
「自己破産はどのような場合に実施できる?」「自己破産の免責決定とは?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

本項では、自己破産の手続きを開始するための要件や、免責許可が得られない「免責不許可事由」等について解説します。
弁護士に自己破産を依頼することが推奨される理由についても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
借金を減らすならコチラ!
•名前なしで匿名OK
•3つの質問で最短1分で完了!
•無料で診断可能
毎月の返済額が半分以下になることも!まずは無料で診断することをおすすめします。
目次
自己破産の免責許可決定とは?
自己破産とは借金の減免を目的とした債務整理手続きの一つであり、債務の履行が不可能になった場合に、保有財産を換価処分することで全ての借金支払い義務が免除される手続きです。
そして、債務者の借金支払い義務の免除を裁判所が決定することを免責許可決定と言います。

第一に、申立人が「支払不能」の状態にあることが挙げられます。
次に、免責不許自由に該当しないことです。免責不許可事由に該当する条件等に関しては後述するため、ここでは「支払不能」について言及します。
自己破産の開始が認められる「支払不能」とは
破産法15条1項には、債務者が支払不能である場合は破産手続きを開始できるといった旨が記載されています。
法律上の「支払不能」とは、債務者の著しい返済能力の欠如により、継続的かつ一般的に債務を履行することが不可能な状態を指します。

一般的には、収入や健康状態、職業、社会的信用力等から客観的に債務者の返済能力を評価した時に、債務履行が不可能と判断される状態が「支払不能」にあたると考えられています。
「支払停止」とは、経済的に困窮しているために、債務履行が不可能であることを明示的・黙示的に表示することを言います。
明示的な表示としては、債権者に対し弁済が不可能である旨を通知する行為、黙示的な表示としては手形の不渡りなどが該当します。
つまり、客観的状況あるいは債務者の態度により、「支払不能」が認めらてはじめて自己破産を開始できるのです。
自己破産の免責不許可事由とは?
自己破産の免責不許可事由とは、簡単に言えば、自己破産の免責が不許可になる事由のことを言います。
破産法252条第1項に記載された免責不許可事由と判断される項目に該当すれば、免責許可は得られないのが原則です。
破産法252条第1項に記載された内容を要約し、その一部をご紹介しましょう。
- 債権者を害する目的で財産の隠匿や損壊を行う
- 破産手続きを遅らせる目的で、金銭の借り入れやクレジットカード決済を行う
- 保有財産を申告する書類に虚偽の記載を行い、財産を隠匿する
- 虚偽の債権者一覧表を作成する
- 裁判所が行う自己破産における調査にて説明を拒む、あるいは虚偽の説明をする
- 破産管財人の職務を妨害する
主に上記の項目に該当する場合は免責不許可事由になり、免責許可が得られない可能性が高くなります。
免責不許可事由があっても許可される裁量免責とは
裁量免責とは、申立人に免責不許可事由があっても裁判所の裁量で免責が許可されることを言います。
免責不許可事由があったとしても、手続きに至った事情が考慮され免責が許可される場合があるのです。

裁量免責が得られる明確な基準は設けられていませんが、一般的に「手続きへの協力度合い」や「更生の見込み」などが重視されると考えられています。
破産者の財産を換価処分するための破産手続きへしっかりと協力していれば、裁判所に与える心証は良くなります。
更生の見込みが裁量免責の判断基準として重視されるのは、自己破産の目的が破産者の社会的再生を支援することであるからです。
例えば、ギャンブルへの過度の投資が原因で自己破産に至ったにもかかわらず、手続き開始後もギャンブルに明け暮れていれば、更生の見込みがないと判断されてもおかしくありません。
反対に生活態度を改め、更生に向けて質素倹約に努める等の姿勢がみられれば裁量免責が得られる可能性は高くなります。
自己破産しても免責にならない非免責債権とは
自己破産をすると借金の支払義務が免除されると述べましたが、「非免責債権」と呼ばれる債権に関しては免責の対象外となり、支払いを継続する必要があります。
破産法253条1項に非免責債権に該当する債権に関する記載がありますが、ここでは特に重要であると考えられる以下の項目について解説します。
- 公的な請求権がある債権
- 故意や過失による不法行為に対する損害賠償請求権
- 扶養義務に基づく請求権
- 雇用関係に基づく請求権
- 債権者一覧表に記載しなかった請求権
- 罰金の請求
公的な請求権がある債権
公的な請求権がある債権としては、所得税や法人税、相続税等の税金が挙げられます。
また、介護保保険や年金保険などの保険料に関しても、国の財源確保を目的とする国税徴収法に基づき、免責の可否にかからず支払いが義務づけられます。
故意や過失による不法行為に対する損害賠償請求権
民法709条には、故意や過失により他人の利益(法律上保護される利益)を侵害した場合は、損害賠償を支払わなくてはならないといった旨が記載されています。

