
アコムなどの消費者金融に多額の借入があり、自己破産を考えている方もいるでしょう。中にはアコムの借金は自己破産できるか否か、注意点などを知りたい方もいるのではないでしょうか。
また、自己破産後に再びアコムをはじめとする消費者金融から融資を受けられるのかについて知りたいという人も少なくありません。
この記事では、アコムの借金で自己破産するための条件、自己破産をする際に押さえておきたい注意点などを紹介しましょう。ぜひ参考にしてください。

目次
アコムの借金を自己破産するための条件とは?
自己破産の手続きでは、裁判所が破産手続きを申し立てた人の収入、借金総額、借金した理由などを考慮します。

自己破産は、裁判所からの免責許可をもらえれば、借金の返済が免除される手続きです。認められると消費者金融からの借入を含め、あらゆる借金の支払いが全額免除されます。
本項では、自己破産に関係する手続きと、自己破産が認められる理由となるものを紹介しましょう。
支払不能に陥っている
自己破産の手続きができる理由として、破産法第15条1項では「債務者が支払不能にあるとき」と定めています。※
つまり借金の自力返済ができない状況にある場合は、自己破産が認められる場合があるのです。
※出典:E-GOV法令検索
支払い能力の欠如を判断する基準
支払い能力の欠如を判断する基準には、以下の3つがあります。
- 財産・信用・労務(労力や技能)の3つのうち、どの要素によっても債務の履行ができない状態にある
- 弁済期(借金や利息の支払い期)にある債務を弁済できない
- 一般的かつ継続的に債務を弁済できない
借金を支払うための資金が不足していても、債務者に資金を用意するだけの信用や技術があると、支払い能力が欠如しているとはみなされません。
支払い能力は、借金や利息の支払い期日が来ているものを支払えるかどうかを判断する基準です。
一般的に、弁済ができない状態とは、資金が不足しており一部の債権者には通常の支払いができても他の債権者にはそれができない状態です。
継続的に弁済できない状態は、突発的な事情で今月だけ支払えないものの、来月からは通常通り支払えるという状況を指すわけではありません。
あくまで継続して弁済ができない状況にあることが重要であり、そうした場合には支払不能とみなされる可能性があります。

破産障害事由がない
破産障害事由があると、破産手続きの開始が裁判所により認められません。破産障害事由には、以下の3つがあげられます。
- 破産手続きの費用の予納がない
- 不当目的・不誠実な破産手続き開始申し立てがされた
- 民事再生・会社更生・特別清算手続きが開始されている
これらに該当する場合、破産手続き開始の申し立ては却下されるので注意してください。
免責不許可事由がない
免責不許可事由に該当する行為がないことも、自己破産を認めてもらうためには必要です。
もし免責不許可事由に該当する行為があれば、自己破産手続きをしても借金の返済義務が免除されない場合もあります。免責不許可事由に該当する行為の例は、以下の通りです。
- 自分や他人の利益を図ったり債権者を害したりする目的で、財産を隠したり減少させたりした
- ギャンブルや浪費で著しく財産を減少させ、過大な債務を負った
- クレジットカードで商品を購入し、すぐにそれを安い値で転売したり質入れしたりして現金化した
- すでに返済できない状態にあるのに、そうではないかのように見せかけて債権者を信用させ、借金をし商品を購入した
- 免責許可の申し立ての前7年以内に、免責許可決定や給与所得者等再生手続きにおいて認可決定を受けたことがある
- 破産法に定める破産者の義務に違反した
- 嘘の債券者名簿を提出したり、財産状態について嘘を述べたりした
ギャンブルによる借金でも自己破産できる可能性はある?
自己破産の免責不許可事由には、ギャンブルにより過大な債務を負ったことが含まれています。
しかしギャンブルのためにアコムなどの消費者金融に借金をし、借金が増え自己破産をするというケースは少なくありません。
とはいえギャンブルが原因の場合、あらゆるケースにおいて自己破産できないというわけではありません。自己破産は、借金で生活が苦しい人を救済し自立を促すための措置です。
これは裁量免責と呼ばれます。裁量免責を認めてもらうためには、ギャンブルでの借金をきちんと反省し、今後の生活をあらためることを申立書の作成や裁判官との面接のときに伝える必要があります。
裁量免責が認められるかどうか心配という方は、弁護士や司法書士からアドバイスを受けるのがおすすめです。

