
「自己破産後にローンを組むことは可能?」「ローンの審査に通りやすくなるポイントとは?」といった疑問を感じことはありませんか?

本記事では、自己破産後にローンを組むためのポイントや、ローン返済中に自己破産するとどうなるか等について解説します。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、参考にして下さい。
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目次
そもそも自己破産とは?
自己破産は債務整理の一つで、保有財産を換価処分することで全ての借金支払義務が免除される手続きを指します。
自動車や住宅などの資産価値の高い財産は原則的に処分されるものの、経済的に困窮した状態から社会的な再生を図るには非常に有効的な手続きです。
自己破産は、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続きがあります。
同時廃止事件 | 手続き開始と同時に破産手続きが終了する手続き |
---|---|
管財事件 | 破産管財人による破産手続きが行われ、財産が換価処分される手続き |
少額管財事件 | 通常の管財事件よりも安い費用で実施される管財事件 |
同時廃止事件は、申立人が換価処分するだけの財産を保有していない場合に実施される手続きです。

破産手続きとは、裁判所に選任された破産管財人により申立人の保有財産が調査され、価値のある財産を現金化する手続きを指します。
ただし、弁護士が破産手続きの一部を代行することが前提とされるため、自己破産を弁護士に依頼していなければ少額管財事件は実施できません。
自己破産後にローンを組むことは可能?
自己破産すると約5~10年間ブラックリストに登録され、その間にローンを組むことは困難になってしまいます。
実際にはブラックリストと呼ばれるリストは存在しませんが、一般的に信用情報機関が保有する信用情報に事故情報が登録されることを「ブラックリストに登録される」と表現します。
ブラックリストに登録されている間は、社会的信用力に傷がついている状態です。

そのためブラックリスト登録期間中は審査に落ちる可能性が高く、新たなローンを組むことは困難であると考えられているのです。
家族名義であればローンを組める可能性がある
自己破産により信用情報に事故情報が登録されるのは、破産者本人のみです。
ただしローン会社によっては、審査の際に家族の信用情報を参考にする場合があるので、家族名義であれば必ず審査に通るわけではないことを認識しておきましょう。
自己破産の対象になった会社でローンを組むのは難しい
信用情報機関の種類によって異なりますが、免責決定時からおよそ5~10年間で事故情報は消去されます。信用情報機関別の事故情報登録期間については後述します。
事故情報が消去されれば信用情報における傷もなくなり、新たにローンを組むことが可能になります。
これは、自己破産の対象になった会社では、会社が独自に管理する顧客データに社内ブラックとして登録されている可能性が高いからです。
社内ブラックに登録されていると、当該会社におけるローン審査の際にいわゆる要注意人物と判断されることから、再度ローンを組むのは困難であると考えられているのです。

自己破産後にローンを組むためのポイント
自己破産後、事故情報が消去されれば理論的にはローンを組むことが可能になります。
そこで本項では、自己破産後にローンを組むためのポイントについて解説します。
ポイント①自身の信用情報を確認する
ローンを申し込む前に自身の信用情報を閲覧し、本当に事故情報が消去されているのか確認するのがおすすめです。
信用情報とは、信用情報機関が保有する個人の取引記録のことです。

前述したように、ローン会社や金融機関は審査を行う際に、申込者の信用情報を閲覧するため、事故情報が登録されていると審査に通るのは困難です。
そのため事故情報が消去された後にローンを申し込む必要がありますが、事故情報の登録・解除のタイミングは信用情報機関の種類によって異なります。
ローンを申し込む前に信用情報機関に信用情報の開示を請求し、事故情報が登録されていないことを確認するようにしましょう。
事故情報の登録期間と信用情報の確認方法
信用情報機関は3種類存在し、それぞれの事故情報登録期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 事故情報の登録期間 |
---|---|
全国銀行個信用情報人センター(KSC) | 破産手続きの開始決定から10年間 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 免責許可決定から5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 免責許可決定から5年間 |
信用情報は、窓口・Web・郵送いずれかの方法で信用情報機関に開示請求することで確認できます。
KSCが対応しているのは郵送のみです。指定の住所に開示請求書等の必要書類を送付すると、およそ10日以内に返送用封筒にて信用情報が記載された書類が届きます。
開示窓口は、JICCは東京都と大阪、CICは東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・岡山・福岡に設置されており、その場で信用情報の確認が可能です。
Webの開示請求は、JICCの場合、スマートフォンから専用サイトへアクセスし必要な情報を入力します。その後自宅宛てに結果が郵送される流れです。
CICの場合、PC・スマートフォンどちらでも請求可能であり、専用サイトにアクセスし必要な情報を入力すれば、すぐに信用情報を確認できます。