故意や過失に関して、法律上明確な定義はありませんが、一般的には以下のように解釈されています。
- 故意:自分の行為が相手に損害を与えると認識したうえで、あえて実行する
- 過失:損害の発生を予想できる状況下において、損害を回避する努力を放棄する
仮に損害が発生していても、「故意」や「過失」が原因でなければ損害賠償は発生しません。
また、「故意」や「過失」があっても、発生した損害との因果関係が確認できなかった、あるいは損害が発生しなかったといった場合にも損害賠償の責任は課されません。
そしてこの損害賠償に基づく請求権は非免責債権に該当するため、免責決定を受けても支払義務が免除されることはありません。
出典:リーガライフラボ
扶養義務に基づく請求権
例えば、養育費などは免責が確定しても支払義務が免除されません。
養育費を免除してしまえば、子どもが最低限の教育を受けられなくなる懸念があるからです。
雇用関係に基づく請求権
雇用関係に基づく請求権は、一般的に被雇用者が雇用者に対して行使できる請求権を指します。

そもそも給料や退職金の一部は、債権者に対して優先的に弁済される財団債権にあたり、免責の対象にはなりません。
そこで、被雇用者の利益保護の観点から給料や退職金等を非免責債権としているのです
債権者一覧表に記載しなかった請求権
債権者一覧表とは、債権者の氏名や当該債権者かの借金額等を記載し、自己破産申立て時に裁判所に提出する書類のことを言います。

債権者は破産者の免責に対して意見を述べる権利が認められていますが、債権者一覧表に記載されなかった債権者は手続き開始を知らされないため、必然的に意見を述べる機会を失ってしまいます。
なお、債務者の故意で特定の債権者を債権者一覧表に記載しなかった場合は、虚偽の申告にあたり免責不許可事由に該当する恐れがあります。
罰金の請求権
罰金や過料等、犯罪に対するペナルティとして支払い義務が課されたものに関しては、非免責債券に該当します。
法令違反の代償ともいえる罰金を免除することは、法令の趣旨に反するため免責の対象から外されているのです。
自己破産の免責許可を受ける条件
借金に苦しむ方々であれば、誰でも自己破産ができるわけではありません。基本的に自己破産の免責許可を受ける条件として、次の4つが必要です。
- 支払不能
- 無計画な浪費ではない
- 手続きに協力的
- 一定期間に免責を受けていない
こちらでは、それぞれの条件について説明します。
支払不能である
自己破産が認められるためには、まず破産原因が支払不能の状態でなければいけません。
したがって、申立人が自己破産の申立をおこない、裁判所が支払不能の状態であると認定したとき、破産手続開始決定がなされます。
つまり、自己破産を希望する申立人に財産が無くても、信用や労力で金銭の調達ができれば支払不能と認められない場合もあるでしょう。

無計画な浪費ではない
自己破産を申し立てる理由は申立人によって様々ですが、以下の理由だと、免責許可は受けられない可能性が高いといえます。
- ギャンブルや遊興費で浪費したから
- 不動産・FX・先物取引に手を出し、無計画な投資をした
借金をしてしまったやむを得ない事情(連帯保証人になった、債務者本人等が事故を起こし無し賠償するため借金した等)がないと、なかなか自己破産は認められないはずです。
手続きの妨害をしない
自己破産の手続きをおこなえば、少しでも債権者への返済に充てるため、破産管財人から申立人の財産が徹底的に調査されます。
その際、財産惜しさにご自分の財産を隠匿する行為や、債権者が誰かを黙っていた場合、手続きへの妨害行為とみなされ、免責許可は下りません。

