
「自己破産すると会社を解雇されてしまうのではないか?」借金問題に悩んでいるものの、このような不安を感じ自己破産に踏み切れない人もいるのではないでしょうか?

本記事では、「自己破産によって仕事をクビになる可能性があるか」「自己破産の会社への影響はいかなるものか」などを中心に解説しています。
自己破産を弁護士に依頼するメリットにも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
自己破産をすると今の仕事はどうなる?
自己破産すると今の仕事はどうなるのでしょうか?結論から言えば自己破産を理由に解雇されることはありません。
ただし留意するべきは、後述のように、破産手続開始後「資格制限」が課され、一定期間当該資格を用いた仕事ができなくなることです。
自己破産は解雇事由にならない
自己破産は法律上解雇事由として認められていません。仮に自己破産を理由に解雇された場合には不当解雇にあたります。

自己破産の手続き内容などが裁判所から会社に通知される機会はないのです。
ただし、詳しくは後述しますが、国の機関誌である「官報」を会社が読んでいる場合には自己破産したことを知られる可能性もゼロではありません。
仕事道具を失うこともない
自己破産すれば、借金支払義務が免除される代わりに一定以上の価値がある財産は原則的に処分されます。しかし、自己破産によって仕事道具を失うことはほぼありません。
例えば、99万円以下の現金や家財道具などの生活必需品は自由財産に該当し、自己破産後も手元に残しておけます。

破産者が健全な社会生活を営むために仕事道具は必要であると考えられており、処分してはならない決まりになっているのです。
ただし、残しておけるのはあくまで仕事に必要不可欠な財産に限ります。無くても仕事に支障が出ない財産は換価処分対象になる可能性があることを認識しておきましょう。
自己破産したら会社にはバレる?
自己破産をした場合、日本政府の発行する機関紙である官報に名前・住所が記載されます。

つまり、官報の掲載が原因で自己破産をした事実が発覚するというケースはあまり考えられません。こちらでは、会社にバレるケース、バレないようにする対処法を解説します。
会社にばれるケースはある
次のようなケースで自己破産をした事実が発覚する場合もあります。
勤め先の会社から借金をしていた
会社から直接借入をした場合、会社を介して借入した(例:全国労働金庫協会で借入)場合、裁判所から会社に通知が来ます。なぜなら、自己破産をする場合は地方裁判所へ申し立て、手続きを進めるためです。
その際に、全ての債権者を裁判所に申告しなければいけません。
制限がかかる資格・職業に就いていた
裁判所に申し立て、破産手続きが終わるまでの間(およそ2カ月~半年)、一定の資格・職業に制限がかかります。たとえば、弁護士・税理士・司法書士・行政書士をはじめとした士業資格、質屋・生命保険外交員・警備員等の職業が該当します。

仕事が制約されるので、自己破産の事実が会社にバレます。
退職金証明書発行の依頼で発覚
自己破産の手続きをおこなう際、提出書類の一つとして裁判所から退職金証明書を要求される場合があります。

証明書を収集する場合、勤め先の会社に発行してもらいます。その際に担当者から理由を問われ、自己破産を希望している事実が発覚する可能性もあります。
ただし、「ローンを組みたいから」等と理由を述べれば不審に思われないでしょう。
バレたくないときの対処法
借金は多いものの、何とか返済期間を延長してくれるなら、自己破産しなくても対処できると感じたら「任意整理」を検討してみましょう。

任意整理なら、自己破産等のように裁判所は関与しません。また、交渉する債権者が選べるので、勤め先の会社に借金があっても任意整理の対象から外せます。
そのため、勤め先の会社に知られず債務整理を進められます。任意整理の場合、これといって「任意整理のやり方はこうするべき。」という方法が法定されているわけではありません。
自分と債権者とが話し合い、双方とも納得すれば借金返済の猶予期間の延長や、借金減額も期待できます。

借金の大幅な減額が認められるものの、勤め先の会社に借金をしていた場合は裁判所から通知があり、手続きの際は退職金証明書も必要です。したがって、個人再生は任意整理に比べて、会社側にバレる可能性は高い手続き方法といえます。
しかし、資格が制限されないので、仕事上、会社に迷惑がかかるケースを回避できます。
自己破産したら会社に申告すべき?
自己破産をしたら会社に知れ渡り、不利益を被らないか心配な方々もいるはずです。

ここでは、自己破産をしたらクビになるのか、自ら会社へ報告すべきか等について解説します。
自己破産を理由に会社クビはない
自己破産したという理由だけで、会社を解雇されるケースは基本的にあり得ません。

