
「自己破産とはどのような手続き?」「自己破産のメリット・デメリットとは?」このような疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、自己破産の手続きの内容やメリット・デメリットについて解説します。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
自己破産の5つのメリットとは
自己破産の内容に関して詳しくは後述しますが、簡単に言えば裁判所によって財産が処分される代わりに借金の支払義務が免除される手続きが自己破産です。
本項では、自己破産のメリットを解説します。
- 借金の支払義務が全て免除される
- 債権者から提起されていた訴訟が停止する
- 一部の財産を手元に残しておくことができる
- 保証人以外の家族に直接的な影響が及ぶことはない
- 仕事を失うことはない
それでは、ひとつずつ見ていきましょう。
借金の支払義務が全て免除される
最も大きなメリットは、裁判所から免責許可が得られれば借金の支払義務が全て免除される点です。
借金の支払義務が免除されれば、債権者からの支払催促もなくなり、精神的負担は大幅に軽減されるでしょう。

自然債務は、最低限の効力しか持たない債務を指し、債権者が返済を求めることはできませんが、債務者が自発的に返済する分には法律上問題はないとされています。
債権者から提起されていた訴訟が停止する
破産手続が開始された時点で、債権者は債務者に対する借金の取り立てが禁止されます。
これに伴い債権者が訴訟を提起することも禁止され、既に開始されている訴訟も停止されるのです。
一部の財産を手元に残しておくことができる
自己破産すると、自動車やマイホーム等の価値の高い財産は処分されるのが原則ですが、全ての財産を失う分けではありません。
では、具体的にはどのような財産が自由財産に該当するのでしょうか?
- 破産手続開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 差押えが禁止される財産
- 自由財産の拡張によって所有が許可された財産
差押えが禁止される財産としては、家具や衣服といった生活必需品等が挙げられます。
また、本来は処分対象となる財産であっても、申立人の最低限の生活に不可欠であることが裁判所に認められれば、当該財産を手元に残しておける場合があります。これが自由財産の拡張です。
このように、最低限の生活を維持するために必要な財産に関しては、基本的に自己破産後も所有することが認められているのです。
保証人以外の家族に直接的な影響が及ぶことはない
自己破産した場合に信用情報に事故情報が登録されるのは破産者本人のみであり、家族の信用情報に傷がつくことはありません。
そのため、自己破産が家族に直接的な影響を及ぶすことないものの、破産者に生じた弊害が結果的に家族に悪影響を与える可能性も考えられます。

査定額が20万円を下回る住宅は処分対象から外れますが、住宅の価値が20万円に満たないことはほとんどありません。
したがって、自己破産すればマイホームを手放さなくてはいけなくなり、同居する家族共々、新たな住居を探す必要に迫られる恐れがあるのです。
仕事を失うことはない
自己破産すると仕事を失ってしまうのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。
しかし、労働基準法では自己破産した事実自体は解雇事由として認められていないので、自己破産しても通常であれば仕事を失うことはありません。

債務者が自己破産すれば換価処分された保有財産が債権者に分配されるものの、債権者は本来受け取れたはずの利益の大半を喪失するケースが多いです。
そのため会社から借金している状態で自己破産すれば、借金の金額にもよりますが、会社に損失を与えた社員とみなされ、懲戒解雇が言い渡される懸念があります。
そもそも自己破産とは?
自己破産とは、債務が履行できなくなった場合に、裁判所によって保有財産が換価処分されるかわりに借金支払義務が全て免除される手続きです。
自己破産には「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類があり、申立人がどれだけ財産を保有しているかによって実施される手続きが異なります。
同時廃止事件 | 自己破産開始と同時に破産手続が廃止される手続き |
---|---|
管財事件 | 破産管財人による破産手続が行われる手続き |
少額管財事件 | 費用を安く抑えられる管財事件 |
破産手続とは、破産管財人が申立人の保有財産を調査し、必要に応じて換価処分を行い、それにより得た金銭を債権者に分配する手続きです。
同時廃止事件は、申立人が現金化するほどの財産を所有していない場合に実施されます。
申立人が一定水準以上の財産を所有している場合には、管財事件が行われます。破産手続が行われる分、同時廃止事件よりも手続き期間が長くなるのが特徴と言えます。
なぜなら、通常の管財事件よりも費用が安く抑えられる少額管財事件が成立するのは、破産手続の一部を弁護士が代行することで、破産管財人の負担が軽減されるためであるからです。
なお、管財事件が行われても債権者に分配するだけのお金が確保できなければ、その時点で破産手続が終了します。
これを異時廃止と呼び、自己破産においてはこの異時廃止に着地するケースも少なくありません。

