自己破産の手続き費用はどのくらい?払えない場合の対処法も解説

「自己破産の手続き費用はどのくらい?」「費用が分からずに手続きする決心がつかない」借金問題を抱える人の中には、このように考える人もいるかもしれません。

費用が用意できない場合の対処法についても把握しておくと心強いはずです。

本記事では、自己破産の費用相場や、費用が用意できない場合の対処法等について解説します。

弁護士に自己破産を依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。

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自己破産の手続き費用はどのくらい?費用相場や内訳について解説

紙幣の上にあるコイン

手続き費用の内訳としては、以下のようなものが挙げられます。

手続き費用の内訳
  • 申立て手数料
  • 郵便切手
  • 官報公告費用
  • 引継ぎ予納金
  • 弁護士への依頼費用

自己破産の費用は、手続きを実施するにあたって裁判所に支払う必要がある予納金と、弁護士への依頼費用が主です。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

申立て手数料

申立て手数料は、文字通り自己破産申立ての際に発生する手数料を指します。

現金を支払うのではなく裁判所が定めた金額の収入印紙を購入し、申立書に添付して裁判所宛てに送付するのが通常です。収入印紙の費用相場は1,500円です。

郵便切手代

郵便切手代は、裁判所が債権者に対して自己破産の開始を通知するための書類等を発送する際に生じる郵送費用です。

債権者の数や裁判所の方針によっても異なりますが、5,000円程度に収まるのが一般的です。

官報公告費用

コインと新芽

自己破産を実施すると、破産者の氏名含む手続きの基本的な情報が官報に掲載されます。

官報公告費用は、官報に情報を掲載するための費用であり、破産者が負担しなくてはなりません。

費用設定は裁判所によって異なりますが、平均的な費用は10,000円~20,000円程度です。

官報とは、国にとって重要な決定や出来事等を国民に広く知らせることを主たる目的とした、国の広報誌を指します。

ではなぜ、お金を払ってまで破産者の情報を官報に掲載する必要があるのでしょうか?それは、債権者の権利を保護するためです。

 債権者は、債務者の自己破産手続きに関して意見を述べることが認められています。

しかし、自己破産を開始した事実を知らなければ、意見を述べることなど到底不可能です。

したがって、官報に手続きの情報を掲載することで、全ての債権者に債務者が破産手続きの開始及び免責許可の決定を受けたことを知らせる必要があるのです。

引継ぎ予納金

引継ぎ予納金は、破産手続きを担当する破産管財人への報酬として徴収される費用です。

 破産手続きとは、申立人の財産を可能な範囲で換価処分し、さらに破産者の自己破産に至った事情等を調査する手続きを指します。

後述する管財事件が実施される場合は約50万円、少額管財事件が実施さえる場合は約20万円が金額の目安です。

出典:債務整理・過払い金ネット相談室

弁護士への依頼費用

金色の天秤

弁護士への依頼費用を構成するのは主に以下の3つです。それぞれの概要と費用相場について解説してきます。

相談料

相談料は、法律トラブルを相談した段階で発生する費用です。

相場は5000円程度ですが、事務所によっては借金問題に関する相談は何度でも無料としている場合もあります。

自己破産の相談は、無料で対応してもらえるケースも少なくありません。

着手金

着手金は、本格的に弁護士に自己破産を依頼した場合に発生する費用を指します。弁護士が手続きに着手した時点で発生する活動費用のようなものです。費用相場は30~50万円程です。

