債務整理

自己破産するとどうなる?できなくなることや家族への影響も解説

自己破産すると借金はどうなる?
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自己破産すると何が起こる?」「自己破産が家族に与える影響は?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

自己破産の具体的なデメリットを知らずに手続きへ踏み切るのは難しいと思います。

そこで今回は、自己破産すると借金や保有財産はどうなるのか、家族にはどんな影響があるのかについて解説します。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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監修者情報
*本記事は、以下の専門家によって監修されています。

涌井好文

監修者

社会保険労務士

涌井好文


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涌井社会保険労務士事務所 代表

自身が非正規雇用を経験したことから、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。
2014年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時のおけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行う。
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自己破産とは?

自己破産とは、債務履行が不可能となった場合に、財産を換価処分する代わりに債務の全てを免除する手続きです。

ポイント
経済的に困窮した債務者の社会生活を支援することが手続きの目的とされます。

自己破産には、「同時廃止事件」「管財事件」「少額管財事件」の3種類が存在します。

手続き概要
同時廃止事件手続き開始と同時に破産手続きが終了する手続き
管財事件破産手続きによって財産を換価処分する手続き
少額管財事件費用を安く抑えることができる管財事件

破産手続きとは、裁判所が選任する破産管財人よって申立て人の財産を調査し、価値のある財産を換価処分する手続きです。

原則的に、申立て人が換価処分するほどの財産を所有していない場合には、同時廃止事件が実施されます。

反対に、申立人が一定以上の財産を所有しいる場合には、破産手続きを伴う管財事件が実行されます。

管財事件になれば、申立人の財産をより適正な価格で金銭に変換するべく念入りに調査が行われるため、同時廃止事件に比べて手続き期間が長くなる傾向にあります。

少額管財事件では、弁護士が破産手続きの一部を代行します。それにより破産管財人に支払う報酬が少なり、費用を安く抑えることできる仕組みです。

自己破産すると借金はどうなる?

自己破産すると借金はどうなる?

本項では、自己破産をすると借金はどうなるのかについて、メリットを中心に解説します。

自己破産の影響
  1. 債務が全て免除される
  2. 債権者からの催促がなくなる
  3. 既に起こされた訴訟が止まる
  4. 保証人に請求がいく

1.債務が全て免除される

自己破産の最も大きなメリットは全ての債務が免除されることです。

自己破産では全ての債務が免除されるため、貸金業者からの借金だけでなく、奨学金や友人からの借金も全て支払いの必要がなくなります。

ただし知人からの借金を免除するには、申立の際に裁判所に提出する債権者一覧表に知人の名前や借金の金額等を記入する必要があります。

注意点
知人を債権者として申告すれば手続きの開始に際して、自分が自己破産をすることになった旨や、借金を返せなくなった旨を記載した書面が知人宛てに送付されます。

そのため、知人から借金をしている場合には事前に相談しておいた方がいいかもしれません。

2.債務者からの催促がなくなる

債務者からの催促がなくなる

裁判所が破産手続きの開始を決定すれば、債務者は破産者に対して破産手続き以外で債権を行使することが禁止されます。これに伴い、以降債務者からの催促は無くなります。

また、破産手続き開始前であっても手続きを弁護士に依頼する場合は、手続き開始から免責決定までの間、借金の返済をストップし催促を無くすことが可能です。

ポイント
弁護士の手続き着手が決まった時点で債権者宛てに弁護士が代理になった旨を知らせる受任通知が発送され、これにより支払催促の停止を要求できるからです。

貸金業法にも受任通知を受け取った債権者は、債務者への直接連絡が禁止されるが旨が明記されています。

3.既に起こされた訴訟が止まる

裁判所によって破産宣告(破産手続開始決定)がされると、債権者は債権の行使が禁止されると述べました。

債権とは、債務者に対して金銭の返還を要求する債権者が持つ権利です。

債権の行使が禁止されることで、債務者に対して借金の支払を要求する行為の正当性は失われ、債権者から提起された訴訟は中断されることになります。

4.保証人に請求がいく

保証人に請求が行く

自己破産によって免除された借金に関しては、保証人に請求が行くことになります。それも、多くの場合保証人に請求されるのは未払い分の借金の一括返済です。

なぜ、破産者の保証人には一括請求が行くのでしょうか。それは、自己破産をすると、借金の契約において債務者に保証された「期限の利益」を喪失することが理由です。

期限の利益とは、契約内容に従い期日まで支払の猶予を受けることができる権利を指します。

ポイント
本来、債権者の事情で突然借金の一括返済を請求することは不可能ですが、期限の利益を喪失した債務者に対してはいつでも一括請求ができるのです。

どういった場合に期限の利益を喪失するかに関しては、民法137条に記載されています。

期限の利益を喪失するとき(要約)
  • 債務者が破産手続きの開始を受けたとき
  • 債務者が担保を減少させたとき
  • 債務者が債務を負う義務を提供しないとき

民法には、上記に該当する場合には「期限の利益を主張することができない」といった旨が記載されています。

自己破産をすると財産はどうなる?

