自己破産で奨学金の返済は解決できる?保証人への影響やメリットも解説

債務整理のひとつである自己破産は、裁判所の認可を得て借金支払義務を全て免除してもらう手続きです。

では、「奨学金」の返済義務は自己破産によって免除されるのでしょうか?

本記事では、自己破産すると奨学金の返済義務はどうなるかについて言及したうえで、奨学金返済中に自己破産するメリットやリスクなどについて解説していきます。

自己破産を弁護士に依頼するメリットにも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。

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奨学金の返済は自己破産で解決できる?

積まれたコイン

結論から言えば、自己破産によって奨学金の支払義務を免れることは可能です。ただし、奨学金に限った話ではありませんが、自己破産によって借金支払義務を免除されるには、以下の条件を満たさなくてはなりません。

満たす必要がある条件
  • 支払不能と認められる必要がある
  • 免責不許可事由があってはならない

それぞれ解説していきます。

支払不能と認められる必要がある

自己破産を実施するには、法律上の「支払不能」と呼ばれる状態に陥っている必要があります。

破産法2条11項には「支払不能」についての規定が定められており、その内容を要約すると概ね以下のようになります。

債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務の一般的かつ継続的な返済ができない

つまり、借金を返済するだけの「支払能力」が完全に欠如している場合に「支払不能」が認められるということです。

ここで重要なのは、「支払能力」が何を指しているかです。支払能力とは、単純に収入だけで判断されるものではありません

 一般的に、支払能力は「財産・信用・労務」の3つの指標で構成されると考えられています。

したがって、収入や財産が不足していて借金の返済が困難でも、信用や労務(技能など)をもとにして弁済額を工面できる可能性がある場合には、支払不能とはみなされません

「財産・信用・労務」を以てしても借金を返済することが不可能であると客観的に判断されてはじめて「支払不能」が認められるのです

出典:破産法で自己破産が認められる「支払不能」とは、どういう状態? リーガライフラボ 

免責不許可事由があってはならない

女性の像

支払不能が認められて、自己破産が開始できても「免責不許可事由」があれば、奨学金を含む借金支払義務の免除は受けられないのが原則です。

免責不許可事由とは、破産法第252条1項に記載される、免責許可(借金支払義務免除の決定)が得られない事由を指します。

 例えば、自己破産開始前に特定の債権者にのみ借金を返済した場合や、過度なギャンブル投資などにより借金を作った場合には、免責不許可事由に該当するのが原則です。

自己破産を成功させるには複数の要件を満たす必要があるのです。

とはいえ実際には、免責不許可事由に該当する行為があっても免責許可を得られるケースがよくあります。

これは、自己破産に至った事情に考慮の余地がある場合には、裁判官の裁量で免責許可を決定できる「裁量免責」といった制度が存在するためです。

自己破産が開始されたものの、最終的に免責許可が得られないケースはごく稀です。

出典:自己破産における免責不許可事由とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室

奨学金の返済中に自己破産するメリット

メリットと書かれたブロック

奨学金の返済中に自己破産するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

奨学金返済中に自己破産するメリット
  • 奨学金の返済義務が無くなる
  • 催促から開放される
  • 仕事を失うことは基本的にない

それぞれ見ていきましょう。

奨学金の返済義務が無くなる

最大のメリットは、奨学金の返済義務が無くなることです。

人によっては、奨学金の返済額が数百万円にも及ぶ場合があります。その多額の負債が全てなくなれば負担は大きく軽減されるでしょう。

催促から開放される

コインから生える芽

奨学金は紛れもない借金であるため、返済に遅れれば文書や電話などによる催促を受けることとなります。

催促を無視した場合には、債務者の勤務先に連絡が入るケースもあるようです。

非常識な時間に催促の連絡が来たり、暴力的な取り立てを受けたりすることはありませんが、定期的に催促されれば、プレッシャーを感じ不安感に苛まれる人もいるでしょう。

自己破産によって免責許可が得られれば、このような催促から完全に解放されます。

出典:督促‐ JASSO

仕事を失うことは基本的にない

意外に思う人もいるかもしれませんが、自己破産してもそれを理由に会社を解雇されることは原則的にありません。

