
借金を抱えており何とかしたいと考えている人の中には、任意整理という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この記事では、任意整理に関する以下の項目をご紹介します。
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目次
任意整理のデメリット①:個人信用情報機関に登録される
任意整理をすると、ケースによっては個人信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
この期間は新しく借入をする・ローンを組むといったことが非常に困難になります。
ただし、任意整理をすると必ずブラックリスト入りするのではなく、引き直し計算を行った結果負債が残る・残らないによって事故情報の取り扱いが異なります。
引き直し計算をして残債がある場合
引き直し計算をして、もしそれでも返すべきお金が残ってしまった場合には、個人信用情報機関には「債務整理をした」という事故情報が記録されます。
よって、任意整理をする場合は、一旦返済を止めてから借入業者との交渉を行うのが一般的です。
そして個人信用情報機関によっては「毎月の返済額を減らして業者と和解した」という情報も登録されることもあります。

引き直し計算をして残債がなくなる場合
借入先によっては一旦、債務整理をした情報が登録されます。
もし引き直し計算をして、返すべき借金がなくなった場合は、この時点で債務整理をしたという情報自体が削除されるのが一般的です。
結果、借入先によっては残債がないことが確認できるまでは事故情報を個人信用情報機関に登録しないと決めている場合があります。

ブラックリストに登録される期間
引き直し計算をして残債がある場合は、「和解が成立した日から5年間」登録されます。以下は各信用情報機関に加盟している金融機関のジャンルです。
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社 |
---|---|
JICC(日本信用情報機関) | 消費者金融、信販会社 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、銀行クレジットカード会社、信用金庫、信用組合、農協 |
もし複数の業者から借り入れをしている場合は、最後に和解をした業者を基準に考えましょう。
任意整理のデメリット②:必ず和解になるとは限らない
任意整理は、法的拘束力を持たない手続きです。つまり、借入先と交渉をもって借金の減額を認めてもらう必要があります。
したがって、専門家が交渉をしても業者の中には任意整理に応じない姿勢のところも存在します。
また、同じ業者との間で任意整理交渉をしたことがある場合・一度も返済をしていない場合も和解が成立しない可能性があります。

ここでは、和解が成立しない可能性がある4つのケースについて解説します。
- 返済能力がない場合
- 任意整理を複数回行う場合
- 車・家など担保がある場合
- 自分で手続きをした場合
1.返済能力がない場合
任意整理は借金の利息を減額することで、完済を前提とした交渉を行います。
借金そのものがなくなるわけではないので、「収入がない」「収入が少ない」などを理由として期間内での完済が難しいと判断される場合は、和解が出来ないケースがあります。

2.任意整理を複数回行う場合
すでに任意整理を1回行っており、再度同じ手続きをしようとする場合、和解交渉において非常に難しいケースが多いです。
なぜなら、交渉をするのは業者にとって「また契約違反をされるかもしれない」と判断される可能性があるためです。
3.車・家など担保がある場合
もし持ち家や車など資産になるものを所持している場合は、和解が成立しないこともあります。
家や車のローン返済中であれば、業者からすれば「ローンの支払いができるなら借金を返済してほしい」と思うものでしょう。

4.自分で手続きした場合
任意整理は自分で手続きを行うことも可能です。自分で行えば、専門家に依頼するお金も必要ないので借金の返済で苦しい人にとってはメリットと感じるでしょう。
交渉には専門的な知識や経験が必要とされることが多く、和解が成立しない可能性も高いです。

任意整理のデメリット③:新たに借入・ローンを組みにくくなる
任意整理を行うと基本的に一定期間は新たな借り入れ・ローンの審査に通ることは難しくなります。
これは先ほど解説した個人信用情報機関に事故情報として登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となることが理由です。
その他、教育ローンを運営している業者や日本政策金融公庫も信用情報機関に加盟しているので、同じく審査で不利になることは避けられないでしょう。
もし「年収が高い」「資産が多い」「勤務先が安定している」などの情報から、返済能力が高いと判断されれば審査に通る可能性もゼロではないものの、基本的には審査通過は難しいです。

賃貸契約は可能
任意整理をしていても住宅ローンは組めないことが多いですが、賃貸契約は可能です。
ただし、信販会社が保証会社としてついている場合は要注意です。個人信用情報機関から照会できるので、事故情報があるために契約を断られる可能性も考慮しましょう。

