自己破産による賃貸の影響とは?新規契約のポイントや注意点を解説

自己破産は、一定以上の価値を持つ資産を手放す代わりに、ほぼすべての借金をなくせる債務整理方法です。

自己破産すると、借金をなくせるため、返済の負担を軽減できます。

とはいえ、自己破産すると賃貸物件やアパートを退去させられるのか不安な方もいるでしょう。この記事では、自己破産後の賃貸物件や新規契約のポイント、注意点を解説します。

借金返済で生活が苦しく、自己破産を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

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自己破産による賃貸への影響とは?

自己破産をしても、賃貸契約の解約や退去を命じられることは基本的にありません。

2005年1月1日より前では、民法第621条により借主が自己破産すると、賃貸契約中であっても貸主の判断により賃貸契約を解約できました。

しかし、破産法改正にともない民法や民事再生法などが一部改正されたことにより、現在では借主の自己破産を理由に賃貸契約が解約されることはありません

マンションやアパート、借家など物件の形態に関係なく自己破産しても賃貸契約が解約されることはありません。

ただし、例外として自己破産による賃貸物件からの退去を命じられるケースが2つあります。

家賃の滞納がある場合

自己破産が原因で賃貸契約を解約されることは基本的にありませんが、家賃を滞納している場合は例外です。自己破産手続きでは、滞納している家賃も免責の対象になります。

 滞納した家賃が免責されると、債務不履行になるため貸主に家賃が支払われません。家賃が支払われない場合、貸主は賃貸契約にもとづいて、契約を解約することが認められています。

よって、家賃を滞納している状態で自己破産すると、強制的に退去を命じられる可能性もあるでしょう。

強制退去を阻止するために、滞納した家賃のみを返済すると、偏頗(へんぱ)弁済に該当するため、自己破産が認められない場合があります

偏頗弁済とは、自己破産手続きの際に、特定の債権者だけに返済する行為です。

自己破産手続きでは、すべての債権者を平等に扱わなくてはならないため、滞納している家賃のみを返済すると、偏頗弁済と判断されてしまう恐れがあります。

収入に見合わない物件に住んでいる場合

自己破産したにも関わらず、収入に見合わない物件に住んでいる場合は、賃貸契約の解除が認められています。

 自己破産は、借金返済ができず生活が困難になった人への法的な救済処置です。

よって、自己破産後も収入に見合わない物件に住み続けると、生活を立て直すことができなくなるでしょう。収入に見合わない高額な物件に住んでいる場合、貸主ではなく破産管財人が賃貸契約の解除を決定します。

破産管財人とは、住宅や自動車といった破産者が保有する財産の管理を目的に、裁判所から選定された弁護士です。

賃貸物件の家賃は、一般的に手取り額の3分の1以内が目安とされています。ただし、あくまで目安であるため、家賃が手取り額の3分の1以上でもすぐに賃貸契約が解除されるとは限りません。

