
債務整理のひとつである自己破産は、裁判所の認可を得て借金支払義務を全て免除してもらう手続きです。

本記事では、自己破産すると奨学金の返済義務はどうなるかについて言及したうえで、奨学金返済中に自己破産するメリットやリスクなどについて解説していきます。
自己破産を弁護士に依頼するメリットにも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
奨学金の返済は自己破産で解決できる?
結論から言えば、自己破産によって奨学金の支払義務を免れることは可能です。ただし、奨学金に限った話ではありませんが、自己破産によって借金支払義務を免除されるには、以下の条件を満たさなくてはなりません。
- 支払不能と認められる必要がある
- 免責不許可事由があってはならない
それぞれ解説していきます。
支払不能と認められる必要がある
自己破産を実施するには、法律上の「支払不能」と呼ばれる状態に陥っている必要があります。
破産法2条11項には「支払不能」についての規定が定められており、その内容を要約すると概ね以下のようになります。
つまり、借金を返済するだけの「支払能力」が完全に欠如している場合に「支払不能」が認められるということです。
ここで重要なのは、「支払能力」が何を指しているかです。支払能力とは、単純に収入だけで判断されるものではありません。
したがって、収入や財産が不足していて借金の返済が困難でも、信用や労務(技能など)をもとにして弁済額を工面できる可能性がある場合には、支払不能とはみなされません。
「財産・信用・労務」を以てしても借金を返済することが不可能であると客観的に判断されてはじめて「支払不能」が認められるのです。
出典:破産法で自己破産が認められる「支払不能」とは、どういう状態? リーガライフラボ
免責不許可事由があってはならない
支払不能が認められて、自己破産が開始できても「免責不許可事由」があれば、奨学金を含む借金支払義務の免除は受けられないのが原則です。
免責不許可事由とは、破産法第252条1項に記載される、免責許可(借金支払義務免除の決定)が得られない事由を指します。
自己破産を成功させるには複数の要件を満たす必要があるのです。
とはいえ実際には、免責不許可事由に該当する行為があっても免責許可を得られるケースがよくあります。
これは、自己破産に至った事情に考慮の余地がある場合には、裁判官の裁量で免責許可を決定できる「裁量免責」といった制度が存在するためです。

出典:自己破産における免責不許可事由とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
奨学金の返済中に自己破産するメリット
奨学金の返済中に自己破産するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 奨学金の返済義務が無くなる
- 催促から開放される
- 仕事を失うことは基本的にない
それぞれ見ていきましょう。
奨学金の返済義務が無くなる
最大のメリットは、奨学金の返済義務が無くなることです。
人によっては、奨学金の返済額が数百万円にも及ぶ場合があります。その多額の負債が全てなくなれば負担は大きく軽減されるでしょう。
催促から開放される
奨学金は紛れもない借金であるため、返済に遅れれば文書や電話などによる催促を受けることとなります。

非常識な時間に催促の連絡が来たり、暴力的な取り立てを受けたりすることはありませんが、定期的に催促されれば、プレッシャーを感じ不安感に苛まれる人もいるでしょう。
自己破産によって免責許可が得られれば、このような催促から完全に解放されます。
出典:督促‐ JASSO
仕事を失うことは基本的にない
意外に思う人もいるかもしれませんが、自己破産してもそれを理由に会社を解雇されることは原則的にありません。
労働契約法には、解雇に「客観的に合理的な理由」がない場合には不当解雇になるとの規定が存在し、自己破産は解雇事由として不適切であると考えられているのです。
これを機に、会社を解雇されることは基本的にありませんが、当該資格を使用して仕事をしている場合には、一定期間休職せざるを得なくなるケースも想定されるでしょう。
なお、免責許可が得られれば資格制限は解除されます。
※破産者(債務者)の財産を換価処分して債権者に分配する手続き
出典:自己破産における資格制限とは?‐ 債務整理・過払い金ネット相談室
奨学金を返済できずに自己破産するリスク
奨学金返済中の自己破産には上記のようなメリットがありますが、一定のリスクも存在します。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 保証人に一括返済が請求される
- 信用情報に事故情報が登録される
- 価値の高い財産を手放さなくてはならない
- 奨学金のみを自己破産の対象から外すことはできない
一つずつ解説していきます。
保証人に一括返済が請求される
自己破産によって奨学金の返済義務を免除されれば、残債務は保証人や連帯保証に一括請求されることとなります。
日本学生支援機構から奨学金を借りており人的保証制度を利用している場合には、原則として父母が連帯保証人、4親等以内の親族が保証人となり債務の履行を保証します。

