自己破産の差し押さえ対象は?住宅や車、パソコンなど財産別に解説

「自己破産とはどのような手続き?」「自己破産するとどのような財産が差し押さえられる?」このような疑問を感じたことはありませんか?

財産の差押えを恐れて自己破産に踏み切れない人もいるかもしれません。

本記事では、自己破産によって差し押さえられる財産や、財産が差し押さえられることで家族に与える影響等について解説します。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

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そもそも自己破産とは

コインとグラスと新芽

自己破産とは債務履行が不可能となった場合に、保有財産を現金化して債権者に分配するかわりに借金支払義務が全て免除される手続きです。

自己破産には、「同時廃止事件」、「管財事件」「少額管財事件」の3種類の手続きが存在します。

同時廃止事件 手続き開始と同時に破産手続が廃止になる手続き
管財事件 破産管財人による破産手続が実施される手続き
少額管財事件 弁護士に依頼した場合に利用できる、通常より費用が安く収まる管財事件

破産手続とは、裁判所に選任された破産管財人が破産者の財産調査を行い、必要に応じて財産を現金化し、債権者に分配する手続きのことです。

同時廃止事件は、破産者が現金化できるほどの財産を所有していない場合に実施されます。

反対に、破産者が自動車等の価値の高い財産を保有している場合には、破産手続が必要となる管財事件が実施されます。

しかし実際には、管財事件を実施しても十分な現金が集まらず、破産手続が中断され異時廃止に着地するケースが多いと考えられています。

 また、少額管財事件を実施した場合に費用が安く収まるのは、代理人弁護士が破産手続の一部を代行することで、破産管財人に支払う報酬が少くなるためです。

このように、実施される手続きによって手順は異なりますが、最終的に自己破産を実施する正当性があると裁判所に判断され、免責許可が得られた時点で借金支払義務は全て免除されます。

財産は自己破産で差し押さえられる?

紙幣を持つ手

自己破産は、財産の換価処分を前提とした手続きですが、保有財産を全て失う分けではありません。

本項では、自己破産で差し押さえられる財産、差し押さえられない財産には具体的にどのようなものがあるか解説していきます。

自己破産で差し押さえられる財産

自己破産すると、破産者が手続き開始時点で保有している価値の高い財産は差し押さえられるのが原則です。

裁判所によって運用は異なるものの、自動車やマイホーム、20万円以上の財産等は差押えの対象になる可能性が高いと言えます。

出典:リーガライフラボ

自己破産で差し押さえられない財産

赤い屋根の家

自己破産によって借金の支払義務が無くなっても、保有財産が全て処分されてしまえば破産者が社会的再生を図ることは困難です。

そのため、「自由財産」と呼ばれる財産は、自己破産の免責許可を受けた後も手元に残してける仕組みになっています。

破産法では、以下に挙げる財産は自由財産に該当するとしています。

自由財産に該当する財産
  • 破産手続後に取得した財産
  • 差押えが禁止される財産
  • 99万円以下の現金
  • 自由財産の拡張によって所有が認められた財産
  • 破産管財人が放棄した財産

主に上記の財産は、破産手続によって処分されることはありません。

自由財産の拡張は、本来は処分対象になる財産でも破産者にとって必要不可欠であると認められた場合には自由財産として扱われ、処分対象から外すことができる制度です。詳しくは後述します。

