過払金請求

「過払い金請求を検討しているももの、デメリットが気になって行動できない」「そもそも過払い金請求が何か分からない」といった思いを抱える方は少なくないでしょう。

過払い金請求を考えている方はデメリットを把握していれば、手続きを前向きに検討できるはずです。

そこで、本記事では過払い金請求のデメリットに焦点を当て解説していきます。

また、デメリットだけでなく過払い金請求のメリットについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

過払い金請求とは

過払い金請求とは

債権者に対し、法律で定める上限を超過する金利に基づいて返済したお金を過払い金と言い、過払い金の返還を求める手続きが過払い金請求です。

過払い金が発生した要因は、かつて上限金利に関する法整備がしっかりとなされていなかったことにあります。

上限金利に関する法律には、利息上限を取り締まる利息制限法と、金利や出資に関する制限を定めた出資法の2つがあります。

2010年6月まで利息制限法で定める上限金利が年15~20%だったのに対し、出資法では年29.2%を上限としていました。

このように、二つの法律が定める上限金利が異なっていたことで法的金利が曖昧になり、多くの貸金業者が20%から29.2%の間にあるグレーゾーンで金利を設定するようになったのです。

 これにより、借金を返済できずに自己破産に追い込まれる人が相次ぎ、グレーゾーン金利問題は喫緊の課題として取り沙汰されるほどに深刻化していきました。

そして2006年1月、最高裁が利息制限法の上限を超える利息は返還請求が可能であると判決を下し、これを契機に「グレーゾーン金利の借金=過払い金」という図式が浸透していったのです。

なお、2010年6月に出資法が改訂され、上限金利は29.2%から利息制限法と同じ20.0%に引き下げられています。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリット

払いすぎた利息を取り戻すことができる過払い金請求ですが、いくつかデメリットがあります。

過払い金請求を検討している方は、以下で挙げるデメリットを把握したうえで手続きすることがおすすめです。

過払い金請求のデメリット
  1. 借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される

  2. 同じ貸金業者からの借り入れができなくなる
  3. 時効を迎えると返還請求ができない
  4. 倒産している会社には返還請求ができない

1.借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録される

過払い金請求のデメリット

借金返済中に過払い金請求を行うと、ブラックリストに登録される恐れがあります。

厳密には「ブラックリスト」と呼ばれるリストは存在しませんが、信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が記録されることを「ブラックリストに載る(登録される)」と表現することが多いです。

過払い金請求の結果、借金が残る場合とそうでない場合で事故情報の登録期間が異なり、具体的には以下のケースに分けられます。

利息の引き直し計算の結果、借金が無くなると同時に過払い金が発生するケースでは、手続き期間中の約1年間ほど事故情報が登録されることとなります。

利息の引き直し計算の結果、過払い金が発生し、借金が減額されるももの支払いが残るケースでは、手続き期間中を含め約5年間ほど事故情報が保存される可能性が高いです。

 いずれのケースにおいても、業者によっては信用情報に傷がつかない場合もあるので、過払い金請求の影響についても業者ないしは弁護士に確認することが重要です。

なお、ブラックリスト登録中は、特定の資格を必要とする職業に就けなくなることや、クレジットカードが使えなくなることなど、様々な社会生活における制約が課されます。

2.同じ貸金業者からの借り入れができなくなる

過払い金請求のデメリット

ブラックリストから消去され信用情報が回復すれば、基本的には再び借り入れが可能になりますが、同じ貸金業者からの借り入れは困難になると考えるのが妥当です。

過払い金請求をされた貸金業者は、会社が独自に管理する信用情報に、対象者を社内ブラックとして登録するのが一般的な対応であるからです。

 社内ブラックは信用情報機関が管理する信用情報と異なり、半永久的に情報が保存されると考えられています。

こういった理由から、同じ貸金業者に借り入れを申し込んでも信頼性に欠けると判断され、審査に落ちる可能性が高いのです。

3.時効を迎えると返還請求ができなくなる

過払い金は、債権者との最後の取引から10年が経過すると時効を迎え、返還請求ができなくなってしまいます。

この時効についての考え方は、民法が定める「一定期間行使されなかった権利は10年で消滅する」といった取り決めに立脚するものです。

 ここまで聞くと、10年以上前に完済した借金に過払い金が発生していても、取り戻すことはできないと考える方も多いかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。

