
自己破産を実施すれば借金支払義務は全て免除されます。しかし、主債務者が免除された借金は原則的に連帯保証人へ請求が行きます。

そこで、本記事では「自己破産すると連帯保証人へどのような影響があるのか」、「連帯保証人へ迷惑をかけずに借金を減額する方法」などについて解説します。
- 連帯保証人と保証人の違い
- 自己破産による連帯保証人への影響
- 連帯保証人に迷惑をかけずに借金を減額する手段
- 自分が連帯保証人になった場合に受ける影響
自己破産を弁護士に依頼するメリットにも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。
目次
連帯保証人・保証人の違いとは?
「連帯保証人」と「保証人」それぞれ言葉自体は聞いたことがあるものの、両者の違いが分からない人もいるのではないでしょうか。
連帯保証人と保証人は、主債務者の借金返済義務を保証する立場である点は共通していますが、それぞれに課される責任は異なります。

以下に挙げる3つは、保証人にのみ認められる権利です。連帯保証人には認められていないため、混同することがないようしっかりと確認しておきましょう。
出典:保証人と連帯保証人の違いとは?‐ 法律事務所ホームワン
分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数人いる場合に、それぞれが保証人の人数で債務額を按分した金額のみ返済義務を負い、それ以外の債務については責任を取らなくてよいといった権利を指します。
例えば、債務額が300万円で保証人が3人いた場合には、各保証人が返済する必要があるのは100万円のみになるのです。
当然、それぞれが300万円ずつ返済し合計900万円を返済しなくてはならないわけではありませんが、課される責任の範囲が保証人により広いのです。
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは、債権者から借金の返済を要求された場合に、まずは主債務者に請求するよう求めることができる権利を指します。

一方、連帯保証人は催告の抗弁権を有していないため、突然債権者に返済を要求された場合でも、これに応じなくはなりません。
検索の抗弁権
検索の抗弁権とは、主債務者が債務履行する支払能力を有しているにもかかわらず返済を拒否したことで、債権者から代わりに返済するよう要求された時に、「主債務者の財産を強制的に差し押さえて債権を回収してほしい」と主張する権利です。
連帯保証人は検索の抗弁権がないため、支払能力を有している主債務者が返済を拒否した場合であっても、債権者からの請求に応じなくてはなりません。
自己破産による連帯保証人への影響
本項では、自己破産すると連帯保証人にどのような影響が生じるのか解説していきます。
具体的に挙げられる大きな影響としては、以下の2つがあります。
-
連帯保証人に一括返済が請求される
-
連帯保証人の「求償権」がなくなる
では、ひとつずつ見ていきましょう。
連帯保証人に一括返済が請求される
主債務者が自己破産して借金支払義務を免れた場合、残債務は連帯保証人が原則一括で返済することになります。

