
前に自己破産したが、再び自己破産を検討しなくてはならない状況に陥っている人はいませんか?

自己破産すると返済の負担を軽減できる反面、手続きは複雑で2回目以降の免責を認められない場合があるでしょう。
この記事では、2回目の自己破産は可能か・免責できる条件やできない場合の対処法を解説します。
自己破産をしなければならない状況に陥っている方や、今後検討する可能性がある方はぜひ参考にしてみてください。
目次
2回目の自己破産ができる条件
結論から申しますと自己破産は、2回目でもできます。自己破産は破産法に規定されている制度ですが、自己破産の回数には制限がないため、1回だけでなく何度でも利用できます。
さらに、自己破産できる金額にも制限はありません。

とはいえ、2回目の自己破産が認められるにはいくつかの条件を満たす必要があります。では、満たすべき条件を見てみましょう。
- 1回目から7年が経過している
- 1回目の自己破産と原因が異なる
1回目から7年以上経過している
2回目の自己破産をおこなう条件として、1回目の免責許可から7年以上経過していることが破産法で定められています。
ただし、7年以内の自己破産でも、やむを得ない事情がある場合は、裁判所が裁量免責によって責務免除を認める可能性もあります。

1回目の自己破産と原因が異なる
1回目と同じ理由で自己破産をおこなう場合、免責許可を受けることが非常に困難といえます。自己破産は債務を抱えすぎてしまい、返済が苦しい人を助ける特別処置です。
しかし、1度債務を免除してもらったにもかかわらず、同じ理由で再び免責を希望すると反省していないとみなされます。
自己破産には、免責不許可事由という自己破産が認められない条件が法律で定められています。

主な免責不許可事由として、以下が当てはまります。
- ギャンブルや賭博(パチンコ・競馬など)
- 射幸行為(株式・FX・仮想通貨など)
- 転売行為(クレジットカードで購入した商品の転売など)
- 遊興費(収入に見合わない出費・旅行や飲食など)
- 虚偽の説明や偽造
- 債権者に意図的に損害を与えるための借り入れ
ただし、初めて自己破産する場合は、上記のような免責不許可事由であっても、裁量免責により免責が認められる場合があります。
2回目の自己破産に関する注意点
2回目の自己破産をおこなう際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 管財事件になりやすい
- 1回目の自己破産より費用がかかる
では、2つの注意点を解説します。
管財事件になりやすい
破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類あります。
同時廃止事件 |
処分する財産がなく免責不許可事由もないような場合に、破産手続きの開始と同時に破産手続きが廃止され、原則として破産手続きの費用がかからない処置です。 |
---|---|
管財事件 |
破産者の財産管理や処分をおこなう破産管財人が裁判所から選出され、破産手続きをおこないます。管財事件は同時廃止事件に比べて自己破産の手続きに多額の費用が発生。 |
2回目の自己破産は管財事件になる確率が高く、1回目に比べて手間や費用がかかります。
費用がかかる
2回目の自己破産は、管財事件になりやすいため、1回目より費用が大きくなります。さらに、2回目では管財人弁護士費用とは別に、弁護士費用が必要になるでしょう。
2回目の自己破産では、管財事件にかかる費用とは別に弁護士費用も必要になるため、金銭的な負担が大きくなることを覚えておきましょう。
2回目の自己破産でかかる費用
自己破産の手続きでは、弁護士に支払う依頼費のほかに、裁判所に支払う予納金が必要です。
予納金は、同時廃止事件の場合は1~3万円と少額で済みますが、2回目以降の自己破産では管財事件になる可能性になりやすく、予納金が高くなります。
管財事件にかかる費用
経営者などの高額な資産を保有している場合は、管財事件になるケースがほとんどです。通常の管財事件の予納金は、負債額や法人・個人、裁判所によって金額が異なります。

少額管財事件にかかる費用
多額の資産を持たない場合は、管財事件ではなく少額管財事件になる場合がほとんどです。管財事件では、場合によっては数百万円ほど予納金が必要になりますが、少額管財事件では原則20万円となります。

