自己破産の金額はどのくらい?費用相場や目安、払えない時の対処法も解説

「自己破産に必要な金額はどのくらい?」「自己破産を行うための条件は?」このような疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

どのくらいの金額がかかるのか分からないと、不安になってしまいますよね。

そこで本記事では、自己破産の金額や手続き内容、条件などについて解説します。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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自己破産とは

自己破産とは

自己破産は、借金の返済が不可能になった場合にその旨を裁判所に申し立て、財産を換価処分することで借金の返済義務を免除する手続きです。

自己破産には、下記の3つの種類があります。

自己破産の種類
  • 同時廃止事件
  • 管財事件
  • 少額管財事件 

まずは、それぞれの手続きについて紹介します。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、自己破産の開始と同時に破産手続きが終了する手続きです。

 破産手続きとは、裁判所が選任する破産管財人が、申し立て人の所有する財産を調査し、必要に応じて換価処分する手続きを指します。

同時廃止事件の条件は、申し立て人が換価処分するだけの財産を有しておらず、かつ免責不許可事由に該当しないことです。免責不可事由とは、自己破産の申し立て却下に値する事由を指します。

具体的には、度を越えたギャンブル投資や、家計の大半を占めるレジャー費・遊興費など、借金の原因が不適切なお金の使い方である場合に、免責不可事由に該当する恐れがあります。

管財事件

自己破産とは

管財事件は、破産管財人による財産の調査を経て、必要に応じて換価処分が行われる手続きです。換価処分された財産は、債権者に分配されます。

 手続きの対象となるのは、一定水準以上の財産を所有しているか、あるいは免責不可事由がある人です。

破産管財人に支払う費用は申し立て人が負担する義務があり、約50万円を裁判所に支払わなくてはなりません。

金銭的に余裕がない方は、要件さえ満たせば後述する少額管財事件を選択することも可能です。

少額管財事件

少額管財事件は、裁判費用を少額で抑えることができる管財事件です。

手続きの流れは前述した管財事件と同様ですが、費用に関しては一般的に約20万円程度に収まります。

 ただし、収入や保有資産に関する条件が定められており、希望すれば誰でも実施できるわけではありません。

また少額管財事件は、破産管財人が行う破産手続きの一部を弁護士が担うことで、裁判所の負担を軽減しています。

そのため、弁護士に依頼している方でないと、そもそも少額管財事件を検討することはできません。

自己破産には金額の条件がある?

自己破産には金額の条件がある?

自己破産の申し立てには、金額の上限があるのでしょうか?結論から言うと金額に上限はなく、どれだけ負債を抱えこんでいても、免責許可さえ得られれば債務を全て免除できます。

 ただし、事故破産の手続きを開始するには、「支払い不能」「支払い停止」のいずれかに該当する必要があります。

「支払い不能」とは

自己破産を行う条件の一つに、債務者が「支払い不能」であることが挙げられます。

自己破産で言う「支払い不能」とは、債務者の収入や債務状況のほか年齢や健康状態など、様々な条件を考慮したうえで、債務の履行が不可能であると推測される状態です。

ただし、支払い不能な状態であるかの見極めは、当人の主観に基づいて判断されるわけではなく、あくまで客観的に見て、支払い能力が欠如していると認識される場合に限ります。

 一つの目安として用いられるのは、毎月の収入(返済可能額)が借金の総額を36(カ月)で割った金額よりも下回っているか否かです。

例えば、月々の借金の支払い額が10万円であるのに対し、収入が9万円であれば返済が不可能であるため、支払い不能と判断される可能性が高いと言えます。

倒産法の15条1項に、債務者が支払い不能である場合は、申し立てにより破産手続きを開始する旨が記載されています。

「支払停止」とは

債務者が借金の返済ができない状態にある事実を、特定の行動や態度によって証明することを一般的に「支払い停止」と言いますが、これには普遍的な条件が存在するわけではありません。

前述した「支払い不能」が債務者の客観的な状況に基づいて判断されるのに対し、「支払停止」は債務者の行動から、依当人が支払い不能であることを推定するといった考え方です。

