個人再生すると住宅ローンはどうなる?メリットや手続きの方法を解説

「個人再生すると住宅ローンはどうなる?」「住宅は維持したまま個人再生することは可能?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

個人再生の特性を理解すれば、前向きに手続きを検討できるはずです。

そこで今回は、個人再生をすると住宅ローンがどうなるか、また個人再生後に住宅ローンを組むことができるのかなどを詳しく解説していきます。

個人再生を行う際に住宅ローン特則を利用する条件も解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

無料・匿名OK!
借金を減らすならコチラ!

Hibino

借金減額診断は、借金がいくら減らせるかがすぐにわかります!

•名前なしで匿名OK
•3つの質問で最短1分で完了!
•無料で診断可能

毎月の返済額が半分以下になることも!まずは無料で診断することをおすすめします。

個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは債務履行が困難となった場合に、現実的な返済スケジュールを記載した再生計画案を裁判所に提出し、認可を受けて借金を減額する手続きです。

 債務整理手続きの一つである「任意整理」で可能なのは利息カットのみですが、個人再生では元本を含めた借金の減額を図ることができます。

ただし、個人再生には「最低価値保証の原則」と呼ばれる規定があり、再生計画後の弁済額を決定するにあたり、申立て人が保有する財産の価値を下回ってはいけないといった取り決めが存在します。

そのため、多くの財産を所有する方は、個人再生を実施しても借金があまり減額されないケースが考えられるのです。

とはいえ、多くの場合は借金を5分の1程度に減額することが期待できますし、基本的には財産が処分されることもないので、借金問題に苦しんでいる方は本格的に検討してみるのも一つの手です。

次に個人再生手続きの「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」について解説します。

個人再生の種類
  • 小規模個人再生
  • 給与所得者等再生

小規模個人再生

個人再生とは

小規模個人再生は、借金総額が5000万円以内(住宅ローン除く)でありかつ債権者の過半数が再生計画案に同意した場合に検討できる手続きです。

 再生計画案が債権者の意にそぐわない内容であれば、同意が得られない可能性は十分に考えられます。

後述する給与所得者等再生と比べて支払額を大きく減額できる傾向にあり、多くの方がまず小規模個人再生を検討することから、個人再生手続きの基本形として考えられています。

小規模個人再生では、「清算価値」と「最低弁済額」を基準に再生計画後の弁済額が決まります。

弁済額を決める額となる基準
  • 清算価値:所有する財産を金銭に換算した場合の金額的価値
  • 最低弁済額:所有する財産に応じて決まる、法律上最低限返済する必要があるとされる金額

