
「自己破産に必要な金額はどのくらい?」「自己破産を行うための条件は?」このような疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

そこで本記事では、自己破産の金額や手続き内容、条件などについて解説します。
自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
自己破産とは
自己破産は、借金の返済が不可能になった場合にその旨を裁判所に申し立て、財産を換価処分することで借金の返済義務を免除する手続きです。
自己破産には、下記の3つの種類があります。
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
まずは、それぞれの手続きについて紹介します。
同時廃止事件
同時廃止事件とは、自己破産の開始と同時に破産手続きが終了する手続きです。
同時廃止事件の条件は、申し立て人が換価処分するだけの財産を有しておらず、かつ免責不許可事由に該当しないことです。免責不可事由とは、自己破産の申し立て却下に値する事由を指します。
具体的には、度を越えたギャンブル投資や、家計の大半を占めるレジャー費・遊興費など、借金の原因が不適切なお金の使い方である場合に、免責不可事由に該当する恐れがあります。
管財事件
管財事件は、破産管財人による財産の調査を経て、必要に応じて換価処分が行われる手続きです。換価処分された財産は、債権者に分配されます。
破産管財人に支払う費用は申し立て人が負担する義務があり、約50万円を裁判所に支払わなくてはなりません。

少額管財事件
少額管財事件は、裁判費用を少額で抑えることができる管財事件です。
手続きの流れは前述した管財事件と同様ですが、費用に関しては一般的に約20万円程度に収まります。
また少額管財事件は、破産管財人が行う破産手続きの一部を弁護士が担うことで、裁判所の負担を軽減しています。
そのため、弁護士に依頼している方でないと、そもそも少額管財事件を検討することはできません。
自己破産には金額の条件がある?
自己破産の申し立てには、金額の上限があるのでしょうか?結論から言うと金額に上限はなく、どれだけ負債を抱えこんでいても、免責許可さえ得られれば債務を全て免除できます。
「支払い不能」とは
自己破産を行う条件の一つに、債務者が「支払い不能」であることが挙げられます。
自己破産で言う「支払い不能」とは、債務者の収入や債務状況のほか年齢や健康状態など、様々な条件を考慮したうえで、債務の履行が不可能であると推測される状態です。
ただし、支払い不能な状態であるかの見極めは、当人の主観に基づいて判断されるわけではなく、あくまで客観的に見て、支払い能力が欠如していると認識される場合に限ります。
例えば、月々の借金の支払い額が10万円であるのに対し、収入が9万円であれば返済が不可能であるため、支払い不能と判断される可能性が高いと言えます。

「支払停止」とは
債務者が借金の返済ができない状態にある事実を、特定の行動や態度によって証明することを一般的に「支払い停止」と言いますが、これには普遍的な条件が存在するわけではありません。
前述した「支払い不能」が債務者の客観的な状況に基づいて判断されるのに対し、「支払停止」は債務者の行動から、依当人が支払い不能であることを推定するといった考え方です。
あくまで全ての債権者に向けて、一般的なかつ継続的な支払いが不可能である事実を明示した場合にのみ「支払い停止」は認められます。

自己破産に必要な金額の内訳
自己破産に必要な金額の内訳には、大きく分けて以下の3種類が挙げられます。
- 弁護士の依頼費用
- 裁判所の申し立て費用
- 破産管財人に支払う費用
ここからは、それぞれの費用についてより詳しく見ていきましょう。
1.弁護士の依頼費用
弁護士の依頼費用の相場は、約20万円~50万円とされています。費用の内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用 |
---|---|
相談料 | 無料~約1万円 |
着手金 | 約20万円~30万円 |
報酬金 |
無料~約30万円 |
参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358
相談料
弁護士が本格的に手続きを開始する前の、相談時点で発生する費用です。最近は、相談料を無料に設定している弁護士事務所が増えています。