 破産法では破産者の最低限の生活を維持する目的で、特定の財産は差押えが禁止されています。

差押えが禁止される財産のことを、差押禁止財産と言い、具体的には以下のようなものが挙げられます。

差押禁止財産に該当する財産
  • 衣服
  • 家具
  • 寝具
  • 1カ月間の生活に必要な食糧
  • 66万円までの現金 等

このように、いわゆる生活必需品は基本的に自己破産後も所有が認められているのです。

また、換価処分の対象であっても、処分に費用がかかりすぎる等の理由で破産管財人が放棄した財産も、手元に残しておくことが可能です。

自由財産の拡張について

紙幣と金貨

自己破産しても、破産法によって所有が認められる「自由財産」は手元に残しておけると述べました。

自己破産において特定の財産を維持することが認められているのは、破産者が社会的再生を図るために、生活必需品等の財産は不可欠であると考えられているからです。

しかし、破産者の年齢や性別、生活環境が異なれば、おのずと必要不可欠な財産も変わってきます。

そのため、破産者一人ひとりが、自身にとって必要不可欠な財産を手元に残しておくために「自由財産の拡張」という制度が存在しているのです。

では、どのような場合に自由財産の拡張が認められるのでしょうか?結論から言えば、自由財産の拡張が認められる明確な基準はありません。

 一般的には、当該財産が破産者の最低限度の生活に必要不可欠であるか否かが基準になると解釈されています。

例えば、幼い子供と二人暮らしするシングルマザーである破産者が、新型コロナウイルスの影響等も相まって就職難に見舞われ、著しく生活費が不足しているとしましょう。

こういった場合には、破産者の生活事情が考慮され、99万円を超える現金が自由財産として認められる可能性があるのです。

住宅は自己破産で差し押さえられる?

自然の中に立つ家

本人名義かつ資産価値が20万円を超える住宅は、換価処分されるのが原則です。

住宅の資産価値が20万円を下回ことは現実的ではないため、マイホームを維持しながら自己破産するのは困難であると言わざるを得ません。

本人名義の住宅が処分対象になるのであれば、家族名義に変更すれば処分を免れるのではないかと考える人もいるかもしれません。

しかし、手続き前に意図的に名義を変更するのは推奨される行為ではありません。

故意に財産を隠匿したと裁判所に判断されれば、破産管財人によって名義変更を無効化されてしまうからです。

したがって、名義変更によってマイホームを維持しようとするのは現実的な選択肢とは言えないでしょう。

 また、住宅の名義変更が悪質な財産隠しであると裁判所に判断された場合、免責不許可事由に該当し、自己破産が失敗に終わる恐れがあります。

最悪の場合、詐欺破産罪に問われ刑事罰が課されることにもなり兼ねません。

このように、住宅を維持する目的で安易に名義変更すると、免責許可が得られずに手続きに要した費用や期間が水の泡になるどころか、犯罪行為とみなされ人生を棒に振るリスクすら想定されるのです。

ただし現在の住居が賃貸物件の場合は、自己破産によって退去を余儀なくされることは基本的にありません

出典:司法書士法人みつ葉グループ 

ローン返済中の場合はどうなる?

住宅ローンには、ローン返済が困難になった場合に備えて、購入する住宅を担保に金融機関の抵当権が設定されているのが一般的です。

 住宅ローン返済中に自己破産し債務を履行できなくなれば、抵当権を行使した金融機関によって住宅は回収されることとなります。

したがって、自己破産後もローン返済中の住宅に住み続けるのは原則的に不可能です。

住宅が処分された後の生活とは?

腕を組む人物

自己破産によって住宅が処分されれば、新しい住居を探さなくてはなりません。

しかしながら、自己破産すると約5~10年間信用情報に事故情報が登録され、その間は社会的信用力が大いに失われた状態となるため、再度住宅ローンを組むのは困難です。

となれば賃貸物件を探す必要がありますが、自己破産しても賃貸物件を契約するのに支障がないかと言えば、そうとは限りません。

賃貸物件の契約時に実施される入居審査が不動産会社によるものであれば、家賃を継続的に支払う支払能力さえ認められれば、事故情報が登録されていても特段問題はないと言えます。

しかし、賃貸保証会社による入居審査が行われる場合、保証会社が信用情報機関に加盟していれば、審査に際して信用情報が参照されるため、審査に通りにくくなる懸念があります。