自己破産のデメリットも知っておこう
自己破産のデメリットは以下の通りです。
- 手続きが実施できない場合がある
- 信用情報に事故情報が登録される
- 価値の高い財産が処分される
- 官報に掲載される
- 免責許可が得られるまで資格制限が課される
- 破産手続中に居住地制限が課される
- 破産手続中の郵便物が破産管財人に転送される
- 保証人に残りの借金が一括請求される
それでは、一つずつ見ていきましょう。
手続きが実施できない場合がある
債務者が自己破産を望んでも手続きが実施できない場合があります。
破産法が定める「支払不能」に陥っていることが自己破産を開始するための必須条件であるからです。
破産法2条11項には、支払能力の欠如故に、一般的かつ継続的な弁済が出来ない状態を「支払不能」と定義するといった旨が規定されています。
支払不能とみなされる明確な基準が存在するわけではありませんが、一般的には、月々の返済可能金額が借入総額を36(カ月)で割った金額を下回っているかが判断要素の一つになると考えられています。
出典: 債務整理・過払い金ネット相談室
免責不許可事由があれば免責許可が得られない可能性がある
免責許可とは、借金支払義務の免除を裁判所が決定することです。そして、免責許可が得られない事由のことを免責不許可事由と言います。
自己破産すると、債権者は受け取れたはずの利益の大半を失うことになると述べました。

そのため、自己破産を実施する正当性に欠ける債務者の借金支払義務を免除することで債権者に損失を与えるのを防止するために、免責不許可事由が設けられています。
では、具体的にどのような行為が免責不許可事由に該当するのか、その一部を見ていきましょう。
害意を持って債権者の財産を減少させる | 換価処分を避けるために、手続き前に車を安価で売却する |
---|---|
特定の債権者に対し優先的に弁済する |
複数ある借入先のうち、知人が経営する会社A にのみ返済する |
射幸行為によって借金を作る |
ギャンブル等が原因で借金する |
財産の保有状況に関する書類を隠匿する | 帳簿を隠し、裁判所に見られないようにする |
債権者名簿に虚偽の記載をする | 債権者A の氏名や債権額を債権者一覧表に記載しない |
裁判所が行う調査にて説明を拒む | 破産手続にて破産管財人の質問に答えない |
破産管財人の業務を妨害する | 破産管財人の指示を無視する |
過去7年以内に免責許可を受けている | 自己破産を申し立てる3年前に免責許可を受けた |
上記が免責不許可事由に該当する行為とされる一例ですが、免責不許可事由が確認された時点で手続きが廃止になるわけではありません。
自己破産には、裁判所の裁量で免責決定を下す「裁量免責」と呼ばれる制度が存在し、免責不許可事由があったとしても裁判所に自己破産する正当性が認められれば、免責許可が得られる可能性があるのです。
出典:リーガライフラボ
信用情報に事故情報が登録される
信用情報とは、信用情報機関によって個人の収入や属性、借金記録等が一元管理された信用力を評価するための情報のことです。
自己破産をすると、債権者が加盟する信用情報機関に、信用情報における傷を意味する事故情報が以下の年数登録されることとなります。
信用情報機関 | 主な会員 | 事故情報登録期間 |
---|---|---|
日本信用情報機構(JICC) | クレジットカード会社 | 免責許可決定から約5年間 |
シーアイシー(CIC) | 信販会社 | 免責許可決定から約5年間 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行 | 破産手続開始決定日から約10年間 |
事故情報が登録されている間は信用力を示すのが困難になり、クレジットカードの発行や新規の借入ができなくなるのが一般的です。
出典:はたの法務事務所
価値の高い財産が処分される
前述したように、自己破産を実施しても一部の財産は処分を免れますが、価値の高い財産を手元に残しておくことは困難です。
具体的には、以下のような財産は処分の対象になります。
- 99万円を超える現金
- 20万円以上の資産価値を持つ財産
- 差押禁止財産以外の財産
- 自由財産の拡張が認められなかった財産
このように、法律によって所有が認められる自由財産以外の財産は、換価処分されるのが原則です。
官報に掲載される
自己破産すると、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2度のタイミングで、破産者の氏名や住所等が官報に掲載されます。

