
自己破産の実施を検討している人の中には、「自己破産すると裁判所に行かなくてはならないのか」、「裁判所からどんなことを聞かれるのか」気になる人もいるでしょう。

そこで本記事では、自己破産をすると裁判所に行く必要があるのかについて解説します。
自己破産を検討した際に弁護士に依頼するメリットについても触れているので、参考にしてください。
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目次
自己破産すると裁判所に行く必要がある?
自己破産には、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続きが存在します。
さて、各手続きにあたって裁判所に行く必要があるかについてですが、同時廃止事件では裁判所に行かずに済むケースがあるものの、基本的にはいずれの手続きが行われるとしても裁判所へ行くことになります。

裁判所に行かずに手続きを終えられる可能性があるのは、手続きを弁護士に依頼した場合のみです。
以下では、各種手続きの概要と、手続きを弁護士に依頼した場合でも裁判所に行く必要があるタイミングについて解説します。
同時廃止事件の場合
同時廃止事件とは、破産手続きの開始決定と同時に破産手続が終了する手続きを指します。
破産手続とは、裁判所に選任された破産管財が破産者の保有財産を調査、必要に応じて換価処分し、そこで得た金銭を債権者に分配する手続きです。
同時廃止事件で、破産者自身が裁判所に行く必要があるのは、基本的に裁判官が破産者に対して直接自己破産についての質問をする「免責審尋」が行われる時のみです。
免責審尋は、裁判所が免責許可を出すべきか最終的な判断を下すために実施されます。
ただ、前述のように、破産者がほとんど財産を所有しておらず免責不許可事由がない場合でなければ、同時廃止事件は実施されません。

そのため、同時廃止事件では免責審尋が実施されないケースも多く、破産者が裁判所に行くことなく手続きが終結する可能性も十分にあります。
管財事件の場合
管財事件とは、前述した破産手続きが実施されることを指します。
少額管財事件についても、管財事件を全体的に簡略化した形で実施され短期間で手続きが終了するものの、大体の流れは管財事件同様です。
管財事件で裁判所に行く必要があるのは、破産管財人による面談の時と、「免責審尋」「債権者集会」が実施される時です。
免責審尋と債権者集会は同じタイミングで実施されるため、破産者が裁判所に行くのは実質最低2回です。
破産管財人との面談では、借金の内容や時期、理由、免責不許可事由の有無などについて確認されます。

債権者集会は開催されるのは、破産手続開始の約2~4カ月後です。
債権者の意向を手続きに反映させるのが同集会の一つの目的です。
しかし実際には債権者が意見することは少なく、破産管財人による配当見込みなどに関する報告のみ行い、10分ほどで終了する場合が多いとされています。
自己破産で裁判所に行かなくてもいい場合
自己破産には「同時廃止・管財事件・少額管財事件」の3つの方法がありますが、このうちの「同時廃止」では裁判所に行かなくてもいい場合があります。
自己破産で裁判所に行かなくて済む可能性が高い状況とは、具体的に次の3つの場合です。
- 弁護士に手続きを依頼している
- 財産として認められるものがない
- 免責不可事由に該当しない
それぞれについて詳しくみていきましょう。
弁護士に手続きを依頼している場合
自分で自己破産の申し立てをおこなう場合は、必ず裁判所に行く必要があります。
ただし、個人の破産までの経緯や財産状況によって手続きが異なるため、方法によっては弁護士とともに裁判所に行く必要があることもあります。
財産として認められるものがない場合
財産として認められるものがない場合は、自分で裁判所に出向く必要がなく、依頼した弁護士が代行して手続きをおこなうだけで済むことがほとんどです。
換金できる財産がなく免責不許可事由にあたる内容がないときは、破産手続きの申立と決定が同時済む「同時廃止事件」による自己破産手続きがおこなわれます。
管財・少額管財事件だと管財人との面談や債権者集会などで裁判所にも行く必要があり、かかる費用の違いや免責認可までの期間も変わってきます。
免責不許可事由に該当しない場合
また、自己破産手続きで裁判所に行かなくていい条件には、破産法第252条に定められる「免責不許可事由」に該当しないことも必須です。
たとえば、次のような行為があると免責不許可事由に該当する疑いがあるとして、調査や免責審尋がおこなわれるため裁判所に行かねばならなくなります。
- 財産隠しや破壊などの行為をおこなった
- 一部の債権者のみに返済をした
- 理由がギャンブルや浪費である
- 過去7年以内に自己破産している
自己破産手続きの目的は免責許可を得て債務の返済免除をしてもらうことになりますが、申し立てれば誰でも債務を免除されるわけではありません。