任意整理のデメリット④:家族や勤務先にバレてしまう場合がある
任意整理は、債務整理の中でも他の個人再生や自己破産と比較して、家族や会社など周囲にバレてしまう可能性は高くありません。
例えば、個人再生や自己破産は裁判所への出頭が必要なこと・裁判所から郵便物が送られてくるという理由から周囲に発覚してしまうリスクがあります。
しかし、それでも場合によっては家族や勤務先に任意整理をした事実が知られてしまうこともあります。
ここでは、任意整理が周囲にバレてしまう可能性がある3つのきっかけや対処法について解説します。
- 借入先から催促状が送られてくる
- クレジットカードの利用歴を見られる
- 弁護士・司法書士とのやり取り
1.借入先からの督促状が送られてくる
任意整理をする前に借入先から送られてきた督促状などが、家族にうっかり見られてしまう可能性は捨てきれません。
そこで、弁護士や司法書士としった専門家に依頼すると、「受任通知」を借入先に送付するので、一時的に返納の催促を止めることが可能です。

2.利用履歴からバレてしまう
クレジットカードの利用明細を見られることで任意整理が発覚してしまうというケースもあります。
利用明細書などで返済状況を確認する場合には、パソコンやスマホなどのツールからWeb上でしか閲覧できないようにすることで、周囲に見られるリスクを抑えられます。

3.弁護士・司法書士とのやりとり
弁護士や司法書士といった専門家に依頼をしている場合、事務所からの電話や郵送物を家族に見られてしまって発覚といったケースもあります。
もし専門家に依頼をする場合には、事前に家族や職場の人にバレたくない旨を伝えておくこと安心です。
任意整理のデメリットに関する4つの誤解
任意整理を行うといくつかのデメリットがありますが、中にはデメリットだと誤解している部分もあります。
ここでは、任意整理のデメリットに関する誤解について詳しく解説していきます。
- 戸籍に記録が残ってしまう
- 年金が支給されない
- 職場をクビになってしまう
- 家族の財産もすべて差し押さえられてしまう
1.戸籍に記録が残ってしまう
任意整理を行うと、「その記録が戸籍に残ってしまうのではないか?」と不安になる人もいるかもしれません。
任意整理を行うと、和解成立から一定期間は個人信用情報機関に事故情報として掲載されてしまいますが、戸籍にまでその情報が載ることはありません。

2.年金が支給されない
年金は「民事執行法」という法律に基づき差し押さえが禁止されている財産となっているので、たとえ任意整理をしたからと言って年金が支給されないことはありません。
ただし、個人年金はあくまでも「個人の金融資産」という位置づけなので、差し押さえの対象となってしまいます。

3.職場をクビになってしまう
任意整理したことがきっかけで職場をクビになってしまうかもしれないと心配している人も多いのではないでしょうか。
会社は、社員の債務整理を理由に解雇することはできないので安心してください。
そもそも任意整理は裁判所を通した手続きではないので、他の債務整理よりは会社にバレにくいでしょう。

4.家族の財産も全て差し押さえられてしまう
任意整理をする場合は、本人の収入や財産状況を調べられますが、家族の収入や財産には影響しません。
そのため、財産を差し押さえられる可能性があるのは、任意整理をする本人のみです。
任意整理後にローンやクレジットカードを利用するには?
結論から言えば、利用を再開するには完済後、一定期間の経過が必要です。
それでは、任意整理後にローンやクレジットカードを利用できるまでの期間や使用できるカードを解説します。
利用再開の目安は完済後5年
一定期間の目安は、任意整理後に返済してから約5年です。
信用情報を取り扱う信用情報機関は、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(日本信用情報機関)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つです。

3つの信用情報機関
CICにおける債務整理の表示
CICにおける債務整理の表示は、返済状況欄への「異動」もしくは、経過状況欄への「支払い条件変更」です。
情報の登録期間は「契約期間中および契約終了後5年以内」としています。参照:指定信用情報機関CIC「信用情報の概要」
JICCにおける債務整理の表示
JICCでは、債務整理をした場合「異参サ内容」欄に「債務整理」と表記されます。返済状況に関する登録は「契約継続中及び契約終了後5年以内」です。参照:日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関| HOME「登録内容と登録機関」
KSCにおける債務整理の表示
KSCでは、債務整理した場合、銀行ローンは保証会社に債権が移され代位弁済となります。そのため「代位弁済」と表記され、登録期間は「契約期間中および契約終了から5年を超えない期間」です。参照:一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)「センターの概要」
利用前のブラックリスト解消確認
ブラックリスト解消の目安は約5年ですが、確認を取らずにローン審査に申し込むのはやめましょう。
ブラックリストに掲載されたままだと、当然審査に落とされます。申し込みの前に必ず、解消されているかどうか確認が必要です。
解消されたか確認する方法
個人信用情報は、本人であれば情報開示を申請できます。法律事務所などでは、正確な回答ができません。
注意点として、情報の問い合わせは、必ず3つの信用情報機関すべてにおこなってください。

