自己破産を弁護士に依頼するメリットは?費用相場や選び方も解説

「自己破産という言葉自体は聞いたことがあるけれど、どんな手続きかわからない」「手続きは専門家に依頼するべき?」といった疑問を感じたことがある方は少なくないはずです。

そこで今回は、自己破産を弁護士に依頼するメリット弁護士事務所の選び方などについて解説します。

自己破産の費用を払えない場合の対処法や、おすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみて下さい。

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自己破産とは

自己破産とは

自己破産とは、債務の履行が不可能となった場合に、裁判所の認可を受けて自身の所有する財産を金銭に変換し、債権者に分配したうえで借金の返済義務を免除する手続きです。

自己破産には、主に下記の3つの種類があります。

自己破産の3つの手続き
  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財事件

まずは、それぞれの違いを押さえておきましょう。

同時廃止事件

同時廃止事件は、経済的な困窮度の高い債務者が行う手続きです。

 債権者が金銭に変換するだけの財産を所有しておらず、手続き開始と同時に破産手続きが終了することが特徴です。

破産手続きとは、裁判者により選任された破産管財人が債務者の財産を確認し、車や住宅などの高価なものを金銭に変換し、借金の返済に充当する手続きを指します。

破産手続きを行うと、膨大な費用と時間を要しますが、同時廃止事件ではそれらが必要ありません。

また、同時廃止の適用可否は、裁判所の定める下記の条件に従って決定されます。

同時廃止の条件
  • 金銭に変換するだけの財産を所有していない
  • 手続き費用の支払いが困難である
  • ギャンブルや娯楽費など浪費が原因の借金ではない

一般的に、同時廃止の手続き期間は約3か月とされています。

出典:https://hibiki-law.or.jp/debt/hasan/j-tetsuzuki/6040/

管財事件

自己破産とは

自己破産の申請後に、前述した破産手続きが行われるのが管財事件です。管財事件には、種類が2つありここで紹介するのは「通常管財事件」です。

 管財事件の場合は、破産管財人により、借金の状況に関する確認や所有する財産が調査され、必要に応じて換価処分(財産の現金化)が行われます。

破産管財人の依頼費用に関しては、債務者に支払い義務があり、予納金として約40万円を裁判所に納めるのが原則です。

破産管財人の選任から、財産の換価処分、債権者への進捗報告、破産手続きの終了までおよそ1年程度時間を要するとされています。

出典:https://saimuseiri.info/hasan/yonoukin.html

少額管財事件

少額管財事件とは、費用を少額で抑えることができる管財事件を指します。少額管財事件の場合、予納金は一般的に、約20万円程度、手続き期間は2~5カ月とされています。

 ただし、少額管財事件は裁判所によって取り扱い有無が異なるため、必ず利用できるわけではありません。

出典:https://saimuseiri.info/hasan/yonoukin.html

自己破産は弁護士への相談がおすすめ!

自己破産は弁護士への相談がおすすめ

自己破産を検討したら、一人で悩まずに弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。自己破産を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

事故破産を弁護士に依頼するメリット
  1. 債権者からの催促がなくなる
  2. 書類の準備を代行してくれる
  3. 免責許可が得られやすい
  4. 少額管財事件も利用できる
  5. 自分にあった解決方法を提案してくれる

ここでは、これらのメリットをさらに詳しく紹介していきます。

1.債権者からの催促が無くなる

弁護士に自己破産を依頼した際に、最初に行われるのが債権者へ向けた受任通知の発送です。

 受任通知とは、弁護士が債務者の代理人になり続きを開始する旨、以降支払いおよび催促の停止を要求する旨を記載した通知です。

これにより、手続きが終了するまで債権者からの催促を無くすことができます。

なお、手続き終了後、債務の免除を決定する免責許可が得られた場合は、当然催促が再開されることはありません。

2.書類の準備を代行してくれる

自己破産は弁護士への相談がおすすめ!

