
借金問題を抱え自己破産を検討しているものの、やり方やどのような流れで手続きをすれば良いか分からずに躊躇している人もいるのではないでしょうか?

本記事では、自己破産を実施する要件や手続きの流れ、必要書類等について解説していきます。
弁護士に自己破産を依頼するメリットについても解説しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。
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目次
自己破産の流れは?満たすべき条件を解説
自己破産とは、借金の支払が不可能になった旨を裁判所に申立て、保有財産の換価処分を受けるかわりに借金支払義務を全て免除してもらう手続きです。

債務者の借金支払義務が免除されれば、債権者側は大きな損失を被ることとなります。そのため、希望すれば誰でも自己破産を実施できるわけではありません。
自己破産するには主に以下の二つの条件を満たす必要があります。
-
法律上の支払不能に該当する必要がある
-
免責不許可事由がない
それでは一つずつ見ていきましょう。
条件①法律上の支払不能に該当する必要がある
自己破産を実施するには、法律上の「支払不能」と呼ばれる状態に陥っていることを裁判所に認めてもらわなければなりません。
支払不能の定義については、破産法2条11項に記載されいます。その内容を要約すると以下のようになります。
つまり簡単に言えば、支払能力不足が原因で借金を返済できない状態のことを「支払不能」と呼ぶのです。ここで重要なのが、「支払能力」が何を示めすのかという点です。
価値のある財産を保有しておらず収入が少ない状態であっても、社会的な信用力をもとに資金を生み出せる可能性がある場合には、支払不能とは判断されません。
反対に、多くの財産を所有していても、それらに買手がつかず換価して弁済に充てられる見込みがない場合には、「支払不能」が認められるケースも想定されます。
このように、支払不能の判断は債務者の主観ではなく客観性が重視されますが、実は債務者の意思表示によって支払不能を認めてもらうことも可能です。

出典:破産法で自己破産が認められる「支払不能」とは、どういう状態?‐リーガライフラボ
支払停止
支払停止とは、支払能力不足が原因で債務履行ができない状態に陥っていることを債務者が明示的・黙示的に外部へ表示する行為を指します。
破産法15条2項には、「支払停止」が認められば「支払不能」と推定されるといった旨が明記されています。
例えば、以下のような行為が支払停止にあたるとされています。
明示的な支払停止 |
・債権者に対して支払が不可能になった旨を書面にて通知する ・2回目の手形不渡り |
---|---|
黙示的な支払停止 |
・廃業 ・事業所の閉鎖 |
支払停止を示した後に、債権者からの催促に応じ少しでも借金を返済してしまった場合には、一定以上の支払能力を取り戻したとみなされ、「支払不能」と推定されないケースも考えられます。
つまり、債務者の支払能力が客観的に評価された結果借金を支払うのは不可能だと判断された場合か、「支払停止」の意思表示によって「支払不能」が推定された場合に自己破産が実施できるということです。
条件②免責不許可事由がない
支払不能が認められ自己破産が実施できても、免責不許可事由があれば原則的に免責許可は得られません。
免責不許可事由とは、破産法252条に記載される免責許可が得られなくなる事由のことを言います。
免責不許可事事由に該当する具体的な内容を一部紹介します。
- 自己破産の直前または手続き中に財産を故意に隠匿する
- 特定の債権者にのみ返済を優先する
- 収入と不釣り合いなギャンブル投資などの射幸行為で借金を作った
- 書類に虚偽を記載した
- 7年以内に免責許可を受けている
代表的な例としては、上記のようなものが挙げられます。
債務者の経済的再生を支援すると同時に、債権者が弁済を受ける権利を最大限尊重するべきであるというのが自己破産における基本的な考え方です。
債務者の借金支払義務が免除されれば、債権者が多大な損失を被ることは避けがたい側面があります。そこで、債務者に自己破産する正当性があるか見極め手続きを公平・公正に行うために免責不許可事由が定められているのです。
裁判所の裁量で免責許可が出される「裁量免責」が適用され、借金支払義務が免除されるケースが大半であるからです。
破産法252条2項には、免責不許可事由がある場合でも、手続きに至った事情を考慮し免責を許可することが相当だと認めるときには、免責許可を決定できる旨が記載されています。
裁量免責が適用される明確な基準はありませんが、免責不許可事由があることに対しての反省度合いや、手続きへの協力度合いが重要視されると考えられています。
例えば、必要書類のほとんどに事実とは異なる内容を記載をして提出した場合には、違反の程度が重いのは一目瞭然です。