これら2つの価値のうち、金額が高い方が弁済額に設定されます。

給与所得者等再生

個人再生とは

給与所得者等再生は、主に小規模個人再生ができない場合に検討される手続きです。

給与所得者等再生では「清算価値」「最低弁済額」に「2年分の可処分所得」を加えて、これらのうち最も高額なものが弁済額に設定されます。

 小規模個人再生が給与所得者等再生と比べて弁済額が低くなる傾向にあると述べたのは、「2年分の可処分所得」が3つの中で最も高額になるケースが多いからです。

可処分所得とは、税金や生活費等の最低限の支出を除いた収入を指します。

例えば、年収が400万円・最低限の支出が年間100万円であれば、可処分所得は300万円になります。

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

個人再生における住宅資金特別条項とは、住宅ローンを完済していない債務者が支払いを継続することで住宅ローンを個人再生の対象から外して手続きができる制度です。

一般的には、住宅ローン特則と呼ばれます。

なぜ、個人再生において住宅ローンの優先的な支払いを可能にする「住宅ローン特則」が認められているのかについて説明します。

前提として、個人再生や自己破産では、手続き実施前に意図的に一部の債権者に対して優先的に返済することは偏頗弁済と呼ばれる禁止行為です。

債務整理手続きを行う場合は、いかなる状況においても債権者の公平性を担保することが重要とされているからです。

住宅ローン特則は偏波弁済に該当しない

ここまで聞くと、借金の一種であるはずの住宅ローンを手続き対象から外す「住宅ローン特則」は偏波弁済にならないのだろうか、という疑問を感じる人もいるでしょう。

 しかし住宅ローンに関しては、優先的な返済を許可しても債権者の公平性を損なうことはないという理由から、偏頗弁済には該当しないとされているのです。

具体的には以下の2つの理由が考えられます。

住宅ローン特則は偏波弁済に該当しない理由
1.住宅ローンの支払は最低限の生活を維持するのに必要
2.住宅ローンの支払は債権者の利益につながる

1.住宅ローンの支払は最低限の生活を維持するのに必要

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは

住宅を維持するためにローンを返済することは、言わば賃貸物件の家賃を支払うようなものです。家賃の支払いは生活を維持するための最低限の支出と言えます。

そのため、家賃の支払いと近しい位置づけにある「住宅ローン」を優先的に支払うことに不当性はないと考えられているのです。

2.住宅ローンの支払は債権者の利益につながる

住宅ローンを契約する場合、担保として抵当権を設定することが一般的です。

ここで担保の元となる「住宅ローン」を、被担保債権と呼びます。

住宅ローンが返済されれば被担保債権額は減額され、その分債務者の保有資産が増えることとなります。

個人再生の特性上、債務者の保有資産が多いほど債権者の手元に渡る金額が多くなるため、住宅ローンの支払いを継続することは結果的に債権者の利益につながると考えることができるのです。

住宅ローン特則のメリット

住宅ローン特則を利用するメリット

住宅ローン特則を利用することでどのような恩恵を受けられるのか見ていきましょう。

住宅ローン特則を利用するメリット
  1. マイホームを維持できる
  2. 住宅の競売手続きを停止できる
  3. 住宅ローンの返済期間を延長できる

1.マイホームを維持できる

住宅ローン特則を活用する最も大きなメリットは、住宅ローンを継続的に支払うことでマイホームを維持できる点です。

債務整理の一つである自己破産では、債務を全て免除する代わりに保有財産の大半を処分する必要があり、マイホームを残したまま手続きすることは困難です。

そのためマイホームを維持できることは、住宅ローン特則を活用できる個人再生ならではのメリットと言えます。

2.住宅の競売手続きを停止できる

住宅ローン特則を利用するメリット

競売手続きとは、債務者がローンの支払いをできなくなった際に、住宅を所有する債権者(住宅ローンの場合はローン会社)の申立てにより裁判所が住宅の差押えと売却を執行し、回収した金額を債権者への弁済に充当する手続きを指します。

競売手続きは、おおよそ以下のような段階を経て実行されます。

債務者は、ローンの返済を滞納し一定期間が経過すると、支払期日まで借金の返済が猶予される「期限の利益」を喪失します。

 期限の利益を喪失した債務者は住宅ローンの分割払いが認められなくなり、債権者から一括請求された場合にはこれに応じなくてはなりません。

とはいえ、これまで分割での返済ができなかった債務者が一括請求に対応できる可能性は極めて低いため、代わりに保証会社が債権者に対して弁済をする「代位弁済」が行われるケースがほとんどです。