言うなれば、国にとって大切な事柄を国民に伝えるための新聞のようなイメージです。
なお、官報に破産者の情報が掲載されるのは、債権者等の破産者と利害関係を結ぶ者に対し、自己破産の開始や免責許可の決定を知らせるためです。
免責許可が得られるまで資格制限が課される
免責許可が得られるまでは一部の資格に制限が課され、当該資格の取得および使用ができなくなります。制限の対象となる資格は数多く存在するため、ここでは代表的なものを一部ご紹介します。
- 貸金業者
- 行政書士
- 弁護士
- 警備員
- 宅地建物取引主任者
主に上記の資格が制限対象となりますが、免責が決定すれば資格制限は解除されます。
破産手続中に居住地制限が課される
居住地制限が課されるのは、破産手続を伴う管財事件が実施される場合のみです。
とはいえ、一時的に外出する分には問題ないですし、裁判所の許可さえ得れば引っ越しも可能です。
破産手続中の郵便物が破産管財人に転送される
破産手続が開始されれば、郵送物は破産管財人に転送されるようになります。
これは、破産管財人が郵送物を確認することで、申立て内容に虚偽はないか、隠している財産はないか等を調査するためです。

具体的には、日本郵便で届く手紙や請求書等の書類は転送対象ですが、書籍やカタログ等の通常の荷物は転送されることはありません。
保証人に残りの借金が一括請求される
保証人には、主債務者が借金を返済できなくなった場合に返済義務を引き継ぐ役割があります。
そのため、自己破産すれば返済義務を引き継いだ保証人に対して請求が届くのです。では、なぜ保証人は分割での返済が認められないのでしょうか。

期限の利益とは、借金の契約における期限が訪れるまでに弁済することが認められる、債務者に与えられた権利を指します。
期限の利益があれば、契約内容に従い借金を分割で返済することが可能です。
自己破産は期限の利益を喪失する条件に該当するため、主債務者の借金支払義務を引き継いだ保証人には一括返済が請求されてしまうのです。
自己破産にかかる費用を解説
自己破産にかかる費用は、以下のとおりです。
- 同時廃止事件:約30~50万円
- 管財事件:約80~130万円
- 少額管財事件:約50~80万円
自己破産にかかる費用の内訳は、弁護士への支払いと裁判所への支払いです。

手続き方法によって大きく金額が異なるのは、破産管財人の有無が大きな理由です。それでは、自己破産にかかる費用を解説します。
裁判所へ支払う費用
自己破産手続きで裁判所へ支払う費用の内訳は、以下のとおりです。
- 収入印紙代:約1,000~1,500円
- 郵券代:約3,000~5,000円
- 予納金:同時廃止(1~3万円)、管財事件(50万円~)、少額管財(20万円~)
収入印紙代は、自己破産手続きを進めるために裁判所へ支払う費用です。手数料として、収入印紙で訴状や申立書に添付し裁判所へ納付します。
郵券代は、裁判所が債権者に郵便物を送付するために必要な費用です。
予納金は、破産手続き費用として発生し、大体は財産の調査や配当を決める破産管財人への報酬に充てられる仕組みです。同時廃止事件には破産管財人が選任されないため、予納金は1~3万円ほどと少額で済みます。
一方で、管財事件や少額管財事件の場合には、破産管財人が裁判所によって選定されるため、20~50万円もの高額な費用が発生。