自己破産を行うためには、申立書や陳述書、財産目録など、多くの書類が必要になるため、それらを全て自分で用意するには労力がかかります。

 書類に不備があると、順当に手続きが進めば免責許可が得られたケースでも裁判所に権利の証明ができず、最悪の場合、申し立てが却下されるリスクが考えられます。

弁護士に依頼すれば、書類の準備や作成を代行してくれるため、手続きを正確かつスムーズに進めることができるでしょう。

3.免責許可が得られやすい

弁護士に依頼すると、裁判所の面談時に同席し、手続きを有利にするためにサポートしてくれます。免責許可を得るためには、免責許可不可事由に該当しないことが必須です。

免責許可不可事由とは、ギャンブル・風俗などの明らかな浪費、虚偽の供述などが挙げられます。

 申し立て人の非が大きいと判断された場合は、債権者の権利保護の観点から免責許可が降りない可能性があるのです。

借金の原因が浪費であるか否かは、お金を使った目的、収入と借金のバランスなどから総合的に判断されるももの、最終判決は裁判官の判断に依拠します。

弁護士に依頼すれば、免責許可を得るための具体的な行動や、裁判所での振る舞いに関してもアドバイスをもらえます。

4.少額管財事件も利用できる

自己破産は弁護士への相談がおすすめ!

少額管財事件は、前述した通り自己破産の手続きの一つであり、裁判所費用(予納金)を安く抑えられることが特徴です。

 少額管財事件を利用するには、弁護士へ依頼への依頼が必須です。

破産管財人が行う破産手続きの一部を弁護士が代行することで、予納金を安く抑えていることがその理由です。

通常の管財事件よりも、費用を20万円ほど抑えることができますよ。
出典:https://saimuseiri.info/hasan/yonoukin.html

5.自分に合った解決方法を提案してくれる

借金から解放される手段は自己破産だけではありません。

債務整理(借金を減額・免除する手続き)には自己破産のほかに、任意整理、個人再生、過払い金請求の3つが挙げられ、債務を完全に免除する自己破産は最終手段の位置づけと言えます。

弁護士に依頼すれば、自己破産以外に解決できる手段がある場合には、提案してもらえる可能性が高いです。

自己破産を弁護士に依頼する際の費用相場

自己破産は弁護士への相談がおすすめ

自己破産を弁護士に依頼した場合の主な費用は、着手金と成功報酬の2つです。

以下の表に費用相場をまとめたので参考にしてください。

手続き 費用相場
同時廃止事件

着手金:約20~30万円

報酬金:約0~30万円

管財事件

着手金:約20~30万円

報酬金:約0~30万円

少額管財事件

着手金:約20~30万円

報酬金:約0~30万円

ただし、着手金も成功報酬も事務所によって異なるため、依頼前にはしっかりと確認しておきましょう。

着手金とは?

着手金は弁護士や司法書士が手続きに着手する場合の費用です。

 手続きの結果に関わらず、必ず発生する費用なので、免責許可が得られなくても返金されることはありません。

成功報酬とは?

自己破産を弁護士に依頼する際の費用相場

成功報酬は、文字通り自己破産が成功した場合に発生する費用です。

自己破産をする方は、経済的に余裕がない場合が多いため、報酬金が設定されていない事務所も存在します。

自己破産を依頼する弁護士のおすすめの選び方

自己破産を弁護士に依頼する場合は、以下の基準で選ぶことがおすすめです。

弁護士の選び方のポイント
  1. 自己破産の実績が豊富にあるかどうか
  2. 費用相場を把握し、払える範囲かどうか
  3. しっかりと寄り添い話を聞いてくれる弁護士かどうか

ここからは、これらのポイントについて解説します。

1.自己破産の実績が豊富にあるかどうか

自己破産を依頼する弁護士の選び方

弁護士事務所は、債務整理以外にも、相続や離婚問題など取り扱っている案件は多岐に渡り、事務所によって得意分野は異なります。

 そのため、手続きをスムーズに進めるためには、自己破産の実績が豊富な弁護士事務所を選択することが重要です。

過去の実績は、事務所のホームページに掲載されていることが多く、得意分野が明記されている場合もあります。

そのため、様々な事務所の実績を確認し、比較検討することがおすすめです。

2.費用相場を比較し、払える範囲かどうか

弁護士事務所によって手続きの費用相場は異なります。相談料を無料にしている事務所、相談時間に合わせて費用を設定している事務所など様々です。

また、債務整理は手続きが終了した時点で、基本的に弁護士に支払う成功報酬が発生しますが、自己破産は、依頼者の経済的な事情が考慮され成功報酬が設定されないケースもあります。

