
自己破産の手続き中に、してはいけないことがいくつかあります。それをすると借金返済の義務が免除されないという事態に陥る可能性があります。
それでは本末転倒になってしまい、困ってしまう方も多いでしょう。自己破産を検討している方の中は、確実に債務の免除を得るために、何をしてはいけないのか知る必要があるでしょう。
この記事では自己破産の手続き中にしてはいけない行為、出来ない事柄を紹介します。
自己破産を検討している方はぜひ参考にしてください。

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目次
自己破産手続き中にしてはいけないこと
まずは自己破産の手続きについて簡単に説明しておきましょう。自己破産には、次のふたつの手続きが関係しています。
破産手続き | 借金の返済ができなくなったので破産手続き開始のときに、所有している財産を処分して金銭に替え、すべての債権者に平等に配当する手続き |
---|---|
免責手続き |
借金の支払い義務を免除する手続きのこと 破産手続きが終了しただけでは借金の支払い義務は免除されない 裁判所による審理の結果、免責許可が認められると借金の支払い義務が免除される |
- 新たにお金を借りる
- クレジットカードや月賦で商品を購入する
- 財産の隠匿
- 許可なしの引っ越し
- 闇金の利用
この4つの行為についてなぜそれをしてはいけないのか、その理由を説明しましょう。
新たにお金を借りる
自己破産の手続きをするために、破産手続開始・免責許可申立書を提出することには意味があります。借金を返す能力がないので、破産したいという意思を明らかにすることです。
さらに借金の支払い義務の免除が認められない免責不許可事由となり、借金の支払い義務が残る可能性もあるでしょう。
クレジットカードや月賦で商品を購入する
自己破産手続き中に新たに借金をしてはいけないのと同じく、クレジットカードや月賦で商品を購入することも債権者を騙す行為とみなされます。
破産の手続き前に、クレジットや月賦で購入した商品があるかもしれません。その支払が終わっていないものについては、原則として保有し続けられません。
そうした行為はその他の支払いを受けていない債権者を害するものとなり、免責が許可されない場合もあります。
自動車以外のクレジットや月賦で購入した商品については、クレジット会社などの債券者に連絡をしましょう。
商品を返還する必要があるかどうか、話し合えます。ローンを組んで自動車を購入しているケースも同じように考えましょう。

財産の隠匿
自己破産の手続きには、財産を処分してすべての債権者に配当する手続きも含まれていました。つまり財産を隠匿する行為をしてはいけません。
故意に財産を隠すような行為をすれば、借金の支払い義務が免除されなくなるでしょう。以下は財産に含まれるものの、代表的なものです。
- 多額の預貯金
- 不動産・動産
- 高価な自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 金融業者に対する過払い金請求権
- 他人にお金を貸している場合の貸金請求権
- 知的財産権や著作権などの権利
- 商号や製造上のノウハウなどの金銭的価値のある情報
自動車や不動産の名義変更・離婚の財産分与を悪用し配偶者に財産を移す・申告した口座以外に預貯金を移す・投資で得た利益を申告しないなどは、財産の隠匿とみなされる行為です。
悪質な財産隠匿の場合は詐欺破産罪となり、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑、もしくはその両方が課せられるでしょう。※
※出典:詐欺破産罪(e-GOV法令検索)
許可なしの引っ越し
自己破産手続き中申立人は裁判所の許可なしに現住所を変更したり、長期間国内・国外旅行に出かけられません。その根拠は、破産法第37条第1項にあります。
「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」と明記されているのです。※
許可を得ずに引っ越ししてはいけないという規定に違反すれば、免責不許可事由とみなされます。借金の支払い義務が免除されない可能性もあるので、注意しましょう。
※出典:破産法(e-GOV法令検索)
特別な問題がなければ裁判所の許可はもらえる
転勤や家賃を抑えるため公営団地に住む、お盆の帰省などきちんとした理由があれば話は別です。自己破産の手続き中でも、裁判所の許可を得て引っ越しや短い旅行は可能です。
自己破産の手続期中の無許可の引っ越しは、免責不許可事由に該当する行為となります。しかしきちんと許可を得て引っ越しすれば、問題はありません。
自己破産手続き中にしないほうがよいこと
自己破産の手続き中にはしないほうがよい行為も、いくつかあります。こうした行為を避ける必要がある理由を説明しましょう。
- 浪費やギャンブル
- 破産管財人への対応をおろそかにする
- 家族族や友人に優先的に借金を返す
- 闇金の利用
浪費やギャンブル
自己破産の免責不許可事由には、浪費やギャンブルで著しく財産を減少させて過大な債務を負うことも含まれています。
自己破産を検討しているなら、浪費やギャンブルといった習慣は手続きをおこなう前からやめておくのが賢明です。
すべてのケースにおいてなるわけではありませんが、こうしたギャンブルや浪費癖が原因の場合、免責不許可になります。
浪費やギャンブルが原因の人はすべて助けないとなると、救済措置に意味はなくなります。免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が免責を認めるに値すると判断すれば自己破産は可能です。
これは裁量免責と呼ばれます。裁量免責を認めてもらうためには、申立書の作成や裁判官との面接のときが重要です。
浪費やギャンブルについてきちんと反省し、生活をあらためることを伝えなければなりません。