 特定の債権者にのみ支払いを停止している状態では、支払い停止の要件は満たされません。

あくまで全ての債権者に向けて、一般的なかつ継続的な支払いが不可能である事実を明示した場合にのみ「支払い停止」は認められます。

具体的には、支払い停止が不可能になった旨を債権者に通知すること、2度めの手形不渡り、夜逃げなどが挙げられます。

自己破産に必要な金額の内訳

自己破産に必要な金額の内訳には、大きく分けて以下の3種類が挙げられます。

自己破産の金額内訳
  1. 弁護士の依頼費用
  2. 裁判所の申し立て費用
  3. 破産管財人に支払う費用

ここからは、それぞれの費用についてより詳しく見ていきましょう。

1.弁護士の依頼費用

自己破産に必要な金額の内訳

弁護士の依頼費用の相場は、約20万円~50万円とされています。費用の内訳は以下の通りです。

内訳 費用
相談料 無料~約1万円
着手金 約20万円~30万円
報酬金

無料~約30万円

参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358

相談料

弁護士が本格的に手続きを開始する前の、相談時点で発生する費用です。最近は、相談料を無料に設定している弁護士事務所が増えています。

本記事でご紹介する弁護士・司法書士事務所でも無料相談を実施していますよ。

着手金

弁護士の手続きへの着手が決まった場合に発生する費用です。

着手のタイミングは弁護士事務所によって多少異なりますが、弁護士が代理となった旨を債権者に通知する受任通知を発送した時点を着手とすることが一般的です。

 仮に途中で手続きを辞退したとしても、着手金が返還されることは原則的にないので、多くの弁護士事務所を比較検討したうえで本格的に依頼することがおすすめです。

報酬金

報酬金は、自己破産が成立した場合に弁護士に支払う費用です。

自己破産の場合は、債務者の経済的な困窮度合いが非常に高いケースが多いため、事情を考慮し報酬金を設定していない弁護士事務所も存在します。

2.裁判所への申し立て費用

自己破産に必要な金額の内訳

自己破産をする際に、裁判所へ支払う費用と内訳は以下の通りです。

内訳 費用相場
収入印紙代

約1,000円~

約1,500円

官報公告費

約15,000円~

約19,000円

予納郵券 約4,200円

 

破産管財人に支払う費用(引継予納金)

約200,000~

約500,000円

収入印紙代は、自己破産の申し立てを行う際の手数料です。

 官報公告費は、手続き概要を日本国の機関紙である官報に記載するための費用であり、破産申し立ての際に支払う必要があります。

引継予納金は、破産管財人を選任する場合に発生する費用です。事項で詳しく解説します。

参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358

3.破産管財人に支払う費用(引継予納金)

前述した管財事件が行われる場合は、破産手続きを執行する破産管財人が選任されます。

引継用納金は、破産手続き費用として発生しますが、大部分は破産管財人の報酬に充てられることが多いです。

 引継予納金の費用を約20万円~50万円と記載したのは、通常管財事件か少額管財事件のどちらが行われるかによって費用が異なるからです。

一般的に通常管財事件の場合は約50万円、少額管財事件の場合は約20万円が費用相場とされます。

参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358

自己破産の金額を用意できない時はどうする?

これまで解説したように、自己破産の手続きにはまとまった金額が必要となります。しかし、借金を抱えながら自己破産にかかる金額を用意するのが難しい人もおられるのではないでしょうか。

