
「自己破産の申立てにはどのような書類が必要?」「自己破産を申し立てる注意点とは?」このような疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、自己破産の申立てに必要な書類や、申立ての際の注意点等について解説します。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
そもそも自己破産とは?
自己破産とは、借金の支払いが不可能になった場合に、裁判所の免責許可を得て借金の支払義務を全て免除してもらう手続きです。
自己破産には以下3種類の手続きが存在し、申立人の保有財産によって実施される手続きが異なります。
同時廃止事件 | 手続き開始と同時に破産手続きが終了する手続き |
---|---|
管財事件 | 破産手続きを実施する手続き |
少額管財事件 | 弁護士に依頼した場合にのみ実施できる通常よりも費用が安い管財事件 |
破産手続きとは、裁判所に選任された破産管財人が申立人の財産調査および財産の換価処分を行い、集まった現金を債権者に分配する手続きです。
申立人の保有財産を換価処分しても破産手続きを実施する費用が集まる見込みがない場合には、同時廃止事件、申立人が一定以上の財産を所有している場合には管財事件が実施されます。
このように自己破産には種類がありますが、最終的に裁判所が免責許可を出せば借金支払義務が免除される点は同様です。
自己破産の申し立てとは?
借金が返済できなくなれば、自動的に自己破産が開始されるわけではありません。
自己破産を実施するには、自己破産申立書にその他必要書類を添付したうえで管轄の裁判所に提出し、自己破産の申立てをする必要があります。
破産手続は、借金の返済に代わる債権者への弁済手段として実施される訳ですが、破産手続きを実施するだけでは借金支払義務は免除されません。

このように法律上は、免責手続きと破産手続きは異なる手続きとして扱われ、それぞれ申立てが必要とされています。
そうは言っても、破産手続開始申立書と免責許可申立書が一体化した一枚の申立書を用い、同時に申立てを行うのが一般的です。
自己破産の申立てに必要な書類とは?
自己破産では、裁判所が申立人の債務状況を把握し、免責許可を出すべきか判断するために多くの書類が必要になります。
本項では、申立てに必要な書類について、記載するべき内容も含め解説していきます。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 反省文
- 債権者一覧表
- 資産目録
これらの書類は、裁判所から取り寄せるか、あるいは裁判所のホームぺージからダウンロードすることで取得できます。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
自己破産申立書
自己破産申立書は、自己破産の申し立てを行うための書類です。
そのため、ここでは破産手続開始申立書と免責許可申立書を統合した一枚の申立書を自己破産申立書と呼ぶことにします。
自己破産申立書に記載するべき内容としては以下のようなものが挙げられます。
- 申立人・法廷代理人の氏名と住所
- 債務者・法廷代理人の氏名と住所
- 申立ての内容
- 破産手続を開始する要因
自己破産は、債務者ではなく債権者が申立てをすることも可能です。債権者が申し立てる場合には、債務者の氏名や住所を記載する必要があります。
また、未成年の債務者が自己破産する場合には、法廷代理人となる親権者の氏名・住所も記載しなくてはなりません。

陳述書
陳述書には、自己破産に至った経緯や現在の状況などを端的に記載します。自己破産に至った経緯については、時系列に沿って具体的に記載することを求められるのが一般的です。
反省文
過度なギャンブル投資が原因で自己破産に至った等といった免責不許可事由がある場合には、反省文を提出するよう裁判所から指示される場合があります。
詳しくは後述しますが、免責不許可事由とは、単刀直入に言えば免責許可が得られない事由のことです。

陳述書とは異なり、なぜ借金を重ねてしまったのか、自己破産に至った事実をどのように受け止めているか等、事実だけではなく心情を記載することが求められます。
しかし、このことをマイナスに解釈する必要はありません。反省文によって反省の意や誠実性を示せば、免責許可を受けられる可能性があるのです。
債権者一覧表
債権者一覧表には、債権者の氏名や住所、債務額等を記載します。
故意に特定の債権者の氏名を記載しなかった場合には免責不許可事由になるため、必ず全ての債権者を記載しましょう。

