借金が返せない時はどうなる?債務整理の種類やNG行為を徹底解説!

現在借金を返せないことでお悩みの人や、もし借金が返せなくなったら…と不安な気持ちになる人もいるかもしれません。

そこでこの記事では、借金が返せない場合に起こることや検討したい債務整理などを解説していきます。
借金返済でお困りの人におすすめの弁護士・司法書士事務所なども紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
借金が返せないとどうなる?
借金が返せないままにしておくとどんなことが起きるでしょうか。ここでは具体的に起こり得るケースを紹介していきます。
1.電話による借金の催促が増える
借金は毎月決まった日に返済期日を設けています。その期日を過ぎてしまうと、まずは電話による支払いの催促が来るのが一般的です。
しかしその電話連絡をそのままにしておくと、その番号だけでなく自宅の固定番号や勤務先にも電話がかかってくるケースがあります。
これをきっかけに家族や職場の人に借金をしていることが発覚してしまうことも少なくありません。
なお、催促の電話では怒鳴られる・きつい口調で長時間催促されることを心配する人も多いかもしれませんが、怒鳴るなどの行為は規制の対象となっています。
借金が返せない場合の違法な取りについて詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。万が一違法な取り立てを行われた場合は警察へ相談するなど、早めに対応しましょう。

電話ではどんなことを話す?
催促の電話が来た際には、次回の返済予定日について聞かれることが多いです。
もし返済予定日が決まらない場合でも、返済の意思を伝えることが大切です。

2.借入先から取り立てや督促状が届く
借金を長期に滞納していると、借入先(債権者)から「督促状」が送られてくることもあります。
借金や家賃の未払い・滞納の際に対して支払いを催促するための書類です。
書類には、借金を一括返済要求や、滞納を続けると法的な処置をとるといった内容などが書かれています。
3.遅延損害金が発生する
借金を滞納すると「遅延損害金」が生じます。これは返済が遅れたことによって生まれてしまうペナルティのことです。
なお、遅延損害金の計算は借入金額によっても異なります。
借入総額 | 10万円以内 | 10万~100万円 | 100万円以上 |
---|---|---|---|
利息 | 20% | 18% | 15% |
遅延損害金 | 29.2% | 26.28% | 21.9% |
なお、消費者金融からの借り入れ時の利率は利息制限法により20%を上限としています。もし20%を超えた利率で合意をしても無効となるので、20%以上の利率で支払う義務は生じません。
利息と遅延損害金は別
遅延損害金と利息は別の考え方なので、同時に発生することはありません。
利息は返済期日前の借金に対して発生するもので、遅延損害金は返済期日を過ぎた時に発生するものです。

4.財産の差し押さえを受ける
度重なる連絡があったにも関わらず借金を返さないままにしていると、給料や銀行口座を差し押さえられてしまいます。
なお全額差し押さえになるのではなく、「現在の給料の1/4」が対象となるのが原則です。

ただし、給料が多いと判断された場合にはそれ以上の差し押さえも対象となってしまうので注意しましょう。
基準としては、手取りで33万円以上ある場合は全額差し押さえの対象となるケースも存在します。
銀行口座の差し押さえについて
裁判所から差し押さえの通知が出された時に口座に請求額が残っていた場合は、その金額が対象となります。
口座自体が使えなくなるということはありませんが、銀行口座や給料が差し押さえられると会社や家族にバレてしまう可能性が高くなることを理解しておきましょう。
借金が返せない時のNG行為
借金が返せないと今後どうしたらいいのかわからないと焦り、不安な気持ちになってしまうと思われます。そのためまずは借金が返せない時にとってはいけないNG行為について紹介します。
では1つずつ細かくみていきましょう。
1.悪質業者や違法業者から借り入れをする
借金が返済できないことに困って、悪質業者や違法業者から借金をするのは絶対にやめましょう。
もし違法な金融機関などで借入をすると、過剰な取り立てに遭う可能性もゼロではありません。

2.クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化は明確な違法ではありませんが、各カード会社では「規約違反」と定めています。
クレジットカード会社が不正行為だと判断した場合、カードの利用停止や強制解約などの措置が取られる可能性や、利用額の一括返済を求められる可能性もあります。
参考:https://www.jcb.co.jp/loancard/special/credit_card_cashing.html
3.新しい借金をして返済に充てる
現在の借金を返済することを目的として、他の貸金業者などから借り入れをするといういわゆる「自転車操業」はやめましょう。
返済額が増えていくだけなので、返済に困った場合には専門家に相談することを検討しましょう。
4.債権者からの連絡・催促を無視する
借金の返済が間に合わなかったなど何らかの理由で借金の返済を滞らせてしまった場合、債権者から連絡が来ることも多いですが、その連絡を無視することは絶対にしてはいけません。
「電話に出ると怒られるのではないか」などの不安や、はがきが来ても「とりあえず放っておこう」と考える人も少なくありません。
しかし返済が一回遅れただけで債権者から罵倒されることはほとんどありません。
むしろ債権者からの連絡を無視した方が、催促が激しくなり、自宅や勤務先まで連絡をされるなどといったことも起こり得ます。

