
「自己破産とはどのような手続き?」「自己破産するとどのような財産が差し押さえられる?」このような疑問を感じたことはありませんか?

本記事では、自己破産によって差し押さえられる財産や、財産が差し押さえられることで家族に与える影響等について解説します。
自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
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目次
そもそも自己破産とは
自己破産とは債務履行が不可能となった場合に、保有財産を現金化して債権者に分配するかわりに借金支払義務が全て免除される手続きです。
自己破産には、「同時廃止事件」、「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続きが存在します。
同時廃止事件 | 手続き開始と同時に破産手続が廃止になる手続き |
---|---|
管財事件 | 破産管財人による破産手続が実施される手続き |
少額管財事件 | 弁護士に依頼した場合に利用できる、通常より費用が安く収まる管財事件 |
破産手続とは、裁判所に選任された破産管財人が破産者の財産調査を行い、必要に応じて財産を現金化し、債権者に分配する手続きのことです。

反対に、破産者が自動車等の価値の高い財産を保有している場合には、破産手続が必要となる管財事件が実施されます。
しかし実際には、管財事件を実施しても十分な現金が集まらず、破産手続が中断され異時廃止に着地するケースが多いと考えられています。
このように、実施される手続きによって手順は異なりますが、最終的に自己破産を実施する正当性があると裁判所に判断され、免責許可が得られた時点で借金支払義務は全て免除されます。
財産は自己破産で差し押さえられる?
自己破産は、財産の換価処分を前提とした手続きですが、保有財産を全て失う分けではありません。
本項では、自己破産で差し押さえられる財産、差し押さえられない財産には具体的にどのようなものがあるか解説していきます。
自己破産で差し押さえられる財産
自己破産すると、破産者が手続き開始時点で保有している価値の高い財産は差し押さえられるのが原則です。
裁判所によって運用は異なるものの、自動車やマイホーム、20万円以上の財産等は差押えの対象になる可能性が高いと言えます。
出典:リーガライフラボ
自己破産で差し押さえられない財産
自己破産によって借金の支払義務が無くなっても、保有財産が全て処分されてしまえば破産者が社会的再生を図ることは困難です。
そのため、「自由財産」と呼ばれる財産は、自己破産の免責許可を受けた後も手元に残してける仕組みになっています。
破産法では、以下に挙げる財産は自由財産に該当するとしています。
- 破産手続後に取得した財産
- 差押えが禁止される財産
- 99万円以下の現金
- 自由財産の拡張によって所有が認められた財産
- 破産管財人が放棄した財産
主に上記の財産は、破産手続によって処分されることはありません。
自由財産の拡張は、本来は処分対象になる財産でも破産者にとって必要不可欠であると認められた場合には自由財産として扱われ、処分対象から外すことができる制度です。詳しくは後述します。
差押えが禁止される財産のことを、差押禁止財産と言い、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 衣服
- 家具
- 寝具
- 1カ月間の生活に必要な食糧
- 66万円までの現金 等
このように、いわゆる生活必需品は基本的に自己破産後も所有が認められているのです。
また、換価処分の対象であっても、処分に費用がかかりすぎる等の理由で破産管財人が放棄した財産も、手元に残しておくことが可能です。
自由財産の拡張について
自己破産しても、破産法によって所有が認められる「自由財産」は手元に残しておけると述べました。
自己破産において特定の財産を維持することが認められているのは、破産者が社会的再生を図るために、生活必需品等の財産は不可欠であると考えられているからです。

そのため、破産者一人ひとりが、自身にとって必要不可欠な財産を手元に残しておくために「自由財産の拡張」という制度が存在しているのです。
では、どのような場合に自由財産の拡張が認められるのでしょうか?結論から言えば、自由財産の拡張が認められる明確な基準はありません。
例えば、幼い子供と二人暮らしするシングルマザーである破産者が、新型コロナウイルスの影響等も相まって就職難に見舞われ、著しく生活費が不足しているとしましょう。
こういった場合には、破産者の生活事情が考慮され、99万円を超える現金が自由財産として認められる可能性があるのです。
住宅は自己破産で差し押さえられる?
本人名義かつ資産価値が20万円を超える住宅は、換価処分されるのが原則です。
住宅の資産価値が20万円を下回ことは現実的ではないため、マイホームを維持しながら自己破産するのは困難であると言わざるを得ません。