そこでここからは、自己破産の金額を用意できない場合の対処法をご紹介します。

自己破産の費用が支払えない時の対処法
  1. 法テラスを利用する
  2. 弁護士費用を分割払いにする
  3. 司法書士に依頼する

1.法テラスを利用する

法テラスは、国が設置する法的トラブルの相談窓口です。経済的な事情で弁護士や司法書士に依頼できない方のために、法律に関する様々な情報を無償提供しています。

法テラスの主な業務は以下の二つに大別されます。

法テラスの主な業務
  • 情報提供業務
  • 民事法律扶助業務

情報提供業務

情報提供業務では、電話問い合わせが可能なサポートセンターや、気軽に訪問できる相談窓口を設置し、法トラブルを円滑に解決するための情報を提供しています。

法律に関する専門的な知識を提供するほか、利用者の最寄りにある法テラスや、弁護士・司法書士事務所の紹介を行っています。

民事法律扶助業務

自己破産の費用が払えない場合の対処法

経済的に余裕がないことが理由で、法律事務所への依頼を断念せざるを得ない方を援助するために、弁護士・司法書士費用の建て替えを行っています。

あくまで建て替えなので、後ほど費用を返済する必要はありますが、長期的な分割払いにも対応しているため、負担は大きく軽減されるでしょう。

 ただし、費用の建て替えは個人に向けたサービスですので、法人や団体は対象外です。

また個人であっても、収入や保有資産が一定以下でないと利用できません。

そのほかにも、民事法律扶助業務の一環として、法テラスと契約を結ぶ弁護士・司法書に無料相談ができる「法律相談援助」も行っています。

事前予約が必要なので、興味のある方は早めに連絡しましょう。

法律相談援助は、一つの問題につき1回約30分、計3回まで相談可能です。

2.弁護士費用を分割払いにする

債務整理の相談実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の経済状況への理解があり、費用の分割払いに対応してもらえる可能性があります。

裁判所費用は一括払いする必要がありますが、弁護士費用だけでも分割払に出来れば負担は大きく軽減されるはずです。

 ただし、経済的に余裕がないからと言って「費用が安こと」を売り文句にしている弁護士事務所に、安易に依頼するのは得策とは言えません。

自己破産のデメリットに関する説明がないまま手続きが開始されるなど、思わぬ落とし穴がある場合も少なくないため、依頼する弁護士は慎重に選びましょう。

無料相談を受け付けている事務を何か所か訪問し、より沿って話を聞いてくれる弁護士であるか見極めることが大切です。

司法書士に依頼する

自己破産の費用が払えない場合の対処法

弁護士より司法書士に依頼したほうが、費用は安くなる傾向にあります。

例えば、弁護士へ依頼する場合の費用相場が約20万円~60万円であるのに対し、司法書士への依頼費用相場は約20万円~30万円ほどです。

ただし、弁護士と司法書士では業務範囲が異なるため、希望する手続きが司法書士に可能であるか否か事前にはっきりさせておくことが重要です。

 司法書士は、依頼者の債務の合計が140万円を超える案件を扱うことができません。

そのため、司法書士へ依頼した後に、手続き対象となる債務残高が140万円を超えていることが明らかになれば、相談を中断しなくてはなりません。

この場合、一人で手続きを進めるか、新たに弁護士に依頼し直すことになるので、結果的に費用が嵩んでしまうリスクが想定されます。

また、140万円以下でも代理人として業務ができるのは法務大臣の認定を受けた認定司法書士のみであるため、ご注意ください。

参考:https://www.saimuseiri-kabarai.info/kabarai/lawyer_difference/

自己破産のデメリットとは?

自己破産には、借金を支払う必要がなくなるメリットがある反面、さまざまなデメリットも存在します。自己破産によって、どのような変化が起こるのかわからず自己破産を躊躇している方もいるでしょう。

自己破産するデメリットは主に、以下の7つです。

自己破産のデメリット
  1. ブラックリストに登録される
  2. 一定以上の価値を持つ財産を失う
  3. 官報に掲載される
  4. 特定の仕事ができない
  5. 郵便物を管理される
  6. 住所に制限がかかる
  7. 保証人に迷惑をかける

それでは、各デメリットを解説します。

ブラックリストに登録される

自己破産に限らず、債務整理をすると個人使用情報機関のブラックリストへの登録は避けられません。厳密にはブラックリストというリストはなく、信用情報に事故情報が登録されることを意味します。

 ブラックリストに登録される期間は、5~10年ほどです。登録期間中は、新たな借入や、クレジットカードの作成・利用、ローンを組むことが困難といえます。

一定以上の価値を持つ財産を失う

自己破産すると、一定以上の価値を持つ財産を処分され、債権者への返済に充てられます。各裁判所によって異なりますが、東京裁判所の財産処分の対象は以下です。

財産処分の対象例
  • 99万円以上の現金
  • 20万円以上の預貯金残高
  • 解約返戻金が20万円以上の保険
  • 160万円以上が見込める退職金
  • ローン残高が評価額の1.5倍に満たない不動産

