
「自己破産の手続き費用はどのくらい?」「費用が分からずに手続きする決心がつかない」借金問題を抱える人の中には、このように考える人もいるかもしれません。

本記事では、自己破産の費用相場や、費用が用意できない場合の対処法等について解説します。
弁護士に自己破産を依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
自己破産の手続き費用はどのくらい?費用相場や内訳について解説
手続き費用の内訳としては、以下のようなものが挙げられます。
- 申立て手数料
- 郵便切手
- 官報公告費用
- 引継ぎ予納金
- 弁護士への依頼費用
自己破産の費用は、手続きを実施するにあたって裁判所に支払う必要がある予納金と、弁護士への依頼費用が主です。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
申立て手数料
申立て手数料は、文字通り自己破産申立ての際に発生する手数料を指します。
現金を支払うのではなく裁判所が定めた金額の収入印紙を購入し、申立書に添付して裁判所宛てに送付するのが通常です。収入印紙の費用相場は1,500円です。
郵便切手代
郵便切手代は、裁判所が債権者に対して自己破産の開始を通知するための書類等を発送する際に生じる郵送費用です。
債権者の数や裁判所の方針によっても異なりますが、5,000円程度に収まるのが一般的です。
官報公告費用
自己破産を実施すると、破産者の氏名含む手続きの基本的な情報が官報に掲載されます。
官報公告費用は、官報に情報を掲載するための費用であり、破産者が負担しなくてはなりません。

官報とは、国にとって重要な決定や出来事等を国民に広く知らせることを主たる目的とした、国の広報誌を指します。
ではなぜ、お金を払ってまで破産者の情報を官報に掲載する必要があるのでしょうか?それは、債権者の権利を保護するためです。
しかし、自己破産を開始した事実を知らなければ、意見を述べることなど到底不可能です。
したがって、官報に手続きの情報を掲載することで、全ての債権者に債務者が破産手続きの開始及び免責許可の決定を受けたことを知らせる必要があるのです。
引継ぎ予納金
引継ぎ予納金は、破産手続きを担当する破産管財人への報酬として徴収される費用です。
後述する管財事件が実施される場合は約50万円、少額管財事件が実施さえる場合は約20万円が金額の目安です。
弁護士への依頼費用
弁護士への依頼費用を構成するのは主に以下の3つです。それぞれの概要と費用相場について解説してきます。
相談料
相談料は、法律トラブルを相談した段階で発生する費用です。
相場は5000円程度ですが、事務所によっては借金問題に関する相談は何度でも無料としている場合もあります。

着手金
着手金は、本格的に弁護士に自己破産を依頼した場合に発生する費用を指します。弁護士が手続きに着手した時点で発生する活動費用のようなものです。費用相場は30~50万円程です。
借金問題に特化した一部の事務所では、着手金を無料に設定している場合もあります。
成功報酬
成功報酬は、自己破産が成功した場合に発生する発生する費用です。免責許可決定を以て成功とみなし、減額された借金の金額に応じて費用を請求されるのが通常です。

自己破産の場合は、破産者の経済的再生を支援する目的で成功報酬をなしにしている弁護士事務所も存在します。
そもそも自己破産とは
自己破産とは、借金の返済ができなくなった場合にその旨を裁判所に申立て、財産が換価処分される代わりに借金支払義務の免除を受ける手続きを指します。
任意整理や個人再生では経済的な再生が見込めない、あるいは支払能力不足の関係で手続きが実施できない等の事情がある債務者にとっての最後の砦が自己破産です。
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類が存在します。
同時廃止事件
同時廃止事件は、自己破産の開始と同じタイミングで前述した「破産手続き」が終了する手続を指します。
本来自己破産では、最低限の弁済義務を果たすために破産管財人が破産手続きを実施し、債権者に対して保有財産を分配します。
しかし、自己破産後も手元に残しておくことが認められた「自由財産」を除いた財産の中に現金化に値するものがなければ、財産の換価処分は不可能です。
そのうえ、「免責不許可事由」がないと判断されれば、破産者が自己破産に至った経緯を深く調査する必要もないため、自己破産の開始と同時に破産手続きが終了するのです。
管財事件
管財事件は、破産管財人によって財産の換価処分や、免責不許可事由に関する調査が行われる手続きです。一定以上の財産を有している場合か、免責不許可事由の疑いが濃い場合に実施されます。