自己破産すると財産はどうなる?

自己破産をした場合に、所有する財産がどうなるのか気になる方は少なくないでしょう。本項では、以下に挙げる財産がどうなるのかそれぞれ解説していきます。

主な財産
  1. マイホーム
  2. 家具
  3. 携帯電話・スマートフォン

1.マイホーム

自己破産すると資産価値の高い財産は換価処分されるのが原則であり、マイホームも処分対象になり得ます。

その他の債務整理ではローン返済が終わっている住宅は、自分の資産として手元に残しておけますが、自己破産の場合は住宅ローンの有無にかかわらず、処分しなくてはならないと考えるのが妥当です。

ただし処分対象は破産者名義の物品に限定されるため、住宅の所有者が配偶者や兄弟である場合には処分されることはありません。

2.車

原則的には車も処分されることなりますが、場合によっては手元に残しておくことができるケースがあります

ポイント
大きな基準となるのは「車のローンが残っているか」「車の価値が20万円以上であるか」の2つです。

自動車ローンが残っている場合

ローンが残っていれば、車の所有者は自分ではなくローン会社になります。そのため、自分の資産として計上されず換価処分の対象からは外れます

しかし、自己破産を開始した時点でローン会社にその旨が通知され、ローン会社が車を回収しに来るのが通常の流れになります。

ローンがなく、車の価値が20万円以上である場合

ローンを完済すれば車は自分の資産となります。しかし、価値が20万円以上の車は換価処分の対象となるため、手放さなくてはなりません。

ただし破産手続開始決定後に購入した車は新得財産にあたり、法律上所有が許可されています。

ローンがなく、車の価値が20万円未満である場合

価値が20万円未満の車に関しては自由財産として取り扱うのが通常の運用であり、手元に残しておくことが可能です。

自由財産とは、破産手続きの際に換価処分の対象となる破産財団にあてはまらない財産を指します。

3.家具

原則的に家具は自己破産における差押禁止動産に該当し、破産財団に含まれないとされています。

民事執行法第131条第1号には、債権者の最低限の生活を維持するために必要な衣服や家具などは差押禁止動産に該当し、処分が禁止される旨が定められています。

ポイント
したがって、必要最低限の家具に関しては自己破産しても使い続けることが可能です。

ただし、自己破産では債権者の返済を受ける権利が保護されることが大前提であり、あくまで手元に残しておくこができるのは必要最低限の財産のみです。

2つ以上所有している物品があれば、より価値の高い方を回収される場合があります。

4.携帯電話・スマートフォン

携帯電話やスマートフォンは、生活必需品と言えるため換価処分されることはありません。

しかし、今まで通り使用し続けることができるかと言えば必ずしもそうではなく、場合によっては機器の返還を求められる恐れがあります。

返還を求められるリスクがあるケース
  • 分割購入代金が残っている場合
  • 料金を滞納している場合

最近では、スマートフォンを24回払いや36回払いで分割購入する方が増えています。

分割代金の支払が終わっていない状態で自己破産すると、キャリアによってはスマートフォンの返還を要求してくるケースも少なくありません。

注意点
分割購入に際して締結される割賦払契約に、購入者が自己破産した場合には強制解約が可能であるといった旨が規定されていることが一般的であるからです。

月々の料金を滞納している場合、契約している会社からしてみれば継続して利用させるメリットは非常に薄いため、返還を求めるのが自然です。

自己破産をすると生活はどうなる?

