
「過払い金請求はいつでもできる?」「過払い金が返還されるまでの期間とは?」過去に借金をした人は、このような疑問を感じたこともあるのではないでしょうか?

本記事では、過払い金請求の時効や過払いが返還されるまでの流れや期間などについて解説していきます。
過払い金の請求に強い弁護士・司法書士事務所も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
過払い金の請求には期限がある?
過払い金とは、簡単に言えば、法廷金利を超過した金利帯に基づき必要以上に債権者に対して返済した借金のことです。
この過払い金の返還を請求する手続きを「過払い金請求」と言います。

しかし、過払い金請求には期限があり、いつでも請求できるわけではありません。そこで本項では、過払い金の請求期限について解説します。
最後の取引日から10年経過すると時効を迎える
債権者との最後の取引から10年が経過すると、過払い金は時効を迎え請求権がなくなってしまいます。一定期間行使しなかった法律上の権利は、10年で消滅するといった民法上の規定があることが理由です。
つまり、債権者との最後の取引日が2005年4月15日である場合、その10年後の2015年4月15日までに過払い金請求権を行使しなければ過払い金は取り戻せなくなってしまいます。
借金を完済した日が、必ずしも債権者との最後の取引日になるとは限らないのです。以下で詳しく説明していきます。
出典:過払い金返還請求権権の消滅時効とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
借金の完済日から10年が経過しても過払い金請求できる場合もある
前述したように、過払い金請求権が時効を迎えるのは、原則的に債権者との最後の取引日から10年が経過した時です。
つまり、借金を完済してから10年が経過しても、最後の取引日から10年が経過していなければ時効は成立しないのです。

例えば、貸金業者Aと複数回に渡って借入・完済を繰り替えしていたとします。
2004年5月1日に50万円を借り入れ、同年10月1日に完済、再び2005年10月1日に50万円を借り入れ、2006年5月1日に完済したとしましょう。
2005年10月1日に完済した借金を①、2006年5月1日に完済した借金を②とした時に、①と②が同一の取引か異なる取引かは一概に判断できません。
最後の取引日は時効の成立と密接に関係しており、過払い金の返還額にも大きく影響します。
債権者・債務者間の話し合いで①と②の取引きをどう扱うかについて、双方が合意できる着地点を見出せない場合には、裁判に発展する場合もあります。
裁判にて、借入金額や取引の回数、借金を完済してから再度借金するまでの期間などから複合的に①、②の一連性を判断し、これらが同一の取引であるか、それとも異なる取引であるか結論づけられるのです。

よって、①の借金を完済した2005年10月1日から10年が経過しても、過払い金請求できる状況が発生する訳です。
このように、複数回借入と完済を繰り返していた場合には、借金を完済してから10年が経過しても過払い金請求できるケースがあります。
過払い金が発生する期間とは?
前項では過払い金請求の期限について解説しました。本項では、いつ契約を結んだ借金に対して過払い金が発生する可能性があるのかについて解説します。
先に結論を言うと、2010年6月18日以前に契約を結んだ借金には過払い金が発生している可能性があります。

貸金業者がお金を貸す際の「金利」には上限があります。日本では、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が定めた上限金利を超過した金利帯では利率を設定できないのが原則です。
ところが、2010年6月18日まで利息制限法の上限金利が年15~20%だったのに対し、出資法の上限金利は年29.2%だったのです。加えて、利息制限法に違反しても出資法さえ守っていれば刑事罰が課されることはありませんでした。
これらが原因で、しっかりした法整備がなされるまで、利息制限法と出資法の間の金利帯(グレーゾーン金利)での貸付が公然と行われることになります。
当時の日本では、法律に歪みが生じ、利息制限法はほとんど効力を発揮していなかったと言えます。
グレーゾーン金利での貸付が横行したことで、債務者が高額な利息に苦しめられ、返済が困難な状況に追い込まれるケースが目立ち始めました。
結果的に多重債務に陥ったり、破産を余儀なくされたりする人が増加し、しだいにグレーゾーン金利に対する問題意識が強くなっていきます。
そして、2006年1月13日の最高裁判所の判決により、利息制限法を超える金利に基づいて返済した利息が過払い金として認められ、債権者から返還してもらうことが可能になったのです。