とはいえ、収入に見合わない物件に住み、再び経済的に苦しくなるリスクを防ぐためにも、家賃の見直しは大切です。

自己破産後に賃貸物件は借りられる

自己破産すると、一定期間はクレジットカードの作成や利用、新たな借入ができません。そのため、賃貸契約もできないのではと疑問に思う方もいるでしょう。

しかし、自己破産をしても賃貸契約は結べます。それでは、自己破産と賃貸契約の関係性や賃貸契約時におこなう審査を見てみましょう。

自己破産と賃貸契約は関係性がない

自己破産と賃貸契約には、直接的な関係がありません。自己破産は、現在ある持ち家などの財産を売却し、返済しきれない債務を免責する手続きです。

しかし、賃貸物件はあくまで借りているもののため、破産者の資産ではなく、家賃も負債ではないため、自己破産手続きとは関係がありません。

ただし、家賃を滞納している場合には、貸主の判断で契約を解除される恐れがあるため注意してください。

賃貸契約を結ぶため必要な審査

賃貸契約を結ぶには、貸主と家賃保証会社の審査に通らなくてはなりません。

具体的にどのような審査を経て、家を借りることができるのか一つずつ見て行きましょう。

貸主・管理会社の審査

賃貸契約には、貸主や管理会社の審査に通る必要があります。安定した収入があり、毎月の家賃をきちんと支払えるかといった支払い能力の有無が審査される内容です。

貸主の審査では、勤務先や勤続年数、年収などが審査基準となります。

貸主や管理会社の審査では、ブラックリストに登録されていても家賃の支払い能力に問題がなければ、基本的に賃貸契約を結べるでしょう。

また、収入が少なく、勤続年数が短い人でも、連帯保証人に問題がなければ審査への支障はありません。

 貸主や管理会社の審査では、フリーランスや年収500万円の自営業者よりも、年収300万円に満たない公務員や勤続年数が長い会社員の方が審査に通りやすいといわれています。

賃貸契約の審査では、前年度の源泉徴収票や所得証明書の提出が必要です。

家賃保証会社の審査

連帯保証人が必要ない契約や連帯保証人の属性が弱い場合、代わりに家賃保証人の契約が必要になる場合がほとんどです。最近では、連帯保証人の有無に関係なく、家賃保証人の契約が必要な賃貸物件も増加しています。

保証会社によって多少異なりますが、基本的にはクレジットカード・ローンの信用情報や、過去の家賃滞納審が審査内容です。

自己破産後に住宅ローンを組むことはできる?

自己破産してからマイホームを購入したい場合、住宅ローンを組みたい方々もおられるはずです。しかし、住宅ローンを利用する際は金融機関側の審査があります。

ここでは、自己破産後すぐに住宅ローンが組めるのか、自分の信用情報を確認する方法について解説します。

事故情報が登録されているうちは不可能

住宅ローンの審査では金融機関側は信用情報をもとに、契約するか否かを決定します。信用情報を確認した際、事故情報(借金の滞納、自己破産等の事実)が発覚すれば、審査に通らないという事態が起こります。

この事故情報は一般的に「ブラックリスト」と呼ばれています。

信用情報を管理するのが「信用情報機関」と呼ばれる機関です。この機関には次の3つが存在します。

信用情報機関
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 全国銀行個人信用情報センター

ただし、いずれの機関も事故情報の記録が永遠に残るわけではありません。信用情報機関では管理する事故登録期間がそれぞれ限定してあります。

 日本信用情報機構、シーアイシーは自己破産の免責許可決定後5年間、全国銀行個人信用情報センターは自己破産の免責許可が確定し官報掲載後10年間です。

ただし、これらの期間経過後にきっちり事故情報が抹消されるとは限らず、自己破産終了後7〜10年程度が目安といわれています。

そのため、期間が経過したと考えられる時期に、自分の信用情報はどうなっているか確認する必要があります。

信用情報の確認方法

確認方法は各信用情報機関で異なります。

信用情報の確認方法
  • 日本信用情報機構:窓口、郵送、スマートフォン
  • シーアイシー:窓口、郵送、パソコン、スマートフォン
  • 全国銀行個人信用情報センター:郵送

ここでは、日本信用情報機構の問い合わせの流れを見てみましょう。

窓口で確認を求める場合

新型コロナウイルス感染拡大防止にあたり当面の間、休止されています。今後の再開等のお知らせを待ちましょう。

窓口で確認を求める場合
  1. 受付窓口の場所を確認
  2. 手数料(500円)の準備
  3. 本人確認書類(運転免許証等)を準備
  4. 受付窓口を訪問、申込書は窓口で取得

郵送で確認を求める場合

郵送の場合はプライバシーに配慮し、本人限定受取郵便にも対応しています。

郵送で確認を求める場合
  1. 申込書の準備(日本信用情報機構HPよりダウンロード)
  2. 手数料(1,000円)の準備し、定額小為替証書を郵便局で購入:速達300円追加、本人限定
  3. 取郵便300円追加、速達+本人限定受取郵便600円追加
  4. 本人確認書類(運転免許証等)を準備
  5. 日本信用情報機構へ申込書等を郵送
  6. 通常1週間~10日程度で開示結果を送達

