
「自己破産の手続き期間はどのくらい?」「手続きはどのような流れで進めむ?」といった疑問を感じたことがある方は少なくないでしょう。

そこで本記事では、自己破産の期間や流れ、期間を短くする方法等を中心に詳しく解説しています。
自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
【種類別】自己破産の期間と流れ
自己破産とは債務履行が不可能となった場合に、財産を現金に変換し債権者へ分配することと引き換えに、債務の全てを免除する手続きです。
自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類が存在します。
手続き | 期間 |
---|---|
同時廃止事件 | 約3カ月~4カ月 |
管財事件 | 約半年~1年 |
少額管財事件 | 約3カ月~半年 |
以下では、それぞれの手続きの内容と流れについて解説します。
【同時廃止事件の場合】
同時廃止事件とは、自己破産の開始と同時に破産手続きが終了する手続きを指します。
破産手続きとは、裁判所が選任する破産管財人が申立人の所有する財産を換価処分し、債権者に分配する手続きです。

同時廃止事件の流れは以下の通りです。
- 弁護士への依頼
- 債権者に受任通知を送付:即日
- 書類作成
- 裁判所へ申し立て
- 破産手続き開始・同時廃止決定
- 免責許可・不許可が決定
では、それぞれの流れを見ていきましょう。
1.弁護士への依頼
自己破産を自分で行うことも可能ですが、手続きをスムーズに進め最終的に免責許可を得るには、弁護士へ相談するのが安心です。
相談料無料の事務所もあるので、複数の弁護士事務所に相談し自分の悩みに寄り沿ってくれる弁護士を探しましょう。
2.債権者に受任通知を送付
弁護士の手続き着手が決定した場合に、一番最初に行われるのが受任通知を債権者に送付することです。
これにより債務者に対する直接の連絡や、借金の返済および取り立てを停止できます。
貸金業法には、受任通知を受け取った債権者は、以降債務者への直接連絡が禁止される旨が記載されていますが、受任通知の効力が及ぶのは、貸金業者や債権回収会のみとなります。

3.書類作成
自己破産の申し立てをするには、申立てに至った経緯等を記した書類を裁判所に提出する必要があります。
書類不足や不備があると手続きが滞ってしまうため、弁護士に書類の準備・作成を代行してもらうことがおすすめです。
4.裁判所へ申し立て
書類の準備作成を終えたら、裁判所に申立書を提出します。
その後、裁判官との面談にて債務残高や自己破産を希望する理由などを説明する機会が設けられます。

5.破産手続き開始・同時廃止決定
申立書に問題が無ければ、申立人の保有財産に応じて同時廃止事件か管財事件のいずれかが実行されます。
同時廃止事件では破産手続きが行われず、速やかに免責手続きに移行します。
6.免責許可・不許可が決定
自己破産では、裁判所が免責許可を出してはじめて債務の免除が決定します。
破産手続きが終了してから約3カ月程度で免責許可・不認可が確定するケースが多いです。
【管財事件の場合】
申立人が一定水準以上の財産を所有している場合に実行される手続きです。
自由財産に該当する財産としては、手続き開始後に獲得した財産や生活必需品、最低限の現金等が挙げられます。
管財事件の流れは以下の通りです。
- 弁護士の依頼~破産手続き開始
- 破産管財人の選任
- 破産管財人による財産調査・換価処分
- 破産管財人による免責調査
- 配当
- 債権者集会
- 免責審尋
- 免責許可・不許可が決定
1.弁護士の依頼~破産手続き開始
弁護士への依頼から破産手続きの開始決定までは、前述した同時廃止事件の流れと同様です。

2.破産管財人の選任
破産管財人とは管財事件を行うために裁判所が選任する専門員です。
申立人の財産を調査し、必要に応じて換価処分することを主な職務としています。
3.破産管財人による財産調査・換価処分
破産管財人の重要な役割は、できるだけ多くの財産を債権者に分配し手続きの正当性を維持することです。
そのため、破産管財人は破産者の財産を調査し換価処分が可能な物品があれば、できる限り高額で金銭に変換することを目指します。