最終的に2010年6月18日に出資法が改正され、上限金利が29.2%から20%まで引き下げられたことで、グレーゾーン金利での貸し付けはなくなりました。
したがって、2010年6月18日以前に契約した借金には過払い金が発生しており、返還請求できる可能性があると言えます。
過払い金の入金期間が長引いてしまう原因
過払い金請求を検討しているものの、手続きに長期間拘束されることを懸念して踏切りがつかない人もいるかもしれません。
本項では、過払い金が入金されるまでの期間が長引いてしまう原因について解説するので過払い金請求する際は、以下の内容を認識したうえで手続きしてみてください。
- 過払い金請求の裁判をする
- 貸金業者の経営が思わしくない
- 自分で過払い金請求を行う
それぞれ見ていきましょう。
過払い金請求の裁判をする
前述したように、過払い金請求における債権者との交渉で、双方が合意できる着地点が見いだせない場合には、裁判が必要になる可能性があると述べました。
過払い金の裁判は、半年ほど期間を要するのが一般的です。
貸金業者の経営が思わしくない
貸金業者が過払い金請求にすんなり応じれば手続きは早く終わります。しかし、貸金業者の多くは請求をそのまま受けることはしません。
提示された金額に納得できれば問題ありませんが、より多くの過払い金を回収しようとすれば、交渉が難航し返還されるまでの期間が長期化する懸念があります。
自分で過払い金請求を行う
過払い金請求する際は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、弁護士・司法書士への依頼費用を節約するために自分で手続きをしようと考える人もいるでしょう。

過払い金請求する際は、まず債権者から取引履歴を取り寄せ、法廷金利に則って借金を返済した場合の利息を割り出す「利息の引き直し計算」を行う必要があります。
上記の工程を経て、過払い金の金額を明確にしたうえで債権者に対して返還請求と交渉をしなくてはなりません。
しかし、利息の引き直し計算は決して簡単ではないため、計算を間違うリスクも軽んじることはできません。
債権者から過払い金請求には応じないと言われた場合には、弁護士・司法書士に相談するか、裁判を起こす必要が生じます。
この時点で、弁護士・司法書士に相談することになれば、弁護士・司法書士への状況説明や債権者との再交渉などの手間などが発生する分、過払い金の返還は遅れてしまいます。

過払い金の請求期限が迫った時の対処法
過去の借金に過払い金が発生していることを知り、いざ返還請求しようと思い立ったものの既に時効が目前に迫っていたといったケースもあるでしょう。
こういった場合の対処法としては、主に以下の2つが挙げられます。
- 過払金返還請求書を債権者に送る
- 過払い金返還訴訟を申し立てる
ひとつずつ見ていきましょう。
過払金返還請求書を債権者に送る
できるだけ早く、過払い金の返還を求める「過払金返還請求書」を債権者に送付することで重要です。
なお、過払い金返還請求書には概ね以下内容を記載するのが一般的です。
- 貸金業者の社名
- 債務者の情報(氏名や住所、電話番号など)
- 請求書を送付した日付
- 過払い金の金額
- 過払い金の返還を求める旨
「過払い金の金額」と「過払い金の返還を求める旨」が明記されていなければ、過払金返還請求書としての効力が生じない恐れがあるため、記載し忘れないようにしましょう。
出典:期限の迫った過払い金請求の時効を1日でも早く止める方法‐司法書士法人杉山事務所
過払い金返還訴訟を申し立てる
過払い金請求の訴訟を申立て裁判を起こせば、時効の進行は一時的にストップします。
ただし、裁判を実施するには過払い金請求権を有していることを証明できる書類など準備しなくはなりません。
裁判の準備をしている間に時効が成立してしまえば、全て水の泡になってしまうため、弁護士・司法書士に依頼し迅速に準備を進めるのがおすすめです。
過払い金が入金されるまでの期間・流れ
過払い金が返還されるまでの期間は、債権者との交渉で和解した場合3カ月~半年ほど、裁判が必要になった場合、半年~1年ほど要するのが通常です。