自己破産のやり方・手続きの流れ
一般的な自己破産のやり方や手続きの流れについて説明をします。自己破産は、専門家に頼らず、自力でするのも可能です。
しかし、弁護士などの専門家に依頼した方がスムーズです。自己破産のやり方や手続きの流れについてわかりやすく説明しますので参考にしてください。
自己破産の主な流れ
自己破産の流れについて説明します。 自己破産を成立させるには4つから5つのステップがあります。
- 弁護士などの専門家に依頼する
- 申立の準備(書類の作成など)
- 裁判所で面接、自己破産手続の開始決定
- 【管財事件 少額管財の場合】 破産管財人による財産の処分と債権者集会
- 免責確定
自己破産は、弁護士などの専門家に頼まなくても自力で手続きできます。
自己破産の手続きは 「準備から完了するまで」 平均して4〜10月程度かかるので、ストレスとの付き合い方も非常に大切です。
ストレスをかけずに、リスタートを切る意味でも専門家に頼ったほうが良いでしょう。

申し立ての準備(書類の作成など)
自分で自己破産の手続きをおこなう場合、申し立てに必要な書類などもご自身で作成することになります。
ただし、法律用語は、一般生活をしているとなかなかなじみがなく、かつ難解なので理解するのが大変です。

免責確定
免責とは自己破産をおこない、借金返済を免除してもらう手続きです。免責が確定すると、返済の義務がなくなりますので、その後の人生の再スタートが切りやすくなるでしょう。
ただし、当たり前ですが、何でもかんでも免責が認められるわけではありません。
また、明らかに過失がある場合も面積が認められるケースは少ないでしょう。しかし、弁護士などの法律の専門家に依頼をすれば、免責を勝ち取りやすくなります。
なぜなら専門知識が豊富でうまく交渉をしてくれるためです。

自己破産をする流れの中で必要になる書類とは?
自己破産手続きの流れのなかで借金支払義務を免除するべきか慎重に審議されるため、様々な書類を裁判所に提出することが求められます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 資産目録
- 反省文
- その他
詳しく見ていきましょう。
裁判所によって記載するべき内容は異なるので、以下ではそれぞれの内容と一般的な書き方について解説します。
自己破産申立書
自己破産申立書は、文字通り自己破産を申し立てるための書類です。厳密に言えば、破産手続申立書と免責許可申立書が一体化した書類のことを言います。
とはいえ、別で書類を作成する必要はないので、ここでは破産手続申立書と免責許可申立書が一体化した書類を自己破産申立書として解説していきます。
自己破産申立書に記載する内容は以下の通りです。
- 債務者の氏名及び住所
- 申立ての趣旨
- 破産手続きを開始する要因
未成年が自己破産する場合には、上記に加えて法廷代理人となる親権者の氏名・住所も記載する必要があります。
陳述書
陳述書とは、自己破産に至った事情を記載する書類です。借金したきっかけや、負債が増大した要因、支払不能に至った事情などを時系列で記載していくのが一般的です。
できるだけ細かく記載することが求められますが、あくまで正確性や分かりやすさが重視されます。

どのように記載していくか明確なルールはありませんが、①借金したきっかけ、②負債が増大した要因などと項目を分けて、箇条書きで作成するのがおすすめです。
債権者一覧表
債権者一覧表とは、債権者の氏名や債務額を記載する書面を指します。
債権者一覧表に記載するべき具体的な項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 債権者の氏名
- 債権者の住所・連絡先
- 返済期間
- 債務額
- 保証人 等
主に上記の内容を正確に記載する必要があります。
複数の債権者から借金しているにもかかわらず、一部の債権者名をあえて一覧に記載しないなどの行為は「債権者平等の原則」に反することから、前述した免責不許可事由と判断されるため要注意です。

裁判所が債権者の存在を把握し手続きの平等性を維持するために債権者一覧表は存在するので、全ての債権者情報を記載してください。
出典:債権者一覧表の書き方を解説 ‐弁護士法人泉総合法律事務所
資産目録
資産目録は、債務者の資産状況を記載する書類です。前述の通り、自己破産を実施するには借金を返済するだけの支払能力が欠如していることを証明しなくてなりません。そして、支払能力を構成する要素の一つに「財産」があります。

