
多くの借金を抱えて返済が困難になった時には、債務整理を検討する人も少なくありません。債務整理の中でも、個人再生は借金を減額出来る上に、住宅ローンの返済も続けていける手続きです。

そこで今回は、個人再生の具体的な流れ、手続き前に知っておきたい注意点などを詳しく解説していきます。
個人再生をする前に知っておきたい注意点も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
個人再生とは?
個人再生とは、債務整理方法の一つで、裁判所に申し立てることで借金を5分の1程度まで減額出来る手続きのことです。
ただし、個人再生には2つの手続き方法があり、自分でどちらかを選択する必要が有ります。
また、住宅ローン返済中で今後も返済を続けたい場合は、別途「住宅資金特別条項」の手続きも必要となります。

小規模個人再生
小規模個人再生とは、基本的にほとんどの人が選択する手続き方法です。
下記のような利用条件が有ります。
- 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である
- 安定継続収入が見込める
- 個人の債務者である
- 債権者の過半数の同意が必要
多くの人が小規模個人再生を選択しており、2020年度の個人再生手続きのうち、小規模個人再生の件数は12,064件、給与所得者等再生事件の件数は777件でした。
給与所得者等再生
一方で、給与所得者等再生の利用条件は、小規模個人再生の条件の中で「債権者の過半数の同意」という部分が除外され、代わりに「年収ベースで給与変動の幅が20%以下」という条件が追加されます。
つまり、給与所得者等再生では「債権者の同意が必要ない」というメリットがあるものの、基本的に多くの債権者は反対をすることがないため、この条件のために給与所得者等再生を選択する人は少ないです。
どちらを選択すればいいか分からない場合は、弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?
個人再生をする人の中で、住宅ローンを返済中という人は、住宅資金特別条項を利用する事で、住宅ローンの返済を続けながら個人再生をすることが出来ます。
つまり、借金を個人再生で減額しながら、住宅ローンは返済を継続するということが可能となります。

個人再生の流れ①相談から申し立て書類の作成まで
それでは早速、個人再生の流れを順に解説していきます。まずは弁護士への相談から、申し立て書類の作成迄の流れを確認しましょう。
1.弁護士・司法書士と委任契約をする
個人再生は個人でも出来ますが、債務整理の中でも特に手続きが複雑なため、出来れば弁護士や司法書士に依頼する事をおすすめします。
無料相談等を利用して、相性の良い弁護士または司法書士が見つかったら、委任契約を締結しましょう。

2.受任通知の送付と取引履歴の開示請求
弁護士や司法書士との契約が終わったら、弁護士等は債権者に対し、債務者の代理人になった事を知らせる「受任通知」の送付を行います。
また、債権者に対して、取引履歴の開示請求も行います。
3.引き直し計算をする
債権者から取引履歴の開示がされたら、いつどこで借りた借金なのか、また借入金利や借入残高等を確認します。
さらに、利息制限法に基づいてすべての借金に対して引き直し計算を行い、過払い金が発生している場合は、過払い金請求も合わせて行います。
4.家計や財産の調査をする
個人再生を申し立てるには、様々な書類の提出が必要です。
申し立て準備として、具体的にどのような書類を用意する必要があるのか確認していきましょう。

収支・家計の調査
個人再生をするためには、返済を続けていくために安定した収入があることが条件となっています。
そのため、収入が分かる書類(給与明細や源泉徴収票、確定申告書、課税証明書等)の提出が必要です。
また、合わせて収入と支出が詳しく分かる「家計簿」も提出する必要があります。
財産・資産の調査
個人再生では財産の処分をする必要は基本的にはないですが、裁判所は財産の詳細を把握することで評価額を精査し、個人再生認可のための判断材料にしています。
そのため、通帳や不動産登記簿謄本・車検証・保険証書など所有している資産に関する書類を提出しなければなりません。
5.個人再生手続きの方法を決める
個人再生には2種類の手続き方法があるため、小規模個人再生・給与所得者等再生のどちらで進めるのかを決める必要があります。
また、住宅ローン返済中の場合は、住宅資金特別条項(住宅ローン特約)を利用するかどうかも合わせて検討しましょう。