その後、一時的に債権者に対する返済を免れた債務者は、保証会社から一括請求を受けることになります。

そして、ここでも支払いができない場合に、法的措置として「競売手続き」が行われることになります。

上記の流れで競売手続きに至るのが一般的ですが、「住宅ローン特則」を活用すれば開始された競売手続きを停止できるのです。

 ただし、代位弁済から6か月以上経過している場合や、すでに住宅が買取された場合には権利を行使することが出来ません。

つまり住宅を維持するには、いずれにしても住宅ローンを支払わなくてはいけないということです。

出典:司法書士法人みつ葉グループ

3.住宅ローンの返済期間を延長できる

住宅ローン特則を利用するメリット

住宅ローン特則を利用することでローンの返済を10年間延長することが可能です。債権者が同意すれば10年以上期間を延長できる場合もあります。

 ただし、原則として債務者の年齢が70歳を超えると支払い期間の延長はできなくなります。

したがって、債務者が65歳の時に住宅ローン特則を利用した場合、期間を延長できるのは70歳までの5年間となります。

出典:https://saimuseiri-sapporo.jp/kojinsaisei/special-provisions.html

住宅ローンを抱える人に個人再生をおすすめする理由

財産を維持したまま借金の減額を図ることができる個人再生は、その他の債務整理手続きと比べてメリットが多いとされます。

そこで、ここでは住宅ローンを抱える人に個人再生をおすすめする理由を解説していきます。

個人再生をおすすめする理由
  • 返済を分割にできる
  • 再生計画中は住宅ローン返済の猶予が受けられる

返済を分割払いにできる

住宅ローンを抱える人が個人再生をするメリット

ローンの返済を一定期間滞納すると「期限の利益を喪失」するため、債権者からの一括請求に応じなくてはいけないと述べました。

しかし、住宅ローン特則が適用されれば、期限の利益が回復し支払を再び分割払いに戻すことができるのです。

これを「期限の利益回復型」と言います。

再生期間中は住宅ローン返済の猶予が受けられる

住宅ローンの返済が困難である場合には、再生計画の弁済期間として考えられている約3~5年の間、返済の猶予を受けることが可能です。

 再生期間中に関しては、月々の返済額を減額したり元本をカットしたりと、柔軟に返済計画を調整してもらえる可能性があります。

ただし、利息のみを返済する期間が長期化すると、かえって支払総額が増えてしまうケースが考えられるため要注意です。

住宅ローン特則を利用する条件

住宅ローン特則を利用する条件

住宅を維持したまま借金の減額を図ることができる「住宅ローン特則」ですが、どんな状況でも利用できる制度ではありません。

住宅ローン特則を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

住宅ローン特則を利用する条件
  1. 個人再生の要件を満たしている
  2. 手続きをする本人が住むための住居である
  3. 不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない
  4. 住宅資金貸付債権である

1.個人再生の要件を満たしている

住宅ローン特則は、債務整理手続きの中でも個人再生にのみ認められる制度です。

したがって、住宅ローン特則を利用するには個人再生の要件を満たしていることが必須であるとされています。

個人再生の要件
  • 再生計画に沿って債務を履行するだけの支払能力を有している
  • 住宅ローンを除く債務の合計金額が5000万円以下

個人再生は、債務の全てを免除する「自己破産」とは異なり、手続き後も支払いを継続する必要があります。

 そのため、再生計画に沿って債務を履行できる可能性が低いと裁判所に判断されれば、手続きは不認可となる可能性が高いです。

個人再生では、申立て人の支払能力を評価するために、再生計画案を提出する前のタイミングで「履行可能性テスト」が実施されるケースがあります。

「履行可能性テスト」では、6か月の間裁判所が選任する個人再生委員に対し弁済額として想定される金額を継続的に支払うことができるか否かが試されます。

つまり個人再生の要件を満たすには、この6か月間で債務の履行可能性を証明することが非常に重要であるということです。

2.手続きをする本人が住むための住居である

住宅ローンを抱える人が個人再生をするメリット

住宅ローン特則を利用するには、住居が手続きをする本人が住むためのものであり、かつ本人名義であることが求められます。

本人が所有している物件であっても、不動産投資を目的とした住宅や、特定の期間のみ利用する事務所である場合には住宅ローン特則の要件を満たしているとは言えません。

3.不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていない

不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていれば、住宅ローン特則は利用できなくなってしまいます。

例えば、その他の借金返済を担保する抵当権として当該の住宅を指定しているといったケースでは住宅ローン特則を利用することは不可能です。

4.住宅資金貸付債権である

住宅ローン特則を利用する条件

以下の条件を満たす借金を住宅資金貸付債権と言います。

住宅資金貸付債権の条件
  • 住宅の建設及び改装・購入に必要な借金であること
  • 分割返済する定めであること
  • 債権者の持つ請求権を担保(保証)する抵当権が住宅に設定されていること

住宅資金貸付債権であることを認められるには、当該債権が住宅の購入や建設を目的とした資金であることが前提になります。

 住宅ローンは、住宅を購入するための借入であり、かつ抵当権に住宅が設定されているため住宅資金貸付債権に該当します。

リフォームローン等は住宅の改装を目的とした資金と言えますが、無担保ローンであれば抵当権が設定されていないため住宅資金貸付債権にはなりません。

抵当権とは、購入者がローン返済をできなくなった場合に、当該の物品を回収することで弁済を受けられる債権者の権利を指します。

個人再生後に住宅ローンを組むことは可能?

