
自己破産したら、現在契約している携帯電話が使えるのか不安な方はいませんか?実は、自己破産後でも携帯電話は引き続き利用できます。

現代の生活には欠かせない携帯電話を使用できなくなると、非常に不便ですよね。この記事では、自己破産による携帯や家族への影響、利用し続けるためのポイントを解説します。
- 自己破産による携帯への影響
- 契約の解除を阻止する方法
- 携帯電話を利用し続けるためのポイント
借金で生活が苦しく、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
自己破産による携帯電話への影響
自己破産しても、継続して携帯電話を利用できます。しかし、利用料の不払いや端末代の分割支払いをしている場合は、携帯電話が使えなくなる可能性が高いでしょう。
それでは、自己破産による携帯電話への影響を解説します。
利用料の不払いがある場合
利用料を不払いしている状態で自己破産をすると、携帯電話が使用できなくなる可能性があります。自己破産手続きでは、すべての借入先を債権者として申告することが必要です。
すると、自己破産により未払い分の利用料は支払う必要がなくなりますが、同時に携帯電話を使用できなくなる可能性があるでしょう。

端末代を分割支払いしている場合
端末代を分割支払いしていると、自己破産により携帯電話が利用できなくなる可能性があります。自己破産すると一定以上の価値があるものは没収され債権者への返済に充てられますが、携帯電話も例外ではありません。

端末代を分割支払いしている場合、ローンなどの借金と同じであるため、携帯電話会社が債権者になります。
その場合、携帯電話は解約されずそのまま使用し続けることが可能です。通話代やデータ料金など通常の利用料を支払い、機種代を分割支払いすれば携帯を利用できます。
自己破産後に家族で携帯電話をまとめて契約している場合
家族割などのサービスを利用するため、家族の携帯電話をまとめて契約している場合もあるでしょう。自己破産すると、自身だけでなく家族への影響も気になりますよね。
そこで、主回線の契約者が破産者とそうではない場合にどうなるのか見てみましょう。なお、利用料などの不払いがあり、携帯電話会社が債権者である自己破産を想定します。
主回線の契約者が破産者
主回線の契約者が破産者の場合は、家族で使用しているすべての回線が強制解約になる可能性があります。
ただし、携帯電話会社によっては、主回線の契約者を家族の誰かに名義変更してもらい、継続して利用し続けることが可能です。

主回線の契約者が破産者以外
主回線が破産者以外で契約している場合は、家族への影響がなく、継続して利用できる可能性があります。なお、自己破産すると主回線の契約者に携帯電話会社から破産の事実が伝わる可能性があるでしょう。
よって、自己破産した事実を家族に隠したくてもバレる可能性があるため、事前に事情を説明しておくことをおすすめします。
自己破産による携帯電話の強制解約を避ける方法
自己破産をし、携帯電話会社が債権者になると、高確率で強制解約になります。携帯電話は現代のに生活には欠かせないものといえるため、利用不可能は避けたいとこです。
そこで、自己破産後にも携帯電話を利用し続けるための対策を紹介します。
利用料の不払い分を一括で支払ってもらう
第三者弁済を利用すれば、自己破産後の強制解約を防げます。

なお、同じ生活を送る配偶者などは第三者にあたらないため、注意しましょう。また、破産者自身が自己破産の直前や後に利用料を一括で支払う行為は避けるべきです。
破産者自身が携帯の利用料金を一括で支払うと、偏頗(へんぱ)弁済になる可能性があります。

自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱う必要があります。よって、偏頗弁済をおこなうと、債権者平等の原則に背くことになるため、自己破産が認められない可能性が生じてしまうのです。
任意整理なら携帯電話への影響を避けられる
自己破産以外の債務整理方法に、任意整理があります。任意整理とは、特定の債権者を対象として借金の利息をカットできる手続きです。
債務整理する対象の債権者を選べる任意整理を利用すると、携帯電話会社を債権者から外せます。よって、強制解約を避けられるため、債務整理後でも引き続き携帯電話の利用が可能です。
自己破産後に携帯電話は契約できる?
次は、自己破産をした後に機種変更やキャリア変更などの契約ができるのか解説します。自己破産すると、事故情報が各携帯電話会社に共有されるため、新規契約は困難でしょう。
しかし、機種変更やキャリア変更はできる可能性が高いといえます。
携帯電話の利用料を滞納すると携帯ブラック状態になる
利用料の不払いや端末代の分割支払いがなく、携帯電話会社が債権者でなければ、自己破産をした後でも携帯電話の契約は可能です。
しかしながら、携帯の利用料を滞納すると、携帯ブラックと呼ばれる滞納の情報がTCAに登録され、各携帯電話会社で共有されます。

よって、TCAの登録期間中は携帯電話の新規契約を申し込んでも、拒否される可能性高いといえるでしょう。なお、自己破産手続きがすべて終わり、借金返済の義務がなくなれば再び契約できる可能性が高くなります。
しかし、携帯電話会社の多くは独自の顧客データを保有しているため、自己破産した情報が人は、契約を断られる場合もあるでしょう。
機種変更は可能でも端末代を分割支払いできない
自己破産しても、基本的に機種変更は可能です。ただし、端末代の支払い方法を分割支払いにするのは難しいでしょう。
よって、自己破産後に機種変更する際の支払い方法は、現金での一括払いとなります。最新の機種は、数万~数十万円と高価です。
自己破産後は型落ちの携帯電話など端末代が安いものを選ぶことをおすすめします。
キャリア変更できない可能性もある
携帯電話の利用料を不払いしていたり、端末代を分割支払いしてたりする状態で自己破産すると、TCAに登録されます。
すると、自己破産した情報を各携帯電話を提供する会社で共有されるため、キャリア変更ができない場合があるでしょう。

