個人再生とは?メリット・デメリットや手続きの流れ・方法などを解説!

借金を抱えており何とかしたいと考えている人の中には、個人再生という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この記事では、個人再生に関する以下の項目をご紹介します。
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目次
個人再生とは?わかりやすく解説
個人再生とは、今の資産や今後の収入で借金返済が困難となる場合、裁判所に認めてもらい返済を大幅に減額してもらう法的な手段です。
個人再生の手続きをしても、借金は全額免除される訳ではないことは理解しておきましょう。そして、個人再生には2種類の手続きがあります。
小規模個人再生 | 住宅ローン以外の借金がトータル5,000万円以下で、継続した収入が見込める個人を対象にした手続き |
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給与所得者再生 | 小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり収入の変動幅が小さい人が利用できる手続き |
個人再生のメリットとは?
ここでは、個人再生の手続きを行うメリットについて解説します。
メリット①債務が減額される
個人再生をする最大のメリットは、抱えている借金が減額されることです。全額免除となる訳ではありませんが、負担は軽減されるため精神的にも余裕が生まれます。
なお、借金総額に対しての最低弁済額は、以下の通り法律で定められているため把握しておきましょう。
100万円未満 | 借金総額 |
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100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 借金総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
メリット②一時的に借金の催促が止まる
受任通知が貸金業者に届いた時点で一時的に催促はストップします。これは貸金業法により定められている法律で、債務整理の手続きを行っている期間中は直接請求が禁止されています。

メリット③マイホームを維持できる
債務整理の手続きによっては、一定の価値がある住宅など財産を失ってしまうものがあります。
その点、個人再生は住宅ローン特則によりローンを除いたすべての借金が対象となるため、住宅を手放さず維持できるのです。

メリット④資格・職業の制限がない
例えば、自己破産の場合は公的資格の利用が制限されることから、仕事によっては一定期間働けない場合があります。
借金が減り、かつ職業制限がない点は個人再生の大きなメリットだと言えます。
個人再生のデメリットとは?
ここからは、個人再生を行うデメリットについて解説していきましょう。
デメリット①手続きが複雑で時間がかかる
個人再生は手続きが非常に複雑なため、再生計画認可決定・確定までに時間を要してしまいます。
手続きを自身で進めることは難しさを感じる内容なため、法律の専門家に依頼する方が安心でしょう。

デメリット②事故情報として登録される
個人再生の手続きをすると、個人信用情報機関に事故情報として登録されます。つまり、社会的信用を欠いて「ブラックリストに載った状態」となってしまいます。
一定期間あらゆるサービスが利用できなくなる可能性がゼロではないため、日常生活にも支障をきたす場合があります。
デメリット③手続き後の支払いが残る
個人再生は、債務をすべてなくす手続きではありません。あくまで借金を減額するものであるため、残った分は返済する必要があります。
個人再生をしたことで完済の目処が立ち、新たにスタートするという気持ちを持っておくことが大事です。
デメリット④官報に掲載される
個人再生をすると、国が発行する機関紙である官報に情報が掲載されます。官報に掲載されるのは、主に以下の項目です。
- 名前
- 住所
- 手続き決定日
- 手続きをした裁判所
官報は誰でも購読できるため、官報を見た人には自分が個人再生手続きをしたことが知られてしまいます。
デメリット⑤数十万円程度の費用がかかる
依頼先によって異なる場合はありますが、個人再生手続きには数十万円という高額な費用が必要となる場合があります。
自己破産や任意整理などよりも高額な設定となるケースが少なくないため、事前に費用については把握しておきましょう。