労働契約法には、解雇に「客観的に合理的な理由」がない場合には不当解雇になるとの規定が存在し、自己破産は解雇事由として不適切であると考えられているのです。

 ただし、自己破産の破産手続の開始が決定されると、一定期間資格制限が課され特定の資格を使用した仕事ができなくなります。

これを機に、会社を解雇されることは基本的にありませんが、当該資格を使用して仕事をしている場合には、一定期間休職せざるを得なくなるケースも想定されるでしょう。

なお、免責許可が得られれば資格制限は解除されます。

※破産者(債務者)の財産を換価処分して債権者に分配する手続き
出典:自己破産における資格制限とは?‐ 債務整理・過払い金ネット相談室

奨学金を返済できずに自己破産するリスク

お金

奨学金返済中の自己破産には上記のようなメリットがありますが、一定のリスクも存在します

具体的には以下のようなものが挙げられます。

自己破産するリスク
  • 保証人に一括返済が請求される
  • 信用情報に事故情報が登録される
  • 価値の高い財産を手放さなくてはならない
  • 奨学金のみを自己破産の対象から外すことはできない

一つずつ解説していきます。

保証人に一括返済が請求される

自己破産によって奨学金の返済義務を免除されれば、残債務は保証人や連帯保証に一括請求されることとなります。

日本学生支援機構から奨学金を借りており人的保証制度を利用している場合には、原則として父母が連帯保証人、4親等以内の親族が保証人となり債務の履行を保証します。

基本的には家族や親族が連帯保証人・保証人として奨学金の返済を保証するということです。

主債務者が奨学金を返済できなくなった場合には、連帯保証人および保証人に返済義務が移ります。

 厳密に言えば、まず連帯保証人に対して請求が行き、連帯保証人も返済ができない場合には保証人に請求が行きます。

恐ろしいことに、返済義務を引き継いだ連帯保証人及び保証人も奨学金を返す経済的な余裕がなく、家族・親族もろとも自己破産を余儀なくされる、「破産の連鎖」が引き起こされるケースも珍しくありません。

出典:第一種奨学金の人的保証制度 ‐ JASSO

信用情報に事故情報が登録される

パソコン

自己破産の大きなデメリットとして挙げられるのは、信用情報機関が管理する信用情報に約10年間事故情報が登録されることです。

信用情報とは?
クレジットカード申し込み記録や借金の返済履歴などをまとめた、個人の客観的な取引事実及び支払能力を測るための参考資料として使われる情報を指します。

事故情報は、自己破産や借金延滞の記録など、いわゆる金融事故に関する情報のことです。信用情報の傷と表現される場合もあります。

信用情報に事故情報が登録されている期間は、社会的信用力を示せなくなり、以下のような社会生活上の弊害が生じます。

事故情報が登録されることによる弊害例
  • クレジットカードの利用ができなくなる
  • 金融機関から融資が受けられなくなる
  • 携帯電話の分割購入ができなくなる
  • 保証人・連帯保証人になれなくなる

このように、一定以上の社会的信用力があることを前提とした契約は、原則的にできなくなってしまいます。

価値の高い財産を手放さなくてはならない

自己破産すると評価額が20万円を超える財産は、裁判上の手続きによって処分され債権者に分配されるのが原則です。

破産者名義のマイホームや自動車は、高確率で手放すことになってしまいます。

ただし、生活必需品や一定水準以下の現金などは処分対象に含まれません。

出典:自己破産した場合に処分しなければならない財産とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室

奨学金のみを自己破産の対象から外すことはできない

打ち合わせ

自己破産では、全ての債務が手続きの対象となります。自己破産を含む債務整理手続きには、「債権者平等の原則」が存在し、全ての債権者を平等に扱わなければならないとされているためです。

いかなる事情があっても、奨学金や友人からの借金のみを自己破産の対象から外すことは認められません。

 仮に、特定の債権者を存在しないものとして自己破産を申立てた場合には、前述した免責不許可事由とみなされます。

免責不許可事由があっても高確率で借金支払義務が免除されると述べましたが、違反の程度が重い場合には免責不許可になる可能性も否めません。

意図的に特定の債務を手続き対象から外すのは、債権者の利益を最大限保護しようとする自己破産の趣旨に反することから、違反の程度が重い行為とみなされる懸念があります。

裁判所がどのようには判断するかは一概には言えませんが、手続きにマイナスの影響を与える可能性は十分に考えられます。

奨学金を返せない!自己破産前に検討したい対処法

書類に記入する人

自己破産を実施すれば奨学金の返済義務が無くなりますが、保有財産を失ったり、保証人・連帯保証に残債務の全てが一括請求されたりと、大きな代償を払わなくてはなりません。

