自己破産のメリットとは?知っておきたいデメリットとともに解説

「自己破産とはどのような手続き?」「自己破産のメリット・デメリットとは?」このような疑問を感じたことはありませんか?

自己破産を検討している方は、メリットだけではなくデメリットも認識しておきましょう。

本記事では、自己破産の手続きの内容やメリット・デメリットについて解説します。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。

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自己破産の5つのメリットとは

メリットと書かれたカード

自己破産の内容に関して詳しくは後述しますが、簡単に言えば裁判所によって財産が処分される代わりに借金の支払義務が免除される手続きが自己破産です。

本項では、自己破産のメリットを解説します。

自己破産のメリット
  • 借金の支払義務が全て免除される
  • 債権者から提起されていた訴訟が停止する
  • 一部の財産を手元に残しておくことができる
  • 保証人以外の家族に直接的な影響が及ぶことはない
  • 仕事を失うことはない

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

借金の支払義務が全て免除される

最も大きなメリットは、裁判所から免責許可が得られれば借金の支払義務が全て免除される点です。

借金の支払義務が免除されれば、債権者からの支払催促もなくなり、精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。

厳密に言えば、支払義務が免除されても債務自体は自然債務という形で残り続けます。

自然債務は、最低限の効力しか持たない債務を指し、債権者が返済を求めることはできませんが、債務者が自発的に返済する分には法律上問題はないとされています

債権者から提起されていた訴訟が停止する

手のひらをかざす人物

破産手続が開始された時点で、債権者は債務者に対する借金の取り立てが禁止されます。

これに伴い債権者が訴訟を提起することも禁止され、既に開始されている訴訟も停止されるのです。

一部の財産を手元に残しておくことができる

自己破産すると、自動車やマイホーム等の価値の高い財産は処分されるのが原則ですが、全ての財産を失う分けではありません

 法律によって自己破産後も所有が認められる「自由財産」については、手元に残しておくことが可能です。

では、具体的にはどのような財産が自由財産に該当するのでしょうか?

自由財産に該当する財産
  • 破産手続開始後に取得した財産
  • 99万円以下の現金
  • 差押えが禁止される財産
  • 自由財産の拡張によって所有が許可された財産 

差押えが禁止される財産としては、家具や衣服といった生活必需品等が挙げられます。

また、本来は処分対象となる財産であっても、申立人の最低限の生活に不可欠であることが裁判所に認められれば、当該財産を手元に残しておける場合があります。これが自由財産の拡張です。

このように、最低限の生活を維持するために必要な財産に関しては、基本的に自己破産後も所有することが認められているのです。

保証人以外の家族に直接的な影響が及ぶことはない

笑顔の3人家族

自己破産した場合に信用情報に事故情報が登録されるのは破産者本人のみであり、家族の信用情報に傷がつくことはありません

そのため、自己破産が家族に直接的な影響を及ぶすことないものの、破産者に生じた弊害が結果的に家族に悪影響を与える可能性も考えられます。

最も顕著なのは、破産者名義の住宅が処分されることよる家族への影響でしょう。

査定額が20万円を下回る住宅は処分対象から外れますが、住宅の価値が20万円に満たないことはほとんどありません。

したがって、自己破産すればマイホームを手放さなくてはいけなくなり、同居する家族共々、新たな住居を探す必要に迫られる恐れがあるのです。

仕事を失うことはない

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自己破産すると仕事を失ってしまうのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。

しかし、労働基準法では自己破産した事実自体は解雇事由として認められていないので、自己破産しても通常であれば仕事を失うことはありません。

しかし、会社に借金をしていた場合は事情が異なります。

債務者が自己破産すれば換価処分された保有財産が債権者に分配されるものの、債権者は本来受け取れたはずの利益の大半を喪失するケースが多いです。

そのため会社から借金している状態で自己破産すれば、借金の金額にもよりますが、会社に損失を与えた社員とみなされ、懲戒解雇が言い渡される懸念があります。

そもそも自己破産とは?