「自己破産をすると生活が大きく変わってしまうのでは?」と不安を感じる人も多いでしょう。本項では、自己破産すると生活がどうなるのかを以下の項目別に解説していきます。

生活に関する主な項目
  1. 仕事
  2. ローン
  3. 賃貸住宅
  4. 生活保護の受給
  5. 年金
  6. 選挙権
  7. 税金・罰金
  8. 保険

1.仕事

仕事

破産手続き中に関しては一定期間の職業上の制限が課され、すでに該当する職業に就いている方は一時的に休職する必要が生じます。

具体的には、弁護士や司法書士、不動産鑑定士等が挙げられます。

ポイント
制限対象にならない仕事をしている方に関しては、自己破産をしても強制的に会社を解雇されるといった事態に陥ることはありません。

労働基準法によれば、自己破産したこと自体は解雇事由にならないとされます。

そもそも、自己破産をしても裁判所から会社へ通知されることはないため、会社に自己破産した事実を知られるリスクは低いと考えて良いでしょう。

ただし、自己破産の手続き概要や破産者の氏名等は日本国の広報誌である「官報」に掲載されます。

そのため会社に官報をチェックしている方がいれば、自己破産したことを知られる可能性は皆無とは言えません。

2.ローン

自己破産をする際に、支払途中のローンがあれば全て解約となり、物品はローン会社に回収されます。

そのうえ、自己破産後は5~10年ほど信用情報に事故情報が記録され、その間は新規にローンを組むことも困難であると考えられます。

新たなローンを組みたい場合は、事故情報の登録が解除されてから申し込むのがおすすめです。

3.賃貸住宅

自己破産を理由に、賃貸住宅の退去を命じられることはありません。

注意点
ただし、「家賃を滞納している場合」や「収入に対して家賃が高すぎる場合」は注意が必要です。

家賃を1か月支払い忘れただけであれば特段問題はない考えられますが、長期に渡って滞納している場合は借主から契約解除を求めら恐れがあります。

とはいえ、これは破産者と借主の信用問題であり法律に条件が明記されているわけでありません。

一方「収入に対して家賃が高すぎる場合」は、破産法53条1項2項に明記された破産管財の権限に基づき賃貸契約を解除されるリスクがあります。

ポイント
破産法では、破産管財人は破産者の賃貸契約を解除する権限が認められているのです。

収入に対する家賃の割合が常識的な範囲を超えていれば、破産管財人の判断により社会的な再生の弊害になるとみなされ、賃貸住宅の強制解約を余儀なくされる可能性が考えられます。

4.生活保護の受給

生活保護は継続的に受給し続けることが可能です。

これは、自己破産も生活保護「経済的に困窮している方の社会生活を支援する」根本的な目的がも共通していることが理由です。

5.年金

年金

公的年金は自己破産後の生活維持に不可欠であるといった理由から、継続的な受給が可能です。

公的年金は、破産後も所有が認められる自由財産に含まれます。

しかしながら、個人的に保険会社と契約した年金は換価処分の対象となり、解約しなくてはならない可能性が高いでしょう。

6.選挙権

自己破産をしても選挙権や被選挙権を失うことはありません

ポイント
総務省が定める選挙権に関する規定を要約すると、選挙権を失うのは犯罪歴がある場合とされています。

自己破産は前科にはならないので、今まで通り選挙に参加することが可能です。

7.税金・罰金

税金・罰金

税金や罰金は自己破産しても免除できない「非免責債権」にあたります。

したがって、自己破産後も税金や罰金等は支払いを継続しなくてはなりません。

8.保険

保険に関しては、「掛け捨てタイプ」であるか「貯蓄タイプ」であるかによって自己破産後の取り扱いが異なります

解約返戻金のない「掛け捨てタイプ」は、保険を解約しなくても問題ありません。

しかし、解約返戻金が20万円を超える保険は、換価処分の対象となり解約を余技なくされてしまいます。

自己破産すると家族への影響はどうなる?