出典:はたの法務事務所
ポイント②クレジットヒストリーを作る
自己破産後一定期間が経過し事故情報が消去されると、同時にこれまでの借り入れやクレジットカードの取引に関する記録、いわゆるクレジットヒストリーが全て消去されます。
つまり事故情報が消去されてすぐの信用情報は、何にも記録が残っていない真っ白な状態です。
そのためローンの申し込みをする前に、たとえば携帯電話の分割購入等を行いクレジットヒストリーを作っておくことがおすすめです。
ポイント③複数の会社に申し込まない
ローンを申し込むと、申し込み者の氏名や申し込み日時、申込先などが信用情報に登録されます。複数社にローンを申し込んだ記録が、直接的に審査に悪影響を及ぼすことはありません。
「一刻も早くローンを組まなくてはいけない事情があるのだろうか」「経済能力等、審査に対して不安要素があるのだろうか」といった心証を与える恐れがあるからです。
1社でもローンの審査に落ちればその事実が信用情報に登録され、別の会社の審査にも通りにくくなるため、同時期に複数社へ申し込みするのは賢明な判断とは言えません。
ローン返済中に自己破産するとどうなる?
ここまで自己破産後にローンを組める可能性や、ローンを組むためのポイント等について解説してきました。

本項では、ローン返済中に自己破産した場合にどのようなことが起こるのか解説します。
- ローン会社に当該物品を回収される
- 連帯保証人に返済義務が引き継がれる可能性がある
ローン返済中の住宅を維持するための手段として考えられる、個人再生の「住宅ローン特則」についても言及します。
ローン会社に当該物品を回収される
ローン返済中の物品に関しては、原則的にローン会社が所有権を持っています。
なお、ローンを完済している破産者名義の物品に関しては、法律上所有が許可された一部の財産を除き破産手続きによって換価処分されます。
連帯保証人に返済義務が引き継がれる可能性がある
ローンの契約において保証会社が連帯しているケースでは、自己破産後、連帯保証人に返済義務が引き継がれる可能性があります。
保証会社が主債務者の代わりにローンを返済することを代位弁済と呼び、自己破産する前にローンを長期間滞納していれば、この代位弁済が行われている可能性が考えられます。
したがって保証会社が後者を選択すれば、破産者の連帯保証人に返済義務が引き継がれることになるのです。
ローン返済中の住宅を維持するなら個人再生も有効的
自己破産するとローン返済中の物品は基本的にローン会社に回収されると述べましたが、これはローン返済中の住宅に関しても例外ではありません。

自己破産に関わらず、債務整理手続きをするとローン返済中の物品は基本的に手放さなくてはなりませんが、個人再生の住宅ローン特則を活用すればローン返済中の住宅を維持したまま借金を減免できます。
住宅ローン特則を活用すれば、住宅ローンの返済を継続することで、住宅ローンを手続きの対象から外して個人再生を行えます。
ここからは、個人再生で住宅ローン特則が認められている理由についても触れておきましょう。
個人再生で住宅ローン特則が認められている理由
個人再生おいて住宅ローン特則が認められている理由としては、主に以下の2つが挙げられます。
一つ目は、住宅ローンの支払いは必要最低限の生活に必要であることです。
ローンと言っても、実質的には家賃の支払いと限りなく近い性質を持っており、優先的な支払いをしても債権者の平等性を欠くことには繋がらないと考えられています。
住宅ローンの契約では、申込者がローンを返済できなくなった場合に債権を回収する目的で、購入する物品を担保に抵当権が設定されます。担保になった物品は被担保債権と呼ばれます。
被担保債権は債務者が住宅ローンを返済するごとに減額され、それに伴い債務者の保有資産は多くなる仕組みです。