スマートフォンで確認を求める場合

開示結果はスマートフォンで確認できません。郵送でご自宅へ届きます。

スマートフォンで確認を求める場合
  1. アプリのダウンロード(日本信用情報機構HPよりダウンロード)
  2. 利用規約を確認後、メールアドレス送信
  3. 日本信用情報機構よりパスワード発行
  4. パスワードの入力
  5. スマートフォンで申し込み内容入力
  6. 本人確認書類・自撮り写真の撮影、送信
  7. 手数料の支払方法を選択(手数料は1,000円、速達は300円追加、本人限定受取郵便は300円追加、速達+本人限定受取郵便は600円追加)
  8. 申込内容の確認・開示結果の郵送

自己破産後の賃貸契約における5つのポイント

自己破産をしても賃貸契約は可能です。賃貸契約をおこなう際には、以下のポイントを抑えておきましょう。

自己破産後の賃貸契約で抑えるべきポイント
  1. 不動産会社に相談する
  2. 家賃保証会社の指定を交渉する
  3. 家賃保証会社の代わりに連帯保証人を付ける
  4. 契約者を変更して再度申し込む
  5. UR都市機構や公営住宅も検討する

それでは、各ポイントについて解説します。

ポイント1.不動産会社に相談する

自己破産後に物件を探す際にはネットを利用するのではなく、ある程度の条件を決めたうえで、直接不動産会社へ相談した方が効率的です。

 不動産会社へ訪問した際には、自己破産している(もしくはする)と伝える必要はなく、信用情報に傷が入っていると相談しましょう。

そして、不動産会社から紹介してもらった物件のなかから、自身の希望する条件に合った物件を探す方法が最も効率がよいといえます。

ポイント2.家賃保証会社の指定を交渉する

自己破産後の賃貸契約では、希望する物件に家賃保証会社が付かない場合が一番理想的といえます。なぜなら、家賃保証会社の審査に通らず、賃貸契約ができない可能性があるためです。

 しかし、最近の物件の多くは家賃保証会社との契約が必要となっています。大抵は物件ごとや不動産会社ごとに、家賃保証会社が指定されているでしょう。

そこで、希望する賃貸物件に信販系や審査が厳しい家賃保証会社が付いている場合には、審査の緩いほかの家賃保証会社を指定できるかの交渉が大切です。

家賃保証会社には信販系と独立系の2種類あり、信販系は審査時に申込者の信用情報を参照するため、自己破産後は審査に通らない可能性があります。

貸主からすれば家賃が保証されれば問題ないため、保証会社の変更を承諾する場合も少なくありません。

不動産会社は審査が緩い家賃保証会社を把握しているため、相談した際に不動産会社から提案されるでしょう。

ポイント3.家賃保証会社の代わりに連帯保証人の物件を探す

賃貸契約時に、家賃保証会社が付く物件ではなく、連来保証人を設定する物件を探す方法もおすすめです。

連帯保証人は、安定した収入がある親や兄弟など親族に限られる場合が多いため、事前に相談してみると良いでしょう。

ネットで不動産物件を探しても、家賃保証会社との契約の有無はわからない場合が多いため、直接不動産会社へ相談してみてください。

ポイント4.契約者を変更して再度申し込む

自分の希望する条件に合った物件を見つけたものの、審査に通らない場合もあります。その場合は、契約者を変更し、再び申し込むのもひとつの方法です。

 借りる物件で一緒に住む人がいればその人に契約者となってもらうか、親や兄弟など親族に頼んでみましょう。

しかし、基本的には住居者以外が契約者になると契約違反になる可能性があるため、不動産会社へ相談する必要があります。

ポイント5.UR住宅や公営住宅も検討する

UR住宅とは独立行政法人都市再生機構が運営および管理している物件で、自己破産しても賃貸契約できます。ただし、契約するには毎月の平均収入額が家賃の4倍または33万円以上など、収入の審査基準を満たさなければなりません。

