
自己破産が車にどのような影響を与えるのか気になったことがある方は少なくないでしょう。

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目次
自己破産が車に及ぼす5つの影響
まずは、自己破産が車に及ぼす具体的な影響について知っておきましょう。
- 価値が20万円を超える車は手放さなくてはならない
- ローンが残っている車は手放さなくてはならない
- 自動車ローンが組めなくなる
- ETCカードが使えなくなる
- 免許は維持できる
1.価値が20万円を超える車は手放さなくてはならない
自己破産をすると、法律で定める自由財産以外の財産は換価処分されます。
自動車は原則的に自由財産に該当しないとされているため、価値が20万円を超えれば処分の対象となります。

車の価値が20万円を超えても残しておける場合がある
自由財産は、破産者の最低限の生活を維持するために手元に残すことが許可されています。具体的には99万円以下の現金、差押禁止財産、新得財産の3種類が自由財産にあたります。
前述したように、20万円以上の車は原則的には自由財産には該当せず、処分の対象となりますが、例外として所有が認められるケースも存在するのです。
例えば、「身体が不自由で職場まで歩くことができないため自動車が必要」といった事情があれば自由財産の拡張が許可され、20万円の価値を超える車であっても手元に残しておける可能性が高いと言えます。
2.ローンが残っている車は手放さなくてはならない
車のローンが残っていれば車の所有者はローンを契約した会社になるため、破産手続き後に手元に残しておくこと困難です。
この場合は自己破産を開始する際に受任通知が発送され、その後、会社が自動車を引き取りに来るのが一般的な流れです。
3.自動車ローンが組めなくなる
自己破産すると、約5年~10年間は信用情報に事故情報が登録されることとなります。
事故情報が登録されている間は社会的な信用力が低下しており、自動車ローンの審査に通らないことがほとんどです。
4.ETCカードが使えなくなる
事故情報が登録されると、クレジットカードは強制解約となります。これに伴い、クレジットカード会社が発行しているETCカードも原則的に使えなくなります。
信用情報が回復しクレジットカードを発行できるようになるまでは、ETCカードの利用も不可であると認識しておきましょう。

5.免許は維持できる
自己破産により事故情報が登録されると資格や職業上の制限が生じますが、運転免許は維持できます。
なお、事故情報が登録されている期間でも運転免許の取得は可能です。
自己破産した場合の車の査定を解説
自己破産した車の査定はどうなるのか、気になる方も多いのはないでしょうか?ここでは、自己破産時の車査定が問題になる理由や査定書を取る方法を解説します。
自己破産時の車査定が問題になる理由
自己破産すると、破産者が持つ生活に必要な最低限の財産以外を現金化して各債権者に配分します。没収される財産の価値は、20万円以上が基準です。
その評価を証明するために自動車を査定し、自動車査定書を提出しなければなりません。

自動車の査定は、中古車ショップや自動車ディーラーなどの専門業者がおこない、自動車査定書も業者が作成します。
自動車査定書を取る方法
自動車査定書を取得するには、中古車ショップに車を持ち込む方法は一般的です。ただし、中古車ショップでは査定書を作成できない場合もあります。
その場合は、車種と年式、走行距離を店員に伝えて、簡単な査定をしてもらい、名刺裏に金額を記載してもらう方法でも良い場合もあるでしょう。

名刺裏に査定額を記入してもらう方法が認められなかった場合は、ディーラーに車を持ちこんで新車購入の相談をし、下取り価格をつけてもらう方法もあります。
車の査定額は低い方が有利
車の査定を業者に依頼すると、売ってもらいやすくために高めの金額を提示される場合があります。
車の査定時には、できるだけ低く査定して欲しいと業者へ伝えることをおすすめします。
もしも、査定額が20万円近くだった場合は、複数の業者から見積もってもらい、最も低い査定額を提示した業者から受けた自動車査定書を提出するとよいでしょう。
車を持つ人が自己破産をする前に注意すべきこと
自己破産後も車を維持したいと考えるのは自然です。しかし、手続き前の何気ない行動が裁判に悪影響を及ぼす場合もあるので、注意が必要です。
ここでは車を持つ人が自己破産をする前の、具体的な注意点をまとめたので参考にしてください。
- 車の名義変更をしない
- 特定の債権者に対してローンの一括返済をしない
- 車のローンを隠さない
- 車の不当処分をしない
1.車の名義変更をしない
破産手続き時に換価処分の対象となるのは、本人名義の財産のみであるため、名義変更をすれば車を残しておくことが理論上可能です。
そして債権者の権利を損なう行為は、免責不許可自由に該当する可能性が高く、自己破産の成立を妨げるほか、詐欺破産罪に問われ重い刑罰を課されるリスクも想定されます。
2.特定の債権者に対してローンの一括返済をしない
特定の債権者へローンを優先的に返済することは偏頗弁済にあたり、免責不許可自由に値することが破産法252条1項3号に記載されています。
前述した偏頗弁済は、債権者の平等性を損なう行為として、免責不許可自由に該当する典型と言えます。