茶色のガベル

自己破産とは、債務が履行できなくなった場合に、裁判所によって保有財産が換価処分されるかわりに借金支払義務が全て免除される手続きです。

自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があり、申立人がどれだけ財産を保有しているかによって実施される手続きが異なります。

同時廃止事件 自己破産開始と同時に破産手続が廃止される手続き
管財事件 破産管財人による破産手続が行われる手続き
少額管財事件 費用を安く抑えられる管財事件

破産手続とは、破産管財人が申立人の保有財産を調査し、必要に応じて換価処分を行い、それにより得た金銭を債権者に分配する手続きです。

同時廃止事件は、申立人が現金化するほどの財産を所有していない場合に実施されます。

申立人が一定水準以上の財産を所有している場合には、管財事件が行われます。破産手続が行われる分、同時廃止事件よりも手続き期間が長くなるのが特徴と言えます。

 また、少額管財事件を実施できるのは、弁護士に自己破産を依頼した場合のみです。

なぜなら、通常の管財事件よりも費用が安く抑えられる少額管財事件が成立するのは、破産手続の一部を弁護士が代行することで、破産管財人の負担が軽減されるためであるからです。

なお、管財事件が行われても債権者に分配するだけのお金が確保できなければ、その時点で破産手続が終了します。

これを異時廃止と呼び、自己破産においてはこの異時廃止に着地するケースも少なくありません。

最終的に裁判所が免責許可を出した時点で、借金の支払義務は全て免除されます。

自己破産のデメリットも知っておこう

白と赤のコーン

自己破産のデメリットは以下の通りです。

自己破産のデメリット
  • 手続きが実施できない場合がある
  • 信用情報に事故情報が登録される
  • 価値の高い財産が処分される
  • 官報に掲載される
  • 免責許可が得られるまで資格制限が課される
  • 破産手続中に居住地制限が課される
  • 破産手続中の郵便物が破産管財人に転送される
  • 保証人に残りの借金が一括請求される

それでは、一つずつ見ていきましょう。

手続きが実施できない場合がある

債務者が自己破産を望んでも手続きが実施できない場合があります。

破産法が定める「支払不能に陥っていることが自己破産を開始するための必須条件であるからです。

 したがって、債務者に少しでも借金を返済できる見込みがある場合には、自己破産の開始は認められません。

破産法2条11項には、支払能力の欠如故に、一般的かつ継続的な弁済が出来ない状態を「支払不能」と定義するといった旨が規定されています。

支払不能とみなされる明確な基準が存在するわけではありませんが、一般的には、月々の返済可能金額が借入総額を36(カ月)で割った金額を下回っているかが判断要素の一つになると考えられています。

出典: 債務整理・過払い金ネット相談室 

免責不許可事由があれば免責許可が得られない可能性がある

手で顔をふさぐ人物

免責許可とは、借金支払義務の免除を裁判所が決定することです。そして、免責許可が得られない事由のことを免責不許可事由と言います。

自己破産すると、債権者は受け取れたはずの利益の大半を失うことになると述べました。

債務者にとっての救済制度と言える自己破産は、債権者にとっては非常にリスクの高い手続きなのです。

そのため、自己破産を実施する正当性に欠ける債務者の借金支払義務を免除することで債権者に損失を与えるのを防止するために、免責不許可事由が設けられています。

では、具体的にどのような行為が免責不許可事由に該当するのか、その一部を見ていきましょう。

害意を持って債権者の財産を減少させる 換価処分を避けるために、手続き前に車を安価で売却する

特定の債権者に対し優先的に弁済する

複数ある借入先のうち、知人が経営する会社A にのみ返済する

射幸行為によって借金を作る

ギャンブル等が原因で借金する
財産の保有状況に関する書類を隠匿する 帳簿を隠し、裁判所に見られないようにする
債権者名簿に虚偽の記載をする 債権者A の氏名や債権額を債権者一覧表に記載しない
裁判所が行う調査にて説明を拒む 破産手続にて破産管財人の質問に答えない
破産管財人の業務を妨害する 破産管財人の指示を無視する
過去7年以内に免責許可を受けている 自己破産を申し立てる3年前に免責許可を受けた

上記が免責不許可事由に該当する行為とされる一例ですが、免責不許可事由が確認された時点で手続きが廃止になるわけではありません。

自己破産には、裁判所の裁量で免責決定を下す「裁量免責」と呼ばれる制度が存在し、免責不許可事由があったとしても裁判所に自己破産する正当性が認められれば、免責許可が得られる可能性があるのです。

