
「債務整理とは?」「自己破産と債務整理の違いは?」このような疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、債務整理と自己破産の違いや、自己破産のメリット・デメリットについて解説します。
- 自己破産と債務整理の違い
- 自己破産のメリットとデメリット
- 自己破産が向いている人の特徴
自己破産を弁護士に相談するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にして下さい。
目次
自己破産と債務整理の違いは?
債務整理と聞けば、自己破産を連想する人もいるかもしれません。しかし、債務整理と自己破産は同義ではないのです。
本項では、債務整理と自己破産がそれぞれ何を意味するのかについて解説します。
債務整理とは?
債務整理とは、債権者との交渉や裁判によって借金を減額する手続きです。
厳密に言えば、債務整理はそれ自体が個別の手続きとして存在するわけでなく、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つに分けられます。

なお、貸金業者に対して必要以上に支払った過払い金の返還を請求する「過払い金請求」を債務整理に含めといった見解もあります。
自己破産とは?
自己破産は借金の支払いが不可能になった場合に、裁判所によって現金化された保有財産を債権者に分配するかわりに、借金支払義務を全て免除してもらう手続きを指します。

自己破産は、「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類に大別され、申立人の保有財産や借金を作った要因等によって実施される手続きが異なります。
同時廃止事件は、自己破産開始と同時に破産手続き※が終了する手続きのことを言います。主に申立人が価値の高い財産を保有していない場合に実施されます。
一定以上の価値がある財産を有している場合に実施されるのは、管財事件です。
なお、弁護士に手続きを依頼している場合は、通常の管財事件よりも費用が安くなる少額管財事件を実施できる場合もあります。
※破産手続き:裁判所が選任する破産管財人によって申立人の保有財産が換価処分される手続き
自己破産のメリット・デメリット
借金の支払義務が全て免除される自己破産ですが、手続きにはデメリットも存在します。自己破産を検討する場合には、手続きの負の側面も認識しておきましょう。
本項では、自己破産のメリット・デメリットについて解説します。
メリット
自己破産のメリットは以下の通りです。
- 借金支払義務が全て免除される
- 特定の財産は処分されない
- 解雇事由にはならない
それでは見ていきましょう。
借金支払義務が全て免除される
最も顕著なメリットは、免責が確定した時点で、借金の支払義務が全て免除されることでしょう。
借金支払義務が免除されれば、金輪際借金の催促をされることもなくなり、平穏な日々を取り戻すことができます。
特定の財産は処分されない
自己破産すると、一定以上の価値がある財産は処分されるものの、特定の財産は残しておくことができます。

例えば、家具や衣服等の生活必需品、99万円以下の現金等は自由財産に該当し、破産手続によって処分されることはありません。
解雇事由にならない
自己破産すると、仕事をクビになってしまうのではないかと不安に感じる人もいるでしょう。
しかし実際には、自己破産した事実が直接の原因となり仕事を失うことはありません。労働基準法では、自己破産した事実は、解雇事由として認められていないからです。
とはいえ、自己破産に関する情報が裁判所から職場に伝達されることはありません。
後述する官報を読んでいる人が社内にいれば事情は異なりますが、会社に自己破産した事実を知られるリスクはほとんどないと考えて良いでしょう。
デメリット
自己破産のデメリットは以下の通りです。
- 価値の高い財産が処分される
- 信用情報に事故情報が登録される
- 保証人に迷惑がかかる
- 官報に掲載される
- 免責決定が出るまで資格制限が課される
ひとつずつ、見ていきましょう。
価値の高い財産が処分される
前述したように、破産法に規定される「自由財産」は自己破産後も手元に残しておけます。しかし逆を言えば、「自由財産」以外の財産は処分される可能性が高いということです。
ただし、換価処分対象の財産を自由財産に組みこめる「自由財産の拡張」が裁判所に認められれば、破産者にとって必要不可欠な財産は維持することが可能です。
信用情報に事故情報が登録される
信用情報とは、個人のクレジットカード発行履歴や公共料金の支払記録等をまとめた信用力を可視化するための情報のことです。