主債務者が奨学金を返済できなくなった場合には、連帯保証人および保証人に返済義務が移ります。
恐ろしいことに、返済義務を引き継いだ連帯保証人及び保証人も奨学金を返す経済的な余裕がなく、家族・親族もろとも自己破産を余儀なくされる、「破産の連鎖」が引き起こされるケースも珍しくありません。
信用情報に事故情報が登録される
自己破産の大きなデメリットとして挙げられるのは、信用情報機関が管理する信用情報に約10年間事故情報が登録されることです。
事故情報は、自己破産や借金延滞の記録など、いわゆる金融事故に関する情報のことです。信用情報の傷と表現される場合もあります。
信用情報に事故情報が登録されている期間は、社会的信用力を示せなくなり、以下のような社会生活上の弊害が生じます。
- クレジットカードの利用ができなくなる
- 金融機関から融資が受けられなくなる
- 携帯電話の分割購入ができなくなる
- 保証人・連帯保証人になれなくなる
このように、一定以上の社会的信用力があることを前提とした契約は、原則的にできなくなってしまいます。
価値の高い財産を手放さなくてはならない
自己破産すると評価額が20万円を超える財産は、裁判上の手続きによって処分され債権者に分配されるのが原則です。

ただし、生活必需品や一定水準以下の現金などは処分対象に含まれません。
出典:自己破産した場合に処分しなければならない財産とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
奨学金のみを自己破産の対象から外すことはできない
自己破産では、全ての債務が手続きの対象となります。自己破産を含む債務整理手続きには、「債権者平等の原則」が存在し、全ての債権者を平等に扱わなければならないとされているためです。
いかなる事情があっても、奨学金や友人からの借金のみを自己破産の対象から外すことは認められません。
免責不許可事由があっても高確率で借金支払義務が免除されると述べましたが、違反の程度が重い場合には免責不許可になる可能性も否めません。
意図的に特定の債務を手続き対象から外すのは、債権者の利益を最大限保護しようとする自己破産の趣旨に反することから、違反の程度が重い行為とみなされる懸念があります。
裁判所がどのようには判断するかは一概には言えませんが、手続きにマイナスの影響を与える可能性は十分に考えられます。
奨学金を返せない!自己破産前に検討したい対処法
自己破産を実施すれば奨学金の返済義務が無くなりますが、保有財産を失ったり、保証人・連帯保証に残債務の全てが一括請求されたりと、大きな代償を払わなくてはなりません。
そのため、自己破産はあくまで最終手段として残しておき、その他の対処法を先に試してみるのがおすすめです。
そこで本項では、奨学金を返済が困難になった際に、自己破産を実施する前に検討したい対処法をいくつか紹介します。
- 生活費・家計を見直す
- 奨学金以外の借金・債務を減らす
-
日本学生支援機構の制度を利用する
- 自己破産以外の債務整理を検討する
一つずつ見ていきましょう。
生活費・家計を見直す
自己破産を検討する前に、生活費や家計を見直すところから始めてみましょう。
生活費や家計を見直すには、まず毎月の収支を紙などに書き出し、お金の流れを明確に把握することが肝心です。収支が把握できたら、可能な限り生活費を削っていきます。