貯金に関しては、現金99万円に満たない場合、お金を引き出して口座残高を20万円以下に調整するのも可能です。

ただし、自己破産を申し立てる直前に口座から現金を引き落とした場合、預金として扱われる可能性が高くなります。

官報に掲載される

自己破産すると、官報に氏名や住所が掲載されます。官報とは、国が発行する新聞のようなものです。つまり、官報を見ると自己破産した人物がわかってしまいます。

とはいえ、官報を一般人が見る機会はほとんどありません。

よって、官報により自己破産した事実を家族や会社、知人に知られる可能性は低いといえます。

特定の職種や資格に制限がかかる

自己破産の手続きが始まると、特定の職種や資格に制限がかかります。自己破産手続き開始後、免責許可の決定が確定するまでは、以下のような職種は仕事ができません。

自己破産により制限がかかる職種・資格の一部
  • 士業
  • 生命保険外交員
  • 警備員
  • 公証人

免責許可が決定すると制限は解除されるため、資格を使用した仕事ができない期間は、破産手続き中の2~4カ月ほどです。

郵便物が管理される

管財事件・少額管財事件では、破産管財人が破産者の郵便物を管理します。破産手続き中は、破産者の郵便物を破産管財人が確認してから本人に転送される仕組みです。

財産の隠蔽や、債権者の申告漏れなどを確認するに破産者の郵便物が制限されます。とはいえ、破産管財人へ郵便物が送られるのは、破産手続き中だけです。

なお、破産管財人に転送されるのは郵便物のみで、宅配便は転送されません。

住居に制限がかかる

自己破産の手続き中は、住居の変更するには裁判所から許可を得なければなりません。また、長期期間の出張や海外旅行なども制限される場合があります。

 とはいえ、連絡先さえ明確にしておけば、裁判所から移転の許可を得られる場合がほとんどです。居住移転の制限は、破産手続きが終了すればなくなります。

保証人に請求がくる

自己破産すると、破産者は借金を支払う必要がありませんが、保証人や連帯保証人の支払義務がなくなるわけではありません。保証人に対して、一括返済を請求される場合が一般的です。

ただし、債権者との交渉によっては、分割払いに応じてもらえる可能性もあります。

自己破産の手続きを自分で行うことは可能?

自己破産の手続きは、必ずしも弁護士に依頼しなければいけないものではないため自分で行うことも可能です。自分で手続ができれば、費用を大幅に抑えられるというメリットがあります。

自己破産の手続きにおいては法的知識や経験が必要であるため、法律に関して自信がある人などは自分で手続きをすることもできるかもしれません。

 ただし、法律の知識がない人が手続きを行うと、書類の不備により何度も裁判所に出向く必要があったり、手続き自体が長引いてしまうというリスクもあります。

また自己破産をすると債権者から無理な要求をされるケースもあり、自分で手続きを行っている場合はそうしたことにも自分で対処をする必要があるため注意が必要です。

日本弁護士連合会の調査では、実際に自己破産をした人の約90%が弁護士に、約7%が司法書士に依頼をしている状況となっており、申立代理人なしは1%に満たないなど、多くの人が専門家に相談しています。

自分で手続きをする際にはリスクも多いため、弁護士や司法書士に相談するのは一定のメリットがあるといえます。

自己破産は弁護士への相談がおすすめ

自己破産は弁護士への依頼がおすすめ

自己破産の手続きをスムーズに進め、最終的に免責許可を得るためには弁護士へ相談することがおすすめです。

弁護士へ相談するメリットは以下の通りです。

弁護士に相談するメリット
  • 手続きがスムーズに進む
  • 書類の準備・作成を代行してもらえる
  • 自分に合った手続きの提案を受けられる

手続きがスムーズに進む

自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所とのやり取りを代行してもらえるため、手続きが円滑に進みます。

 一言に自己破産と言っても財産の保有状況によって選択するべき手続きは異なるため、自分ひとりで適切な手続きを選択し、その上で裁判所に申し立てをするのは簡単なことではありません。

