自己破産の必要書類は?書き方のポイントや記入項目を詳しく解説

「自己破産をするにはどのような書類が必要になる?」「書き方のポイントは?」といった疑問を感じたことがある人は多いでしょう。

書類作成のポイントを把握していれば、免責許可が得られる可能性が高くなります。

そこで本記事では、自己破産の手続きに必要な書類や、書類作成時のポイントなどを解説します。

ひとりで書類を作成するのが不安な人におすすめの弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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自己破産とは?

自己破産とは?

自己破産とは、債務履行が不可能となった債務者が、所有する財産を金銭に変換し債権者に分配することで債務を全て免除する手続きです。

その他の債務整理手続きで、再生計画を立てられない場合の最終手段と言えます。

借金を無くし、新たな社会生活のスタートラインに立つことができるといった意味では非常に有効的な手続きですが、何点かデメリットがあるのも事実です。

もっとも大きなデメリットとして考えられるのは、手続き後約5~10年間ほど信用情報に事故情報が登録されることです。

 いわゆるブラックリストに載ることを意味し、事故情報登録期間中は社会的な信用力が著しく低下してしまいます。

これにより想定される弊害としては、新規の借入ができなくなることや、クレジットカードの発行ができなくなること等が挙げられます。

とはいえ事故情報が消去されれば、しだいに健全な社会生活を取り戻していくことが期待できるため、借金問題に悩んでいる人は検討してみるのも一つの手段でしょう。

自己破産の必要書類とは?

自己破産の必要書類とは?

自己破産の申立てをするには、多くの書類を提出しなくてはなりません。

裁判所によって求められる書類は異なりますが、ここでは最低限必要であるとされる書類について解説します。

必要書類
  • 自己破産申立書
  • 陳述書
  • 債権者一覧表
  • 資産目録
  • 住民票
  • 資産目録
  • 収入に関する書類

自己破産申立書

自己破産申立書は、自己破産したい旨を裁判所に申立てるための書類です。

破産法には、最高裁判所規則によって定められた事項を申立書に必ず記載しなくてはならないといった旨が定められています。

 最低限記載が求めらる事項としては、申立人・債権者の氏名や住所、申立て内容、破産に至る原因要素の4点が挙げられます。

これらを漏れなく記載したうえで、次に挙げる陳述書や債権者一覧表などの必要書類を添付して裁判所に提出するのが通常です。

陳述書

陳述書は、借入の期間や金額、借金の種類、返済できなくなった原因などについて記載する書類です。

裁判所が免責許可を出すべきか判断するために重要な要素の一つと言えます。

分かりやすく説明すれば、陳述書は自己破産に至った経緯を網羅的に記した作文です。

債権者一覧表

自己破産の必要書類とは?

債権者一覧表とは、債権者の氏名や契約期間、借入額等を記載する書類です。

裁判所は、債権者一覧表に記載された内容を基に申立人の借金状況や自己破産の必要性を確認し今後の方針を判断するため、正確に記載することが求められます。

 破産法では、虚偽の債権者一覧表を提出する行為は免責不許可事由に該当すると定めています。

自己破産の目的は、経済的に困窮した債務者の社会的再生の支援ですが、それ以前に配当を受ける債権者の公平性が担保されることが大前提です。

債権者を意図的に隠匿すれば、本来配当を受け取れたはずの債権者に不利益が生じ、自己破産の趣旨に反する結果を招く恐れがあります。

そのため、虚偽の債権者一覧表を作成することは免責不許可事由になるとされているのです。

 つまり、「債権者に不利益を与えるため」、「債権者に迷惑をかけないため」といった明確な意思を持って事実ではない事柄を記載した場合には、虚偽にあたる可能性があるということです。

「一部の債権者の記入を失念していた」「不注意により記入が漏れてしまった」などといったケースは、虚偽に含まれないのが原則です。

ここで言う「虚偽」を判断する基準となるのは、意図的に事実ではない内容を記載したかどうかです。

資産目録

自己破産の必要書類とは?

