
「個人再生をすると車は回収されてしまう?」「車を維持しながら個人再生をする方法はある?」このような疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

そこで本記事では、個人再生に際して車が処分されるケースや、車を維持しながら個人再生をする方法等について解説しています。
個人再生を弁護士に依頼するのがおすすめな理由についても言及しているので、ぜひ参考にしてください。
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目次
個人再生とは?
個人再生とは債務整理手続きの一つで、新たな借金の返済スケジュールや返済額を記載した「再生計画案」を裁判所に提出し認可を受けて借金を減額する手続きです。

また、保有財産の換価処分と引き換えに債務の全てを免除する自己破産とは異なり、原則的には財産を維持したまま手続きすることができます。
個人再生において裁判所が手続の認可を決定するにあたり重要視するのは、「再生計画案」に沿って弁済期間として想定される約3~5年の間に債務を履行できるだけの返済能力を申立人が有しているか否かです。
このように、財産を維持したまま大幅な借金の減額が望める個人再生ですが、具体的な手続きは「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類に分けられます。
小規模個人再生
小規模個人再生は、後術する給与所得者等再生よりも申立て人のメリットが大きくなる傾向にあり、多くの人が先に手続きを検討することから個人再生の基本類型に位置づけられています。
また、小規模個人再生では「清算価値」と「最低弁済額」の2つの概念に基づき弁済額が決定されます。
- 清算価値:保有財産を金銭に変換した場合の価値
- 最低弁済額:債務総額に応じて決まる法律上最低限支払わなくてはならない金額
清算価値については、申立人が保有する財産の資産価値を合計した金額と言い換えることもできます。
最低弁済額に関しては、債務総額に応じて以下のように決定されます。
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額と同額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 債務総額の5分の1 |
1500万円~3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超、5000万円以下 | 債務総額の10分の1 |
個人再生には「清算価値保証の原則」と呼ばれる規定あり、弁済額が清算価値を下回っていけないとされています。
上記の表に記載したように、債務総額が100万円未満の場合は、最低弁済額が債務総額と同額に設定されるため借金の減額はできず、その他の債務整理手続きを検討する必要があると言えます。
以下では、小規模個人再生の要件について解説します。
小規模個人再生の要件
小規模個人再生を実施するには以下の要件を満たす必要があります。
- 債務者が個人である
- 債務者が継続的かつ一般的に収入を得る見込みがある
- 負債総額が5000万円以内である
- 債権者の過半数が手続きに同意している
- 手続きに同意しない債権者の債権額が全債権額の2分の1を超えない
ただし、おまとめローンを利用している場合は注意が必要です。
おまとめローンとは、複数の借入先から借金している人が、現在よりも契約条件が良いローン会社から新たに借り入れを行うことで、借り入れ先を1社にまとめることを言います。
万が一おまとめローンの借り入れ先である債権者が小規模個人再生に反対すれば、それだけで手続きに同意しない債権者の債権額が全債権額の2分1を超過する恐れがあり、手続きの要件を満たせない可能性があります。
参考:リーガライフラボ
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生の要件を満たせなかった場合に検討されるケースが多いです。
給与所得者等再生では、前述した「清算価値」「最低弁済額」に「2年分の可処分所得」を加え、これらのうち最も価値が高くなるものの金額が弁済額に設定されます。

例えば、年収が400万円で保険料や最低限の生活費が150万円であれば可処分所得は250万円です。
給与所得者等再生は、小規模個人再生ほど借金が減額されない傾向にあります。
個人再生すると車はどうなる?
個人再生では原則的に財産が処分されることはないと述べました。
これは、正確に言えば個人再生手続きの中で財産の換価処分が行われることはないという意味です。逆に言えば、特定の条件下では財産が処分される場合があります。
本項では、個人再生すると車がどうなるかについて解説します。
ローン返済中の車は処分される
個人再生に限らず、任意整理や自己破産でもローン返済中の物品はローン会社に回収されるのが原則であり、車も例外ではありません。
ただし、ローン返済中であっても所有権保留がついていない場合は車を維持することが可能です。
所有権保留がついていない場合は車を維持できる
所有権保留とは、車をローンで購入する際に、ローンを完済するまで車の所有権をローン会社が持つといった契約を指します。
割賦販売法第7条には、政令で定められている割賦商品の所有権は、割賦金の支払いが全て履行されるまで割賦販売業者に保留されるといった旨が明記されています。
このように、所有権保留がついている車はローンを完済できなければローン会社に回収されてしまいます。

