
「過払い金請求を検討しているももの、デメリットが気になって行動できない」「そもそも過払い金請求が何か分からない」といった思いを抱える方は少なくないでしょう。

そこで、本記事では過払い金請求のデメリットに焦点を当て解説していきます。
目次
過払い金請求とは
債権者に対し、法律で定める上限を超過する金利に基づいて返済したお金を過払い金と言い、過払い金の返還を求める手続きが過払い金請求です。
過払い金が発生した要因は、かつて上限金利に関する法整備がしっかりとなされていなかったことにあります。

2010年6月まで利息制限法で定める上限金利が年15~20%だったのに対し、出資法では年29.2%を上限としていました。
このように、二つの法律が定める上限金利が異なっていたことで法的金利が曖昧になり、多くの貸金業者が20%から29.2%の間にあるグレーゾーンで金利を設定するようになったのです。
そして2006年1月、最高裁が利息制限法の上限を超える利息は返還請求が可能であると判決を下し、これを契機に「グレーゾーン金利の借金=過払い金」という図式が浸透していったのです。

過払い金請求のデメリット
払いすぎた利息を取り戻すことができる過払い金請求ですが、いくつかデメリットがあります。
過払い金請求を検討している方は、以下で挙げるデメリットを把握したうえで手続きすることがおすすめです。
-
借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される
- 同じ貸金業者からの借り入れができなくなる
- 時効を迎えると返還請求ができない
- 倒産している会社には返還請求ができない
1.借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される
借金返済中に過払い金請求を行うと、ブラックリストに登録される恐れがあります。
厳密には「ブラックリスト」と呼ばれるリストは存在しませんが、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が記録されることを「ブラックリストに載る(登録される)」と表現することが多いです。

利息の引き直し計算の結果、借金が無くなると同時に過払い金が発生するケースでは、手続き期間中の約1年間ほど事故情報が登録されることとなります。
利息の引き直し計算の結果、過払い金が発生し、借金が減額されるももの支払いが残るケースでは、手続き期間中を含め約5年間ほど事故情報が保存される可能性が高いです。
なお、ブラックリスト登録中は、特定の資格を必要とする職業に就けなくなることや、クレジットカードが使えなくなることなど、様々な社会生活における制約が課されます。
2.同じ貸金業者からの借り入れができなくなる
ブラックリストから消去され信用情報が回復すれば、基本的には再び借り入れが可能になりますが、同じ貸金業者からの借り入れは困難になると考えるのが妥当です。
過払い金請求をされた貸金業者は、会社が独自に管理する信用情報に、対象者を社内ブラックとして登録するのが一般的な対応であるからです。
こういった理由から、同じ貸金業者に借り入れを申し込んでも信頼性に欠けると判断され、審査に落ちる可能性が高いのです。
3.時効を迎えると返還請求ができなくなる
過払い金は、債権者との最後の取引から10年が経過すると時効を迎え、返還請求ができなくなってしまいます。
この時効についての考え方は、民法が定める「一定期間行使されなかった権利は10年で消滅する」といった取り決めに立脚するものです。
先に述べた「債権者との最後の取引」がいつになるかによって事情が異なるからです。

なお、取引の分断とは特定の貸金業者との取引が一定期間途絶えることを意味します。
10年前の借金でも過払い金を請求できる場合
一連計算が適用されると、10年前の借金でも過払い金請求が可能となります。
一連計算とは、取引の分断を経て再び借り入れを開始した場合に、空白期間前後の取引を同一のものと認識したうえで過払い金を算出する計算方式のことです。
債権者にとっては、同一の取引として一連計算が適用されると返還額が大きくなるため、空白期間によって隔てられた取引は同一のものではないと主張したくなるのが自然です。
それに対し債務者は、より多くの過払い金を取り戻すために一連計算を望むので、双方の主張が食い違うということが往々にして起こり得るのです。

そして一連計算が認められれば、10年前に借金を完済していたとしても、過払い金を取り戻せる可能性があるのです。
出典:ネクスパート法律事務所
4.倒産している貸金業者には返還請求ができない
原則的に、貸金業者が倒産している場合には返還請求ができません。
ただし、一言に倒産と言っても「民事再生」「会社更生」「破産」の3種類が存在し、それぞれで過払い金の取り扱いが異なります。

民事再生とは
民事再生は、会社の経営陣が自ら作成した支払い計画を基に、債権者と交渉することで債務を減免する倒産手続きです。
債権者の過半数が同意すれば裁判所の認可が得られ、計画に従って弁済を続けることになります。
会社更生とは
会社更生は、裁判所が選任する更生管財人により、債務残高や債権者の人数等に関する調査が行われ、会社の返済能力に基いた支払い計画を作成する倒産手続きです。
民事再生同様、裁判所の認可が得られれば、計画に沿って弁済が行われます。
破産とは
破産は、債務履行が不可能となった場合に、所有する財産を換価処分することで債務を免除し、会社を消滅させる手続きです。