 裁量免責を得るには、真摯な態度で手続きに臨み、自己破産したことに対する反省の意を裁判所に示すことが重要であると考えられています。

出典:リーガライフラボ 

信用情報に事故情報が登録される

書類を指さす人物

信用情報とは、信用情報機関によって個人の収入や属性、借金記録等が一元管理された信用力を評価するための情報のことです。

自己破産をすると、債権者が加盟する信用情報機関に、信用情報における傷を意味する事故情報が以下の年数登録されることとなります。

信用情報機関 主な会員 事故情報登録期間
日本信用情報機構(JICC) クレジットカード会社 免責許可決定から約5年間
シーアイシー(CIC) 信販会社 免責許可決定から約5年間
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 銀行 破産手続開始決定日から約10年間

事故情報が登録されている間は信用力を示すのが困難になり、クレジットカードの発行や新規の借入ができなくなるのが一般的です。

出典:はたの法務事務所

価値の高い財産が処分される

前述したように、自己破産を実施しても一部の財産は処分を免れますが、価値の高い財産を手元に残しておくことは困難です。

具体的には、以下のような財産は処分の対象になります。

自己破産によって処分される財産
  • 99万円を超える現金
  • 20万円以上の資産価値を持つ財産
  • 差押禁止財産以外の財産
  • 自由財産の拡張が認められなかった財産

このように、法律によって所有が認められる自由財産以外の財産は、換価処分されるのが原則です。

官報に掲載される

手帳とガベル

自己破産すると、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2度のタイミングで、破産者の氏名や住所等が官報に掲載されます。

官報とは、法令の交付や、国会の決定事項等の広報を目的とした国の機関紙を指します。

言うなれば、国にとって大切な事柄を国民に伝えるための新聞のようなイメージです。

なお、官報に破産者の情報が掲載されるのは、債権者等の破産者と利害関係を結ぶ者に対し、自己破産の開始や免責許可の決定を知らせるためです。

免責許可が得られるまで資格制限が課される

免責許可が得られるまでは一部の資格に制限が課され、当該資格の取得および使用ができなくなります。制限の対象となる資格は数多く存在するため、ここでは代表的なものを一部ご紹介します。

資格制限に該当する資格例
  • 貸金業者
  • 行政書士
  • 弁護士
  • 警備員
  • 宅地建物取引主任者

主に上記の資格が制限対象となりますが、免責が決定すれば資格制限は解除されます。

出典:債務整理・過払い金ネット相談室 

破産手続中に居住地制限が課される

白い家

居住地制限が課されるのは、破産手続を伴う管財事件が実施される場合のみです。

 破産手続中は、裁判所の許可なしに引っ越しや、2泊以上の外出ができなくなります。

とはいえ、一時的に外出する分には問題ないですし、裁判所の許可さえ得れば引っ越しも可能です。

破産手続中の郵便物が破産管財人に転送される

破産手続が開始されれば、郵送物は破産管財人に転送されるようになります。

これは、破産管財人が郵送物を確認することで、申立て内容に虚偽はないか、隠している財産はないか等を調査するためです。

ただし転送される郵送物は、日本郵便の信書に限定されます。

具体的には、日本郵便で届く手紙や請求書等の書類は転送対象ですが、書籍やカタログ等の通常の荷物は転送されることはありません。

保証人に残りの借金が一括請求される

生活保護を受ける

保証人には、主債務者が借金を返済できなくなった場合に返済義務を引き継ぐ役割があります。

そのため、自己破産すれば返済義務を引き継いだ保証人に対して請求が届くのです。では、なぜ保証人は分割での返済が認められないのでしょうか。

これは、自己破産した時点で「期限の利益」を喪失することが理由です。

期限の利益とは、借金の契約における期限が訪れるまでに弁済することが認められる、債務者に与えられた権利を指します。

期限の利益があれば、契約内容に従い借金を分割で返済することが可能です。

 しかし、民法137条には破産手続の開始決定を受けた場合には、期限の利益を主張することができないと明記されています。

自己破産は期限の利益を喪失する条件に該当するため、主債務者の借金支払義務を引き継いだ保証人には一括返済が請求されてしまうのです。

自己破産にかかる費用を解説

自己破産にかかる費用は、以下のとおりです。

自己破産の相場費用
  • 同時廃止事件:約30~50万円
  • 管財事件:約80~130万円
  • 少額管財事件:約50~80万円

自己破産にかかる費用の内訳は、弁護士への支払いと裁判所への支払いです。

基本的に自己破産手続きをおこなう際には弁護士へ依頼します。

手続き方法によって大きく金額が異なるのは、破産管財人の有無が大きな理由です。それでは、自己破産にかかる費用を解説します。

裁判所へ支払う費用

自己破産手続きで裁判所へ支払う費用の内訳は、以下のとおりです。

裁判所へ支払う費用の内訳
  • 収入印紙代:約1,000~1,500円
  • 郵券代:約3,000~5,000円
  • 予納金:同時廃止(1~3万円)、管財事件(50万円~)、少額管財(20万円~)