一例を挙げれば、常識的な範疇を超えてギャンブルにのめり込んだ結果、借金が膨れ上がり自己破産に至った等といった場合には、免責不許可事由とみなされる可能性が高いと言えます。
自己破産が債権者に損失を与える側面がある以上、身勝手な理由で自己破産に至った債務者の借金支払義務は簡単には免除されないという訳です。
管財事件で処分対象となる財産としては、以下のようなものが挙げられます。
- 99万円を超える現金
- 20万円以上の価値を持つ財産
- マイホームや車
このように、価値の高い財産は処分されるのが原則です。
ただし、衣服や家具、99万円以下の現金は残しておけるため、自己破産によって人間らしい最低限度の生活が失われることはありません。
弁護士に手続きを依頼した場合は少額管財事件も実施できる
少額管財事件とは、前述した管財事件の工程を全体的に簡略化し費用を安く抑えることを可能にした手続きです。
なぜなら、本来破産管財人が担う業務の一部を弁護士が代行できることが前提とされた手続きであるからです。
また、裁判所の運用によっては、少額管財事件を実施できない場合がある点にも注意しなくてはなりません。
自己破産の手続き費用を払えない場合の対処法
自己破産の手続き費用が不足しており、借金問題をいつまでも解消できずに人も少なくないでしょう。
しかし、借金が返済できない期間が長くなれば状況は悪化する一方であり、精神的にも疲弊してしまいます。そこで、本項では自己破産の手続き費用が払えない場合の対処法を紹介します。
効果的な手段としては、以下のようなものが挙げられます。
-
法テラスを利用する
-
費用の安い弁護士事務所に相談する
-
弁護士事務所に分割払い・後払いの相談をする
-
自分で手続きを実施する
法テラスを利用する
法テラスとは、国によって開設された法律トラブルの総合案内所として機能する公的な法人のことです。
経済的な余裕がなく法律トラブルを解決できない人に向けて、法制度に関する情報提供や、電話やメール等による相談対応を無償で行っています。

それが、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替える「民事法律扶助業務」です。
ただし、民事法律扶助の意義は、経済的に困窮した人に対し法律トラブルを解決する道筋を示すことにあるため、収入や保有資産等で判断される経済力の水準が一定以下でなければ費用の立て替えは受けられません。
出典:法テラス
費用の安い弁護士事務所に相談する
費用設定は、弁護士事務所によってまちまちです。自己破産後の生活に備えて資金を残しておくために、なるべく費用の安い弁護士事務所に相談するのがおすすめです。
ただし、費用の安さを強調している割に、内訳を明確にしていない事務所には注意しましょう。
費用に関するトラブルを避けるためには、相談料○○円、着手金○○円、成功報酬は減額した借金の〇〇%等と、費用の内訳や発生する条件が明記された事務所に相談するのが無難です。
弁護士事務所に分割払い・後払いの相談をする
どうしても費用が用意できない場合には、分割払いや後払いの相談をするのが効果的です。
借金問題を得意とする事務所であれば、債務者の経済事情をよく理解しているので、臨機応変に対応してもらえる可能性が高いと言えます。
自分で手続きを実施する
費用を準備できる見込みが全くない場合は、自分で手続きを実施するのも一つの手です。債権者や裁判所とのやりとりも全て自分で行う必要が生じますが、金銭的な負担は軽減できます。

自己破産を実施して免責許可が得られなかった例は多くないものの、万が一手続きに失敗すれば裁判に費やした労力と費用が水の泡になってしまうので、可能であれば弁護士に依頼するのがおすすめです。
自己破産の手続き費用が払えない場合にやってはいけないNG行動
自己破産に限らず、債務整理を弁護士に依頼すると費用が発生します。弁護士への支払いは、依頼する前や依頼途中で支払わなければなりません。

