
「クレジットカードのリボ払いはどんな仕組み?」「リボ払いのメリット・デメリットとは?」クレジットカード利用者なら、このような疑問を感じたこともあるのではないでしょうか?

本記事では、リボ払いの仕組みや、リボ払いのメリット・デメリットなどについて解説します。
リボ払いの支払額を減免できる可能性がある「債務整理」にも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
リボ払いとは?仕組みや種類を分かりやすく解説
リボ払いとは、利用額に関わらず毎月の支払額がほぼ一定になる返済方法を指します。返済法式は、「定額方式」「残高スライド方式」「定率方式」の3種類に大別されます。
本項では、それぞれの支払方式にどうような特徴があるか解説していきます。
定額方式
定額方式とは、事前に決めた金額を毎月支払っていく方法を指します。
定額方式は、「元利定額方式」と「元金定額方式」に分けられます。
元利定額方式
元利定額方式とは、利息を含めた毎月の支払いを一定額に固定する支払方式を指します。
例えば、毎月の支払額を1万円に設定した場合、利用額が10万、20万、30万円と増えていっても、毎月の支払額は1万円に固定されます。
利用額にかかわらず毎月1万円さえ用意できれば滞納する心配はないので、支払いの管理が簡単です。
毎月1万円を着実に支払っているものの、そのうちの多くが利息で元本はほぼ減っていないといった状況に陥りやすいのが元利定額方式の難点です。
元金定額方式
元金定額方式は、元本返済に充てる金額のみを固定し、利用額に応じて発生する利息を上乗せした金額を毎月支払っていく方式です。
例えば、毎月の支払額を1万円に設定した場合、必ず1万円が元本の返済に充てられます。

リボ払いを利用するほど月々の支払いが困難になりますが、支払いを継続すれば着実に元本は減っていきます。
残高スライド方式
残高スライド方式とは、利用額に応じて毎月の支払額が変動する支払方式を指します。例えば、支払額は以下のように変動します。
リボ払いの利用額 | 毎月の支払額 |
---|---|
50万円超~100万円以内 | 1万円 |
100円超150万円以内 | 2万円 |
150万円200円超以内 | 3万円 |
このように、利用額が増えれば毎月の支払額も増えていきます。
定率方式
定率方式とは、利用残高に対する固定した割合に基づいて算出された金額を毎月支払っていく方法のことです。
定率方式にも、定額方式と同じように「元利定率方式」と「元金定率方式」の2種類が存在します。
元利定率方式
元利定率方式とは、利用残高に対する固定された割合に基づいて算出された支払額に利息を含める支払方式です。

仮に現在の利用残高が100万円であれば、一月あたり10万円(100×0.1)の支払額に利息を含めるのが元利定率方式です。
つまり、支払額の全てが元本の返済に充当されるわけではありません。
元金定率方式
元金定法式とは、利用残高に対する固定された割合に基づいて算出された支払額に利息を含めず、別途算出された利息を含めた金額を支払っていく方式です。

この場合、一月あたり10万円(100×0.1)の支払額に利息は含まれず、利用残高に対して発生する利息(手数料)を合算した金額を支払うことになります。
したがって、毎月の支払額は利用残高の増減に伴い少しずつ変化していきます。
リボ払いと分割払いは別物?違いを解説
手数料の違い
リボ払い・分割払いのいずれも手数料が発生しますが、算出方法が異なります。リボ払いは、支払いが済んでいない利用額を合算した「利用残高」に対して手数料が発生します。

この場合、リボ払いの利用残高である3万円に対し手数料が発生します。一方、分割払いは、購入した商品ごとに手数料が発生します。
つまり先ほどの例で言えば、「1万円の洋服」、「2万円の時計」それぞれに対して手数料が発生します。
支払期間の違い
リボ払いは、前述した通り利用額に関わらず、毎月一定の金額を返済する支払方法です。そのため、設定した金額と利用額に応じて支払期間が変わってきます。
一方分割払いとは、あらかじめ購入商品の支払回数を決め、商品の値段を支払回数で割った金額を返済していく方法です。

そのため、分割払いでは支払回数を決めれば、その後支払期間が変動することはありません。
リボ払いのメリット
メリット①手元にお金が無い時に便利
リボ払いを利用すれば、手元にまとまったお金が無くても商品やサービスを購入できます。

ただし、いずれ返済する必要があるので安易に利用するのは控えましょう。
メリット②支払いの管理がしやすい
前述したように、支払法式にもよりますがリボ払いにおいては毎月の支払額を一定に固定することが可能です。
そのため、毎月の支払い管理が煩雑化することはありません。
メリット③支払額を調整しやすい
リボ払いは、カード会員専用のアプリなどで毎月の支払額を変更することが可能です。
毎月の返済額が少ないとなかなか元本が減っていかないので、可能な限り多めに返済するのがおすすめです。
メリット④いつでも繰り上げ返済できる
繰り上げ返済とは、毎月の支払いとは別に元本の一部または全部をまとめて返済する方法を指します。特筆するべきは、繰り上げ返済を利用して支払った金額には利息が発生しないことです。
リボ払いでは、基本的にこの繰り上げ返済をいつでも利用できます。

ただし、繰り上げ返済分にお金を回し過ぎると、資金不足に陥り毎月の支払いがままならなくなる恐れがあるので注意が必要です。
リボ払いのデメリット
デメリット①利息が高額になりやすい
デメリットとしてまず挙げられるのは、利息が高額になりやすいことでしょう。
定額方式を選択すると、利用額が変動しても月々の支払額は一定です。したがって利用額が増えるほど利息負担が大きくなります。
例をもとに、リボ払いでどのくらい利息が発生するのか見てみましょう。
利息を求める計算式は、以下の通りです。
この計算式に当てはめると、ひと月あたり約2,465円の利息が発生し、元本返済分は約7,535円になります。

