自己破産すると借金はどうなる?その後の生活や家族への影響も解説

「自己破産すると何が起こる?」「自己破産が家族に与える影響は?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

そこで今回は、自己破産する借金や保有財産はどうなるのか、家族にはどんな影響があるのか等について解説します。
- 自己破産すると借金はどうなるのか
- 自己破産すると財産や生活はどうなるのか
- 自己破産すると家族にはどんあ影響があるのか
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目次
自己破産とは?
自己破産とは、債務履行が不可能となった場合に、財産を換価処分する代わりに債務の全てを免除する手続きです。
自己破産には、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類が存在します。
手続き | 概要 |
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同時廃止事件 | 手続き開始と同時に破産手続きが終了する手続き |
管財事件 | 破産手続きによって財産を換価処分する手続き |
少額管財事件 | 費用を安く抑えることができる管財事件 |
破産手続きとは、裁判所が選任する破産管財人よって申立て人の財産を調査し、価値のある財産を換価処分する手続きです。
原則的に、申立て人が換価処分するほどの財産を所有していない場合には、同時廃止事件が実施されます。

管財事件になれば、申立人の財産をより適正な価格で金銭に変換するべく念入りに調査が行われるため、同時廃止事件に比べて手続き期間が長くなる傾向にあります。
少額管財事件では、弁護士が破産手続きの一部を代行します。それにより破産管財人に支払う報酬が少なり、費用を安く抑えることできる仕組みです。
自己破産すると借金はどうなる?
本項では、自己破産をすると借金はどうなるのかについて、メリットを中心に解説します。
- 債務が全て免除される
- 債権者からの催促がなくなる
- 既に起こされた訴訟が止まる
- 保証人に請求がいく
1.債務が全て免除される
自己破産の最も大きなメリットは全ての債務が免除されることです。
自己破産では全ての債務が免除されるため、貸金業者からの借金だけでなく、奨学金や友人からの借金も全て支払いの必要がなくなります。
ただし知人からの借金を免除するには、申立の際に裁判所に提出する債権者一覧表に知人の名前や借金の金額等を記入する必要があります。
そのため、知人から借金をしている場合には事前に相談しておいた方がいいかもしれません。
2.債務者からの催促がなくなる
裁判所が破産手続きの開始を決定すれば、債務者は破産者に対して破産手続き以外で債権を行使することが禁止されます。これに伴い、以降債務者からの催促は無くなります。
また、破産手続き開始前であっても手続きを弁護士に依頼する場合は、手続き開始から免責決定までの間、借金の返済をストップし催促を無くすことが可能です。
貸金業法にも受任通知を受け取った債権者は、債務者への直接連絡が禁止されるが旨が明記されています。
3.既に起こされた訴訟が止まる
裁判所によって破産宣告(破産手続開始決定)がされると、債権者は債権の行使が禁止されると述べました。

債権の行使が禁止されることで、債務者に対して借金の支払を要求する行為の正当性は失われ、債権者から提起された訴訟は中断されることになります。
4.保証人に請求がいく
自己破産によって免除された借金に関しては、保証人に請求が行くことになります。それも、多くの場合保証人に請求されるのは未払い分の借金の一括返済です。
なぜ、破産者の保証人には一括請求が行くのでしょうか。それは、自己破産をすると、借金の契約において債務者に保証された「期限の利益」を喪失することが理由です。
期限の利益とは、契約内容に従い期日まで支払の猶予を受けることができる権利を指します。
どういった場合に期限の利益を喪失するかに関しては、民法137条に記載されています。
- 債務者が破産手続きの開始を受けたとき
- 債務者が担保を減少させたとき
- 債務者が債務を負う義務を提供しないとき
民法には、上記に該当する場合には「期限の利益を主張することができない」といった旨が記載されています。
自己破産をすると財産はどうなる?
自己破産をした場合に、所有する財産がどうなるのか気になる方は少なくないでしょう。本項では、以下に挙げる財産がどうなるのかそれぞれ解説していきます。
- マイホーム
- 車
- 家具
- 携帯電話・スマートフォン
1.マイホーム
自己破産すると資産価値の高い財産は換価処分されるのが原則であり、マイホームも処分対象になり得ます。
その他の債務整理ではローン返済が終わっている住宅は、自分の資産として手元に残しておけますが、自己破産の場合は住宅ローンの有無にかかわらず、処分しなくてはならないと考えるのが妥当です。

