
「自己破産の方法とは?」「自己破産を実施するにはどのような条件を満たす必要がある?」借金問題を抱えている人であれば、このような疑問を感じたこともあるでしょう。

本記事では、自己破産を実施するための条件や自己破産の方法について解説します。
自己破産の注意点についても解説しているのでぜひ参考にして下さい。
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目次
自己破産の条件とは?
自己破産とは、借金の支払いが不可能となった場合に、裁判所の許可を得て借金支払義務を全て免除してもらう手続きです。
ただし、ここで言う「借金の支払いが不可能」な状態は、債務者の主観的な判断に依拠するものではありません。法律上の「支払不能」に該当しなければ自己破産することはできないのです。

自己破産によって借金の支払義務を免除してもらうには、原則的に以下二つの条件を満たす必要があります。
- 法律上の支払不能に該当する
- 免責不許可事由がない
破産法2条11項の内容を要約すれば、「債務者の支払能力が欠如していることで、弁済期にある債務の一般的かつ継続的な弁済ができない状態」これを支払不能と定義しています。
ここで言う支払能力とは、簡単に言えば「債務を弁済する力」を意味し、収入や信用力をもとに複合的に判断されます。
免責不許可事由とは、裁判所が免責許可を出すべきか判断する際に用いる指標の一つです。破産法252条には、免責許可が得られないケースとして具体的な内容が記載されています。
その内容の一部を紹介すると以下のようなものがあります。
- 特定の債権者に対して優先的な弁済をする
- 破産の要因が過度なギャンブル投資などの射幸行為
- 書類に事実とは異なる内容を記載する
- 処分を免れるために財産を隠匿する 等
上記に該当する行為が確認されれば免責許可は得られないのが原則です。
そうは言っても、免責不許可事由の有無にかかわらず裁判所の裁量で免責が決定する「裁量免責」と呼ばれる制度が存在するため、実際に免責許可が得られないケースはごく稀です。
自己破産の方法①同時廃止事件
自己破産の中で最も多く採用されている方法が、自己破産開始と同時に破産手続が終了する同時廃止事件です。
同時廃止事件が実施されるのは以下のような場合です。
- 債務者の財産を換価処分しても破産手続費用が回収できない
- 債務者に免責不許可事由の疑いがない
破産手続とは、裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産を換価処分することで得た現金を債権者に分配したり、債務者の自己破産に至った事情などを調査する手続きを指します。
したがって、同時廃止事件が採用されるのです。同時廃止事件になれば、破産管財人への報酬を支払う必要が無くなり、裁判所費用は1~3万円程度におさまります。
しかし、債務者に免責不許可事由がある場合には、免責許可を出すべきか判断を下すために債務者の自己破産に至った事情などを調査する必要があるという理由から、後述する「管財事件が」実施されるケースも考えられます。
自己破産の方法②管財事件
自己破産の二つめの方法は「管財事件」です。同時廃止事件の要件を満たせなかった場合に、管財事件が実施されます。
管財事件では、破産手続が行われ価値のある保有財産が換価処分されます。破産管財人の報酬は、負債額によって異なりますが、個人の自己破産であれば50万円ほどが相場です。
では、換価処分の対象となる財産を見ていきましょう。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金
- 20万円より高い価値を持つ財産
- 保険の解約返戻金 等
このように多くの財産が処分されてしまいます。ただし、法律上の「自由財産」に関しては、自己破産による換価処分が禁止されており手続き後も所有し続けることが可能です。

自己破産の方法③少額管財事件
自己破産の方法3つ目は、前述した管財事件よりも少ない費用で実施できる「少額管財事件」です。
管財事件を実施すると裁判所費用が50万円程発生すると述べましたが、少額管財事件の場合は20万円程度に費用を抑えることが可能です。
このように、管財事件と比較して債務者のメリットが大きい少額管財事件ですが、裁判所側にも利点があります。
少額管財事件は、債務者の不正を防止するために導入された側面があるのです。前述した同時廃止事件では破産管財人が選任されない分、免責調査が十分に行われない可能性が考えられます。
例えば、債務者が一部の財産を隠匿した状態で申立てを行ったにもかかわらず調査不足が原因で申立てが受理され、最悪の場合そのまま免責許可が下りてしまうといったケースも想定されます。