 自己破産の結果にかかわらず発生し、手続きを中断しても返金されることはありません。

借金問題に特化した一部の事務所では、着手金を無料に設定している場合もあります。

成功報酬

成功報酬は、自己破産が成功した場合に発生する発生する費用です。免責許可決定を以て成功とみなし、減額された借金の金額に応じて費用を請求されるのが通常です。

費用は債務総額によって変わってきますが、0~40万円程が相場と言えます。

自己破産の場合は、破産者の経済的再生を支援する目的で成功報酬をなしにしている弁護士事務所も存在します。

そもそも自己破産とは

茶色のガベル

自己破産とは、借金の返済ができなくなった場合にその旨を裁判所に申立て、財産が換価処分される代わりに借金支払義務の免除を受ける手続きを指します。

任意整理や個人再生では経済的な再生が見込めない、あるいは支払能力不足の関係で手続きが実施できない等の事情がある債務者にとっての最後の砦が自己破産です。

自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類が存在します。

同時廃止事件

同時廃止事件は、自己破産の開始と同じタイミングで前述した「破産手続き」が終了する手続を指します。

 同時廃止事件が実施されるのは、自己破産の免責決定が受けられない要因となる「免責不許可事由」がなく、かつ価値のある財産を保有していない場合です。

本来自己破産では、最低限の弁済義務を果たすために破産管財人が破産手続きを実施し、債権者に対して保有財産を分配します。

しかし、自己破産後も手元に残しておくことが認められた「自由財産」を除いた財産の中に現金化に値するものがなければ、財産の換価処分は不可能です。

そのうえ、「免責不許可事由」がないと判断されれば、破産者が自己破産に至った経緯を深く調査する必要もないため、自己破産の開始と同時に破産手続きが終了するのです。

管財事件

天秤を持つ女神

管財事件は、破産管財人によって財産の換価処分や、免責不許可事由に関する調査が行われる手続きです。一定以上の財産を有している場合か、免責不許可事由の疑いが濃い場合に実施されます。

免責不許可事由と判断される行為については、破産法253条に規定されています。

一例を挙げれば、常識的な範疇を超えてギャンブルにのめり込んだ結果、借金が膨れ上がり自己破産に至った等といった場合には、免責不許可事由とみなされる可能性が高いと言えます。

自己破産が債権者に損失を与える側面がある以上、身勝手な理由で自己破産に至った債務者の借金支払義務は簡単には免除されないという訳です。

管財事件で処分対象となる財産としては、以下のようなものが挙げられます。

管財事件によって処分される主な財産
  • 99万円を超える現金
  • 20万円以上の価値を持つ財産
  • マイホームや車

このように、価値の高い財産は処分されるのが原則です。

ただし、衣服や家具、99万円以下の現金は残しておけるため、自己破産によって人間らしい最低限度の生活が失われることはありません。

出典:債務整理・過払い金ネット相談室 

弁護士に手続きを依頼した場合は少額管財事件も実施できる

書籍

少額管財事件とは、前述した管財事件の工程を全体的に簡略化し費用を安く抑えることを可能にした手続きです。

 30万円ほど費用を抑えることが期待されますが、実施できるのは弁護士に自己破産を依頼した場合に限られます。

なぜなら、本来破産管財人が担う業務の一部を弁護士が代行できることが前提とされた手続きであるからです。

また、裁判所の運用によっては、少額管財事件を実施できない場合がある点にも注意しなくてはなりません。

自己破産の手続き費用を払えない場合の対処法

自己破産の手続き費用が不足しており、借金問題をいつまでも解消できずに人も少なくないでしょう。

しかし、借金が返済できない期間が長くなれば状況は悪化する一方であり、精神的にも疲弊してしまいます。そこで、本項では自己破産の手続き費用が払えない場合の対処法を紹介します。

効果的な手段としては、以下のようなものが挙げられます。

手続き費用が払えない場合の対処法
  • 法テラスを利用する

  • 費用の安い弁護士事務所に相談する

  • 弁護士事務所に分割払い・後払いの相談をする

  • 自分で手続きを実施する

法テラスを利用する

ガベルと本

法テラスとは、国によって開設された法律トラブルの総合案内所として機能する公的な法人のことです。

経済的な余裕がなく法律トラブルを解決できない人に向けて、法制度に関する情報提供や、電話やメール等による相談対応を無償で行っています。

法テラスの重要な業務の一つに、自己破産の費用が払えない人を解決に導く可能性を秘めたものがあります。

それが、弁護士や司法書士への依頼費用を立て替える「民事法律扶助業務」です。

 これにより、依頼費用を一時的に法テラスに負担してもらい、手続き終了後に原則3年以内で分割返済することが可能になります。

ただし、民事法律扶助の意義は、経済的に困窮した人に対し法律トラブルを解決する道筋を示すことにあるため、収入や保有資産等で判断される経済力の水準が一定以下でなければ費用の立て替えは受けられません。