それは、主債務者が自己破産した時点で、借金の分割返済を可能にするための「期限の利益」を喪失することです。
民法第137条に、期限の利益を喪失する条件が記載されていますが、その中に「破産手続開始の決定を受けた」も含まれています。
つまり、自己破産すれば期限の利益を喪失することは避けられないのです。
もっとも、自己破産を実施する前に借金の滞納が数カ月に及んだ時点で、各貸金業者が定める「期限の利益喪失条項」に抵触し、期限の利益を喪失するケースが多いのが実情です。
出典:期限の利益とは?喪失する理由と喪失しない為の5つの対処法を解説
連帯保証人の「求償権」がなくなる
求償権とは、連帯保証人が代わりに債務履行したことを理由に、主債務者に対して負担した金額の返還を求める権利を指します。
ただし、自己破産によって主債務者の借金支払義務が無くなっても、「自然債務」といった形で債務自体は残り続けると考えられています。
求償権を喪失した連帯保証人は、主債務者に対して返還を求めることはできませんが、主債務者の自発的な返還を待つ分には問題ありません。
連帯保証人に迷惑をかけず借金を減額する方法
ここまで解説してきたように、自己破産して借金支払義務を免れると連帯保証人に負担がかかることは避けられません。
その代表的な手段が、借金救済制度として位置づけられる債務整理手続きのひとつである「任意整理」です。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判をせずに債権者との直接交渉によって借金の減額を図る手続きです。自己破産とは違い、手続きの対象となる債務を選択できるのが任意整理のメリットです。
ただし、任意整理で借金がどれだけ減額されるかは債権者との交渉次第です。さらに言えば、債務者が交渉の主導権を握ることは難しく、最終的な着地点は債権者の判断で決まるのが現実です。
法的拘束力が働かない分元本を含めて減額されるケースは稀であり、一般的には利息や遅延損害金のみ減免されることになります。
連帯保証人付きの債務を隠して自己破産するのはNG
連帯保証人に影響が及ぶのを避けるために、連帯保証人付きの債務を隠して自己破産を申立てようとする人もいるかもしれません。
しかし、自己破産において特定の債権者にのみ優先的に返済するのは、偏波弁済と呼ばれる「免責不許可事由」に該当する行為です。
自己破産では「債権者平等の原則」に則り、全ての債権者を平等に扱うことが手続きの基本方針とされます。
仮に、手続き中に連帯保証人付きの債務を隠していることが発覚した場合には、自己破産が失敗に終わり借金支払義務が免除されない恐れがあるため、くれぐれも注意しましょう。
出典:自己破産における免責不許可事由とは?‐ 債務整理・過払い金ネット相談室
自己破産後に連帯保証人になることは可能?
自己破産後約10年間は、自分が連帯保証人になることは不可能になります。これは、自己破産すると約10年間信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されることが理由です。
信用情報とは、個人の客観的な信用力を評価するために、借金の契約内容やクレジットカードの発行履歴、債務整理の記録などをまとめた情報のことです。
事故情報が登録されている自己破産後約10年間は、信用力が示せなくなるため、主債務者の返済義務を保証する責任がある連帯保証人には原則的になれないのです。
出典:債務整理で信用情報に事故情報はいつ載っていつ消える? – くすの木総合法務事務所(埼玉)
【連帯保証人が自己破産】主債務者へ与える影響は?
主債務者から返済義務を引き継いだ連帯保証人も債務を履行できなければ、債務整理を検討しなくてはいけないケースが想定されると述べました。
では、連帯保証人自身が自己破産すると主債務者にはどのような影響があるのでしょうか?

結論から言えば、連帯保証人が自己破産しても主債務者へ大きな悪影響を及ぼすケースはほとんどありません。
ただし、弁済を可能にするだけの資力がなければ保証人(連帯保証人)にはなれないといった民法上の規定があることから、自己破産した人が連帯保証人を継続することは原則的に不可能です。
そして、このことにより主債務者に不都合が生じるケースも想定されます。
出典:連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響 ‐弁護士法人泉総合法律事務所
【自分が連帯保証人】主債務者が自己破産するとどうなる?
ここまで、自己破産が連帯保証人に与える影響を解説してきました。では、反対に自分が連帯保証人になり、主債務者が自己破産するとどうなるのでしょうか。
この場合、以下のような状況が発生する可能性が考えられます。
- 債権者から一括返済が請求される
- 債務整理の必要が生じる場合もある
ひとつずつ見ていきましょう。
債権者から一括返済が請求される
主債務者が自己破産すれば、連帯保証人である自分に債権者から一括返済を請求されるのが原則です。しかし、借金の金額が高額であれば、突然の一括請求に対応できないこともあるでしょう。
債務者および連帯保証人の経済状況に理解がある債権者なら、分割返済に変更してくれる可能性も考えられます。
ただし、分割返済の期日に返済できなくなれば、債権者からの催促を受けるようになります。

債務整理の必要が生じる場合もある
前述したように債権者が分割返済を認めてくれる可能性もありますが、必ずしもそうなるとは限りません。
あくまで債権者が一括返済を求めれば、応じなくてはならないのです。
しかし、どうしてもお金が用意できず一括返済に対応できないケースもあるはずです。そういった場合には、自分自身も債務整理を検討する必要が生じます。