 このように、自己破産後に新しい住居を探そうとしても、事故情報が登録されていることで一定の制約が生じてしまうのが実情です。

とはいえ、定職に就いており一定以上の支払能力を有していれば、新しい住居が全く見つからないリスクはそれほど高くないと言えます。

どうしても住宅を維持したい場合は個人再生がおすすめ

スーツの人物

自己破産同様、債務整理の一つである個人再生は、債務履行が困難になった旨を裁判所に申立て、認可を受けて借金を減額する手続きを指します。

自己破産と異なるのは、保有財産を維持したまま手続きが実施できる点です。

さらに特筆するべきは、個人再生にのみ認められた「住宅ローン督促」を利用することでローン返済中の住宅でさえも、処分されずに済む点です。

 住宅ローン督促は、正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」と呼ばれ、個人再生後も継続的に住宅ローンを弁済することで住宅ローンを手続きの対象から外せる制度です。

本来債務整理において、特定の債権者に対する優先的な弁済は禁止されています。

しかし個人再生では、手続きの性質上、債務者が住宅ローンの返済を優先した方が債権者の得られる利益が大きくなることから、「住宅ローン督促」が認められているのです。

個人再生における弁済額の観点から、説明を付け加えます。

個人再生を実施する場合、「清算価値保証原則」に基づき、最低でも清算価値以上の金額を弁済額に設定しなくてはなりません。

住宅ローンの返済を継続すると住宅の資産価値が高くなり、その分清算価値が上がります。これに伴い弁済額も高くなるため、結果的に債権者が受け取る利益が大きくなるのです。

このように住宅ローン督促は、借金の減額度合いが小さくなるデメリットがあるものの、ローン返済中の住宅を維持するには非常に効果的な手続きと言えます。

※清算価値:保有財産を現金化した場合の金額

給料は自己破産で差し押さえられる?

コインと紙幣

結論から言えば、自己破産によって給料が差し押さえられることはありません。

ただし自己破産前であれば、債権者が債権を回収する手段として、債務者の給料(手取り額)の4分の1を限度に差押えが可能になります。

 逆に言えば給料の4分の3は差押えが禁止されているます。

ただし、給料が33万円を超える場合には超過分を全て差し押さえられてしまうのが一般的です。

出典:松谷司法書士事務所

自動車・バイクは自己破産で差し押さえられる?

自動車やバイクは自由財産の対象ではないため、破産者名義のものは破産管財人によって換価処分されてしまいます。

ただし東京地方裁判所においては、破産者の社会的再生を支援する仕組みづくりの一環として自由財産の範囲を拡大し、自由財産拡張基準と呼ばれる独自の基準を設けているため、自動車やバイクの扱いが異なります。

自由財産拡張基準では、処分額が20万円以下になると予想される自動車は、換価処分の対象外としているのです。

バイクを自由財産とみなす基準については明記されていないものの、一般的には自動車と同様の取り扱いになると解されています。

したがって、バイクについても処分見込額が20万円以下であれば、処分されることはありません

出典:債務整理・過払い金ネット相談室

ローン返済中の場合はどうなる?

コインから出る新芽

自動車やバイクについても、ローン返済中に自己破産すれば、住宅同様ローン会社に引き上げられるのが通常です。

 債務整理にあたりローン返済中の物品がローン会社に回収されるのは、ローンを完済するまで当該物品の所有権は原則的にローン会社が有しているからです。

当然ローンを完済すれば処分されることはありませんが、自動車ローンやバイクローンのみを優先的に弁済するのは偏波弁済と呼ばれる禁止行為であり、免責不許可事由とみなされてしまいます。

ただし、家族等にに支払ってもらう第三者弁済を利用してローンを完済し、ローン会社からの回収を回避することは可能です。

ローンを完済し所有権が破産者に移れば、基本的には換価処分されます

しかし、前述したように東京地方裁判所で訴訟が行われ、かつ処分見込み額が20万円以下である場合は、当該財産を維持できます。

パソコン・テレビ・携帯電話は自己破産で差し押さえられる?

テレビ

パソコン・テレビ・携帯電話に関しては、生活必需品と言えるため手元に残しておける可能性が高いです。

 ただし、パソコンやテレビの価値が20万円を超える場合は、換価処分の対象になるケースも考えられます。

また、これらを2台以上所有している場合も、1台は処分される可能性があることを認識しておきましょう。

携帯電話に関しては、本体の分割購入代金が残っている場合には解約をせざるを得ないことが大半です。

財産が差押えられることによる家族への影響は?