UR住宅は礼金や更新料、保証人が不要なため、自己破産後に安定した収入がある場合におすすめの物件といえます。一方、公営住宅とは都道府県や市町村が管理する物件です。

公営住宅は低所得者向けの物件で、安定した収入がない場合におすすめの物件といえます。

なお、一定以上の収入がある場合には、公営住宅に入居できません。

公営住宅は、特定の日程で募集をおこない、抽選によって入居者を決める自治体がほとんどです。よって、自己破産後すぐに公営住宅に住めるとは限らないため注意しましょう。

自己破産後の賃貸契約で費用を抑える方法

自己破産後の賃貸契約では、いかに費用を抑えられるかが重要となります。自己破産によって、手元に現金がない場合、できるだけ家賃の低い物件を探しましょう。

とはいえ、賃貸契約では家賃のほかにもさまざまな費用が発生します。そこで、家賃以外にかかる費用と引越し費用を抑える方法を見ていきましょう。

新しい家具や備品を揃えると、数十万円もの費用になる可能性もあるため、自己破産後の賃貸契約はある程度の資金を集めてから検討すると良いでしょう。

家賃以外にかかる費用

家賃以外にかかる費用には、いかのような費用があります。

家賃以外の費用
  • 新しい家具や備品
  • 引越し業者への依頼費
  • 1か月分の家賃・共益費
  • 敷金・礼金(家賃の1~2か月分)
  • 仲介手数料
  • 火災保険料
  • 鍵の交換代

なお、物件によっては敷金や礼金、鍵の交換代が必要ない場合があります。また、不動産会社によって仲介手数料は家賃の半月分だったり、1か月分だったりするでしょう。

賃貸契約する際には、複数の不動産会社へ行き、相見積もりを取ることが非常に大切です。

引越し費用を抑える方法

引越し費用をできる限り抑えたい場合には、UR住宅や公営住宅がおすすめです。UR住宅では、礼金や仲介手数料がありません。

公営住宅の場合、各自治体によって異なりますが、敷金・礼金が無料の場合があります。一般的に公営住宅では、一定の収入より低いことが入居できる条件です。

UR住宅への入居条件は、敷金として家賃の3か月分を支払う必要がありますが、物件の状態次第では退去時にほとんどのお金が戻ってきます。

自己破産後に賃貸契約する際の注意点

次は、自己破産後に賃貸契約する際の注意点を3つ紹介します。

家賃は自己破産と無関係な銀行口座で引き落としする

自己破産すると、借入がある銀行口座が凍結されます。銀行口座が凍結すると、給与の引き落としや公共料金の引き落としなど口座からお金を出せません。

よって、自己破産後の賃貸契約する際には、自己破産とは関係ない銀行口座で家賃を引き落としましょう。

なお、自己破産後に銀行口座が凍結するタイミングは、依頼した弁護士または司法書士が債権者である銀行へ送付した受任通知が届いた後です。

銀行によって異なりますが、一般的に口座が凍結される期間は1~3カ月となっています。

信販系の家賃保証会社は避ける

近年の賃貸契約では、家賃保証会社をつけることが求められる場合が多いでしょう。家賃保証会社には各会社で独自の基準があり、審査方法や厳しさが異なります。

 特に、信販系の家賃保証会社は、審査時に信用情報機関を確認するため、過去に自己破産していると審査に通らない可能性があるでしょう。

審査に通らないと、貸主や管理会社も入居を断る可能性が高いため、自己破産後に賃貸物件を探すなら、信販系の家賃保証会社は避けることをおすすめします。

貸主や管理会社への申告は不要

賃貸契約では、基本的に貸主と管理会社による入居審査があります。審査で最も重視されるポイントは、支払い能力です。

賃貸契約時に、貸主や管理会社へ自己破産の申告は必要ありません。過去に自己破産した事実を貸主や管理会社へ知られる可能性はかなり低いため、自ら申告しない限り審査での影響はないでしょう。

自己破産によるブラックリストへの登録は賃貸契約に影響する?