先に述べた「債権者との最後の取引」がいつになるかによって事情が異なるからです。

多くの場合、債権者との争点は「取引の分断」があった際に「一連計算」で過払い金を算出するか否かになります。

なお、取引の分断とは特定の貸金業者との取引が一定期間途絶えることを意味します。

10年前の借金でも過払い金を請求できる場合

過払い金請求のデメリット

一連計算が適用されると、10年前の借金でも過払い金請求が可能となります。

一連計算とは、取引の分断を経て再び借り入れを開始した場合に、空白期間前後の取引を同一のものと認識したうえで過払い金を算出する計算方式のことです。

 例えば、10前に借金を完済し、1年の空白期間を経て再び借り入れ・完済した場合、これらを同一の取引とするのか否かという議論が生じます。

債権者にとっては、同一の取引として一連計算が適用されると返還額が大きくなるため、空白期間によって隔てられた取引は同一のものではないと主張したくなるのが自然です。

それに対し債務者は、より多くの過払い金を取り戻すために一連計算を望むので、双方の主張が食い違うということが往々にして起こり得るのです。

裁判所は、「空白期間中の債権者と債務者の接触状況」や「取引きの長さ」などを複合的に見て取引の一連性を判断します。

そして一連計算が認められれば、10年前に借金を完済していたとしても、過払い金を取り戻せる可能性があるのです。

出典:ネクスパート法律事務所

4.倒産している貸金業者には返還請求ができない

過払い金請求のデメリット

原則的に、貸金業者が倒産している場合には返還請求ができません

ただし、一言に倒産と言っても「民事再生」「会社更生」「破産」の3種類が存在し、それぞれで過払い金の取り扱いが異なります。

ここからは、それぞれの手続きについて簡単に説明しましょう。

民事再生とは

民事再生は、会社の経営陣が自ら作成した支払い計画を基に、債権者と交渉することで債務を減免する倒産手続きです。

債権者の過半数が同意すれば裁判所の認可が得られ、計画に従って弁済を続けることになります。

会社更生とは

過払い金請求のデメリット

会社更生は、裁判所が選任する更生管財人により、債務残高や債権者の人数等に関する調査が行われ、会社の返済能力に基いた支払い計画を作成する倒産手続きです。

民事再生同様、裁判所の認可が得られれば、計画に沿って弁済が行われます。

 民事再生と会社更生は広義では倒産に分類されますが、会社を存続させることができるのが特徴です。

破産とは

破産は、債務履行が不可能となった場合に、所有する財産を換価処分することで債務を免除し、会社を消滅させる手続きです。

会社が負債を抱え、経済活動が営めなくなった際の最終手段と言えます。

会社が倒産した場合は「配当」を受けることができる

過払い金請求のデメリット

会社が倒産すると過払い金請求ができなくなると述べましたが、「配当」という形で債権者(過払い金請求した者)に返還されるお金があります。

貸金業者によって配当率は異なりますが、民事再生あるいは会社更生の場合は約3~7%、破産の場合は約2%が相場とされています。

 いずれにしても、返還額は本来受け取れたはずの過払い金の、10%を下回ることがほとんどです。

出典:弁護士法人泉総合法律事務所

過払い金請求でローンに影響はある?