自己破産を実施する時点で管財事件を行うための費用を払えない人がほとんどです。
だからと言って大半を同時廃止事件にしてしまえば不正が埋もれやすくなるため、同時廃止事件と管財事件の中間的な位置づけとして「少額管財事件」が存在しているのです。
出典:自己破産時に行う少額管財事件とは?手続きの流れや費用とメリットを解説 – 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
自己破産の費用を安く抑える方法とは?
本項では、自己破産の費用相場を解説した後に、自己破産の費用を安く抑える、または払いやすくする方法を解説します。
自己破産費用の主な内訳は、裁判所費用と弁護士への依頼費用です。
自己破産の種類 | 裁判所費用相場 | 弁護士費用相場 |
---|---|---|
同時廃止事件 | 2~3万円 | 20~35万円 |
管財事件 | 50万円 | 30~50万円 |
少額管財事件 | 20万円 | 30~50万円 |
合計で30~80万円ほど発生するのが一般的です。しかし、自己破産を実施する時点で、経済的な困窮度合いが高く費用を払う余裕が無い人は少なくないでしょう。
とはいえ、経済的な事情で自己破産を断念してしまえば借金問題の解決が遠のくだけなので、費用を安く抑える方法や、費用を払いやすくする方法を把握しておくことが重要です。
具体的には以下のような方法が挙げられます。
- 法テラスを利用する
- 自分で手続きする
- 分割払いや後払いに対応している弁護士事務所に相談する
それでは、一つずつ見ていきましょう。
法テラスを利用する
法テラスとは、国が設立した法的トラブルの総合案内所です。
全国のどこにいても法的トラブルを解決するための情報を手に入れ、必要に応じたサービスを受けられる社会を実現することを目的としています。

自己破産を弁護士に依頼することを検討しているものの費用が用意できない場合には、法テラスの「民事法律扶助」を活用するのが効果的です。
民事法律扶助では、経済的な事情で弁護士に依頼できない人を救済するべく、収入や保有資産が一定水準以下であることを条件に弁護士依頼費用の立て替えを行っています。
法テラスに自己破産の弁護士依頼費用を立て替えてもらった場合の金額※は以下の通りです。
債権者数 | 実費 | 着手金 | 合計 |
---|---|---|---|
1~10社 | 23,000円 | 132,000円 | 155,000円 |
11~20社 | 23,000円 | 154,000円 | 177,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 | 210,000円 |
前述の通り、弁護士費用の相場は20~50万円程です。債権者数にもよりますが、法テラスに立て替えてもらった方が基本的に費用は安くなることが分かります。
そのうえ、これらの費用は原則的に月額5000円~10000円程度で分割払いすることになるので、裁判所費用さえ払えればまとまったお金が用意できなくても自己破産を実施できます。
※費用は法テラス埼玉の標準的な決定金額であり目安です。手続きの内容により変動する場合があります。過払金がある場合は、別途、報酬金が発生します。
自分で手続きする
自分で自己破産の手続きを行うのも手段の一つです。この場合、弁護士費用は当然一切かからなくなり、同時廃止事件が採用されれば、合計3万円程で収まる可能性も考えられます。
自分で手続きをする場合、裁判所に提出する書類作成から裁判官とのやりとりまで全て自分で行わなくてはなりません。そうなれば、どこかで裁判官の心証を損ねてしまい手続きに悪影響を及ぼすケースも想定されます。
真面目な姿勢で裁判に臨めば免責許可が得られる可能性は高いですが、弁護士の徹底的なサポートを受けながら手続き進めるのが手堅い選択と言えます。
分割払いや後払いに対応している弁護士事務所に相談する
弁護士事務所の中には、分割払いや後払いに対応しているところもあります。

後払いにしてもらえば、自己破産終了後、生活に余裕が出てきた時に費用を支払うことも可能です。
自己破産を依頼する弁護士の探し方・手続きの流れ
弁護士への依頼を検討しているものの、弁護士の探し方が分からないと悩むも人いるでしょう。本項では、まず弁護士の探し方を紹介したうえで、自己破産の流れを解説します。
では、早速見ていきましょう。弁護士の探し方としては、以下のような方法があります。
- 知人の紹介
- 弁護士会の無料相談を実施する
- インターネットから探す
一番簡単なのは、実際に法律相談をした経験がある知人から弁護士を紹介してもらう方法です。
弁護士に自己破産を依頼すれば、半年から1年ほど手続きを共に進めることになります。そのため、どれだけ優れた弁護士であっても人格に難があれば依頼するのは躊躇われるものです。
弁護士法に基づいて設立された「弁護士会」の無料相談会等に参加し、依頼する弁護士を探すのも一つの手です。
また、インターネット検索で自己破産を得意としている弁護士を探すのも効果的です。「自己破産 弁護士 おすすめ」などと検索すれば、自己破産の実績が豊富な弁護士事務所を見つけられる可能性があります。

自己破産の流れ
依頼する弁護士が決まれば、いよいよ自己破産の手続きが始まります。自己破産の流れは概ね以下の通りです。
- 弁護士に依頼
- 申立て
- 自己破産開始決定
- 【同時廃止事件の場合】免責決定
- 【管財事件の場合】財産・免責調査
- 債権者集会
- 異時廃止・配当手続
- 免責決定
弁護士に依頼後、必要書類を裁判所に提出し自己破産を申し立てます。自己破産の開始が妥当であると判断されれば、自己破産開始が決定し、同時廃止事件が採用された場合にはすぐに免責決定が下されます。
前述した自己破産の要件を満たせず管財事件(少額管財事件)が採用された場合には、財産や免責に関する調査が行われた後に、裁判官・破産管財人・債権者・債務者・弁護士が参加する債権者集会が開催されます。