一般的な資産目録は、「一覧」と「詳細」の2項目に分けられています。一覧には、「現金」「預金」「保険」等と列挙された項目の横に「有」「無」と書かれたチェックマークがあるので該当する方にレ点チェックを入れます。
そして詳細の欄に、一覧で「有」にチェックした財産の金額や口座情報等を細かく記載していくのが通常の書き方です。
反省文
反省文は必ず提出が求められるわけではありません。免責不許可事由に該当し、債務者及び担当弁護士が免責許可を得るために必要だと感じた際に作成するのが一般的です。
反省文には、借金を返済できなくなったことや、免責不許可事由に該当する行為をしてしまったことへの反省を記載します。
加えて、「今後どのように生活を再建していくのか」「債権者に対する謝罪」これらも記載すると印象が良くなります。

その他
上記のような自己破産を実施するために作成する書類の他にも、申立書に添付する書類が存在します。
具体的には以下の通りです。
- 本籍地記載の住民票写し
- 源泉徴収票(過去1~2年)
- 預金通帳
- 居住関係を証明する書類
- 資産を証明する書類
実際に必要な書類については、管轄の管轄の裁判所ごとに異なります。
自己破産の流れにおいて必要となる費用
自己破産の流れの中でかかる費用には、裁判所への支払いと弁護士への支払いの2種類あります。それでは、各費用についてみていきましょう。
裁判所にかかる費用相場
自己破産による裁判所への費用は、数万円~50万円が相場です。内訳としては、申立手数料・予納郵券代・予納金の3つがあります。
申立手数料は自己破産を裁判所へ申し立てる際にかかる費用です。申立手数料の費用相場は、1,500円程度となります。予納郵券代は裁判所が債権者に対して郵便物を送るためにかかる費用です。

裁判所や債権者の数によって異なりますが、予納郵券代の費用相場は数千円~1万円程度です。予納金は主に破産管財人へ支払う費用で、手続き方法によって費用が大きく異なります。
弁護士にかかる費用相場
自己破産にかかる費用の相場は20万円~50万円ほどです。

もちろん、これは目安であって、依頼する弁護士の設定する報酬に明確な決まりはありません。かつては日本弁護士連合会が報酬規程を定め、それに則った費用請求をおこっていたましたが、現在は撤廃されています。
この撤廃によって弁護士ごとに報酬が自由に決定できるようになったため、費用相場の幅が広がったのです。
また、利用前に料金体系を確認しておくことで、トラブルに巻き込まれることもないでしょう。自己破産するかどうかで頭がいっぱいになりがちですが、事前に費用確認をおこなっておくことは重要です。
そもそも自己破産とは?
自己破産とは、前述した法律上の「支払不能」に陥った場合に、裁判所の許可を得て借金支払義務を免除してもらう手続きです。
自己破産には同時廃止事件・管財事件・少額管財事件の3種類が存在し、申立人の保有財産や自己破産に至った事情等によって実施する手続きが変わってきます。

同時廃止事件
同時廃止事件とは、破産手続開始と同時に「破産手続」が終了し、その後すぐに免責許可が決定する手続きを指します。
同時廃止事件が実施されるのは、申立人が「価値のある財産を保有していない」「免責不許可事由の疑いがない」主にこのような場合です。
破産手続きを実施するには、破産管財人への報酬を支払わなくてはなりません。しかし、申立人の保有財産を換価処分して現金を集めても報酬を支払えない場合には、破産手続きを実施できないので同時廃止事件が採用されるのです。
東京地方裁判所においては、33万円以上の現金、あるいは20万円以上の換価財産がない場合には同時廃止事件になるのが原則です。

免責不許可事由の疑いがある場合には、免責許可に値するか判断するための調査が必要になることから、後述する管財事件が実施されるケースもあります。
もっとも、実際には同時廃止事が採用されることがほとんどです。
出典:自己破産|同時廃止・管財事件になる基準とは?‐弁護士法人泉総合法律事務所
管財事件
管財事件とは、前述した破産管財人によって財産の換価処分や、免責に関する調査が行われる手続きです。同時廃止事件の要件を満たさなかった場合に実施されます。
同時廃止事件の場合、期間は3~4カ月ほど、裁判所費用は1~3万円ほどで収まるのが通常ですが、管財事件になれば半年から1年ほど期間を要し、裁判所費用も50万円ほど発生します。
管財事件の破産手続き時に処分される財産としては、以下のようなものが挙げられます。
- 99万円を超える現金
- 20万円を超える預貯金
- 20万円を超える価値のある財産(車、住宅、土地等)
- 生命保険の解約返戻金
少額管財事件
少額管財事件とは、前述した通常の管財事件よりも手続きの費用が安く収まる管財事件のことを言います。
このように通常の管財事件よりもメリットが大きい少額管財事件ですが、自己破産を弁護士に依頼した場合でなければ手続きは実施できません。
また、裁判所によっては少額管財事件を取り扱っていない場合もあります。
自己破産の流れの中の手続き期間における注意点
自己破産の手続きをする流れの中で、手続き開始の決定が下されると生活をする上でいくつか制限を受けることになり、注意が必要です。
自己破産手続き期間における制限は以下のとおりです。
- 旅行・引っ越しの制限
- 資格の制限
- ブラックリストに載ることによる制限
旅行・引っ越しの制限
自己破産手続き期間中は、旅行や引っ越しに裁判所の許可が必要です。裁判所の許可無しでは長期旅行や住居変更をすることができなくなります。
裁判所や破産管財人は、破産者の財産や居住地について常に把握し、管理しておく必要があります。そのため、住所変更や旅行に出かける際は事前に裁判所に許可を得なければならないのです。