しかし、分割した費用を延滞・滞納すると、依頼する事務所によって対応が多少異なるものの、最終的には辞任されるでしょう。
さらに、弁護士事務所によっては滞納が原因で訴えられる可能性もゼロではありません。それでは、自己破産手続きの費用が払えない場合どうなるのか解説します。
連絡せずに支払いを延滞すると辞任される
自己破産を弁護士に依頼したものの、資金が不足しているため費用を踏み倒そうと考える人もいます。しかし、弁護士費用を支払わないでいると、いずれ自己破産手続きを辞任されるでしょう。
ところが、弁護士が債務整理手続きを辞任すると、再び債権者による取り立てや催促がはじまってしまいます。

自己破産手続きを終わらせるために、ほかの弁護士を探す必要があるため、余計に費用や手間がかかってしまうでしょう。
いずれ滞納で訴えられる
弁護士事務所によっては、依頼費用を後払いできる場合があります。しかし、後払い制度を利用したものの、費用を踏み倒した場合、弁護士から訴えられる可能性があるでしょう。
弁護士は法律のプロであるため、訴えられると確実に不利な状況になります。弁護士費用をどうしても支払えない場合は、分割払いに対応している事務所や、法テラスなどの無料で相談できる公的機関を利用してみてください。
自己破産の手順を解説
自己破産には、同時廃止事件と管財事件と2つの手続き方法があり、それぞれ手順が異なります。それでは、自己破産の手順を手続き方法別にみていきましょう。

同時廃止事件の手順
持ち家や車など価値が20万円以上の財産を保有しない状態で自己破産する場合、基本的には以下のような手順となります。
- 弁護士や司法書士に依頼する
- 受任通知を送付する
- 必要書類を準備する
- 裁判所に申し立てる
- 自己破産手続きを開始する
- 免責許可の決定を受ける
それでは、各手順を解説します。
1.弁護士や司法書士に依頼する
自己破産を検討しているなら、弁護士や司法書士に依頼しましょう。自己破産は個人でも手続きできますが、必要書類が多く、法律に関する専門的な知識が必要なため、専門家へ依頼した方が確実です。
書類作成は司法書士にも依頼できますが、裁判官との面談に立ち合いできないなど作業範囲に制限があるため、弁護士への依頼がおすすめといえます。

2.受任通知を送付する
弁護士へ依頼すると、債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知を受けった債権者は、それ以降、債務者に対して返済を求める行為をおこなってはなりません。
したがって、債務者は自己破産を弁護士へ依頼すると、一時的に返済の取り立てや督促に追われる生活から解放されます。
3.必要書類を準備する
裁判所へ自己破産を申立てするには、以下のような書類を準備・作成する必要があります。
- 自己破産手続き開始および免責申立書
- 給与明細や所得証明書
- 債権者一覧表
- 陳述書
- 通帳の写し
- 住民票
- 財産目録
- 委任状
自己破産は法的に借金を免除する手続きのため、提出すべき書類が多く、高い質を要求されます。
4.裁判所に申し立てる
住んでいる住所を管轄している裁判所へ必要書類を提出し、申立てを認められたら自己破産手続きがはじまります。

再提出が必要になると、手間がかかるだけでなく、借金問題の解決まで時間がかかってしまうため、法律に関する知識が豊富な弁護士などの専門家へ依頼した方が安心です。
5.自己破産手続きを開始する
必要書類に不備がなければ、裁判所から自己破産手続きの開始決定を受けます。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定に併せて同時廃止決定が出される流れです。
自己破産手続きがはじまると、一部の資格や職種に制限が発生します。
6.免責許可の決定を受ける
裁判所から免責許可の決定を受ければ、自己破産手続きが終了となり、返済義務がなくなります。
なお、破産手続きの開始決定を受けた段階で破産者となり、働ける仕事に制限がかかりますが、免責許可決定によってその制限がなくなるため、該当する場合でも安心してください。
管財事件の手順
管財事件の場合、破産管財人を選任するため同時廃止事件に比べて手間と費用がかかります。管財事件の手順は以下です。
- 専門家に依頼し、破産手続開始決定を受ける(同時廃止事件と同じ)
- 破産管財人を選任する
- 財産を調査する
- 債権者集会を開催する
- 異時廃止と配当手続きをおこなう
- 免責許可の決定を受ける
弁護士へ依頼し、裁判所から破産手続開始決定を受けるまでの流れは、同時廃止事件も管財事件も変わりません。それでは、破産手続開始決定を受けたあとの流れを解説します。
2.破産管財人を選任する
管財事件の場合は、自己破産を申し立てると裁判所は破産管財人を選任します。

