
「過払い金の計算方法とは?」「そもそも過払い金が発生する仕組みとは?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

本記事では、過払い金の計算方法や、過払い金の計算を専門家に依頼する方が良いケースなどについて解説します。
過払い金に強い弁護士・司法書士事務所も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
過払い金とは?
法廷金利を超過する利息に基づいて返済した借金を過払い金と言います。そして、過払い金の返還を請求する手続が過払い金請求です。

過払い金が発生した要因は、かつて日本の上限利息を取り締まる法律の整備が不十分だったことにあります。
過払い金発生の仕組み
上限利息に関する法律は、主に金利を取り締まる「利息制限法」と出資を規制する「出資法」の2つが存在します。
「利息制限法」では上限金利を年15~20%をに設定していたのに対し「出資法」では年29.2%を上限としており、2つの法律が定める上限金利が大きく乖離していたのです。
そして、多くの貸金業者がグレーゾーン金利での貸し付けを行ったことで借金を返せない人が増え、中には自己破産を余儀なくされる人もいました。

そして2006年1月13日に最高裁が下した判決により、利息制限法が定める年20.0%を超える金利に基づく借金返済分に関しては、過払い金として返還請求が可能になったのです。
【パターン別】過払い金の計算方法
過払い金を計算するには、借入総額や返済額・借入期間・契約時の金利等様々な情報が必要になるため、まずは債権者に対して「取引履歴の開示」を請求する必要があります。
取引履歴とは、債務残高や借入期間、金利等の取引に関する情報を記載した書面のことです。
貸金業法では、債権者は契約情報を保存し、取引履歴の開示請求を受けた場合には応じる義務があるとしています。
一般的な貸金業者であれば、請求を拒まれる心配はないと考えて良いでしょう。

借金を完済している場合
以下の例に基づき、発生している可能性がある過払い金の額を計算してみましょう。
過払い金を算出するには、まずグレーゾーン金利での借入を現在の法廷金利(年20%)に合わせて計算し直し、返済額がいくらになるのか割り出します。
計算式は(125ー100×1.20=5)となるため、この例での過払い金額は5万円です。
出典:https://www.adire.jp/blog/kabaraikin/0008/#toc11
借金返済中の場合
先に挙げた例と同様の利息で借入をして、同時期に同じ金額を返済したとします。(年25%の金利で100万円の借入、翌年に125万円を返済)この取引を①とします。
その後、法廷金利で20万円を借金し翌年に20万円を返済します。(利息分の4万円(20×0.2=0.4)が未払いになっている状態)この取引を②とします。
ここで過払い金請求を行い、①と②が同様の取引であるとの判断のもと一連計算が適用されると、①の取引で法廷金利を超過する金利に基づいて返済した5万円(100×0.25ー100×0.2=5)が過払い金になります。

借金返済中の場合、過払い金は残りの借金の支払に充当されることが一般的です。
そのため、未払い分である4万円の支払いに返還された5万円を充当することで借金は完済扱いとなり、余った1万円が過払い金として手元に戻ってくる計算になります。
過払い金の計算で重要な「取引の分断」とは
債権者との争点になりがちなのは「取引の分断」があった場合に、過払い金をどのように計算するのかといった点です。
ではなぜ、取引の分断があると債権者と議論する必要が生じるのでしょうか?
それは、過払い金には時効があり、取引の分断が生じた場合に採用する計算方法によって過払い金額が大きく異なることが理由です。
時効の条件は、「債権者との最後の取引から10年が経過すること」です。
具体的には、空白期間前後の取引は異なる取引なのか、それとも同一の取引であるのかを巡った議論が生じることになります。
以下では取引の分断に対して、一連計算を採用するケースと分断計算を採用するケースに分けて過払い金の計算方法を解説します。
出典:https://www.adire.jp/kabarai/keyword/limit.html
一連計算で過払い金を算出する場合
一連計算とは、「取引の分断」があった場合に空白期間の前後を同一の取引として過払い金を算出する計算方法です。
以下の例をもとに過払い金を計算してみましょう。
例:2004年10月に1度目の借入をして2005年5月に完済、50万円の過払い金が発生。
2006年5月に2度目の借入をして2007年10月に完済、30万円の過払い金が発生した場合。
1度目の借入を完済し2度目の借入を開始するまでに1年間取引が途絶えていますが、一連計算ではこれらを同一の取引として過払い金を算出します。
そのため、2007年10月が債権者との最後の取引となり、その時点から10年が経過していなければ2度の借入で発生した過払い金の合計金額である80万円を回収する権利があることになります。
なお、一連計算の適用可否に関する明確な基準はありませんが、一般的には取引が分断されていた期間の長さや、借金の額、双方の接触状況などを総合的にみて裁判所が判断を下します。
出典:http://www.shakkinseiri.jp/torihiki-kosuu/ichirenmatome.html
分断計算で過払い金を算出する場合
分断計算とは、「取引の分断」があった場合に空白期間前後を異なる取引として過払い金を算出する計算方法です。
こちちも以下の例をもとに過払い金を計算してみましょう。
例:2005年10月に1度目の借入をして2005年5月に完済、40万円の過払い金が発生。
2006年8月に2度目の借入をして2007年12月に完済、30万円の過払い金が発生した場合。
この例では、2度の取引の間に1年3カ月の空白期間が生じています。
そのため、2005年5月、2007年12月からそれぞれ10年が経過した時点で過払い金は時効を迎えます。
過払い金計算シミュレーターを使用する場合の注意点
過払い金計算シミュレーターとは、弁護士事務所や貸金業者が運営する過払い金の額を予想できる計算ツールです。