弁護士へ支払う費用
自己破産手続きで弁護士へ支払う費用の内訳は、以下のとおりです。
- 相談料:無料~約1万円
- 着手金:約20~30万円
- 報酬金:無料~約30万円
自己破産を弁護士に依頼した場合、費用相場は20~50万円ほどです。弁護士へ相談すると相談料が発生し、一般的には30分あたり5,000円~1万円の価格設定となっています。

弁護士が自己破産手続きに着手すると、着手金が発生。着手のタイミングは各弁護士事務所によって異なりますが、基本的には受任通知を債権者へ発送した時点を着手とします。
自己破産が無事成立すると、弁護士に対して報酬金を支払います。なお、依頼者の経済的な負担を考えて、報酬金を無料にしている弁護事務所も少なくありません。
費用体系は各法律事務所によって異なるため、相談料や着手金の有無などを事前にホームページや直接問い合わせして確認しておくと安心です。
自己破産を実施するなら弁護士への依頼がおすすめ
借金返済の目途が立たず自己破産を実施する場合は、弁護士への依頼がおすすめです。なぜなら、自分で実施するよりもメリットがあるためです。
主に3つのメリットがありますが、いったいどんなメリットなのでしょうか。
- 煩雑な手続きを弁護士に一任できる
- 自分で実施するよりも免責されやすくなる
- 負担が軽い少額事件にできる場合がある
それでは、一つずつ解説していきます。
煩雑な手続きを弁護士に一任できる
債務整理の中でも自己破産は特に手続きが煩雑ですので、専門的な法律の知識がないと自分で実施するのは難しいといわざるをえません。

しかも、内容に誤りがあった場合は当然裁判所からやり直しを指示されます。
自己破産を実施する人のほとんどは、手続きの方法について詳しくないのが普通です。自分で自己破産を実施するとなれば、負担も手間もかかります。
そのため、費用を支払ってでも、弁護士に依頼するメリットが大きいといえます。
自分で実施するよりも免責されやすくなる
判所に自己破産を申し立てても、必ず免責されるとは限りません。

たとえば、借金の原因が度重なるギャンブルや浪費の場合は、希望通りに免責されない可能性が高くなります。
細かい部分まで指摘されたら普通はお手上げです。自己破産を弁護士に依頼すれば、借金の原因を論理的にしっかりと説明できます。
裁判所から細かい部分を指摘されても、説得力ある説明が可能です。つまり、自分で実施するよりも免責されやすくなるメリットがあります。
負担が軽い少額管財事件にできる場合がある
自己破産には、少額管財事件と管財事件の2種類があります。たとえば、住宅や車など一定以上の財産を所有している場合は、管財事件になりやすいです。
管財事件は自己破産者の財産処分を請け負う破産管財人をつけるため、裁判所に支払う費用が高くなってしまいます。ですが、弁護士に依頼すれば少額管財事件にできる可能性があります。

裁判所に支払う費用は、管財事件の半分ほどしかありません。少額管財事件は弁護士しか申し立てられませんから、特筆すべきメリットだといえるでしょう。
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よくある質問
まとめ
自己破産の最も大きなメリットは、借金の支払義務を全て免除できる点でしょう。借金の取り立ても止まるので平穏な日常を取り戻すことができます。
ただし借金を作った要因によっては、免責不許可事由と判断される可能性があることも留意しなくてはなりません。
とはいえ、裁判所の裁量で免責が決定する「裁量免責」という制度が存在するため、免責不許可事由があれば必ずしも手続が失敗に終わるわけではありません。
自己破産の免責許可を受けるには、提出書類や法廷での立ち振る舞い含め、いかに裁判所への印象を良くするかが重要になります。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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