信用情報機関に延滞情報や代位弁済情報といった事故情報が登録されると、賃貸の入居審査が不利になる可能性が高いといえます。

 なぜなら、大家さんや保証会社は契約者の支払能力を確認するため、事故情報があると家賃を滞納する可能性があると判断されてしまうためです。

ただし、賃貸契約の結び方によっては自己破産によってブラックリスト状態になっていても、入居審査に通る可能性はあります。それでは、ブラックリストの登録による賃貸契約への影響をみてみましょう。

保証会社をつけて賃貸契約をする場合

賃貸契約をする際、物件によっては保証会社をつける必要があります。

保証会社には、独立系・LICC系・信販系の3種類あり、独立系は比較的審査が緩いといえるでしょう。

独立系保証会社は、独自の審査基準を持っており、信用情報は照会できないため、安定した収入さえあれば自己破産によってブラックリスト状態であっても入居審査に通る可能性が高いといえます。

信販系保証会社は、クレジットカード会社のグループに属しており、入居審査時には必ず契約者の信用情報を確認するため、ブラックリストに登録されると入居は困難です。

 過去に家賃を滞納している人は、LICC系と呼ばれる保証会社も避けるべきでしょう。LICCとは全国賃貸保証業協会の略で、加盟店同士で入居者の情報を交換しています。

延滞情報や代位弁済情報などの事故情報があると、経済的信用を失っている状態であり、その情報を共有されていると審査に落ちる可能性があるでしょう。

 なお、保証会社の有無や種類は各物件によって決まっており、自分では選択できません。

自己破産後に賃貸契約する際は、不動産会社に相談し、保証会社の有無や種類を確認してもらいましょう。

家賃をクレジットカード払いで賃貸契約をする場合

自己破産後の5~10年間は、家賃をクレジットカード払いに指定してある物件は賃貸契約を締結できません。

自己破産によってブラックリストに載ると、5~10年はクレジットカードの利用ができないためです。

ただし、大家さんによっては、クレジットカード払いではなく銀行振込など別の支払方法に変更してもらえる可能性があるでしょう。クレジットカード払いに指定がある物件に住みたい場合には、不動産会社に相談してみてください。

 保証会社をつける必要がなく、クレジットカードで家賃を支払わない場合は、事故情報を理由に賃貸契約を断られることは原則としてありません。

自己破産後に賃貸契約をしやすくするコツ

自己破産後、新たな賃貸契約をおこなうのは難しいように思えますが、いろいろと工夫すれば契約が締結しやすくなる場合もあります。それでは、賃貸契約の可能性を高めるコツを解説します。

審査に通りやすい物件を探す

賃貸物件を探す際、自己破産した旨を正直に不動産会社へ打ち明け、審査の通りやすい物件を紹介してもらいましょう。賃貸契約の希望者が自己破産したからといって、相談にすら乗ってくれない不動産会社はまずいません。

不動産会社は審査の通りやすい物件を多数把握しています。

 UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)の物件は、自己破産していても入居しやすく礼金や更新料、保証人も不要です。

家賃が収入の1/4の物件を探す

賃借料を決める際、一般的に「収入(手取り)の1/3」までが妥当と言われています。

自己破産した人は収入(手取り)の1/4に抑えた方が、家賃の負担も抑えられ、生活再建が進みます。

賃貸物件にはUR都市機構の物件が該当し、当機構は賃貸契約の前に希望者が収入の基準へ合致しているかを確認しましょう。主な基準として、毎月の平均収入額が家賃の4倍または33万円以上であるなどがあげられます。

最初からUR都市機構の扱う物件に絞って探すのも良い方法です。

安定した収入を得れる仕事を就く

賃貸契約を締結する以上、毎月の家賃支払いは必要となります。

無職や日雇い労働者ではなかなか契約に結び付かないケースがほとんどです。

まずは、安定して収入を得られる正社員、継続的に働ける臨時従業員(アルバイト)の職を得て、再起を図りましょう。なお、どんな職業に就きやすいかは、ハローワークなどで担当者とよく相談しつつ判断していきます。

自己破産後の賃貸に関する相談は弁護士がおすすめ

家賃の支払いが困難になり、自己破産を検討したら、弁護士や司法書士といった専門家へ相談してみましょう。借金を滞納していると、債権者から督促や取り立てが来るため、精神的にかなりの負担がかかってしまいます。

しかし、弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立てなどを止めることが可能です。また、弁護士の場合は、自己破産手続きに関するほぼすべての作業を代行してもらえます。

