
「自己破産すると持ち家は処分される?」「持ち家を維持したまま借金問題を解消する方法はある?」このような疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

本記事では、自己破産した場合の持ち家の扱いをパターン別に解説し、持ち家を維持しつつ借金を減額する方法にも言及します。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
自己破産とは?
自己破産とは、お金を借りた人(債務者)が、借金返済のできる見込みのない場合、裁判所からその支払い義務を免除してもらう手続きです。自己破産を認めてもらうには地方裁判所へ申立て、一定の条件に合致していなければいけません。
自己破産は借金整理法
自己破産は債務整理方法の一つで、借金の返済そのものを免除してもらう方法です。

しかし、次の財産は「自由財産」と呼ばれ没収されません。
- 99万円までの現金
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込み額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
- 処分見込み価格20万円以下の自動車
- 家財道具
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支払見込額が160万円相当額の以下の退職金債権(160万円超:退職金債権の7/8)
- 差押えが禁止されている動産または債権
- 破産管財人が換価しないと認めた財産
なお、自己破産が認められた場合でも、税金や国民健康保険料、養育費、裁判所に申告しなかった借金等は「非免責債権」と呼ばれ、どのような事情であれ免責は認められません。
自己破産の条件
自己破産の条件は主に次の2つがあります。
支払不能の状態にある
支払不能の状態が条件です(破産法第15条)。

自己破産したい債務者の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別等、総合的に判断し、ケース・バイ・ケースで認定されます。
逆に、自己破産したい債務者に財産はあっても、その財産をお金に換えるのが難しく、金銭の調達が不可能なら支払不能と認定される場合もあります。
免責不許可事由がない
免責不許可事由がなければ借金を免除してもらえます(破産法第252条第1項)。次のケースが免責不許可事由となります。
- 債権者を害する目的で、財産を隠した
- 特定の債権者にだけ返済した
- ギャンブルやショッピング、株式投資等へ多額の資金を費やした
- 弁護士に依頼する時点でも新たな借り入れをした
- 裁判所・破産管財人へ虚偽の事実を報告した
- 前回の免責許可決定確定日から7年以内に免責許可を申し立てした
借金の返済を免れようと財産を隠す行動、うそを言う、やむを得ない理由ではなく専ら遊興費にお金をつぎ込んだ等の事実が発覚すれば、基本的に自己破産は認められません。
自己破産手続きは3種類?
自己破産手続きには次の3種類があります。
管財事件
債務者に破産手続きの費用を支出できる財産がある、と裁判所から認められた場合に進められる手続きで、予納金を支払う必要があります。この手続きでは、破産管財人が裁判所より選任され、この破産管財人が破産者(債務者)の財産を売却・現金化し、そのお金を債権者に配当します。
少額管財
手続きのプロセスは管財事件とほぼ同じですが、予納金が少額に抑えられ、破産管財人による調査がおこなわれます。ただし、この手続きは弁護士を代理人とするのが条件となります。
同時廃止事件
債務者に破産手続費用を賄う資力は無いと裁判所が認めた場合、この手続きが進められます。破産手続開始決定と同時に、裁判所の決定がなされます。
破産管財人が選任されないばかりか、破産者の財産の処分・現金化もされません。
自己破産すると原則的には持ち家は処分される
自己破産すると、価値の高い財産は破産管財人によって処分されるのが原則であると述べました。
自己破産後も所有が認められる「自由財産」が破産法には規定されていますが、これにあたるのは生活必需品や一定以下の現金等であり、住宅は該当しません。
査定額が20万円を下回る財産については、現金化するメリットが低い等の理由で換価処分の対象から外れることもありますが、住宅の価値が20万円を下回ることは考えにくいです。
持ち家は競売にかけられる
換価処分が決定すると、住宅は「競売」にかけられます。競売とは売却時の金額を決定せずに、オークション形式で買手を募る売却方法のことです。

