
「個人再生を検討しているけれど、手続きのデメリットが気になる」「個人再生をする際の注意点とは?」といった疑問や不安があり、手続きを躊躇している方もいるでしょう。

そこで今回は、個人再生のデメリットを中心に、手続き時の注意点などについて解説します。
デメリットだけでなく個人再生のメリットについても紹介するため、ぜひ最後までチェックしてみてください。
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目次
- 1 個人再生とは
- 2 【デメリット①】借金の全額免除はできない
- 3 【デメリット②】手続きには一定の期間と費用を要する
- 4 【デメリット③】ブラックリストに登録される
- 5 【デメリット④】特定の債務を手続き対象から外すことはできない
- 6 【デメリット⑤】返済額が高くなるケースもある
- 7 【デメリット⑥】官報に掲載される
- 8 【デメリット⑦】免責許可が得られるとは限らない
- 9 個人再生のメリットも要チェック!
- 10 個人再生が向いている人・向いていない人を解説
- 11 個人再生をする際の3つの注意点
- 12 個人再生は弁護士への依頼がおすすめ
- 13 個人再生の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選
- 14 よくある質問
- 15 まとめ
個人再生とは
個人再生とは、債務整理の一つであり借金の減額を目的とした手続きです。
個人再生では、減額された借金をどのように返済していくのかを記した再生計画案を裁判所へ提出し、認可されればその計画に沿って弁済することになります。

小規模個人再生
小規模個人再生は、後術する給与所得者等再生に比べて債務者のメリットが大きくなる傾向にありますが、誰でも無条件に手続きができるわけではありません。
下記の要件を満たした場合のみ手続きが可能です。
-
借金の返済が困難
-
住宅ローン以外の借金が5,000万円以下
-
継続的な収入が得られる保証がある
- 債権者の過半数が再生計画に同意
継続的な収入があるか否かの判断は、再生計画認可後のおよそ3年間、最低限必要な生活費を差し引いた収入で債務の履行が可能であるかが一つの基準です。
「最低弁済額は」借金の額に応じて決まる最低限返済するべき金額、「清算価値」は、債務者が所有する車や住宅等の財産を金銭的な価値に換算した場合の金額です。

なお、裁判所によって所有することが許可された自由財産は清算価値に含まれません。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は過半数の債権者の同意がなくても手続きが可能です。
給与所得者等再生では、計画返済額を決定づける要素として最低弁済額と清算価値のほか「可処分所得の2年分」を加え、これらのうち最も高い金額を返済する必要があります。
例えば、年収が400万円で年間の生活費が200万円であった場合、2年分の可処分所得は400万円になります。
多くの場合、2年分の可処分所得が3つの基準の中で最も高額になるため、小規模個人再生を希望する方が多いのが実情です。
【デメリット①】借金の全額免除はできない
個人再生は借金を元本含め大幅に減額できる可能性が高いですが、全額免除はできません。なぜなら、税金や罰金が減額対象にはならないからです。
税金や罰金は減額の対象ではない
国や地方公共団体に納める税金は公租公課と呼ばれ、貸金業者からの借金よりも優先的な支払いが義務付けられる「一般優先債権」にあたります。

つまり債権者は税金を滞納する者に対し、再生計画の適用可否に関わらず、支払いの催促が可能であるというわけです。
罰金に関しては、減免することで債権者の権利に悪影響を及ぼすとの理由に基づき、減額対象から外されています。
【デメリット②】手続きには一定の期間と費用を要する
個人再生の期間は、手続きを行う裁判所によって異なるため、一概に言うことはできません。
例えば東京地方裁判所の場合、申し立てから再生計画が受理されるまでにおよそ4~6か月ほど期間を要します。
弁護士事務所を探したり書類を準備したりする期間を含めると、半年から1年間ほどかかるケースも少なくありません。
裁判所へ納める予納金(手数料)のほか、弁護士に依頼する場合は着手金や成功報酬が発生します。裁判所費用が約20万円、弁護士費用は約50万円が相場です。
【デメリット③】ブラックリストに登録される
個人再生を行うと、手続き開始が決定した時点から約5~10年間ブラックリストに登録されます。
実際に「ブラックリスト」と呼ばれるリストが存在するわけではありませんが、事故情報が登録されて社会的信用力に傷がつくことを「ブラックリストに載る」と表現されるケースが多いです。

それぞれの信用情報機関と登録期間の目安をまとめたため、参考にしてみてください。
信用情報機関 | 概要 | 登録期間 |
---|---|---|
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジット会社を主会員とする | 5年 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融会社を主会員とする | 5年 |
全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行や信用金庫を主会員とする | 10年 |
ブラックリストに登録されることで生じる弊害とは?
信用情報は信用情報機関から金融機関に共有され、借り入れ審査時に重要な判断要素とされるため、ブラックリスト登録中は新たな借り入れができなくなる可能性が高いと言えます。
またクレジットカードを利用している場合、カード会社によって判断基準は異なるものの強制解約を余儀なくされるケースがほとんどです。