6.個人再生申し立て書類の作成
書類や手続きの方針が決まったら、裁判所に提出するための書類を用意します。
個人再生にはたくさんの書類の提出が必要なため、弁護士や司法書士等の専門家でも準備に1カ月以上かかる場合があります。

個人再生の流れ②申し立てから決定まで
必要書類が準備出来たら、いよいよ裁判所に申し立てをします。ここでは、申し立てから認可決定が出されるまでの流れを解説していきます。
1.裁判所に個人再生の申し立てをする
必要書類がすべて用意できたら、裁判所に対して申し立てを行います。
裁判所への申し立てが受理された場合は、官報公告費を予納します。
2.個人再生委員の選任
個人再生の申し立て後、裁判所によっては個人再生委員が選任されます。
再生委員は申し立て人の財産等について調査し、再生計画案作成についてアドバイスをしてくれます。
3.履行テストの開始
裁判所によっても違いますが、認可決定迄の間、本当に返済を続けていけるのかをテストする「履行テスト」が行われる場合があります。
実際に毎月支払いを行うことで申し立て人の返済能力を確認します。

4.個人再生委員との面談・手続きの開始決定
再生委員が選任されてから1週間以内に、申し立て人、代理人弁護士、再生委員の3名で面談が行われます。
面談した後、再生委員は意見書の提出をし、裁判所で問題なければ個人再生手続きの開始が決定されます。
5.各金融業者から債権届出書等の提出
個人再生手続きの開始決定が出されると、債権者に開始決定書が送られ、同時に裁判所の指定した期間内に債権届出書を提出するように通知が出されます。
申し立て人は、債権者から提出された債権届出書の内容を確認し、債権認否一覧表を再生委員に提出します

6.裁判所に再生計画案を提出する
申し立てから3~4カ月以内に、再生計画案を提出します。再生計画案には、下記のような内容を記載します。
- 返済期間
- 返済方法
- 返済総額
- 各回の返済額
- 住宅資金特別条項の利用 等
期限内に提出できなかった場合は、手続きが廃止されてしまいますので注意が必要です。
7.書面決議(または意見聴取)による決議
再生計画案提出後、裁判所は書面決議または意見聴取の決定をします。
小規模個人再生手続きの場合、裁判所は債権者に書面決議に付する旨の通知をし、再生計画案を送付します。(給与所得者等再生の場合は意見聴取のみ)
債権者は再生計画案に同意又は不同意を意見書や回答書で提出します。

8.裁判所により再生計画認可・不認可の決定が出される
再生委員の意見書等を元に、裁判所は再生計画の認可または不認可を決定します。
再生計画の認可決定から約2週間後になると官報に掲載され、さらに2週間後に認可が確定します。
9.再生計画に基づき返済を開始
次は、認可された再生計画に基づき、返済が始まります。債権者への返済は、債権者が指定した銀行口座への振り込みが一般的です。

個人再生にかかる費用
個人再生は基本的に弁護士や司法書士等の専門家に依頼するようにしましょう。
個人再生にかかる費用は、裁判所に納める費用と、弁護士や司法書士に依頼する費用の両方が必要です。
詳しく確認していきましょう。
裁判所に納める費用
裁判所に納める費用は下記の通りです。
申し立て手数料 | 10,000円 |
---|---|
官報公告費 | 12,000円程度(※裁判所によって異なる) |
予納郵券 | 2,000円~4,000円程度(※債権者数、裁判所によって異なる) |
個人再生委員への報酬 | 150,000円~250,000円程度 |
弁護士・司法書士に依頼する費用
弁護士や司法書士に個人再生を依頼する場合の費用は、弁護士が30~50万円程度、認定司法書士が20~30万円程度となっています。
また、住宅資金特別条項を利用する場合は、上記にプラスで費用が発生します。
両者の違いを比較してみました。
弁護士 | 司法書士(認定司法書士) | |
---|---|---|
書類作成 | 〇 | 〇 |
裁判官との面談に同席 | 〇 | × |
再生計画案の作成 | 〇 | 〇 |
140万円を超える案件の代理人 | 〇 | × |
司法書士は書類の作成は代行出来ますが、裁判官との面談に同行出来ませんし、140万円を超える案件の代理人にもなれません。