もっとも気になるのは、過払い金請求をおこなうと「今後のローンに影響はあるのか?」ということではないでしょうか。

結論から申しますと、過払い金請求そのものが、新たなローンの審査に影響することはありません。しかし、過払い金請求後に債務整理となるケースや信用情報の状態には注意が必要です。

それでは、過払い金請求によるローンへの影響や、近い時期に住宅ローンを検討をしていて、過払い金請求をおこなうのは不安だという人におすすめの方法を紹介します。

債務整理となるケースは要注意

過払い金請求をして債務が残ったときは、信用情報のデータ上で「任意整理」をしたことになるため、新たなローンに影響が出てきます。

任意整理をしたデータは5年間は残っていますので、期間中は新たなローンを組むのはとても厳しい状態となるでしょう。

そうならないためにも、過払い金を請求するときには「返還後には債務が残らない」状況が必要です。

 過払い金の請求で戻る金額ばかりに気を取られずに、残債の状態がどうなるかまで、しっかりと確認しておかねばなりません。

返還される額が手元に残るほどの人なら問題ありませんが、請求前の試算上で残債が出る人はご注意ください。

ローンを申し込む前に信用情報をチェック

過払い金請求で完済したケースでも、信用情報に債務整理をおこなった情報が載ることもあります。

債務整理に関する情報が信用情報機関に登録されていることを知らずに申し込んでしまうと、ローンの審査に大きく影響してしまうでしょう。

返還確定とともに抹消されることがほとんどですが、新たなローン申し込みの前に信用情報機関の確認はしておきましょう。

信用情報機関
  • 銀行系:KSC
  • 消費者金融系:JICC
  • クレジット系:CIC

各機関とも郵送やネットで開示請求でき、かかる費用も1,000円程度です。

ローン審査への影響が不安なときは?

住宅ローンの申し込みへの影響が不安な人は、ローンを組んだ後に過払い金請求をするやり方もあります。ただし、既存の借入先の件数や金額が多すぎると、審査に影響する場合もあるため注意が必要です。

過払い金請求を後からおこなう場合は、時効を過ぎないように充分に注意しておきましょう。

リスクはある?自分で過払い金請求をするデメリット

自分で過払い金請求をすれば、弁護士や司法書士への依頼費用が発生しないため費用を安く抑えることが出来ます。

一方で、以下のようなデメリットが発生することも事実です。

自分で過払い金制請求をするデメリット
  1. 手続きに時間がかかる
  2. 引き直し計算を間違えやすい
  3. 返還金額が少なくなる

そこで、ここからは自分で過払い金請求をするデメリットについて解説します。

1.手続きに時間がかかる

リスクはある?自分で過払い金請求をするデメリット

専門家に依頼せずに過払い金請求をするのであれば、自分で書類の準備や債権者との交渉を行う必要があります。

必要書類は、貸金業者との契約書や、取引の内容が記された取引履歴、法的金利に基づく引き直し計算書など多岐に渡たるため、全て自分で準備・作成するのは容易なことではありません。

そして、債権者が交渉に応じない際には、訴訟を提起するのが一般的な流れです。

裁判となれば、訴状の作成や裁判所とのやり取りが必須となり、さらに時間と労力を費やさなくてはいけません。

2.引き直し計算を間違えやすい

引き直し計算とは、払いすぎた利息を法廷金利に準じて計算し直し、過払い金の額を算出することです。

 引き直し計算をするためには、債権者に取引履歴の開示請求を行い、借金の総額や返済した金額等を明確にしなくてはなりません。

万が一引き直し計算を間違えると、本来取り戻せたはずの過払い金が失わることや、貸金業者に返還請求を却下されるリスクが生じます。

決して単純な計算ではないので、弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。

3.返還金額が少なくなる

リスクはある?自分で過払い金請求をするデメリット

多くの貸金業者は過払い金請求に対し、本来返還するべき金額の約6割~7割程度の額で和解を求めてくることがほとんどです。

 前述した「取引の分断」が生じている場合は、債務者と債権者で引き直し計算結果が大幅に乖離するケースも見られます。

こういった状況が想定される中、自力で全額を回収するのは至難の業と言えるでしょう。

法律の知識に慣れていない人にとっては、交渉が負担になってしまう可能性も高いです。

過払い金請求のメリットも要チェック!