自己破産すると、信用情報における傷を意味する事故情報が5~10年間登録されることとなります。
事故情報が登録されている間は、新規の借り入れや、ローンを組むことが困難になるなど、多くの弊害が生じます。
保証人に迷惑がかかる
保証人の重要な役割は、主債務者が債務を履行できなくなった場合に、代わりに借金を返済することです。
主債務者が自己破産したことで支払義務が免除された借金は、一般的に保証人に対し一括返済が請求されます。
期限の利益とは、借金を期日までに分割で返済することが認められる債務者が有する権利を指します。
民法137条では、破産手続きの開始が決定されれば、期限の利益が主張できなくなるといった旨が記載されています。
出典:債務整理弁護士相談広場
官報に掲載される
官報とは、国に関する重要な事柄等を国民に広報することを目的とした、国の機関誌を指します。

債務者が自己破産することは、債権者にとって非常に重要な事実であるといった理由から、破産手続開始決定時、免責許可決定時に、手続の内容、破産者の氏名、住所等が官報に掲載されるのです。
免責決定が出るまで資格制限が課される
自己破産が開始されると、免責決定が出るまで特定の資格の使用及び取得が制限されます。一部を紹介すると、司法書士や弁護士、不動産鑑定士、税理士等が制限の対象です。
とはいえ、資格を喪失することはありませんし、免責が決定すれば再度資格を使用できるようになります。
【種類別】自己破産と債務整理手続きの違い
本項では、自己破産とその他の債務整理手続き(任意整理・個人再生)がどのように異なるのかについて、種類別に解説していきます。
まず、任意整理や個人再生がどのような手続きであるか、簡単に説明します。
任意整理 | 裁判を起こさず債権者と直接交渉することで、借金を減額する手続き |
---|---|
個人再生 | 借金が返済できない旨を裁判所に申立て、同意を得て借金を減額する手続き |
このように、裁判を必要とするか否かの違いはありますが、借金減額を目指す点は共通しています。
では、自己破産とこれら二つの手続きにどういった違いがあるのか具体的に見ていきましょう。
借金が減額される度合い
自己破産の場合
前述したように、自己破産が成功すれば現在の借金は全て支払う必要が無くなります。
任意整理の場合
任意整理では、債権者との交渉の結果で減額の度合いが異なります。仮に、債権者が「借金を返済しなくても良い」と言えば、その時点で借金支払義務は無くなります。
しかし現実的には、利息の一部のみが減免されるケースが多いです。
個人再生の場合
個人再生のうち、「小規模個人再生」か「給与所得者等再生」のどちらを実施するかによって減額の度合いが異なります。
それぞれの、手続き後の弁済額を決定づける基準は以下の通りです。
手続の種類 | 概要 | 弁済額 |
---|---|---|
小規模個人再生 |
主に個人事業主を対象とする手続き |
最低弁済額※・清算価値※のうち高い金額を弁済する |
給与所得者等再生 | 主にサラリーマン等の給与所得者を対象とした手続き |
最低弁済額・清算価値・2年分可処分所得※のうち高い金額を弁済する |
2年分の可処分所得が最も高額になるケースが多く、給与所得者等再生の方が弁済額が高くなる傾向にあります。
申立人の債務残高や収入によっても異なりますが、いずれの手続きにおいても、現在の債務総額を5~10分の1程度に減額できると考えらえています。
※清算価値:保有財産を現金に換算した場合の金額
※最低弁済額:最低減返済しなくてはならない金額
※可処分所得:所得から最低限の生活費等を除いた金額
手続きを実施する条件
自己破産の場合
自己破産を成功させるには、次の二つの要件を満たす必要があります。一つ目は、裁判所に「支払不能」を認められることです。
破産法2条11項を要約すると、以下のような状態にあれば「支払不能」とみなされることになります。