過払い金計算シミュレーターはWeb上で簡単に使用できる便利ツールと言えますが、以下のような注意点が考えられます。
- 違法業者が運営している場合がある
- 診断結果と実際の金額が異なる可能性がある
それでは、1つずつ詳しくみていきましょう。
違法業者が運営している場合がある
中には、違法業者が運営している過払い金シミュレーターも存在する可能性もゼロではありません。ここで言う違法業者とは、主に財務局や都道府県知事の登録を受けていない業者を指します。
悪質な違法業者が過払い金シミュレーターを運営し、債務状況等が入力された情報をもとにターゲットを探しているケースもありえます。

診断結果と実際の金額が異なる可能性がある
診断結果はあくまでも目安であり実際の金額とは異なる場合があるため、診断結果だけを頼りに債権者と交渉しようとすると、まともに取り合ってもらえない恐れがあります。
よって、シミュレーターの結果を過信するのではなく、診断結果を確認した後に弁護士に相談するのがおすすめです。
過払い金の計算を専門家に依頼する方が良いケース
過払い金の計算・返還請求を自分ひとりで行うことも可能ですが、計算を誤れば手続きが滞ったり貸金業者に請求を断れたりと様々な弊害が生じるリスクがあることも事実です。
特に以下のようなケースでは、手続きが複雑化する可能性が考えられるため専門家に依頼するのが無難と言えます。
- ひとりで貸金業者と交渉するのが不安な場合
- 同じ貸金業者での借り入れ・完済を繰り返している場合
- 業者が取引履歴を処分している場合
では、それぞれのケースについて詳しく解説していきます。
ひとりで貸金業者と交渉するのが不安な場合
多くの貸金業者は過払い金請求に対して、満額の5~7割程度で和解を求めてきます。
この状況でできるだけ多くの過払い金を回収するには交渉が鍵となりますが、債権者の説得は一筋縄ではいきません。
実際に裁判になれば回収額が大きくなることを期待できる一方で、手続き期間の長期化は避けられません。
そのうえ、裁判所に提出する書類の準備や作成が必須となり手続きは煩雑化していきます。

同じ貸金業者での借入・完済を繰り返している場合
同じ貸金業者での借り入れ・完済を繰り返している場合、前述した一連計算の適用可否によって計算結果が異なります。
利息引き直し計算の結果と、債権者が提示する過払い金額に大きな差異が生じるケースも決して珍しくありません。
着実に手続きを進めるには、専門家に依頼するのがおすすめです。
業者が取引履歴を処分している場合
貸金業者は取引履歴を保存し、開示請求に応じる義務があると述べました。
今後取引をする可能性がある債務者の取引履歴を本当に処分してしまったのかは定かではありませんが、そのように主張する業者が存在することは留意するべきです。
こういった場合には以下のような手段をとることが有効的ですが、いずれも自分ひとりで行うのは容易ではないため専門家に依頼するのが賢明な判断と言えます。
- 手元にある契約書などをもとに過払い金額を推定する
- 再開示請求をする
- 監督官庁に行政指導を依頼する
再び開示請求をしても債権者が応じなければ、監督官庁に相談するのが効果的です。
具体的には、都道府県知事あるいは財務局に行政指導を依頼することで、当該債権者に対して取引履歴の開示請求に応じるよう指導してもらうことができます。
実際に行政処分が執行されれば、貸金業者は業務停止や貸金業の登録取り消しなどに追いこまれる可能性が高く、開示請求の催促としては非常に効果的であると言えます。
出典:http://www.shakkinseiri.jp/torihikirireki/kaijigimu.html
過払い金請求は弁護士への相談がおすすめ
円滑に手続きを進め最大限過払い金を回収するには弁護士へ相談するのがおすすめです。弁護士に相談した場合にメリットとして考えられるのは以下の通りです。
- 債権者との交渉を代行してもらえる
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 満額に近い過払い金の回収が望める
前述したように、債権者との交渉が難航すれば手続きが長期化するうえに回収額が大幅に減額される恐れがあります。
一人で手続きを行えば弁護士の依頼費用は発生しませんが、回収額が少なくなってしまえば本末転倒と言わざるを得ません。
また、万が一訴訟を提起することになれば裁判所とやりとりする必要が生じ、それに伴い準備・作成しなくてはならない書類が多くなります。
書類に不備があったり裁判所が指定する提出期限に遅れてしまったりすると裁判が不利になる懸念がありますが、弁護士は書類の準備・作成、裁判所とのやりとり等を含む手続き全般を代行してくれます。

過払い金請求に強いおすすめの弁護士・司法書士事務所5選
東京ロータス法律事務所
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相談料 |
無料 | ||
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任意整理の費用 |
着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル |
出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。
ひばり法律事務所
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ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。
「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

相談料 | 無料 | ||
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任意整理の費用 | 着手金・報酬金:22,000円 | ||
自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
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着手金:330,000円~ 報酬金:220,000円~ |
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過払い金の費用 |
着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 | ||
主な対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続 |
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個人再生の費用 | 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~) | ||
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基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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所在地(東京本店) | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・過払金請求・登記業務 |
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相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
任意整理の費用 |
着手金:55,000円〜 報酬金:11,000円〜 減額報酬金:減額分の11% |
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自己破産の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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所在地(西新宿オフィス) | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚 |
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自己破産の着手金 | 605,000円~ | ||
個人再生の着手金 | 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~ | ||
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着手金:無料 報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5% |
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所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争 |
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よくある質問
まとめ
今回は過払い金の計算方法や、発生の仕組みなどについて解説しました。
特に同じ貸金業者で借入・完済を繰り返している場合には、取引の分断が生じ過払い金計算方法が複雑になっている可能性が考えられます。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、「過払い金が発生しているかもしれない」と思ったら、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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