ここまで過払い金請求のデメリットに焦点を当てて解説しましたが、当然ながらメリットもあります。

具体的なメリットは以下の通りです。

過払い金請求のメリット
  1. 払いすぎた利息が返還される
  2. 返還されたお金の使い道は自由
  3. 裁判せずに手続きできる場合もある
  4. 周囲に知られるリスクが低い
  5. 借金を完済していれば事故情報が登録されない

デメリットについてしっかりと理解出来たら、これらのメリットもぜひチェックしておきましょう。

1.払いすぎた利息が返還される

過払い金請求のメリットも要チェック

最も顕著なメリットは、払いすぎた利息が返還されることではないでしょうか。時効を迎えておらず、かつ貸金業者が倒産していなければ、高確率で過払い金を回収できます。

グレーゾーン金利での借り入れ経験があれば、過払い金が発生している可能性は十分に考えられるので、専門家に確認してみましょう。

2.返還されたお金の使い道は自由

返還されたお金の使い道は自由であり、その他借金の返済に充当しても、生活費に充てても咎められることはありません。
 借り入れ期間や金額によっては、過払い金回収額が高額になり、家計収支の大幅な改善も見込めます。

3.裁判せずに手続きできる場合もある

過払い金請求のメリットも要チェック!

過払い金回収額を増やすには、訴訟を提起することも有効的な手段です。しかし、債権者との交渉次第では、裁判せずに過払い金を回収できる場合があります。

長期に渡って裁判をすることとなれば、少なからず仕事やプライベートに支障をきたし兼ねないので、裁判を避けたい意向を弁護士へ伝えるのも一つの手です。

裁判に発展すれば手続きが長期化するうえに、裁判所に納める手数料が発生してしまいます。

4.周囲に知られるリスクが低い

個人再生や自己破産を行うと、日本国の広報誌である官報に手続き内容や個人情報が掲載されるため、会社や家族に手続きした事実を知られるリスクが発生します。
 一方過払い金請求であれば、官報に掲載されることはありません。
そのうえ多くの弁護士は守秘義務を徹底しているため、裁判に発展しない限り、周囲に知られるリスクは低いと言えます。
ただし、弁護士へ依頼せずに自分で過払い請求をする場合は、貸金業者や裁判所からの郵送物が自宅宛に届くので、同居人がいる方は事前に報告しておいたほうが良いかもしれません。

知られるリスクがゼロではないことも、きちんと理解しておきましょう。

5.借金を完済していれば事故情報が登録されない

過払い金請求のメリットも要チェック

借金を完済している状態で過払い金請求を行えば、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。

前述したように、同じ貸金業者からの借り入れは今後できなくなる恐れがありますが、借金を完済したうえで行う過払い金請求にはほとんどデメリットがないと言えます。

過払い金を請求できる期間

過払い金を請求できる期間は原則として完済から10年以内で、これを過ぎたときには権利を失います。ただし、2020年4月の法改正によって5年で時効となるケースも出てきました。

まずは、過払い金が請求できる期間の算出方法や、時効が異なる状況を解説します。

過払い金の時効の確認の仕方

過払い金の時効の計算方法で重要なポイントは、計算の起算日となるのは「借り入れた日」ではなく「最後の取引日」となる点です。

たとえば、借入の契約日が今から10年経過していたとしても、完済したのがそれから3年後だったときにはまだ時効前だということになります。

 時効計算のイメージを具体的に説明すると、契約日:2000年4月1日・完済日:2003年4月1日の場合、過払い金の時効は、契約日ではなく完済日から起算した10年後の2013年4月1日です。

契約書の締結日をみて時効になっていると勘違いしないよう、正確な期限は最後の取引日(完済日)を元に確認してください。

時効が5年になる状況とは?