破産管財人への対応をおろそかにする
自己破産の申立人に財産がある場合、破産管財人が裁判所により選任され財産を処分し、すべての債権者にそれを平等に分配します。こうしたケースは管財事件と呼ばれます。
管財事件の場合で自己破産手続き中の人は、裁判所や破産管財人の指示や要求に従わなければなりません。裁判所や破産管財人の指示に従わない、その業務を妨害する行為は法律違反です。
破産法第252条8項の調査協力義務違反行為、第252条9項の管財業務妨害行為となり、免責不許可事由に該当します。※
※出典:破産法(e-GOV法令検索)
家族や友人に優先的に借金を返す
貸金業者以外の家族や友人にも借金がある場合、自己破産で迷惑を掛けたくないという理由でそちらにだけ借金を返したくなるかもしれません。
特定の債権者だけ特別扱いするような行為は、破産法第252条3項の不当な偏頗行為に該当し免責不許可事由とみなされる恐れがあります。※
※出典:破産法(e-GOV法令検索)

闇金の利用
自己破産手続き中にできなくなること
自己破産の手続きをすると、特定の行動が制限されます。自己破産の手続き中に制限される行為の代表的なものは、以下の通りです。
- 不動産などの財産を管理・処分する
- 郵便物を直接受け取る
- 公的資格を利用した仕事
- クレジットカードの発行や信販系家賃保証会社の利用
不動産などの財産を管理・処分する
手続き開始決定の前に所有していた財産は、管理・処分する権利を失います。これまで説明したように破産手続きを開始するときには、所有している財産を処分して金銭に替えます。
これをすべての債権者に平等に分配するからです。生活に必要な最低限の財産は処分されずに残せます。

郵便物を直接受け取る
自己破産の手続き中は、通信の秘密が制限されます。これは郵便物が破産管財人に転送され、その内容が見られることです。
破産管財人に転送されるのは郵便物のみで、個人宛ての宅配物は対象ではありません。
公的資格を利用した仕事
自己破産の手続き中は、公的資格を利用した仕事ができないという制限が加えられます。公的資格を利用した仕事の例は、以下の通りです。
- 弁護士
- 行政書士
- 司法書士
- 公認会計士
- 宅地建物取主任者
- 質屋・古物商
- 保険外交員
- 警備員
免責決定が確定すれば制限が解除されるので、資格を利用した仕事を再開できます。
そのため自己破産をしたら、資格を利用した仕事に就くことをあきらめなければならないというわけではありません。
クレジットカードの発行や信販系家賃保証会社の利用
自己破産の手続きが開始されると、お金を貸していた金融機関や貸金業者が、その情報を提携している信用情報機関に伝えます。
そうなれば新しくクレジットカードを契約したり、信販会社系列の家賃保証会社の審査に通らない可能性があります。
選挙権・被選挙権は影響を受けない
自己破産をすれば特定の行動に制限が加えられるものの、選挙権や被選挙権に制限が加えられることはありません。選挙権は満18歳の日本国民であれば、誰でも認められる権利です。
被選挙権は、満25歳以上(参議院議員や都道府県知事は満30歳以上)であれば持てる権利です。