そのため、自己破産はあくまで最終手段として残しておき、その他の対処法を先に試してみるのがおすすめです。

そこで本項では、奨学金を返済が困難になった際に、自己破産を実施する前に検討したい対処法をいくつか紹介します。

自己破産前に検討したい対処法
  • 生活費・家計を見直す
  • 奨学金以外の借金・債務を減らす
  • 日本学生支援機構の制度を利用する

  • 自己破産以外の債務整理を検討する

一つずつ見ていきましょう。

生活費・家計を見直す

自己破産を検討する前に、生活費や家計を見直すところから始めてみましょう。

生活費や家計を見直すには、まず毎月の収支を紙などに書き出し、お金の流れを明確に把握することが肝心です。収支が把握できたら、可能な限り生活費を削っていきます。

とはいえ、どのように生活費を削れば良いか分からない人もいるでしょう。

食費や娯楽意などの変動費を節約するのは難しくないとして、案外固定費も節約の余地があるものです。特に、携帯代とインターネット代から成る「通信費」や「電気代」は見直しやすい固定費の一つです。

 通信費は、大手キャリアから格安SIMに乗り換えるだけで、同じデータ通信量を使用しても料金が安くなる可能性があります。

携帯とインターネットの契約キャリアを統一するとセット割引が受けられるケースもあり、このような見直しをするだけで大きな節約に繋がります。

電気代についても、基本料金0円のプランに変更することで料金を下げられる場合があります。このように、変動費だけでなく固定費も節約するのが、家計を見直す際の重要なポイントです。

奨学金以外の借金・債務を減らす

コインに座る人物

奨学金を含めて複数借金がある場合には、まず奨学金以外の借金から減らしていくのが効果的です。

奨学金よりも消費者金融などの借金の方が金利が高い傾向にあり、金利が高いものから返済した方が利息負担を軽減し効率良く借金を減らせるためです。

消費者金融からの借金には5~15%ほどの金利を課せられるのが一般的ですが、有利子奨学金の金利は0.2~0.5%(令和3年度)ほどです。

 金利が高い借金の返済期間が長期化すれば、その分元本に対して発生する利息が高額になり、支払総額が増えるため奨学金の返済も困難になります。

消費者金融などの借金を先に返済するべき理由は他にもあります。

それは、奨学金については、後述するような返済期間猶予制度などを活用して返済を待ってもらえる場合がありますが、消費者金融からの借金は、返済が一日でも遅れれば遅延損害金が発生することです。

返済期日の猶予を望むにしても、基本的には当該金融機関との交渉が必要になるでしょう。

奨学金を含む複数の借金があり同時に返済していくのが難しい状況なら、奨学金の返済期間を猶予してもらったうえで、金利が高い借金から優先的に返済していくのがおすすめです。

出典:平成19年4月以降に奨学生に採用された方の利率 ‐JASSO

日本学生支援機構の制度を利用する

グラスとコイン

日本学生支援機構は、奨学金の返済が困難な人に向けた救済制度を用意しています。自己破産を実施する前に、まずは以下の3つの制度の利用を検討するのがおすすめです。

 返還免除

死亡または精神や身体に重篤な障害を患い奨学金の返済が不可能となった場合に、全部あるいは一部の返済義務を免除してもらえます。

精神や身体の障害による免除を申請する際は、返済が不可能である状況を証明できる書類が必要となります。

出典:返還が免除となる場合(返還免除)‐JASSO

 減額返還制度

減額返還制度とは、適用期間(原則12か月まで)に応じて返済期間を延長することで、毎月の返済金額を2分の1または3分の1に減額できる制度を指します。

 経済的な事情などにより当初約束した金額を返済することは困難であるものの、返済額を減額すれば継続的な返済が可能であるといった場合に利用可能です。

具体的な要件としては、以下のようなものがあります。

適用要件
  1. 災害や傷病、経済的事情により奨学金の返済が困難

  2. 願出及び審査の時点で延滞していない

  3. 月賦返還である

  4. 個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出されている

留意するべきは、同制度はあくまで返済期間の延長によりひと月あたりの返済額を減額し返済を継続しやすくすることを目的にしたものであって、返済総額が減額されるわけではない点です。

出典:減額返還制度の概要‐JASSO

 返還期限猶予制度

時計とコイン

返還期限猶予制度とは、疾病や経済的事情などで「真に返済が困難」な場合に、一定期間返済を猶予してもらえる制度を指します。

同制度には「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類が存在します。

一般猶予は、現時点で返済が困難な場合に、通算10年間返済が猶予されます。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予は、同奨学金の貸与終了後に、一定の収入や所得を得るまで返済を猶予してほしいといった旨を申し出ることができる制度です。