2020年4月の民法の改正により、消滅時効においては「請求できる権利の存在を知ったときから5年」の条文があらたに追記されました。

この条文の追加により、もし起算日の3年後に権利の存在を知ったとしたら、そこから5年後が時効になるということになります。

 ただし、過払い金が請求できる時効の最長期間は起算日から10年後いうのは変わりません。

ですので、時効の起算日から8年後に請求できる権利を知ったとしても、時効の期限はそこから2年後となります。ただし、この条項は2020年4月以降に完済したローンに適用されるものです。

2020年3月31日以前に完済している分の過払い金請求の時効は最後の取引から10年の条件だけとなります。

時効が成立すると請求できない?

結論からいえば、時効が成立すると過払い金の請求はできません。ただし過去の取引との関連性があれば、10年を超えていても請求できるケースもあります。

たとえば、完済後も繰り返し同じ貸金業者でお金を借りていた場合は、取引の関連性によって「同じ取引」とみなされるでしょう。

 「一連性のある取引」か「分断された取引」かの判断で時効の時期は異なり、期間や契約内容でも変わっていきます。

連続する取引であったかどうかは裁判所の判断によっても異なるため、まずは専門家への相談がおすすめです。

過払金請求の計算方法を解説

過払い金の計算は、「元金×金利÷365×利用日数」をおこないます。また、過払い金を計算する際には、以下の数字も覚えておきましょう

元本の金額に応じた現行法の上限金利
  • 元本10万円未満:年20%
  • 元本10万円以上100万円未満:年18%
  • 元本100万円以上:年15%

それでは、借金の返済が終わっている場合と返済が残っている場合における過払金請求の計算方法を解説します。

借金の返済が終わっている場合

貸金業者から100万円を金利25%(グレーゾーン金利)で借り入れ、3年間で完済した場合の過払金を求めてみましょう。

過払い金の計算

100万円×25%÷365×1,095(365日×3年)=75万円で、正しい利息に計算し直すと、元本100万円以上は年15%のため、100万円×15%÷365×1,095(365日×3年)=45万円となります。

実際に支払った金額と現行法で支払った金額の差額が過払い金です。よって、上記の場合だと、75万円ー45万円で30万円が過払い金となります。

借金の返済が残っている場合

借金の返済が残っている場合は、一般的に過払い金は残りの借金返済に充てられます。

したがって、借金が10万円あり、過払い金が12万円あった場合は、借金は完済となり、余った2万円が過払い金として返還される仕組みです。

 ただし、借金を返済中に過払い金請求をおこない、完済した場合、手続き期間中の約6か月間は信用情報に事故情報が登録される可能性があります。

過払い金請求は弁護士への依頼がおすすめ

自分で過払い金請求をすると返還額が少なくなってしまう懸念があるため、弁護士への依頼がおすすめです。

弁護士へ依頼するメリットは以下の通りです。

過払い金請求を弁護士へ依頼するメリット
  • 弁護士に手続きを代行してもらえる
  • 借金の催促を止めることができる
  • 最大限の過払い金返還が期待できる

自分で手続きをするのが不安な人や、弁護士に依頼しようか迷っている人はぜひ参考にしてみてください。

複雑な手続きを代行してもらえる

過払い金請求は弁護士への依頼がおすすめ

弁護士へ依頼すれば、書類の準備・作成から債権者との交渉、裁判所とのやりとりまで代行してもらえます。

これにより、書類不備による手続きの遅滞や、債権者との交渉長期化などのリスクを低減しスムーズに過払い金請求が行えるようになります。

債権者と直接連絡を取る必要がなくなるので、精神的な負担も軽減されるでしょう。

借金の催促を止めることができる

弁護士の過払い金請求手続きへの着手が決まると、まずは債権者宛てに受任通知が発送されます。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理となり手続きを開始する旨、手続きが終了するまで借金返済・催促の停止を要求する旨を知らせる通知です。