食費や娯楽意などの変動費を節約するのは難しくないとして、案外固定費も節約の余地があるものです。特に、携帯代とインターネット代から成る「通信費」や「電気代」は見直しやすい固定費の一つです。
携帯とインターネットの契約キャリアを統一するとセット割引が受けられるケースもあり、このような見直しをするだけで大きな節約に繋がります。
電気代についても、基本料金0円のプランに変更することで料金を下げられる場合があります。このように、変動費だけでなく固定費も節約するのが、家計を見直す際の重要なポイントです。
奨学金以外の借金・債務を減らす
奨学金を含めて複数借金がある場合には、まず奨学金以外の借金から減らしていくのが効果的です。
奨学金よりも消費者金融などの借金の方が金利が高い傾向にあり、金利が高いものから返済した方が利息負担を軽減し効率良く借金を減らせるためです。
消費者金融からの借金には5~15%ほどの金利を課せられるのが一般的ですが、有利子奨学金の金利は0.2~0.5%(令和3年度)ほどです。
消費者金融などの借金を先に返済するべき理由は他にもあります。
それは、奨学金については、後述するような返済期間猶予制度などを活用して返済を待ってもらえる場合がありますが、消費者金融からの借金は、返済が一日でも遅れれば遅延損害金が発生することです。

奨学金を含む複数の借金があり同時に返済していくのが難しい状況なら、奨学金の返済期間を猶予してもらったうえで、金利が高い借金から優先的に返済していくのがおすすめです。
出典:平成19年4月以降に奨学生に採用された方の利率 ‐JASSO
日本学生支援機構の制度を利用する
日本学生支援機構は、奨学金の返済が困難な人に向けた救済制度を用意しています。自己破産を実施する前に、まずは以下の3つの制度の利用を検討するのがおすすめです。
返還免除
死亡または精神や身体に重篤な障害を患い奨学金の返済が不可能となった場合に、全部あるいは一部の返済義務を免除してもらえます。
精神や身体の障害による免除を申請する際は、返済が不可能である状況を証明できる書類が必要となります。
減額返還制度
減額返還制度とは、適用期間(原則12か月まで)に応じて返済期間を延長することで、毎月の返済金額を2分の1または3分の1に減額できる制度を指します。
具体的な要件としては、以下のようなものがあります。
-
災害や傷病、経済的事情により奨学金の返済が困難
-
願出及び審査の時点で延滞していない
-
月賦返還である
-
個人信用情報の取扱いに関する同意書が提出されている
留意するべきは、同制度はあくまで返済期間の延長によりひと月あたりの返済額を減額し返済を継続しやすくすることを目的にしたものであって、返済総額が減額されるわけではない点です。
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度とは、疾病や経済的事情などで「真に返済が困難」な場合に、一定期間返済を猶予してもらえる制度を指します。
同制度には「一般猶予」と「猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予」の2種類が存在します。

猶予年限特例又は所得連動返還型無利子奨学金の返還期限猶予は、同奨学金の貸与終了後に、一定の収入や所得を得るまで返済を猶予してほしいといった旨を申し出ることができる制度です。
一般猶予とは異なり、適用期間の上限はありません。
※給付奨学金の場合は適用期間10年の制限はありません。
出典:返還を待ってもらう(返還期限猶予)‐JASSO
自己破産以外の債務整理を検討する
借金減額を目的とした債務整理は自己破産だけではありません。保有財産を維持したまま借金を整理できる任意整理や個人再生も存在します。
以下で、それぞれの特徴を解説します。
任意整理
任意整理とは、債務履行が困難になった場合に、債権者に直接交渉を持ちかけて借金の減額を図る手続きを指します。
手続きには以下のような特徴があります。
- 裁判を実施しない
- 手続き対象を選択できる
- 利息のみ減額されるケースが多い
任意整理は、自己破産とは異なり裁判を必要としません。その分、短期間で手続きが終了します。
もう一点自己破産との大きな違いとして挙げられるのは、手続きの対象債務を選択できることです。
奨学金以外のローンや借金などを減免することで、奨学金を返済しやすい状況を作れます。ただし、任意整理で債務を大幅に減免できるケースは多くありません。