例えば、自分で申し立てをしたものの、自己破産するための条件を満たしていないと判断されてしまえば、手続きを始めることすらできないのです。

弁護士であれば、依頼者の相談内容や債務状況を鑑みて、どの手続きが最適であるか即座に判断でき、スムーズに解決まで導いてくれます。

書類の準備・作成を代行してもらえる

自己破産では、債務の履行が不可能であることを証明しなくてはならないため、多くの書類が必要になります。

裁判所から取り寄せる申立書や、陳述書、債権者一覧のほか、家計帳簿や厳選徴収票、財産目録などさまざまです。

 必要書類の準備・作成を全て自分で行うのは大変ですし、そのうえ提出後に不備が発覚すれば、手続きは振出しに戻ることとなり精神的負担は少なくないはずです。

弁護士に依頼すれば、必要書類の確認から準備、作成までを代行してもらえます

不備のない書類を作成してもらえるため、安心感がありますね。

免責許可が得られやすい

自己破産は、裁判官が申し立ての正当性を認めなければ免責許可が下りることはないため、裁判所での発言や立ち振る舞いも重要な要素の一つです。

弁護士に依頼すれば、裁判官からの心象を良くするためにしっかりとサポートしてくれるため、免責許可が得られる可能性は非常に高くなります。

自分にあった手続きの提案を受けられる

自己破産は弁護士への依頼がおすすめ

今回は借金問題を解消するめの手段として、自己破産に焦点を当てて解説しましたが、他にも解決策は存在します

 例えば、債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生などがあります。

当人は自己破産以外に道はないと思っていても、弁護士からの提案で新たな選択肢が生まれる可能性は十分に考えられるのです。

弁護士は、依頼人の置かれている状況や債務者の数などを総合的に見て、最も最適な手続きを導き出すことが出来ます。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
  • 何回でも無料で相談ができる!
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hatano-saimuseiri.net/lp4_aff/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
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弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

 早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

24時間365日、全国エリアの相談を受け付けているのも魅力的ですね。
相談料 無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産をすると、債権者へ返済する義務がなくなる?
自己破産すると、法的に借金の支払義務がなくなります。よって、免責決定(裁判所が借金の支払義務を正式になくすこと)の確定後は、債権者に対して借金を返済する必要がありません。ただし、税金などの公租公課や教養費などは自己破産しても免責されないため、支払う必要があります。
自己破産できる基準とは?
自己破産を利用するには、法律で「支払不能」であることと定められています。支払不能とは、現在の収入や財産では、将来借金を返済するのが困難である状況を指し、債務総額による基準はありません。一般的には、現在の債務総額を36カ月で割った金額が、毎月の返済可能額を上回ると、支払不能であると判断されます。
ブラックリストって何?
実際にブラックリストというものはなく、信用情報機関に事故情報が記載されることを意味します。自己破産に限らず、任意整理や個人再生といった債務整理をおこなってもブラックリストに登録される点は同じです。
裁判所での面接では何をする?
面接では、代理人の弁護士が作成した申立書類にもとづき、借金の内容や理由、財産や収入を破産管財人が確認します。一般的に面接時間は30分~1時間ほどです。破産管財人との面接は、代人の弁護士も同席する場合が多く、破産者のサポートをおこないます。
自己破産が自分で申し立てできる?
自己破産を自分で申し立てることは可能です。ただし、裁判所へ提出する書類の作成や裁判所とのやり取りをすべて自分でおこなわなければなりません。自己破産の手続きは複雑で、専門知識を必要とするため、素人だけで自己破産を完了させるのは難しいでしょう。
自己破産すると選挙権は制限される?
自己破産が理由で、選挙権は制限されません。選挙権は、国民主権の具現化として日本国民の聖人なら誰でも認められる権利です。法律により、選挙権が制限される場合がありますが、自己破産は関係ありません。
貸金業者からの借金のみ破産できる?
自己破産では、債権者を平等に扱う必要があります。親族には返済して、貸金業者には返済しないといった取り扱いはできません。もし、意図的に債権者から親族を除外してしまうと、免責を受けられなくなる可能性もあります。

まとめ

今回は、自己破産の金額について目安や内訳などを解説しました。

自己破産は、借金問題を解消するための有効的な手段ですが、誰でもすぐに手続きができるわけではありません。

支払不能か支払停止に該当すること、免責不許可自由がないことを裁判所に認められなければ、債務の免除は不可能です。

仮に自己破産が出来なかったとしても、任意整理や個人再生、過払い金請求と、他にも選択の余地はあります。

ただし、自分だけで借金問題を解消することは容易ではないため、弁護士に相談し、いち早く最適な解決策を提案してもらうことがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、手続きにかかる金額が不安な人も、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。

執筆者情報 執筆者情報
債務スタート編集部

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