競売は概ね以下の流れで進みます。
- 裁判所が競売を決定する
- 裁判所に選任された執行官により住宅の状況が調査される
- インターネットに住宅の情報が公開され、競売が開始される
- 買受人が現れれば、住宅を退去する
住宅の競売が決定してから、買受人が現れるまでおよそ半年から1年ほど期間を要するのが一般的です。
自己破産後しばらくは自宅に住み続けられますが、退去せざる得なくなるのは時間の問題と言えます。
競売で買受人が現れなければ、処分されない場合もある
民事執行法には、競売を3度実施しても買受人が現れず、その後も買い取られる見込みがない場合には、裁判所は競売手続きを停止できるといった旨が記載されています。
もっとも、相場よりも安価の落札が期待される競売で買受人が見つからないケースは稀であり、高確率で退去することになるのが実情です。
【パターン別】自己破産した場合の持ち家の扱い
自己破産すると、破産手続中に所有している持ち家は原則的に回収され、競売によって売却されると述べました。
しかし厳密に言えば、「住宅ローンは返済中であるか」「名義人は誰か」等によって扱いが異なります。
本項では、自己破産した場合に持ち家がどうなるのかパターン別に解説します。
住宅ローン返済中の場合
住宅ローン返済中の場合は、持ち家を手放さなくてはならない可能性が高いです。
住宅ローンを完済した持ち家とは扱いが異なり、破産管財人ではなく、ローン会社に回収されることとなります。
抵当権とは、債務が履行されなかった場合に、担保となる物品を売却することで債権を回収する権利を指します。
自己破産含む債務整理手続きを実施する際に住宅ローン返済中であれば、抵当権を持つ債権者に対する弁済が優先されるため、多くの場合、ローン会社に持ち家が回収されてしまうのです。
ローン会社に回収される前に任意売却するのも効果的
任意売却とは、ローン会社の同意を得て、住宅を回収される前に任意で売却することを言います。
ローン会社が回収した住宅が競売にかけられても、相場よりも安い金額で買い取られるケースが多いです。

任意売却によって得た現金の大半は換価処分されますが、自由財産にあたる99万円以下の現金は手元に残しておけます。
任意売却で住宅を現金化しておくことで、自己破産後に経済的再生が図りやすくなるのです。
共有名義になっている場合
共有名義とは、一つの不動産の名義を複数人が共有することです。物理的な分割ができない住宅に関しては、出資額に応じて各々に割り振られた持ち分ごとの所有権を有します。
持分については各々の財産となり、自己破産しても破産者以外の持ち分は換価処分の対象にはなりません。

競売にかけられた破産者の持ち分が買い取られた場合、買受人は「共有物分割請求訴訟」を提起し、共有状態の解消を試みることが大半であるからです。
したがって、共有名義の持ち家を残しつつ自己破産するのは困難です。
家族名義の場合
自己破産することで換価処分されるのは、破産者名義の物品のみです。

このことを利用し、自己破産前に名義を他者に変更することで住宅の処分を免れようと考える人もいるもしれませんが、これは現実的な選択肢ではありません。
手続きの直前に名義変更すれば、破産管財人が否認権を行使し、名義変更を無効にされてしまう可能性が高いからです。
財産隠しは、免責不許可事由にもなる自己破産において固く禁じられる行為の一つです。
なお、悪質な財産隠しは詐欺破産罪に問われ、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金、あるいはその両方が科されてしまいます。
自己破産直前の名義変更は、手続きにマイナスに作用するだけでなく、今後の人生にも大きな悪影響を与える可能性があるリスクの高い行為と言えます。
債務整理後に持ち家に住み続ける方法とは?
ここまで、自己破産すると持ち家がどうなるかについて解説してきました。先に述べたように住宅ローン返済中であっても、完済していても本人の名義の住宅は回収されるのが一般的です。
しかし、家族が共に暮らす持ち家をなんとか維持したいと考える人は多いでしょう。

