自己破産すると家族にどんな影響がある?家族に知られるリスクも解説

「自己破産すると家族にどのような影響がある?」「自己破産したら家族にバレる?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

借金問題に悩んでいるものの、家族への影響を考えて自己破産を躊躇している人もいるかもしれません。

本記事では、自己破産が家族に与える影響や、家族に自己破産した事実が知られる可能性などを解説します。

自己破産は弁護士への依頼がおすすめな理由についても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。

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そもそも自己破産とは?

弁護士が使用するガベル

自己破産とは債務履行が不可能となった場合に、保有財産を換価処分し債権者に分配することで債務の全てが免除される手続きです。

財産の換価処分は裁判所に選任された破産管財人によって行われます。

 自己破産すると、自動車やマイホームなど一定の価値のある財産は原則的に処分されますが、差押え禁止財産と呼ばれる一部の財産は残しておくことが可能です。

具体的には、生活必需品や一定水準以下の現金、手続き開始決定後に取得した新得財産等が差押え禁止財産に該当します。

自己破産の手続き

自己破産の具体的な手続きは、同時廃止事件管財事件の2つに大別されます。

同時廃止事件は、申立人が換価処分するだけの財産を所有していない場合に実施される手続きであり、手続き開始と同時に破産手続きが終了するのが特徴です。

 破産手続きとは、破産管財によって行われる申立て人の保有財産を現金化する手続きを指します。

申立人が一定水準以上の財産を所有している場合に実施されるのは管財事件です。破産手続きが行われる分、同時廃止事件よりも手続きが長期化する傾向にあります。

手続きを弁護士に依頼している場合は、少額管財事件を検討することも可能です。

少額管財事件は管財事件と概ね同じ手順で行われますが、破産手続きの一部を弁護士が代行するため、裁判所に支払う費用を安く抑えることができます。

自己破産が家族に与える影響とは

首をかしげるスーツの人物

本項では、自己破産が家族に与える影響について、財産・クレジットカードの2つの観点から解説します。

自己破産が家族に与える影響
  • 財産における影響
  • クレジットカードによる影響

財産における影響

自己破産によって家族の財産が処分されることはありません

ただし、自己破産すると破産者が所有する価値の高い財産は処分されるのが原則であり、マイホームも例外ではありません。

 そのため、自己破産することで住宅が処分され、家族共々引っ越しを余儀なくされる可能性も否定できません。

また、自己破産に限った話ではありませんが、債務整理手続時にローン返済中の物品があれば、ローン会社に回収されるのが一般的です。

家族が所有するローン返済中の物品に破産者名義のものがないか事前に確認しておきましょう。

クレジットカードにおける影響

カード入れに収納されるクレジットカード

自己破産しても、家族名義のクレジットカードに影響はありません。

 しかし、家族が使用している破産者名義の家族カードは解約になってしまいます。

主会員の家族であれば利用できる家族カードは、主会員の信用力に基づいて発行されます。

したがって、主会員が自己破産を行い信用情報に傷がつけば、主会員名義の家族カードは全て使用できなくなってしまうのです。

親が自己破産したら子どもに影響はある?

親が自己破産すると、同居している場合は家や車を失うため、影響を与えてしまいます。

塾や習い事にもいかせてあげられないでしょう。

では、子どもが成人している場合、自己破産による影響はあるのでしょうか?ここでは、親の自己破産による成人した子どもへの影響を中心に解説していきます。

親が自己破産した場合の子供(成人)への影響
  • 結婚には影響しない
  • 戸籍や住民票に記載されない
  • 連帯保証人でなければ親の代わりに取り立てられる心配もない
  • 子供の保証人になれない
  • 親名義の学資保険は解約になる場合もある

それでは一つずつ見ていきましょう。

結婚には影響しない

親が自己破産しても、子どもの結婚にはさほど影響しないでしょう。自己破産をすると、破産者は数年間、信用取引に制限がかかりますが、当人以外の子どもには影響がありません。

