過払い金の時効が成立する条件とは?時効をストップさせる方法も紹介

「過払い金に時効は存在する?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

時効に関する知識を得れば、過払い金回収額を増やすことも不可能ではありません。

そこで本記事では、過払い金の時効が成立する条件や時効の進行を止める方法について解説します。

過払い金を回収できる可能性が高い人の特徴も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

過払い金の時効が成立する条件

過払い金の時効が成立する条件

債権者に対して必要以上に支払った利息を過払い金と言い、過払い金の返還を求める手続きを過払い金請求と言います。

 過払い金には「時効」が存在するため、いつでも返還請求ができるとは限りません。

具体的な時効の条件は以下の二つです。

過払い金の時効の条件
  • 債権者との最後の取引から10年が経過
  • 請求できる権利を確認してから5年が経過

事前に条件を把握しておけば、精神的にも余裕が生まれるでしょう。

条件①債権者との最後の取引から10年が経過

時効がいつから進行するのか、このスタート地点を法律用語で起算点と言います。

過払い金においては、債権者との最後の取引、つまり最後に借金を完済した時が時効の起算点に設定されます。

借り入れを開始したのが10前であっても、借金完済後10年以内であれば、過払金を回収できる可能性があります

 ただし、「最後の取引」をいつに設定するのかに関しては、債権者と債務者で認識が異なるケースも少なくないため、時効の考え方は単純ではありません。

例えば、同じ貸金業者から複数回に渡り借り入れを繰り替えしていた場合、それらを同様の取引とするのか異なる取引とするのかが争点になります。

一連計算の場合

過払い金の時効が成立する条件

複数回に渡る借り入れに取引の一連性が認められ、同様の取引であると裁判所が判断すれば、過払い金の算出に際して一連計算が採用されます。

一連計算とは、期間を空けて借り入れと完済を繰り替えした場合に、全てを同じ取引と認識し過払い金を算出する計算方法です。

例えば、2004年5月に一度目の借り入れ、同年10月に借金を完済し20万円の過払い金が発生・2005年5月に2度目の借り入れ、同年10月に借金を完済、30万円の過払い金が発生したと仮定しましょう。

二つの取引に一連性が認められ同一の取引であると判断されれば、時効の起算点は2度目の借金を完済した2005年10月となります。

 そのため、このケースでは2回の借り入れで発生した過払い金の合計額である50万円を回収できる可能性が高いです。

分断計算の場合

過払い金の時効が成立する条件

複数の回の取引(借り入れ・完済)に一連性が無ければ、裁判所はそれぞれが異なる取引であるとの判断に至り、過払い金の算出に際して分断計算が採用されます。

分断計算とは、複数回の取引に空白期間が生じた場合に、それぞれを別な取引と認識したうえで過払い金を算出する計算方法です。

先にあげた例を基に、時効の起算点を考えてみましょう。

一度目の借り入れは借金を完済した2004年10月、二度目の借り入れは2005年10月が起算点となり、それぞれの時点から10年が経過すると過払い金請求はできなくなります。

なお、取引の一連性は、空白期間の長さや双方の接触状況などを基に総合的な判断がなされます。

条件②請求できる権利を確認してから5年が経過

債権者との最後の取引から10年以内でも、時効が成立するケースがあります。

 「請求できる権利を確認してから、5年が経過した時点で時効が成立する」というもう一つの条件があるからです。

これは、2020年4月1日から施行された改正民法に、新たに追加された過払い金の時効に関する取り決めです。

つまり、2020年3月31日以前に借金を完済し、かつ過払い金が発生している場合は、旧民法の取り決めに則り「最後の取引から10年が経過」した時点で時効が成立することになります。

改正民法の施行により時効の条件が厳しくなったようにも思えますが、多くの場合、旧民法の規定適用が想定されます。

時効後に過払い金返還請求をする方法・条件

過払い金の時効は最後の取引から10年と決まっているため、完全に期限を迎えたものは原則請求できません。

しかし、取引の状態や条件によってはその限りではないため、諦める前に以下の点を確認してみてください。

時効後の過払い金返還請求で確認すべきポイント
  • 時効の時期
  • 不成立条件に該当していないか
  • 貸金業者の取立てに違法性はなかったか

過払い金請求によって、大幅に借金を返済できる可能性もあるため、時効を過ぎていると思っている場合でも専門家に一度相談してみてください。

本当に時効を迎えているか確認する

過払い金の請求できる期間は「最後の取引日」が起算日となるため、最初の借入日ではありません。

このため、もし現在も返済しているなどの状態であれば、まだ期限を迎えていないことになるのです。

また、同じ貸金業者を繰り返し利用していた場合、過払い金の時効が不成立となっているケースもあります。

同じ貸金業者から借り入れしている場合の例
  • 完済から6ヶ月以内の利用
  • 契約書の内容が同じ(または条件が同一など)

