
「自己破産をするにはどのような書類が必要になる?」「書き方のポイントは?」といった疑問を感じたことがある人は多いでしょう。

そこで本記事では、自己破産の手続きに必要な書類や、書類作成時のポイントなどを解説します。
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目次
自己破産とは?
自己破産とは、債務履行が不可能となった債務者が、所有する財産を金銭に変換し債権者に分配することで債務を全て免除する手続きです。

借金を無くし、新たな社会生活のスタートラインに立つことができるといった意味では非常に有効的な手続きですが、何点かデメリットがあるのも事実です。
もっとも大きなデメリットとして考えられるのは、手続き後約5~10年間ほど信用情報に事故情報が登録されることです。
これにより想定される弊害としては、新規の借入ができなくなることや、クレジットカードの発行ができなくなること等が挙げられます。
とはいえ事故情報が消去されれば、しだいに健全な社会生活を取り戻していくことが期待できるため、借金問題に悩んでいる人は検討してみるのも一つの手段でしょう。
自己破産の必要書類とは?
自己破産の申立てをするには、多くの書類を提出しなくてはなりません。
裁判所によって求められる書類は異なりますが、ここでは最低限必要であるとされる書類について解説します。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 住民票
- 資産目録
- 収入に関する書類
自己破産申立書
自己破産申立書は、自己破産したい旨を裁判所に申立てるための書類です。
破産法には、最高裁判所規則によって定められた事項を申立書に必ず記載しなくてはならないといった旨が定められています。
これらを漏れなく記載したうえで、次に挙げる陳述書や債権者一覧表などの必要書類を添付して裁判所に提出するのが通常です。
陳述書
陳述書は、借入の期間や金額、借金の種類、返済できなくなった原因などについて記載する書類です。
裁判所が免責許可を出すべきか判断するために重要な要素の一つと言えます。

債権者一覧表
債権者一覧表とは、債権者の氏名や契約期間、借入額等を記載する書類です。
裁判所は、債権者一覧表に記載された内容を基に申立人の借金状況や自己破産の必要性を確認し今後の方針を判断するため、正確に記載することが求められます。
自己破産の目的は、経済的に困窮した債務者の社会的再生の支援ですが、それ以前に配当を受ける債権者の公平性が担保されることが大前提です。
債権者を意図的に隠匿すれば、本来配当を受け取れたはずの債権者に不利益が生じ、自己破産の趣旨に反する結果を招く恐れがあります。
そのため、虚偽の債権者一覧表を作成することは免責不許可事由になるとされているのです。
「一部の債権者の記入を失念していた」「不注意により記入が漏れてしまった」などといったケースは、虚偽に含まれないのが原則です。

資産目録
資産目録とは、所有する現金や、預金額、直近の収入などを記載する書類です。書類作成の意義は、申立て人の財産保有状況を明からにすることにあります。
破産法で言う支払不能とは、経済的な困窮度合いが著しいために借金の支払いが不可能な状態を指します。
自己破産が可能であると認められれば、明らかになった申立て人の所有する財産に応じて、手続きが同時廃止で進められるのか、あるいは管財事件で進められるのかが決まります。
住民票
世帯全員の名前や、世帯主・続柄・本籍地が漏れなく記載されている住民票を提出する必要があります。

収入に関する書類
会社員やアルバイトの方が自己破産する場合は、申立て前2カ月分の給料が分かる給与明細が必要になります。
自営業の方は、申立て前2年分の確定申告書、あるいは1年分の源泉徴収や書課税証明書を提出するのが原則です。
出典:https://www.316742.com/category/1467068.html
必要書類の作成ポイント:陳述書の場合
ここでは、必要書類の中でも特に重要となる書類を作成する際のポイントについて、記載する内容や書き方を中心に解説します。
陳述書では借金の額や借入時期のほか、自己破産を余技なくされた現状に対して自分が何を感じているかについても言及することが可能です。
陳述書を作成する際は、以下の項目が重要になると考えられます。
- 借金をしたきっかけ
- 多重債務に陥った原因
- 自己破産を選択した理由
- 反省と今後の対策について
陳述書のポイント①借金をしたきっかけ
陳述書には、自己破産に至るまでの全体像を正確かつ網羅的に記載することが重要です。「借金をしたきっかけ」は、まさに必須項目と言えます。