資格の制限
自己破産手続き開始決定が下ると、一定の職業や資格が制限されます。主に、宅地建物取引士、税理士、公認会計士、警備員、公証人、交通事故相談員などがあります。
ただし、一生元の仕事に戻れなくなることや資格が使えなくなるというわけではなく、一定の条件をクリアすることで資格制限を消滅させ、再び破産者の法的地位を回復させることができます。

ブラックリストに載ることによる制限
自己破産をするとブラックリストに事故に関する情報が載せられてしまいます。ブラックリストは情報が抹消されるまでに長くて7年要しますが、その間クレジットカードの使用やローンを組むことなどはできなくなります。
しかし、免責が許可(復権)され、ブラックリストからも情報が消されれば、これらの制限はなくなるため元通りの生活に戻ることができます。
自己破産は手続きの流れに詳しい弁護士への依頼がおすすめ
自己破産は法的に借金返済を免除してもらえる反面、手続きが複雑で素人では完璧に成功させるのが困難です。
そこで、法律のプロである弁護士に依頼すれば、スムーズかつ確実に借金返済を免除してもらえるでしょう。

自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産を弁護士に依頼するメリットは様々ですが、主なメリットは、5つです。
- 免責が得やすい
- 自己破産以外の債務整理の提案をしてくれる
- 費用が安くなる可能性がある
- 債権者への対応を代わりにしてくれる
- 安心感がある
自己破産をおこなってもすべての債務が免除されるわけではありません。免責を得られないと債務は免除されないのです。
また、弁護士に頼むと、債権者への対応も弁護士がおこなってくれますので、ストレスを感じることなく手続きを進められるでしょう。

自己破産以外の債務整理の提案をしてくれる
債務整理は自己破産以外にも任意整理や個人再生といった方法もあります。自己破産以外の債務整理の方法の提案をしてくれるのも弁護士に依頼をするメリットです。
なかなか自分だけでは、自分に合った債務整理の方法を選ぶのは難しいでしょう。
もしかすると自己破産以外の債務整理の方が向いているかもしれませんので、積極的に弁護士の利用をするようにしましょう。
費用が安くなる可能性がある
弁護士に依頼をすると、当然、弁護士会の費用が発生します。
しかし、弁護士に依頼すると少額管財事件という、裁判所に払う費用が安い手続きにしてくれる可能性が高まります。

自己破産を弁護士に依頼するデメリット
自己破産を弁護士に依頼するメリットはたくさんありますが、デメリットもあります。主なデメリットは2つです。
- 費用がかかる
- 弁護士によって当たり外れがある
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、当然ですが費用が発生します。
すべて自分で手続きすれば、この費用は発生しないので、弁護士に対する際のデメリットになるでしょう。
また、弁護士によって当たり外れがあります。自己破産などの債務整理に強い弁護士に当たれば良いですが、そうではない弁護士が担当すると手続きに時間がかかってしまうでしょう。

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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
||
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所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 | ||
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よくある質問
まとめ
自己破産は法律上の「支払不能」が認められた場合に実施できます。主観的に「借金の返済ができなくなった」と感じているだけでは手続きできません。
自己破産の要件を満たしても、免責不許可事由に該当すれば免責許可を得ら得ないのが原則ですが、実際には裁判所の裁量で借金支払義務が免除されるケースが多いとされています(裁量免責)。

しかし、書類不備等や裁判所の心証を損ねる行為があれば望ましい結果を得られないリスクも考えられるので、自己破産の流れや手続きにおける注意点を熟知している弁護士に依頼し手続きを一任するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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