資産目録とは、所有する現金や、預金額、直近の収入などを記載する書類です。書類作成の意義は、申立て人の財産保有状況を明からにすることにあります。

 裁判所は、資産目録に記載された内容を基に債務の履行可能性について検討し、本当に支払不能であるか判断します。

破産法で言う支払不能とは、経済的な困窮度合いが著しいために借金の支払いが不可能な状態を指します。

自己破産が可能であると認められれば、明らかになった申立て人の所有する財産に応じて、手続きが同時廃止で進められるのか、あるいは管財事件で進められるのかが決まります。

住民票

自己破産の必要書類とは?

世帯全員の名前や、世帯主・続柄・本籍地が漏れなく記載されている住民票を提出する必要があります。

現在の住まいと住民票がある住所が異なる場合にも、必ず提出しなくてはなりません。

収入に関する書類

会社員やアルバイトの方が自己破産する場合は、申立て前2カ月分の給料が分かる給与明細が必要になります。

自営業の方は、申立て前2年分の確定申告書、あるいは1年分の源泉徴収や書課税証明書を提出するのが原則です。

出典:https://www.316742.com/category/1467068.html

必要書類の作成ポイント:陳述書の場合

ここでは、必要書類の中でも特に重要となる書類を作成する際のポイントについて、記載する内容や書き方を中心に解説します。

陳述書では借金の額や借入時期のほか、自己破産を余技なくされた現状に対して自分が何を感じているかについても言及することが可能です。

 陳述書を適切に作成し裁判所に誠意を見せることができれば、免責許可が得られる可能性は高くなるでしょう。

陳述書を作成する際は、以下の項目が重要になると考えられます。

陳述書で記載するべき項目
  • 借金をしたきっかけ
  • 多重債務に陥った原因
  • 自己破産を選択した理由
  • 反省と今後の対策について

陳述書のポイント①借金をしたきっかけ

自己破産の必要書類を作成する際のポイント(書き方)

陳述書には、自己破産に至るまでの全体像を正確かつ網羅的に記載することが重要です。「借金をしたきっかけ」は、まさに必須項目と言えます。

どういった経緯で借金をしたのか、いつ・誰に借金をしたのか」などについて、時系列に沿って細かく記載しましょう。

加えて、当時の心境などについても記載すれば破産者の価値観や人間性が伝わるため、裁判官の心証は良くなると推測されます。

陳述書のポイント②多重債務に陥った原因

借金のきっかけについて書いた後に、借金返済ができなくなり多重債務に陥った経緯について言及していきます。

仮に、原因がギャンブル投資や風俗での豪遊など申告しにくい内容でも事実を記載しなくてはなりません。

陳述書のポイント③自己破産を選択した理由

自己破産の必要書類を作成する際のポイント(書き方)

借金の減額を目的とした債務整理手続きは自己破産だけではありません。

債権者と直接交渉して利息カットを図る「任意整理」や、財産を維持したまま借金減額を目指す「個人再生」を選択する手段もあります。

 その中で、なぜ自己破産を選択したのか理由を明記しなくてはなりません。

多くの方は「借金を全て無くすことができるから」という理由で自己破産を選択すると考えられます。

しかし、それをそのまま記載しただけでは理由として不十分であると判断される可能性があります。

自己破産以外の手続きで再生計画が立てられない理由や、全ての借金支払い義務を無くしたい理由まで細かく記載することがおすすです。

陳述書のポイント④反省と今後の対策について

最後は、反省と今後の対策で締めくくるのが良いでしょう。債務者が自己破産すれば、少なからず債権者の返済を受ける権利を侵害することとなります。

そのため、陳述書から反省の意が感じられなければ、裁判で不利になる可能性は否めません。

借金が返済できなくなったことに対する反省と、今後同じような事態に陥らないための対策までしっかりと記載しましょう。

必要書類の作成ポイント:債権者一覧表の場合

自己破産の必要書類を作成する際のポイント(書き方)

債権者一覧表には、主に以下のような項目について記載していきます。

債権者一覧表に記載する内容
  • 債権者の氏名
  • 債権者の住所
  • 借入開始と完済時期
  • 債務残高
  • 借金の用途
  • 保証人の氏名 等