任意整理の場合
任意整理を実施するための絶対的な条件は存在しません。交渉により債権者が借金減額を認めれば、任意整理は成立します。
ただし、借金を減額しても債務を履行できる見込みがないと債権者に判断されれば、任意整理に応じてもらえない可能性も考えられます。
個人再生の場合
個人再生を実施するための必須条件は以下の通りです。
- 継続的に収入を得る見込みがある
- 債務総額が5000万円以下
- 債務者が個人
これらの条件に加え小規模個人再生では、「債権者の過半数が手続きに賛同していること」、「手続きに反対した債権者の債権額が債権総額の2分の1以上にならないこと」が求められます。
給与所得者等再生では、債権者の賛同は必要ありませんが、過去7年以内に自己破産の免責許可決定を受けている場合には、手続きは実施できません。
手続きの対象範囲
自己破産の場合
自己破産の対象を選択することはできず、全ての債権者が手続き対象となります。
仮に、手続き対象を限定する目的で、特定の債権者から借金していた事実を隠蔽すれば、免責不許可事由とみなされます。
任意整理の場合
手続対象は自身で選択することが可能です。つまり、任意整理の対象から外したい債務があれば、債務整理をせずに返済を続けることもできます。
個人再生の場合
自己破産同様、全ての債権者が手続き対象となります。
ただし、「住宅ローン特則」を利用すれば、住宅ローンに関しては、継続的にローンを支払うことで手続きの対象から外すことが可能です。
信用情報への影響
自己破産の場合
前述した通り、自己破産すると信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が登録されます。

登録年数や登録されるタイミングは、信用情報機関によって以下のように異なります。
信用情報機関 | 自己破産 |
---|---|
JICC | 手続き開始から5年 |
CIC | 免責決定から5年 |
KSC | 官報に掲載されてから10年 |
このように登録年数はそれぞれで異なり、CICでは事故情報が消去されても、KSCには情報が保存されているといった状況も起こり得ます。
任意整理の場合
任意整理の事故情報登録期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 任意整理 |
---|---|
JICC | 手続開始から5年 |
CIC | 完済してから5年 |
KSC | 保証会社による代位弁済から5年 |
代位弁済とは、金融機関の保証会社が債権者に代わって借金を返済することを指します。
個人再生の場合
個人再生の事故情報登録期間は以下の通りです。
信用情報機関 | 個人再生 |
---|---|
JICC | 手続が開始してから5年 |
CIC | 完済してから5年 |
KSC | 官報に掲載されてから10年 |
個人再生も自己破産同様、KSCに登録される期間が最も長くなります。
債務整理の中で自己破産が向いている人の3つの特徴
ここまで、自己破産とその他の債務整理手続きの違いについて解説してきました。本項では、どのような人が自己破産に向いているのか解説していきます。
- 安定的な収入がない人
- 価値の高い財産を所有していない人
- 新規の借入が困難な人
それでは見ていきましょう。
安定的な収入が無い人
個人再生や任意整理の場合は、手続き後も借金を返済する必要があるため、一定以上の支払能力が求められます。
安的な収入がない人は、借金の支払義務が全てなくなる自己破産が向いているでしょう。
価値の高い財産を所有していない人
前述した通り、自己破産すれば価値の高い財産は処分されることとなります。