3.車のローンを隠さない
特定の債務者を対象から外して自己破産を行うことはできません。そして手続開始時には、全ての債権者に受任通知が発送されるため、ローンを隠すこと自体ほとんど不可能です。
仮に裁判所に一部のローンを隠して破産申し立てをしても、発覚するのは時間の問題と言わざるを得ません。
4.車の不当な処分をしない
自己破産前に車を売却すること自体は可能ですが、これは手続きをするにあたって非常にリスクの高い行為です。
破産管財人が否認権を行使することで、事前に売却した車が再び換価処分の対象になることも考えられます。
これにより手続きが複雑化するうえに、自動車を売却した第三者にも迷惑がかかるため、破産手続き前に車を処分することは推奨されません。
自己破産前の処分は財産隠しのリスクもある
また、自己破産前に車を処分することは、財産隠しとみなされるリスクがあります。
財産隠しとは、通常、債権者に分配されるはずの財産を隠すことで債権者への配当を少なくする行為指し、免責不許可自由となります。
すると債権者の返済を受ける権利は守られたことになり、基本的には財産隠しには該当しません。

自己破産後に車のローンを組むためのポイント
自己破産後、信用情報期間から事故情報が消去されれば、車のローンが組めるようになります。
そこで、ここからは事故情報が消えた後にローンを組みやすくするためのポイントを解説します。
- 信用度の高い取引履歴を作っておく
- 返済能力を高くする
- 自分の信用情報を確認する
- 同じ会社に申し込みをしない
1.信用度の高い取引履歴を作っておく
取引履歴がない状態では、新たにローンを組む際に信用力を示すことが困難であるという理由から審査に通おらない懸念があります。
また多くの場合、審査に落ちた事実は信用情報機関に共有され取引履歴が残り、信用情報に傷をつける一因になります。
事前に携帯電話の分割購入などを行い、着実に信用履歴を築きあげていくことがおすすめです。
2.返済能力を高くする
ローン審査の評価基準の一つに「返済能力」が挙げられます。
返済能力とは、借入を一般的かつ継続的に返済するだけの経済力的な能力のことであり、申し込み者の収入や雇用形態、勤続年数などから総合的に評価されます。
また、正社員でも勤続年数が短ければ審査に落ちる場合があるので、返済能力をアピールできる属性を身につけておくことが望ましいと言えます。

3.自分の信用情報を確認する
事故情報や借金の返済記録が残っている状態でローンを組もうとすると、審査に通らず再び信用情報に傷がつくリスクが想定されます。
4.同じ会社に申し込みをしない
自己破産した際に免責の対象となった会社は、手続きの記録が社内ブラックに保存されている可能性が高く、再度申し込みしても審査に通過できない場合がほとんどです。
また、系列会社や子会社にも自己破産の履歴が共有されているケースもあります。