例えば、銀行のマイカーローン等を利用して車を購入した場合は、所有権保留がついていないケースがあり、ローン返済中でも車を維持できる可能性が考えられます。
なお、現時点で所有権保留がついていても、ローンを完済すれば、「所有権保留解除」と呼ばれる特定の手続きを経て所有権をローン会社から契約者へ変更することが可能です。
出典:https://shiori-sougou.net/shoyuken-jidosha1/
車が回収されるのは申立人がローン名義人になっている場合のみ
ローン会社に回収されるのは個人再生を行う人がローン名義人になっている車に限ります。
利用者が申立人であっても、名義が異なる人物、たとえば親や配偶者がローン名義人である場合には、ローン返済中の車でも回収されることはありません。
万が一、手続きを行う直前に名義変更したことが発覚すれば財産隠しとみなされ、その時点で個人再生が棄却される恐れがあるので要注意です。
車が回収されるタイミングは手続き開始から約1か月後
個人再生を行うことで車が回収されるタイミングは、手続き開始から約1か月後になるのが通常です。
ここで言う手続きの開始は、弁護士が申立人の代理となって個人再生に着手し、債権者宛てに受任通知が発送された時を基準にするケースが多いです。
車を維持しながら個人再生する方法とは?
ここまで個人再生すると車がどうなるのかについて解説してきました。

そこで、本項では車を維持しながら個人再生をする方法や注意点について解説します。
具体的には以下の方法が考えられます。
- ローンを完済する
- 第三者弁済を利用する
- 別途権協定を利用する
ローンを完済する
ローンを完済すれば車の所有権はローン会社から契約者名義に移るため、ローン会社に車を回収されることはなくなります。
しかし留意する必要があるのは、個人再生には「債権者平等の原則」があり、申立人と利害関係のある全ての債権者は平等に返済を受ける権利が保証されていることです。
仮に裁判所から偏頗弁済とみなされれば、その分の金額は清算価値に加算され弁済額が高くなってしまいます。
自動車ローン以外の債務に関しても平等に返済できれば問題ありませんが、ある程度まとまった金額が手元に無ければ難しいでしょう。

このような場合でも、次に説明する第三者弁済を使用することで、ローンを完済し車を維持できる可能性があります。
参考: 松谷司法書士事務所
第三者弁済を利用する
第三者弁済とは、債務を履行する義務がある者に代わり第三者が弁済することを指します。
個人再生を行う際に手元に残しておけないのはローン返済中の物品のみであるため、第三者弁済を利用して自動車ローンを完済できれば、車を手元に残しておくことが可能です。

民法に記載された第三者弁済に関する規定を要約すると以下のようになります。
- 第三者は債権者の意思に反して弁済できない
- 第三者は債務者の意思に反して弁済できない
債務者の意思に反して第三者が弁済できないのはある意味当然と言えますが、債務者が望んでも債権者が拒否すれば第三者弁済は不可能です。
参考:リーガライフラボ
別途権協定を利用する
別途権協定とは、車の所有権を持つローン会社に対し自動車ローンの返済を継続することで、個人再生の際に車を手元に残しておくことを許可してもらう協定を指します。
別途権協定が利用できれば、ローン返済中の車を維持しながら個人再生の手続きが可能です。
個人再生でローンを返済する対象を選別することは、原則的には禁止される行為です。そのため、どのような状況でも別途権協定を利用できるわけではありません。
担保となる物品が処分され、申立人が継続的な収入を得られなくなることで個人再生が困難になり、結果的に債権者に損失を与える懸念があるといった状況でなければ別途権協定を利用することはできないのです。

こういったケースでは、車が処分されてしまえば申立人が収入を得ることが困難になると予想されるため、別途権協定が許可される可能性があるのです。
個人再生の手続き中に車を購入できる?
個人再生の手続き中は新たに自動車ローンを組むことは困難ですが、現金であれば車を購入できます。
個人再生には、前述したように「清算価値保証の原則」あり、清算価値以上の金額を返済しなくてはなりません。そのため、清算価値が高くなれば弁済額も大きくなる可能性があります。