 貸金業法に従い、受任通知を受け取った債権者は、以降手続きが終了するまで債務者との直接交渉が出来なくなります。

受任通知は単なる通知ではなく、法的な効果を持つのです。

最大限の過払い金返還が期待できる

過払い金請求は弁護士への依頼がおすすめ

 過払い金請求の実績が豊富な弁護士は、法律に関する豊富な知見のみならず、債権者との熟練された交渉術を持ち合わせています。

 債権者から不利な条件を提示されても、弁護士がサポートしてくれるため手続きが順調に進み、最大限過払い金を回収できる可能性が高くなります。

最近では相談料無料の弁護士事務所も増えているので、自分で過払い金請求をしようと考えている方も、一度専門家の意見に耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

過払い金請求に強いおすすめ弁護士・司法書士事務所5選

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 着手金が無料
  • 分割支払い可能
  • 何回でも無料相談が可能
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。

費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店)

東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階

主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地

東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

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依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス)

東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースの特徴
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任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地

東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

完済した貸金業者に対しても過払い金は請求できる?
借金の返済が終わっている貸金業者に対しても、過払い金請求は可能です。利息制限法の上限を超えている利息での契約がある場合、完済すると必ず過払い金が発生しています。過払い金請求の時効は10年ですが、過去に完済した借金に関しては例外です。10年前に完済した場合でも、再び同じ貸金業者から借り入れた際には、過払い金請求ができます。
貸金業者が自ら過払い金を返還する場合はある?
弁護士や司法書士を介さず、貸金業者から過払い金返還の提案をおこなう場合があります。ただし、過払い金に5%の利息を付けずに計算している場合や、一連計算すべき取引を分断計算している場合があるため注意しましょう。さらに、弁護士や司法書士を介していないため、返還率も低い場合があります。
複数ある借入先の一部だけ過払い金請求はできる?
一部の借入先のみに過払い金請求はできます。信用情報への影響を考慮し、完済後の借入先のみに過払い金請求をおこなったり、完済前と完済後にわけて過払い金を請求したりするケースも多々あります。
過払い金請求にかかる期間とは?
過払い金を貸金業者に請求し、実際に返還されるまでは6カ月~1年ほどかかります。貸金業者によって異なりますが、取引履歴が開示されるまで通常、弁護士に依頼してから1~3カ月ほどかかります。そして、交渉をおこない、実際に返還されるまで3~6カ月ほどかかるため、弁護士に依頼してから過払い金が返還されるまで合計6カ月~1年ほど必要です。
家族にバレずに過払い金請求はできる?
家族にバレずに過払い金請求をおこないたい場合は、依頼する弁護士や司法書士に相談すれば、電話やメールの時間を考慮してもらえます。さらに、書類の郵送で家族にバレる恐れがあるため、差出人を個人名で送ったり、事務所に直接取りに来てもらったりする場合もあるでしょう。
どの弁護士に依頼しても同じ結果?
貸金業者は、独自で債務整理の手続きをおこなう弁護士をランク付けし、ランクが低い弁護士に対しては低額の和解案を提示する場合や交渉を拒否する場合があるといわれています。債務整理の経験が浅い弁護士に対して、すべての取引履歴を開示しなかったり、過払い金の大幅な減額を主張したりする場合もあります。したがって、過払い金請求を依頼する場合は、債務整理の実績や経験が豊富な弁護士に依頼した方が有利な和解が成立しやすいでしょう。
依頼中の事務所からほかの事務所に変更できる?
依頼先の弁護士・司法書士事務所と何かトラブルが起こったり、信用できなくなったりした場合、ほかの事務所へ変更ができます。ただし、契約を解除するまでにおこなった業務に関しては報酬を請求される可能性があります。弁護士・司法書士事務所に依頼する際には、実績や評判を確認し、信頼できるか見極めることが大切です。

まとめ

今回は過払い金請求のデメリットを中心に解説しました。借金返済中の過払い金請求はブラックリストに登録されるリスクがありますが、借金を完済していればデメリットはほとんどありません。

とはいえ、書類の不備や引き直し計算の誤りがあると、返還額が少なくなるだけでなく、場合によっては手続きの開始すらできない可能性もあるため、弁護士へ相談するのが確実です。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、ぜひ利用を検討してみてください。

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債務スタート編集部

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