
毎月の借金返済が厳しく任意整理を考えている方にとって、心配のひとつになるのが任意整理をすることで生じるデメリットです。実際に「任意整理はしない方がいい」という意見の方もいます。
この記事では任意整理はしない方がいいといわれる理由、任意整理をしない方がいいケースについて紹介します。さらに任意整理の意味や内容についても取り上げます。
この記事を参考に、任意整理をすべきかどうか正しく判断してください。

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目次
任意整理はしない方がいいと言われる3つの理由
任意整理とは、どういった意味なのでしょうか。簡単に説明すると債権者(お金を貸している側)に、債務者(お金を借りている側)が利息カットや返済期日の延期を求めて交渉することです。
返済額が減額できたり返済期日が伸びるので、メリットしかないように思うかもしれません。しかし任意整理はやめた方が良いという意見もあります。

信用情報機関に事故情報が登録される
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が数年間記録として残ります。
信用情報機関に事故情報が記録として残ると、次のようなことが高確率でできなくなります。
- 新たにお金を借りる
- クレジットカードを利用・発行する
- 住宅ローンを組む
こうなると、金融機関へ追加融資を依頼したり、クレジットカードのショッピング利用を分割で支払うこと等ができなくなってしまいます。

債権者に対する裁判所命令のような強制力がない
任意整理に応じない金融業者がいるので、やめた方がいいという意見もあります。こうした意見が出る背景に、任意整理は裁判所命令にて行われる手続きではないことが挙げられます。
数は多くないものの、任意整理に応じてくれない貸金業者は一定数存在します。任意整理に応じてくれる業者でも、分割回数を制限し利息もつけないと、和解に応じない場合もあるでしょう。
債権者が任意整理を固くなに受け入れない場合には、個人的な交渉によって借金を減額することは叶いません。
借金がなしになるわけではない
多くの場合、任意整理で交渉するのは、利息カットや返済期間の延長です。借金自体がなしになることはほとんどありません。
債権者が借金支払義務を免除すると宣言すれば、借金を返済する必要はなくなりますが、こういったケースはごく稀です。
借金支払義務の免除を受けるには、原則的には任意整理ではなく自己破産を実施する必要があるでしょう。

任意整理でも借金がなしになる場合がある
現在消費者金融などに借金を返済している方で、法外な利息を何年間も支払い続けている場合もあるでしょう。その際は過去に支払った違法な利息分で、借金を完済できるかもしれません。
その計算により完済していると判断された場合は、これ以上返済を請求するのは違法であると、債権者に主張できます。
任意整理をしない方がいいケース
任意整理をすると毎月の返済額を減らしたり、返済期日を延ばしたりすることが可能です。しかしこうした任意整理のメリットを利用できないなら、それを利用することはおすすめできません。
本項では、どのようなケースでは任意整理をしない方がいいのかを紹介します。
今より毎月の返済額が増える場合
住宅ローンや奨学金、教育ローンなど金利が低く設定されているものについてみていきましょう。
任意整理をして利息カットしても、逆に毎月の返済が苦しくなります。実際にシミュレーションしてみると、それがよくわかるでしょう。
これを任意整理して利息を1.0%にカットし、5年で返済するように交渉したとします。そうすると、毎月の返済額は51,281円になります。
金利の低いローンについて、任意整理で利息カットをしても毎月の返済額が増えるだけで、メリットはあまりありません。

返済能力より借金の残高が大きい場合
任意整理をした場合、3年もしくは5年の間に借金を完済しなければなりません。3年もしくは5年で完済する意思や能力がなければ、任意整理は利用できないのです。
たとえば毎月3万円返済できる能力があるとします。任意整理で利息カットや損害遅延金をカットして、借金の残高が500万円になりました。
毎月3万円の返済では167回と13年以上が必要で、任意整理の返済期間の範囲をオーバー。仮に任意整理により5年(60回)で返済しても、毎月83,000円近く支払わなければなりません。

借入額が少額もしくは返済を始めたばかりの場合
債権者から借りたお金が少額である場合は、債権者が任意整理に応じてくれない可能性が高いのでやめておいた方がいいでしょう。
債権者が任意整理に応じないなら、弁護士に手続きを依頼しても費用が無駄になってしまいます。
信用情報機関に事故情報を登録されたくない場合
信用情報機関に自己情報を登録されたくないという方も、任意整理はやめておいた方がいいかもしれません。
任意整理は借金返済の負担を減らし、少しでも今の生活を楽にすることを目的としています。
しかし任意整理をすることで、今の生活や仕事に支障をきたすことが予想できるなら、慎重に検討する必要があるでしょう。
債権者が任意整理に対応してくれない場合
先ほど紹介したように任意整理は、自己破産や個人再生とは異なり、法的拘束力を伴わない手続きです。債権者へ裁判所命令で債務の免除や借金の減額を強制することはできません。
そのため任意整理に応じない債権者もわずかながら存在します。さらに任意整理に応じる業者でも、最初の約4年間については債務者思いの条件を提示するものの、最後の1年だけ、厳しい条件で和解を求めてくるというケースもあるようです。
もし、複数社から借金をしているなら、任意整理に対し好意的な反応を示す債権者とだけ交渉するという選択肢もあります。
債権者が任意整理に応じる姿勢を見せていたとしても、毎月の返済負担が大きく完済の見込みがない場合には、債権者への強制力がある自己破産や個人再生を選択するのも手です。
いずれにせよ、任意整理について不安に思うことばあれば早めに弁護士に相談することがおすすめです。
同じ債権者に再び任意整理の交渉をする場合
基本的に任意整理は同じ相手に、2回・3回と交渉できます。最初に和解した条件で、返済を続けていたものの、収入減などの理由により、返済を続けるのが苦しくなるケースも想定されるためです。
反対に、「支払いが遅れている」、「債権者からの督促を無視している」といった状況では、2回目の任意整理を実施するハードルは格段に高くなります。最悪の場合、一括返済を請求されたり、訴訟を起こされたりする恐れもあります。