出典:法テラス 

費用の安い弁護士事務所に相談する

費用設定は、弁護士事務所によってまちまちです。自己破産後の生活に備えて資金を残しておくために、なるべく費用の安い弁護士事務所に相談するのがおすすめです。

ただし、費用の安さを強調している割に、内訳を明確にしていない事務所には注意しましょう。

 手続き自体は安価で請け負ってもらえても、後から手数料等の名目で追加料金を請求される懸念があります。

費用に関するトラブルを避けるためには、相談料○○円、着手金○○円、成功報酬は減額した借金の〇〇%等と、費用の内訳や発生する条件が明記された事務所に相談するのが無難です。

弁護士事務所に分割払い・後払いの相談をする

積まれたコイン

どうしても費用が用意できない場合には、分割払いや後払いの相談をするのが効果的です。

借金問題を得意とする事務所であれば、債務者の経済事情をよく理解しているので、臨機応変に対応してもらえる可能性が高いと言えます。

自分で手続きを実施する

費用を準備できる見込みが全くない場合は、自分で手続きを実施するのも一つの手です。債権者や裁判所とのやりとりも全て自分で行う必要が生じますが、金銭的な負担は軽減できます。

ただし、弁護士のサポートが受けられない分、手続きを成功させるのが難しくなるのは言うまでもないでしょう。

自己破産を実施して免責許可が得られなかった例は多くないものの、万が一手続きに失敗すれば裁判に費やした労力と費用が水の泡になってしまうので、可能であれば弁護士に依頼するのがおすすめです。

自己破産の手続き費用が払えない場合にやってはいけないNG行動

自己破産に限らず、債務整理を弁護士に依頼すると費用が発生します。弁護士への支払いは、依頼する前や依頼途中で支払わなければなりません。

弁護士事務所によっては、はじめに支払う着手金がない場合や、費用の分割払いに対応している場合があります。

しかし、分割した費用を延滞・滞納すると、依頼する事務所によって対応が多少異なるものの、最終的には辞任されるでしょう。

さらに、弁護士事務所によっては滞納が原因で訴えられる可能性もゼロではありません。それでは、自己破産手続きの費用が払えない場合どうなるのか解説します。

連絡せずに支払いを延滞すると辞任される

自己破産を弁護士に依頼したものの、資金が不足しているため費用を踏み倒そうと考える人もいます。しかし、弁護士費用を支払わないでいると、いずれ自己破産手続きを辞任されるでしょう。

 自己破産に限らず債務整理を弁護士に依頼すると、債権者に対して受任通知を送るため、法的に取り立てや催促を止めることが可能です。

ところが、弁護士が債務整理手続きを辞任すると、再び債権者による取り立てや催促がはじまってしまいます。

自己破産を依頼している場合、弁護士が辞任すると手続きが完了しないため、借金の返済義務はなくなりません。

自己破産手続きを終わらせるために、ほかの弁護士を探す必要があるため、余計に費用や手間がかかってしまうでしょう。

いずれ滞納で訴えられる

弁護士事務所によっては、依頼費用を後払いできる場合があります。しかし、後払い制度を利用したものの、費用を踏み倒した場合、弁護士から訴えられる可能性があるでしょう。

弁護士は法律のプロであるため、訴えられると確実に不利な状況になります。弁護士費用をどうしても支払えない場合は、分割払いに対応している事務所や、法テラスなどの無料で相談できる公的機関を利用してみてください。