自己破産を裁判所に申立てる際の必要書類
自己破産では、手続きを実施する正当な理由があることを証明するために裁判所へ多くの書類を提出する必要があります。
以下で、各書類について解説していきます。
申立書
申立書は、手続き申し立てのための書類です。同書類には、破産規則13条1項で定められる法律上の必要的記載事項を記載する必要があります。
具体的には、以下の内容は必ず記載しなくてはならないのが原則です。
- 申立人の住所・氏名
- 法廷代理人の住所・氏名
- 申立ての趣旨
- 破産手続開始の原因
最低でもこれらの内容を記載していなければ、申立書としての効力を持たず、手続きを実施できないため気をつけなくてはなりません。
上記の内容を記載したうえで、以下で説明する書類を添付して裁判所に提出するのが一般的です。
陳述書
陳述書とは、自己破産に至った事情を事実ベースで記載する書類です。反省や謝罪の意などの心情面には言及せず、事実を分かりやすく正確に記載することが求められます。
裁判所によって書式は違いますが、概ね以下の内容について記載が必要です。
- 現在までの経歴
- 家族関係
- 住居の状況
- 破産申立費用の調達方法
- 破産申立てに至った事情
- 免責不許可事由の有無
こういった内容について、「破産申立てに至った事情」を除き、選択形式で記載していくのが一般的です。破産申立てに至った事情については、特定のフォーマットは存在せず自分の言葉でまとめる必要があります。
一連の流れを文章でまとめるのが困難である場合には、箇条書きで記載するのが良いでしょう。
債権者一覧表
債権者一覧表とは、債権者の情報を裁判所に共有するための書類です。
債権者一覧表に記載する内容は、概ね以下の通りです。
- 債権者の氏名
- 債権者の住所や連絡先
- 借入日
- 返済日
- 債務額
- 借金の使途 など
自己破産には、全ての債権者を平等に扱うべきであるとした「債権者平等の原則」が適用されます。
したがって、故意に一部の債権者の情報を記載しなかった場合には、免責不許可事由と判断されてしまい手続きが不認可になる可能性があります。
破産法252条1項7号には、虚偽の債権者一覧表を提出する行為は、免責不許可事由にあたるといった旨が明記されているのです。
免責不許可事由があっても、裁量免責によって免責許可を得られるケースが多いと述べました。
しかし、手続きの平等性を欠き、債権者の利益を損ねる行為があれば、借金支払義務を免除するのは妥当ではないと判断される可能性も考えられます。
資産目録
資産目録とは、保有する財産に関して記載する書類のことです。一般的な資産目録には、「一覧」と「詳細」の2つの項目があります。
一覧には、「現金」「積立金」「有価証券」などの項目が並んでいるので、その横にある「有」「無」のチェックボックスにレ点チェックをつける形で記載していきます。

資産目録に記載する内容は、破産者の支払不能を証明するための重要な判断要素となるため、事実を記載しましょう。
反省文
反省文とは、借金の返済ができなくなったことや、自己破産を選択したことへの反省を書き記す書類です。
借金の返済ができなくなったことへの反省に加え、債権者のへの謝罪の意や、社会的再生に向けた計画、同じ過ちを繰りえさない意志表明なども盛り込むのが望ましいでしょう。
もっとも、実際には反省文の提出が求められることはあまり多くありません。
その他
ここまで解説してきたもの以外に提出が求められる書類としては、以下のようなものが挙げられます。
- 預金通帳(コピー)
- 厳選徴収票
- 居住地が記載された書類
- 資産の保有状況がわかる書類 など
自己破産の際に裁判所が確認する内容とは
自己破産の際に裁判所が確認する内容としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 申立人が支払不能に陥っているか
- 申立人に免責不許可事由はないか
それぞれ解説していきます。
申立人が支払不能に陥っているか
自己破産を実施するには、破産法で定義された「支払不能」に陥っていなくてはなりません。そのため、裁判所に自己破産を申し立てると、まず支払不能に陥っているかどうかが調査されます。
破産法2条11項にて、支払不能の定義が定められています。その内容は概ね以下の通りです。
申立人に免責不許可事由はないか
自己破産が開始されても、免責不許可事由がないと裁判所に認められなければ、免責許可※は得られません。
免責不許可事由とは、免責許可が得られない原因となる行為のことです。破産法252条に免責不許可事由に該当する行為が記載されています。
破産者に免責不許可事由の疑いが発覚した際には、裁判所が指定した破産管財人によって免責不許可事由があるかどうかに関する調査「免責調査」が行われます。
調査方法は、破産管財人と破産者の面談による事情聴取が主です。場合によっては、裁判所から資料の提出を求められるケースも想定されます。
こういった調査を経て、免責不許可事由がないことが明白になれば、裁判所より免責許可が得られ借金支払義務を免除してもらえるのが原則です。