これは、債務者が破産手続きを開始することに対し、意見を述べる機会を債権者に与えるためです。
もっとも、実際には債権者が自己破産に反対する意思を表明しても免責不許可事由がない限りは、免責決定に影響与えることはほとんどないと考えられています。
資産目録
資産目録は、保有財産を記載するための書類です。裁判所によって書式は異なりますが、概ね同じ内容です。東京地方裁判所の場合は「一覧」と「明細」に分けて記載します。

一覧には、「預金・貯金」「報酬・賃金」等と列挙された項目の横に「有」「無」の表記があるので、当該財産を所有してれば「有」所有していなければ「無」にチェックします。
その後、「有」にチェックした保有財産について、具体的な金額等の明細を記載していきます。
そうなれば免責不許可事由に該当するだけでなく、詐欺破産罪に問われるリスクも考えられるため、必ず事実を記載しましょう。
その他
ここまで、主に裁判所から取り寄せる必要がある提出書類について解説しましたが、それ以外にも申立書に添付しなくてはならない書類があります。
具体的には、以下のような書類が必要になります。
- 本籍が記載されている住民票(写し)
- 過去1~2年分の源泉徴収票
- 課税証明書・非課税証明書
- 預金通帳
- 居住証明書が可能な書類
- 保有資産に関する書類(車検証等)
- 解約返戻金証明書 等
一般的には上記のような書類の提出が求められます。ただし、裁判所によって必要書類は異なるため、管轄の裁判所もしくは弁護士に確認しましょう。
自己破産の申し立ての具体的な期間・手続内容
自己破産は債務整理の一つですが、債権者との話し合いで解決する任意整理と手続きが大きく異なります。地方裁判所へ申し立て、破産を認めてもらう必要があります。
ここでは、自己破産の流れと期間を見ていきましょう。
自己破産申立手続きの流れとその期間
自己破産手続開始決定が確定するまでの流れは以下のとおりです。
- 支払不能の状態:借金の返済が困難な状態に陥る
- 破産手続開始申立:住所地を管轄する地方裁判所へ必要書類を提出、申立費用も支払う
- 審尋:申立人が裁判所から呼び出され、口頭で質問を受ける
- 破産手続開始決定または同時廃止の決定
- 官報への破産手続き開始決定の公告
- 破産手続開始決定の確定:官報による公告の2週間後、破産手続開始決定が確定する
通常、破産手続は半年から1年程度かかります。一方、申立人にめぼしい財産がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定(同時廃止)がなされると、概ね2~3ヶ月で手続きは完了します。
自己破産の申し立て後信用情報が回復するまでの期間
自己破産してから、すぐに金融機関から借金を借りられるわけではありません。なぜなら、自己破産すると信用情報機関が事故情報として登録してしまうためです。
事故情報として登録された方々は、一定期間にわたり借金ができなくなり、クレジットカードの作成等もできません。

信用情報とは
信用情報とは、銀行、消費者金融、クレジットカード会社などが審査の際に利用する情報です。各信用情報機関と提携している場合、この信用情報データベースを閲覧できます。
借金(ローン)やクレジットカードの新規契約が申し込まれたなら、各金融機関では必ずこのデータベースを確認します。
そのため、信用情報に傷があると信用取引の審査に通らないという事態が起こります。
事故情報が登録されている間、クレジットカードの作成や利用、新たな借り入れはできません。

株式会社日本信用情報機構
株式会社日本信用情報機構は、略して「JICC」と呼ばれる貸金業法の指定信用情報機関です。
この指定信用情報機関とは、貸金業法における信用情報提供等業務をおこなうものとして、内閣総理大臣の指定を受けた機関です。
主に消費者金融、商工ローン業者、クレジットカード会社(信販会社)、ローン会社等の貸金業者が加盟している信用情報機関です。

株式会社シー・アイ・シー
株式会社シー・アイ・シーは「CIC」とも呼ばれ、こちらも貸金業法の指定信用情報機関です。加盟している各社の審査に必要な情報を提供します。
主に自動車ローン等の各種ローン会社、リース会社、貸金業を行う保険会社、メーカー系金融機関等の貸金業者が加盟している信用情報機関です。

全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センター、一般社団法人全国銀行協会(略して全銀協)が運営している信用情報機関です。
全国銀行個人信用情報センターは全銀協の信用情報の機能を担います。日本の国内で活動している銀行または法令によって銀行と同視される金融機関が会員です。
そのため銀行の他、信用金庫、信用組合、農協組合、政府系金融機関、信用保証協会等も加盟しています。