成功報酬の有無も事務所によって違いがあるため、手続きの費用相場を比較し、支払いが可能であるか事前に確認することが重要です。

3.しっかりと寄り添い話を聞いてくれる弁護士かどうか

自己破産を依頼する弁護士の選び方

弁護士を選ぶ際は、手続きの正確性やスピードだけでなく、どれだけ寄り添って話を聞いてくれるかに着目しましょう。

 経済状況に合った支払い方法の提案がある依頼者想いの弁護士がいる一方で、デメリットの説明なしに手続きを開始してしまう不親切な弁護士も存在します。

そのため、自身が置かれている状況や目的に沿って自己破産を行うためには、親身になって相談に乗ってくれる弁護士を選ぶことが求められます。

信頼できる弁護士であるか判断するには、口コミを確認するのが有効的です。口コミには相談者の切実な意見が書き込まれているため、評価を知る情報源になるでしょう。

ただし、ネット上の口コミには悪質なものも含まれている可能性があるため、口コミだけに左右されないようご注意くださいね。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
  • 何回でも無料で相談ができる!
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
  • 諦めずに戦い続ける姿勢
  • 債務整理専用サイトで借金減額診断が可能

弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

 早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

24時間365日、全国エリアの相談を受け付けているのも魅力的ですね。
相談料 無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

自己破産を弁護士に依頼するための準備

自己破産を弁護士へ依頼する前に、ある程度の準備をしておけば手続きがスムーズです。自己破産は決して簡単な手続きではなく、数か月にも及ぶため、事前にできることをしておくと精神的にも楽になります。

費用に関しても、ある程度の資金は必要となるため、予め用意しておくと安心です。

それでは、自己破産を弁護士に依頼する前にすべき3つのことを解説します。

借入先や借金に関する情報を整理しておく

弁護士に自己破産を相談する際は、自身の借金状況を伝える必要があります。

借入先の名前や数、借入額や借入期間といった情報をある程度把握しておくと弁護士もスムーズに今後の計画を立てられるでしょう。

借入先との契約書などを保管しておくと、正確な情報を確認できますが、借入日から期間が経っていると借金に関する書類をなくしているケースも少なくありません。弁護士に依頼すると、債権者に対して取引履歴の開示を請求します。

 取り寄せた取引履歴をもとに、自己破産手続きを進められるため、借入先や借金に関する書類がなくても問題ありません。

毎月の収支を把握しておく

毎月の収支を把握しておけば、自己破産が必要かどうか弁護士が判断しやすいです。自己破産をおこなうには、裁判所に借金の支払いが不能と判断されなくてはなりません。

借金額による明確な基準はありませんが、一般的には現在の借金総額を36カ月で割った金額が、毎月返済できる金額を上回っていれば支払不能と判断されます。

自己破産を検討している場合、借金返済で精いっぱいになり、収支状況を把握できていないケースが多いでしょう。

 毎月いくら返済できるか、いくら以上なら返済できないか自分自身で把握しておくことが大切です。

収入に関しては、直近の給与明細や源泉徴収票を用意しておけば弁護士が把握しやすいでしょう。また、自分が保有する資産についても把握しておかなければなりません。

弁護士との面談時に、保有する資産があるか聞かれるため、家や車など価値を持つものを伝えておきましょう。

収支や資産をしっかりと把握したうえで相談すると、自己破産が可能かどうか、手続きに必要な期間などを弁護士に答えてもらいやすくなります。

依頼費用を確保しておく

自己破産は法的に借金をなくす手続きのため、それなりに費用がかかります。弁護士に依頼すると、着手金や報酬金といった費用が発生するため、事前にある程度資金を確保しておく必要があるでしょう。

自己破産にかかる弁護士費用は大体20~50万円ほどと決して安くはないため、依頼前に用意しておけば安心です。とはいえ、自己破産を検討している状態だと、手元にお金がない場合が多いでしょう。

弁護士事務所によっては、費用の分割払いや後払いに対応している場合もあります。

自己破産を弁護士に依頼する際の注意点

自己破産を弁護士に依頼する際には、以下のポイントに注意しましょう。

自己破産を弁護士に依頼する際の注意点
  • 無料相談に対応しているか確認する
  • 手続きの流れが明確か確認する
  • 費用の分割払いや後払いに対応しているか確認する