個人再生後に住宅ローンを組むことは可能?

個人再生すると、約5年から10年の間はブラックリストに登録されてしまいます。

ブラックリストに登録されるというのは、厳密に言えば信用情報機関が管理する信用情報に事故情報が記録されることを指し、社会的な信用における傷を意味します。

事故情報登録期間中に関しては、ローン会社の審査に通りにくくなるため、新規でローンを組むことが困難になると考えられます。

個人再生後に住宅ローンを組むためのポイント

借金の状況を考えて個人再生をしようと思っているけれど、なんとか住宅ローンを組むことができないかと考える方もいると思います。

ここでは、個人再生後に住宅ローンを組みたいという方の意識するべきポイントを解説します。

個人再生後に住宅ローンを組むためのポイント
  • 事故情報が消えてから住宅ローンを組む
  • 安定した収入を得られる職につく

事故情報が消えてから住宅ローンを組む

事故情報が消えてから住宅ローンを組む

事故情報が登録されていれば、住宅ローンを組むことは難しいです。そのため、個人再生をしたあとに住宅ローン組みたいのであれば事故情報が消えるまで待ちましょう

事故情報がどれくらいで消えるのかは以下のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC) 完済から5年
株式会社日本信用情報機構(JICC) 完済から5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC) 手続き決定日から10年、もしくは完済から5年のいずれか遅い方

安定した収入を得られる職につく

住宅ローンの審査基準の中に「年収」や「勤続年数」、「雇用形態」など安定して収入を得られるかが問われるものがいくつかあります。

 そのため、現在職がない場合や安定しているとは言えない職についている方は、正社員として職についておくことがおすすめです。

また事故情報が消えるまでに少なくとも5年はかかるので、長期的に働けそうな場所を見つけて勤続年数を増やしていきましょう。

住宅ローンの申請までは同じ職場に勤めていることが理想です。

自己再生特則を利用する際の注意点

FXで自己破産をする

住宅を手放すことなく住宅ローンの免責許可が得られる可能性のある自己再生特則は魅力的な制度です。

しかし、利用に際しては注意点もあるので、しっかり理解しておきましょう。

理解しないで進めると、借金の減額に失敗し、手続きにかかった時間や労力が無駄になってしまいます。
自己再生特則を利用する際の注意点
  • 住宅ローンは減額されない
  • ゴリラ税金や社会保険料は減額されない
  • 申立が認可されないこともある
  • 財産があると返済額が上がる可能性がある

住宅ローンは減額されない

住宅ローンの自己再生特則を利用しても住宅ローンは減額の対象に含まれません。減額の対象になるのは住宅ローン以外の債務です。

 自己再生特則について「借金が減額される」という言葉が独り歩きして、「住宅ローンも減額される」と勘違いする人がいますので、注意しましょう。

住宅が競売にかけられないという点で自己再生特則は抵当権者の権利行使を制限しているとみることができます。

これに加えて、債務を請求する権利まで放棄させることは過大でです。

債権者の請求権を保障することが住宅を競売にかけないことの最低限の条件となっているのです。

税金や社会保険料は減額されない

FXで自己破産をする

自己再生特則では借金の総額を減額できますが、減額対象にならない債務があります。以下の債務は減額の対象外です。

自己再生特則の対象外
  • 税金
  • 社会保険料
  • 罰金
  • 養育費
  • 損害賠償金

特に税金や社会保険料などの公租公課は「一般優先債権」といわれています。

民事再生法第122条1項では、「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する」と規定されているように全額を支払います。