デメリット⑥住宅を失う可能性がある
住宅に担保権がついている場合は、ローンの支払いを優先できないため個人再生手続きをした際に住宅を維持できない可能性があります。
また、住宅ローンの中に購入資金以外の費用が含まれている場合は、住宅を特別扱いできず手放さなければいけない可能性があるため、ご注意ください。
個人再生ができる人・できない人の違いとは?
個人再生は借金を大幅に減額できる法的な手段ですが、誰でも利用できるものではありません。ここでは、手続きができる人・できない人について見ていきましょう。
個人再生ができる人
個人再生ができる人の条件は、以下の通りです。
①再生計画に則った弁済ができる
個人再生とは抱えている借金がなくなる手続きではないため、減額された借金はきちんと完済しなければなりません。つまり、手続き後の再生計画に則り弁済できる必要があります。
将来的に継続した収入が見込めることは、手続きをする上で必須条件だと言えます。
②借金総額が5,000万円以下
個人再生は、住宅ローンや税金などを除き借金が5,000万円以下でなければ手続きできません。これは、民事再生法により定められています。

③債権者から1/2以上の不同意がない
小規模個人再生では、債権者から1/2以上の反対がない、かつ反対する債権者が全債権額の1/2を超えていない場合に手続きを進められます。
個人再生ができない人
個人再生ができない人の条件は、以下の通りです。
①収入が不定期もしくはない
個人再生は借金がなくなる訳ではないため、手続きを済ませた後は完済をするために返済する必要があります。そのため、継続して安定した収入があることは重要です。
しかし、給与所得者再生では収入の変動が少ないかどうかも重視されるため、サラリーマンのように将来的にも安定した収入を見込める人を対象としています。

②金銭的な余裕がない
収入があっても、短期アルバイトで一時的な収入しか見込めないなど、金銭的な余裕がないと判断される場合は個人再生が認められない可能性があります。
また、弁護士や司法書士に依頼する際は費用が発生するため、金銭的な余裕がなければ依頼費用の支払いもできません。
個人再生による家族への影響は?
個人再生をすることで家族に迷惑はかからないのか、家族に知らせずに個人再生をすることは可能なのか、などが気になる方もいると思います。
結論として、基本的に個人再生によって家族に影響はありません。例えば、自分の個人再生で家族に対して、クレジットカードが止められる、家のローンが組めない、貯金が崩されるなどは起こらないため心配しなくて良いでしょう。
家族に知られずに内緒で個人再生ができるのかどうかに関しては、同居しているかどうかによって異なります。
まず、同居家族に内緒で個人再生をするのは難しいと言えます。裁判所に提出する書類に同居家族の収入などが問われる場合が多く、家族の協力が必要になるからです。
同居していない場合は、書類に関する協力を必要としないため家族に内緒で個人再生をすることができる可能性があります。

個人再生で車はどうなる?
自己破産すると、基本的に車や不動産といった価値がある財産は売却されます。では、個人再生の場合は、所有する車はどうなるのか疑問の方もいるでしょう。
それでは、個人再生後の車について見てみましょう。
車のローンが残っていると引き上げられる
自動車ローンが残っている場合、個人再生後に車を残すのは難しいといえます。なぜなら、自動車ローンを返済している間は所有権留保となっているためです。

車の名義(所有者)が自動車ローンを貸し出している信販会社やディーラーなどの債権者になっている場合がほとんどのため、所有者は車の購入者ではありません。
完済している場合は車を残せる
自動車ローンを完済している場合は、個人再生後でも車を手元に残せます。所有権留保の状態にあり、車の所有者が信販会社やディーラーだとしても、自動車ローンを完済した時点で車は契約者の財産です。
よって、信販会社やディーラーが車を引き上げることはできません。ただし、「清算価値保障の原則」により完済していても車が引き上げられる場合もあります。

清算価値保障の原則により、債務者が高額な車を保有していると清算価値がその分増えるため、債権者に支払う返済額も増える場合があります。
仮に清算価値の分を現金で支払えない場合は、車を処分して債務者への返済に充てなくてはなりません。
個人再生でクレジットカードは作れる?
キャッシュレス化が進んでいる現在、クレジットカードは非常に便利といえます。自己破産や任意整理といったほかの債務整理後では、クレジットカードの作成は高い確率で不可能です。
では、個人再生ではクレジットカードを作成できるのでしょうか。
個人再生後にクレジットカードを作るのは困難
個人再生すると信用情報機関に事故情報が登録されるため、クレジットカードの新規作成を検討しても、審査に受かりにくいです。