2回目の自己破産が免責となる判断基準
2回目以降の自己破産で免責が許可されるには重要なポイントは、以下です。
- やむを得ない事情である
- 真摯に反省している
では、2回目の自己破産を許可してもらうために重要なポイントを2つ紹介します。
自己破産がやむを得ない事情である
2回目の免責許可を得るには、自己破産するに至ったやむを得ない事情を裁判所に認めてもらうことが必要です。1回目の自己破産後に、以下のような状況に陥っている場合が該当します。
- 真面目に働いていたが、事故や病気により働けなくなった
- ひとり親になったことで、子どもの教養日や生活費が足りなくなった
返済の意思があっても返済できなくなった場合や、経済状況的に借金せざる得ない状況になった場合なら、2回目の自己破産でも免責許可を得られる可能性があります。
自己破産したことを真摯に反省している
自己破産による債務の免責許可は、破産者の借金をなくすため、債権者は債権のほとんどを回収できません。
しかし、再び自己破産すると反省していないとみなされてしまうでしょう。
自己破産を自身の借金帳消しする方法として安易に考えていないか、十分に反省している態度や姿勢が見受けられるかを裁判官は債務医者との面談で確認します。
2回目の自己破産が周りにバレるケース
自己破産が周りにバレるケースは主に、官報を見られた場合と資格制限がかかった場合です。
- 官報を見られる
- 職業•資格に制限がかかる
官報を見られる
自己破産すると、官報に破産者の名前や住所が掲載されます。官報がインターネットを通じて閲覧できるため、会社や周りの人にバレる可能性もあるでしょう。

ただし、一般人が見ることはほどんどないため、官報が原因で家族や会社に破産したことがバレる可能性は低いでしょう。
職業・資格に制限にかかる
自己破産すると、破産手続きが完了するまでの期間は、特定の職業や資格の使用に制限がかかります。
- 士業(税理士、公認会計士、宅地建物取引士など)
- 警備員
- 公証人
- 交通事故相談員
- 固定資産評価員
上記のような、他人の秘密など機密情報を扱う仕事に制限職種が多い傾向にあります。制限がかかる職業や資格を扱う仕事をしている人は、仕事ができなくなるため周りにバレる可能性があるでしょう。

他の債務整理は2回目が可能?
債務整理は自己破産のほかに、任意整理や個人再生がありますが、どれも回数制限はありません。つまり、借金の返済が困難な場合、2回でも3回でも債務整理はおこなえます。

本来なら1回で済ませるべき債務整理ですが、もしも再びおこなう必要が出てきた場合、状況次第では難しいことを理解しておきましょう。
2回目の債務整理は難しくなる
債務整理には回数制限がないため、2回目であっても何か法的な罰則などが課せられるわけではありません。
しかし、一度任意整理をおこなった人が同じ業者へ再び任意整理を申し出ると、信用性が失われる恐れがあります。

個人再生と自己破産が裁判所を介す手続きのため、債務者に問題がなければ再び利用できますが、1回目の債務整理から7年間は利用できません。
任意整理は自己破産や個人再生に変更できる
2回目の債務整理では、債務整理の方法を変えることができます。
1度任意整理が決まった手続きを返済が苦しいことを理由に条件を変更するのは難しいですが、個人再生や自己破産なら裁判所が認めれば条件を変更できます。
2回目の自己破産ができない場合の対処法
1回目の自己破産から7年以上経過していない場合や、免責不許可事由に該当する場合は2回目の自己破産が認められる可能性は低いでしょう。
自己破産ができない場合は、ほかの手段で借金の負担を減らす方法を検討するのも一つの手段です。ここでは自己破産以外にどのような対策ができるのかを紹介します。
- 即時拮抗
- 任意整理
- 個人再生
それでは見ていきましょう。
即時抗告
自己破産の手続きをおこない、免責許可を得られなかった場合は、即時抗告によって異議を申し立てることが可能です。
たとえば、地方裁判所の決定または命令に対して即時抗告した場合は、その地方裁判所を管轄する高等裁判所に申し立て、再検討してもらいます。
即時抗告が可能な期間は、免責不許可決定から1週間以内です。
任意整理
任意整理は、債権者と交渉して借金の利息や遅延損害金などを免除してもらう債務整理の1つです。
任意整理では月々の返済額も減らせるため、その分の負担を軽減できますが、原則として元金は全額返済しなくてはなりません。
また、任意整理に裁判所は関与せず、利息の減額に応じるかは債権者の自由のため、借金の負担を軽減できるかは交渉次第です。