しかし、手続き前に意図的に名義を変更するのは推奨される行為ではありません。
故意に財産を隠匿したと裁判所に判断されれば、破産管財人によって名義変更を無効化されてしまうからです。
したがって、名義変更によってマイホームを維持しようとするのは現実的な選択肢とは言えないでしょう。
最悪の場合、詐欺破産罪に問われ刑事罰が課されることにもなり兼ねません。
このように、住宅を維持する目的で安易に名義変更すると、免責許可が得られずに手続きに要した費用や期間が水の泡になるどころか、犯罪行為とみなされ人生を棒に振るリスクすら想定されるのです。
ただし現在の住居が賃貸物件の場合は、自己破産によって退去を余儀なくされることは基本的にありません。
ローン返済中の場合はどうなる?
住宅ローンには、ローン返済が困難になった場合に備えて、購入する住宅を担保に金融機関の抵当権が設定されているのが一般的です。
したがって、自己破産後もローン返済中の住宅に住み続けるのは原則的に不可能です。
住宅が処分された後の生活とは?
自己破産によって住宅が処分されれば、新しい住居を探さなくてはなりません。
しかしながら、自己破産すると約5~10年間信用情報に事故情報が登録され、その間は社会的信用力が大いに失われた状態となるため、再度住宅ローンを組むのは困難です。

賃貸物件の契約時に実施される入居審査が不動産会社によるものであれば、家賃を継続的に支払う支払能力さえ認められれば、事故情報が登録されていても特段問題はないと言えます。
しかし、賃貸保証会社による入居審査が行われる場合、保証会社が信用情報機関に加盟していれば、審査に際して信用情報が参照されるため、審査に通りにくくなる懸念があります。
とはいえ、定職に就いており一定以上の支払能力を有していれば、新しい住居が全く見つからないリスクはそれほど高くないと言えます。
どうしても住宅を維持したい場合は個人再生がおすすめ
自己破産同様、債務整理の一つである個人再生は、債務履行が困難になった旨を裁判所に申立て、認可を受けて借金を減額する手続きを指します。
自己破産と異なるのは、保有財産を維持したまま手続きが実施できる点です。
さらに特筆するべきは、個人再生にのみ認められた「住宅ローン督促」を利用することでローン返済中の住宅でさえも、処分されずに済む点です。
本来債務整理において、特定の債権者に対する優先的な弁済は禁止されています。
しかし個人再生では、手続きの性質上、債務者が住宅ローンの返済を優先した方が債権者の得られる利益が大きくなることから、「住宅ローン督促」が認められているのです。

個人再生を実施する場合、「清算価値保証原則」に基づき、最低でも清算価値※以上の金額を弁済額に設定しなくてはなりません。
住宅ローンの返済を継続すると住宅の資産価値が高くなり、その分清算価値が上がります。これに伴い弁済額も高くなるため、結果的に債権者が受け取る利益が大きくなるのです。
このように住宅ローン督促は、借金の減額度合いが小さくなるデメリットがあるものの、ローン返済中の住宅を維持するには非常に効果的な手続きと言えます。
※清算価値:保有財産を現金化した場合の金額
給料は自己破産で差し押さえられる?
結論から言えば、自己破産によって給料が差し押さえられることはありません。
ただし自己破産前であれば、債権者が債権を回収する手段として、債務者の給料(手取り額)の4分の1を限度に差押えが可能になります。
ただし、給料が33万円を超える場合には超過分を全て差し押さえられてしまうのが一般的です。
出典:松谷司法書士事務所
自動車・バイクは自己破産で差し押さえられる?
自動車やバイクは自由財産の対象ではないため、破産者名義のものは破産管財人によって換価処分されてしまいます。
ただし東京地方裁判所においては、破産者の社会的再生を支援する仕組みづくりの一環として自由財産の範囲を拡大し、自由財産拡張基準と呼ばれる独自の基準を設けているため、自動車やバイクの扱いが異なります。

バイクを自由財産とみなす基準については明記されていないものの、一般的には自動車と同様の取り扱いになると解されています。
したがって、バイクについても処分見込額が20万円以下であれば、処分されることはありません。
ローン返済中の場合はどうなる?
自動車やバイクについても、ローン返済中に自己破産すれば、住宅同様ローン会社に引き上げられるのが通常です。
当然ローンを完済すれば処分されることはありませんが、自動車ローンやバイクローンのみを優先的に弁済するのは偏波弁済と呼ばれる禁止行為であり、免責不許可事由とみなされてしまいます。