クレジットカードの申し込みの条件を満たしていても、信用情報機関に登録されている間は、新規作成が困難でしょう。
カード会社からすれば、利用者の返済能力が非常に重要となるため、債務整理をしていると返済が滞るリスクがあります。
クレジットカードを新規作成できるのは、個人再生手続開始から5~10年後
金融機関や消費者金融、クレジットカード会社などは申込者の信用情報を信用情報機関を通して確認しています。信用情報機関に事故情報が登録される期間は、個人再生の手続きの開始日から約5~10年です。
信用情報機関は3種類あり、各機関によって登録期間が異なります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):5年以内
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):5年以内
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC):10年以内
弁済期間が過ぎてもクレジットカードを作れない可能性もある
弁済期間とは、個人再生によって減額できた債務を支払う期間を指します。個人再生では、原則として3年、特別な事情がある場合でも5年間が弁済期間です。
つまり、弁済期間が過ぎても、信用情報機関に登録されている間は、クレジットカードを作成できない可能性があるでしょう。

個人再生でやってはいけないこと・注意点
個人再生は大幅に借金を減額できる制度ですが、不適切な行為や期限を守らないと、認可を取り消される可能性があります。
そのため、ここでは個人再生でやってはいけない4つの行為について紹介します。
やってはいけないことについて事前に把握しておくことで任意整理がしやすくなるでしょう。
虚偽申告をおこなう
弁護士に依頼する際や、裁判所へ提出する書類内容、裁判所への申告に虚偽があると手続きが中断となる可能性があります。

再生計画案を期限までに提出しない
個人再生では、再生計画案を作成し裁判所へ期限までに提出しなければなりません。期限を過ぎると、その時点で手続きが中断となります。
病気やケガなど、真っ当な理由によって期限を過ぎそうな場合には、早めに裁判所へ申請しなければなりません。

一部の債権者だけに借金を返済する
個人再生では、一部の債権者を優遇して借金を返済することはできません。家族や知人といった一部の債権者にだけ借金を返済すると個人再生の認可が下りない可能性があります。

途中で返済を辞める
個人再生が認可さえると、3~5年間は再生計画通りに返済を続ける必要があります。自己破産と異なり、個人再生は手続き後の返済義務が生じる制度です。
相談すれば、弁護士が債権者に支払期日の延長を交渉してくれます。それでも返済が難しい場合には、自己破産を検討しなければなりません。

個人再生の手続き方法・流れとは?
個人再生は手続きが複雑なため、自分で進めることは困難と感じる人が少なくありません。では、どういった流れで進んでいくかを見ていきましょう。
- 受任した日に通知を貸金業者に送付
- 貸金業者から開示された情報をもとに、利息制限法の上限金利への引き直し計算を実施
- 申し立て書類を準備
- 裁判所へ個人再生の申し立て
- 個人再生委員と面接
- 手続きの開始を決定
- 貸金業者から裁判所に債権の届け出
- 債権認否一覧表を個人再生委員に提出
- 再生計画案を裁判所に提出
- 書面による決議
- 再生計画認可決定・確定後に返済開始
このように、個人再生では複雑な手順を踏む必要があります。
よって、専門家に依頼せずに一人で進めることは難しいと言えるでしょう。

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対応時間 | 10:00~20:00 ※土日祝日10:00~19:00も対応 |
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出典:東京ロータス法律事務所
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無料相談 | 可能 |
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出典:ひばり法律事務所
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出典:はたの法律事務所
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対象地域 | 全国対応 |
所在地※西新宿オフィスの場合 |
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階 |
出典:弁護士法人・響
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主な対応業務 |
・債務整理 ・交通事故 ・消費者トラブル ・離婚トラブル ・相続・遺言・後見 |
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対応時間 | 9:00~18:00 |
料金例(税込) |
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無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階 |
出典:弁護士法人ユア・エース
個人再生で弁護士・司法書士を利用するメリット
個人再生は借金を大幅に減らせる債務整理の方法ですが、手続きが複雑です。よって、基本的には弁護士や司法書士に依頼することになるでしょう。
個人再生を弁護士や司法書士に依頼するメリットは、以下の3つです。
それでは、各メリットを解説します。
メリット1.取り立てが止まる
個人再生を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送られ、それ以降の取り立てがなくなります。債権者は受任通知を受け取ると、債務者に直接連絡を取る行為ができません。
したがって、弁護士や司法書士に依頼した段階から債権者の取り立てや督促が止まるため、債務者にとっては精神的な負担を軽減できます。