信用情報が回復する期間の目安
情報を管理する信用情報機関ごとに、それぞれ事故登録期間が決まっています。
ただし、これらの期間経過後、機械的に事故情報が抹消されるとは限りません。

自己破産をスムーズに進めるは即日面接の利用が効果的
即日面接とは、自己破産を申し立てた日に、代理人弁護士が裁判官と面談を行うことで同時廃止事件か管財事件か決定する、東京地方裁判所が独自に設けた制度のことです。
通常であれば、申立てから破産手続開始が決定されるまでに約1カ月を要すると考えられていることから、手続き期間の大幅な短縮に寄与することが分かります。
面談時間は約10分とされており、その間に代理人弁護士は、裁判官が手続きの方針を決定するための破産者に関する情報を提供しなくてはなりません。
そのため即日面接を検討する際は、保有財産や債務状況、免責許可の有無等を具体的に弁護士へ伝えておくことが重要です。
自己破産を申し立てる5つの注意点
借金問題を抱える人にとっての救済制度と言える自己破産ですが、ネガティブな側面があるのも事実です。
本項では、自己破産を申し立てる注意点について解説します。
- 裁判所に予納金を支払う必要がある
- 財産が換価処分される
- 官報に掲載される
- 手続き中に資格制限が課される
- 免責不許可事由があれば免責許可が得られない可能性がある
一つずつ、見ていきましょう。
裁判所に予納金を支払う必要がある
予納金とは、自己破産を実施する際に裁判所に支払う必要がある費用を指します。

裁判所によって異なりますが、概ね予納金の内訳と費用相場は以下の通りです。
内訳 | 概要 | 費用相場 |
---|---|---|
手数料 | 申立て時に発生する手数料 | 約1,500円 |
官報広告費 | 手続きに関する情報を官報に掲載するための費用 | 約10,000円~19,000円 |
引継ぎ予納金 | 破産手続きを担当する破産管財人に支払う費用 | 負債額に応じて変動 |
予納郵券 | 債権者に対し、郵送にて手続き開始等を通知するための費用 | 約5,000円 |
引継ぎ予納金は、破産手続きを伴う管財事件を実施する際に発生する費用です。負債額に応じて、金額が変動するのが特徴です。
一例として、東京地方裁判所で管財事件を行う場合の引継ぎ予納金の金額を紹介します。
負債額 | 引継ぎ予納金 |
---|---|
5000万円未満 | 50万0000円 |
5000万円~1億円未満 | 80万0000円 |
1億円~5億円未満 | 150万0000円 |
5億円~10億円未満 | 250万0000円 |
10億円から50億円未満 | 400万0000円 |
50億円100億円未満 | 500万0000円 |
100億円以上 | 700万0000円 |
このように、多くの財産を保有しているほど、破産管財人に支払う引継ぎ予納金の金額は大きくなります。
出典: 債務整理・過払い金ネット相談室
財産が換価処分される
自己破産すれば、不動産や自動車等の価値の高い財産は、破産管財人によって換価処分されるのが通常です。
具体的には、以下のような財産が自由財産に該当します。
- 破産手続開始後に取得した財産
- 99万円以下の現金
- 差押禁止財産
- 自由財産拡張が認められた財産
- 破産管財人が放棄した財産
差押禁止財産に該当する家具や衣服等は、破産者の最低限度の生活に不可欠であるといった理由から手元に残しておくことが可能です。
破産者の生活事情等が顧慮され、本来は換価処分対象の財産であっても自由財産として認められ、処分を免れる場合があります。