自己破産で車を手放したくない場合の対処法
借金から解放されたいけれど、どうしても車を手放したくないという方もいるでしょう。自己破産を検討している方が、車を手元に置いておくためには以下のような対処法が有効的です。
- 第三者弁済をする
- 自己破産以外の債務整理をする
第三者弁済をする
第三者弁済とは、主債務者ではない第三者が当人に代わって債務を履行することであり、民法で公的に認められた行為です。
家族や親族が当人に代わって自動車ローンを完済すれば、ローン会社による車の回収は防げます。
つまり、第三者弁済は債権者の同意を得ることが必須条件なのです。
自己破産以外の債務整理を検討する
自己破産以外の債務整理には、借金の利息を減額する「任意整理」と、裁判所より再生計画の認可を受けて利息含む借金を減額する「個人再生」があります。
個人再生では、自動車ローンが残っている場合、所有者であるローン会社に車を引き上げられる可能性が高いですが、支払いが終われば所有権が自分に移り車を維持できます。
もっとも、個人再生の返済計画は保有資産に応じて決まるため、車を持ち続けることで手続き後の返済額が高くなるケースも想定しておきましょう。

自己破産以外の債務整理で車は持てる?
結論から述べると、基本的に債務整理をおこなうと車は引き上げられてしまいます。

したがって、債務者は借金の減額や免除を受ける前に、一定以上の価値を持つ財産である車を手放す必要がります。ただし、債務整理の方法によっては、車を手放さずに済むことも可能です。
それでは、自己破産以外の債務整理方法である任意整理と個人再生をおこなった場合、車にどのような影響を与えるのか解説します。
任意整理の車への影響
任意整理する際に、ローンが残っている車を選び整理すると、車は引き上げられてしまいます。

したがって、車の購入者がローンを支払えない場合は、所有者である金融業者が車を引き上げることができます。
自動車ローンは任意整理せず、従来通りに払い続ければ、車を残せます。自動車ローンは減額できませんが、ほかの借金にかかる利息を減額できれば、全体的な借金の負担を軽減できるでしょう。
個人再生の車への影響
自動車ローンが残っていると、個人再生の手続き後に車を残せない可能いがあります。自動車ローンの支払い中は、金融業者に車の所有権留保を設定している場合が一般的です。
つまり、任意整理のように特定の借金のみを返済し続ける行為が不可能です。

個人再生後でも車を残せる場合がある
銀行系のマイカーローンを組んでいる場合、車を処分されずに済むかもしれません。自動車ローンには、信販会社系ローンと銀行系ローンの2種類あります。
一方、銀行系ローンは銀行がお金を貸し、本人が支払う仕組みのため、自動車会社と銀行に関係性がありません。

自己破産をするなら弁護士への依頼がおすすめ
自分だけで自己破産の手続きを行うことも可能ですが、申し立て内容によっては免責許可が得られない場合もあるため、できるだけ弁護士へ依頼することがおすすめです。
弁護士へ依頼するメリットは以下の通りです。
- 手続きがスムーズに進む
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 免責許可が得られやすい
- 自分に合った手続きを提案してもらえる
1.手続きがスムーズに進む
弁護士に債権者とのやり取りを代行してもらえば、手続きがスムーズに進みます。
一人で自己破産を進める場合、債権者との交渉も自分で行う必要があり、不利な条件を提示された場合の対応は簡単ではありません。

2.書類の準備・作成を代行してもらえる
自己破産するためには多くの書類が必要となり、中には裁判所から取り寄せなくてはいけないものあるため、自分ひとりで全て準備するのは大変です。
3.免責許可が得られやすい
免責不許可自由に該当する可能性がある場合、裁判官とのやりとりでいかに誠意をみせるかが重要です。
言い換えれば、裁判官に不誠実な心証を与えてしまうと債務が免除されない可能性が高くなるということです。

4.自分に合った手続きを提案してもらえる
各種債務整理手続きには、それぞれのメリットやデメリットが存在し、債務者の収入や属性、目的によって最適な手続きは異なります。
実績豊富な弁護士であれば、債務者の悩みに寄り添い、最も適切な手続きを提案してくれる可能性が高いです。
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着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル |
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 | ||
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着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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所在地(西新宿オフィス) | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 | ||
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着手金:無料 報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5% |
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よくある質問
まとめ
今回は自己破産が車に与える影響について解説しました。
自己破産すると、本人名義かつ20万円以上の価値を持つ車は基本的に破産管財人によって処分されてしますが、自由財産の拡張や第三者弁済など、車を手元に残しておく手段は存在します。
車が必要不可欠な財産であると認めてもらう必要があり、交渉材料が不十分であれば申し立てが却下される場合もあります。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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