上記のように過去の取引と関連する内容を含む場合は、その後の取引も「一連性がある」とみなされる可能性があります。

 過去の取引との関連性を認められれば、時効の10年を超えていても過払い金請求が可能です。

しかし、判断をおこなう裁判所によっても見解が異なるため、過払い金の請求ができるかどうかは法律事務所などで相談してみましょう。

起算日の勘違いもあるため「本当に時効を迎えているか?」については、法律の専門家の意見を聞いておいて損はありません。

法テラスや電話やメールでの無料相談など、費用をかけずに確認する方法もありますので、気になる取引があれば早めにご相談ください。

貸金業者の対応でも時効は見直される?

過払い金の時効後にでも請求できる条件として、貸金業者の対応が悪質な場合は見直されるケースもあります。

そもそも貸金業は規制により取立ての方法にも決まりがあり、ルールを守っていない場合は悪質なものと判断されるのです。

次にお伝えする内容に該当するものがあれば、時効を過ぎていたとしても過払い金を請求できる可能性があります。

不法行為として扱われる内容
  • 督促中の脅迫や暴行
  • ヤミ金など法的根拠のない金利の請求
  • 日に何度も電話や訪問で督促する行為
  • 約束のない深夜・早朝などの時間帯の督促

過去の取引で不法行為による悪質な取立てをされていた場合は、その内容がわかる資料とともに弁護士さんに相談してみましょう。

過払い金の時効をストップさせる方法

過払い金の時効を止める方法

「時効が目前に迫っていて、どうすればよいかわからない」という方も少なくないでしょう。

過払い金請求手続きの準備段階で時効を迎えてしまえば、準備が徒労に終わってしまいます。

ここでは、過払い金の時効をストップあるいはリセットする方法について解説します。

時効をストップ・リセットする方法
  1. 貸金業者に過払い金返還請求書を送付する
  2. 裁判所に申し立てる

1.貸金業者に過払い金返還請求書を送付する

貸金業者宛てに過払い金返還請求書を送付することで、6か月間時効の進行をストップさせることができます。

過払い金返還請求書とは、利息の引き直し計算により算出した金額の返還を請求するための書類です。

 6か月が経過すれば再び時効へのカウントダウンがスタートするため、時効が近い方は、早急に弁護士へ相談するなどの対応が求められます。

弁護士へ相談すれば、貸金業者や裁判所とのやりとりを代行してもらえるので手続きが円滑に進みます。

出典:https://sugiyama-kabaraikin.com/stop/#flow020

2.裁判所に申し立てる

過払い金の時効を止める方法

裁判所に訴訟を申し立て法的手続きを行えば時効の進行は一度リセットされ、債務者に過払い金請求権があるとの判決が確定した時点から、再び10年間の猶予が与えられます。

過払い金請求の訴訟は、少額訴訟と通常訴訟の二つに大別されます。

少額訴訟は、過払い金の額が60万円以下である場合に利用可能な裁判であり、一般的に1日で判決が出るため、裁判が長期化しないことが特徴です。

一方で過払い金額が60万円を超える場合は、数回の口頭弁論期日を経て判決に至る通常訴訟が行われることになります。

 通常訴訟は、訴額(訴訟の目的物の価額)が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所にて裁判が行われるのが原則です。