アコムの借金で自己破産する場合の注意点
アコムなどの消費者金融からの借金が原因で自己破産をした場合、借金の返済義務からは解放されます。しかし生活においていくらかの制限を受けることになります。
自己破産を検討する際は、自己破産後の制約やデメリットについても理解しておくようにしましょう。
信用情報機関に事故情報が記録される
自己破産をすれば、株式会社日本情報機関(JICC)や割賦販売法・貸金業法指定情報機関(CIC)に、情報が載ります。
その情報の保存期間は、約5年間です。※信用情報機関に事故情報が記載されると、クレジットカードの利用・発行、住宅ローン、キャッシングの利用が難しくなります。
※出典:株式会社日本情報機関(JICC)/貸金業法指定情報機関(CIC)
全国銀行個人情報センターでの情報保存期間は10年を超えない範囲
お金を借りていた金融機関や貸金業者が全国銀行個人情報センターの会員であれば、自己破産の情報が登録されます。全国銀行個人情報センターは、信用情報機関のJICCやCICとも提携しています。
全国銀行個人情報センターでは、破産・民事再生開始決定などの官報情報は、決定日から10年を超えない期間保存されます。※
※出典:全国銀行個人情報センター
一定の財産を処分しなければならない
破産手続きを開始するときには、自分が持っている財産を処分して金銭に替え、これを全債権者に平等に分配しなければなりません。生活に必要な最低限の財産は、処分されずに残せます。
しかし不動産や一定の額を超えた預貯金があれば、それらは処分しなければならないことを覚えておきましょう。
官報に公告される
自己破産した場合、それは官報に掲載され公告されます。官報とは国立印刷所が発行する機関誌で、自己破産した場合、事件番号・氏名・住所・破産手続きが開始された日などが記載されます。
もっとも、官報を購読するのは一部の限られた人だけです。官報を通じて自己破産した事実がまわりに知られることは、あまりないでしょう。
自己破産の手続き中に資格制限が課される
自己破産の手続き中は、公的資格を利用した仕事ができません。たとえば弁護士・公認会計士・後見人・遺言執行者・宅地建物取引業者、質屋・保険外交員などの仕事が該当します。
免責許可が認められると制限が解除されるので、資格を利用した仕事を再開させられます。通常、破産の手続き開始から復権までの期間は2か月から4か月程度です。

保証人に対し一括返済が請求される
アコムでは保証人なしでもお金を借りられます。しかし他の金融機関や貸金業者にも借金があり、家族や友人を保証人に設定している場合もあるでしょう。
自己破産すれば、債務者自身は借金返済の義務から解放されます。しかし保証人に債権者からの請求書が届くようになります。

※出典:アコム
アコムの借金で自己破産するまでの流れ
自己破産は自力でも手続きできるものの、弁護士・司法書士に相談し依頼するのが一般的です。
本項では、アコムなど消費者金融の借金が返済できなくなり、自己破産を検討しつつ弁護士・司法書士に相談した場合に、どのような流れで手続きが進んでいくのか解説します。
手順①債務整理の方法を検討
アコムなどの消費者金融からの借金が返せないという場合、弁護士・司法書士に相談しましょう。借金問題を解決するためのアドバイスをもらえます。
それでも返済が無理だという場合は、自己破産を含めた債務整理を検討できます。債務整理には、以下の3種類があります。
任意整理 | 債権者と将来の利息の支払い免除、元金の残高を3年から5年の期間で分割返済すること等を条件に和解する |
---|---|
個人再生 | 裁判所により個人再生が認められると、借金総額に対応した最低弁済基準額に基づき借金を大幅に減額する |
自己破産 | 破産申立書を裁判所に提出し、免責許可をもらえるとすべての借金の返済が免除される |
この3つの債務整理の方法には、それぞれにメリット・デメリットがあります。弁護士・司法書士は、依頼者の現状に沿った債務整理の方法を提案してくれるでしょう。
手順②自己破産の手続きを依頼
弁護士・司法書士に相談し、自己破産しか解決する方法がないと判断した場合、弁護士・司法書士に依頼し本格的に手続きを開始します。
受任通知とは、弁護士や司法書士が依頼者の代理人として債務整理をすると債権者に知らせるものです。
受任通知を受け取った債権者は、返済の催促や取り立てができなくなります。この時点で毎月の返済からくるストレスを軽減できるでしょう。
手順③破産手続開始・免責許可申立書の記入と提出
自己破産を依頼された弁護士・司法書士は、裁判所に提出する破産手続開始・免責許可申立書を作成します。破産手続開始・免責許可申立書は裁判所に提出しますが、その際に以下が必要です。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 添付書類(世帯全員の住民票、所得・課税証明書または源泉徴収票、資産証明書または無資産証明書など)
- 全債権者宛ての宛名ラベル
- 収入印紙
- 郵便切手
- 予納金
※出典:破産・免責手続説明書
手順④破産の審理
裁判所は破産手続開始や、免責許可申立書や添付資料により審理をおこなっていきます。申立人がどのような財産を所有しているのか、借金を返済できない状態にあるのかなどを調査します。