本記事で解説した自己破産や任意整理も債務整理手続きのひとつです。以下の表で3種類の債務整理手続きに関するメリットとデメリットをまとめているので参考にしてください。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
任意整理 |
・裁判を実施する必要がない ・短期間、低予算で手続きできる |
・借金を大幅に減額するのは難しい ・債権者に手続きを断られる可能性がある ・約5年事故情報が登録される |
個人再生 |
・5~10分の1程度にまで借金を減額できる可能性がある ・ローン返済中の住宅を維持できる |
・債務総額が100万円以下になることはない ・支払能力不足が原因で手続きが不認可になる場合がある ・約5~10年事故情報が登録される |
自己破産 |
・借金支払義務が免除される ・生活必需品は残しておける |
・保有財産の多くが処分される ・保証人・連帯保証人の負担が重い ・約5~10年事故情報が登録される |
可能であれば、債務者の負担が最も少ない任意整理で解決を試みるのが無難だと言えます。ただし、債務状況によって最適な手続きは変わってくるので、債務整理を検討する際は弁護士に相談するのがおすすめです。
出典:債務整理で信用情報に事故情報はいつ載っていつ消える? – くすの木総合法務事務所(埼玉)
自己破産した人の連帯保証人・保証人になった際の対処法
家族や友人の保証人・連帯保証人に自分がなっている場合、債務者が自己破産すると代わりに借金を返済しなければならないため、大きな負担がかかります。
債務額によっては、返済が困難な場合もあるでしょう。

保証人が持つ権利を利用する
前述したとおり、保証人には以下3つの権利があります。
- 分別の利益
- 催告の抗弁権
- 検索の抗弁権
保証人がほかにもいるなら、分別の利益を駆使して返済額を軽くできますし、借金の請求や財産の差し押さえは債務者へ要求するよう促す催告の抗弁権や検索の抗弁権を活用できます。
ただし、催告の抗弁権や検索の抗弁権を主張すると、債務者に返済の請求がくるため、家族や友人の保証人になっている場合には使いづらい場合もあるかもしれません。

分割返済の交渉や債務整理を検討する
債務者の自己破産により借金を弁済しなければならない場合、基本的に一括で返済しなければなりません。突然、多額の金額を一括請求されても、返済が難しい場合も多いでしょう。
債権者が分割返済に応じない場合には、債務整理も検討しなければなりません。
債権者への交渉や債務整理を検討する際は、自分での判断がなかなか難しいため、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談した方が賢明です。

自己破産は弁護士への相談がおすすめ
自分ひとりで自己破産を行うことも可能ですが、免責許可を得るには弁護士に依頼するのがおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 手続き全体をサポートしてもらえる
- 債権者からの催促が止む
- 手続きが成功しやすい
ここまで解説してきたように、自己破産は全ての借金支払義務が免除される手続きです。
債務者からすれば借金から解放されるための救済制度と言えますが、債権者からすれば甚大な損失を生じさせるマイナス要因でしかありません。
したがって、自己破産を実施して免責許可を得るには、経済的な事情で債務履行が不可能であることや、借金を作った理由が不適切なものではないことなどを証明し、自己破産の正当性を裁判所に認めてもらう必要があります。
例えば、自己破産に至った経緯を記載する「陳述書」や、財産の保有状況を記載する「資産目録」など提出書類は多岐に渡ります。
自分ひとりでこういった書類を作成するのはとても労力がかかる作業です。そのうえ、書類不備があれば再提出が求められるか、場合によっては手続きが不認可になる恐れがあります。
自己破産において、提出書類は非常に重要度が高い要素なのです。弁護士に依頼すると、書類の準備から作成までサポートまたは代行してもらえるため、書類不備などによって手続きで不利になるリスクを最小限に抑えられます。

もう一点弁護士に依頼する大きなメリットとして挙げられるのは、弁護士が自己破産に着手した時から手続き終了まで債権者の催促を止められることです。
弁護士が自己破産に着手すると、債権者に対して手続き開始を知らせる「受任通知」が発送され、受任通知を受け取った債権者は、手続きが終了するまで債務者への直接の連絡および催促ができなくなるのが原則です。
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着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
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着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
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着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 | ||
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よくある質問
まとめ
連帯保証人は、主債務者が借金を返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務があります。主債務者が自己破産すれば、連帯保証人は残債務の一括請求を受けることになるのです。
また、借金の支払義務だけでなく、「求償権」も自己破産の免責対象になるため、連帯保証人は負担額の返還を主債務者に求めることができなくなります。

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