それでは、自己破産を弁護士へ依頼する2つの利点を見てみましょう。

債権者の督促や取り立てが止まる

弁護士へ自己破産手続きを依頼すると、弁護士が債権者へ受任通知を送ります。

受任通知とは、弁護士や司法書士が債務者の代理をすることを債権者へ伝える通知です。

受任通知には法的効力があり、受け取った債権者はそれ以降に債務者へ直接連絡を取ることができなくなります。よって、債権者から借金返済を求める電話や郵便が届かなくなるため、精神的な負担をかなり軽減できるでしょう。

ほぼすべての作業を代行してもらえる

自己破産、裁判所を介する手続きです。よって、裁判所とやり取りする必要があるため、債務者にとっては大きな負担がかかってしまいます。

また、自己破産手続きでは、以下のような書類を裁判所へ提出しなければなりません。

自己破産手続きの必要書類
  • 退職金を証明する書類(退職金が発生する場合)
  • 不動産の登記謄本や査定書(土地や持ち家など不動産を保有している場合)
  • 税金の滞納を証明する書類(所得税や住民税、国民年金や健康保険料を滞納している場合)
  • 公共利用金の領収書(水道光熱費やNHK受信料などの直近2か月分の領収書)

上記の書類をすべて自分で準備するには、かなりの手間がかかります。しかし、弁護士へ依頼すれば、裁判所とのやり取りや必要書類の作成を代行してもらえるため、自分でおこなう作業はほぼありません。

なお、自己破産手続きでは、裁判官との面談も必要になりますが、弁護士が同席しサポートしてもらうことも可能です。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所4選

自己破産は自分だけで手続きすることもできますが、作業が複雑で専門的な知識も必要になります。よって、弁護士や司法書士に初めから依頼する方が無難です。

次は、自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所を4つ紹介します。

東京ロータス法律事務所

ロータス

東京ロータス法律事務所の特徴
  • さまざまな法律問題に対応可能
  • 債務整理・借金問題の実績が多い
  • 相談料0円

東京ロータス法律事務所は、債務整理や借金問題を得意とする弁護士法人事務所です。

受注件数が6,000件以上と多数の実績があり、専門ノウハウを活かして債務整理の問題を解決してくれるでしょう。

 東京ロータス法律事務所では、依頼者の抱える問題をしっかりとヒアリングし、最適な解決策を提案します。

土日祝日も対応しており、相談は回数に限らずすべて無料です。

ただし、個人再生と自己破産に関する依頼の相談をする際は、東京ロータス法律事務所に直接出向く必要があります。
主な対応業務

・債務整理

・過払い金請求

・交通事故

・労働問題

・離婚・相続問題

対応時間 10:00~20:00
※土日祝日10:00~19:00も対応
料金例(税込)

・自己破産着手金:220,000円

・個人再生着手金:330,000円

・任意整理着手金:1件22,000円

無料相談 可能
対象地域 全国対応
所在地

〒110-0015

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • 無料で相談できる
  • 支払方法は分割払いでも可能
  • 女性弁護士が在籍

ひばり法律事務所は、債務整理やネットトラブルを得意とする法律事務所です。

 在籍者には東京大学法学部を卒業した弁護士歴25年のベテラン弁護士が在籍しており、長年の経験にもとづいたさまざまな相談に対応しています。

過払い請求の着手金は0円で、成功した場合のみ報酬を支払う仕組みです。女性弁護士も在籍しているため、女性に相談したい方でも安心して依頼ができます。

主な対応業務

・任意整理

・個人再生

・自己破産

・過払い請求

・サイト被害

対応時間 10:00~19:00
料金例(税込)

・任意整理着手金:1社あたり22,000円

・自己破産着手金:220,000円~

・個人再生着手金:330,000円~

無料相談 可能
対象地域 全国対応
所在地

〒130-0022

東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • これまでの相談件数は20万件以上
  • 相談料・着色金が0円
  • 全国無料出張

はたの法務事務所は、これまでに債務整理や過払い請求などの相談を20万件以上もおこなっている実績・経験共に優れている司法書士事務所です。

 はたの法務事務所には、司法書士歴27年以上のベテラン司法書士が在籍しており、利用者の満足度は95.2%と非常に高い支持を受けています。

着手金や相談費、出張費が無料なため、弁護士や司法書士に初めて依頼する方でも安心して相談・依頼できる点が特徴です。

主な対応業務

・債務整理

・過払い金請求

・登記業務

対応時間

・電話:7:00~24:00

・メール:24時間受付

料金例(税込)