債権者一覧表のポイント①債権者の氏名

債権者の氏名は、借入年月日が古い順に記載していくのが一般的な書き方であるとされています。

同じ貸金業者と何度も取引をしている場合は、一番最初に借入れた日を明記することが大切です。

債権者が法人の場合は、「株式会社」まで省略せずに記載しましょう。

なお、自己破産では特定の債権者を手続きの対象から外すことは法律上許可されていないため、知人から借金をしている場合も債権者として申告しなくてはなりません。

債権者一覧表のポイント②債権者の住所

必要書類の作成ポイント:債権者一覧表の場合

裁判所は、債権者一覧表に記載された内容を確認し、債権者宛てに手続き開始を通知するための書類を送付します。

そのため債権者の住所を正確に記載することが求められますが、個人情報保護の観点から電話番号やメールアドレスなどの記入は必要ないとされています。

 通知を受けとった債権者は、以降債務者に対して債権を行使することが出来なくなります。

債権者一覧表のポイント③借入開始と完済時期

具体的な日付が分からない場合は、債権者に取引履歴の開示請求をすることで、借入れ時期や金額等に関する取引きの記録を確認できます。

債権者は取引履歴の開示請求に応じる義務があると貸金業法に定められているため、請求を拒否されることは滅多にないでしょう。

手続きを弁護士に依頼している場合は、債権者への連絡を代行してくれる場合がほとんどです。

債権者一覧表のポイント④債務残高

自己破産の必要書類を作成する際のポイント(書き方)

債務残高は、裁判所が免責決定をするための重要な判断要素となるため、より正確性が求められる項目です。

 グレーゾーン金利での借入に関しては、法廷金利に基づいて利息を再計算したうえで金額を記載し、引直し済みであることを明記しなくてはなりません。

計算方法は単純ではないので、弁護士に代行してもらうのが安心です。

グレーゾーン金利とは、過払い金を生み出す要因となった法廷金利を超える金利帯を指します。

債権者一覧表のポイント⑤借金の使用用途

借金の使用用途は、免責決定の結果を大きく左右する可能性があります。

ギャンブルが原因で借金を作ったうえに借金の大半を再びギャンブルにつぎ込んでいるといったケースでは、免責不許可事由とみなされる可能性が高くなります。

 しかし、借金の使用用途に虚偽の記載をするとこれも免責不許可事由に該当するため、正直に申告しましょう。

自己破産には、免責不許可事由があっても裁判官の裁量で免責を許可する「裁量免責」という制度が存在します。

そして裁量免責を受けるには、裁判官に反省の意や誠実性を伝えることが重要であると考えらているため、どのような事情があっても真実を記載することが大切です。

債権者一覧表のポイント⑥保証人の氏名

必要書類の作成ポイント:債権者一覧表の場合

保証人がいる場合は保証人の氏名も記載しましょう。

ただし、自己破産が成功し債務が免除されれば、保証人に一括請求が行いくことが一般的であるため、事前に相談しておいた方がいいかもしれません。

必要書類の作成ポイント:資産目録の場合

資産目録は、裁判所が手続きの方針を決めるため重要な書類です。資産目録を作成する際は、主に以下の項目を明記しましょう。

資産目録に記載する内容
  • 申立て時に所有している現金
  • 貯金や預金
  • 公的扶助に関する内容
  • 収入
  • その他

資産目録のポイント①申立て時に所有している現金

必要書類の作成ポイント:資産目録の場合

ここで記載する必要があるのは申立て時に所有している現金のみであり、預金や貯金は対象外です。

申立て時に所有している金額が33万円以上であるか否かといった基準が、以後同時廃止を行うのか、あるいは管財事件を行うのかを決定する判断要素の一つになります。

資産目録のポイント②貯金や預金

金融機関に預けている預金や貯金の額を明記する必要があります。

個人的に自宅などで貯金している金額に関しては、ここで記載する必要はありません。

預貯金は破産手続きの際に換価処分の対象となるのが原則ですが、東京地方裁判所では「自由財産の拡張制度」を活用することで、20万円未満の預貯金は残しておくことが可能です。