出典:https://realworld.co.jp/saimu/kabaraikin-jikou/

過払い金の時効が不成立になるケース

過払金が時効を迎える要件を満たしていたとしても、特定の条件下では時効が不成立となる場合があります。

時効が不成立となれば、過払い金請求によって払いすぎた利息が返還される可能性もあるため、ぜひチェックしておきましょう。

貸金業者による不正行為が行われていた場合

過払い金の時効が不成立となるケース

貸金業者による不正行為が行われていた場合は、時効の条件を満たしていても過払い金請求の権利が失われることはありません。

具体的には、以下のような行為が不正行為にあたります。

債権者の不正行為
  • 脅迫めいた借金の催促行為
  • 非常識な頻度・手段での取り立て行為
  • 法的金利を超過していると認識したうえで請求する行為

上で列挙した行為に事実証明できれば、例外的に「最後の取引から10年が経過」していたとしても過払い金を返還できる可能性があります。

借金完済後に再び借り入れをした場合

一度借金を完済した後に再び同じ貸金業者から借り入れをしていれば、一度目の借金完済から10年経過していたとしても、時効が成立していない可能性が考えられます。

これは、借金完済後に再び借り入れを行った場合に、二つの取引を同一視して過払い金を算出する一連計算が適用されるケースがことあることを論拠とする考え方です。

 ただし、取引の空白期間があまりにも長い場合や、異なる条件で契約が締結されていた場合は、取引の一連性が薄いと裁判所に判断される懸念があります。

借金を完済していない場合

過払い金の時効が不成立となるケース

債権者との最後の取引が終了した日が時効の起算点になるため、借金を完済していなければ時効を迎えることはありません

とはいえ、借金返済中の過払い金請求は、推奨される行為とは言い難いのが実情です。

借金を支払い終えていないとしても過払い金返還請求はできますが、信用情報に事故情報が記録され、社会的信に傷がつく恐れがあります。

これにより、クレジットカードの強制解約を余儀なくされたり、特定の資格を用いた仕事ができなくなったりと、様々な不利益を被ることとなります。

過払い金を回収できる可能性が高い人の特徴

概ね以下の条件に当てはまっている方は、過払い金を回収できる可能性が高いと言えます。

過払い金を回収できる可能性が高い人
  • 2006年1月以前に借入をしたことがある人
  • 借金を完済してから10年以内

ご自身が当てはまっているか確認してみてください。

2006年1月以前に借入をしたことがある人

過払い金を回収できる可能性が高い人の特徴

正確には2006年1月13日以前に貸金業者から借り入れ経験がある人は、過払い金発生の可能性が高いです。

なぜ2006年1月13日が一つのラインになるのかについて言及するために、過払い金発生の経緯を簡単に説明します。

上限金利を取り締まる法律には、「利息制限法」「出資法」の2つが存在します。

ところが、かつて2つの法律が定める上限金利は、利息制限法では年15~20.0%、出資法では年29.2%と大きく乖離しており、法的金利が曖昧な状態だったと言えるのです。

 利息制限法と出資法のそれぞれが定める上限の間にある金利帯をグレーゾーン金利と言い、多くの貸金業者はグレーゾーン金利で金利を設定していました。

これにより、借金を返済できない債務者が増え、多重債務や自己破産に追い込まれる事例が散見されました。

グレーゾーン金利にまつわる諸問題を改善するべく、最高裁は2006年1月13日に利息制限法の年15~20.0%を超過する利息は過払い金とみなし、返還請求が可能であると判決を下しました。

上記のような経緯があるため、2006年1月13日以前の借り入れ経験がある方は、過払い金の返還請求ができる可能性があります。

 

法廷金利で借り入れをしていた場合は例外

2006年1月13日以前は、グレーゾーン金利で金利を設定していた貸金業者が多かったと述べましたが、中には法改正がなされる前から利息制限法の法廷金利を遵守していた貸金業者も存在します。

なお、法廷金利は元金が10万円未満であれば年20.0%、10~100万円未満であれば年18.0%、100万以上であれば年15.0%といったように、元金に応じて変動します。

当時何%の金利で借り入れをしたのか、それは法廷金利を超過していたのか確認しておくことが重要です。

出典:https://saimu.vbest.jp/columns/1986/

借金を完済してから10年以内

過払い金を回収できる可能性が高い人の特徴

一部例外もありますが、原則的には借金完済から10年が経過すると過払い金請求ができなくなることを留意しておきましょう。

ただし、10年以上前の借金だからと言って、端から過払い金の回収を放棄していると大きく損する恐れがあるので、まずは返還請求が可能であるか専門家に確認するのがおすすめです。

過払い金の時効が成立間近なときの対処法

過払い金の存在を知って請求しようと思っても、時効の時期が迫っているということもあるかもしれません。

手続きに時間がかかることで諦める前に、時効のカウント自体を止める方法というものもあります。

また、少し手続きは複雑化しますが、請求時効そのものをリセットする方法についてもお伝えしておきましょう。

過払い金の請求時効を止めるテクニック

成立が近い時効を止めるテクニックとして「過払い金返還請求書の送付」というやり方が有効的です。

過払い金の請求の手続きの流れとしては、まず計算のために各業者から取引履歴の取り寄せをおこないます。

この時点で「意思表示をしたから大丈夫」と勘違いしてしまいがちですが、実は取り寄せの段階では時効は止まりません。

 期限を過ぎると、たとえ履歴を取り寄せていたとしても時効を迎えることになります。

取引履歴から正確な金額を算出して過払金返還請求書を送ることで、はじめて時効の期間を止めることができるのです。

過払い金返還請求書を送付すると6ヶ月間の猶予が与えられますので、時効が迫っている人は早めに法律事務所へ相談するようにしてください。

過払い金の請求期間の時効はリセットできる?