一定期間に免責を受けていない
自己破産とは、借金を単に免除してもらう制度ではなく、破産者に再びやり直す機会を与えるための仕組みです。
そのため、7年以内に再び自己破産すると、再出発をする気がなく、借金の免責しか考えていないと裁判所からみなされ、免責許可を受けるのは非常に困難となります。
自己破産の免責許可決定までの流れ・期間
自己破産には次の3種類があります。
- 管財事件:申立人に破産手続費用を支出できる財産があると認められたときとられる手続き
- 同時廃止事件:申立人に破産手続費用を賄う資力が無いと認められたときとられる手続き
- 少額管財事件:予納金を少額に抑えつつ、管財事件として破産管財人による調査がおこなわれる手続き
いずれの手続きも、その免責許可決定までのプロセスや期間が異なってきます。こちらでは、それぞれの流れ・期間を説明します。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定と同時に裁判所の決定が下されます。そのため、管財事件・少額管財事件と比較して手続きが大幅に簡略化されます。
- 地方裁判所に自己破産の申し立てる
- 審尋:裁判所が必要と判断したら面談がある
- 破産手続開始決定:裁判所の同時廃止決定がなされる
- 裁判所での免責審尋:申立人の氏名・住所や記載内容に変更・誤りがないかを問われる
免責許可決定
同時廃止事件は破産手続費用を賄う資力が無い場合に認められる手続きです。
そのため、予納金を支払う必要はありません。同時廃止事件の場合、免責許可決定までの期間は6ヶ月程度となります。
管財事件の場合
管財事件は予納金を納める必要があり、負債総額によってはかなり高額となります。手続きは同時廃止事件よりも長期間に及びます。
-
地方裁判所に自己破産の申し立てる
-
審尋:裁判所が必要と判断した場合のみ
-
破産手続開始決定:破産管財人が選任される
-
予納金の納付
-
破産管財人と面談:借金を抱えた経緯・借金の内訳、財産状況等を質問される
-
債権者集会:破産管財人が申立人の債務や財産状況を調査、債権者に報告する集会を開催(月1度・1回~3回程度が目安)
-
債権者に配当:財産をすべて換価、配当され手続き終結
-
免責許可決定
慎重な財産処分・換金手続きが進められるため、免責許可決定までの期間は7ヶ月~1年程度かかります。なお、納める予納金は次の通りです。※
負債総額 | 予納金額(個人) |
5,000万円未満 | 50万円 |
5,000万円~1億円未満 | 80万円 |
1億円~5億円未満 | 150万円 |
5億円~10億円未満 | 250万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~ | 500万円~ |
予納金額は全国一律に設定されておらず、どれ位かかるかは各裁判所の窓口で確認しましょう。
少額管財事件の場合
少額管財事件の流れ、そして免責許可決定までの期間は管財事件と同じです。この手続きをおこなえば、予納金の支払いが少額で済みます。
約20万円の予納金を納め、裁判所で申立を受理した後、弁護士である代理人と破産管財人が協働して手続きを進行する流れです。
自己破産の免責が決定するとどうなる?
ここまで免責不許可事由や非免責債権について解説してきました。

本項では、免責許可決定の影響について、以下の5つがそれぞれどうなるのか解説します。
- 借金の支払義務
- 保有財産
- 資格制限
- 居住地制限
- 新たな借り入れ
借金の支払義務
自己破産の免責が確定すれば、前述した非免責債権以外の全ての借金支払い義務がなくなります。したがって、仮に債権者から支払い催促が来ても応じる必要はありません。
ただし免責決定後の債務については、消滅するのではなく、あくまで支払い義務のみが免除されるというのが正しい解釈とされています。
自然債務は債権者が返済を請求することはできませんが、債務者から任意に返済をうける分には不当利得にはなりません。