その後、破産手続にて一定以上のお金が集まった場合には、それらを債権者に分配する配当手続きが実施されます。
ここまでの手続きが無事に終了し、免責許可が得られれば借金支払義務は免除されます。
自己破産したらどうなる?4つの注意点とは
自己破産するとどうなるのかについて、わかりやすく以下の4つの注意点にまとめてみました。
- 信用情報に事故情報が登録される
- 価値の高い財産が処分される
- 官報に掲載される
- 一定期間資格制限が課される
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
信用情報に事故情報が登録される
自己破産の手続きをおこなうと、個人信用情報に金融事故として登録されます。
主な指定情報機関は以下の3つで、クレジットカード・消費者金融・銀行と、それぞれ取り扱う情報の対象先が異なります。
情報機関名 | 主な対象 | 情報保有期間 |
CIC | クレジットカード | 5年 |
JICC | 消費者金融 | 5年 |
KSC | 銀行 | 10年 |
たとえば、クレジットカード関連の情報を取り扱うCICでは、保有期間について次のように伝えています。
また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。
情報の掲載日が、自己破産の手続き開始日ではなく「免責許可決定から5年間」という点にも注意が必要です。
価値の高い財産が処分される
自己破産の手続をおこなうと、破産法34条に基づく特定の資産は「破産財団」として扱われます。
99万円以上の現金をはじめ、預貯金・不動産・宝石やクルマなどの動産など、換金価値のあるものが処分の対象です。
動産の取り扱いは裁判所によって異なりますが、概ね20万円を超える評価額のものは処分の対象となるでしょう。
また、自己破産の手続で処分の対象にならないものもあるため、弁護士・司法書士とよく相談して確認してください。
処分されるもの | 処分対象にならないもの |
・一定額を超える現金 ・預貯金 ・不動産 ・動産 ・貸付債権 ・有価証券 ・保険解約金 ・その他財産 |
・新得財産 ・差押禁止財産 ・99万円以下の現金 ・拡張自由財産 ・管財人放棄財産 など(破産法第34条3項に定められた範囲) |
官報に掲載される
官報:政府の公的な情報伝達手段として、国立印刷局が発行する国の機関紙のこと
自己破産をおこなった事実は「官報」に掲載されるため、受任通知を受け取った利害関係以外にも手続きが知られることになります。
官報に掲載されたことで親族にバレる可能性は低いですが、貸金業者は必ず閲覧しているため、新たな借入は難しくなるでしょう。

一定期間資格制限が課される
自己破産の手続をおこなうと、一定期間は制限がかかる資格や職業があります。
自己破産の手続き期間は、免責決定まで6ヶ月〜1年ほどかかることもあるため、該当する人は注意が必要です。
- 欠格事由に該当する士業(弁護士・会計士など)
- 公務員
- 委員(教育委員・公正取引委員など)
- 団体企業役員(会社の規定による)
- 会社役員(取締役・監査役など)
- 質業・貸金業
- 旅行業務取り扱い主任者
- 警備員
- 保険外交員 など
ただし、それぞれ免責許可後には復権でき、資格も剥奪されるということではありません。
自己破産で弁護士・司法書士に相談すべき人の特徴
自己破産で弁護士・司法書士に相談すべき人の特徴をまとめてみました。
それぞれの内容についてみていきましょう。
日々の督促に困っている
借金の督促に困っている人の解決方法として、すぐにでも弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書に正式な依頼をおこなうと、早ければ即日に督促を止められる可能性もあります。

安定した収入が見込めない
借金の支払いを続けたいけれど、失業や家庭の事情などで定職に就けず、安定した収入が見込めない人もすぐにご相談ください。
また、経済的に困窮している人であれば、国が運営する法テラスの民事法律扶助制度という方法もあります。
自己破産すべきか迷っている
さまざまな理由で自己破産をすべきか迷っている人も、すぐに弁護士・司法書士へ解決方法を相談すべきでしょう。
たとえ免責不許可事由に該当しても、絶対に免責許可が出ないというわけではありません。
また、それ以外の不安についても相談でき、必要であればほかの債務整理の方法などのアドバイスなどもあります。

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よくある質問
まとめ
本記事では、自己破産の方法について解説しました。自己破産は法律上の「支払不能」に陥っていることを裁判所に認められてはじめて実施できます。
収入が低く借金の返済が滞っていても、信用力等をもとに資金を工面できる余地があるとみなされれば支払不能とは判断されません。
他方、借金が少額であっても返済できる可能性が極めて低い場合には、支払不能が認められ自己破産が実施できる場合もあります。

しかし、要件を満たして自己破産が実施可能になっても、手続き費用が用意できないこともあるでしょう。
こういった場合は、分割払いや後払いに対応している弁護士事務所に相談するか、あるいは法テラスの「民事法律扶助」を利用して費用を立て替えてもらうのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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