自己破産の手順を解説

自己破産には、同時廃止事件と管財事件と2つの手続き方法があり、それぞれ手順が異なります。それでは、自己破産の手順を手続き方法別にみていきましょう。

なお、同時廃止事件は管財事件に比べて、手続きにかかる手間や費用が少なくなります。

同時廃止事件の手順

持ち家や車など価値が20万円以上の財産を保有しない状態で自己破産する場合、基本的には以下のような手順となります。

同時廃止事件の手順
  1. 弁護士や司法書士に依頼する
  2. 受任通知を送付する
  3. 必要書類を準備する
  4. 裁判所に申し立てる
  5. 自己破産手続きを開始する
  6. 免責許可の決定を受ける

それでは、各手順を解説します。

1.弁護士や司法書士に依頼する

自己破産を検討しているなら、弁護士や司法書士に依頼しましょう。自己破産は個人でも手続きできますが、必要書類が多く、法律に関する専門的な知識が必要なため、専門家へ依頼した方が確実です。

書類作成は司法書士にも依頼できますが、裁判官との面談に立ち合いできないなど作業範囲に制限があるため、弁護士への依頼がおすすめといえます。

無料で相談できる事務所に問合せし、自己破産手続きにかかる費用などをしっかりと確認しておきましょう。

2.受任通知を送付する

弁護士へ依頼すると、債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として手続きを進める旨を債権者へ知らせる通知です。

受任通知を受けった債権者は、それ以降、債務者に対して返済を求める行為をおこなってはなりません。

したがって、債務者は自己破産を弁護士へ依頼すると、一時的に返済の取り立てや督促に追われる生活から解放されます。

3.必要書類を準備する

裁判所へ自己破産を申立てするには、以下のような書類を準備・作成する必要があります。

自己破産手続きにおける必要書類の例
  • 自己破産手続き開始および免責申立書
  • 給与明細や所得証明書
  • 債権者一覧表
  • 陳述書
  • 通帳の写し
  • 住民票
  • 財産目録
  • 委任状

自己破産は法的に借金を免除する手続きのため、提出すべき書類が多く、高い質を要求されます。

4.裁判所に申し立てる

住んでいる住所を管轄している裁判所へ必要書類を提出し、申立てを認められたら自己破産手続きがはじまります。

書類に不備があると、再び作成し、裁判所へ提出しなければなりません。

再提出が必要になると、手間がかかるだけでなく、借金問題の解決まで時間がかかってしまうため、法律に関する知識が豊富な弁護士などの専門家へ依頼した方が安心です。

5.自己破産手続きを開始する

必要書類に不備がなければ、裁判所から自己破産手続きの開始決定を受けます。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定に併せて同時廃止決定が出される流れです。

自己破産手続きがはじまると、一部の資格や職種に制限が発生します。

6.免責許可の決定を受ける

裁判所から免責許可の決定を受ければ、自己破産手続きが終了となり、返済義務がなくなります。

なお、破産手続きの開始決定を受けた段階で破産者となり、働ける仕事に制限がかかりますが、免責許可決定によってその制限がなくなるため、該当する場合でも安心してください。

管財事件の手順

管財事件の場合、破産管財人を選任するため同時廃止事件に比べて手間と費用がかかります。管財事件の手順は以下です。

管財事件の手順
  1. 専門家に依頼し、破産手続開始決定を受ける(同時廃止事件と同じ)
  2. 破産管財人を選任する
  3. 財産を調査する
  4. 債権者集会を開催する
  5. 異時廃止と配当手続きをおこなう
  6. 免責許可の決定を受ける

弁護士へ依頼し、裁判所から破産手続開始決定を受けるまでの流れは、同時廃止事件も管財事件も変わりません。それでは、破産手続開始決定を受けたあとの流れを解説します。

2.破産管財人を選任する

管財事件の場合は、自己破産を申し立てると裁判所は破産管財人を選任します。

破産管財人とは破産者の財産を調査・管理し、債権者に分配する人で、関わりがない第三者の弁護士が選任される場合がほとんどです。

管財事件の場合、破産管財人への報酬も支払う必要があるため、同時廃止事件に比べて費用が高くなります。

3.財産を調査する

選任された破産管財人は、破産者の財産を調査します。さらに、借金の理由が免責不許可事由に該当しないか確認し、自己破産できる対象者か判断する役割を担うのも破産管財人です。