ただし、子どもの結婚には直接影響がないものの、いずれ配偶者や配偶者の親に知られてしまうでしょう。

 隠し通すこどができればいいですが、後からバレると関係性が悪化する恐れや不安を与えてしまう可能性があるため、事前にパートナーに伝えておくことをおすすめします。

戸籍や住民票に記載されない

自己破産の事実は、戸籍や住民票に記載されません。

そのため、親が自己破産した事実が戸籍や住民票で知られる心配は不要です。

自己破産すると官報という国の発行紙に掲載されますが、一般人が見ることはほとんどないため、官報が原因で子どもの学校や友だち、仕事先に親の借金が知られる心配もないでしょう。

連帯保証人でなければ親の代わりに取り立てられる心配もない

子どもが連帯保証人でない限り、親の借金返済を代わりに取り立てられる心配はありません。ただし、子どもが連帯保証人の場合には親の借金を一括で返済する必要があります。

 子どもが社会人の場合、親の借金を代わりに返済できる可能性はありますが、親子の関係性が悪くなる恐れがあるでしょう。

子どもと同居していない場合には、自己破産を検討していることを事前に相談しておくことをおすすめします。

なお、親の借金を一括返済できない場合には、子どもも債務整理を検討しなければなりません。

子どもの保証人になれない

自己破産すると、子どもの奨学金や車、家の保証人になれません。保証人は代わりに返済できる能力がある場合に意味をなすため、破産者だと信用力が低いため認めてもらえないでしょう。

奨学金に関しては、子どもの名義で申請できますが、借り入れが難しい場合には機関保証制度を利用してみてください。

機関保証制度とは、保証人や連帯保証人を立てずに、利用者の意思と責任で申し込みできる制度です。

親名義の学資保険は解約になる場合もある

子どもが生まれた際に、将来必要となる学費のために学資保険に加入する家庭も多いのでないでしょうか。

学資保険の被保険者が子どもですが、契約者が親名義である場合が一般的です。

親名義で加入している場合、自己破産すると財産のひとつとして、解約返戻金が20万円以上の場合には強制的に解約しなければなりません。

 なお、裁判所によっては、契約者貸付制度によって解約返戻金を20万円以下に抑えると強制解約を免除してもらえるケースや、学資保険を子どもの財産として判断するケースもあります。

自己破産をしても家族に影響しないこと

本項では、自己破産しても家族に直接的な影響がない事柄について、主に信用情報•仕事•進学の3つの観点から解説します。

ただし直接の影響はなくても、破産者自身に生じる弊害が間接的に家族に影響を及ぼすケースが想定されるため、自己破産の二次的な問題についても言及しています。

家族の信用情報における影響

コインの上に腰掛ける人物

自己破産した場合に信用情報に事故情報が登録されるのは、破産者のみであり家族の信用情報に傷がつくことは一切ありません

 ただし、貸金業者によっては審査の際に家族の信用情報を閲覧する場合があります。

そのため、家族の信用情報に直接の影響はないとしても、借り入れの審査に通りにくくなる可能性がないとは言い切れません。

家族の仕事における影響

書類をめくる人物

自己破産の申立人に関しては、破産手続き中に職業制限が科され、特定の職業につくことができなくなります。

具体的には、弁護士、司法書士、建物取引主任者等が職業制限の対象です。

破産手続きが終了すれば職業制限も解除されますが、既に該当する職業に従事している場合は一時的に休職する等の対応が必要です。

このように特定の職業に就けなくなるのは申立人のみであり、家族の仕事や就職等に悪影響が生じることはありません

家族の進学における影響

家族の信用情報に事故情報が記録されることも、進学先に自己破産に関連する情報を提出する必要もないため、家族の進学に直接的な影響を及ぼすことはありません

しかし、全く悪影響がないと言うのは語弊があります。

自己破産すると破産者は一定期間保証人になることが困難になるため、家族が進学する際に奨学金制度の利用を検討している場合には影響が生じます。

 奨学金を借りるには、申込者が返済できなくなった場合に債務を引き受ける連帯保証人や保証人を立てる必要があるからです。

そのため、破産者以外の家族や親族に保証人になってもらうよう協力を求めるか、学生支援機構と連帯する保証会社に依頼する必要が生じます。

【パターン別】自己破産したことが家族に知られるリスク

幸せそうな3人の家族

「自己破産すると家族に知られてしまうのだろうか?」これは自己破産を検討する多くの人が感じる不安ではないでしょうか?