一般猶予とは異なり、適用期間の上限はありません

※給付奨学金の場合は適用期間10年の制限はありません。
出典:返還を待ってもらう(返還期限猶予)‐JASSO

自己破産以外の債務整理を検討する

ペンを持つ人

借金減額を目的とした債務整理は自己破産だけではありません。保有財産を維持したまま借金を整理できる任意整理や個人再生も存在します。

以下で、それぞれの特徴を解説します。

任意整理

任意整理とは、債務履行が困難になった場合に、債権者に直接交渉を持ちかけて借金の減額を図る手続きを指します。

手続きには以下のような特徴があります。

任意整理の特徴
  • 裁判を実施しない
  • 手続き対象を選択できる
  • 利息のみ減額されるケースが多い

任意整理は、自己破産とは異なり裁判を必要としません。その分、短期間で手続きが終了します。

もう一点自己破産との大きな違いとして挙げられるのは、手続きの対象債務を選択できることです。

 自己破産では、原則的に全ての債務が手続き対象になると述べましたが、任意整理の場合は減免を望む債務のみを整理できます。

奨学金以外のローンや借金などを減免することで、奨学金を返済しやすい状況を作れます。ただし、任意整理で債務を大幅に減免できるケースは多くありません。

現実的には、利息のみ減免されるケースが大半です。

残りの債務は継続的に返済しなくてはならないので、ある程度支払能力を有している人に向いている手続きと言えます。

個人再生

個人再生とは、債務履行が困難な旨を裁判所に申立て、認可を得て借金を減額してもらう手続きです。

手続きには以下のような特徴があります。

個人再生の特徴
  • 債務総額を5~10分の1程度にまで減額できる可能性がある
  • 一定以上の支払能力が求められる
  • 住宅ローンは手続の対象から外せる

債務総額にもよりますが、債務総額を5~10分の1程度にまで減額できる可能性があるのが個人再生の大きなメリットです。

 ただし、債務総額を100万円以下にはできないので、最低でも手続き後に残る100万円の借金を継続的に返済できる支払能力を有していなければ手続きが失敗に終わる恐れがあります。

個人再生ならではの特筆するべき特徴としては、返済中の住宅ローンを手続き対象から外し、住宅を維持したままその他の債務を減免できる点が挙げられます。

自己破産を実施した場合は、ローン返済中の住宅はローン会社によって競売にかけられるのが通常の流れであるため、住宅を残しておくのは困難です。

出典:個人再生の最低弁済額とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室

奨学金が払えないときにまず確認したい救済制度

奨学金の支払いが困難であっても、日本学生支援機構(JASSO)では様々な救済方法を設けています。

国が提供している奨学金の救済制度
  • 返還期限猶予制度
  • 減額返還制度
  • 返還免除制度

まずは、3つの救済制度が利用できるかどうか、冷静に検討してみましょう。

返還期限猶予制度

返還期限猶予制度は、1年ごとの申請で返済を最長10年(120か月)まで待ってもらう制度です。あくまで返済期間をのばす制度ですので、奨学金の全部または一部が免除されるわけではありません。

本制度を利用すれば延滞金がその分加算されず、最終的な支払金額が変わらない点はメリットです。ただし、次のような利用条件があります。

返還期限猶予制度の利用条件
  • 給与所得者(税込年収):原則として300万円以下
  • 給与所得者以外(必要経費等控除後の年間所得):原則として200万円以下

収入条件に合致しなくても、被扶養者がいる場合や親への援助の事実があれば、一定額が控除できます

控除後、収入条件に収まれば問題なく申請が可能です。

減額返還制度

減額返還制度は、1年ごとの申請で最長15年(180か月)まで毎月の返済金額が減らせる制度です。本制度は月々の負担を減らせますが、やはり奨学金の全部または一部が免除されるわけではありません。

利用すれば月々の返済額を1/2~1/3に減らせるのがメリットです。ただし、次のような利用条件があります。

減額返還制度の利用条件
  • 給与所得者(税込年収):原則として325万円以下
  • 給与所得者以外(必要経費等控除後の年間所得):原則として225万円以下

本制度も被扶養者がいる場合や親への援助の事実があれば、自分の収入から一定額を控除できます。

返還免除制度

返還免除制度は、奨学金を利用した本人に万一の事態が起きた場合、申請により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される制度です。次のような利用条件があります。