・過払い金報酬:取り戻した過払い金額の20%※10万円以下の場合は12.8%(別途計算費用として1万円)

・任意整理:基本報酬1社20,000円~

・個人再生(民事再生):350,000円~※再生委員に払う費用として別途20万円も必要

・自己破産:300,000円~

無料相談 可能
対象地域 全国対応
所在地

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5階・6階

出典:公式サイト

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 無料で相談に対応
  • 365日24時間受付
  • 問い合わせと相談実績が6万3000件以上

弁護士法人・響は、債務整理だけでなく、税理士・社労士・行政書士など幅広い分野の専門家が所属する響グループが運営する、弁護士事務所です。

 問い合わせと相談実績が6万件以上で、事務所が東京、大阪、福岡にあります。

原則、365日24時間受付の対応が可能です。多数の弁護士が在籍しており、女性弁護士も複数人いるため、女性に相談したい内容でも安心して依頼できます。

依頼費用や追加費用がかかる可能性を事前に説明してくれるため、費用への不安を持たずに依頼できます。
主な対応業務

・債務整理

・交通事故

・労働問題

・相続問題

・離婚

対応時間

・電話:10:00~19:00

・メール:24時間受付

料金例(税込)

・任意整理着手金:55,000円

・個人再生着手金:330,000円

・自己破産着手金:330,000円

無料相談 可能
対象地域 全国対応
所在地(西新宿オフィスの場合)

169-0074

東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階

よくある質問

自己破産をすると賃貸物件を強制退去させられる?
自己破産をおこなっても、賃貸物件から強制退去を命じられることはありません。自己破産は借金を帳消しにし、生活を再生させる手続きです。自己破産後でも仕事を続けられるように、賃貸物件にも住み続けられます。ただし、家賃を滞納している場合や、収入に見合わないような物件に住んでいる場合には、破産管財人によって賃貸契約を解除させられる可能性もあるため注意が必要です。
自己破産後でも賃貸契約はできる?
自己破産後でも賃貸契約は可能です。ただし、信用情報に傷がついているため、自己破産前より入居審査に受かる可能性が低くなります。特に、保証会社がついている物件を借りる際には、信用情報を照会される場合があり、事故情報が原因で契約できない可能性もあるでしょう。自己破産後に賃貸契約する際は、不動産会社に相談し、保証会社がついていない物件を紹介してもらいましょう。
住宅ローンが残っている状態で債務整理する場合、家を残せる?
住宅ローンが残っている状態で自己破産をおこなうと、原則として家は処分されてしまいます。しかし、個人再生なら一定条件を満たすと借金の整理後でも家を残すことが可能です。個人再生は大幅に借金を減額し、3~5年かけて元本を返済する債務整理方法で、自己破産同様に生活を再生しやすい特徴があります。ただし、手続きが複雑なため、基本的に弁護士への依頼が必要です。
家賃を滞納すると、厳しい取り立てがくる?
家賃を滞納していると、保証会社から督促状や電話がかかってくる可能性があります。しかし、怒鳴られたり、乱暴に支払いを請求されたりする心配はありません。とはいえ、督促状や電話を無視し続けていると保証会社の担当者が自宅へ訪問する場合があるため注意しましょう。今後の返済が難しい場合や2か月以上滞納している場合には法的処置を取られる可能性があるため、返済が厳しい場合には弁護士などの専門家へ早めに相談しておくことが大切です。

まとめ

この記事では、自己破産後の賃貸物件や新規契約のポイント、注意点を解説しました。自己破産しても、基本的に賃貸物件を追い出させることはありません。

ただし、家賃を滞納している場合や収入に見合わない物件に住んでいる場合には、強制的に退去を命じられる可能性もあるため注意が必要です。また、自己破産後に賃貸契約する際には、信販系の家賃保証会社は避けましょう。

自己破産は手間がかかる手続きのため、弁護士や司法書士といった専門家への依頼がおすすめです。

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債務スタート編集部

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