自己破産した事実が直接家族に通知される心配はありません。

しかし、以下の状況においては自己破産したことが家族に知られるリスクがあります。

家族に知られるリスクが想定されるパターン
  1. 家族が保証人になっている場合
  2. 家族に借金をしている場合
  3. 家族が同居している場合
  4. 家族が官報を読んでいる場合
  5. 申立人が未婚・未成年である場合

では、一つずつ解説していきましょう。

①家族が保証人になっている場合

自己破産すると、債務を引き継いだ保証人あるいは連帯保証に対して、債務残高の一括返済を請求されるのが一般的です。

 そのため、保証人である家族に請求が行った時点で自己破産した事実を知られてしまいます。

保証人と連帯保証人の違いや、一括請求が行く理由に関しては後述します。

②家族に借金をしている場合

紙幣とコイン

破産手続きが開始された時点で、債権者に対して手続き開始を通知する書面が送付されます。

そのため家族に借金していると、通知が届いた時点で自己破産することを知られてしまうのです。

裁判所は、申立人が提出した債権者一覧表により債権者の情報を把握します。

債権者一覧表とは提債権者の名前や借入額を記載する書面であり、自己破産を裁判所に申し立てる際の提出書類の一つです。

 債権者一覧表は自己申告ベースで作成できますが、家族に自己破産することを隠すために、債権者である家族の名前を省略するのは認められる行為ではありません。

意図的に特定の債権者を除いた債権者一覧表を提出すると、虚偽の申告とみなされ免責許可が得られなくなる可能性があります。

そのうえ破産法に抵触する恐れがあるので、必ず全ての債権者を記載しましょう。

③家族が同居している場合

ソファの置かれた部屋

自己破産すると申立人の住所宛てに、裁判所や債権者から書類が届きます。

そのため、配偶者や親等の家族が同居している場合には、自宅に届いた書類によって自己破産することが知られる可能性があります。

 もっとも、裁判所や債権者から発送された書類を同居している家族に見られなかったとしても、自己破産することを隠すのは困難です。

申立ての際に、世帯全員分の収支を月単位で記載した家計収支表を裁判所に提出する必要があるからです。自身が家計を全て管理していない限り、家族の協力なしに家計収支表を作成するのは困難でしょう。

 自己破産をするには、法律上の観点から債務履行が不可能であるとされる「支払不能」の状態に陥っていることを裁判所に認められる必要があります。

裁判所が申立人の経済的な能力を判断するにあたって、家計収支表は非常に重要度の高い提出書類です。

事実と異なる内容を記載すれば、免責が許可されない恐れがあるため、家族に協力を求め正確に記載しましょう。

④家族が官報を読んでいる場合

紙の媒体を手にする女性 官報とは、国民に対し国の様々な動きを広報することを目的に、国会に関連する事柄等を中心に掲載する機関紙を指します。

自己破産すると、手続きの基本的な情報や破産者の氏名等が官報に掲載されるため、家族が官報を読んでいれば、自己破産したことを知られる可能性が高いです。

では、なぜ自己破産の情報が官報に掲載されるのでしょうか?