弁護士事務所によって費用体系が異なるため、正式に依頼が決まる前に不安な点を確認しておくことが大切です。

確認不足によって、後々トラブルになる可能性もあるため、相談時には弁護士へ今後かかり得る費用について聞いておきましょう。

それでは、自己破産を弁護士に依頼する際に注意すべき3つのポイントを解説します。

無料相談に対応しているか確認する

自己破産にかかる費用は決して安いわけではないため、利用者にとっては大きな負担となります。そこで、少しでも費用を抑えるために無料相談に対応しているかの確認は非常に重要といえるでしょう。

弁護士事務所によって相談料は異なり、30分5,000円~に設定している場合や、初回のみ無料で相談に対応している場合があります。なかには、回数に関わらず無料で相談できる弁護士事務所もある、債務者にとって強い味方です。

不安な部分を専門家に相談し、今後の計画を立てていきましょう。

手続きの流れが明確か確認する

手続きの流れが不明確だと、予期せぬ費用が発生する可能性があります。思っていたより費用がかかり、報酬を支払えなくなる可能性もあるため、相談から問題解決までの流れがしっかりとわかる弁護士に依頼しましょう。

事前にある程度の流れを把握しておけば、スムーズに手続きが進み、不安に思うことなく依頼できます。

特に、はじめて弁護士に依頼する方は何かと不安な点があると思いますので、相談時に今後の流れをしっかりと確認しておきましょう。

費用の分割払いや後払いに対応しているか確認する

弁護士事務所によっては、費用の分割払いや後払いに対応している場合があります。20~50万円かかる費用をまとめて支払うのは難しい場合でも、分割払いや後払いが可能ならかかる負担を軽減できるでしょう。

費用を懸念し、弁護士へなかなか相談や依頼できない方もなかにはいるかもしれません。

 しかし、借金を抱えた状態で放置していると、さらなる悪化につながるため、早めに対処する必要があります。

借金問題は法律の知識が必要な場合が多いため、専門家に相談や依頼した方が賢明です。

複雑な手続きもすべて代行してもらえるため、手元に資金がなく弁護士への依頼を躊躇している方は、一度無料相談してみて、分割払いや後払いに対応しているか確認してみましょう。

自己破産の弁護士費用を払えない時の対処法

自己破産の弁護士費用を払えない時の対処法は以下の通りです。

弁護士費用を払えない時の対処法
  1. 法テラスを利用する
  2. 分割払いを相談してみる
  3. 司法書士に相談してみる
  4. 自分で手続きをする

費用を用意できないからと諦めてしまうのではなく、これらの対処法も検討してみてください。

1.法テラスを利用する

自己破産の弁護士費用を払えない時の対処法

法テラスとは国によって設立した無料の法律相談窓口です。法テラスの代表的な業務は、情報提供業務と民事法律扶助業務の2つがあります。

情報提供業務とは、法制度や弁護士会・司法書士会の情報を無償提供する業務です。

また、コールセンターやメールでの問い合わせ窓口を設置し、相談者が手軽に相談できる環境構築にも貢献しています。

 民事法律扶助業務は、経済的に余裕がなく弁護士・司法書士に依頼できない方を救済するために費用の建て替えをする業務です。

民事法律扶助を受けるには、資力や資産が一定水準以下であることが求められるため、条件を事前に確認しておきましょう。

2.分割払いを相談してみる

多くの弁護士事務所は、依頼者の経済的な状況に対する理解があるため、支払い方法の変更に柔軟に対応してくれます。

分割払いが可能になれば、短期間でまとまったお金を用意する必要がなくなるため、家計的にも精神的に余裕ができるでしょう。

相談の段階で手続きに関する事柄だけでなく、費用の支払い方法についても確認しておくことがおすすめですよ。

3.司法書士に相談する

自己破産の弁護士費用を払えない時の対処法

弁護士に比べると、司法書士のほうが費用が安い傾向にあります。

 ただし、司法書士は可能な業務範囲に制限があるため、場合によっては手続きを途中で中止せざるを得ない状況に陥る可能性があります。

司法書士の可能な業務範囲は以下の通りです。

司法書士の可能な業務範囲
  • 依頼人の借金の合計が140万円以下の案件
  • 簡易裁判所での訴訟代理

司法書士に相談中の案件が、140万円以上であることが判明した場合、依頼を中断する必要があります。

また、司法書士が可能なのは簡易裁判所での訴訟代理までであるため、地方裁判所には同席できません。

なお、対応できるのは法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」のみとなるため、ご注意ください。

