
自己破産は債務整理に該当する手続きで、借金問題を解決に導く手段のひとつです。そして、お金に困っている人を救う制度として生活保護が挙げられます。
ここで気になるのは、生活保護を受給している人で借金を抱えている場合、返済が苦しくなった場合は自己破産はできるのかです。
そこで今回は、自己破産と生活保護受給の関係性について徹底解説していきます。
また、おすすめの弁護士・司法書士事務所3選も紹介するため、あわせてチェックしておきましょう。

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目次
自己破産とは?
自己破産とは、財産・収入が不足したことで借金返済の見込みがなく、支払い不能と裁判所に認めてもらい原則として支払い義務が免除される手続きです。
つまり、自己破産後に得た収入の使い道は借金返済ではなくなるため、生活費を含め他自由に使えることになります。生活再建を図れる手続きと言っても過言ではありません。
なお、自己破産ができる人の条件として、支払い不能と認められること・借金の理由が免責不許可事由に該当しない・借金の種類が非免責債権ではないというものが挙げられます。

生活保護とは?
生活保護とは生活に困窮する人に対してその程度に応じ、必要な保護を実施することです。健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
なお、生活保護は日々の暮らしが苦しいからと言い誰でも受給できる訳ではありません。以下が基本的な受給条件となるため、把握しておいてください。
- 世帯収入が13万円以下
- 家族・親族・身内から援助を受けられない
- 病気やケガなどで働けない
- 働いていても毎月の収入が最低生活費よりも低い
- 預貯金・土地・資産などを持っていない
生活保護の種類としては、主に日常生活に必要な費用となる生活扶助や、アパート等の家賃を支給する住宅扶助、医療サービスを受けるための医療扶助などがあります。

生活保護受給者でも自己破産は可能
結論、生活保護受給者でも自己破産は可能です。生活保護を受けている人は受給された費用から借金を返済することは基本的に認められていないため、自己破産以外の債務整理は難しいでしょう。
任意整理・個人再生は、減額された借金を返済する義務があります。生活保護を受給している人にとって返済に充てることは認められていないため、現実的ではないのです。
なお、自己破産の依頼料は高額なため結構な負担となりますが、生活保護受給者は手続きにかかる費用が免除されます。

自己破産・生活保護はどちらを先にすべき?
生活が苦しい場合、生活保護・自己破産どちらの手続きを先に進めるべきか悩むところですが、結論から言うと特に決まりはないためどちらでも良いです。
その点を踏まえると、生活保護を受給する前に借金問題を解決するため、先に自己破産の手続きを進める方が好ましいです。
生活保護受給者が自己破産をする際はケースワーカーに伝えるべき?
ケースワーカーとは、身体や精神上などの理由により生活が困窮している人を対象に、相談に乗り解決に向けて適切な支援を実施する人です。
理由は、自己破産をすると官報に名前が掲載されます。ケースワーカーが官報を見る可能性は大いに考えられるため、事実を隠すことは難しいでしょう。
つまり、生活保護受給者が自己破産後に借金をした場合、場合によっては生活保護の受給停止に繋がる恐れがあるのです。

生活保護受給者が自己破産をするメリット
自己破産は借金問題を法に則って解決し、生活再建を図れる制度です。そして、その他にも生活保護受給者が自己破産をすることには、以下のメリットが挙げられます。
- 自己破産に必要な費用が免除される
- 取り立てが止まる
- 精神的負担が軽減できる
自己破産に必要な費用が免除される
生活保護を受給している人は、自己破産に必要な費用が免除されます。各弁護士・司法書士事務所により費用は異なりますが、数十万円かかることは想定されるでしょう。
自己破産をしたくても、費用面により手続きに進めないという人は少なくありません。

取り立てが止まる
自己破産の手続きを弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に対して受任通知が送られます。その時点で、債権者は債務者に対して取り立てができなくなるのです。
いくら生活保護を受給していても、借金がある状態では取り立ては実行されます。無視し続けていると法的措置を取られる恐れがある点も踏まえ、メリットと言えるでしょう。
精神的負担を軽減できる
自己破産をすると借金の返済が原則として免除されるため、いわば帳消しになった状態です。つまり、借金に追われていた生活からの解放を意味します。
返済に追われない日々を送れるため、精神的負担は大きく軽減できるでしょう。

生活保護受給者が自己破産をするデメリット
生活保護受給者が自己破産をすることには、いくつかメリットがあります。しかし、一方で以下のデメリットがあることも理解しておきましょう。
- 生活保護受給中に新規の借入は不可
- 手続きが遅れると受給打ち切りになる可能性も
生活保護受給中に新規の借入は不可
生活保護を受給している間は、新たに借入は出来ません。生活保護受給者であることを隠し借入をしていると発覚した際は、不正受給とみなされかねないのです。
そもそも生活保護を受けている時点で生活の困窮を意味するため、そこに新たな借入により借金を作っていると支給は停止となり当然です。
手続きが遅れると受給打ち切りになる可能性も
自己破産の手続きを進めるにあたって、時間を要してしまうと借金返済に生活保護の受給費用を充ててしまう可能性は否めません。生活保護による借金返済はできないため、つまりは違反となります。
自己破産の手続きをスムーズに進めるうえで、弁護士・司法書士への相談がおすすめ。手続きは複雑なため、自身で進めるには困難を極めます。
自己破産の手続きは弁護士・司法書士へ依頼しよう
弁護士・司法書士に自己破産を依頼するメリットに、手続きを代行してくれる点が挙げられます。複雑な書類作成や提出など、よりスムーズに進められるでしょう。
また、受任通知を債権者に対して送付することで、取り立てをストップできる点も弁護士・司法書士に依頼するメリットと言えます。
自己破産をする際の相談先の選び方
自己破産について相談する先を選ぶ際は、過去の実績・相談料の有無・アクセスしやすさなどを比較しましょう。多くの弁護士・司法書士事務所があるため、基準を設けなければ選択は難しくなります。
各事務所の公式サイトにて、自己破産をはじめとする債務整理の相談実績が公表されている場合があるため、事前に確認しておいてください。
また、事務所へのアクセスについても意識しましょう。駅から近いなど、普段から足を運びやすいと相談がしやすくなります。あわせて、電話・メールなど相談方法も要チェックです。