これは、破産者と利害関係を持つ債権者や、今後金銭のやりとりを行う可能性がある貸金業者等に破産者の情報を共有することで、取引の適正化を促し利益を保護するためです。

 なお、官報以外に自己破産の情報が記録されるものとしては、信用情報機関が管理する信用情報がありますが、これを閲覧できるのは、本人および信用情報機関と連帯する金融機関のみです。

つまり、官報は自由に破産者の情報を取得するための唯一の媒体であり、裏を返せば官報を閲覧している人以外の第三者に自己破産の事実を知られるリスクはないと言えます。

⑤申立人が未成年である場合

青いパーカーを着た人物

自己破産には年齢制限がなく、未成年であっても手続き可能です。

 ただし未成年が自己破産を検討しても、法廷代理人である親が同意しなければ法手続きは実施できません。

したがって申立人が未成年である場合、家族に知られずに自己破産することは不可能と言えます。

家族が保証人・連帯保証人になっている場合は注意が必要

自己破産すると、保証人あるいは連帯保証人になっている家族に悪影響が生じます。

具体的な影響について解説する前に、保証人と連帯保証人の違いに言及します。

保証人も連帯保証人も、主債務者が返済できなくなった場合に債務を引き受ける点では同様ですが、保証人と比べ連帯保証人はより重い責任を課されることになります。

連帯保証人は、保証人のみに認められた以下の3つの権利を主張できないからです。

催告の抗弁 債権者が弁済を要求した際に、主債務者への優先的な請求を求めることができる権利
検索の抗弁 返済能力のある主債務者が弁済を停止した状態の際に、主債務者から弁済を受けるべきだと主張できる権利
分別の利益 保証人が複数いる場合、それぞれの弁済額を保証人の人数に合わせて等分できる権利

主債務者の自己破産に伴い、保証人と連帯保証人の違いが顕著に現れるのは、保証人・連帯保証人が複数人いる場合です。

破産者の「保証人」になっていれば、分別の利益を主張し負担額を軽減できる可能性があります。

 しかし、「連帯保証人」になっていれば、保証人が複数人いるにも関わらず、債務残高を全て負担しなくてはならない状況が起こり得るのです。

出典:アディーレ法律事務所

保証人・連帯保証人が一括請求される理由

紙幣を持つ人物

保証人や連帯保証人には、主債務者が自己破産した際に債務を引き受ける義務があると述べました。

ではなぜ、破産者の保証人や連帯保証人に対しては、債務残高の一括返済が請求されるのでしょうか?

これは主債務者が自己破産した時点で、「期限の利益を喪失する」ことが理由です。

期限の利益とは、一定期間が経過するまで借金の返済が猶予される債務者の権利のことを言います。期限の利益により、債務者は借金を期限までに分割で返済することが認められているのです。

しかし、民法137条には以下の条件において債務者は期限の利益を主張できないといった旨が記載されています。

期限の利益を喪失する条件(要約)
  • 債務者が破産手続きを開始した時
  • 債務者が担保を減少さた時
  • 債務者が担保を供しない時

自己破産では、債務者の社会的再生を支援すると同時に、債権者の弁済を受ける権利が最大限尊重されます。

上記に挙げた状況では債権者が甚大な損失を被る懸念があるため、債務者は期限の利益を喪失し一括返済に応じなくてはならないのです。

自己破産で家族に迷惑をかけないためにすべきこと

自己破産による法的なペナルティは、破産者本人にしかありませんが、少なからず家族にも影響を与えてしまいます。

自己破産によって与える家族への影響を少なくするためにも、以下のポイントを覚えておきましょう。

自己破産で家族に迷惑をかけないためにすべきこと
  • 特定の債権者だけに返済しない
  • 保有する財産を正直に伝える

家族や親戚から借りたお金のみを返済し、ほかの借入先から借りたお金を返さない行為は禁止されています。

家族や親戚の負担を軽くしようとした結果、自己破産ができない可能性もあるため注意しましょう。

また、弁護士や裁判所には、保有する財産をしっかりと申告することが大切です。それでは、自己破産によって家族へ迷惑をかけないために気をつけるべき行為を2つ解説します。