4.自分で手続きをする

自分で手続きをすると、弁護士へ払う報酬や着手金が発生しないため費用を抑えることができます。

 しかし、裁判所とのやり取りを一人で行うのは難しく、思うような結果が得られないことも少なくありません。

そのため、可能であれば弁護士へ依頼することがおすすめです。

相談料無料や分割払いに対応している事務所も存在するため、家計的に無理のない範囲で依頼できます。

自己破産を行うメリット

自己破産を行うメリット

自己破産を行う主なメリットは以下の通りです。

自己破産を行うメリット
  • 借金の支払いが免除される
  • 一部の財産が手元に残る
  • 解雇事由にはならない

借金の支払いが免除される

自己破産を行う大きなメリットは、借金の支払いが全額免除されることです。借金の支払い額や、債権者の数に関わらず、文字通り全ての借金支払い義務がなくなります。

借金がゼロになるため、精神的な負担も軽減されますね。

一部の財産が手元に残る

自己破産を行うメリット

自己破産で財産を換価処分する際の基準を定めている破産法第34条1項には、破産手続の開始時に債務者が有する財産を破産財団とする旨が記載されています。

破産財産とは、換価処分の対象となる財産を指します。つまり、破産手続き開始決定後に手に入れた報酬および財産に関しは、手元に残すことが許可されているということです。

差押禁止財産は手元に残る

差押禁止財産は、第三者が管理・処分することが禁止されている財産を指します。

具体的には、以下の財産は換価処分されません。

手元に残る財産
  • 99万円までの現金
  • 20万円までの預貯金
  • 必要最低減の家財道具

家財道具は全て処分されるというイメージが持たれがちですが、冷蔵庫やテレビ、洗濯機、掃除機、エアコンなどは差押禁止動産に該当するため、手元に残しておくことができます。

 差押え禁止動産とは、民事執行法131条で定められた、生活に必要不可欠な衣服や食料、家財道具、最低限の生活費などを指します。

なお、手元に残しておける財産の基準は、各裁判所によって異なるので、事前に確認しておくことがおすすめです。

出典:http://kawakami-law.com/?p=918

解雇事由にはならない

自己破産とは

自己破産は、解雇事由としては不適切であるため、手続きしたことで職を失う心配はありません。

また、自己破産含む債務整理の手続きは、秘密厳守で行われるため自己破産したことが会社に伝わるリスクも限りなく0に近いです。

ただし、会社に借金をしていた場合は例外です。債権者には自己破産を行う旨が必ず通知されるため、手続きしたこと会社に隠すのは困難です。

ケースによって異なることを理解しておきましょう。

自己破産を行うデメリット

自己破産を行う主なデメリットは以下の通りです。

自己破産のデメリット
  • 財産が処分される
  • 資格制限がある
  • ブラックリストに登録される
  • 官報に載る

財産が処分される

自己破産を行うデメリット

自己破産は、所有する財産の換価処分と引き換えに、債務を免除する手続きであるため、前述した差押えできない財産以外は、手元に残すことが認められていません。

生命保険に関しても、解約返戻金が20万を超過する場合は、解約の必要性が高くなります。

自動車やマイホームのローンが残っている場合は、処分権限を有する債権者によって換価処分されます。

出典:https://izumi-kashiwa.jp/column/saimuseiri/jikohasan-zaisan

資格制限がある

自己破産を行うと、免責許可が下りるまでは以下のように特定の資格を必要とした職業に就けなくなります。

制限される主な資格(一例)
  • 貸金業者
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 中小企業診断士
  • 弁護士 
  • 生命保険外交員