「しない方がいいとは限らない」任意整理を正しく理解しよう
前述したように、任意整理をしない方がいいケースもあります。しかしおおよその場合は、任意整理をすることで毎月の返済額を減額し、今の生活を楽にできるでしょう。
本項では、あらためて任意整理の内容、特徴を紹介します。任意整理について正しく理解できると、借金を減額する方法として、それが自分に合っているのかどうか判断できるでしょう。
任意整理は債務整理のひとつ
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の4つがあります。任意整理はその4種類のひとつです。
個人再生・自己破産・特定調停をするには、裁判所を介して債権者と交渉します。しかし任意整理なら、裁判所を介さずに債権者と交渉できるのです。

任意整理の特徴
-
裁判所を介さずに債権者と交渉できる
-
利息カットや返済期日の延期が可能
-
減額後の借金を3年もしくは5年で返済できる
-
返済する意思と能力があれば誰でも利用できる手続き
- 弁護士が債務者の代理として交渉するケースが一般的
任意整理の特徴のひとつに、返済する意思と能力があるなら、誰でも利用できるというものがあります。給与収入がある会社勤めでなくても、安定した収入があれば誰でも利用できる制度です。
さらに本人に返済能力がなくても、家族や親族が返済の手助けをしてくれる保証があるなら、任意整理を利用できる可能性もあります。
任意整理を利用するメリット
- 利息・遅延損害金をカットできる
- 毎月の返済額が減らせる
- 過払い金が見つかる場合がある
- 財産の維持が可能
- 家族や職場に知られるリスクが低い
任意整理で債権者との交渉がまとまれば、借金完済までの利息をカットすることができます。
さらに、返済期日を守らなかった場合のペナルティである損害遅延金の減額もしくは支払い免除も期待できるでしょう。
過払い金はそのまま返済にまわすことが可能なので、借金の減額ができます。借金の総額より過払い金が多ければ、その差額が戻ってくる可能性もあるでしょう。
債務整理の一つである自己破産とは違い、財産を残したまま借金を減額できることや、家計の収入や退職金の有無を申告する書類を提出する必要がない分、周囲に手続した事実を知られる可能性が低いこともメリットです。
任意整理をするのがおすすめな人
- 返済の意思はあるが、約束通りに返済できていない人
- 返済を継続しているが、なかなか借金が減らない人
- 収入の多くを借金の返済に充てなければならない人
- 借金返済のために、さらに他からも借金をしている人
任意整理は、返済の意思があり、なおかつ自分に返済する能力がある、もしくは家族が返済を助けてくれるのであれば利用できる手段です。
返済の意思があっても、毎月の返済額が多額で約束通り返済できないことがあるという方は、まずは任意整理を検討するのが良いでしょう。
上記のいずれかに心当たりがある方や、任意整理できるかどうか心配な方は弁護士や司法書士などに早めの相談するのがおすすめです。

任意整理手続き完了までの流れ
任意整理は必ずしも弁護士に依頼しなくてはならないわけではありません。
とはいえ、一般的には弁護士に依頼して手続きを進めるケースが多いため、ここでは弁護士へ任意整理を依頼した場合の手続きの流れを解説します。
手順①弁護士が債権者宛てに受任通知を送付
まず、弁護士から債権者宛てに受任通知を送ります。受任通知とは弁護士が依頼者の代理人として、債務整理をおこなうことを債権者に知らせるためのものです。
介入通知・債務整理開始通知と呼ばれることもあります。債権者から借金の取立てを受けていた場合、通常は相手方が受任通知を受け取った時点で、取り立てが一切ストップします。
取り立てが止まれば、精神的なストレスから解放されることが期待できるでしょう。

手順②和解交渉
弁護士は債権者から開示された取引履歴から、適正な利息に基づく引き直し計算を行い借金の額を確定します。それから和解条件を提示し、債権者と話し合います。
話がまとまれば、和解条件を確認するための合意書が作成されます。

手順③支払いの開始
和解条件が記された合意書の内容に基づき、借金の支払いを開始します。支払いの方法としては、債権者の指定する口座に分割金を振込するのが一般的です。
同じ債権者への2回目の任意整理については、相手が応じない場合もあります。和解条件で決まった金額・回数にて、きちんと返済するようにしましょう。
債務整理の無料相談ができる弁護士を探す
任意整理の手順とその内容を見てみると、弁護士に依頼する方が交渉はスムーズに進行することもわかります。
弁護士費用がかかるのは懸念点の一つですが、法律事務所の中には債務整理について無料で相談できるサービスを提供しているところもあります。
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---|---|---|---|
任意整理の費用 | 着手金・報酬金:22,000円 | ||
自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
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相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 |
着手金:55,000円〜 報酬金:11,000円〜 減額報酬金:減額分の11% |
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自己破産の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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まとめ
この記事では任意整理をしない方がいいという意見が出る理由について、詳しくご紹介しました。
しかし任意整理にはメリットが数多くあります。
たとえば、毎月の返済額が少なくなる分生活が楽になる、財産を維持したまま手続きができる、周囲に知られるリスクが低いなどのメリットが挙げられます。
なお、任意整理を実施する場合は、自分で債権者と交渉するよりも専門家の弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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