2.車
原則的には車も処分されることなりますが、場合によっては手元に残しておくことができるケースがあります。
自動車ローンが残っている場合
ローンが残っていれば、車の所有者は自分ではなくローン会社になります。そのため、自分の資産として計上されず換価処分の対象からは外れます。
しかし、自己破産を開始した時点でローン会社にその旨が通知され、ローン会社が車を回収しに来るのが通常の流れになります。
ローンがなく、車の価値が20万円以上である場合
ローンを完済すれば車は自分の資産となります。しかし、価値が20万円以上の車は換価処分の対象となるため、手放さなくてはなりません。
ただし破産手続開始決定後に購入した車は新得財産にあたり、法律上所有が許可されています。
ローンがなく、車の価値が20万円未満である場合
価値が20万円未満の車に関しては自由財産として取り扱うのが通常の運用であり、手元に残しておくことが可能です。

3.家具
原則的に家具は自己破産における差押禁止動産に該当し、破産財団に含まれないとされています。
民事執行法第131条第1号には、債権者の最低限の生活を維持するために必要な衣服や家具などは差押禁止動産に該当し、処分が禁止される旨が定められています。
ただし、自己破産では債権者の返済を受ける権利が保護されることが大前提であり、あくまで手元に残しておくこができるのは必要最低限の財産のみです。

4.携帯電話・スマートフォン
携帯電話やスマートフォンは、生活必需品と言えるため換価処分されることはありません。
しかし、今まで通り使用し続けることができるかと言えば必ずしもそうではなく、場合によっては機器の返還を求められる恐れがあります。
- 分割購入代金が残っている場合
- 料金を滞納している場合
最近では、スマートフォンを24回払いや36回払いで分割購入する方が増えています。
分割代金の支払が終わっていない状態で自己破産すると、キャリアによってはスマートフォンの返還を要求してくるケースも少なくありません。
月々の料金を滞納している場合、契約している会社からしてみれば継続して利用させるメリットは非常に薄いため、返還を求めるのが自然です。
自己破産をすると生活はどうなる?
「自己破産をすると生活が大きく変わってしまうのでは?」と不安を感じる人も多いでしょう。本項では、自己破産すると生活がどうなるのかを以下の項目別に解説していきます。
- 仕事
- ローン
- 賃貸住宅
- 生活保護の受給
- 年金
- 選挙権
- 税金・罰金
- 保険
1.仕事
破産手続き中に関しては一定期間の職業上の制限が課され、すでに該当する職業に就いている方は一時的に休職する必要が生じます。
具体的には、弁護士や司法書士、不動産鑑定士等が挙げられます。
労働基準法によれば、自己破産したこと自体は解雇事由にならないとされます。
そもそも、自己破産をしても裁判所から会社へ通知されることはないため、会社に自己破産した事実を知られるリスクは低いと考えて良いでしょう。

そのため会社に官報をチェックしている方がいれば、自己破産したことを知られる可能性は皆無とは言えません。
2.ローン
自己破産をする際に、支払途中のローンがあれば全て解約となり、物品はローン会社に回収されます。
そのうえ、自己破産後は5~10年ほど信用情報に事故情報が記録され、その間は新規にローンを組むことも困難であると考えられます。

3.賃貸住宅
自己破産を理由に、賃貸住宅の退去を命じられることはありません。
家賃を1か月支払い忘れただけであれば特段問題はない考えられますが、長期に渡って滞納している場合は借主から契約解除を求めら恐れがあります。

一方「収入に対して家賃が高すぎる場合」は、破産法53条1項2項に明記された破産管財の権限に基づき賃貸契約を解除されるリスクがあります。
収入に対する家賃の割合が常識的な範囲を超えていれば、破産管財人の判断により社会的な再生の弊害になるとみなされ、賃貸住宅の強制解約を余儀なくされる可能性が考えられます。
4.生活保護の受給
生活保護は継続的に受給し続けることが可能です。
これは、自己破産も生活保護「経済的に困窮している方の社会生活を支援する」根本的な目的がも共通していることが理由です。
5.年金
公的年金は自己破産後の生活維持に不可欠であるといった理由から、継続的な受給が可能です。

しかしながら、個人的に保険会社と契約した年金は換価処分の対象となり、解約しなくてはならない可能性が高いでしょう。
6.選挙権
自己破産をしても選挙権や被選挙権を失うことはありません。
自己破産は前科にはならないので、今まで通り選挙に参加することが可能です。
7.税金・罰金
税金や罰金は自己破産しても免除できない「非免責債権」にあたります。
したがって、自己破産後も税金や罰金等は支払いを継続しなくてはなりません。
8.保険
保険に関しては、「掛け捨てタイプ」であるか「貯蓄タイプ」であるかによって自己破産後の取り扱いが異なります。