自己破産を理由に従業員を解雇したり、減給・降格したりするのは不当な扱いです。
そのため、仮に自己破産をした事実が会社へバレたとしても、仕事は継続できますし、強引に退職を進められるような事態もないでしょう。
自己破産の資格制限に要注意
勤め先の会社に借金をしていなかったり、退職金証明書の請求時に自己破産する旨を明示したりしなければ、まず会社にバレないはずです。
ただし、自己破産の手続きの際、制限がかかる資格・職業(例、弁護士・保険外交員等)に就いていて、資格が制限されている期間に働いた場合、勤務先の会社が行政処分の対象になるケースもあります。
前もって自己破産を会社に報告すべき
自己破産の手続きにより制限がかかる資格・職業へ就いている従業員は、地方裁判所へ申し立てる前に会社側へ自己破産する旨を伝えておきましょう。そうすれば、会社が行政からペナルティを受ける不測の事態も回避できます。
自己破産によって資格制限を受ける仕事
破産手続開始決定後、一定期間は資格制限が課されるため、特定の仕事ができなくなります。破産手続とは、裁判所が破産者の財産を調査・換価処分する手続きのことです。
次項で詳しく解説しますが、自己破産すると永久的に資格制限が課せられるわけではありません。
なお、資格制限の対象にならない仕事については、原則的に自己破産による影響を受けることはありません。本項では、具体的にどのような資格が制限を受けるのか解説していきます。
士業
俗に「士業」と呼ばれる専門的な資格を必要とする職業のうち、他人の資産を扱う職業の多くは資格制限の対象になります。
代表的な職業を一部紹介すると、以下のようなものが挙げられます。
- 弁護士
- 司法書士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
- 税理士
破産手続開始から復権するまでの間、上記の資格を取得することや、取得済みの資格を使用して仕事することができなくなります。
ただし、士業の中にも自己破産の影響を受けない職業が存在します。

一部の公務員
一部の公務員にも資格制限が課されます。具体的に挙げられるのは以下の通りです。
- 公証人
- 人事院の人事官
- 国家公安委員会委員
- 公正取引委員会
- 都道府県公安委員会
- 教育委員会委員 等
全ての公務員に資格制限が課されるわけではありません。
特定の団体の役員
以下のような団体の役員にも資格制限が課され、当該役職に就けなくなります。
- 日本銀行
- 商工会議所
- 信用金庫
- 日本中央競馬会
- 特定非営利活動法人
- 公庫
その他
その他の資格制限が課される職業としては、主に以下のようなものが挙げられます。
自己破産による仕事の資格制限が解除されるのはいつ?
先に軽く触れましたが、資格制限が解除されるのは法律上の「復権」を迎えた時です。

復権には、「当然復権」と「申立てによる復権」の2種類が存在します。それぞれどのようなタイミングで復権するのか見ていきましょう。
当然復権
当然復権とは、破産法255条1項に規定される事由に該当した時を以て資格制限が解除されることを言います。
破産法255条1項の内容を要約すると、当然復権によって復権するタイミングは以下の通りです。
- 免責許可が確定した時
- 債権者の同意のもとで破産手続が廃止した時
- 個人再生に移行し再生計画案が認可された時
- 破産手続開始決定後に詐欺破産罪で有罪判決を受けずに10年経過した時
このように当然復権の事由は4つありますが、多くの場合は「免責許可」が確定し資格制限が解除されます。

申立てによる復権
申立てによる復権は、主に当然復権ができなかった場合に用いられる復権方法です。
債務者が借金を完済するか、あるいは債権者の意向により借金支払義務が免除されるなどの出来事が発生し債務履行の責任が無くなった場合には、裁判所への申立てによって復権が認められます。
このことは、破産法第256条1項に記載されています。
自己破産が仕事や会社に影響を及ぼすケース
自己破産しても、資格制限を受ける場合を除き基本的には仕事や会社に影響を及ぼすことはないと述べました。
しかし、特定の条件化においては何らかの影響が及ぶことも考えられます。具体的に挙げられるのは、以下のようなケースです。
- 会社から借金している場合
- 会社が官報をチェックしている場合
- 自己破産実施前に給与を差し押さえられている場合
一つずつ見ていきましょう。
会社から借金している場合
会社から借金している場合、会社は債権者にあたります。
自己破産では、全ての債権者を平等に扱わなければならないといった「債権者平等の原則」のもと、申立時に全ての債権者を書類に記載して申告する必要があるとしています。
そして、自己破産開始が決定すると、その旨が債権者に通知されるのです。
自己破産の事実は解雇事由として不適切であると述べました。しかし、会社に借金している状態で自己破産した場合には事情が変わってきます。

債務額にもよりますが、当該社員の自己破産が原因で甚大な損失を被ったと会社が判断すれば、懲戒処分による減給や降格の措置が講じられる可能性は否めません。
会社が官報をチェックしている場合
官報とは、国の決定事項や影響力の高い出来事などを広報するための機関誌を指します。自己破産すると、手続きの概要や破産者の氏名や住所が官報に掲載されてしまうのです。
とはいえ、金融業などの一部の職種を除き官報をチェックする習慣がある会社はほとんどないと考えられます。
自己破産実施前に給与を差し押さえられている場合
借金の滞納が長期に及ぶと、法的措置に乗り出した債権者によって財産を差し押さえられるケースがあります。この場合、給料も差し押さえ対象です。
具体的には、給料から税金や社会保険料を除いた4分の1の金額が法的な手続きに基づいて差し押さえられてしまいます。