個人再生には「清算価値保証の原則」があり、弁済額が清算価値を下回ってはいけないと定められています。
そのため、債務者が住宅ローンの返済を継続することで清算価値が高くなれば、債権者に弁済される金額が大きくなるのです。
※清算価値は保有財産を現金化した場合の価値を指します。
自己破産後に信用情報が回復するのはいつ?
自己破産をおこなうと、一定期間はクレジットカードの作成やローンを組むことができません。信用情報が回復するまでの期間は、登録されている信用情報機関によって異なりますが自己破産の場合は5~10年ほどです。
信用情報が回復すれば、再びクレジットカードを利用したり、車のローンを組めたりできるため、自己破産前の生活に戻れる可能性は十分あります。

それでは、自己破産後の信用情報について解説します。
- 自己破産後の5〜10年で信用情報は回復する
- 登録期間が終わってもローンを組めない場合もある
自己破産後の5~10年で信用情報は回復する
自己破産によって信用情報機関に事故情報が登録される期間は5~10年ほどのため、一定期間が過ぎれば信用情報は回復します。信用情報機関によって登録期間は異なり、KSCは10年、CICとJICCは5年程度です。
各信用情報機関へ自己破産に関する情報が登録されるタイミングは、以下となります。
- KSC:破産手続きの開始決定から10年間
- CIC:免責許可決定から5年間
- JICC:免責許可決定から5年間
なお、自己破産の申立てを取り下げた場合、各信用情報機関の加盟会社が申立ての取り下げを登録した時点で信用情報は回復します。
自己破産によって免責許可が決定した5~10年間は日常生活にさまざまな制限がかかりますが、事故情報が消えれば再び住宅ローンや自動車ローンを組むことが可能です。
登録期間が終わってもローンを組めない場合もある
ローンの返済がある状態で自己破産した場合、事故情報の登録期間が終わっても、借入先だったローン会社内に破産した事実が残る可能性もゼロではありません。
社内ブラックの記録が残る期間は各ローン会社によって異なり、場合によっては半永久的に該当する会社やグループ会社でローンが組めない可能性もあるでしょう。

したがって、自己破産後にローンを組むなら、利用したことがないローン会社に申し込むことをおすすめします。
自己破産を検討するなら弁護士への相談がおすすめ
自己破産を一人で行うことも可能ですが、手続きを成功させるには弁護士へ相談するのがおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなもの考えられます。
- 手続き全般を代行してもらえる
- 借金の支払いおよび催促を一時的に止めることができる
- 免責許可が得られやすい
自己破産を行えば全ての借金支払義務が免除されるため、債務者にとっては社会的再生を図るのに非常に効果的な手続きです。
そのため、債権者の弁済を受ける権利を最大限保護するのが自己破産の基本的な方針とされ、申立人が一定の要件を満たさなければ免責許可を得ることはできません。
例えば、借金の要因が過度なギャンブル投資等の射幸行為によるものであれば、免責不許可事由とみなされ手続きが不認可で終わる可能性があります。

しかし自己破産には、免責不許可事由があったとしても裁判所の裁量で免責許可が得られる「裁量免責」と呼ばれる制度が存在します。
そのため、裁判所とのやりとり含む手続き全般を代行してもらえる弁護士に依頼することで、免責許可が得られやすくなるのです。
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よくある質問
まとめ
今回は自己破産後にローン組むためのポイントや、ローン返済中に自己破産した場合におこること等について解説しました。
自己破産すると約5~10年間信用情報に事故情報が登録されます。
また、ローン返済中の物品を手元に残したまま借金を減免するためには、自己破産ではなく個人再生を検討するのも一つの手です。
ただし、自身の希望や債務状況に合った最適な手続きを選択するのは容易ではないため、債務整理を検討する際は弁護士に相談するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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