着手金
弁護士の手続きへの着手が決まった場合に発生する費用です。
着手のタイミングは弁護士事務所によって多少異なりますが、弁護士が代理となった旨を債権者に通知する受任通知を発送した時点を着手とすることが一般的です。
報酬金
報酬金は、自己破産が成立した場合に弁護士に支払う費用です。
自己破産の場合は、債務者の経済的な困窮度合いが非常に高いケースが多いため、事情を考慮し報酬金を設定していない弁護士事務所も存在します。
2.裁判所への申し立て費用
自己破産をする際に、裁判所へ支払う費用と内訳は以下の通りです。
内訳 | 費用相場 |
---|---|
収入印紙代 |
約1,000円~ 約1,500円 |
官報公告費 |
約15,000円~ 約19,000円 |
予納郵券 | 約4,200円 |
破産管財人に支払う費用(引継予納金) |
約200,000~ 約500,000円 |
収入印紙代は、自己破産の申し立てを行う際の手数料です。
引継予納金は、破産管財人を選任する場合に発生する費用です。事項で詳しく解説します。
参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358
3.破産管財人に支払う費用(引継予納金)
前述した管財事件が行われる場合は、破産手続きを執行する破産管財人が選任されます。
引継用納金は、破産手続き費用として発生しますが、大部分は破産管財人の報酬に充てられることが多いです。
一般的に通常管財事件の場合は約50万円、少額管財事件の場合は約20万円が費用相場とされます。
参考:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2358
自己破産の金額を用意できない時はどうする?
これまで解説したように、自己破産の手続きにはまとまった金額が必要となります。しかし、借金を抱えながら自己破産にかかる金額を用意するのが難しい人もおられるのではないでしょうか。
そこでここからは、自己破産の金額を用意できない場合の対処法をご紹介します。
- 法テラスを利用する
- 弁護士費用を分割払いにする
- 司法書士に依頼する
1.法テラスを利用する
法テラスは、国が設置する法的トラブルの相談窓口です。経済的な事情で弁護士や司法書士に依頼できない方のために、法律に関する様々な情報を無償提供しています。
法テラスの主な業務は以下の二つに大別されます。
- 情報提供業務
- 民事法律扶助業務
情報提供業務
情報提供業務では、電話問い合わせが可能なサポートセンターや、気軽に訪問できる相談窓口を設置し、法トラブルを円滑に解決するための情報を提供しています。
法律に関する専門的な知識を提供するほか、利用者の最寄りにある法テラスや、弁護士・司法書士事務所の紹介を行っています。
民事法律扶助業務
経済的に余裕がないことが理由で、法律事務所への依頼を断念せざるを得ない方を援助するために、弁護士・司法書士費用の建て替えを行っています。
あくまで建て替えなので、後ほど費用を返済する必要はありますが、長期的な分割払いにも対応しているため、負担は大きく軽減されるでしょう。
また個人であっても、収入や保有資産が一定以下でないと利用できません。
そのほかにも、民事法律扶助業務の一環として、法テラスと契約を結ぶ弁護士・司法書に無料相談ができる「法律相談援助」も行っています。
事前予約が必要なので、興味のある方は早めに連絡しましょう。

2.弁護士費用を分割払いにする
債務整理の相談実績が豊富な弁護士であれば、依頼者の経済状況への理解があり、費用の分割払いに対応してもらえる可能性があります。
裁判所費用は一括払いする必要がありますが、弁護士費用だけでも分割払に出来れば負担は大きく軽減されるはずです。
自己破産のデメリットに関する説明がないまま手続きが開始されるなど、思わぬ落とし穴がある場合も少なくないため、依頼する弁護士は慎重に選びましょう。
無料相談を受け付けている事務所を何か所か訪問し、より沿って話を聞いてくれる弁護士であるか見極めることが大切です。
司法書士に依頼する
弁護士より司法書士に依頼したほうが、費用は安くなる傾向にあります。
例えば、弁護士へ依頼する場合の費用相場が約20万円~60万円であるのに対し、司法書士への依頼費用相場は約20万円~30万円ほどです。
ただし、弁護士と司法書士では業務範囲が異なるため、希望する手続きが司法書士に可能であるか否か事前にはっきりさせておくことが重要です。
そのため、司法書士へ依頼した後に、手続き対象となる債務残高が140万円を超えていることが明らかになれば、相談を中断しなくてはなりません。
この場合、一人で手続きを進めるか、新たに弁護士に依頼し直すことになるので、結果的に費用が嵩んでしまうリスクが想定されます。

参考:https://www.saimuseiri-kabarai.info/kabarai/lawyer_difference/
自己破産のデメリットとは?
自己破産には、借金を支払う必要がなくなるメリットがある反面、さまざまなデメリットも存在します。自己破産によって、どのような変化が起こるのかわからず自己破産を躊躇している方もいるでしょう。
自己破産するデメリットは主に、以下の7つです。
- ブラックリストに登録される
- 一定以上の価値を持つ財産を失う
- 官報に掲載される
- 特定の仕事ができない
- 郵便物を管理される
- 住所に制限がかかる
- 保証人に迷惑をかける
それでは、各デメリットを解説します。
ブラックリストに登録される
自己破産に限らず、債務整理をすると個人使用情報機関のブラックリストへの登録は避けられません。厳密にはブラックリストというリストはなく、信用情報に事故情報が登録されることを意味します。
一定以上の価値を持つ財産を失う
自己破産すると、一定以上の価値を持つ財産を処分され、債権者への返済に充てられます。各裁判所によって異なりますが、東京裁判所の財産処分の対象は以下です。
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預貯金残高
- 解約返戻金が20万円以上の保険
- 160万円以上が見込める退職金
- ローン残高が評価額の1.5倍に満たない不動産
貯金に関しては、現金99万円に満たない場合、お金を引き出して口座残高を20万円以下に調整するのも可能です。
ただし、自己破産を申し立てる直前に口座から現金を引き落とした場合、預金として扱われる可能性が高くなります。
官報に掲載される
自己破産すると、官報に氏名や住所が掲載されます。官報とは、国が発行する新聞のようなものです。つまり、官報を見ると自己破産した人物がわかってしまいます。
とはいえ、官報を一般人が見る機会はほとんどありません。