弁護士に依頼せずに全て自分で行うのであれば、準備や債権者との交渉の段階でイレギュラーが発生し、手続き期間が長くなる可能性があることを認識しておきましょう。
過払い金が入金されるまでの一般的な流れは以下の通りです。
-
取引履歴の開示請求
-
利息の引き直し計算
-
債権者へ過払い金を請求する
-
債権者との交渉
-
場合によっては訴訟を提起
-
過払い金の返還
先に軽く触れましたが、過払い金請求するには、まず債権者に取引履歴の開示請求を行い、利息の引き直し計算によって返還を求める過払い金の金額を算出しなくてはなりません。
過払い金の金額が明確になったら、債権者に対して過払金返還請求書を送付します。
交渉での和解または裁判にて過払い金請求権が認められ返還額が確定すれば、後日指定した口座にお金が振り込まれ過払い金請求は終了です。
過払い金が戻るまでの期間を早めるには?
前項では、過払い金請求の一般的な期間や流れについて解説しました。本項では、過払い金が返還されるまでの期間を早める方法を見ていきましょう。
具体的には、以下のような方法が挙げられます。
- 弁護士・司法書士に依頼する
- 話し合いで和解する
- 少額訴訟を検討する
それぞれ見ていきましょう。
弁護士・司法書士に依頼する
過払い金請求の知識が豊富な弁護士・司法書士に依頼すれば、手続きの準備や債権者との交渉をスムーズに進められます。
また、債権者に満額から大幅に減額した金額での和解を求められても、交渉術に長けた弁護士・司法書士であれば、より多くの過払い金を回収できる和解案を導き出すことが可能です。
例えば、A社から120万円、B社から150万円、C社から160万円借り入れている場合、司法書士が対応できるのはA社のみです。
このように司法書士は業務に制限がありますが、弁護士よりも依頼費用が安くなるケースも考えられるため、債務額などに応じてどちらに依頼するか判断しましょう。

出典:司法書士が扱える140万円の判断基準と具体例|司法書士法人杉山事務所
話し合いで和解する
前述の通り、過払い金請求が裁判に発展すればより多くの過払い金を回収できる可能性が高くなるものの、手続き期間が長期化するのは避けられません。
そのため、短期間で手続きを終わらせたい場合には、多少の妥協は必要ですが、債権者との話し合いのみで和解するのも一つの手です。
少額訴訟を検討する
少額訴訟とは、過払い金の請求額が60万円以下である場合に利用できる、審理が1日で終わる裁判を指します。
必ずしも1日で終わるとは限りませんが、審理が1日で終わるように手続きを進めるのが少額訴訟の基本的は方針です。
過払い金請求を弁護士・司法書士事務所に依頼するメリット
弁護士や司法書士に請求手続きを依頼する最大のメリットは、より多くの過払い金を取り戻せる点です。
依頼の手数料はかかりますが、過払い金の返還率は高く、最終的に手元に残る金額は大きくなるでしょう。
過払い金や法律の知識、交渉の経験を積んだ専門家に任せることで、下記のメリットもあります。
時間や手間がかからない
手続きには、取引履歴の開示請求や、過払い金の面倒な計算など、貸金業者との交渉までにも事前準備が必要です。
正確な引き直し計算
過払い金の引き直し計算とは、取引履歴を確認し、利息制限法で定められた利率(法定利率)で計算し直すことです。
一定期間を過ぎた取引履歴を処分している業者もあり、その場合は、公開された取引履歴から推定して計算する必要があります。

請求期限のリスクを回避できる
過払い金請求は、完済日から原則10年を過ぎると時効が成立し、手続きができません。期限が差し迫っている場合は特に、時間の浪費は避けるべきです。
情報収集をするだけで時間を要し、その間に時効が成立する恐れがあるでしょう。

交渉・裁判におけるリスクが少ない
貸金業者は場慣れしているため、知識も経験もない素人が相手では、不利な条件で和解させられる危険性があります。
しかし、最新の判例や法律を熟知した、過払い金の知識・交渉経験の豊富な専門家に任せれば、より有利な条件を勝ち取ることができるでしょう。
家族や周囲に過払い金請求がバレにくい
司法書士や弁護士に依頼した場合、連絡や書類の送付先として設定できるので、貸金業者や裁判所から届く書類を家族に見られずに済みます。
過払い金は通常、銀行振り込みで返還されるので、振込先を家族が普段利用しない口座にしておけば、より安全でしょう。
返済中の過払い金請求の際、アドバイスしてもらえる
過払い金を返済中に請求した場合、借金を減らす目的として捉えられ、任意整理の対象になる可能性があります。
返済中の借金を過払い金請求で完済すれば、ブラックリストには載りません。
専門家に依頼すると、残債と比較して過払い金を正確に計算し、請求をしても大丈夫かアドバイスを受けられます。

借入先からの督促が止まる
司法書士・弁護士が依頼した場合は、過払い金請求する貸金業者からの返済や督促を止めることができます。
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よくある質問
まとめ
過払い金請求が成功すれば、数万~数百万円の過払い金を取り戻せる可能性があります。
ただし、過払い金請求権には時効があり、債権者との最後の取引から10年が経過すれば過払い金を取り戻せなくなってしまいます。

過払い金請求を本格的に検討する場合には、より多くのお金を取り戻すためにも弁護士や司法書士に相談するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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