収入印紙代は、自己破産手続きを進めるために裁判所へ支払う費用です。手数料として、収入印紙で訴状や申立書に添付し裁判所へ納付します。

郵券代は、裁判所が債権者に郵便物を送付するために必要な費用です。

 自己破産には、同時廃止事件・管財事件・少額管財事件と3つの方法があり、手続きによって予納金が大きく異なります。

予納金は、破産手続き費用として発生し、大体は財産の調査や配当を決める破産管財人への報酬に充てられる仕組みです。同時廃止事件には破産管財人が選任されないため、予納金は1~3万円ほどと少額で済みます。

一方で、管財事件や少額管財事件の場合には、破産管財人が裁判所によって選定されるため、20~50万円もの高額な費用が発生。

管財事件は少額管財事件に比べて手続きが複雑で、破産管財人の負担が大きいため、費用が50万円と高額な金額に設定されています。

弁護士へ支払う費用

海外紙幣

自己破産手続きで弁護士へ支払う費用の内訳は、以下のとおりです。

弁護士へ支払う費用の内訳
  • 相談料:無料~約1万円
  • 着手金:約20~30万円
  • 報酬金:無料~約30万円

自己破産を弁護士に依頼した場合、費用相場は20~50万円ほどです。弁護士へ相談すると相談料が発生し、一般的には30分あたり5,000円~1万円の価格設定となっています。

弁護士事務所によっては、無料で何回でも相談に対応している場合があります。

弁護士が自己破産手続きに着手すると、着手金が発生。着手のタイミングは各弁護士事務所によって異なりますが、基本的には受任通知を債権者へ発送した時点を着手とします。

 弁護士とトラブルが起こり、途中で依頼を辞退しても着手金は戻ってこないため、依頼する際は信頼できる法律事務所をみつけましょう。

自己破産が無事成立すると、弁護士に対して報酬金を支払います。なお、依頼者の経済的な負担を考えて、報酬金を無料にしている弁護事務所も少なくありません。

費用体系は各法律事務所によって異なるため、相談料や着手金の有無などを事前にホームページや直接問い合わせして確認しておくと安心です。

自己破産を実施するなら弁護士への依頼がおすすめ

借金返済の目途が立たず自己破産を実施する場合は、弁護士への依頼がおすすめです。なぜなら、自分で実施するよりもメリットがあるためです。

主に3つのメリットがありますが、いったいどんなメリットなのでしょうか。

自己破産に弁護士がメリットな理由
  • 煩雑な手続きを弁護士に一任できる
  • 自分で実施するよりも免責されやすくなる
  • 負担が軽い少額事件にできる場合がある

それでは、一つずつ解説していきます。

煩雑な手続きを弁護士に一任できる

債務整理の中でも自己破産は特に手続きが煩雑ですので、専門的な法律の知識がないと自分で実施するのは難しいといわざるをえません。

自己破産申立書・財産目録・滞納公租公課一覧表など、裁判所に提出する必要書類がいくつもあります。

しかも、内容に誤りがあった場合は当然裁判所からやり直しを指示されます。

 専門的な法律の知識を有する弁護士に依頼すれば、自己破産における煩雑な手続きを弁護士にすべて一任できます。

自己破産を実施する人のほとんどは、手続きの方法について詳しくないのが普通です。自分で自己破産を実施するとなれば、負担も手間もかかります。

そのため、費用を支払ってでも、弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。

自分で実施するよりも免責されやすくなる

Gジャンを着た人

判所に自己破産を申し立てても、必ず免責されるとは限りません。

もしも、免責不許可事由に該当していたら、残念ながら免責は得られないです。

たとえば、借金の原因が度重なるギャンブルや浪費の場合は、希望通りに免責されない可能性が高くなります。

 自己破産手続きの中には裁判所に対して借金の原因を説明する審尋というものがありますが、自分で実施すると上手く説明できず免責されない場合があります。

細かい部分まで指摘されたら普通はお手上げです。自己破産を弁護士に依頼すれば、借金の原因を論理的にしっかりと説明できます。

裁判所から細かい部分を指摘されても、説得力ある説明が可能です。つまり、自分で実施するよりも免責されやすくなるメリットがあります。

負担が軽い少額管財事件にできる場合がある

金銭借用証書

自己破産には、少額管財事件と管財事件の2種類があります。たとえば、住宅や車など一定以上の財産を所有している場合は、管財事件になりやすいです。

管財事件は自己破産者の財産処分を請け負う破産管財人をつけるため、裁判所に支払う費用が高くなってしまいます。ですが、弁護士に依頼すれば少額管財事件にできる可能性があります。