4.破産管財人による免責調査
免責調査とは、破産者に免責不許可事由があるかを調査することです。
破産法252条1項4号には、過度なギャンブル投資や収入に見合わない豪遊などが原因で財産を著しく減少させた場合は、免責不許可事由に該当するといった旨が記載されています。
もっとも、「著しい財産の減少」がいくらに相当するのか金額が明記されているわけではなく、免責の判断は裁判官の心証に依拠する部分が大きいとされています。
実際に免責不許可事由に該当すると推測されるケースでも、裁判所の裁量で免責が許可される場合があります。

破産管財人は、債務者の反省の度合いや現状の生活実態、債権者への影響などをもとに複合的に検討し裁判所に意見を提出します。
出典:リーガライフラボ
5.債権者集会
債権者集会とは、破産管財が行った財産調査の状況・結果、破産者の事情などを裁判官・破産者及び代理人(弁護士)・債権者に報告するための集会を指します。
債権者集会という名称がつけられているものの、債権者が参加するのは珍しいケースです。
6.配当
破産管財人の調査結果に基づき、債権者に対して配当が行われます。
配当額が1000万円未満の場合は、通常の配当よりも簡易的に手続きできる「簡易配当」が実行されます。

7.免責審尋
免責審尋とは、債務者が出廷し裁判官との面接を行うことで、免責許可を出すべきか最終的な判断を下すための手続きです。
面談に要する時間は15分程度であり、質問に対して誠実に受け答えをしていれば対応として差し支えないとされています。
出典:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/1733
8.免責確定
同時廃止時事件同様、免責許可が得られるまでは債務が免除されることはありません。
手続き開始~免責許可までは、短ければ半年、長ければ1年間ほど期間を要するとされています。
【少額管財事件の場合】
少額管財事件は、文字通り費用を少額に抑えることができる管財事件を指します。
破産管財人が行う破産手続きの一部を弁護士が代行することで裁判所に支払う報酬が少なくなり、結果的に手続き費用を安く抑えことができる仕組みです。

自己破産の期間を短くするポイントは?
自己破産は最低でも数カ月を要する手続きであるため、「手続き期間をできるだけ短くしたい」と考える方も少なくないでしょう。
本項では手続き期間を短くするために効果的な方法について解説します。
- 書類の準備を早くする
- 弁護士に事情を話す
- 即日面接を利用する
- 同時廃止事件か少額管財事件を利用する
書類の準備を早くする
自己破産をするには様々な書類が必要になります。
書類の準備が遅くなってしまえば、その分手続きの期間が長引くのは説明するまでもないでしょう。
とはいえ書類を急いで作成し後から不備が発覚すれば、最悪の場合免責許可が得られない可能性も考えらるため、迅速かつ正確に書類を準備・作成することが求められます。
弁護士に事情を正直に話す
弁護士は、申立人から聞いた内容をもとに裁判所に提出する書類を作成します。
そのため弁護士に虚偽の申告をすれば、提出書類に事実ではない事柄が記載されることになり、申立てが却下される可能性が高くなります。

即日面接を利用する
自己破産の期間を短くするするには「即日面接」を利用するのがおすすめです。
申し立てをする本人が裁判官と面接することはできず、弁護士に手続きを依頼した方のみが利用できます。
本来は、申立て書を提出してから破産手続き開始が決定されるまでおよそ2週間から1か月ほど期間を要するため、「即日面接」は期間を短縮したい人にとって効果的な方法だと言えるでしょう。
自己破産後にブラックリストから解放されるまでの期間は?
自己破産すると、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されます。
信用情報機関とは、貸金業者やクレジットカード会社と連帯し、個人の借入記録やクレジットカードの発行履歴等を記録する機関のことです。

信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)・株式会社シー・アンド・シー(CIC)・全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3種類があり、それぞれで事故情報の登録期間が異なります。
信用情報機関 | 概要 | 事故情報登録期間 |
---|---|---|
JICC | 銀行が主な会員 | 5年 |
CIC | クレジットカード会社が主な会員 | 5年 |
KSC | 信用金庫が主な会員 |
10年 |
KSCでの登録機関が最も長くなるため、CICでは消去された事故情報がKSCには残っているといった状況も起こり得ます。
事故情報が登録されることによる具体的な影響としては、新規の借入が困難になることや、クレジットカードの発行ができなくなること等が挙げられます。