加えて、当時の心境などについても記載すれば破産者の価値観や人間性が伝わるため、裁判官の心証は良くなると推測されます。
陳述書のポイント②多重債務に陥った原因
借金のきっかけについて書いた後に、借金返済ができなくなり多重債務に陥った経緯について言及していきます。
仮に、原因がギャンブル投資や風俗での豪遊など申告しにくい内容でも事実を記載しなくてはなりません。
陳述書のポイント③自己破産を選択した理由
借金の減額を目的とした債務整理手続きは自己破産だけではありません。
債権者と直接交渉して利息カットを図る「任意整理」や、財産を維持したまま借金減額を目指す「個人再生」を選択する手段もあります。
多くの方は「借金を全て無くすことができるから」という理由で自己破産を選択すると考えられます。

自己破産以外の手続きで再生計画が立てられない理由や、全ての借金支払い義務を無くしたい理由まで細かく記載することがおすすです。
陳述書のポイント④反省と今後の対策について
最後は、反省と今後の対策で締めくくるのが良いでしょう。債務者が自己破産すれば、少なからず債権者の返済を受ける権利を侵害することとなります。

借金が返済できなくなったことに対する反省と、今後同じような事態に陥らないための対策までしっかりと記載しましょう。
必要書類の作成ポイント:債権者一覧表の場合
債権者一覧表には、主に以下のような項目について記載していきます。
- 債権者の氏名
- 債権者の住所
- 借入開始と完済時期
- 債務残高
- 借金の用途
- 保証人の氏名 等
債権者一覧表のポイント①債権者の氏名
債権者の氏名は、借入年月日が古い順に記載していくのが一般的な書き方であるとされています。
同じ貸金業者と何度も取引をしている場合は、一番最初に借入れた日を明記することが大切です。

なお、自己破産では特定の債権者を手続きの対象から外すことは法律上許可されていないため、知人から借金をしている場合も債権者として申告しなくてはなりません。
債権者一覧表のポイント②債権者の住所
裁判所は、債権者一覧表に記載された内容を確認し、債権者宛てに手続き開始を通知するための書類を送付します。
そのため債権者の住所を正確に記載することが求められますが、個人情報保護の観点から電話番号やメールアドレスなどの記入は必要ないとされています。
債権者一覧表のポイント③借入開始と完済時期
具体的な日付が分からない場合は、債権者に取引履歴の開示請求をすることで、借入れ時期や金額等に関する取引きの記録を確認できます。

手続きを弁護士に依頼している場合は、債権者への連絡を代行してくれる場合がほとんどです。
債権者一覧表のポイント④債務残高
債務残高は、裁判所が免責決定をするための重要な判断要素となるため、より正確性が求められる項目です。
計算方法は単純ではないので、弁護士に代行してもらうのが安心です。

債権者一覧表のポイント⑤借金の使用用途
借金の使用用途は、免責決定の結果を大きく左右する可能性があります。
ギャンブルが原因で借金を作ったうえに借金の大半を再びギャンブルにつぎ込んでいるといったケースでは、免責不許可事由とみなされる可能性が高くなります。
自己破産には、免責不許可事由があっても裁判官の裁量で免責を許可する「裁量免責」という制度が存在します。
そして裁量免責を受けるには、裁判官に反省の意や誠実性を伝えることが重要であると考えらているため、どのような事情があっても真実を記載することが大切です。
債権者一覧表のポイント⑥保証人の氏名
保証人がいる場合は保証人の氏名も記載しましょう。
ただし、自己破産が成功し債務が免除されれば、保証人に一括請求が行いくことが一般的であるため、事前に相談しておいた方がいいかもしれません。
必要書類の作成ポイント:資産目録の場合
資産目録は、裁判所が手続きの方針を決めるため重要な書類です。資産目録を作成する際は、主に以下の項目を明記しましょう。
- 申立て時に所有している現金
- 貯金や預金
- 公的扶助に関する内容
- 収入
- その他
資産目録のポイント①申立て時に所有している現金
ここで記載する必要があるのは申立て時に所有している現金のみであり、預金や貯金は対象外です。
申立て時に所有している金額が33万円以上であるか否かといった基準が、以後同時廃止を行うのか、あるいは管財事件を行うのかを決定する判断要素の一つになります。
資産目録のポイント②貯金や預金
金融機関に預けている預金や貯金の額を明記する必要があります。