少額管財事件は、管財事件よりも負担が軽いシステムです。

裁判所に支払う費用は、管財事件の半分ほどしかありません。少額管財事件は弁護士しか申し立てられませんから、特筆すべきメリットだといえるでしょう。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 着手金が無料
  • 何回でも無料で相談可能
  • 分割支払いが可能
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

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相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

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東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
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  • 借金問題の相談料は何度でも無料
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 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。

相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

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弁護士法人・響

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 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

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依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

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天音総合法律事務所

天音総合法律事務所

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天音総合法律事務所は、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

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和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:https://amane-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産のデメリットは?
自己破産をおこなう主なデメリットは、ブラックリスト状態となってしまう点です。ブラックリストになると、5~10年間はクレジットカードの作成や利用、新たな借り入れができません。さらに、破産手続きが開始すると士業や警備員など一部の職種・資格に制限がかかりますが、免責許可の決定と同時に制限は解除されます。加えて、自己破産によって破産者の氏名や住所が官報という国の発行する機関紙に掲載されますが、一般人がみる機会はほとんどないため気にする必要はないでしょう。
自己破産をするとブラックリストに載る?
自己破産をおこなうとブラックリストに載ってしまいますが、ほかの債務整理も同様です。正確にはブラックリストというものは存在せず、信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。自己破産による信用情報機関の登録期間は5~10年で、その間は信用取引の全般に制限がかかるため、生活が不便になる可能性があるでしょう。ただし、5~10年が過ぎれば再びクレジットカードを使用できたり、ローンを組めたりと制限がなくなります。
自己破産ができない人とは?
債務額が少なく、返済できると裁判所に判断されると自己破産はできません。さらに、裁判所に対して予納金を支払えない場合も自己破産を利用できないため注意しましょう。裁判所に支払不能と認められたものの、借金の原因がギャンブルや浪費といった免責不許可事由に該当する場合も同様に、自己破産を利用できません。
会社に知られずに自己破産はできる?
会社からお金を借りていない場合には、会社に知られずに自己破産できる可能性があります。しかし、必要書類として退職金額の証明書を提出しなければならない場合、会社に借金の事実を隠し通すのは困難です。
家族に知られずに自己破産はできる?
家族に知られる自己破産をできる可能性はありますが、基本的にはバレてしまうでしょう。自己破産手続きでは、同居している家族の収入を証明する書類を裁判所へ提出しなければならないためです。今後の生活再建には家族の協力が不可欠といえるため、家族にはなるべく早い段階で相談しておくことをおすすめします。
自己破産すると、保証人に一括返済の請求がくる?
自己破産をおこなうと、保証人に対して一括返済を求める通知が届きます。なお、債権者との話し合いがうまくいけば分割払いに応じてもらえる場合もあるでしょう。一括請求を受けた保証人も借金の返済が困難な場合には、債務者と同じく債務整理を検討する必要があります。

まとめ

自己破産の最も大きなメリットは、借金の支払義務を全て免除できる点でしょう。借金の取り立ても止まるので平穏な日常を取り戻すことができます。

ただし借金を作った要因によっては、免責不許可事由と判断される可能性があることも留意しなくてはなりません。

 例えば、過度なギャンブル投資が借金の要因であれば、免責不許可事由と判断される可能性は高いです。

とはいえ、裁判所の裁量で免責が決定する「裁量免責」という制度が存在するため、免責不許可事由があれば必ずしも手続が失敗に終わるわけではありません。

自己破産の免責許可を受けるには、提出書類や法廷での立ち振る舞い含め、いかに裁判所への印象を良くするかが重要になります。

そのため、自己破産を検討する際は手続き全般をサポートしてもらえる弁護士に相談するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、借金問題を抱えている人はぜひ早めの相談を心掛けてみてください。

執筆者情報 執筆者情報
債務スタート編集部

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