会社が倒産した場合は「配当」を受けることができる
会社が倒産すると過払い金請求ができなくなると述べましたが、「配当」という形で債権者(過払い金請求した者)に返還されるお金があります。
貸金業者によって配当率は異なりますが、民事再生あるいは会社更生の場合は約3~7%、破産の場合は約2%が相場とされています。
過払い金請求でローンに影響はある?
もっとも気になるのは、過払い金請求をおこなうと「今後のローンに影響はあるのか?」ということではないでしょうか。
結論から申しますと、過払い金請求そのものが、新たなローンの審査に影響することはありません。しかし、過払い金請求後に債務整理となるケースや信用情報の状態には注意が必要です。
それでは、過払い金請求によるローンへの影響や、近い時期に住宅ローンを検討をしていて、過払い金請求をおこなうのは不安だという人におすすめの方法を紹介します。
債務整理となるケースは要注意
過払い金請求をして債務が残ったときは、信用情報のデータ上で「任意整理」をしたことになるため、新たなローンに影響が出てきます。

そうならないためにも、過払い金を請求するときには「返還後には債務が残らない」状況が必要です。
返還される額が手元に残るほどの人なら問題ありませんが、請求前の試算上で残債が出る人はご注意ください。
ローンを申し込む前に信用情報をチェック
過払い金請求で完済したケースでも、信用情報に債務整理をおこなった情報が載ることもあります。

返還確定とともに抹消されることがほとんどですが、新たなローン申し込みの前に信用情報機関の確認はしておきましょう。
- 銀行系:KSC
- 消費者金融系:JICC
- クレジット系:CIC
各機関とも郵送やネットで開示請求でき、かかる費用も1,000円程度です。
ローン審査への影響が不安なときは?
住宅ローンの申し込みへの影響が不安な人は、ローンを組んだ後に過払い金請求をするやり方もあります。ただし、既存の借入先の件数や金額が多すぎると、審査に影響する場合もあるため注意が必要です。

リスクはある?自分で過払い金請求をするデメリット
自分で過払い金請求をすれば、弁護士や司法書士への依頼費用が発生しないため費用を安く抑えることが出来ます。
一方で、以下のようなデメリットが発生することも事実です。
- 手続きに時間がかかる
- 引き直し計算を間違えやすい
- 返還金額が少なくなる
そこで、ここからは自分で過払い金請求をするデメリットについて解説します。
1.手続きに時間がかかる
専門家に依頼せずに過払い金請求をするのであれば、自分で書類の準備や債権者との交渉を行う必要があります。
必要書類は、貸金業者との契約書や、取引の内容が記された取引履歴、法的金利に基づく引き直し計算書など多岐に渡たるため、全て自分で準備・作成するのは容易なことではありません。

裁判となれば、訴状の作成や裁判所とのやり取りが必須となり、さらに時間と労力を費やさなくてはいけません。
2.引き直し計算を間違えやすい
引き直し計算とは、払いすぎた利息を法廷金利に準じて計算し直し、過払い金の額を算出することです。
万が一引き直し計算を間違えると、本来取り戻せたはずの過払い金が失わることや、貸金業者に返還請求を却下されるリスクが生じます。

3.返還金額が少なくなる
多くの貸金業者は過払い金請求に対し、本来返還するべき金額の約6割~7割程度の額で和解を求めてくることがほとんどです。
こういった状況が想定される中、自力で全額を回収するのは至難の業と言えるでしょう。

過払い金請求のメリットも要チェック!
ここまで過払い金請求のデメリットに焦点を当てて解説しましたが、当然ながらメリットもあります。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 払いすぎた利息が返還される
- 返還されたお金の使い道は自由
- 裁判せずに手続きできる場合もある
- 周囲に知られるリスクが低い
- 借金を完済していれば事故情報が登録されない
デメリットについてしっかりと理解出来たら、これらのメリットもぜひチェックしておきましょう。
1.払いすぎた利息が返還される
最も顕著なメリットは、払いすぎた利息が返還されることではないでしょうか。時効を迎えておらず、かつ貸金業者が倒産していなければ、高確率で過払い金を回収できます。
グレーゾーン金利での借り入れ経験があれば、過払い金が発生している可能性は十分に考えられるので、専門家に確認してみましょう。
2.返還されたお金の使い道は自由
3.裁判せずに手続きできる場合もある
過払い金回収額を増やすには、訴訟を提起することも有効的な手段です。しかし、債権者との交渉次第では、裁判せずに過払い金を回収できる場合があります。
長期に渡って裁判をすることとなれば、少なからず仕事やプライベートに支障をきたし兼ねないので、裁判を避けたい意向を弁護士へ伝えるのも一つの手です。