破産法第252条第2項には、破産者に免責不許可事由があっても、手続きに至った経緯などを顧慮し免責を得ることが妥当であると裁判所が判断した場合は、免責許可を決定できるといった旨が定められています。
免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責許可を出すことができるのです。これを「裁量免責」と言います。
実際に、自己破産を実施した人の大半が免責許可を勝ち取り借金支払義務を免除されているのが実情です。
出典:破産法に定められた免責不許可事由とは?‐泉総合法律事務所 柏支店
出典:免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
自己破産の面談時に裁判所に聞かれること
本項では、自己破産の「破産審尋」「免責審尋」の際に裁判所から聞かれることについて解説していきます。
破産審尋の時
破産審尋は、自己破産申立後、裁判所が破産手続の開始決定を出すか判断するために行われる裁判官との面談を指します。
裁判所によりますが、通常は10~15分程度で終了します。弁護士が代理人となっている場合には、特別な事情がない限り破産審尋は行われないケースがほとんどです。
出典:自己破産での免責審尋とはどういう手続きか?流れと内容、注意点 ‐ 泉総合法律事務所
免責審尋の時
免責審尋は、前述の通り、破産者に免責許可を出すべきか裁判所が最終的な判断を下すために実施される面談です。
とはいえ、免責審尋で踏み込んだ質問をされることはほとんどないので身構える必要はありません。

破産審尋と同じように、多くの場合、面談は10~15分程度で終了します。
出典:免責審尋とは?準備事項や聞かれる内容などについて解説 ‐債務整理弁護士相談Cafe
自己破産の裁判所とのやりとりが不安なら弁護士に依頼しよう
ここまで見てきたように、自己破産は裁判が必須です。自分で自己破産の手続きを進めるなら、書類の準備作成や裁判所とのやりとりも自分で行わなくてはなりません。
この場合、弁護士費用の節約にはなりますが、書類の不備により手続きが長期化したり、平日から裁判所へ出頭しなくてはならず仕事やプライべートに影響を及ぼしたりする懸念があります。
そのため、裁判所とのやりとりに不安がある場合や、手続きスムーズに進めたい場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼する具体的なメリットとして挙げられるのは、以下の通りです。
- 書類の準備や作成を手伝ってもらえる
- 裁判官との面談時にフォローしてもらえる
- 免責許可が出される可能性が高くなる
弁護士に依頼すると、書類の準備作成を手伝ってもらえるだけでなく、裁判官との面談時にも上手く立ち回れるようフォローしてもらえます。
その分、自分で手続きするよりも裁判所の信用が得られやすくなり、免責許可が出される可能性が高くなります。
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よくある質問
まとめ
自己破産を実施すれば、基本的には破産者自身も裁判所に行く必要があります。
ただし、手続きを弁護士に依頼していて同時廃止事件が行われる際は、代理人弁護士が手続きを代行してくれるため、破産者自身は裁判所に行くことなく手続きが終結するケースも考えられます。
自己破産において裁判所に確認される内容としては、「支払不能に陥っているか」「免責不許可事由がないか」主にこれら2点が挙げられます。

書類に不備があれば、手続きにマイナスの影響を与える恐れがあるため、自己破産を実施する際は弁護士に依頼するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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