預貯金は破産手続きの際に換価処分の対象となるのが原則ですが、東京地方裁判所では「自由財産の拡張制度」を活用することで、20万円未満の預貯金は残しておくことが可能です。
自由財産の拡張制度を活用するための条件は、当該財産が破産者の最低限の生活に不可欠である事実を裁判所に認められることです。
資産目録のポイント③公的扶助に関する内容
自己破産の申し立て時に公的扶助を受給している場合は、種類や金額、開始時期などを記載する必要があります。
公的扶助とは、公的機関が運営する経済的援助制度を指し、具体的には生活保護や年金などが挙げられます。
資産目録のポイント④収入
自己破産申立て時に収入があれば、収入の種類や金額、支給日等を記載する必要があります。

資産目録のポイント⑤その他
裁判所によって必要な項目は異なりますが、保険や積立金なども含めさらに細かく記載しなくてはいけないケースも少なくありません。
本格的に手続きを検討している場合は、弁護士や裁判所に必要書類を確認することが必須であると言えます。
必要書類が分からない場合は弁護士への相談がおすすめ
ここまで、自己破産の申立てをするために必要な書類について解説してきました。
ただし、裁判所によって必要書類は異なりますし、裁判の進行状況によっては追加で書類の提出が必要になるケースも想定されます。

弁護士に依頼すると、複雑な手続きや裁判所とのやり取りを代行してもらえるだけでなく、以下のようなメリットもあります。
- 必要書類の集め方を教えてくれる
- 書類の作成を代行してもらえる
必要書類の集め方を教えてもらえる
自己破産の実績が豊富な弁護士であれば、どのようなケースでどういった書類が必要になるのか把握しています。
これだけでも、大幅な手続期間の短縮が期待できるでしょう。
書類の作成を代行してもらえる
弁護士は、書類の準備だけでなく作成も代行してくれます。
特に陳述書に関しては、借金をしたきっかけから多重債務に陥った原因をまで正確かつ網羅的に記載したうえで、自己破産を余技なくされた現状に対する反省・今後の対策についても細かく言及することが求められます。

自己破産において重要視される書類作成を弁護士に代行してもらうことで、免責許可が得られる可能性は非常に高くなります。
【必要書類と一緒にチェック】自己破産の方法・流れ
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2つの方法があります。それぞれ手続きの流れが少し異なるため、自己破産を検討している方は事前に把握しておく必要があるでしょう。

自身がどちらに該当するかは、弁護士に確認してみてください。
同時廃止事件の流れ
同時廃止事件は、債務者の保有する財産が少ない場合に用いる自己破産の方法です。持ち家や車など、財産の価値が20万円を下回る場合には同時廃止事件になります。
管財事件に比べて同時廃止事件の手続きが短めです。それでは、同時廃止事件の流れをみていきましょう。
手順1.相談・依頼
まずは、弁護士や司法書士に自己破産の相談や依頼をおこないます。司法書士に依頼する場合は、事件の規模が140万円以下でないと業務に携われない、地方裁判所では代理人ができないなどの制限ありますが、弁護士にはそれらの制限がありません。

手順2.書類作成
裁判所へ自己破産を申し立てるには、書類を作成する必要があります。
必要書類の収集や作成には手間や時間がかかり、2~3カ月ほどかかるケースもあります。