しかし、解約返戻金が20万円を超える保険は、換価処分の対象となり解約を余技なくされてしまいます。
自己破産すると家族への影響はどうなる?
家族に悪影響を及ぼすことを心配し、自己破産に踏み切れない方もいるかもしれません。
本項では、家族に関連性があると考えられる事項を何点かピックアップし、それぞれどのような影響があるのか解説していきます。
- 養育費
- 奨学金
- 家族カード
- 家族の進学・就職
- 家族の結婚
1.養育費
養育費は前述した非免責債権にが該当し、自己破産しても支払い義務がなくなることはありません。
養育費を免除してしまえば、子供が最低限の教育を受けられなくなることが懸念されるといった理由から、自己破産の結果に関わらず支払い義務が課されるのです。
離婚の際に法手続きに基づいて養育費に関する取り決めをした場合、元配偶者には財産を差し押さえる権利が保証されるのです。
2.奨学金
奨学金は免除の対象であるため、自己破産後の支払義務はなくなります。
ただしその他の借金同様、債務を引き継いだ保証人に対して請求が行くことは認識しておきましょう。

実際に、過去には奨学金破産が連鎖することで一家が破産に追い込まれるといった問題が特集され、NHKで話題になったこともあるようです。
出典:https://www.nhk.or.jp/gendai/special/26/index.html
3.家族カード
破産者名義の家族カードは、全て強制解約となるのが一般的です。
ただし、自己破産をしても家族の信用情報に傷がつくことはありません。そのため、破産者以外の名義で作成した家族カードに関しては継続的に利用可能です。
4.家族の進学・就職
自己破産が家族の進学や就職に直接的に悪影響を及ぼすことは一般的にはないでしょう。
自己破産した事実が記録されるのは「信用情報機関が保有する信用情報」と「官報」のみであり、家族が自己破産をしたという事実が周囲に知られる可能性はほとんどないと言えます。

5.家族の結婚
家族の結婚に法的な制約が課されることも、何らかの弊害が生じることもありません。
配偶者が家族に自己破産した人がいる事実を知った時に、ネガティブな印象を抱く可能性が全くないとは言い切れません。
これは個人の価値観によるので一概には言えませんが、人によっては事前に報告しておく必要があるかもしれません。
自己破産は弁護士への相談がおすすめ
自己破産手続きを弁護士に依頼するメリットとして、下記の5つをご紹介します。
- 面倒な手続きが不要
- 債権者とのやり取りを任せられる
- 免責許可が得られやすい
- 少額管財事件が利用できる
- よりよい解決法も提案可能
それでは、順に説明します。
面倒な手続きが不要
弁護士に依頼するメリットの1つは、法律の専門家に手続きを任せられる点です。自己破産をするには、申立書などの書類作成や、資料の提出が必要です。
内容の間違いや記入漏れがあれば、裁判所は再提出を求めます。
手続きの一環としては、裁判官との面談や、書類の不備に対する連絡対応もあります。

債権者とのやり取りを任せられる
弁護士に自己破産手続きを依頼した後、債権者側の窓口はすべて弁護士となります。
弁護士は債権調査をおこない、借金の状況を確定しなければいけません。そのため、依頼後は返済不要となり、債権者からの督促が止まります。

免責許可が得られやすい
自己破産:破産者に対し「お金を返さなくてよい」と免責させる制度のこと
ただし、あまりに債権者に不公平な場合は「免責不許可事由」となり、借金が免除されなくなります。
該当しそうな場合、素人の説得では、裁判所から免責許可を得るのは難しいでしょう。

少額管財事件が利用できる
少額管財事件:管財事件の一種であり、管財事件とは、一定額以上の財産を持っている人が、自己破産する場合の手続きのこと
申立人の財産を換金し、債権者に配当する仕組みです。
もう1つ大きな違いは、小額管財事件は、弁護士に依頼しないと選択できない点です。

よりよい解決法も提案可能
債務整理の方法は、自己破産だけではありません。よくよく状況を整理すると、自己破産する必要はなかったと判断できる場合もあるでしょう。
返済に過払い金を充当すれば、自己破産を回避できるかもしれません。

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よくある質問
まとめ
今回は自己破産の影響について、「借金」「財産」「生活」「家族」の4つに大きく分けてそれぞれがどうなるかについて解説しました。
自己破産すると借金は全て免除されますが、税金や罰金、養育費等、支払い義務が無くならないものもあります。
今回紹介したように、自己破産には何点かデメリットがあるものも、借金を免除し新たな生活をスタートするには非常に有効的な手続きです。

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