本項では、債務整理後に持ち家に住み続ける方法について解説します。
- 家族が住宅を一括購入する
- リースバック利用する
- 任意整理を実施する
- 個人再生の「住宅ローン特則」を利用する
それでは、一つずつ見ていきましょう。
家族が住宅を一括購入する
前述した通り、回収されるのは本人名義の持ち家のみです。
自己破産直前に名義変更することはできませんが、破産手続開始後に破産管財人の同意のもと、家族が住宅を買い取ることは可能です。
しかしこの場合、破産管財人を介して住宅を買い取ることとなり、相場と同等の価格で購入を求められるのが通常です。
破産者の家族とはいえ、破産管財人が相場より安い金額で住宅を引き渡すことはありません。さらに言えば、親族間の不動産売買で金融機関から融資を受けるのは難しい側面があります。
つまり、相場と同程度の金額を一括で支払える経済力が無ければ、家族が住宅を買い取るのは困難です。
リースバックを利用する
リースバックとは、不動産会社に住宅を売却し、その後賃貸契約を締結することで持ち家に住み続ける方法を指します。
自己破産前にリースバックを利用すれば、持ち家は自身の保有財産ではなくなります。これにより破産管財人による回収を回避できるのです。

リースバックによって契約した賃貸物件は相場よりも家賃が高めに設定される傾向にあり、支払いができなくなれば退去を余儀なくされてしまいます。
したがって、家賃を継続的に支払い、さらに期限までに住宅を購入するだけの資金を用意できなければ、持ち家に住み続けることはできないのです。
任意整理を実施する
任意整理は、債権者と直接交渉することで、借金減額や返済計画の立て直しを目指す手続きです。
債務整理の中で唯一裁判を必要としない手続きであり、法的強制力が伴わないため、自らの意思で手続き対象を選択できます。

また、自己破産のように住宅の換価処分が行われることはなく、ローンを完済している住宅が処分される心配はありません。
個人再生の「住宅ローン特則」を利用する
個人再生は、債務履行が困難である旨を裁判所に申立て、認可を受けて借金を減額する手続きです。
任意整理同様、裁判所による財産の換価処分は行われないので、ローンを完済した持ち家が処分されることはまずありません。
個人再生では、手続き対象を選択することはできませんが、「住宅ローンを」利用すれば、住宅ローンの返済を継続する条件で住宅ローンを手続き対象から外し、持ち家に住み続けられるのです。

個人再生には、「清算価値保証原則」が存在し、清算価値※以上の金額を弁済しなくてはならないとされています。
住宅ローンの返済を継続すれば、住宅の資産価値が上がると共に清算価値が高くなるため、その分高い金額を弁済しなくてはいけなくなるのです。
※清算価値:保有財産を現金化した時の金額
自己破産によって持ち家が失われた後に、賃貸物件を契約することは可能?
結論から言えば、自己破産後に賃貸物件を契約することは可能です。
しかし、自己破産すると約5~10年間ブラックリストに載ることが、賃貸物件の契約に不利に働くケースも考えられます。

事故情報が登録されている間は、社会的信用力が損なれ、信用情報が参照される様々な契約において制約が課されてしまうのです。賃貸物件の契約もそのうちの一つです。
賃貸物件を契約する際には、一般的に入居審査が行われますが、場合によっては保証会社の審査が必要になることがあります。
こうした理由から、保証会社の審査が必須である賃貸物件を契約するのは困難であると言わざるを得ませんが、大家による審査のみしか実施されない賃貸物件も存在します。
大家による審査で評価されるのは、家賃を支払えるだけの支払能力を有しているか否かです。
この場合には事故情報の有無は問題視されません。そもそも信用情報は閲覧されないため、最低限の収入があれば審査に落ちる可能性は低いと言えます。
自己破産後に持ち家に住む方法は?
自己破産しても持ち家に住む方法は、下記のとおりです。
- 家族に家を購入してもらう
- リースバックする
- 弁護士や司法書士に相談する
それでは、各方法を解説します。
家族に家を購入してもらう
家族に持ち家を購入してもらえれば、自己破産しても家を失わずに済みます。