手順3.申立て
所轄の裁判所へ必要書類を提出し、自己破産の申立てをおこないます。
自己破産は自分でも手続きを進められますが、一刻も早く自己破産手続きを完了させたいなら、弁護士や司法書士に書類の収集や作成を依頼しましょう。
手順4.破産手続開始決定・同時廃止決定
申立書に問題がなければ、裁判所が破産手続開始決定を出します。
申し立て後には、債務者・裁判所・代理人の弁護士で面談をおこない、自己破産に至った経緯や自身の借金状況を説明する流れです。
保有する財産が少なく、債権者へ配当できない場合に同時廃止事件となるため、破産手続きがはじまっても財産を処分されません。
手順5.免責許可決定
免責許可決定を裁判所から受け取る、正式に借金の返済義務がなくなります。
破産手続きがはじまると、士業や警備員といった一部の職種や資格に制限がかかりますが、免責許可決定を受けたタイミングで制限がなくなり、従来通りに働くことが可能です。
管財事件の流れ
管財事件は、保有する財産が多い場合に用いる自己破産の方法です。
一定以上の価値を持つ財産を処分し、債権者に配当する工程があるため、同時廃止事件より手続きが複雑になります。
手順1.相談~破産手続開始決定
弁護士や司法書士へ相談し、破産手続開始決定を受けるまでの流れは同時廃止事件も管財事件も同じです。
破産手続開始決定と同時に、管財事件と決まった場合は次のような手続きが必要となります。
手順2.破産管財人の選定
破産管財人とは、債務者が保有する財産の管理や債権者への配当をおこなう人です。

破産手続開始決定と同じタイミングで、裁判所によっていくつかの候補者のなかから破産管財人が選定されます。
手順3.財産の調査
破産手続開始決定を受けると、破産管財人を中心に財産を調査します。自己破産手続きに時間をかけすぎると破産者の生活に支障をきたすため、調査がスムーズかつ正確におこなわれるでしょう。
手順4.債権者集会の開催
財産の調査を終えると、債権者集会を開催します。1回目の債権者集会の開催日は原則として、自己破産の申立てから約2か月後です。
債権者集会には、破産者・代理人の弁護士・破産管財人・裁判官・債権者が出席しますが、債権者は主席しないケースもあります。

手順5.異時廃止・配当
債権者集会によって債権者への配当が決まると手続きを進めますが、調査によって配当できる分の財産がない場合には「異時廃止」となり、破産手続きは終了します。
異時廃止とは、持ち家や車を保有しているものの、購入から時間が経ち価値が大幅に下がっている場合に決まる手続きです。
手順6.免責許可決定
同時廃止事件と同じく、破産手続きの終了と同時に免責許可決定を受けます。なお、管財事件の場合、免責許可決定を受けるには債権者集会にて債権者の同意が必要です。
【必要書類と一緒にチェック】自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用は大きくわけて、弁護士費用と裁判所費用の2つです。弁護士費用の相場は約30~50万円で、裁判所費用の相場は約3~50万円となります。
それでは、自己破産に必要な費用をみていきましょう。
弁護士費用
弁護士費用の内訳は、相談料・着手金・成功報酬で、相談料や相談時に発生する費用で、30分5,000円~の費用が発生する場合があります。
一方で、無料で何度でも相談できる弁護士事務所も存在します。着手金は弁護士へ正式に依頼が決まった際に支払う費用で、相場は約20~30万円です。
弁護士事務所によっては着手金がない場合もあります。成功報酬は免責許可の決定を受けた際に支払う費用です。
相談料や着手金、成功報酬の金額は各事務所で異なるため、少しでも費用を抑えたい方は相談料や着手金を無料に設定している弁護士事務所に依頼しましょう。

裁判所費用
裁判所費用の内訳は、申立手数料・予納郵券代・予納金です。申立手数料は裁判所に自己破産を申し立てる際に発生する費用で、収入証紙などの購入に大体1,500円ほどかかります。
破産の決定に関わらず、手続きがはじまると裁判所へ予納郵券代を支払わなければなりません。
予納金は、官報の掲載費や財産を調査する破産管財人の報酬で、約1~50万円ほど必要です。予納金にかかる大半の費用は破産管財人の報酬となります。

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着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
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着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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よくある質問
まとめ
今回は自己破産の必要書類について解説しました。自己破産の申立てをする裁判所によって必要な書類は異なりますが、一般的に他の債務整理手続きよりも多くの書類が必要になります。
万が一書類不備があれば、手続きがスムーズに進まないどころか、最悪の場合免責許可が得られない恐れがあります。
手続きに要する時間や費用を無駄にしないためにも、自己破産を検討している方は弁護士へ相談することがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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