残りの債務は継続的に返済しなくてはならないので、ある程度支払能力を有している人に向いている手続きと言えます。
個人再生
個人再生とは、債務履行が困難な旨を裁判所に申立て、認可を得て借金を減額してもらう手続きです。
手続きには以下のような特徴があります。
- 債務総額を5~10分の1程度にまで減額できる可能性がある
- 一定以上の支払能力が求められる
- 住宅ローンは手続の対象から外せる
債務総額にもよりますが、債務総額を5~10分の1程度にまで減額できる可能性があるのが個人再生の大きなメリットです。
個人再生ならではの特筆するべき特徴としては、返済中の住宅ローンを手続き対象から外し、住宅を維持したままその他の債務を減免できる点が挙げられます。
自己破産を実施した場合は、ローン返済中の住宅はローン会社によって競売にかけられるのが通常の流れであるため、住宅を残しておくのは困難です。
出典:個人再生の最低弁済額とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
奨学金が払えないときにまず確認したい救済制度
奨学金の支払いが困難であっても、日本学生支援機構(JASSO)では様々な救済方法を設けています。
- 返還期限猶予制度
- 減額返還制度
- 返還免除制度
まずは、3つの救済制度が利用できるかどうか、冷静に検討してみましょう。
返還期限猶予制度
返還期限猶予制度は、1年ごとの申請で返済を最長10年(120か月)まで待ってもらう制度です。あくまで返済期間をのばす制度ですので、奨学金の全部または一部が免除されるわけではありません。
本制度を利用すれば延滞金がその分加算されず、最終的な支払金額が変わらない点はメリットです。ただし、次のような利用条件があります。
- 給与所得者(税込年収):原則として300万円以下
- 給与所得者以外(必要経費等控除後の年間所得):原則として200万円以下
収入条件に合致しなくても、被扶養者がいる場合や親への援助の事実があれば、一定額が控除できます

減額返還制度
減額返還制度は、1年ごとの申請で最長15年(180か月)まで毎月の返済金額が減らせる制度です。本制度は月々の負担を減らせますが、やはり奨学金の全部または一部が免除されるわけではありません。
利用すれば月々の返済額を1/2~1/3に減らせるのがメリットです。ただし、次のような利用条件があります。
- 給与所得者(税込年収):原則として325万円以下
- 給与所得者以外(必要経費等控除後の年間所得):原則として225万円以下
本制度も被扶養者がいる場合や親への援助の事実があれば、自分の収入から一定額を控除できます。
返還免除制度
返還免除制度は、奨学金を利用した本人に万一の事態が起きた場合、申請により返還未済額の全部又は一部の返還が免除される制度です。次のような利用条件があります。
- 本人の死亡により返還ができない
- 精神若しくは身体の障害で労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができない
とても深刻な事態でない限り本制度は利用できません。単なるケガや病気では条件に該当しないので注意しましょう。
奨学金を返せず自己破産をするなら弁護士に相談しよう
奨学金の返済ができなくなり自己破産をする場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 書類の準備や作成を代行してもらえる
- 裁判官との面談時にもフォローしてもらえる
- 免責許可が得られやすい
自己破産を実施するには、現在の収入状況や借金が返済できなくなった理由などを裁判所に申告する必要があり、そのために様々な書類を提出しなくてはなりません。

書類を自分ひとりで作成しようとすると手間も時間もかかりますが、弁護士に依頼した場合には、書類の準備から作成まで代行してもらえます。
そのほか、裁判官との面談時など手続きの様々な場面でサポートしてもらえるため、免責許可が得られやすくなります。
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自己破産をおこなうといっても地方裁判所に申立てる必要がある他、様々な書類の提出が要求されます。本人だけで手続きを進めようとすると、非常に手間がかかります。そこで自己破産するか否かを決める前に、まずは法律の専門家(弁護士等)に相談してみましょう。各法律事務所では相談無料~5,000円(相談時間:30分)で相談を受け付けています。また、各弁護士会では無料相談会を全国各地で開催しています。その他、所得が低い方々を対象に日本司法支援センター(法テラス)でも相談が可能です。無料相談は問題一つにつき30分3回まで利用できます。
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まとめ
自己破産して奨学金の返済義務を無くすことは可能です。返済義務が無くなれば、催促に悩まされることもなくなります。
そのため、自己破産を実施する前に、家計の見直しや日本学生支援機構が用意する救済制度の利用などを検討するのがおすすめです。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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