自己破産しても信用情報に傷がつくのは破産者のみであるため、家族への直接的な影響はありません。

しかし財産が差し押さえられれば、少なからず家族にも影響が及ぶことは避けられないでしょう。本項では、財産の差押えが家族にどういった影響を及ぼすのか解説していきます。

マイホームが処分されれば新しい住居を探さなくてはならない

頭を抱える人物

自己破産すると、ローン返済中でも、ローンを完済していたとしても、原則的には破産者名義の住宅は処分されてしまうと述べました。

マイホームに家族が同居している場合、自己破産後に家族共々新しい住居を探す必要が生じることは、どうしても避けがたいと言えます。

こども名義の預金通帳が差し押さえられる可能性がある

通常であれば、破産手続によって換価処分されるのは破産者名義の財産に限りますが、場合によってはこども名義の預金通帳が差し押さえられる恐れがあります。

なぜなら、預金の資金源がだれのものなのかが指摘されるケースがあるからです。

幼いこどもが預金通帳の名義になっていても、口座を管理しているのが親であり、さらに子供が預金の存在を知らないといった状況であれば、実質的に誰の財産になるのか一概には言えなくなります。

そして、裁判所によって破産者である親の財産と判断されたこども名義の預金通帳に関しは、差押えの対象になる可能性があるのです。

自己破産にかかる費用はどれくらい?

自己破産にかかる費用相場は、30~100万円ほどです。内訳としては、弁護士への報酬と裁判所への支払いとなります。加えて、管財事件をおこなう場合には、破産管財人に対しても費用を支払わなければなりません。

なお、自己破産手続きは弁護士に依頼せず、自分でもおこなえます。

自己破産は法律に関する知識や複雑な手続きが必要なため、一般的には弁護士に依頼します。よって、破産者の多くは弁護士に対して費用を支払うことになるでしょう。

それでは、自己破産にかかる費用について解説します。

弁護士に支払う費用

自己破産の場合、弁護士に支払う費用相場は20~50万円ほどです。弁護士に自己破産を依頼し正式に契約を結ぶと着手金を支払います。

事務所によっては、着手金が無料の場合もあります。

自己破産が成功した際に発生する費用が、成功報酬です。また、相談に費用がかかる事務所を利用した場合には、相談料も発生します。

一見、自己破産を弁護士に依頼すると多額の費用がかかるため、自分で手続きした方が良いと考える方もいるでしょう。しかし、手続きに手間をかけたくない場合や確実に成功させたいなら、弁護士への依頼をおすすめします。

裁判所に支払う費用

裁判所に支払う費用としては、収入印紙代や官報広告費があります。収入印紙代とは自己破産の申立てをおこなう際の手数料で、官報広告費は国の機関紙である官報に掲載するための費用です。

さらに、書類に使用する切手代として予納郵券代も必要となります。各費用相場は、収入印紙代が約1,000~1,500円、官報広告費が約15,000~19,000円、予納郵券代が約4,000円です。

破産管財人に支払う費用

管財事件をおこなう場合、裁判所が選任する破産管財人に対しても費用を支払わなければなりません。自己破産手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類あります。

 さらに、管財事件にも通常管財事件と少額管財事件の2種類にわかれており、費用相場は通常管財事件が約50万円、少額管財事件が約20万円です。

管財事件に支払う費用の大半は、破産管財人への報酬に充てられます。

自己破産を検討するなら弁護士へ依頼するのがおすすめ

ガベルと手帳

自己破産は単純な手続きではないため、スムーズに手続きを進めるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。

自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては以下のようなものが考えられます。

自己破産を弁護士に依頼するメリット
  • 書類の準備・作成を代行してもらえる
  • 裁判官との面談時にサポートしてもらえる
  • 免責許可が得られやすい

借金の支払義務が全て免除される自己破産は、債権者に多大なる損失を与える側面があります。

そのため自己破産では、本当に免責許可を出すべきか提出書類等をもとに慎重に審議されます。

代表的な提出書類としては、自己破産に至った経緯を記載する「陳述書」、債権者の氏名や債務額を記載する「債権者一覧表」、財産の保有状況を記載する「財産目録」等が挙げられます。