自己破産の依頼がおすすめな弁護士・司法書士事務所3選
サンク総合法律事務所
- 問い合わせ相談実績が月に600件以上
- 自己破産希望と考えられる相談が豊富に寄せられる
- 相談は何度でも無料
サンク総合法律事務所は、一月の問い合わせ相談が600件以上も寄せられる、実績豊富な点が特徴です。借金返済で苦しむ人の状況に合わせて、納得がいくまで解決策を提案してくれます。
実際に相談された人の内容は「滞納・返済が滞っているため何とかしたい」「複数からの借入により困っている」など、自己破産をして人生再建を図りたい人の声が少なくありません。
また、相談は何度でも無料となるため、納得いくまで気兼ねなく問い合わせが可能です。24時間・土日祝日の受付にも対応することから、日頃忙しい人でも利用しやすいでしょう。
女性弁護士も在籍していることから、借金問題に悩む女性も相談しやすいです。家族・職場に知られないよう、電話時間の指定や郵便物の局留めなども対応してくれます。

主な対応業務 |
・債務整理 ・離婚・相続・遺言 ・刑事事件 ・不動産取引 ・事業再編 ・企業の倒産処理 |
無料相談 | 〇 |
料金例(税込) |
【任意整理】 着手金:55,000円~ 報酬金:債権者1件につき11,000円~ 減額報酬:11% 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(訴訟による場合は27.5%) 【完済過払い請求】 着手金:0円 報酬金:債権者1件につき22,000円 過払い金報酬:過払い金回収額の22%(訴訟による場合は27.5%) ※自己破産・個人再生の費用については別途相談 |
所在地 |
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階 |
出典:サンク総合法律事務所
東京ロータス法律事務所
- 相談は何度でも無料
- 自己破産の依頼費用は着手金・報酬金ともに220,000円~(税込)
- これまでに7,000人以上から依頼を受け、経験・実績が豊富
東京ロータス法律事務所は、何度でも相談無料です。借金問題解決に向けた相談がしやすいため、まずは問い合わせることから始めましょう。なお、対象地域は全国となります。
自己破産の依頼費用は、着手金・報酬金ともに220,000円~(税込)です。
一回の負担が大きいことから、依頼をするにも一歩が出ない人は少なくないでしょう。分割に対応しているため、負担軽減に繋がり依頼がしやすくなります。

主な対応業務 |
・債務整理 ・交通事故 ・労働問題 ・債権回収 ・離婚相談 ・相続問題 ・不動産トラブル |
無料相談 | 〇 |
料金例(税込) |
【自己破産】 着手金:220,000円 報酬金:220,000円 【任意整理】 着手金:22,000円/件 報酬金:22,000円/件 減額報酬:11% 過払い金報酬:回収額の22% 【個人再生】 着手金:330,000円 報酬金:330,000円 |
所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 |
出典:東京ロータス法律事務所
はたの法務事務所
- 20万件以上の相談実績がある
- 依頼者の満足度は95.2%※公式サイトより
- 相談料・着手金無料なため利用しやすい
はたの法務事務所は、20万件以上の豊富な問題解決実績を持つ法務事務所です。築いてきたノウハウを活かし、全力で事案に立ち向かってくれる点が特徴です。
自己破産の依頼費用は着手金が330,000円~(税込)、少額管財事件の場合では220,000円~(税込)です。依頼費用についてもわかりやすくを掲げており、丁寧に説明してくれます。
また、全国どこでも無料で出張相談をしてくれるため、コストを抑えながら借金を相談することが可能です。相談料に加えて着手金も無料なので、依頼に至った際にも費用の心配が軽減されるでしょう。

主な対応業務 |
・債務整理 ・過払い金請求 ・登記業務 |
無料相談 | 〇 |
料金例(税込) |
【自己破産】 報酬330,000円~(少額管財事件は+220,000円~) 【任意整理】 基本報酬:22,000円~/社 減額報酬:減額できた債務金額の11% 【個人再生】 報酬385,000円~(再生委員に支払う費用として+220,000円~) |
【東京本店】 〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階(受付)・6階 |
出典:はたの法務事務所
まとめ
この記事では、自己破産と生活保護受給の関係性について徹底解説し、おすすめの弁護士・司法書士事務所3選も紹介しました。
生活保護受給者でも自己破産は可能です。なお、順序に決まりはありませんが、借金問題を解決することが先決と考えられるためまずは自己破産を進めましょう。
自己破産の実績が豊富な弁護士・司法書士事務所へ依頼をすることで、問題解決に向かえます。記事内では相談無料が可能な事務所をご紹介したため、まずはぜひ問い合わせることから始めてみてください。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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