 自由財産の拡張制度とは、自己破産をしても所有が許可される自由財産の範囲を拡張することで、本来は換価処分の対象になる財産を維持できる制度を指します。

自由財産の拡張制度を活用するための条件は、当該財産が破産者の最低限の生活に不可欠である事実を裁判所に認められることです。

資産目録のポイント③公的扶助に関する内容

必要書類の作成ポイント:資産目録の場合

自己破産の申し立て時に公的扶助を受給している場合は、種類や金額、開始時期などを記載する必要があります。

公的扶助とは、公的機関が運営する経済的援助制度を指し、具体的には生活保護や年金などが挙げられます。

資産目録のポイント④収入

自己破産申立て時に収入があれば、収入の種類や金額、支給日等を記載する必要があります。

賞与をもらっている場合は直近の賞与明細が必要です。

資産目録のポイント⑤その他

裁判所によって必要な項目は異なりますが、保険や積立金なども含めさらに細かく記載しなくてはいけないケースも少なくありません。

本格的に手続きを検討している場合は、弁護士や裁判所に必要書類を確認することが必須であると言えます。

必要書類が分からない場合は弁護士への相談がおすすめ

必要書類が分からない場合は弁護士への相談がおすすめ

ここまで、自己破産の申立てをするために必要な書類について解説してきました。

ただし、裁判所によって必要書類は異なりますし、裁判の進行状況によっては追加で書類の提出が必要になるケースも想定されます。

自分で必要な書類を準備し、適切な内容を記載することは決して容易ではありません。

弁護士に依頼すると、複雑な手続きや裁判所とのやり取りを代行してもらえるだけでなく、以下のようなメリットもあります。

弁護士へ相談するメリット
  • 必要書類の集め方を教えてくれる
  • 書類の作成を代行してもらえる

必要書類の集め方を教えてもらえる

自己破産の実績が豊富な弁護士であれば、どのようなケースでどういった書類が必要になるのか把握しています。

 申立て人の状況や自己破産を申立てる裁判所に応じて、必要になる書類の集め方を教えてもらえるため、書類の準備に手を煩わせることはなくなります。

これだけでも、大幅な手続期間の短縮が期待できるでしょう。

書類の作成を代行してもらえる

必要書類が分からない場合は弁護士への相談がおすすめ

弁護士は、書類の準備だけでなく作成も代行してくれます。

 ここまでで解説したように、提出書類はただ必要事項を記入すれば良いというような単純なものではありません。

特に陳述書に関しては、借金をしたきっかけから多重債務に陥った原因をまで正確かつ網羅的に記載したうえで、自己破産を余技なくされた現状に対する反省・今後の対策についても細かく言及することが求められます。

免責不許可事由があれば、陳述書でいかに裁判官への心証を良くするかが免責決定の結果を左右すると言っても過言ではありません。

自己破産において重要視される書類作成を弁護士に代行してもらうことで、免責許可が得られる可能性は非常に高くなります。

【必要書類と一緒にチェック】自己破産の方法・流れ

自己破産には、同時廃止事件管財事件の2つの方法があります。それぞれ手続きの流れが少し異なるため、自己破産を検討している方は事前に把握しておく必要があるでしょう。

なお、同時廃止事件か管財事件かの基準は、自己破産を申し立てる裁判所によって違う場合があります。

自身がどちらに該当するかは、弁護士に確認してみてください。

同時廃止事件の流れ

同時廃止事件は、債務者の保有する財産が少ない場合に用いる自己破産の方法です。持ち家や車など、財産の価値が20万円を下回る場合には同時廃止事件になります。

管財事件に比べて同時廃止事件の手続きが短めです。それでは、同時廃止事件の流れをみていきましょう。

手順1.相談・依頼

まずは、弁護士や司法書士に自己破産の相談や依頼をおこないます。司法書士に依頼する場合は、事件の規模が140万円以下でないと業務に携われない、地方裁判所では代理人ができないなどの制限ありますが、弁護士にはそれらの制限がありません。