以上の債務の中に大きな金額のものがあれば、自己再生特則を利用した後でも多額の債務が残ってしまうため注意しましょう。

申立が認可されないこともある

自己再生特則は裁判所に申立をしても認められないこともあります。ほとんどのケースでは認可されるようですが、以下の場合には却下される可能性があるでしょう。

自己再生特則が認められない可能性があるケース
  • 要件を満たしていない(収入がない、5,000万円以上の借金がある、など)
  • 不動産担保ローンや事業用融資を要因として住宅が差し押さえられた
  • 住宅ローンが代位弁済されている
  • 再生計画の履行が不可能と判定された(法律違反など)
  • 再生計画が不履行になった(収入がなくなった、など)

自己再生特則を申し立てる前に、上記に当てはまっていないか弁護士や司法書士に確認してもらいましょう。

財産があると返済額が上がる可能性がある

借金の踏み倒しをする

個人再生には「清算価値保障の原則」という考え方があります。

これは「手続き時に保有している財産価値の総額は債権者に最低限支払わなければならない」という原則です。

 たとえば、借金の総額が1,000万円の場合に自己再生を利用すると返済義務は5分の1の200万円となります。

しかし、債務者が300万円の資産を保有している場合には300万円以上の債務を返済する義務が生じるのです。

この資産には現金だけではなく、株式や債券、自動車、生命保険の解約返戻金、退職金などさまざまな財産が含まれます。

個人再生は弁護士への依頼がおすすめ

個人再生は弁護士への依頼がおすすめ

個人再生は一人で行うことも可能ですが、スムーズに手続きを進めるためには弁護士へ依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼した場合のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

個人再生を弁護士に依頼するメリット
  • 書類の準備・作成を代行してもらえる
  • 裁判所とのやりとりを代行してもらえる
  • 再生計画案が受理されやすい

個人再生の手続きをするには、多くの書類を準備し適切に作成しなくてはなりません。万が一書類不備があれば手続きが不認可に終わってしまうリスクも想定されます。

弁護士に依頼すれば書類の準備だけでなく作成まで代行してもらえるため、書類不備が原因で手続きが失敗に終わるリスクは大幅に軽減されるでしょう。

再生計画案の作成時にも、依頼人の支払い能力を鑑みて履行可能性の高い計画案を作成できるようサポートしてもらえますよ。

現実的な再生計画案を提出すれば裁判所からの評価が良くなり、債務が減免される可能性が高くなります。

個人再生の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 着手金が無料
  • 何回でも無料で相談可能
  • 分割支払いが可能
  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

 相談料や着手金が無料で、相談は何回でも無料です。さらに費用の分割払いや過払い金を無料で調べるサービスも行っています。

これまで20万件以上に対応した実績と経験があり、満足度も95.2%※1と高水準です。土日祝日も電話相談が可能なので、平日は忙しくて時間が取れないという人にもおすすめです。


費用の分割払いもできるので、手持ちのお金がないという場合にも安心です。

※1公式サイトより

相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

減額報酬:減額できた金額の10%

自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店) 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階
主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は何度でも無料
  • 全国対応可能
  • 代行弁済で返済は弁護士事務所に行い債権者とのやりとり不要

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階
主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。

相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響の特徴
  • 多くの弁護士が在籍
  • 進捗状況をこまめに連絡
  • 依頼前にかかる費用を明示

弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

多くの弁護士が在籍しており、担当弁護士だけでなくチーム全体で取り組んでくれるので、問題解決力も高いです。

依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス) 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

出典:https://hibiki-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

天音総合法律事務所

天音総合法律事務所

天音総合法律事務所の特徴
  • 専門チームでの迅速な対応
  • 諦めずに戦い続ける姿勢
  • 債務整理専用サイトで借金減額診断が可能

天音総合法律事務所は、依頼者が本当に求める最高の成果にこだわり、利用者の声に耳を傾けてくれる法律事務所です。

 早期解決を目指し、各案件には専門チームで迅速に対応してくれます。

公式サイトで借金が減額できるかどうかを無料で診断できるので、相談すべきか迷ったらまずは無料診断を試してみてはいかがでしょうか。

24時間365日、全国エリアの相談を受け付けているのも魅力的ですね。
相談料 無料
任意整理の着手金・報酬金

着手金:55,000円~

和解報酬:11,000円~

減額報酬:減額分の11%

過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

自己破産の着手金 605,000円~
個人再生の着手金 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~
過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:https://amane-law.or.jp/ ※価格は全て税込です。