破産手続きが長期的になると、破産者の生活へ影響が出る恐れがあるため、基本的に素早く正確な調査をおこないます。

4.債権者集会を開催する

破産管財人を中心に財産を調査した後は、債権者集会を開催。債権者集会では、破産管財人が調査結果を報告し、没収した財産の現金化でどれくらい債権者に配当できるかを話し合います。

債権者集会の出席者は、破産者・破産者の代理弁護士・破産管財人・裁判官・債権者です。

なお、債権者集会に破産者が参加しない場合もあります。

5.異時廃止と配当手続きをおこなう

債権者集会で、債権者へ配当する金額が決まればそのまま手続きを進めます。一方で、調査した結果、配当できる財産がなかった場合には、異時廃止として破産手続きが終了する流れです。

異時廃止は、持ち家や車を保有しているが、購入から年数が経過しており価値が減少している場合などが当てはまります。

6.免責許可の決定を受ける

破産手続きが終了すると、免責許可決定を受け、借金の返済義務がなくなります。なお、管財事件の場合は、債権者集会で関係者から免責許可の同意が必要です。

費用を払って自己破産を弁護士に相談するメリット

スーツの人物

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

費用を払って弁護士に依頼するメリット
  • 全体を通してサポートしてもらえる
  • 少額管財事件が実施できる
  • 免責許可を得やすい

裁判官とのやりとりや書類作成は、法律の知識がない一般人からすれば荷が重い作業です。

万が一、裁判官の前で不誠実な言動をとったり、不備がある状態で書類を提出したりすれば、少なからず手続きに悪影響を及ぼしてしまいます。

 弁護士に依頼すれば、手続きの結果を大きく左右する書類の作成や裁判官とのやりとりを代行してもらえるため、自己破産が成功しやすくなります。

また、弁護士に依頼した場合にのみ実施できる少額管財事件を利用できるのもメリットの一つです。

自己破産する際の3つの注意点

自己破産を実施する際の主な注意点としては、以下の3点が挙げられます。

自己破産する際の注意点
  • ブラックリストに載る

  • 保有財産を処分される

  • 資格制限・居住地制限が課される

一つずつ見ていきましょう。

ブラックリストに載る

クレジットカードを持つ人

自己破産すると、約10年間ブラックリストに載り、新たな借り入れやローンの契約等、信用の上に成り立つ取引が制限されます。

 ブラックリストに登録されることは、早い話、社会的信用力の失墜を意味します。

厳密に言えば、ブラックリストという顧客リストが存在するわけはありませんが、信用情報に事故情報が登録されることを一般的にブラックリストに載ると表現します。

保有財産を処分される

先に述べましたが、自己破産すれば不動産や自動車等の価値の高い財産は原則的に換価処分されてしまいます。

一定以下の現金や生活必需品は残しておけるものの、保有財産の多くは処分されることを覚悟しておく必要があります。

とはいえ、借金の支払いが不可能になり自己破産に至った時点で、既に換価処分するだけの財産を保有していないケースも少なくありません。

資格制限・居住地制限が課される

住宅街

自己破産を実施すると、手続き中は資格制限や居住地制限が課されます。資格制限の内容は、免責決定が下されるまで特定の資格の取得及び使用ができなくなるといったものです。

 制限対象となる資格の代表的な例としては、「卸売業者」「貸金業者」「行政書士」「弁護士」等が挙げられます。

居住地制限は、資格制限とは異なり、管財事件が実施される場合に破産手続き中にのみ課せられる制限です。

破産手続き中は、裁判所の許可を得ずに2泊以上の外出をすることが禁止されます。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
  • 何回でも無料で相談ができる!
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
  • 諦めずに戦い続ける姿勢
  • 債務整理専用サイトで借金減額診断が可能

弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

 早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

24時間365日、全国エリアの相談を受け付けているのも魅力的ですね。
相談料 無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所は?
東京ロータス法律事務所やひばり法律事務所、はたの法務事務所、弁護士法人・響、弁護士法人ユア・エースなどがおすすめです。無料相談も行っているため、自己破産で悩んでいる人はぜひチェックしてみてください。
自己破産はどのような場合に実施できる?
支払能力不足により借金の支払が不可能となる法律上の「支払不能」に陥っている場合に、自己破産が実施できます。留意するべきは、主観的な感覚として借金の支払が不可能だと感じていても、収入や健康状態等から複合的に評価される支払能力が、借金を返済できる水準に達していると裁判所に判断されれば、原則的に自己破産は実施できないことです。
自己破産のメリットとは?
最大のメリットは借金支払義務が免除されることです。損害賠償や税金をはじめとした非免責債権以外の債務は全て履行する必要がなくなります。また、生活必需品等、法律で規定された特定の財産については手元に残しておけるのもメリットの一つです。
自己破産のデメリットとは?
顕著なデメリットとしては、「約10年間ブラックリストに掲載されること」「価値の高い保有財産が処分されること」これら2点が挙げられます。ブラックリストに掲載されている期間は、新たな借り入れやローン契約が困難になる等、一定の制限が生じます。また、マイホームや自動車等の価値の高い財産を残しながら手続きを実施することはあまり現実的ではありません。
自己破産の免責不許可事由とは?
裁判所による借金支払義務免除の決定が得られなくなる破産法に規定された事由を免責不許可事由と言います。具体的には、「一部の債権者を故意に省いた債権者一覧表を裁判所に提出した」、「収入に見合わない過度な浪費が原因で自己破産に至った」等が挙げられます。要するに、不健全な理由で借金を作った場合や、債権者の利益を害する恐れがある場合は、借金支払義務が免除されない可能性があるのです。ただし、免責不許可事由があっても、考えや行動を悔い改めようとする態度が見られれば、裁判所の判断で免責許可が得られる場合もあります。
自己破産の費用は?
主な費用は、裁判所に支払う費用と弁護士・司法書士への依頼費用があります。裁判所費用としては、自己破産申立ての手数料や、官報公告費用、破産管財人に支払う引継ぎ予納金等が挙げられます。合計費用の目安は20~30万円程です。弁護士費用は、一般的に相談時や、依頼時、手続き成功時に費用が発生します。費用相場は20万円から40万円ほどです。
自己破産の費用が払えない場合にはどうすればよい?
法テラスを利用するか、あるいは弁護士事務所に支払方法の相談を持ち掛けるのが効果的です。法テラスの「民事法律扶助」を活用すれば弁護士費用を立て替えてもらえます。また弁護士事務所に費用が用意できない旨を打ち明け、支払方法の相談をすれば、分割払いや後払いに対応してもらえる可能性があります。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとは?
書類の準備・作成や裁判官とのやりとり等を含む手続き全般をサポートしてもらえるのが弁護士に依頼する大きなメリットです。また、弁護士に依頼した場合のみ、通常の管財事件よりも費用を安く抑えることができる少額管財事件を利用できます。

まとめ

自己破産の主な費用は、裁判所費用と弁護士への依頼費用の二つです。費用は債務総額や実施される手続きによって異なりますが、約30~70万円が相場とされてます。

 もし自己破産の費用が払えない場合は、法テラスを活用することや、弁護士事務所に支払方法を相談するのが効果的です。

相談者の経済状況に理解がある事務所なら、分割払いや後払いに変してくれる可能性があります。

自己破産は、自分ひとりで実施することも可能ですが、手続きを最初から最後までサポートしてくれる弁護士に依頼するのがおすすめです。

記事内では無料相談を実施している弁護士・司法書士事務所を紹介したため、ぜひチェックしてみてください。

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債務スタート編集部

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