任意整理後すぐでも作れるカードとは?
5年も待っていられないという人も、中にはいるかもしれません。任意整理後すぐでも作れるカードを2つ、ご紹介します。
デビットカード
1つ目はデビットカードです。クレジットカードと違い、カード加盟店で商品購入に使用すると、即時・自動的に口座から引き落としがおこなわれます。
後払いではないので、支払いのリスクが低いとされます。

ETCパーソナルカード
ETCパーソナルカードとは、ETCカードの一種です。NEXCO東日本など6社が共同で発行しているカードで、ETC利用に特化しており、クレジット機能がありません。
ETCパーソナルカードはその点、ETC機能だけですので、審査不要で作成・利用可能です。
ただし、初回申込時は2万円の保証金がいることと、利用額が増えれば途中で増額する必要があるので、ご注意ください。
任意整理のメリットも要チェック
これまで任意整理のデメリットについて詳しく解説してきましたが、任意整理にはいくつかのメリットも存在します。
- 返済期間中の利息がカットされる
- 借金の返済内容を変更できる
- 過払い金が戻ってくる場合もある
1.返済期間中の利息がカットされる
任意整理の最大のメリットといえば「返済期間の利息のカット」でしょう。業者との和解が成立すれば、借金を返済するまでの利息をカットできます。
例えば、任意整理でカットできる利息には以下のようなものがあります。
経過利息 | 最後の返済日から任意整理の和解日までに発生する利息。 |
---|---|
将来利息 | 任意整理の和解成立日から完済日までに発生する利息。 |
遅延損害金 | 借金返済の滞納中に発生する損害賠償金。 |
このように、利息をカットできるだけでも返済総額を減額できるため、返済負担の軽減につながります。

2.借金の返済内容を変更できる
毎月の返済額や送金先を変更することも可能です。現在の収支と照らし合わせて毎月の返済額を見直して無理なく完済できるようにするためです。
なお弁護士や司法書士といった専門家に依頼をした場合、返済金の振込先は借入先ではなく弁護士・司法書士の所属している事務所の口座になる可能性もあります。

3.過払い金が戻ってくる場合もある
任意整理において借り入れ先と交渉する前には必ず「引き直し計算」を行います。
過払い金は借金の返済に充てることができるので、返済負担の軽減も期待できるでしょう。

任意整理後に車は残せる?
任意整理をする場合、車を手元に残す方法はあります。具体的な方法を紹介する前に、車を手放さなくてはならない条件を確認しておきましょう。
車を手放さなくてはならない条件
債務整理をして車を引き渡すことになるのは、車がローン中で、ローン会社が車に「所有権留保」を付けていることが前提です。
該当するローンにおいて債務整理をすると、ローン会社が車を引き揚げ、オークションなどで売却します。

所有権留保とは
所有権留保とは、売主が買主に車を売買する一方、車の所有権は売主側に残している(留保)状態です。
仮に、車のローンを支払わない場合、売主は車の回収・処分を自由におこなえます。
自分のローン契約に所有権留保がついているかどうかは、契約書にて確認可能です。
所有権留保の条項がなければ、車は担保に取られていません。

マイカーローンに所有権留保はない
一般社団法人全国銀行協会の説明によると、マイカーローンの車の所有者は購入者になります。
そのため、マイカーローンを組んで購入した場合、債務整理をしても車を手元に残せます。参照:マイカーローン | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
所有権留保付きでも車を残せる方法
所有権留保がついている場合でも、車を手元に残す方法はあります。任意整理では、多重債務においてすべての債権者ではなく、借金を整理する債権者を選べます。
つまり、車を手元に残したいなら、車を購入した際のローン契約を任意整理の対象から外してやればよいのです。

任意整理の注意点
ただし、任意整理は会社ごとになる、ということに注意しましょう。例えば、A社にて車のローンとカードローン契約があるとします。
任意整理は一部の債権者を選ぶことができますが、一部の債権を選ぶことはできないためです。

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よくある質問
まとめ
今回は、任意整理のデメリットについて詳しく解説しました。
任意整理には、個人信用情報機関に登録されることや新たな借り入れ・ローンが難しいことなど、いくつかのデメリットがあります。
デメリットを知らずに手続きを進めると、手続きの途中で家族や職場に任意整理をしていることが知られてしまったり、任意整理後にローンでの買い物ができなくなったりする可能性もあるためご注意ください。
安心して手続きを進めるためには、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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