ただし、免責許可が下りなかった場合は、破産手続き開始から10年間、資格制限が課せられることとなります。

ブラックストに登録される

自己破産を行うデメリット

ブックリストとは、個人信用情報機関が所有する信用情報に登録された事故情報を指します。

個人信用情報機関とは、クレジットカードの発行やキャッシングなどの金融取引の履歴を記録した信用情報を管理する機関です。

ブラックリストに登録されると以下のようなデメリットが生じます。

ブラックリストに登録される主なデメリット
  • クレジットカードが使用不可になる
  • 銀行のローンが組めない
  • 新たな借り入れができない
  • 保証人になれない

このように、ブラックリストに登録されることで金銭的な信用力が低いと判断され、様々な制限が課されます。

実際にリストが存在する訳ではありませんが、事故情報が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現されることが多いです。

官報に載る

官報とは日本国の機関紙のことです。国会に関する事項や最低賃金等、国の運営・維持に関する重要な事柄、法律・条約の広報を指名としています。

 自己破産を行うと、金融取引における信頼性を維持する目的で、主に以下の情報が官報に掲載されます。

官報には、主に以下のような内容が記載されます。

官報に掲載される内容
  • 事件番号(手続きの日時などを記載)
  • 破産申立人の住所や氏名
  • 手続きに至った理由
  • 破産申し立て人と裁判官の面接日時

上記のように、自己破産を行った事実や個人情報の一部が官報に掲載され、国民全体に向けて発信されます。

周囲に知られるリスクはありますが、官報を習慣的に購読し、細部までチェックしている方はごく稀でしょう。

出典:https://www.gov-book.or.jp/kanpou/about/

自己破産の手続き・流れを解説

自己破産の手続きの流れは、同時廃止事件か管財事件かで異なります。

同時廃止事件の場合

住宅や車といった価値が20万円を超える財産を持たない状態で自己破産する場合は、同時廃止事件として手続きします。管財事件に比べて、裁判所への申し立てを終えてからの手順が少ないことが特徴です。

同時廃止事件の手続きの流れは以下のようにおこないます。

同時廃止事件の流れ
  1. 依頼
  2. 受任通知
  3. 資料収集
  4. 裁判所へ申し立て
  5. 破産手続開始決定・同時廃止決定
  6. 免責許可決定

それでは、各手続きの流れを見てみましょう。

流れ1.依頼

自己破産の手続きを始めるには、まず弁護士へ依頼します。なお、司法書士にも、書類作成は依頼が可能です。

流れ2.受任通知

弁護士へ依頼すると、債権者へ受任通知が送られます。

受任通知は、弁護士が債権者の代理人として債務整理手続きをおこなうことを各債権者に知らせる通知です。

債権者は受任通知を受け取ると、債務者に対して督促や取り立てを法的に止める必要があります。債務者は、弁護士へ依頼したと同時に返済の督促から解放されるでしょう。

流れ3.資料収集

裁判所へ自己破産を申し立てるには、申立書の作成や必要書類の収集が必要です。債務者が用意した資料をもとに、裁判所は自己破産すべきか判断します。

資料の作成や収集は個人でもできますが、手間がかかるうえ、高い質や量を要求されるため弁護士へ依頼した方が無難です。

流れ4.裁判所へ申し立て

必要な書類が揃ったら、裁判所への申し立てを実施。提出した申立書や資料を裁判所が確認します。

 もし、申立書の内容に不備があった場合や資料不足と判断された場合は、裁判所から説明や再度提出を求められるでしょう。

流れ5.破産手続開始決定・同時廃止決定

申立書に不備がなく、必要書類の提出が終わると、裁判所は破産手続開始決定を出します。裁判所は破産手続き開始決定とは、いわゆる破産宣告です。

同時廃止事件の場合、裁判所は破産手続開始決定と同じタイミングに同時廃止決定を出します。

流れ6.免責許可決定

免責とは、借金の返済を免除することです。免責許可決定を受けると、自己破産の手続きは終了し、借金を返済する義務はなくなります。

破産手続開始決定のタイミングで破産者となり、一部の業種や資格に制限がかかりますが、免責許可決定を受けるとその制約も同時になくなります。

管財事件の場合

管財事件の場合は、財産を現金化し債権者への返済に充てるため同時廃止事件より手続きが複雑になります。

管財事件の流れ
  1. 依頼~破産手続開始決定
  2. 破産管財人の選任
  3. 調査
  4. 債権者集会
  5. 異時廃止・配当手続き
  6. 免責許可決定