特定の債権者だけに返済しない

家族や親戚、友だちといった特定の債権者だけに優先して借金を返済する行為はしてはいけません。

特定の債権者のみに返済する行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

自己破産は債権者に対して、破産者の財産を平等に配分する手続きです。

よって、偏った返済は認められていません。偏頗弁済をおこなうと、免責不許可事由に該当し、自己破産ができなくなります。

 借金の負担を軽くするはずが、自己破産の失敗により、さらに家族へ迷惑をかけてしまう可能性もあるでしょう。

保有する財産を正直に伝える

保有する財産を隠さずに弁護士や裁判所に伝える必要があります。

 自己破産手続きでは、一定以上の価値を持つ財産は債権者への返済に充てるために没収される仕組みです。

少しでも財産を残すために、虚偽申告をしたり、自動車などの名義を他人に変える行為は財産隠匿として、免責不許可事由に該当します。

名義変更がバレると、名義は元の名義に戻り、債権者に分配されてしまうのです。

財産の隠蔽が悪質な場合には、免責不許可事由になるだけでなく、詐欺破産罪に問われて刑罰を科される可能性も低くありません。

弁護士に相談する際や裁判所に申告する際は、保有する財産を包み隠さず正直に伝えましょう。

家族が自己破産した場合の対処法

家族が自己破産した場合、以下の行動を取る必要があります。

家族が自己破産した際に取るべき行動
  • 引越しする
  • 車を手放す
  • 借金を代わりに返済する

家族に自己破産を告げられたら、生活の再生に向けて協力してあげましょう。一時的には、以前の生活に比べて窮屈になっても、支出と収入のバランスを考えて生活していれば、いずれ元の生活に戻れる可能性があります。

それでは、家族が自己破産した際の対処法をみていきましょう。

引越しする

破産者が持ち家の名義者であった場合、自宅を手放さなければなりません。したがって、新しい家を探す必要があります。引越し先によっては、子どもの学校も変える必要もあるでしょう。

自己破産後に引っ越す際は、できるだけ家賃が低いアパートやマンションを探すべきといえます。

また、親戚や親に頼み、生活が安定するまで一緒に住ませてもらう方法も検討するべきでしょう。

車を手放す

車のローンが残っている状態で自己破産すると、所有権留保によって債権者に車を引き上げられてしまう可能性が高いといえます。

 普段の移動手段として処分される車を使用していた場合、代わりの移動手段を考えなくてはなりません。

ローンを完済した車に関しても、破産財団に組み込まれて処分される場合もあります。家族の自己破産によって車を失った際には、バスや電車といった公共交通機関を利用するか、自転車などの購入が必要です。

ただし、自己破産後でも家族名義で車を購入すれば、再び車で移動できます。

借金を代わりに返済する

破産者の保証人になっている場合、代わりに借金を返済しなければなりません。家族の借金で保証人となっている場合、任意整理なら受ける影響を最小限に抑えられます。

 任意整理は整理する対象を選べるため、保証人が付いている借金を手続きの対象外にすることが可能です。

なお、どうしても自己破産した選択できない状況の場合は、保証人である家族も自己破産もしくは任意整理して対処するケースが多いといえます。

自己破産は弁護士へ依頼するのがおすすめ

紙幣の上に置かれた本と弁護士のガベル

自己破産を一人で行うことも不可能ではありませんが、手続きを成功させるには弁護士へ依頼するのがおすすめです。

自己破産を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

自己破産を弁護士に依頼するメリット
  • 手続全般を代行してもらえる
  • 少額管財事件を利用できる
  • 免責許可が得られやすい

前述したように、通常の管財事件よりも安い費用で実施できる少額管財事件は弁護士へ依頼しなくては実施できません。

通常の管財事件の費用が約50万円であるのに対し、少額管財事件の費用は約20万円であり、債務者の金銭的負担は大きく異なります

さらに少額管財事件では、手続き全体が通常の管財事件よりも簡略されるので、短い期間で免責決定を受けられます。

免責許可が得られやすいのも弁護士に依頼した場合の大きなメリットです。例えば、免責不許可事由があっても、例外的に免責許可が得られるケースがあります。

 自己破産には、裁判所の裁量で免責決定がなされる裁量免責といった制度が存在するからです。

裁量免責の決定にあたって裁判所が重要視するのは、債務者の手続きへの協力度合いや反省の程度等様々です。反省の意を文章で示す「反省文」の提出が求められるケースもあります。