保有財産
自己破産では借金の支払義務が免除されるかわりに、一定価値のある保有財産は換価処分されるのが原則です。
自由財産と呼ばれる一部の財産は手元に残しておけるものの、免責確定後と手続き開始前とでは財産の保有状況は大きく異なります。
具体的には、以下に挙げる自由財産以外の財産は処分されるのが原則です。
- 手続き開始決定後に取得した財産
- 差押えが禁止される財産
- 99万円以下の現金
- 自由財産の拡張により所有が許可された財産
- 破産管財人が破産財団から放棄した財産
差押えが禁止される財産は差押禁止財産と呼ばれ、裁判所によって基準は異なるものの、家具や衣服等の生活必需品や、手取り収入の4分3(上限あり)の金額等は手元に残しておけます。

そして、ここで言う破産者の最低限度の生活に必要であるという理由から、本来は換価処分の対象になる物品を維持できる制度が「自由財産の拡張」です。
自由財産の拡張制度は、破産者の収入や職業、生活環境によって最低限度の生活に必要な財産は異なり、自由財産の範囲を一律に定義することは困難であるといった考えかたに立脚しています。
例えば、破産者が要介護認定を受けている母と二人暮らしをしており、介護が必要であるために就職できないといった事情があるとします。
こういった場合は、99万円の上限を超える現金が最低限の生活に不可欠であると判断され、自由財産の拡張が認められる可能性があるのです。
資格制限
自己破産の破産手続き中においては、破産者は資格制限を課され特定の職業に従事できなくなります。

破産手続き中に資格制限に該当する資格を使用している場合は、原則的に免責が確定するまでの間資格を喪失します。
免責が確定すれば、資格を使用する権利は回復します。
居住制限
破産法では、破産者は破産手続き中において、裁判所の許可を得ずに居住地から離れることはできないとされています。
「居住地を離れる」というのは、2泊以上居住地を離れることを指すと解釈するのが一般的です。
居住地制限に違反した場合、免責不許可事由に該当する可能性が高いため、2泊以上の外出を検討する際は必ず裁判所に相談しましょう。

新たな借り入れ
自己破産を行うと、破産手続き開始決定時あるいは自己破産の申立て時点から約5~10年の間、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されます。
金融機関は信用情報機関と連帯することで信用情報を閲覧し、借り入れの審査を行うため、事故情報が登録されている間は新たな借り入れが困難になるのが一般的です。
自己破産免責後にクレジットカードはいつ使えるようになる?
自己破産手続きで免責許可の決定を受けると、一定期間はクレジットカードの利用や作成ができません。とはいえ、永久的にクレジットカードを利用・作成できないわけではなく、5~10年経てば再び使用することが可能です。
そこで、自己破産後にクレジットカードを作成する場合のポイントや、自己破産中でも利用できるキャッシュレス決済を紹介します。
自己破産してから5~10年後にクレジットカードは使用できる
自己破産によって信用情報機関に事故情報が登録される期間は、5~10年ほどです。

つまり、自己破産の免責が確定し、5~10年経てば再びクレジットカードの作成や利用が可能です。
なお、信用情報が回復するタイミングは、事故情報が登録される原因である支払いの延滞を完済したタイミングから数えて5~10年間となります。
任意整理や個人再生で借金を分割して返済する場合は、手続き開始から5年ではなく、債務を完済した日から5年で信用情報は回復します。
自己破産後は利用していなかったカード会社に申し込む
自己破産後にクレジットカードを作成するなら、利用したことがないカード会社に申し込みましょう。
しかし、一度も利用したことがないカード会社なら、審査に通る可能性があるでしょう。

とはいえ、各カード会社によって審査基準は異なるため、できるだけ審査に通りやすくクレジットカードを申し込めば作成できる可能性も十分にあるでしょう。
確実にクレジットカードを作成したいなら、信用情報が回復する5~10年後にカード会社へ申し込むことをおすすめします。
自己破産後でもデビットカードなら使用できる
自己破産をおこない、クレジットカード払いができなくなっても、デビットカードなら使用できます。デビットカードは、利用額を銀行口座から即座に引き落とす仕組みです。