返還免除制度の利用条件
  • 本人の死亡により返還ができない
  • 精神若しくは身体の障害で労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができない

とても深刻な事態でない限り本制度は利用できません。単なるケガや病気では条件に該当しないので注意しましょう。

奨学金を返せず自己破産をするなら弁護士に相談しよう

ガベルと手帳

奨学金の返済ができなくなり自己破産をする場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

弁護士に相談するメリット
  • 書類の準備や作成を代行してもらえる
  • 裁判官との面談時にもフォローしてもらえる
  • 免責許可が得られやすい

自己破産を実施するには、現在の収入状況や借金が返済できなくなった理由などを裁判所に申告する必要があり、そのために様々な書類を提出しなくてはなりません

提出書類は、裁判所が免責許可を決定するにあたっての指標になるため非常に重要な要素です。

書類を自分ひとりで作成しようとすると手間も時間もかかりますが、弁護士に依頼した場合には、書類の準備から作成まで代行してもらえます。

そのほか、裁判官との面談時など手続きの様々な場面でサポートしてもらえるため、免責許可が得られやすくなります。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
  • 何回でも無料で相談ができる!
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

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相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

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  • 諦めずに戦い続ける姿勢
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弁護士法人ユア・エースは、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

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任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

自己破産するか相談したい場合どうすればいい?

自己破産をおこなうといっても地方裁判所に申立てる必要がある他、様々な書類の提出が要求されます。本人だけで手続きを進めようとすると、非常に手間がかかります。そこで自己破産するか否かを決める前に、まずは法律の専門家(弁護士等)に相談してみましょう。各法律事務所では相談無料~5,000円(相談時間:30分)で相談を受け付けています。また、各弁護士会では無料相談会を全国各地で開催しています。その他、所得が低い方々を対象に日本司法支援センター(法テラス)でも相談が可能です。無料相談は問題一つにつき30分3回まで利用できます。

自己破産の他に債務整理法はある?
自己破産以外にも、任意整理と個人再生という債務整理法があります。任意整理は、債権者と債務者(奨学金を利用した側)が合意し返済期間を延長する債務整理法です。裁判所へ申し立てる必要はありません。返還期限猶予制度との併用も可能です。任意整理では、交渉する債権者を選べるので、例えば奨学金には返還期限猶予制度を利用、他の借金等には任意整理で対応する、という方法も可能です。個人再生は裁判所に申立てをして、借金額を圧縮(1/5程度)してもらう債務整理法です。自分がたとえ万一の事態とならなくても、個人再生が認められれば、大幅な返済額の減額が期待できます。
自己破産するとどんな物が差し押さえられる?

債権者の債権回収を図るべく、基本的に債務者名義の財産は差し押さえられ、処分されてしまいます。ただし、自分のマイカーや預貯金等が全て没収されるわけではありません。99万円までの現金や日用品、破産管財人が換価しないと認めた財産は「自由財産」と呼ばれ、差し押さえを免れます。

自己破産は家族にバレる?
残念ながら発覚する可能性は非常に高いでしょう。奨学金で自己破産をすれば連帯保証人(ほとんどの場合は家族で設定)に返済義務が移ります。奨学金の連帯保証人として認められているのは親、4等親以内の親族です。そのため、請求先が親等になり内緒で自己破産するのは不可能です。一方、奨学金を借りる際、連帯保証人ではなく「機関保証」を利用したのなら、親に内緒で自己破産できる可能性はあります。機関保証とは、一定の保証料を支払い保証機関による保証が受けられる制度です。ただし、どのような保証制度を利用しようと、返済義務を免れる行為には、自分の信用・財産に影響が及ぶ事実を十分考慮するべきでしょう。

まとめ

自己破産して奨学金の返済義務を無くすことは可能です。返済義務が無くなれば、催促に悩まされることもなくなります。

 しかし、連帯保証人・保証人に残債務を一括請求されたり、価値のある保有財産が換価処分されたりと、代償が大きいことも否定できません。

そのため、自己破産を実施する前に、家計の見直しや日本学生支援機構が用意する救済制度の利などを検討するのがおすすめです。

それでも返済が困難な場合には、任意整理や個人再生なども視野に入れ、弁護士に相談しましょう。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、奨学金の返済ができずに自己破産を検討している人は、ぜひ一度相談してみてください。

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債務スタート編集部

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