一つの基準として、20万円以上の価値がある財産を数多く所有している場合には、任意整理や個人再生、あるいはその他の借金減額手段を一度検討してみるのがおすすめです。
新規の借り入れが困難な人
借金が返済できず、さらに借金額や借入先が増えていけば、いずれ新規の借り入れが困難になります。
これは、貸金業法が定める「総量規制」によって、年収の3分の1を超過する借り入れが禁止されているからです。
総量規制の上限に達していれば、これ以上借金を重ねると返済が不可能になる、ある種のデットラインに到達していると考えるのが賢明でしょう。
新規の借り入れが困難な状況に陥った場合には、自己破産も視野に入れつつ弁護士に相談するのがおすすめです。
自己破産は弁護士に相談しよう!メリットを解説
自己破産は自分だけでも手続きできますが、弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットを得られます。
- 免責許可を得やすい
- 複雑な手続きを代行してもらえる
- 少額管財事件も利用できる
- 自己破産以外の解決策も提案してもらえる
自己破産は裁判所を介して借金をなくす手続きのため、専門知識や経験を必要とします。したがって、素人だけで手続きを完了させるのは、かなり難しいいえるでしょう。
そこで、自己破産を弁護士に相談するメリットを4つ紹介します。
免責許可を得やすい
弁護士に依頼すれば、書類の作成や準備だけでなく、裁判官との面接時にもサポートしてくれるでしょう。自己破産の手続きのなかには、裁判官に対して借金の理由を説明する「免責審尋」があります。
免責審尋は15分ほどの簡単な面接で、法律に関する質問などはおこなわれません。

過度なギャンブル・浪費による借金や、裁判所に対して偽りの申告をしている場合、免責不許可事由と判断されると、免責許可を受けられません。
そこで、弁護士に依頼していれば、専門知識や経験を活かし、裁判官の質問にもしっかりと代弁してもらえます。よって、知識や経験が豊富な弁護士に依頼すれば、免責許可を得やすくなるでしょう。
複雑な手続きを代行してもらえる
裁判所に自己破産を申し立てると、さまざまな書類や資料の提出が必要です。裁判所に提出すべき書類には、以下のようなものがあります。
- 自己破産申立書
- 債権者一覧表
- 陳述書
- 住民票
- 源泉徴収票
- 滞納公租公課一覧表
上記は必要書類の一部ですが、書類の作成や準備には時間がかかってしまいます。さらに、裁判所へ提出した書類に不備があった場合には、やり直す必要があるため、手続きの期間が延びるでしょう。
そこで、弁護士に依頼すれば、必要書類の作成や準備を代行してもらえるため、手間を省けます。

少額管財事件も利用できる
20万円以上の財産がある場合、管財事件として扱われる可能性が高いといえます。管財事件では、裁判所が選任する破産管財人が付き、手続きにかかる費用が40~50万円ほどと高めです。
一方で、少額管財事件の場合、手続きにかかる費用は20万円ほどとなるため、費用を抑えられます。

自分で手続きする場合や、司法書士に依頼する場合は管財事件になりますが、弁護士に依頼すれば少額管財事件になる可能性があります。なお、裁判所によっては少額管財事件を扱っていない場合もあるため注意が必要です。
自己破産以外の解決策も提案してもらえる
債務整理は自己破産だけでなく、任意整理や個人再生といったほかの方法もあります。
そこで、弁護士に相談すれば、自分の借金状況や収入をもとに、最適な解決策を提案してもらえます。

自己破産にかかる費用を解説
自己破産にかかる費用は、 主に裁判所費用と弁護士費用の2種類に分類されます。

それでは、裁判所費用と弁護士費用の内訳についてみていきましょう。
裁判所費用の内訳
債務整理で自己破産するには、まず裁判所費用が数万円~50万円程度かかります。裁判所費用の内訳は、主に申立手数料・予納郵券代・予納金の3種類です。
申立手数料の目安は約1,500円。申立手数料は裁判所に自己破産の申立をする際にかかる費用だと考えて下さい。

次に予納郵券代の目安ですが、これは人によってばらつきがあります。予納郵券代とは、自己破産を債権者に告知するために必要な郵便料金です。
裁判所次第で若干異なりますが、目安は数千円~1万円程度。最後に予納金ですが、目安は1万円~数十万円です。
たとえば官報掲載費用、破産管財人への支給など多岐に渡ります。予納金は自己破産の種類によって額が大きく違うと覚えておきましょう。
同時廃止事件は1万円~2万円、少額管財は20万円前後、管財事件は最低50万円ほどです。
弁護士費用の内訳
債務整理で自己破産する場合、一般的に裁判所費用以外に弁護士費用もかかります。弁護士費用の目安は、約20万円~40万円ぐらいだと考えて下さい。
弁護士費用の内訳は、主に着手金と成功報酬の2種類あります。着手金は、弁護士が事件に着手した際に支払うお金です。着手金の額は弁護士事務所次第で、5万円の場合もあれば20万円の場合もあります。