なお、書類作成は司法書士にも依頼できます。

手順2.書類作成

裁判所へ自己破産を申し立てるには、書類を作成する必要があります。

 債務者が自己破産をすべきか裁判所が判断する材料として書類の提出を求められ、高い質の書類を多く用意しなくてはなりません。

必要書類の収集や作成には手間や時間がかかり、2~3カ月ほどかかるケースもあります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、それらの作業をすべて代行してもらうことが可能です。

手順3.申立て

所轄の裁判所へ必要書類を提出し、自己破産の申立てをおこないます。

 裁判所は、受け取った書類を確認し、自己破産すべきか判断しますが、書類に不備があると、説明や再度提出しなければなりません。

自己破産は自分でも手続きを進められますが、一刻も早く自己破産手続きを完了させたいなら、弁護士や司法書士に書類の収集や作成を依頼しましょう。

手順4.破産手続開始決定・同時廃止決定

申立書に問題がなければ、裁判所が破産手続開始決定を出します。

申し立て後には、債務者・裁判所・代理人の弁護士で面談をおこない、自己破産に至った経緯や自身の借金状況を説明する流れです。

 面談時に虚偽の申告をおこなうと、自己破産が破棄されるため、真実を伝えましょう。同時廃止事件になる場合は、破産手続開始決定と同じタイミングで発表されます。

保有する財産が少なく、債権者へ配当できない場合に同時廃止事件となるため、破産手続きがはじまっても財産を処分されません。

手順5.免責許可決定

免責許可決定を裁判所から受け取る、正式に借金の返済義務がなくなります。

破産手続きがはじまると、士業や警備員といった一部の職種や資格に制限がかかりますが、免責許可決定を受けたタイミングで制限がなくなり、従来通りに働くことが可能です。

管財事件の流れ

管財事件は、保有する財産が多い場合に用いる自己破産の方法です。

一定以上の価値を持つ財産を処分し、債権者に配当する工程があるため、同時廃止事件より手続きが複雑になります。

手順1.相談~破産手続開始決定

弁護士や司法書士へ相談し、破産手続開始決定を受けるまでの流れは同時廃止事件も管財事件も同じです。

破産手続開始決定と同時に、管財事件と決まった場合は次のような手続きが必要となります。

手順2.破産管財人の選定

破産管財人とは、債務者が保有する財産の管理や債権者への配当をおこなう人です。

債務者や債権者と関わりのない第三者の弁護士が破産管財人として裁判所に選定されるケースが多いでしょう。

破産手続開始決定と同じタイミングで、裁判所によっていくつかの候補者のなかから破産管財人が選定されます。

手順3.財産の調査

破産手続開始決定を受けると、破産管財人を中心に財産を調査します。自己破産手続きに時間をかけすぎると破産者の生活に支障をきたすため、調査がスムーズかつ正確におこなわれるでしょう。

手順4.債権者集会の開催

財産の調査を終えると、債権者集会を開催します。1回目の債権者集会の開催日は原則として、自己破産の申立てから約2か月後です。

債権者集会には、破産者・代理人の弁護士・破産管財人・裁判官・債権者が出席しますが、債権者は主席しないケースもあります。

破産管財人により財産の調査結果を報告され、債権者への配当について話し合う流れです。

手順5.異時廃止・配当

債権者集会によって債権者への配当が決まると手続きを進めますが、調査によって配当できる分の財産がない場合には「異時廃止」となり、破産手続きは終了します。

異時廃止とは、持ち家や車を保有しているものの、購入から時間が経ち価値が大幅に下がっている場合に決まる手続きです。

手順6.免責許可決定

同時廃止事件と同じく、破産手続きの終了と同時に免責許可決定を受けます。なお、管財事件の場合、免責許可決定を受けるには債権者集会にて債権者の同意が必要です。

【必要書類と一緒にチェック】自己破産にかかる費用

自己破産にかかる費用は大きくわけて、弁護士費用裁判所費用の2つです。弁護士費用の相場は約30~50万円で、裁判所費用の相場は約3~50万円となります。

それでは、自己破産に必要な費用をみていきましょう。

弁護士費用

弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・成功報酬で、相談料や相談時に発生する費用で、30分5,000円~の費用が発生する場合があります。