特定の職種や資格に制限がかかる
自己破産の手続きが始まると、特定の職種や資格に制限がかかります。自己破産手続き開始後、免責許可の決定が確定するまでは、以下のような職種は仕事ができません。
- 士業
- 生命保険外交員
- 警備員
- 公証人
免責許可が決定すると制限は解除されるため、資格を使用した仕事ができない期間は、破産手続き中の2~4カ月ほどです。
郵便物が管理される
管財事件・少額管財事件では、破産管財人が破産者の郵便物を管理します。破産手続き中は、破産者の郵便物を破産管財人が確認してから本人に転送される仕組みです。
財産の隠蔽や、債権者の申告漏れなどを確認するに破産者の郵便物が制限されます。とはいえ、破産管財人へ郵便物が送られるのは、破産手続き中だけです。

住居に制限がかかる
自己破産の手続き中は、住居の変更するには裁判所から許可を得なければなりません。また、長期期間の出張や海外旅行なども制限される場合があります。
保証人に請求がくる
自己破産すると、破産者は借金を支払う必要がありませんが、保証人や連帯保証人の支払義務がなくなるわけではありません。保証人に対して、一括返済を請求される場合が一般的です。
ただし、債権者との交渉によっては、分割払いに応じてもらえる可能性もあります。
自己破産の手続きを自分で行うことは可能?
自己破産の手続きは、必ずしも弁護士に依頼しなければいけないものではないため自分で行うことも可能です。自分で手続ができれば、費用を大幅に抑えられるというメリットがあります。
自己破産の手続きにおいては法的知識や経験が必要であるため、法律に関して自信がある人などは自分で手続きをすることもできるかもしれません。
また自己破産をすると債権者から無理な要求をされるケースもあり、自分で手続きを行っている場合はそうしたことにも自分で対処をする必要があるため注意が必要です。
日本弁護士連合会の調査では、実際に自己破産をした人の約90%が弁護士に、約7%が司法書士に依頼をしている状況となっており、申立代理人なしは1%に満たないなど、多くの人が専門家に相談しています。

自己破産は弁護士への相談がおすすめ
自己破産の手続きをスムーズに進め、最終的に免責許可を得るためには弁護士へ相談することがおすすめです。
弁護士へ相談するメリットは以下の通りです。
- 手続きがスムーズに進む
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 自分に合った手続きの提案を受けられる
手続きがスムーズに進む
自己破産を弁護士に依頼すれば、債権者や裁判所とのやり取りを代行してもらえるため、手続きが円滑に進みます。
例えば、自分で申し立てをしたものの、自己破産するための条件を満たしていないと判断されてしまえば、手続きを始めることすらできないのです。
弁護士であれば、依頼者の相談内容や債務状況を鑑みて、どの手続きが最適であるか即座に判断でき、スムーズに解決まで導いてくれます。
書類の準備・作成を代行してもらえる
自己破産では、債務の履行が不可能であることを証明しなくてはならないため、多くの書類が必要になります。
裁判所から取り寄せる申立書や、陳述書、債権者一覧のほか、家計帳簿や厳選徴収票、財産目録などさまざまです。
弁護士に依頼すれば、必要書類の確認から準備、作成までを代行してもらえます。

免責許可が得られやすい
自己破産は、裁判官が申し立ての正当性を認めなければ免責許可が下りることはないため、裁判所での発言や立ち振る舞いも重要な要素の一つです。
弁護士に依頼すれば、裁判官からの心象を良くするためにしっかりとサポートしてくれるため、免責許可が得られる可能性は非常に高くなります。
自分にあった手続きの提案を受けられる
今回は借金問題を解消するめの手段として、自己破産に焦点を当てて解説しましたが、他にも解決策は存在します。
当人は自己破産以外に道はないと思っていても、弁護士からの提案で新たな選択肢が生まれる可能性は十分に考えられるのです。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選
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任意整理の費用 |
着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
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過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル |
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着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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よくある質問
まとめ
今回は、自己破産の金額について目安や内訳などを解説しました。
自己破産は、借金問題を解消するための有効的な手段ですが、誰でもすぐに手続きができるわけではありません。
支払不能か支払停止に該当すること、免責不許可自由がないことを裁判所に認められなければ、債務の免除は不可能です。

ただし、自分だけで借金問題を解消することは容易ではないため、弁護士に相談し、いち早く最適な解決策を提案してもらうことがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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