家族に悪影響を及ぼすことを心配し、自己破産に踏み切れない方もいるかもしれません。

本項では、家族に関連性があると考えられる事項を何点かピックアップし、それぞれどのような影響があるのか解説していきます。

影響が考えられる項目
  1. 養育費
  2. 奨学金
  3. 家族カード
  4. 家族の進学・就職
  5. 家族の結婚

1.養育費

養育費は前述した非免責債権にが該当し、自己破産しても支払い義務がなくなることはありません

養育費を免除してしまえば、子供が最低限の教育を受けられなくなることが懸念されるといった理由から、自己破産の結果に関わらず支払い義務が課されるのです。

ポイント
また、離婚して親権を手放した方が養育費を滞納すると、給料の差押えなどが強制執行される可能性があります。

離婚の際に法手続きに基づいて養育費に関する取り決めをした場合、元配偶者には財産を差し押さえる権利が保証されるのです。

2.奨学金

奨学金

奨学金は免除の対象であるため、自己破産後の支払義務はなくなります。

ただしその他の借金同様、債務を引き継いだ保証人に対して請求が行くことは認識しておきましょう。

原則的には奨学金の保証人になれるのは「親」であるため、最悪の場合、家族内での自己破産の連鎖を引き起こし兼ねません。

実際に、過去には奨学金破産が連鎖することで一家が破産に追い込まれるといった問題が特集され、NHKで話題になったこともあるようです。

出典:https://www.nhk.or.jp/gendai/special/26/index.html

3.家族カード

破産者名義の家族カードは、全て強制解約となるのが一般的です。

注意点
よって、破産者の名義で家族カードを発行していた場合は親カードが解約されるとともに家族カードも解約されてしまいます。

ただし、自己破産をしても家族の信用情報に傷がつくことはありません。

4.家族の進学・就職

自己破産が家族の進学や就職に直接的に悪影響を及ぼすことは一般的にはないでしょう。

自己破産した事実が記録されるのは「信用情報機関が保有する信用情報」と「官報」のみであり、家族が自己破産をしたという事実が周囲に知られる可能性はほとんどないと言えます。

信用情報機関は守秘義務を徹底しているため外部に漏れる心配はないですし、官報では家族について言及されることはありません。

5.家族の結婚

家族の結婚に法的な制約が課されることも、何らかの弊害が生じることもありません。

ポイント
とはいえ家族が結婚する場合、配偶者に対する最低限の配慮は求められます。

配偶者が家族に自己破産した人がいる事実を知った時に、ネガティブな印象を抱く可能性が全くないとは言い切れません。

これは個人の価値観によるので一概には言えませんが、人によっては事前に報告しておく必要があるかもしれません。

自己破産は弁護士への相談がおすすめ

自己破産は弁護士への相談がおすすめ

自己破産手続きを弁護士に依頼するメリットとして、下記の5つをご紹介します。

自己破産は弁護士に相談・依頼するメリット
  1. 面倒な手続きが不要
  2. 債権者とのやり取りを任せられる
  3. 免責許可が得られやすい
  4. 少額管財事件が利用できる
  5. よりよい解決法も提案可能

それでは、順に説明します。

面倒な手続きが不要

弁護士に依頼するメリットの1つは、法律の専門家に手続きを任せられる点です。自己破産をするには、申立書などの書類作成や、資料の提出が必要です。

内容の間違いや記入漏れがあれば、裁判所は再提出を求めます。

ポイント
調査をして1から作成する場合もあり、たいへんな手間と時間がかかるでしょう。

手続きの一環としては、裁判官との面談や、書類の不備に対する連絡対応もあります。

経験や知識のある弁護士に任せれば、面倒な手続きは一任できます。

債権者とのやり取りを任せられる

弁護士に自己破産手続きを依頼した後、債権者側の窓口はすべて弁護士となります。

ポイント
ローンの借主が専門家と契約した場合、貸主が借主へ直接連絡することは法律で禁じられているためです。

弁護士は債権調査をおこない、借金の状況を確定しなければいけません。そのため、依頼後は返済不要となり、債権者からの督促が止まります。

債権者とのやり取りがなくなるため、精神的な負担は大幅に解消されるでしょう。

免責許可が得られやすい

免責許可が得られやすい

自己破産とは?

自己破産:破産者に対し「お金を返さなくてよい」と免責させる制度のこと

ただし、あまりに債権者に不公平な場合は「免責不許可事由」となり、借金が免除されなくなります。

ポイント
破産法第二百五十二条「免責許可の決定の要件等」によると、浪費やギャンブル、詐術による借入などが免責不許可事由に当たります。参照:破産法 | e-Gov法令検索

該当しそうな場合、素人の説得では、裁判所から免責許可を得るのは難しいでしょう。

弁護士が代理人であれば、豊富な知識・経験によって、説得力のある説明がおこなえます。

少額管財事件が利用できる

少額管財事件とは?