審理の結果、申立人が借金を返済できないと判断された場合、破産手続き開始の決定が下されます。
手順➄破産手続き開始の決定
申立人に財産がある場合、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任されます。これは管財事件と呼ばれるケースです。
裁判所の審理の結果財産が少なく、破産管財人を選んで管財事件の手続きをおこなう費用が足りないと判断した場合、同時廃止がおこなわれます。

自己破産後・手続き中にアコムなどのカードローンを再契約はできる?
消費者金融からの借金が原因で、自己破産をする場合もあるでしょう。手続き中または手続き終了後にアコムなどの消費者金融から、お金を借りられるのか知りたいという方もいます。
ここでは自己破産の手続き中・手続き終了後に、再びカードローンの契約ができるかどうかについて紹介しましょう。
破産手続開始・免責許可申立書の提出後はNG
破産手続開始・免責許可申立書を提出することは、借金を返す能力がないので破産したい意思を表明するものです。
債権者を欺く行為とみなされ、詐欺罪になる可能性があります。さらに免責不許可事由ともなり、借金が免除されない可能性もあるでしょう。
自己破産から10年以上経過するまでは難しい
自己破産した後に融資を受ける必要があり、ローンを組みたい・カードローンを再契約したいと考えるかもしれません。
しかし信用情報機関に事故情報が5年、最長でも10年記録として残っています。10年以上経過するまでは、お金を借りるのは難しいでしょう。
アコムとの再契約はおそらく不可能
アコムに借金がありそれについて自己破産した場合、それから10年以上経過している場合もあるでしょう。その場合もアコムとカードローンの再契約をするのはたいへん厳しいでしょう。
なぜなら、社内に自己破産の情報が残っている可能性があるからです。再契約したい場合は、収入が増え返済能力も高くなっており信用力も回復していると証明しなくてはなりませんが、あまり現実的ではないです。
長期間クレジットヒストリーがないと審査に通りにくい
自己破産をした人は、一定期間クレジットカードやカードローンが利用できません。長期間クレジットカードやカードローンを利用していないと、信用情報機関の情報保存期間が切れ情報が残されていない状態になります。
この状態をホワイトと言います。信用情報機関に情報が残されていなければ、カードローンやクレジットカードの審査に落ちる可能性が高くなります。
「何か審査に通らない理由があるのでは?」「過去に自己破産をした人では?」と疑われるわけです。
これが理由で、信用情報機関から事故情報の記載が消えたとしても、一部のクレジットカードやカードローンについては審査に落ちる可能性があります。
アコムの借金を自己破産するなら弁護士・司法書士に相談しよう
アコムなどの消費者金融への借金が原因で、自己破産を含む債務整理を検討している場合、弁護士や司法書士に相談し依頼するのがおすすめです。
弁護士や司法書士に依頼するメリットには、以下のものがあります。
- 自分に合った債務整理の方法を提案してくれる
- 借金の催促・取り立てが止まる
- 書類作成などの手続きを代行してくれる
- 自力で行うより借金を減額もしくは免除できる確率が高くなる
弁護士や司法書士に相談すれば、債務整理の3種類から自分の状況や返済能力に応じた方法を提案してくれるでしょう。
さらに債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、債権者宛てに受任通知を送ります。
受任通知を受け取った債権者は、返済の催促や取り立てができなくなるので、返済のストレスが軽減されるでしょう。
任意整理の場合は、債権者と和解交渉しなければなりません。素人が交渉しても話がまとまらず、借金の減額に失敗することがあります。
個人再生や自己破産でも弁護士や司法書士のサポートがあれば、借金の減額・免除に成功する確率が高くなるでしょう。
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まとめ
この記事ではアコムなどの消費者金融から借金をした場合、自己破産ができるのかについて紹介しました。結論は条件を満たしてしていれば自己破産は可能です。
その条件としては支払不能に陥っている、破産障害事由がない、免責不許可事由がないという点です。
ギャンブルが原因の借金の場合など、自己破産が認められないケースもあります。そうした場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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