よくある質問

どんな住宅でも自己再生特則は使える?
自己再生特則については、民事再生法第196条にて対象となる住宅について要件が規定されています。それによれば、対象となる住宅とは「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」です。
ギャンブルが原因の借金でも個人再生は利用できる?
自己破産では、借金の原因がギャンブルである場合、「免責不許可事由」に該当するので、申立ができません。個人再生でも同様に申立ができないのではないかと考える人もいますが、借金の原因がギャンブルであっても個人再生は利用できます。民事再生法33条1項で対象外となるケースが列挙されていますが、個人再生では借金の原因は関係ありません。
個人再生を利用すると家族や友人、勤務先に知られる?
家族や友人、勤務先に知られることはありません。家族であっても借金の肩代わりを強要されることはありません。しかし、家族や友人が保証人になっている場合には保証人としての義務が生じます。また、裁判所に世帯の収支表や同世帯の家族の収入を証明する書類が必要になるので、同居の家族の場合には知られる可能性が高いでしょう。
車を手放さないといけない?
自己再生特則の適用を受けても、車を手放す必要はありません。しかし、自己再生の手続きを開始する時に車にローンが残っている場合にはローン返済中の車の所有権を保有するローン会社が車の返還を要求してくる場合があります。所有権の留保がついているためであり、車が引き上げられます。
自己破産と個人再生の違いは?
自己破産の場合は借金がすべて免除されますが、自己再生は借金が減額されるものの残債を3年から5年かけて返済する必要があります。また、自己破産では持ち家は手放すことになりますが、自己再生特則を利用すれば自宅を維持しながら債務整理ができます。自己破産ではギャンブルで作った借金は免責不許可事由に該当し、利用できませんが、自己再生では借金の原因は問われません。自己破産は職業制限があり、弁護士や警備員などの職に就くことができませんが、個人再生には特に制限はありません。
個人再生では債務をどれくらい減額できる?
返済する必要のある借金の金額である「最低弁済額」は、債務が100万円未満…全額、債務が100万円以上500万円未満…100万円、債務が500万円以上1,500万円未満…5分の1、債務が1,500万円以上3,000万円未満…300万円、債務が3,000万円以上5,000万円未満…10分の1です。

まとめ

今回は住宅ローンを抱えている方が個人再生をした場合のメリットや、個人再生特有の制度である「住宅ローン特則」について解説しました。

本来は、個人再生する際にローン返済中の物品があればローン会社に回収されてしまいますが、住宅ローン特則を活用すれば、個人再生後も住宅ローンを継続的に支払うことでマイホームを維持できます。

 住宅ローンを特則は、マイホームを残したまま債務を整理したい方にとって非常に喜ばしい制度と言えますが、どんな状況でも活用できるわけでありません。

例えば、代位弁済から6か月が経過していれば、競売に出された住宅を取り戻すことはできなくなってしまいます。

このように、手続きの特性を知らなかったが故に、不本意な結果を招いてしまうということは往々にして起こり得ます。

そのため、順調に手続きを進めるには弁護士に依頼するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、マイホームを維持しながら債務整理をしたい人はぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

執筆者情報 執筆者情報
債務スタート編集部

債務スタートは、借金•債務整理にまつわる情報発信を行うメディアです。現在の生活に困っている方が当サイトを通して新しい選択を見つけ、悩みをなくすことができるようユーザーに寄り添ったコンテンツ制作を心がけています。借金問題や債務整理でお困りの方に詳しくはコンテンツポリシーをご覧ください。

・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等を提供する企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事の内容は、本記事内で紹介されている商品・サービス等の仕様等について何らかの保証をするものではありません。本記事で紹介しております商品・サービスの詳細につきましては、商品・サービスを提供している企業等へご確認くださいますようお願い申し上げます。
・本記事の内容は作成日または更新日現在のものです。本記事の作成日または更新日以後に、本記事で紹介している商品・サービスの内容が変更されている場合がございます。
・本記事内で紹介されている意見は個人的なものであり、記事の作成者その他の企業等の意見を代表するものではありません。
・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。
おすすめの記事