つまり、借り入れではないため、自己破産後でもデビットカードなら使用可能です。
自己破産後でもキャッシュレス決済をおこないたい場合は、クレジットカードの代わりにデビットカードを使用するとよいでしょう。
自己破産の免責許可を得るためには弁護士へ相談するのがおすすめ
自己破産は一人で行うことも可能ですが、免責許可を得るためには弁護士へ相談するのがおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 債権者や裁判所とのやりとりを代行してもらえる
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 免責許可が得られやすい
自己破産では、申立ての際に様々な書類を裁判所に提出する必要があります。
仮に書類不備があれば、一部の債権が免除されなくなる恐れがあり、最悪の場合免責不許可事由とみなされる可能性も否定できません。

弁護士に自己破産を依頼すれば、手続きのあらゆる場面でサポートしてもらえるため、免責許可が得られる可能性が高くなります。
自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選
東京ロータス法律事務所
- 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
- 土日祝日も電話対応OK
- 借金問題の相談料は無料
東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます。
電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

相談料 |
無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 |
着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
||
自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル |
出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。
ひばり法律事務所
- わかりやすいコラムで予備知識を得られる
- 25年以上の実績のある弁護士が運営
- 女性の弁護士が在籍している
ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。
「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 | 着手金・報酬金:22,000円 | ||
自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 |
着手金:330,000円~ 報酬金:220,000円~ |
||
過払い金の費用 |
着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
||
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 | ||
主な対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続 |
出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。
はたの法務事務所
- 相談料・着手金が無料
- 何回でも無料で相談ができる!
- 全国どこでも無料で出張
- 20万件以上の相談実績
はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。
これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

※1公式サイトより
相談料・着手金 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 |
基本報酬:20,000円〜 減額報酬:減額できた金額の10% |
||
自己破産の費用 | 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~) | ||
個人再生の費用 | 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~) | ||
過払い金の費用 |
基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
||
所在地(東京本店) | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・過払金請求・登記業務 |
出典:https://hatano-saimuseiri.net/lp4_aff/ ※価格は全て税込です。
弁護士法人・響
- 多くの弁護士が在籍
- 進捗状況をこまめに連絡
- 依頼前にかかる費用を明示
弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。
多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 |
着手金:55,000円〜 報酬金:11,000円〜 減額報酬金:減額分の11% |
||
自己破産の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
||
個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
||
過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
||
所在地(西新宿オフィス) | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚 |
出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。
弁護士法人ユア・エース
- 専門チームでの迅速な対応
- 諦めずに戦い続ける姿勢
- 債務整理専用サイトで借金減額診断が可能
弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。
公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の着手金・報酬金 |
着手金:55,000円~ 和解報酬:11,000円~ 減額報酬:減額分の11% 過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5% |
||
自己破産の着手金 | 605,000円~ | ||
個人再生の着手金 | 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~ | ||
過払い金の成功報酬 |
着手金:無料 報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5% |
||
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争 |
出典:公式サイト ※価格は全て税込です。
よくある質問
まとめ
裁判所に支払不能と認められ、自己破産の手続きが開始されても、免責不許可事由があれば免責許可を得るのは困難になります。
ただし、裁判所の裁量で免責が決定される「裁量免責」と呼ばれる制度があるため、免責不許可事由があるからといって必ずしも手続きが不認可になるとは限りません。
価値の高い財産が処分されることや、信用情報に事故情報が登録されること等のデメリットはあるものの、自己破産は社会的再生を図るのに非常に効果的な手続きです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、自己破産を検討している人はぜひチェックしてみてください。
![]() |
執筆者情報 債務スタート編集部 |
債務スタートは、借金•債務整理にまつわる情報発信を行うメディアです。現在の生活に困っている方が当サイトを通して新しい選択を見つけ、悩みをなくすことができるようユーザーに寄り添ったコンテンツ制作を心がけています。借金問題や債務整理でお困りの方に詳しくはコンテンツポリシーをご覧ください。