【デメリット④】特定の債務を手続き対象から外すことはできない
債権者との直接交渉により借金の減額を試みる任意再生では、債務を限定した手続きが可能ですが、個人再生では原則的に特定の債務を手続きから外すことは不可能です。
ただし一部例外があり、詳細は後ほど言及しますが、住宅ローンに関しては手続き対象から外すことが認められる場合があります。
【デメリット⑤】返済額が高くなるケースもある
申し立て人が多くの財産を所有していれば、個人再生後の借金返済額がかえって高くなるケースも考えられます。
経済的に困窮した債務者の社会生活を援助するといった個人再生の目的を鑑みると、多くの財産を所有する者の借金を減額することは、理に叶っているとは言えません。
そのため、民法では債務者と債権者の権利関係を適切に調整するべく「清算価値保証原則」を定め、財産の保持と引き換えに、財産の合計額以上の金額を返済する必要があるとしているのです。
【デメリット⑥】官報に掲載される
個人再生を行うと、日本国の広報誌である「官報」に、手続きをした事実•氏名•住所などの個人情報が3度掲載されます。
官報に掲載されるタイミングは「裁判所が手続き開始を決定した時」「再生計画に関する意見を債権者に求める時」「再生計画の認可決定をした時」のそれぞれからおよそ2週間後です。
もっとも、官報では借金の原因について言及されることはありません。
【デメリット⑦】免責許可が得られるとは限らない
個人再生は、免責許可が得られない、つまり手続きに失敗し借金が減額できない場合があります。個人再生が失敗に終る要因は、大きく分けて以下の3つです。
- 申立てが却下される
- 廃止事由が発覚し手続きが打ち切られる
- 再生計画が不認可となる
申立てが却下される
個人再生において多く見られる例ではありませんが、要件を満たせずに申し立てが却下されるケースが実際にあります。
例えば、「再生計画案に沿って返済できる見込みがない」「手続き費用を支払わなかった」「申し立ての理由が不誠実」といった場合には、申し立てが却下される可能性は否定できません。
廃止事由が発覚し手続きが打ち切りになる
申し立ての許可が下り個人再生が開始されても、廃止事由が発覚すればその時点で手続きが中断になる恐れがあります。

再生計画が不認可となる
再生計画案に対して債権者の賛同が得られたとしても、再生計画案自体に問題があると裁判所が判断すれば不認可となります。
再生計画案の問題点として最も典型的な例と言えるのが、「再生計画案に記した返済額が基準額に達しない」ことです。
この場合、個人再生により債務を減免する正当性が薄れることから、再生計画案に問題があるとみなされる可能性があるのです。
個人再生のメリットも要チェック!
ここまで個人再生のデメリットについて解説してきましたが、当然メリットも存在します。
具体的なメリットは以下の通りです。
- 借金を5分の1~10分の1減らせる
- マイホームを残すことも可能
- 借金の理由が問われない
- 自動車を残せる場合もある
ここからは、個人再生のメリットについても紹介します。
1.借金を5分の1~10分の1程度にまで減らせる
個人再生では、借金の金額に応じて最低限支払わなくてはいけない金額が決定づけられ、これを「最低弁済額」と言います。
法律上100万円以下に減額することはできませんが、再生計画案が受理されれば現実的な返済計画を立てることができます。
2.マイホームを残すことも可能
財産の換価処分と引き換えに債務を免除する自己破産とは異なり、個人再生では財産を処分されることはありません。
申立て時に住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローン特則を活用すれば、個人再生後もローン返済を継続するとでマイホームを残すことができます。

3.借金の理由が問われない
自己破産の場合は、過度なギャンブル投資や収入に見合わない豪遊など、借金の要因が不誠実なものであれば、免責に値しないと裁判所によって結論づけられる可能性があります。
民事再生法第174条で定める再生計画における不認可事由に、借金に至った経緯が含まれていないことが理由です。
4.自動車を残せる場合もある
自動車ローンの支払いが終わっていれば、自動車の所有権がローン会社から自分へ移るため個人再生をしても回収されることはありません。
反対に、ローンの支払いが終わっていなければ、個人再生の開始が決定した時点でローン会社に引き上げられるのが一般的です。
個人再生が向いている人・向いていない人を解説
利用できる条件を満たしていても、個人再生が向いている人と向いていない人がいます。それでは、個人再生が向いている人と向いていない人の特徴を見ていきましょう。
個人再生が向いている人
個人再生が向いている人の特徴は、以下のとおりです。
- 住宅ローンがある
- 借金の原因がギャンブルや浪費
- 自己破産すると制限がかかる職業
住宅ローンがある
個人再生には、住宅資金特別条項という制度があります。
この制度を利用すれば、個人再生をおこなっても住宅ローンが残っている持ち家を残せます。自己破産すると住宅ローンのみを支払う行為はできず、持ち家を手放さなくてはなりません。