自己破産前に持ち家の名義を、自分以外の誰かに変更する行為はいけませんが、自己破産後に家族に買い取ってもらう行為は問題ありません。なお、購入額は不動産業者の査定によって決まり、原則として一括払いとなっています。
借金を隠したい気持ちがあるかもしれませんが、正直に自己破産した事実を家族に打ち明け、協力してもらえないか相談してみると持ち家を売却せずに済むかもしれません。
リースバックする
リースバックとは、破産管財人の許可を得て、不動産会社に家を買い取ってもらい、家賃を払いながら住続ける方法です。持ち家のリースバックは、不動産会社から家の所得権を買い戻すことを前提に契約を結びます。
なお、リースバックは、不動産会社が独自で持ち家を買い取るため、相場より安く買い取られる場合や家賃が相場より高くなりやすい点に注意が必要です。

自己破産後に持ち家に住み続けられても、家賃が生活を苦しめいたら意味がありません。リースバックする際は、不動産会社の言い値で売却せず、適正な価格で家を購入してもらうことが大切です。
弁護士や司法書士に相談する
借金の解決方法は、自己破産だけではありません。債務整理のひとつである個人再生では、住宅ローン特則という制度を活用でき、持ち家を残せる場合があります。

減額する借金の対象から住宅ローンを除外し、住宅ローンを返済し続ければ個人再生後でも持ち家に住み続けられます。
ただし、住宅ローンの返済が困難で自己破産する場合、個人再生をおこなっても借金の返済ができないため、問題の解決にはならない可能性もあるでしょう。
自己破産を実施するなら弁護士に相談するのがおすすめ
自己破産を一人で行えば、弁護士への依頼費用を負担する必要がなくなり、債務者にとっては都合が良いでしょう。
しかし、複雑な自己破産の手続きを円滑に進め、免責許可を得るには弁護士に相談するのがおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 自己破産以外の手段も提案してもらえる
- 借金の催促が止まる
- 手続きの様々な場面でサポートしてもらえる
それでは見ていきましょう。
自己破産以外の手段の提案してもらえる
借金問題を解決するための手段は決して一つではありません。債務整理には前述した任意整理や個人再生等も存在しますし、債務整理を利用せずに借金を減額することも可能です。
借金の金額が同じでも、財産の保有状況や借入先数等によって実施するべき手続きは異なるでしょう。

リースバックや任意売却も効果的ですが、不動産会社や破産管財人の同意を得なくては実施できない分確実性に欠けます。
このことから、どうしても持ち家を維持した場合には任意整理や個人再生が有効的だと言えます。
しかし、債務整理に関する知見が無ければ自身の状況に合う手続きを選択するのは容易ではないでしょう。
借金の催促が止まる
自己破産を弁護士に依頼することになれば、弁護士が手続きに着手した時点から免責決定まで、借金の催促を停止できます。
弁護士から受任通知を受け取った債権者は、以降弁護士を介さない限り債務者に連絡できなくなり、これに伴い借金の催促が禁止されるからです。
借金の催促が無くなれば、精神的な余裕が生まれるでしょう。
手続きの様々な場面でサポートしてもらえる
弁護士は必要書類の準備・作成や裁判官とのやりとりなど、様々な場面でサポートしてくれます。
例えば、破産手続開始決定前に実施される「破産審尋」では、借金が返済できなくなった理由や、債務状況等が、質問されます。
弁護士に依頼すれば、破産審尋の際にも上手く受け答えできるようサポートしてもらえます。
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着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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よくある質問
まとめ
今回は、自己破産した場合に持ち家がどうなるか、持ち家を維持する方法等について解説しました。
自己破産すると、破産者名義の住宅は処分されてしまうのが一般的です。
リースバックを利用し、持ち家売却後に賃貸物件として再度契約するのも効果的ですが、一定期間が経過した時点で持ち家を買い戻すだけの資金が用意できていなければ、住み続けるのは困難です。

ただし、債務状況等によって選択するべき手続きは異なるため、債務整理に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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