個人再生に必要な書類を解説
個人再生に必要な書類を、申立時と後に分け、順に解説します。先に、申立時に必要な書類を見ていきましょう。
- 申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 家計表
- 財産目録
- 申立人を証明する書類
- 財産を証明する書類
- 借金に関する書類
- 住宅ローン特則を利用する場合に必要な書類
裁判所から取り寄せる申立書類
先に挙げた書類の中で、裁判所から取り寄せるものを1つずつ説明していきます。
申立書
申立書には、申立人の情報を記載して提出します。記載事項は、住所氏名、生年月日など、代理人の名前、月々の返済予定額などです。
陳述書
陳述書には、申立人の職業や収入状況、家族に関する情報を記載します。職業については過去5年以内のすべての職歴が必要です。個人再生をするに至った理由も、具体的に記述します。
債権者一覧表
債権者の住所氏名など、借入先の詳細を記入します。借入の金額・期間など、債務の内容も記載します。
家計表
申立人の家計収支を記入します。給与などの収入、光熱費や家賃を始めとする、生活にかかる費用を詳しく記載しなければいけません。
財産目録
財産目録から算出した財産評価額は、裁判所が個人再生の認可・不認可を判断する材料となります。預貯金、不動産、生命保険の解約返戻金など、申立人の財産を詳しく記載します。
自分で用意する添付書類
次に、申立書類に添付するものを、下記の4つに分けて説明します。
- 申立人を証明する書類
- 財産を証明する書類
- 借金に関する書類
- 住宅資金特別条項を利用する場合に必要な書類
申立人を証明する書類
申立人を証明する書類には、戸籍謄本・住民票が該当します。どちらも役所で入手可能です。
発行日から3か月以内のもので、かつ、世帯全員が記載されている必要があります。
財産を証明する書類
財産を証明する書類は種類が多いため、名称と概要、入手先を表にまとめて紹介します。
書類名称 | 概要 | 入手先 |
給与明細書 | 配偶者・同居親族分も含め、直近2か月分必要 | 勤務先 |
源泉徴収票 | 配偶者・同居親族分も含め、直近2年分必要 | 勤務先 |
退職金見込額証明書 | 退職した場合の退職金見込み額が書かれた書類 | 勤務先 |
所得課税証明書 | 年間の所得を証明する書類 | 役所 |
通帳の写し | 申立人が所有するすべての預貯金通帳すべての写しが必要 | 自分で用意 |
通帳の写しは、1〜2年分必要です。記帳が足りないときは、窓口で取引履歴証明書を発行してもらいましょう。
他にも、申込人の状況によって、下記の書類も必要になる場合があります。
必要条件 | 書類名称 |
不動産を所有 | 固定資産評価証明書 |
自動車を所有 | 車検証・登録事項証明書・査定書 |
その他財産の所有 | 時価評価額査定書 |
保険に加入 | 保険証券・解約返戻金証明書 |
賃貸住宅に居住 | 賃貸借契約書・更新契約書・社宅証明書 |
年金受給 | 年金通知書 |
児童手当受給 | 児童手当支給決定書 |
所有している財産や収入がどれくらいあるか、価値を示す書類が必要です。各書類は、取扱機関や会社へ発行を依頼するものも含まれます。
借金に関する書類
借金に関する書類は、借金をどこから・いくら借りているか、借入残高がわかる書類です。債権一覧表とは別に用意が必要です。
借用書や、債権者からの請求書、明細書が該当します。
住宅資金特別条項を利用する場合に必要な書類
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは、個人再生手続き後も、住宅ローン返済が続けられる制度です。
住宅ローンを個人再生の対象から外せます。利用の際は、下記の書類が必要です。
- 住宅資金貸付契約の証書コピー
- 受託資金貸付契約で、返済時期と金額がわかる書類
- 不動産登記簿謄本
- 住居のために使用している部分の床面積がわかる書類(自宅を事務所として使用している場合)
個人再生申立て後の必要書類
最後に、個人再生申立て後の必要書類を3つ紹介します。1つ目は、「再生計画案」という書類です。
個人再生後の返済について、金額や期間をまとめた計画書で、個人再生の認可・不認可を判断する際に利用されます。
2つ目は、「財産状況等報告書」です。所有財産に追加がある場合に、財産目録と同様に記入します。
申立て後、約1か月後が提出期間の目安です。3つ目は、「債権否認一覧表と異議書」で、申立て後1〜2か月後に提出します。
債権者が示した債権額に異議がある場合に、認めない旨を記載したものを債権否認一覧表と呼び、異議のある債権者の氏名や異議内容を記したものが、異議書です。
個人再生をする前に知っておきたい注意点
個人再生は債務の減額も可能でが、事前に知っておいた方がいい注意点もいくつかあります。ここからは、個人再生の注意点を確認しましょう。
借金の返済を続けていく必要がある
個人再生は借金の減額が出来ますが、借金を0には出来ません。そのため、毎月借金の返済を続けていく必要があります。