新型コロナウイルスの影響で借金が返せない時はどうする?
新型コロナウイルスの影響もあって、借金の返済に困っているというケースも増えつつあります。ここでは、利用できる2つの制度について紹介していきます。
緊急小口資金
緊急小口資金とは、一時的に生活を維持することが困難な場合に生活費を借りられる制度のことです。
貸付金額は上限20万円以内で、「据置処置」は1年以内、そして返済が2年以内に完了できることが条件です。
※申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。

総合支援資金
総合支援資金とは、生活を立て直すまでの間に必要な資金を借りられる制度のことです。
2人世帯では月20万円以内、単身世帯は月15万円以内が貸付上限金額です。先ほどの緊急小口資金と同様に保証人なし・無利子で借りられます。
※申請期間は令和4年9月30日で終了となりました。

借金を返せないときの対処法
借金を返せないとき、焦りの気持ちから誤った手段を取ってしまう方も少なくありません。借金問題を悪化させないために、ここでは借金を返せないときの対処法を解説します。
- 借金減額シミュレーターを利用する
- 弁護士・司法書士事務所に相談する
借金減額シミュレーターを利用する
借金が返せないと思ったら、まずは借金減額シュミレーターを利用してみましょう。
具体的には、借金減額シミュレーターで「過払い金が発生していないか」、「債務整理によって借金を減額できるか」、「どれくらいの金額を減らせるか」について知ることが出来ます。
この借金減額シミュレーターを運営しているのは、弁護士や司法書士などの法律事務所です。借金減額の際の債務整理は弁護士や司法書士の法律事務所を通して行うことが多いため、まずネットで簡単に調べられるツールを運営しているのです。
シュミレーターにより借金を減らせると分かっても、住宅ローンを検討している方などは債務整理を行わないほうがいいケースもあります。このように借金に関する不明点が出てきたら、最終的に法律事務所に相談するのも良いでしょう。

弁護士・司法書士事務所に相談する
どうしても借金が返済できないと思ったら、専門家に相談しましょう。
弁護士・司法書士への相談費用が気になる方もいると思いますが、相談無料の弁護士・司法書士事務所もあります。また債務整理などの費用においても分割払いができる事務所もあるため、心配しすぎる必要はないでしょう。
また最近では、平日の夜間、土日の相談などにも対応している事務所も増えています。借金返済のため仕事で忙しくしている方でも自分の都合に合わせて相談することができます。
弁護士・司法書士の費用を安く抑え、利息で借金の金額がかさまないうちに少しでも早く借金問題を解決するには「相談する・依頼する」ことが大切です。

借金を返せない時は債務整理の検討もおすすめ
このままだと借金が返せないという時には、以下のような債務整理を検討する手段もあります。しかし債務整理を検討する時には、まず自分の借金状況を把握することから始めましょう。
そのため自分で借金を返済し続けるにせよ、専門家に依頼をするにせよ、再度自分の借金に関する状況を見直すことは必要でしょう。
- 返済日
- 返済先
- 借金総額(各借入先ごとに洗い出す)
- 自分の収入
これらの情報を書き出すことで、今後自分がどんな対策を講じればいいかといったことが見えてくることもあります。
また債務整理には以下3つの手続きが存在します。
一口に債務整理と言ってもそれぞれ手続きが異なり、メリットがあります。そこでここからは、現状把握のポイントやそれぞれの債務整理について解説します。

任意整理
任意整理とは、将来発生する利息をカットしてもらい、借金を3~5年の間で完済することを目的として結ぶ手続きです。
利息がカットされるだけでも返済総額が少なくなるので、完済できるのであれば有効な方法です。
- 3~5年で完済できるか
- 安定した収入があるか
- 返済計画を明確に提出できるか
任意整理は債権者と債務者の交渉によって同意が得られなければ解決しない方法なので、必ず和解できるとは限りません。
任意整理のメリット①:返済中の利息をカットできる
任意整理における最大のメリットともいえるのが利息のカットです。
基本的に将来発生する利息がカットされることが多いですが、交渉によってはすでに発生している利息が免除されるケースもあります。

任意整理のメリット②:遅延損害金の免除
返済に遅れてしまうと、利息とは別に「遅延損害金」が発生します。
任意整理を行うと、利息のほかに遅延損害金の免除も可能になります。もちろん必ずカットできるとは限らないので注意してください。