メリット2.成功率が上がる
手続きが複雑な個人再生を成功させるには、専門的な知識が必要です。法律に関する知識がない一般人が自分で個人再生の実施しても、手続きを完了させるのは困難といえます。
個人再生を成功させて、借金を大幅に減額したいのなら、専門家へ依頼することをおすすめします。
メリット3.自分に合った解決策を提案してもらえる
借金問題や債務整理を得意とする弁護士・司法書士に相談すれば、自分の状況に合った解決策を提案してもらえます。

目先の借金を減らすことに必死なっている自身だけでは、本当に適している解決策を選択できない可能性が高いといえます。
無料で相談に対応してくれる弁護士・司法書士事務所も多数あるため、まずは専門家へ相談してみてください。
弁護士・司法書士事務所のおすすめの選び方
債務整理を弁護士や司法書士に依頼する際には、以下のポイントを抑えておきましょう。
それでは、弁護士・司法書士事務所の選び方を紹介します。
選び方1.費用が適正か確認する
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、以下のような費用がかかります。
- 着手金:依頼した段階で支払う費用
- 報酬金:成功したら支払う費用
- 経費:貸金業者1社につき支払う費用
- 減額報酬:減額できたお金に対して数%ほど差し引かれる費用
上記が債務整理にかかる代表的な費用です。事務所によっては、着手金がない場合もあります。
おこなう債務整理方法や借金の状況によって費用の大きさは異なるため、依頼を検討している弁護士・司法書士事務所の価格が適正か見極めることが大切です。

選び方2.実績を確認する
弁護士・司法書士事務所よって、対応してきた依頼者の人数や得意分野が異なります。
依頼する際には、各事務所の公式サイトで相談件数や過去の実績、債務整理を得意としてるか確認してみてください。
実績が豊富な専門家であれば、債権者との交渉を有利に進められる可能性が高まり、手続きもスムーズに進むでしょう。
選び方3.立地や相性を確認する
事務所までの通いやすさや、担当者との相性も依頼する前に確認しておきたいポイントのひとつです。
したがって、事務所までの通いやすさは確認しておくべきでしょう。また、弁護士や司法書士へ相談する際、担当者の雰囲気や人柄も確認しておくと後々のトラブルを防げます。

立地に関しては、弁護士・司法書士事務所のなかには無料で全国へ出張してくれる場合もあるため、自宅から事務所まで距離があっても利用できます。
選び方4.評判が良い事務所か確認する
ある程度依頼する弁護士・司法書士事務所が決まったら、評判や口コミを確認してみましょう。

ただし、インターネットでの評判や口コミは匿名で記載できたり、偏った意見があったりする可能性があるため、すべて鵜呑みにする必要はありません。
あくまで、参考程度にし、最終的には自身の目で直接確認してみましょう。
よくある質問
まとめ
この記事では、個人再生とはどういったものかをわかりやすく説明し、手続きができる人・できない人について解説しました。
借金を大幅に減額できるため、新たな人生をスタートできる手段です。ただし、信用を著しく欠いてしまうため、クレジットカードやローンの利用は難しくなります。
手続きをするには、再生計画に則った弁済ができることは大前提です。逆に言うと、返済能力がなければ手続きはできないと理解しておきましょう。
また、記事内で解説したように個人再生の手続きは複雑なため、自分一人で進めるのは容易ではありません。
したがって、今回ご紹介した弁護士・司法書士事務所への相談もぜひ検討してみてください。無料相談にも対応しているため、まずは今の状況を相談してみてはいかがでしょうか。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。