個人信用情報にブラック情報が記載される
個人再生をすると借金の負担は軽減されますが、個人信用情報には「事故情報」と記録され、いわゆる「ブラック」状態となります。
クレジットカードやスマホの分割払いといった審査から、住宅ローンや自動車ローンといった大きなローンまですべて審査に通らないため、生活に大きく影響する可能性が有ります。

官報に記載される
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
しかし、官報を一般の人が確認する可能性は低いので「近所や知人にバレる」といった可能性はほとんどありませんが、名前と住所が掲載されてしまう事は覚えておくようにしましょう。
保証人に請求がいく
個人再生は返済を続けていくため「保証人には連絡がいかないのでは?」と思っているかもしれませんが、個人再生をすると、保証人に返済義務が発生します。
基本的に保証人には借金の「一括請求」がされますが、交渉次第では分割での返済が認められる場合もあります。
しかし、保証人も返済が困難になる可能性もありますので、その場合は保証人も債務整理をしなければならないケースもあります。

個人再生の成功率はどれくらい?
年次ことに多少と異なりますが、個人再生の成功率は約90%です。それでは、個人再生の年間件数と成功率を全地方裁判所の資料をもとに解説します。
個人再生の年間件数と成功率
裁判所が発表した令和元年司法統計(第109表)によると、個人再生の手続きが終結した割合が92%。
そのうち、小規模個人再生の成功率は94%(事件総数1万2628件のうち再生手続終結が1万1860件)、給与所得者等再生の成功率は91%(事件総数851件のうち再生手続終結が772件)です。