成功報酬は、自己破産の手続きが希望通りに完了した場合に発生する費用です。最大で20万円ほどになる場合があります。
なぜなら成功報酬なしにしている分、着手金を高くしているケースがあるためです。料金は弁護士事務所次第ですので、着手金と成功報酬の費用をそれぞれよく確認する必要があります。
自己破産を相談する弁護士・司法書士事務所の選び方
世の中に弁護士・司法書士事務所は数多くありますので、自己破産についてどの事務所に相談するか悩む方は多いのではないでしょうか。
そこで、実績・無料相談・料金・対応に着目し、事務所選びのポイントについて詳しく解説します。
自己破産に関する実績があるか
これから自己破産するのですから、事務所の自己破産に関する実績が豊富かどうかは非常に重要です。たとえ世間的に人気が高い事務所でも、自己破産をはじめとした債務整理に必ずしも強いとは限りません。

また、自己破産に関するさまざまな情報を公開していたりQ&Aが充実していたりなど、自己破産に関する情報発信に力を入れている事務所もおすすめです。
自己破産に対して専門性の高い弁護士・司法書士事務所を選べば、依頼して後悔することはないでしょう。
無料相談は可能か
「すぐ依頼しないでまず無料相談から始めたい」と考える方は、無料相談が可能かどうかが重要なポイントです。費用を支払う必要がない無料相談なら、気負うことなく気軽に利用できます。

無料相談した際の印象で決めるのは、決して悪い選び方ではありません。自分にとって重要な自己破産の依頼をするのですから、心から信頼できる事務所に依頼したいと考えるのは当然です。
また、事務所の全体的な雰囲気や接客の姿勢などもわかるため、無料相談が可能な事務所は比較的選びやすいといえます。
料金が適正か
弁護士・司法書士事務所に自己破産を依頼するとかなりの額の料金がかかります。弁護士費用としてある程度まとまったお金が必要なため、適正料金の事務所に依頼しないと莫大な出費になってしまいかねません。

もし、料金が相場と比べて高過ぎるようなら、他の事務所を探して依頼するのが賢明です。適正な料金でサービスを提供する事務所を優先的に選んで下さい。
対応が丁寧か
大事な自己破産の手続きは、できる限り気分良く進めたいはずです。多くの場合は自己破産で気持ちが落ち込んでいるので、それ以上ストレスを抱えるのはよくありません。
弁護士・司法書士事務所を選ぶ時は、対応が丁寧かどうかが大切です。
事務所を訪問したり電話で連絡した時に、親身になって対応してくれるかどうかを注意深く確認しましょう。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選
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||
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相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
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---|---|---|---|
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自己破産の費用 | 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~) | ||
個人再生の費用 | 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~) | ||
過払い金の費用 |
基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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---|---|---|---|
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着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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---|---|---|---|
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自己破産の着手金 | 605,000円~ | ||
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着手金:無料 報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5% |
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所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争 |
出典:公式サイト ※価格は全て税込です。
よくある質問
まとめ
今回は債務整理と自己破産の違いや、自己破産のメリット・デメリット等について解説しました。
債務整理は債権者との交渉や裁判により借金減額を目指す手続きであり、その中の一つに自己破産が含まれています。
自己破産すれば、価値のある財産は処分されてしまいますが、借金支払義務を全て免除することが可能です。

自己破産を一人で実施することも可能ですが、着実に手続きを進めるには弁護士へ相談するのがおすすめです。
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