借金の原因がギャンブルや浪費
個人再生では、ギャンブルや浪費が原因の借金でも大幅に減らせる可能性があります。

一方で、個人再生には免責不許可事由がないため、借金の原因がギャンブルや浪費であっても手続きできます。
自己破産すると制限がかかる職業
自己破産すると、手続き中は一定の職業や資格に制限がかかるため、該当する場合はその期間働けません。場合によっては、仕事を辞める必要もあるでしょう。
自己破産によって制限を受ける職業や資格の例は、下記のとおりです。
- 弁護士や司法書士など士業
- 会社の代表者や取締役
- 金融取引業や労働派遣業など団体企業の役員
- 警備員や質屋、風俗業
一方、個人再生には上記のような職業や資格に制限がありません。よって、どのような仕事に就いていても引き続き働けます。
個人再生が向いていない人
個人再生が向いていない人の特徴は、以下のとおりです。
- 自己破産を利用したくないから個人再生を選ぶ
- 家族に知られたくない
- 保証人付きの借金を抱えている
自己破産を利用したくないから個人再生を選ぶ
世間一般的なイメージとして、自己破産は悪いと考える方も多くいます。

確かに、自己破産すると一定以上の財産が処分されたり、クレジットカードの利用ができなくなったりするデメリットがあります。
しかし、個人再生や任意整理といった債務整理はどれも、手続き後の一定期間はクレジットカードの作成や利用、新たな借り入れができません。
家族に知られたくない
個人再生をおこなうと、官報に氏名や住所が掲載されてしまいます。とはいえ、一般人が官報を見ることはほぼないため、この点は気にする必要がありません。
注意すべきは、個人再生が裁判所を介する手続きである点です。

一方、任意整理は裁判所を介さない手続きのため、自己破産や個人再生に比べて周囲に借金の事実が知られにくいです。
保証人付きの借金を抱えている
保証人付きの借金を抱えている場合、個人再生を申し立てると保証人に一括返済の請求が届きます。しかしながら、保証人付きの借金のみ除外して個人再生を申し立てる行為はできません。

個人再生をおこなうなら、保証人が申立者の代わりに借金を返済する必要があります。
個人再生は、必ずしも免責許可が得られるとは限らないと述べました。手続きに失敗すると借金を減額できないだけでなく、手続きに要した時間や費用が無駄になってしまいます。
そこで本項では、個人再生を着実に進めるための3つの注意点について解説します。
- 虚偽の申告をしない
- 再生計画案の提出期限を遵守する
- 特定の債権者へ返済を優先しない
1.虚偽の申告をしない
個人再生申して時に虚偽の申告をすると、免責許可が得られないだけでなく、詐欺破産罪に問われるリスクが生じます。

必要書類の一つである所有財産を記載する「財産目録」は、あくまで自己申告ベースでの作成が可能ですが、意図的に一部の財産を省略するのは控えましょう。
出典:https://vs-group.jp/lawyer/hasan/2833
2.再生計画案の提出期限を遵守する
債務者は特別な事情を除き、裁判所が定める期限内に再生計画案を提出しなくてはならない旨が民事再生法163条1項に定められています。
こういったやむを得ない事情があれば、裁判所へ提出期限の伸長申し立てが可能です。
ただし、必ずしも伸長申し立てが受理される保証はないので、期限内の提出を目指すといいでしょう。

3.特定の債権者への返済を優先しない
個人再生のみならず各種債務整理手続は、いかなる状況においても債権者の平等性を保つのが原則です。
個人再生を行う前に、特定の債権者に対し優先的に借金を返済することを「偏頗(へんぱ)弁済」と言い、裁判所はこれ免責不許可事由としています。
個人再生は弁護士への依頼がおすすめ
個人再生は再生計画案が認可されれば、財産を維持したまま大幅に借金を減額できる手続きですが、免責許可が得られないケースがあることも認識しておかねばなりません。

スムーズに手続きを進め、最終的に免責許可を得るためには弁護士へ依頼することがおすすめです。
- 書類の準備・作成を代行してもらえる
- 借金の返済・催促をストップできる
- 裁判官との面談時にサポートしてもらえる
- 自分に合った債務整理手続きを提案してもらえる
弁護士が手続きに着手することが決まった時点で、債権者宛てに手続きの開始と借金の返済停止を要求する旨を知らせる受任通知が送付されます。
これにより、個人再生が終了するまで借金の返済および催促をストップできるのです。また、書類作成や債権者・裁判所との交渉を代行してもらえるため、免責許可が得られる可能性が高くなります。
個人再生の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選
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個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
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着手金:55,000円〜 報酬金:11,000円〜 減額報酬金:減額分の11% |
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着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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自己破産の着手金 | 605,000円~ | ||
個人再生の着手金 | 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~ | ||
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所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争 |
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よくある質問
まとめ
今回は、個人再生のデメリットやメリット、注意点について解説しました。個人再生にはデメリットがいくつかありますが、借金を減額するには有効的な手続きです。
ただし、必ずしも免責許可が得られるわけではないので、弁護士へ依頼し書類の準備・作成、債権者や裁判所との交渉を代行してもらうのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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