 ギャンブル投資等で自己破産に至った場合には、免責不許可事由に該当すると判断され、反省の意を示すための「反省文」の提出が求められるケースも想定されます。

書類不備が指摘されれば、最提出を求められるか、あるいは免責許可が得られずに手続きが失敗する恐れもあるため、書類の準備・作成を代行してもらえる弁護士に手続きを依頼するのが無難です。

また、裁判官との面談時に免責許可が得られやすいようサポートしてもらえることも、弁護士に依頼する大きなメリットです。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
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個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hatano-saimuseiri.net/lp4_aff/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
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  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

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相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

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着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

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よくある質問

給与の差し押さえには上限額がある?
差し押さえできる給与には、上限があります。なぜなら、差し押さえられた人に最低限の生活を保障するためです。手取り額が月44万円以下の場合は手取り額の1/4、手取り額が月44万円以上なら手取り額から33万円を控除した金額が差し押さえできる給与の上限となっています。
給与の差し押さえは自己破産後も続く?
自己破産すると、給与の差し押さえは止まります。自己破産を裁判所に申し立て、手続きが開始すれば給与の差し押さえを止めることが可能です。ただし、裁判所によって自己破産手続きが開始する期間が異なるため、申立後すぐに差し押さえが止まるわけではありません。
差し押さえられた給料は戻ってくる?
自己破産をおこなったら給与の差し押さえは止まりますが、すでに差し押さえられた分の給与は戻ってきません。とはいえ、借金の滞納によって給与の差し押さえが既にはじまっている方はすぐにでも、弁護士や司法書士に相談しましょう。
自己破産手続きに給与明細は必要?
自己破産するには、必ず裁判所に給与明細を提出しなければなりません。裁判所は申立者が本当に自己破産すべきか判断する必要があるため、財産の流れを把握する必要があります。したがって、申立者は月の収入と出費の説明が必要です。給与明細は収入と出費の説明が正しいことを裏付ける書類となるため、最低でも3か月分は保管してもおきましょう。
自己破産をおこなうと、退職金はなくなる?
自己破産しても、退職金はなくなりません。ただし、自己破産を申し立てた時点の退職金受領見込み額が高い場合、債権者に対して1/8相当の金額を配当として分配しなければならない可能性があります。
電話料金をクレジット決済している場合、自己破産すると使用できなくなる?
自己破産後でも、決済方法をクレジットカード決済以外に変更し、電話料金を滞納していなければ、引き続き携帯電話を使用できます。自己破産するとクレジットカードは利用できません。したがって、口座引き落としやコンビニ決済など、クレジットカード決済以外の支払方法に変える必要があります。ただし、端末代を分割払いしている場合、支払いが残っている状態で自己破産すると、携帯電話を使用できなくなるため注意しましょう。
保証人がいる借金がある場合、自己破産による保証人への影響とは?
保証人がいる借金がある状態で自己破産すると、債権者から保証人に対して一括請求が届きます。保証人が残った債務を支払えない場合は、保証人も債務整理をおこなうのが一般的です。

まとめ

今回は、自己破産によって差し押さえられる財産や、差し押さえが禁止される財産について解説しました。

自己破産すると、マイホームや車等の価値の高い財産は破産管財人によって換価処分されるのが通常です。

 マイホームが処分されてしまえば、新しい住居を探す必要が生じるため、共に暮らす家族に影響が及ぶことは避けられないでしょう。

とはいえ新しい住居が見つからないリスクは低く、一定の制約が課されるものの、賃貸物件であれば契約できる可能性は十分にあります。

自己破産はデメリットもありますが、借金支払義務を全て無くし、新たな社会生活をスタートさせるためには非常に有効的な手段です。

借金問題に悩んでいる方は、自己破産も検討しつつ早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、ぜひチェックしてみてください。

執筆者情報 執筆者情報
債務スタート編集部

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