自己破産は弁護士・司法書士に相談するのがおすすめ
自己破産の申立ては、自己破産を検討している人が自分でおこなうことも認められているものです。
裁判所は申立人が提出した書類と、面接で申立人から聞いた情報に基づいて、申立人が破産状態にあるかどうか判断します。
一般の人がこうした作業を自力でおこなうのは大変難しいでしょう。手続きをスムーズにおこなうためにも、専門家である弁護士・司法書士に依頼するのが現実的です。

弁護士・司法書士に自己破産の申立てを依頼した場合の流れ
自己破産の申し立てを弁護士・司法書士に依頼した場合の流れは、次の通りになります。
- 最適な債務整理の方法を提案
- 受任通知の送付
- 申立書の記入など必要な種類の準備
- 裁判所による審理
- 破産手続きの開始
最適な債務整理の方法を提案
借金の自力返済や家族の協力を得ても返済が無理な場合は、自己破産を含めた債務整理について弁護士や司法書士へ相談しましょう。
自己破産以外の債務整理には、次の2つの方法です。
任意整理 |
裁判所を通さず直接債権者と交渉 将来の利息の支払い免除や、元金の残高を3年から5年で分割返済することを条件に和解する |
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個人再生 |
裁判所を通した手続き 個人再生が認められると借金が大幅に減額できる 残された債務は原則3年で分割払い |
弁護士・司法書士は、依頼者の現状に沿った債務整理の方法を、任意整理・個人再生・自己破産の3つのなかから提案してくれるでしょう。
受任通知の送付
弁護士・司法書士に自己破産の申立てを依頼した場合、弁護士や司法書士は債権者宛てに受任通知を送ります。
受任通知は債権者に、弁護士もしくは司法書士が依頼者の代理として、債務整理することを通知するものです。これ受け取った債権者は、借金の取り立てができなくなります。
申立書の記入など必要な種類の準備
弁護士もしくは司法書士は、裁判所に提出する破産手続開始・免責許可申立書を作成します。破産手続開始・免責許可申立書の作成には、以下のものが必要です。
- 破産手続開始・免責許可申立書
- 添付書類(世帯全員の住民票、所得・課税証明書または源泉徴収票、資産証明書または無資産証明書など)
- 全債権者宛ての宛名ラベル
- 収入印紙
- 郵便切手
- 予納金
すべての借金を免除するための手続きですから、債権者の情報などは隠すことなく、きちんとすべて弁護士・司法書士に伝えるようにしてください。
債権者一覧に架空の債権者を記入したり、一部の債権者の名前を故意に記入しなかった場合などは、免責不許可事由に該当するからです。
※出典:破産・免責手続説明書
裁判所による審理
裁判所は破産手続開始後、免責許可申立書や添付資料を参考にします。申立人の借金返済についての状況、所有している財産などを調査します。
返済能力や所有財産について、さらに詳しい情報を必要とする場合、裁判所は申立人に追加資料の提出や、裁判官への事情説明を求めることもあるでしょう。

破産手続きの開始
申立人に処分できる財産がある場合は、管財事件として扱われるのが一般的です。管財事件では破産管財人が選任され、申立人は財産の管理・処分ができなくなります。
裁判所の審理の結果、破産管財人を選んで財産を処分するほど財産がないと判断されたとします。そうすると破産手続き開始の決定、同時に手続きの廃止(同時廃止)がおこなわれます。
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まとめ
この記事では自己破産の手続き中にできないこと、しないほうがよいことを紹介しました。
新たに借金をすることや、財産の処分や隠匿・無許可で引っ越しをすることなどは、免責不許可事由に該当します。自己破産の申立てをしても、借金の免除が認められない可能性もあります。
裁判所に自己破産を認めてもらい借金をすべて帳消しにするためにも、弁護士・司法書士に相談し、申し立てを依頼するのがおすすめです。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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