一方で、無料で何度でも相談できる弁護士事務所も存在します。着手金は弁護士へ正式に依頼が決まった際に支払う費用で、相場は約20~30万円です。

 途中で委任契約を解除しても着手金は返金されないため、しっかりと判断したうえで着手金を支払いましょう。

弁護士事務所によっては着手金がない場合もあります。成功報酬は免責許可の決定を受けた際に支払う費用です。

相談料や着手金、成功報酬の金額は各事務所で異なるため、少しでも費用を抑えたい方は相談料や着手金を無料に設定している弁護士事務所に依頼しましょう。

成功報酬は20万円ほどかかる場合もあれば、無料の代わりに着手金を高めに設定している場合もあります。

裁判所費用

裁判所費用の内訳は、申立手数料・予納郵券代・予納金です。申立手数料は裁判所に自己破産を申し立てる際に発生する費用で、収入証紙などの購入に大体1,500円ほどかかります。

 予納郵券代は自己破産の開始を債権者に伝える書類を送付するために必要な費用で、約3,000~15,000円ほどです。

破産の決定に関わらず、手続きがはじまると裁判所へ予納郵券代を支払わなければなりません。

予納金は、官報の掲載費や財産を調査する破産管財人の報酬で、約1~50万円ほど必要です。予納金にかかる大半の費用は破産管財人の報酬となります。

したがって、自己破産の手続き方法によって金額が大きく変動する費用が予納金です。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
  • 何回でも無料で相談ができる!
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
  • 諦めずに戦い続ける姿勢
  • 債務整理専用サイトで借金減額診断が可能

弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

 早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

24時間365日、全国エリアの相談を受け付けているのも魅力的ですね。
相談料 無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産をおこなうために必要な書類が多いのはなぜ?
自己破産は多額の借金を帳消しにする手続きで、債務者にとっては救済処置となります。しかし、債権者にとっては大きな損害になる可能性があるため、裁判所は本当に自己破産すべきか慎重に判断しなければなりません。よって、必要書類が多くなり、それらの情報をもとに裁判所が自己破産を決定するのです。
自己破産の必要書類を用意できない場合はどうなる?
必要書類を提出しなければ、自己破産を申し立てることはできません。とはいえ、一人ですべての書類を作成・収集するには時間や手間がかかり、精神的な負担もかかるでしょう。手続きの開始後に追加で資料の提出を求められた際に用意できなければ、それ以上手続きは進みません。場合によっては、自己破産手続きが中止となり債務整理が失敗する可能性もあります。そこで、弁護士や司法書士といった法律のプロに依頼すれば、書類の作成や収集をすべて代行してもらえるため安心です。
会社に退職金証明書をもらいにくい場合はどうすればいい?
会社に自己破産を知られたくない場合、退職金証明書を申請しにくいことでしょう。また、新生しても発行してもらえない場合もあるかもしれません。その場合は、就業規則や退職金規定によって代用できる可能性があります。自分で退職金規定を用意し、計算すれば退職金の算出が可能です。ただし、ポイント制の退職金規定で人事評価によって金額が変動する場合は、計算が難しいため、代用できない可能性もあります。退職金証明書をもらいにくい場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談してみてください。
自己破産をすると戸籍や住民票に情報が載る?
自己破産をしても、戸籍や住民票に情報は載りません。自己破産は借金を整理し、人生をやり直すための制度です。ただし、官報には掲載されてしまいます。とはいえ、官報を一般人がみる可能性はかなり低いため、官報が原因で自己破産を周囲に知られることはないでしょう。

まとめ

今回は自己破産の必要書類について解説しました。自己破産の申立てをする裁判所によって必要な書類は異なりますが、一般的に他の債務整理手続きよりも多くの書類が必要になります。

 多くの書類が必要であるということは、それだけ自己破産においては手続きに至る正当性が慎重に審議されるということです。

万が一書類不備があれば、手続きがスムーズに進まないどころか、最悪の場合免責許可が得られない恐れがあります。

手続きに要する時間や費用を無駄にしないためにも、自己破産を検討している方は弁護士へ相談することがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、書類準備が不安な人や借金問題に悩んでいる人は、ぜひ利用してみてください。

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債務スタート編集部

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