自己破産後に携帯電話を契約できない場合の対処法
自己破産した後に携帯電話を契約できなかった場合の対処法として、以下があります。
- 預託金制度を利用する
- 家族の名義で契約する
- 格安simで契約する
それでは、各対処法を見てみましょう。
預託金制度の活用
預託金を携帯電話会社に支払うことで、新規契約ができる可能性があります。預託金とは、契約時に一定のお金を先払いし預けることで、信用力を担保として契約する制度です。
預託金制度では、契約途中で未払いが発生しても、初めに預けた預託金から回収されます。よって、携帯電話会社は未回収リスクを軽減できるため、契約できる場合があるでしょう。

なお、預託金制度を利用できる現段階での大手キャリアは、auとdocomoのみです。自己破産後で手元にある程度の資金がある状態で携帯電話の新規契約をしたい場合は、預託金制度を検討してみてください。
家族名義で契約する
配偶者など家族名義を利用すれば、自己破産後でも新規契約が可能です。ただし、協力してもらう人の信用情報に問題がない場合に限ります。
家族の協力が得られる状態なら、名義を借りて携帯電話を契約する方法もひとつの選択肢です。利用する家族名義で信用情報に問題がなければ、審査落ちや新規契約拒否などを心配する必要はありません。
携帯電話を一括払いし、格安simで契約する
信用情報が影響するのは、携帯電話を分割払いで購入する場合です。よって、携帯電話を一括払いする分には問題はありません。
とはいえ、自己破産しブラックリストに載っている状態で、大手キャリア(au、Softbank、docomo)と契約するのは難しいでしょう。
よって、格安SIMで契約し、一括払いで購入すると自己破産後でも携帯電話を利用し続けることが可能です。ただし、利用料の支払いがクレジットカードしか対応していない携帯電話会社も多いため注意してください。

自己破産後に携帯電話を利用し続けるためのポイント3つ
自己破産後に携帯電話を利用し続ける際には、以下のポイントを抑えておきましょう。
- キャリア決済は避ける
- 携帯電話の利用料をクレジットカード引き落としをしない
- 延滞していた携帯会社を避ける
それでは、各ポイントを解説します。
ポイント1.キャリア決済は避ける
キャリア決済を利用し、携帯電話の利用料とほかのサービス料を一緒にするには避けるべきです。キャリア決済は、クレジットカードと同じく後払いのため、手元にお金がなくても決済できます。
後払いは便利である反面、支払日にお金を用意できず携帯電話の利用料を延滞してしまうリスクもあるでしょう。

ポイント2.携帯電話の利用料をクレジットカード引き落としをしない
携帯電話の利用料がクレジットカード引き落としになっている場合、自己破産すると強制解約になってしまいます。
よって、自己破産後にクレジットカード引き落としを利用している場合は、現金払いか銀行引き落としなどクレジットカードを使用しない支払方法に変えましょう。
ポイント3.延滞していた携帯会社を避ける
自己破産後に新規契約するなら、延滞していなかった携帯電話会社に申し込みましょう。過去に延滞していると、携帯電話会社に支払いトラブルの情報が残っている可能性が高いといえます。

よって、自己破産後に延滞していた携帯電話会社へ申込しても、断られる場合がほとんどです。しかし、ほかの携帯電話会社なら契約できる可能性があります。
自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所4選
自己破産手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家へ相談・依頼することをおすすめします。専門家へ相談することで、自身の状況に合った最適な対処法を提案してもらえるでしょう。
自己破産だけでなく、ほかの債務整理でも借金の負担は軽減できます。借金で困ったら弁護士・司法書士へ早めに相談してみてください。
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主な対応業務 |
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対応時間 | 10:00~19:00 |
料金例(税込) |
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無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地 |
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無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
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対応時間 |
・電話:10:00~19:00 ・メール:24時間受付 |
料金例(税込) |
・任意整理着手金:55,000円 ・個人再生着手金:330,000円 ・自己破産着手金:330,000円 |
無料相談 | 可能 |
対象地域 | 全国対応 |
所在地(西新宿オフィスの場合) |
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階 |
よくある質問
まとめ
この記事では、自己破産による携帯電話や家族への影響、利用し続けるためのポイントを解説しました。自己破産すると、借金の返済義務をなくすことができます。
しかし、一定の間はクレジットカードの利用や作成、ローンの利用ができません。携帯電話は、自己破産後も利用し続けられますが、携帯電話会社が債権者である場合は強制解約になる可能性が高いといえます。
携帯電話の利用料を滞納していたり、機種代金を分割払いしてたりする状態での自己破産の場合、携帯電話会社は債権者です。よって、自己破産後に携帯電話を使用できなくなる可能性があります。
債務整理は自己破産以外にもあるため、借金問題でお困りの方は、一度弁護士などの専門家へ相談してみてください。