裁判所に過払金返還請求訴訟を提訴すると、認められた時点で時効のカウントが止まり、判決次第では時効が10年延長されます。

しかし、訴訟を起こすというのは、個人でおこなうにはかなり難しく手間もかかる内容です。また、過払い金の請求をおこなうときは、必ず請求額の100%が返還されるものではありません。

個人相手だと交渉に応じずに時間をかけて、諦めさせようとする悪質な業者も出てきます。

そんなときも、結局は裁判を申し立てて請求することになるのですが、不慣れな個人が対応するのは日常生活にも影響しかねません。

 いざ裁判にまで発展して、はじめて弁護士に依頼するというよりも、やはり最初から専門家に任せておく方が無難でしょう。

過払い金の請求は請求する人によって金額が変わるともいわれ、返還される額にも違いが出てきます。

自分でやった方が費用がかからなくていいと思うかもしれませんが、かかる手間や戻る額を考えると任せた方が安上がりでしょう。

成功報酬のみで着手金などもなく、無料で相談できる法律事務所も増えてきました。

過払い金の時効を完成させないだけでなく、請求そのものをスムーズにおこなうためにも、ぜひ専門家への相談をご検討ください。

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主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

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報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

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よくある質問

過払い金請求に強いおすすめの弁護士・司法書士事務所は?
はたの法務事務所、東京ロータス法律事務所、ひばり法律事務所、弁護士法人・響、弁護士法人ユア・エースなどがおすすめです。いずれも無料相談を実施しているため、まずはぜひ相談してみてはいかがでしょうか。
過払い金請求はブラックリストに登録される?
借金を完済したうえで過払い金請求を行えば、ブラックリストに登録されることはありませんが、借金返済中であればブラックリストに登録されます。事故情報の保存期間は、利息の引き直し計算の結果借金がなくなる場合は手続き期間中の約1年間、借金が減額されるももの支払いが残る場合は約5年間とされています。
クレジットカードの過払い金請求は可能?
クレジットカードを利用して銀行や消費者金融から借り入れを行うキャッシング枠であれば、過払い金請求が可能です。ただし、ショッピング枠は、クレジットカード会社が一時的に代金を立て替えることで成立する取引であり借り入れではないため、過払い金請求の対象外です。
過払い金請求の際に債権者との争点になるのは?
特定の貸金業者と期間を空けて複数回取引を行っていた場合に、それらを同一の取引きとするのか、異なる取引とするのかが争点になりがちです。取引の一連性が認められれば、10年以上前に完済した借金であっても過払い金請求ができる場合があります。
裁判所が一連計算を採用するのはどんな時?
貸金業者との取引に空白期間が生じた場合に、全体を一つの取引として過払い金を算出する計算方法を一連計算と言います。一連計算の適用可否には普遍的な基準がなく裁判官によって見解は分かれますが、空白期間が1年未満であれば一連計算が採用される見込みがあると言えます。
過払い金請求に限度額はある?
過払い金の請求に限度額はありません。仮に100万円の過払い金が発生していたとすれば、100万円の返還請求が可能です。過払い金請求は、「不当利得返還請求権」にて保証される債務者の権利です。ただし、債権者との交渉次第では返還額が減額される懸念があるため、弁護士へ相談するのが無難と言えます。
不当利得返還請求とは?
債権者の不当利得によって損失を被った者が、不当利得の返還請求ができる権利を「不当利得返還請求権」と言います。民法703条では、法律上の正当性を欠く理由で他人から利益を受け、結果的に他人に損失を与えた者は、その得た利益分の返還を義務付けられる旨が定めらています。
過払い金の有無を判断する方法は?
一般的には、貸金業者から取り寄せた取引履歴を基に、利息の引き直し計算をすることで過払い金の有無を判断します。取引履歴には借り入れを開始した時期や、返済した金額等が記載されています。なお、貸金業法では取引履歴の開示請求を受けた債権者は、債務者の利益保護の観点から請求に応じなければならない旨が定められています。

まとめ

今回は過払い金の時効が成立する条件や、時効の進行を止める方法について解説しました。

原則的には、債権者との最後の取引から10年が経過すると過払い金は時効となりますが、一部例外も存在します。

 同じ貸金業者と複数回取引をしていた場合、一連計算が適用されれば、10年前に完済した借金の場合でも過払い金請求可能なケースがあります。

取引の一連性を裁判所に認められるには、借入当時の状況を客観的に示す契約書類等を揃えておくことが重要です。

もっとも、過払い金請求は借金の契約書以外にも様々な書類が必要であり、不備があれば回収可能な額が大幅に減額される恐れがあるため、弁護士に相談することがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談を行っているため、過払い金が発生しているかどうか確認したい人や、過払い金請求の手続きをしたい人はぜひ利用してみてください。

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債務スタート編集部

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