最終的に自己破産を選択したことが知られるかは一概には言えませんが、少なくとも借金を長期間滞納していたことが会社にバレてしまいます。
出典:給与の差押を受けた場合にできること ‐弁護士法人ときわ法律事務所
自己破産をすると給料・ボーナスはどうなる?
自己破産した場合の給料・ボーナスの扱いは、破産手続開始前に受け取ったものなのか、あるいは破産手続開始後に受け取るものかによって異なります。
それぞれ、見ていきましょう。
破産手続開始前に受け取った場合
破産手続開始前に受け取った給料・ボーナスについては、それらが現金で保管されている場合には「現金」として、銀行口座に預けられている場合には「預貯金」としての扱いになります。
つまりこれらは、給料やボーナスとしてではなく、「現金」や「預貯金」の基準で換価処分されるか否かが決まるのです。
まず「現金」については、99万円以下の現金は自由財産にあたるため自己破産しても差し押さえられることはありません。
一方、「預貯金」は自由財産には該当しません。原則的に換価処分の対象となりますが、実際には20万円以下の預貯金は残しておけるケースが多いです。
自由財産の拡張制度によって、20万円以下の預貯金は自由財産として認められる可能性が高いためです。
自由財産の拡張が認められるか否かは裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所では、あらかじめ破産法における自由財産以外に換価処分が不要な財産を定めており、20万円以下の預貯金も含まれています。
つまり、東京地方裁判所で自己破産する場合、自由財産の拡張によって20万円以下の預貯金は所有が認められるのです。

出典:東京地方裁判所の財産換価(自由財産拡張)基準とは? ‐ 債務整理・過払い金ネット相談室
破産手続開始後に受け取った場合
破産手続開始後に受け取った給料・ボーナスは、破産手続開始前に金額が確定していたか否かによって扱いが変わってきます。
金額が確定しておらず破産手続開始後に受け取った給料やボーナスは法律上の「新得財産」の括りです。新得財産も「自由財産」の一つであることから、換価処分の対象になりません。
給料債権の4分の3は自由財産に含まれるものの、残りの4分の1は換価処分対象となってしまいます。
例えば、5月31日に20万円の給料が振り込まれることが確定している状態で、5月25日に破産手続開始が決定したとしましょう。
この場合は、破産手続開始決定時点で20万円の給料債権を有していることとなり、5万円分が換価処分対象となるのが原則です。

実際に給料を差し押さえてしまえば破産者の生活に支障が生じる懸念があると結論づけられ、給料債権の換価処分は実行されないケースが多いです。
出典:自己破産すると給料や賞与・ボーナスも回収されてしまうのか?‐債務整理・過払い金ネット相談室
自己破産は弁護士への相談がおすすめ
自己破産を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 手続きを一任できる
- 即日面接により手続き期間を短縮できる可能性がある
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自己破産を実施するには、借金の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらう必要があります。そのために、様々な書類を作成しなくてはなりません。
例えば、陳述書には「借金が返済できなくなった経緯」や「負債が増大した要因」などを分かりやすく記載することが求められます。
状況によっては、借金の返済ができなくなったことに対する反省の意を綴った「反省文」の提出が求められケースも考えられます。
また、弁護士が裁判官と面談し同時廃止事件※が採択されることの妥当性を証明することで、自己破産申立当日に破産手続開始を決定する「即日面接」が利用できるのも弁護士に依頼する大きなメリットです。

弁護士が自己破産に着手したタイミングで債権者に対して発送される「受任通知」の効力によって、免責決定が下されるまで債権者からの催促をストップさせられるのも嬉しいポイントです。
※同時廃止事件:破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止され、速やかに免責決定が出される手続き
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よくある質問
また、自己破産開始前に受け取った給料に関しては、現金で保管している場合には「現金」、銀行口座に預けている場合には「預貯金」として扱われます。「現金」として扱われたは場合99万円を超過する分、「預貯金」として扱われた場合は20万円を超過する分のお金が差し押さえられるケースも考えられます。
加えて、借金支払義務が免除されれば少なからず会社に損失を与えることとなります。損失の程度によっては、減給などの懲戒処分が下される可能性があることも否定できません。
しかし、信用情報を閲覧できる立場にある金融機関等へ就職を希望している場合には、自己破産したことがマイナスに作用する可能性も無いとは言い切れません。
まとめ
自己破産した事実は解雇自由として不適切であるため、自己破産したことにより会社を解雇されたり仕事がなくなることは基本的にありません。
ただし、会社から借金している状態で自己破産した場合には、会社に損失を与えたといった理由で減給や降格などの懲戒処分が下される可能性も考えられるので注意が必要です。
また、破産手続開始が決定すると「資格制限」が課され、弁護士や司法書士、税理士をはじめとした特定の資格の取得・使用ができなくなることを認識しておきましょう。

だいたいは免責許可を得て資格制限が解除され、再び資格の取得および使用ができるようになります。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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