それでは、各手続きの流れを見てみましょう。

流れ1.依頼~破産手続開始決定

弁護士へ依頼してから破産手続開始決定までの流れは、同時廃止事件と同じです。

流れ2.破産管財人の選任

管財事件の場合は、破産申立てを受けると裁判所は破産管財人を選任します。

破産管財人とは、破産手続きにおいて破産財団に属する財産の管理および処分をする権利を有する者です。

破産管財人は弁護士から選任され、選ばれた候補者は破産手続開始決定のタイミングで正式に破産管財人となります。

流れ3.調査

破産手続開始決定が出ると、破産管財人を中心に財産の調査が開始。多くの財産を現金化し、債権者に分配することで、返済額を少しでも埋めようとします。

 破産手続きに時間がかかり過ぎると破産者が生活を再生させるのに影響を及ぼすため、破産管財人の調査には素早さと正確さが必要です。

流れ4.債権者集会

破産管財人を中心とした財産に関する調査を終えると、次は債権者集会が開かれます。

 債権者集会では、破産管財人の調査結果を報告し、財産処分により債権者に分配できる場合は、その配当について話し合いを実施。

債権者集会には、破産者、破産者の代理人弁護士、債権者、破産管財人、裁判官が出席します。

なお、債権者が出席しない場合もあります。

流れ5.異時廃止・配当手続き

債権者集会をふまえて、債権者への配当が決まればその手続きをおこないます。破産管財人による調査の結果、債権者へ配当できる財産がない場合は異時廃止として、破産手続きは終了です。

異時廃止とは、破産手続開始決定とは異なるタイミングで破産手続きを廃止することです。
家や車を保有しているものの、購入から時間が経ちモノの価値が大幅に下がっていると、異時廃止になる場合があります。

流れ6.免責許可決定

同時廃止事件と同様に、破産手続きが終了すると免責許可の決定がおこなわれます。管財事件の場合、免責許可決定を受けるには、債権者集会で関係者による免責許可への合意が必要です。

よくある質問

ブラックリストって何?
実際にブラックリストというものはなく、信用情報機関に事故情報が記載されることです。自己破産すると、信用情報機関に約7年間、事故情報が登録されます。
自己破産すると会社にバレる?
会社から借り入れしていない場合、会社に自己破産した事実が知られる可能性は低いでしょう。しかし、必要書類として退職金額の証明書が必要な場合があり、会社に破産の事実を伝えすに証明書を得ることが困難といえます。
自己破産すると家族にバレる?
家族の収入を証明する書類も裁判所へ提出する必要があるため、家族にバレずに自己破産するのは困難です。今後の生活を再生するには、家族の協力が不可欠といえるため、家族には正直に話しましょう。
住宅は手放さなければならない?
自己破産すると、住宅は競売にかけられるため、手放す必要があります。ただし、競売にかけられ買い手が見つかるまでは、住宅に住む続けることが可能です。
車は手放さなければならない?
ローン支払いの車に関しては、ローン会社が所有者になっている場合が多いため、基本的にはローン会社に引き上げられます。しかし、ローンが終わり、市場価値がほとんどないような車は手放す必要がありません。
自己破産をすると債権者へ返済する必要がなくなる?
自己破産すると、借金の支払義務が法的になくなるため、免責決定の確定後は債権者へ返済する必要はありません。ただし、税金などの公租公課や養育費など、自己破産しても免責されない債務も存在します。
免責が認められない場合がある?
自己破産を申し立てると、原則として免責は認められ、一部の債務を除く借金を返済がなくなります。しかし、ギャンブルや著しい浪費による借金は、例外として免責が認められない場合もあるでしょう。

まとめ

今回は、自己破産を弁護士に依頼するメリットや弁護士事務所の選び方などについて解説しました。

自己破産は、ブラックリストへの登録や財産の処分など、様々なデメリットがありますが、借金から解放される有効的な手段です。

必要最低限な財産は所有することが認められているため、自己破産したからといって生活ができなくなるわけではありません。

自己破産を検討している方は、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士であれば個人の債務状況に合わせて、最適な手段を提案してくれるため、自己破産以外の手続きで借金問題を解消できる可能性があります。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか。

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債務スタート編集部

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