自己破産の手続きが長くなるケース
自己破産は生活を早く再生させるため実施する手続きですが、場合によっては免責許可を得られるまで時間がかかるかもしれません。
以下の場合には、自己破産手続きが長引く可能性があります。
- 必要書類の作成や収集に手間取る
- 債権者が自己破産に反対している
- 管財事件をおこなう
それでは、自己破産手続きの期間が延びてしまう3つのケースを見ていきましょう。
必要書類の作成や収集に手間取る
自己破産は法的に借金返済の義務をなくせる手続きですが、裁判所から免責許可を得る必要があります。
誰でも手軽に自己破産できるわけではなく、多くの必要書類を裁判所へ提出しなければなりません。
たとえば、住民票は発行後から3カ月が有効期限のため、早めに取得してもほかの書類を作成・収集している間に期限切れになる可能性があります。
自己破産手続きに必要な書類の作成や収集には時間がかかるため、不備がないためにも早めに弁護士や司法書士に相談し、手続きの準備をはじめましょう。

債権者が自己破産に反対している
自己破産手続きでは、債権者調査票や債権者集会で、債権者は免責へ意見を述べることが可能です。
仮に免責許可決定を裁判所にもらった場合でも、債権者から即時抗告を申し立てられると、地方裁判所から高等裁判所へ審理が移るため、自己破産の手続き完了が先延ばしになります。

管財事件をおこなう
管財事件は、破産管財人の選任や債権者へ財産の配当をおこなう必要があるため、同時廃止事件に比べてが長くなります。
管財事件でも早ければ半年で手続きが完了しますが、財産の換価に時間がかかってしまうと、1年以上かかるケースも少なくありません。

自己破産の手続き中に生じる制限
自己破産をすると手続き後約10年間はブラックリストに登録され様々な制約が課されると述べましたが、そのほかに手続き期間中に生じる制限があります。
- 裁判所の許可なく住宅を離れることができない
- 職業上の制限が生じる
裁判所の許可なく住宅を離れることができない
破産手続き中に自宅を離れる場合は、裁判所あるいは破産管財人(※東京地方裁判所の場合)の許可を得る必要があります。

東京地方裁判所においては、旅行や宿泊などに伴い2日以上住宅を離れる場合には、破産管財人の許可を得なくてはいけないとされています。
職業上の制限が生じる
自己破産を行うと破産手続き開始から免責許可を得るまでの約半年間、職業上の制限が生じます。
既に該当する職業に就いている場合は、退職するか一時的に休職するなどの対応が求められます。

自己破産をスムーズに進めるには弁護士への依頼がおすすめ
自己破産は、希望する全ての方が利用できる手続きではないため、着実に手続きを進めるには弁護士へ依頼するのが安心です。
「支払不能」とは債務者が、一般的かつ継続的な借金が支払ができない状態を指します。これには明確な基準はなく、債務者の収入や債務残高、職業などから裁判所が総合的に判断を下すのが原則です。
裁判所が「支払不能」を適切に判断するに重要な指標の一つとするのが、債務者が「支払停止」を示しているか否かです。

支払不能を示す行為とは何か法律に明記されているわけではありませんが、「複数の債務者に対する支払い期日猶予の依頼」などがこれに該当すると言われています。
仮に手続きを開始できたとしても、免責不許可事由があれば債務が免除されないリスクが考えられるため、弁護士と共に手続きを始めることがおすすめです。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に自己破産を依頼するメリットは以下の通りです。
- 書類の準備作成を代行してもらえる
- 代理人弁護士が手続きをサポートしてくれる
- 免責許可が得られやすい
前述した通り、自己破産は免責不許可事由に該当したとしても、裁判官の裁量で免責許可が決定する「裁量免責」という制度が存在します。
裁量免責を受けるには、免責不許可事由があっても債務を免除する正当性があると裁判官に判断してもらう必要があります。
ここで重要になるが裁判官との面談です。弁護士が代理人になれば、裁判官との面談に同席のうえ心証が良くなるようにサポートしてくれるため、免責許可が得られる可能性が高くなります。
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よくある質問
まとめ
今回は、自己破産の期間や手続きの流れについて詳しく解説しました。自己破産開始と同時に破産手続きが終了する同時廃止事件では、半年以内で免責許可が得られるケースが多いです。
手続き期間を短縮するために有効的なのが「即日面接」ですが、これは弁護士へ依頼した方しか利用できません。

しかし、書類の準備・作成や裁判所とのやりとりが上手くいかなければ、手続きが長期化するうえに免責許可が得られない恐れがあるため、自己破産は弁護士へ依頼することがおすすです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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