個人再生が失敗する3つのパターン
成功率が高い個人再生ですが、必ず上手くいくとは限りません。それでは、個人再生手続が失敗するパターンを3つ紹介します。
失敗するパターン1.裁判所に申立書類が受理されない
個人再生の申立書類を裁判所へ提出後に、受理されない場合があります。その場合は、以下の条件を満たしていない可能性があるでしょう。
- 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である
- 安定継続収入が見込める
- 個人の債務者である
- 債権者の過半数の同意が必要
- 給与所得など安定した収入が得られる見込みがある個人
- 担保なしの借金総額が5,000万円以下
- 最低弁済額もしくは保有財産の合計額、または2年分の可処分所得のうち、最も多い金額の返済
裁判所へ申立書類を提出する際には、弁護士や司法書士と話し合い、条件を満たしているか確認しましょう。
失敗するパターン2.個人再生の手続きが打ち切りになる
個人再生の申立後、手続き中に何かしらの不備が発覚し、手続きが打ち切りになる場合があります。個人再生手続きが打ち切りになる原因は、以下です。
- 個人再生計画案を期限内に提出しなかった
- 借金総額が実際の金額と異なっていた
- 保有する財産を隠していた
- 脅迫による第三者の再生計画案の作成
個人再生手続きが途中で打ち切りにならないように、提出期限を守り、虚偽の報告をせず真実を伝えましょう。
失敗するパターン3.個人再生計画の不認可
個人再生手続きの結果、裁判所に個人再生計画案が不認可されると借金は減額できません。個人再生計画案が不認可となる原因は、以下のような場合です。
- 記載内容に虚偽申告があるなどの書類不備
- 規定を下回る返済額を個人再生計画案に記載している
- 返済能力が低い
個人再生計画案が不認可とならないように、弁護士や司法書士としっかりと話し合い手続きを進めましょう。
個人再生手続きは弁護士への相談がおすすめ
個人再生はかなり複雑なため、できれば弁護士へ相談することをおすすめします。弁護士や司法書士に依頼するメリットについていくつかご紹介していきます。
複雑な書類の手続きをすべてお任せできる
個人再生はたくさんの書類の提出が必要なため、普段の仕事を続けながら一人で手続きをする事は困難です。
弁護士に依頼をすれば、書類の作成をお任せ出来ますので、手続きの負担をかなり軽減出来ます。
ただし自分で用意しなければならない書類も有りますので、弁護士がスムーズに書類作成が出来るように、早めに用意をしましょう。
借金の取り立てを止められる
弁護士との契約が終わると、弁護士は債権者に対して受任通知を送り、債務者の代理人になった事を通知します。
借金の督促や返済のことを忘れて、手続きに専念出来るというメリットがあります。
自分に合った債務整理方法を提案してもらえる
債務整理を検討していても、実際には「どの債務整理方法を選べばいいのか分からない」という人がほとんどだと思います。
その場合でも、弁護士に相談すれば、借金の金額や財産状況等を確認した上で、どの債務整理方法がベストなのかを提案してもらえます。

再生委員や裁判官との面談に同席してもらえる
個人再生手続きの中で、裁判官や個人再生委員との面談が発生することもあります。
一人で面談に出席するのは不安だと思いますが、弁護士であれば面談に同席してもらい、代弁してもらうことが可能です。
「自分では上手く話せる自信がない」という人も弁護士にお任せすれば面談もスムーズに対処してもらえるでしょう。
個人再生の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選
東京ロータス法律事務所
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無料 | ||
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着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
||
所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
主な対応業務 | 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル |
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相談料 | 無料 | ||
---|---|---|---|
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着手金:330,000円~ 報酬金:220,000円~ |
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過払い金の費用 |
着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 | ||
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---|---|---|---|
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個人再生の費用 | 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~) | ||
過払い金の費用 |
基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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---|---|---|---|
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着手金:33万円〜 報酬金:22万円〜 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
||
過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
||
所在地(西新宿オフィス) | 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 | ||
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自己破産の着手金 | 605,000円~ | ||
個人再生の着手金 | 715,000円~※住宅ローンなし:605,000円~ | ||
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主な対応業務 | 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争 |
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よくある質問
まとめ
今回は、個人再生の流れについて解説してきました。個人再生は手続きが終わるまでにはかなり時間がかかるため、仕事を続けながら手続きを進める事には大きな負担がかかります。
弁護士や司法書士に依頼すること大きく負担を軽減出来ますので、早めに相談をしてアドバイスをもらいましょう。
記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も実施しているため、個人再生の手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ利用してみてください。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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