任意整理のメリット③:返済方法の変更が可能
任意整理を行うことで毎月の返済額や送金先の変更が可能になることもあります。
また、手続きの依頼を弁護士や司法書士にした場合は振込先が弁護士や司法書士事務所の口座になる場合もあります。

任意整理のメリット④:財産を所持できる
任意整理は法的な手続きではありますが裁判所を介さないので、財産の処分は必要ないのが特徴です。
マイホームや車を所持したまま借金の減額も期待できるのが任意整理の側面です。

任意整理のメリット⑤:周囲にバレる可能性が低い
任意整理は、個人もしくは弁護士や司法書士といった代理人が直接借入先と交渉をする手続きなので、家族や職場の人に債務整理をしていることがバレにくいのが特徴です。
任意整理の場合はこれらの書類を必要としないので、バレたくない人にとっても有効な方法といえるでしょう。

任意整理のメリット⑥:業者からの催促が一時的に止まる
任意整理を行うと、借入先からの返済催促が止まります。度重なる催促は精神的な負担も大きいので、それらの負担から解放されるのも大きいでしょう。
また弁護士や司法書士に依頼をすることで、「受任通知」を送った時点で一時的に催促を止めることもできます。

個人再生
裁判所に「再生計画案」を提出して、借金を1/5程度まで減額できる法的な手続きが個人再生です。
個人再生が許可されると、残った借金を3~5年の間で完済する必要があります。
- 借金が返せない
- 借金を返せなくなる可能性が高い
- 継続的に収入を得られる見込みがある
借金が減額されるとはいえ、返済義務が一部残ることにはなるので安定した継続的な収入がないと認められない手続きです。
主に2種類の方法がある
個人再生は2つの方法があります。職業によって区別されるのが一般的です。
- 小規模個人再生:主な対象者は自営業・フリーランス
- 給与所得者再生:主な対象者は会社員・公務員
個人再生において一般的な類型は「小規模個人再生」です。こちらは会社員・公務員の人でも利用できる方法となっています。

個人再生のメリット①:借金を大幅にカットできる
個人再生をすると、予借金を5分の1程度にまでカットできるのが最大のメリットでしょう。
減額される金額は借入額によって決められているので、自身の借金総額からある程度予想することも可能です。
ただし、所有している財産の評価額合計が最低弁済額を上回っている場合は、返済額が所持している財産の評価額まで増える点に注意しましょう。

個人再生のメリット②:マイホームを維持できる
個人再生ではマイホームを手放さなくても手続き可能という点が挙げられます。
ただし、住宅ローン特則を利用する場合は、住宅ローン自体はカットできないのでご注意ください。
個人再生のメリット③:職業制限を受けない
個人再生は裁判所を介した手続きですが、自己破産とは異なり、一部の職業や仕事に影響がないのが特徴です。
例えば、同じく裁判所を介す自己破産の場合、一定期間は弁護士・司法書士といった士業をはじめとする一定の職業には就けなくなってしまいます。

自己破産
自己破産は借金の「免責許可」を裁判所から得ることで、借金の返済自体を免除してもらう法的な手続きです。
未払いの税金は支払う必要がありますが、借金そのものの返済が必要なくなるのが特徴です。
- 返済能力がないと認められること
- 免責不許可事由に該当しない
自己破産というとネガティブなイメージを持たれることも多いかもしれません。
しかし、自己破産は申立者の生活を立て直すための法的な処置なので、借金で困っている人も一つの方法として検討してみるのもいいでしょう。

自己破産のメリット①:借金自体がなくなる
自己破産の最大のメリットといえば、借金自体が全てなくなることです。
度重なる借入先(債権者)からの催促や取り立ての連絡が来ることはなくなるため、精神的にも楽になれるかもしれません。
自己破産のメリット②:生活に必要最低限の財産は残せる
自己破産ではある程度の財産を手放す必要があります。主にマイホームや車、有価証券などといったものが該当します。
手続き後も生活をしていくための最低限の財産は必要です。生活費もすべてなくなってしまうというのは誤解です。
自己破産のメリット③:手続きが終わればその後は財産が手放さなくていい
また、自己破産の手続きが完了してから取得した財産に関しては手放す必要がありません。
例えば給料が差し押さえられている場合には、自己破産が完了すれば差し押さえが解除されます。

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よくある質問
まとめ
今回は、借金が返せない時に起こり得ることや対処法などについて解説しました。
借金を返せないままにしておくと、財産の差し押さえ・遅延損害金の発生といった様々なペナルティが課されてしまいます。
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・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
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