 反省文を作成するのに法的な知識は特に必要でないものの、文章だけで自分の意思を正確に伝えるのは簡単ではありません。

弁護士ではあれば、裁判所での立ち振る舞いから書類作成に至るまで、あらゆる場面で免責許可が得られるようにサポートしてくれるため、手続きが成功する可能性が高くなるのです。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地

東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

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 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

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相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店)

東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階

主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス)

東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

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着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地

東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産による家族への影響は?
自己破産は個人の手続きのため、家族に法的なペナルティが課せられるなどの影響はありません。破産者に関しては、一部の財産が没収されたり、信用情報に事故情報が登録されるため、新たな借り入れができなかったりします。家族への影響が心配で自己破産を躊躇している方で、借金により生活が苦しいなら自己破産も検討してみてください。
自己破産による家族のデメリットは?
自己破産をおこなうと、引越しや車を手放さなければならない可能性があります。さらに、家族が借金の保証人になっていると、破産者の代わりに返済しなければならない場合もあるでしょう。とはいえ、家族や子どもの務める会社に自己破産の事実が知られる可能性は低く、子どもの就活に影響は及ばないため安心してください。
自己破産をおこなうと、家族の財産も処分される?
自己破産をおこなっても、家族が保証人でなければ家族は処分されません。自己破産によって処分されるのは、破産者の財産のみです。保証人の場合でも、請求額を支払えば財産は処分されません。
自己破産をおこなうと、家族もローンを組めなくなる?
自己破産後でも、家族は自動車ローンや住宅ローンを組めます。自己破産をすると、破産者は信用情報に事故情報が登録されるため、基本的に5~10年間はローンが組めません。しかし、家族の信用情報には傷がつかず、申込先に返済能力が認められればローンを組めます。
自己破産は家族や友だちにバレる?
自己破産に限らず、債務整理をおこなうと官報という国は発行する新聞のようなものに氏名や住所が掲載されます。しかし、一般人が官報を見る可能性はかなり低いため、官報によって家族や知人に自己破産がバレることはほぼないでしょう。また、自己破産手続きをおこなっても、裁判所が家族に連絡することはありません。ただし、家族の収入を証明する書類を提出しなければならないため、家族に自己破産を知られる可能性は高いとえます。自己破産後の生活を立て直すには、家族の協力が不可欠です。よって、自己破産を検討しているなら、早めに家族へ相談しておくことをおすすめします。
家族名義の家に暮らしている場合、自己破産するとどうなる?
家が家族名義の場合、自己破産をおこなっても失わず、そのまま住み続けられます。家にローンがある場合でも、家族名義で家族が返済し続ける場合のみ、自己破産しても競売にかけられずに、住み続けることが可能です。

まとめ

今回は、自己破産した場合の家族への影響や、家族に自己破産した事実が知られる可能性について解説しました。

家族の信用情報や財産に直接の影響はないものの、破産者がの財産が処分されたり、一時的に保証人になれなくなったりすることで、家族に悪影響が及ぶケースも想定されます。

 また、主債務者の保証人あるいは連帯保証人になっている家族に、残りの借金の一括請求が行くことは避けられません。

これがきっかけで、家族内での破産の連鎖を引き起こしてしまうリスクも無視できないため、保証人である家族には事前相談が必須です。

申立て人が成人であり、かつ一人暮らしをしている場合には、家族に自己破産した事実が知られるリスクは低いと言って良いでしょう。

しかし家族が同居していれば、裁判所や債権者から自宅宛てに書類が送付された時点で、自己破産を知られるリスクがあります。

提出書類の作成時に家族の協力が必要になるケースもあるので、事前に相談しておくのが無難だと言えます。

自己破産は、提出書類や裁判所とのやりとりが結果に大きく影響する手続きです。スムーズに手続きを進めて免責許可を得るためには、弁護士へ相談するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、早期解決を目指すためにもぜひチェックしてみてください。

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債務スタート編集部

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