少額管財事件:管財事件の一種であり、管財事件とは、一定額以上の財産を持っている人が、自己破産する場合の手続きのこと

申立人の財産を換金し、債権者に配当する仕組みです。

ポイント
どちらも裁判所に対し、予納金というお金を支払わなくてはいけませんが、金額が大きく異なり、少額管財事件は約20万円、管財事件は約50万円です。

もう1つ大きな違いは、小額管財事件は、弁護士に依頼しないと選択できない点です。

少額管財事件が利用できる点も弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

よりよい解決法も提案可能

債務整理の方法は、自己破産だけではありません。よくよく状況を整理すると、自己破産する必要はなかったと判断できる場合もあるでしょう。

ポイント
たとえば、長らくカードローンの借入返済をしている人は、過払い金が発生している可能性があります。

返済に過払い金を充当すれば、自己破産を回避できるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、自分の置かれた状況に対し、ベストな方法を提示してもらえます。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

※おすすめ一覧は、当サイトが独自に調査したアンケート及び口コミ投稿フォームcrowdworks.jpの口コミ募集ページより寄せられた利用者の声をもとに基準を作成し、客観的・多角的な評価をした上で選定しています。ランキングを決定づける基準や得点は、ランキングの根拠をご参照ください。

はたの法務事務所

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はたの法務事務所の特徴
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はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

ポイント
相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

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自己破産の費用報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店)東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

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弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

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24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。

相談料無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス)東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

ポイント
借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

ポイント
25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。

相談料無料
任意整理の費用着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
  • 諦めずに戦い続ける姿勢
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弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

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早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

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相談料無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金605,000円~
個人再生の着手金715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所は?
はたの法務事務所や弁護士法人・響、東京ロータス法律事務所などがおすすめです。

いずれも無料相談を行っており、経験豊富な弁護士や司法書士が借金問題の解決をサポートしてくれます。

自己破産すると借金が全てなくなる?
自己破産すると債権者一覧表に記載した全ての借金支払義務が無くなります。

ただし、税金や罰金に関しては免除の対象にならない「非免責債権」に該当するため、継続的に支払わなくてはなりません。

自己破産すると全ての財産が回収される?
自己破産をしても全ての財産が回収されるわけではありません。破産手続きの際に換価処分の対象外となる「自由財産」は手元に残しておくことが可能です。

自由財産に該当するのは「破産手続き開始決定後に入手した財産」や「生活必需品」、「99万円以下の現金」等です。また、ここで言う生活必需品には、衣服やベッド、冷蔵庫等が挙げられます。

自己破産をすると家族に悪影響が及ぶ?
自己破産をしても家族の信用情報に傷がつくとはないため、直接的に悪影響が及ぶことはありません。

ただし、破産者の連帯保証人になっている家族に対しては、未払い分の借金の一括請求をされる恐れがあるため事前相談が必須であると言えます。

また、破産者名義の家族カードを家族が利用している場合は解約しなくてはならないのが一般的です。

自己破産をすると会社を辞めなくてはいけない?
自己破産は解雇事由としては認められていないため、原則的に会社を解雇されることはありません。

なお、自己破産の手続き概要が会社に通知されるともありません。ただし、破産手続き中は職業上の制限が課されることになり、該当する職業に就いている方は一時的に休職する必要が生じます。

制限が課される具体的な職業としては、弁護士・司法書士・不動産鑑定士等が挙げられます。

住民票に自己破産の情報が記録されることある?
住民票に自己破産の情報が記録されることはありません。

自己破産の情報が記録されるのは、信用情報機関が管理する「信用情報」と、日本国の広報誌である「官報」のみです。なお、信用情報に記録された事故情報はおよそ5年~10年で消去されます。

自己破産すると奨学金の支払も免除できる?
自己破産すれば奨学金の支払も免除されます。ただし、その他の借金と同じように保証人に一括請求が行くことを留意しましょう。

奨学金は家族が保証人になるケースが多く、家族内で破産の連鎖を引き起こしてしまうリスクも想定されます。

まとめ

今回は自己破産の影響について、「借金」「財産」「生活」「家族」の4つに大きく分けてそれぞれがどうなるかについて解説しました。

自己破産すると借金は全て免除されますが、税金や罰金、養育費等、支払い義務が無くならないものもあります。

注意点
また、価値のある財産は換価処分されるのが原則であるため、マイホームの維持は困難であることを認識しておきましょう。

今回紹介したように、自己破産には何点かデメリットがあるものも、借金を免除し新たな生活をスタートするには非常に有効的な手続きです。

スムーズに手続きを進めるためには弁護士へ依頼するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、自己破産を検討した場合や財産等について疑問がある場合は、ぜひ相談してみてください。

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おかねプロ編集部

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小林まな

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