また、売却すると余分な費用が発生する等の理由から、破産管財人が換価処分の対象から放棄した財産も自由財産の一つです。
官報に掲載される
官報とは法令交付や国にとって重要な事柄を国民に広報すること等を目的とした、国の機関誌を指します。
掲載されるタイミングは、破産手続き開始が決定した時、免責許可が決定した時の計2回です。
周囲に官報をチェックしている人がいれば、自己破産した事実を知られる恐れがありますが、特定の職業を除き、官報を定期的に読んでいる人あまり多くないでしょう。
手続中に資格制限が課される
自己破産中は、特定の資格を使用することや取得することが出来なくなります。制限が課される代表的な資格としては以下のようなものが挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 警備員
- 税理士
免責許可が得られれば、資格制限は解除されます。
免責不許可事由があれば免責許可が得られない可能性がある
ここまでで何度か触れてきましたが、免責不許可事由とは、破産法253条に記載された免責許可が得られない事由のことです。
自己破産すれば、債務者は借金支払義務が免除され新たな社会生活をスタートさせることができますが、債権者は、本来であれば受け取れたはずの利益の大半を失うことになります。
言い換えれば、裁判所が本当に免責許可を出すべきか判断するために、免責不許自由が定められているということです。
破産法が規定する、免責不許可事由とされる行為を一部紹介します。
- 自己破産前に安価で財産を売却する
- 特定の債権者にのみ優先的な弁済をする
- ギャンブル等の射幸行為により借金を作る
- 債権者一覧表に虚偽の記載をする
- 故意に財産を隠匿する
このように、手続きの公平性を欠く行為は原則的に免責不許可事由にあたります。しかし実際には、免責不許可事由があったとしても、免責許可が得られる場合も少なくありません。
自己破産に至った事情や裁判に対する態度等が考慮され、裁判所の裁量によって免責許可が出される「裁量免責」という制度が存在するからです。

自己破産をするメリットとは?
自己破産すると、すべての財産を失ったり、仕事を失ったりする恐れがあると認識している方は、自己破産という選択を躊躇するかもしれません。
しかし、自己破産には以下のようなメリットがあります。
- 借金の返済が不要になる
- 督促や取り立てが止まる
- 一部の財産は残せる
- 家族には借金の返済義務がない
借金返済で生活が苦しい方や、返済の目途が立たない方は自己破産も検討すべきといえます。自己破産のメリットをしっかりと把握し、自分に合っているか判断してみましょう。
借金の返済が不要になる
自己破産し、裁判所から免責許可を決定を受けると借金の返済が不要になります。任意整理や個人再生といったほかの債務整理では、利息カットや元金の一部が減額されますが、借金自体がなくなるわけではありません。
そのため、手続きが完了しても、3~5年間は返済を続ける生活を送る必要があります。
督促や取り立てが止まる
自己破産に限らず、任意整理や個人再生といった債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者による督促や取り立てが止まります。
債務整理は手続きが複雑で時間もかかるため、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。自己破産を弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知を受け取った債権者は、債務者へ直接的な連絡を法的に禁じられます。よって、債務者は精神的な負担を軽減できるため、自己破産手続きやほかの作業に集中できるでしょう。
一部の財産は残せる
自己破産すると、一定以上の価値を持つ財産は債権者への返済として、没収されてしまいます。よって、自己破産するとすべての財産を失うと誤解している方も少なくないでしょう。
しかし、自己破産しても一部の財産は残すことが可能です。

自己破産しても、職を見つけ、地道にお金を貯めていけば、元の生活に戻れる可能性は十分にあるといえるでしょう。
家族には借金の返済義務がない
自己破産しても、家族が代わりに借金を返済するわけではありません。自己破産は、破産者だけが対象となる手続きで、家族や配偶者への影響はないため安心してください。
ただし、家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合には、支払い義務が課せられる可能性があります。

自己破産を実施するなら弁護士へ相談するのがおすすめ
自己破産を自分ひとりで実施することも可能ですが、スムーズに手続きを進めるためには弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 裁判官との面談時にサポートしてもらえる
- 免責許可が得らやすい
今回紹介したように、自己破産を実施するには様々な書類が必要になります。
万が一書類に事実とは異なる内容を記載したり、裁判所が規定する必須項目を記載しそびれたりすれば、再提出を求められ手続きが長引いてしまいます。
弁護士に依頼すれば、書類の準備・作成を代行してもらえるため、手続きがスムーズに進行するうえに、免責許可が得られやすくなります。
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よくある質問
まとめ
自己破産では、申立人が提出した書類や裁判に対する態度をもとに、「申立人が本当に債務を履行できない状態にあるのか」、「自己破産することに対して反省しているのか」等が裁判所によって判断され免責が決定します。

自分ひとりで自己破産を行うことも可能ですが、書類不備等を指摘されれば免責許可を受けられない恐れがあります。
そのため、申立てから免責決定まで徹底的にサポートしてくれる弁護士に依頼するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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