個人再生
個人再生は裁判所を通じて手続きをおこない、借金額に応じて債権者から一部免除してもらう債務整理の1つです。
個人再生では、住宅ローン特則(個人再生における住宅資金特別条項)の利用が可能です。

自己破産の場合は、原則として持ち家を手放す必要がありますが、個人再生では持ち家に住み続けながら債務を返済できる可能性があります。
自分で手続きするのは困難なため、弁護士への依頼をおすすめします。
2回目の自己破産で抑えておくべきポイント
次に、2回目の自己破産をおこなう際に抑えるべきポイントを2つ解説します。
- 破産管財人による免責調査
- 弁護士にしっかりと申告する
破産管財人による免責調査
自己破産が2回目でも、特別な手続きが必要というわけではありません。ただし、一般的には1回目の自己破産より調査が厳しくなります。
2回目の自己破産では、裁判所に選定された破産管財人による厳しい調査がおこなわれることが一般的です。

弁護士にしっかりと申告する
自己破産すると官報に掲載されますが、裁判所や弁護士は官報から債務者の過去の破産歴を確認できます。2回目の自己破産をした事実を、弁護士に隠そうと考える方もいるかもしれません。
弁護士に相談する際には、過去に破産した事実をしっかりと申告しましょう。なお、依頼した弁護士が裁判所に報告する内容は、その弁護士や案件次第となります。
2回目の自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産の手続きは複雑で、2回目となると免責許可が厳しくなります。そのため、素人が自己破産の手続きをおこなうのは困難なため、弁護士に依頼への依頼がおすすめです。
自己破産に限らず、債務整理は司法書士にも依頼できますが、弁護士に依頼するメリットを3つ紹介します。
- 弁護士は裁判官との面談に同席できる
- 弁護士に依頼すると少額管財事件も適用される
- 自己破産以外の方法も教えてもらえる
弁護士は裁判官との面談に同席できる
債務整理の手続きは弁護士と司法書士のどちらにも依頼できますが、手続きができる内容が異なります。弁護士と司法書士の対応できる手続きの違いは以下です。
- 弁護士:すべての手続きの代理人になれる、裁判官や破産管財人との面談に同席できる、債権者への連絡を任せられる、債権者集会に同席できる
- 司法書士:書類作成代理人になれる
司法書士は、書類作成の代理人になれますが、書類作成以外の作業を任せることはできません。
つまり、裁判所での手続きや面談、やり取りなどをすべて任せることが可能です。
弁護士に依頼すると少額管財事件も適用される
2回目の自己破産は管財事件になる場合がほとんどですが、多くの人が当てはまる少額管財事件は弁護士への依頼が前提条件となります。
少額管財事件は予納金が原則20万円ですが、管財事件は数十~数百万円ほど必要です。

自己破産以外の方法も教えてもらえる
債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生などの方法もあります。返済能力がある程度あるなら、自己破産以外の方法が適している場合もあるでしょう。
弁護士に相談すれば、破産者の状況に応じた最適な方法を提案してくれます。自己破産が必ずしも適しているとは限らないため、一度弁護士に相談してみてください。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所4選
自己破産の手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。事務所によっては、相談料や着手金が無料の場合もあるため、それぞれ見比べてみると良いでしょう。
では、自己破産におすすめの弁護士・司法書士事務所を4つ紹介します。
東京ロータス法律事務所
- さまざまな法律問題に対応可能
- 債務整理・借金問題の実績が多い
- 相談料0円
東京ロータス法律事務所は、債務整理や借金問題を得意とする弁護士法人事務所です。受注件数が6,000件以上と多数の実績があり、専門ノウハウを活かして債務整理の問題を解決してくれるでしょう。
土日祝日も対応しており、相談は回数に限らずすべて無料です。