管財事件の場合、破産管財人への報酬も支払う必要があるため、同時廃止事件に比べて費用が高くなります。
3.財産を調査する
選任された破産管財人は、破産者の財産を調査します。さらに、借金の理由が免責不許可事由に該当しないか確認し、自己破産できる対象者か判断する役割を担うのも破産管財人です。
破産手続きが長期的になると、破産者の生活へ影響が出る恐れがあるため、基本的に素早く正確な調査をおこないます。
4.債権者集会を開催する
破産管財人を中心に財産を調査した後は、債権者集会を開催。債権者集会では、破産管財人が調査結果を報告し、没収した財産の現金化でどれくらい債権者に配当できるかを話し合います。
債権者集会の出席者は、破産者・破産者の代理弁護士・破産管財人・裁判官・債権者です。

5.異時廃止と配当手続きをおこなう
債権者集会で、債権者へ配当する金額が決まればそのまま手続きを進めます。一方で、調査した結果、配当できる財産がなかった場合には、異時廃止として破産手続きが終了する流れです。

6.免責許可の決定を受ける
破産手続きが終了すると、免責許可決定を受け、借金の返済義務がなくなります。なお、管財事件の場合は、債権者集会で関係者から免責許可の同意が必要です。
費用を払って自己破産を弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。
- 全体を通してサポートしてもらえる
- 少額管財事件が実施できる
- 免責許可を得やすい
裁判官とのやりとりや書類作成は、法律の知識がない一般人からすれば荷が重い作業です。
万が一、裁判官の前で不誠実な言動をとったり、不備がある状態で書類を提出したりすれば、少なからず手続きに悪影響を及ぼしてしまいます。
また、弁護士に依頼した場合にのみ実施できる少額管財事件を利用できるのもメリットの一つです。
自己破産する際の3つの注意点
自己破産を実施する際の主な注意点としては、以下の3点が挙げられます。
-
ブラックリストに載る
-
保有財産を処分される
-
資格制限・居住地制限が課される
一つずつ見ていきましょう。
ブラックリストに載る
自己破産すると、約10年間ブラックリストに載り、新たな借り入れやローンの契約等、信用の上に成り立つ取引が制限されます。
厳密に言えば、ブラックリストという顧客リストが存在するわけはありませんが、信用情報に事故情報が登録されることを一般的にブラックリストに載ると表現します。
保有財産を処分される
先に述べましたが、自己破産すれば不動産や自動車等の価値の高い財産は原則的に換価処分されてしまいます。
一定以下の現金や生活必需品は残しておけるものの、保有財産の多くは処分されることを覚悟しておく必要があります。
とはいえ、借金の支払いが不可能になり自己破産に至った時点で、既に換価処分するだけの財産を保有していないケースも少なくありません。
資格制限・居住地制限が課される
自己破産を実施すると、手続き中は資格制限や居住地制限が課されます。資格制限の内容は、免責決定が下されるまで特定の資格の取得及び使用ができなくなるといったものです。
居住地制限は、資格制限とは異なり、管財事件が実施される場合に破産手続き中にのみ課せられる制限です。

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よくある質問
まとめ
自己破産の主な費用は、裁判所費用と弁護士への依頼費用の二つです。費用は債務総額や実施される手続きによって異なりますが、約30~70万円が相場とされてます。
相談者の経済状況に理解がある事務所なら、分割払いや後払いに変更してくれる可能性があります。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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