例えば、債務総額が300万円の状態で手続きを開始し、手続き中に資産価値が100万円の車を購入、これにより清算価値が50万円から150万円に上がったとします。
債務総額が100万円以上500万円未満の場合、最低弁済額が100万円です。もともとは、清算価値が50万円・最低弁済額が100万円だったので、弁済額は100万円でした。
個人再生中に車を購入することは可能ですが、弁済額が高くなり手続きをする意味が薄れてしまうリスクがあることを認識しておきましょう。
個人再生の手続き後に車を購入できる?
結論から言えば、現金で車を購入することは可能です。しかし、手続き後すぐに自動車ローンを組むことはできません。

実際は「ブラックリスト」と呼ばれるリストが存在するわけではありません。信用情報機関に事故情報が記録されることを、一般的に「ブラックリストに登録される」と表現します。
ただし、個人再生の対象になったローン会社では、会社が独自に管理する社内ブラックに登録されている可能性があります。
社内ブラックには半永久的に事故記録が残るため、信用情報機関から事故情報が消去されても自動車ローンを組むことは困難だと考えられています。
個人再生以外の債務整理の場合車はどうなる?
債務整理の方法には、個人再生のほかに任意整理と自己破産があります。それぞれ手続きの進め方を工夫すれば、債務整理後でも車を残せる可能性があるでしょう。
どの債務整理を利用するかは、借金総額やローンの有無など、債務者の借金状況・収入状況によって選択が異なります。

それでは、任意整理と自己破産では車を残せるのか解説します。
任意整理は場合によって車を残せる
任意整理とは、裁判所を介さず債権者と直接交渉し、借金の利息を減額する債務整理方法です。弁護士に依頼すると、債権者の交渉を代行してもらえるため、有利な条件で借金を減額できる可能性があります。
ローンで車を購入すると、完済するまで車の所有権はローン会社が保有している状態です。自動車ローンが残っている場合、任意整理をおこなうと車をローン会社に引き上げられてしまいます。
また、車を残す手段としては、任意整理手続き前に親や兄弟といった債務者以外の人が代わりにローンを返済する「第三者弁済」をおこなう方法もあります。

自己破産は原則として車を処分される
自己破産とは、裁判所を介して手続きし、ほぼすべての借金を対象に返済義務を法的に免除してもらう債務整理方法です。自己破産をおこなうと、原則として車や住宅など一定上の価値を持つ財産は処分され、債権者の返済に充てられます。
とはいえ、車の評価価値が20万円以上ある場合には処分されてしまいます。

個人再生は弁護士への相談がおすすめ
自分ひとりで、債権者や裁判所とやりとりし個人再生の手続き進めるのは簡単ではありません。
このようなリスクを事前に把握し、卒なく手続きを進めるためには弁護士へ相談するのがおすすめです。
個人再生を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のようなものが考えられます。
- 手続全般を代行してもらえる
- 再生計画案を作成する際にアドバイスがもらえる
- 手続が不認可になるリスクを回避しやすくなる
手続きの認可決定に大きく影響する再生計画案には提出期限が設けられており、期限に遅れれば再生計画が不認可になる可能性が高くなってしまいます。
弁護士に個人再生を依頼すれば、債権者や裁判所とのやりとり等手続き全般を代行してもらえるうえに、再生計画案作成時にもアドバイスを受けることができるため、手続きが成功する可能性が高くなります。
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よくある質問
まとめ
今回は、個人再生に伴う車の扱いや、車を維持したまま個人再生する方法について解説しました。
原則的にローン返済中の車はローン会社に回収されてしまいますが、第三者弁済等を利用してローンを完済すれば、車を手元に残したまま手続きすることが可能です。
個人再生は自分ひとりで行うことも可能ですが、債務整理手続きの性質を知らずに手続きを進めてしまえば、弁済額が高くなってしまうリスクも考えられます。
また、個人再生において裁判所への提出が義務付けられる再生計画案を期限以内に提出できなければ、手続きが不認可になる恐れがあります。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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