ローンを完済し所有権が破産者に移れば、基本的には換価処分されます。
しかし、前述したように東京地方裁判所で訴訟が行われ、かつ処分見込み額が20万円以下である場合は、当該財産を維持できます。
パソコン・テレビ・携帯電話は自己破産で差し押さえられる?
パソコン・テレビ・携帯電話に関しては、生活必需品と言えるため手元に残しておける可能性が高いです。
また、これらを2台以上所有している場合も、1台は処分される可能性があることを認識しておきましょう。
携帯電話に関しては、本体の分割購入代金が残っている場合には解約をせざるを得ないことが大半です。
財産が差押えられることによる家族への影響は?
自己破産しても信用情報に傷がつくのは破産者のみであるため、家族への直接的な影響はありません。
しかし財産が差し押さえられれば、少なからず家族にも影響が及ぶことは避けられないでしょう。本項では、財産の差押えが家族にどういった影響を及ぼすのか解説していきます。
マイホームが処分されれば新しい住居を探さなくてはならない
自己破産すると、ローン返済中でも、ローンを完済していたとしても、原則的には破産者名義の住宅は処分されてしまうと述べました。
マイホームに家族が同居している場合、自己破産後に家族共々新しい住居を探す必要が生じることは、どうしても避けがたいと言えます。
こども名義の預金通帳が差し押さえられる可能性がある
通常であれば、破産手続によって換価処分されるのは破産者名義の財産に限りますが、場合によってはこども名義の預金通帳が差し押さえられる恐れがあります。

幼いこどもが預金通帳の名義になっていても、口座を管理しているのが親であり、さらに子供が預金の存在を知らないといった状況であれば、実質的に誰の財産になるのか一概には言えなくなります。
そして、裁判所によって破産者である親の財産と判断されたこども名義の預金通帳に関しは、差押えの対象になる可能性があるのです。
自己破産にかかる費用はどれくらい?
自己破産にかかる費用相場は、30~100万円ほどです。内訳としては、弁護士への報酬と裁判所への支払いとなります。加えて、管財事件をおこなう場合には、破産管財人に対しても費用を支払わなければなりません。

自己破産は法律に関する知識や複雑な手続きが必要なため、一般的には弁護士に依頼します。よって、破産者の多くは弁護士に対して費用を支払うことになるでしょう。
それでは、自己破産にかかる費用について解説します。
弁護士に支払う費用
自己破産の場合、弁護士に支払う費用相場は20~50万円ほどです。弁護士に自己破産を依頼し正式に契約を結ぶと着手金を支払います。

自己破産が成功した際に発生する費用が、成功報酬です。また、相談に費用がかかる事務所を利用した場合には、相談料も発生します。
一見、自己破産を弁護士に依頼すると多額の費用がかかるため、自分で手続きした方が良いと考える方もいるでしょう。しかし、手続きに手間をかけたくない場合や確実に成功させたいなら、弁護士への依頼をおすすめします。
裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用としては、収入印紙代や官報広告費があります。収入印紙代とは自己破産の申立てをおこなう際の手数料で、官報広告費は国の機関紙である官報に掲載するための費用です。
さらに、書類に使用する切手代として予納郵券代も必要となります。各費用相場は、収入印紙代が約1,000~1,500円、官報広告費が約15,000~19,000円、予納郵券代が約4,000円です。
破産管財人に支払う費用
管財事件をおこなう場合、裁判所が選任する破産管財人に対しても費用を支払わなければなりません。自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類あります。
管財事件に支払う費用の大半は、破産管財人への報酬に充てられます。
自己破産を検討するなら弁護士へ依頼するのがおすすめ
自己破産は単純な手続きではないため、スムーズに手続きを進めるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては以下のようなものが考えられます。
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 裁判官との面談時にサポートしてもらえる
- 免責許可が得られやすい
借金の支払義務が全て免除される自己破産は、債権者に多大なる損失を与える側面があります。

代表的な提出書類としては、自己破産に至った経緯を記載する「陳述書」、債権者の氏名や債務額を記載する「債権者一覧表」、財産の保有状況を記載する「財産目録」等が挙げられます。
書類不備が指摘されれば、最提出を求められるか、あるいは免責許可が得られずに手続きが失敗する恐れもあるため、書類の準備・作成を代行してもらえる弁護士に手続きを依頼するのが無難です。
また、裁判官との面談時に免責許可が得られやすいようサポートしてもらえることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。
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よくある質問
まとめ
今回は、自己破産によって差し押さえられる財産や、差し押さえが禁止される財産について解説しました。
自己破産すると、マイホームや車等の価値の高い財産は破産管財人によって換価処分されるのが通常です。
とはいえ新しい住居が見つからないリスクは低く、一定の制約が課されるものの、賃貸物件であれば契約できる可能性は十分にあります。
自己破産はデメリットもありますが、借金支払義務を全て無くし、新たな社会生活をスタートさせるためには非常に有効的な手段です。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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