4.周囲に知られるリスクが低い

5.借金を完済していれば事故情報が登録されない
借金を完済している状態で過払い金請求を行えば、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。
前述したように、同じ貸金業者からの借り入れは今後できなくなる恐れがありますが、借金を完済したうえで行う過払い金請求にはほとんどデメリットがないと言えます。
過払い金を請求できる期間
過払い金を請求できる期間は原則として完済から10年以内で、これを過ぎたときには権利を失います。ただし、2020年4月の法改正によって5年で時効となるケースも出てきました。

過払い金の時効の確認の仕方
過払い金の時効の計算方法で重要なポイントは、計算の起算日となるのは「借り入れた日」ではなく「最後の取引日」となる点です。
たとえば、借入の契約日が今から10年経過していたとしても、完済したのがそれから3年後だったときにはまだ時効前だということになります。
契約書の締結日をみて時効になっていると勘違いしないよう、正確な期限は最後の取引日(完済日)を元に確認してください。
時効が5年になる状況とは?
2020年4月の民法の改正により、消滅時効においては「請求できる権利の存在を知ったときから5年」の条文があらたに追記されました。
この条文の追加により、もし起算日の3年後に権利の存在を知ったとしたら、そこから5年後が時効になるということになります。
ですので、時効の起算日から8年後に請求できる権利を知ったとしても、時効の期限はそこから2年後となります。ただし、この条項は2020年4月以降に完済したローンに適用されるものです。

時効が成立すると請求できない?
結論からいえば、時効が成立すると過払い金の請求はできません。ただし過去の取引との関連性があれば、10年を超えていても請求できるケースもあります。
たとえば、完済後も繰り返し同じ貸金業者でお金を借りていた場合は、取引の関連性によって「同じ取引」とみなされるでしょう。
連続する取引であったかどうかは裁判所の判断によっても異なるため、まずは専門家への相談がおすすめです。
過払金請求の計算方法を解説
過払い金の計算は、「元金×金利÷365×利用日数」をおこないます。また、過払い金を計算する際には、以下の数字も覚えておきましょう
- 元本10万円未満:年20%
- 元本10万円以上100万円未満:年18%
- 元本100万円以上:年15%
それでは、借金の返済が終わっている場合と返済が残っている場合における過払金請求の計算方法を解説します。
借金の返済が終わっている場合
貸金業者から100万円を金利25%(グレーゾーン金利)で借り入れ、3年間で完済した場合の過払金を求めてみましょう。
100万円×25%÷365×1,095(365日×3年)=75万円で、正しい利息に計算し直すと、元本100万円以上は年15%のため、100万円×15%÷365×1,095(365日×3年)=45万円となります。
実際に支払った金額と現行法で支払った金額の差額が過払い金です。よって、上記の場合だと、75万円ー45万円で30万円が過払い金となります。
借金の返済が残っている場合
借金の返済が残っている場合は、一般的に過払い金は残りの借金返済に充てられます。
したがって、借金が10万円あり、過払い金が12万円あった場合は、借金は完済となり、余った2万円が過払い金として返還される仕組みです。
過払い金請求は弁護士への依頼がおすすめ
自分で過払い金請求をすると返還額が少なくなってしまう懸念があるため、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士へ依頼するメリットは以下の通りです。
- 弁護士に手続きを代行してもらえる
- 借金の催促を止めることができる
- 最大限の過払い金返還が期待できる
自分で手続きをするのが不安な人や、弁護士に依頼しようか迷っている人はぜひ参考にしてみてください。
複雑な手続きを代行してもらえる
弁護士へ依頼すれば、書類の準備・作成から債権者との交渉、裁判所とのやりとりまで代行してもらえます。
これにより、書類不備による手続きの遅滞や、債権者との交渉長期化などのリスクを低減しスムーズに過払い金請求が行えるようになります。

借金の催促を止めることができる
弁護士の過払い金請求手続きへの着手が決まると、まずは債権者宛てに受任通知が発送されます。
受任通知とは、弁護士が債務者の代理となり手続きを開始する旨、手続きが終了するまで借金返済・催促の停止を要求する旨を知らせる通知です。
受任通知は単なる通知ではなく、法的な効果を持つのです。
最大限の過払い金返還が期待できる
過払い金請求の実績が豊富な弁護士は、法律に関する豊富な知見のみならず、債権者との熟練された交渉術を持ち合わせています。
最近では相談料無料の弁護士事務所も増えているので、自分で過払い金請求をしようと考えている方も、一度専門家の意見に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。
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よくある質問
まとめ
今回は過払い金請求のデメリットを中心に解説しました。借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録されるリスクがありますが、借金を完済していればデメリットはほとんどありません。
とはいえ、書類の不備や引き直し計算の誤りがあると、返還額が少なくなるだけでなく、場合によっては手続きの開始すらできない可能性もあるため、弁護士へ相談するのが確実です。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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