主な対応業務 |
・債務整理 ・過払い金請求 ・交通事故 ・労働問題 ・離婚・相続問題 |
---|---|
対応時間 | 10:00~20:00 ※土日祝日10:00~19:00も対応 |
料金例(税込) |
・自己破産着手金:220,000円 ・個人再生着手金:330,000円 ・任意整理着手金:1件22,000円 |
無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
ひばり法律事務所
- 無料で相談できる
- 支払方法は分割払いでも可能
- 女性弁護士が在籍
ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所(名村法律事務所)から、弁護士法人に組織を拡大した法律事務所です。

女性弁護士も在籍しているため、男性に相談しにくい内容の依頼でも安心して利用できるでしょう。
依頼にかかる費用が明確化してあるため、初めて弁護士に依頼し費用が分からない方でも安心して依頼できるでしょう。
主な対応業務 |
・任意整理 ・個人再生 ・自己破産 ・過払い請求 ・サイト被害 |
---|---|
対応時間 | 10:00~19:00 |
料金例(税込) |
・任意整理着手金:1社あたり22,000円 ・自己破産着手金:220,000円~ ・個人再生着手金:330,000円~ |
無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地 |
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
|
はたの法務事務所
- これまでの相談数は20万件以上
- 相談料・着手金が0円
- 全国無料出張
はたの法務事務所は、これまでに債務整理や過払い請求などの相談を20万件以上もおこなっている実績・経験共に優れている司法書士事務所です。
着手金や相談費、出張費が無料なため、弁護士や司法書士に初めて依頼する方でも安心して相談・依頼できる点が特徴です。

主な対応業務 |
・債務整理 ・過払い金請求 ・登記業務 |
---|---|
対応時間 |
・電話:7:00~24:00 ・メール:24時間受付 |
料金例(税込) |
・過払い金報酬:取り戻した過払い金額の20%※10万円以下の場合は12.8%(別途計算費用として1万円) ・任意整理:基本報酬1社20,000円~ ・個人再生(民事再生):350,000円~※再生委員に払う費用として別途20万円も必要 ・自己破産:300,000円~ |
無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地 |
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5階・6階
|
弁護士法人・響
- 無料で相談に対応
- 365日24時間受付
- 問い合わせと相談実績が6万3000件以上
弁護士法人・響は、債務整理だけでなく、税理士・社労士・行政書士など幅広い分野の専門家が所属する響グループが運営する、弁護士事務所です。
原則、365日24時間受付の対応が可能です。多数の弁護士が在籍しており、女性弁護士も複数人いるため、女性に相談したい内容でも安心して依頼できます。

主な対応業務 |
・債務整理 ・交通事故 ・労働問題 ・相続問題 ・離婚 |
---|---|
対応時間 |
・電話:10:00~19:00 ・メール:24時間受付 |
料金例(税込) |
・任意整理着手金:55,000円 ・個人再生着手金:330,000円 ・自己破産着手金:330,000円 |
無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地(西新宿オフィスの場合) |
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階
|
よくある質問
まとめ
この記事では、2回目の自己破産は可能か・免責できる条件やできない場合の対処法を解説しました。自己破産は破産法に規定されている制度ですが、自己破産の回数には制限がありません。
つまり、2回目でも自己破産は可能です。しかし、原則として前回の自己破産から7年以上経っている・原因が異なる必要があります。
自己破産ができない場合には、任意整理や個人再生といった他の債務整理を検討するのも選択の1つです。自己破産は手続きが複雑で、自身の状況によって免責許可を得られるか異なるため、まずは弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。
弁護士・司法書士に依頼する際には、しっかりと比較し、信頼できる事務所を見つけることが大切です。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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