では、ここからリボ払いを繰り返し利用残高が50万円まで増えたとします。
計算式に当てはめると、50万円×0.15÷365×30=約6164円です。利用残高が50万円に増えると一月約6164円利息が発生します。元本返済に充当できたのは僅か3836円です。
このように、利用残高が増えるほど利息負担額が大きくなる傾向にあります。
しかしこのことを明確に意識しなければ、どれだけ利息負担が大きくなっても、当初設定していた金額を払っているだけで着実に返済できていると錯覚しやすいのがリボ払いの怖さです。
デメリット②支払期間が長期化しやすい
先に述べたように、リボ払い多用していると気づかぬうちに高額な利息が発生している場合があります。
毎月の支払いがほとんど利息に回っているということは、その分だけ元本の減りが遅くなり支払期間が長期化していることも意味するのです。

そして、支払総額が増えるほど完済するハードルが高くなります。リボ払いを日常的に継続して利用した結果、いつまでもリボ払いが終わらない「リボ地獄」に陥ってしまう人も少なくありません。
リボ払いを利用する3つの方法
方法①決済時にリボ払いを指定する
買い物をする際に、支払い方法を「リボ払い」に指定するのが代表的な利用方法です。ただし、リボ払い利用枠がない場合には事前申し込みが必要となるケースも考えられます。
方法②途中でリボ払いに変更する
現在一括払いに設定されている場合には、電話や会員専用アプリなどからいつでもリボ払いに変更できるのが一般的です。
方法③リボ払い専用カードを使用する
リボ払い専用カードとは、支払方法がリボ払いに限定されているクレジットカードのことを言います。
あくまで傾向ですが、通常のクレジットカードよりもポイント還元率が高めに設定されているメリットもあります。
先に述べたように、リボ払いにも、「定額方式」や「残高スライド方式」など数種類の支払方式があります。そのうち、どの支払方式が採用されるかはカード会社によって異なるので事前確認は必須です。
【タイミング別】リボ払いの注意点
本項では、リボ払いのタイミング別の注意点について、クレジットカードの「作成時」「受け取り時」「利用時」「利用後」に分けて解説していきます。
クレジットカードの作成時
クレジットカード作成時には、リボ払いやその他支払方法の性質を理解したうえで申し込みするのが大切です。
また、カード会社によって申込時の記入内容は異なります。しっかり内容に目を通し「誤ってリボ払いにチェックしていた」などといったことがないようにしましょう。
クレジットカードの受け取り時
クレジットカードを申し込み、審査に通過すると自宅にクレジットカードが届きます。それと同時にカード会員専用のアプリも利用できるようになります。
初期設定がリボ払いになっていて、そのことを確認せずにカード決済してしまえば、いつの間に高額な利息が発生していたといった状況が発生する恐れがあるので要注意です。
クレジットカードの利用時
リボ払いを利用するのであれば、無計画に利用するのは避けましょう。
「1度リボ払いをしたら、完済するまでリボ払いは使わない」「3カ月に1回しかリボ払いは利用しない」などとマイルールを作っておくのが効果的です。
クレジットカードの利用後
クレジットカードの利用後は利用明細の確認を怠らないようにしましょう。前述したように、リボ払いは元本がどれだけ減っているか分かりにくい側面があります。
それでいて、毎月の支払額さえ払っていれば問題ないと勘違いしやすいのがリボ払いの特徴です。
もし、利息が割高になっていれば、利用残高に対する毎月の支払額が少ないことが分かります。この場合、支払額を増やすか、あるいはリボ払いの利用を控えめにするなどの対応が可能です。

リボ払いが返済できない場合は債務整理も検討しよう
債務整理とは、債権者との交渉や裁判上の手続きによって借金減額を図る手続きのことを言います。リボ払いも本質的にはカード会社からの借金と同様なので、債務整理によって減額可能です。
本項では、債務整理の一つである「任意整理」「個人再生」「自己破産」の特徴について解説していきます。
任意整理
任意整理とは、債権者との交渉を通じて借金の減額を図り、借金を返済しやすくする手続きを指します。
任意整理の特徴は以下の通りです。
- 裁判を必要としない
- 手続き対象を選択できる
- 利息のみ減額されるケースが多い
任意整理の特徴は裁判を必要としないことです。その分、個人再生や自己破産よりも短期間で手続きが終了することが大きなメリットと言えます。
また、法的拘束力が働かない任意整理では、自動的に全ての債務が手続き対象になることはありません。減免を希望する債務のみ債権者と交渉して整理できるのです。

このように、法的拘束力がないことがプラスに作用する部分がある反面、債務者にとって不都合な点もあります。それは、支払額を大幅に減額できるケースが少ないことです。
そして多くの場合、元本の減額は認められず利息のみ減額されることになるため、リボ払いの支払いが高額になっていれば、任意整理を実施しても完済できるようになるかは定かではありません。
万が一、手続き後に合意内容に従って支払いが継続できなくなれば、最悪の場合、債権者に裁判を起こされる可能性も考えられるので注意が必要です。
個人再生
個人再生とは、借金返済が困難な旨を裁判所に申立て認可を受けて借金を減額してもらう手続きを指します。
個人再生の特徴は以下の通りです。
- 借金を大幅に減額できる可能性がある
- ローン返済中の住宅を維持したまま手続きできる
- 一定以上の支払能力が求められる
個人再生は、任意整理とは違い裁判を必要とする手続きです。
その分時間や費用はかかりますが、手続きが順調に進めば支払額を5~10分の1程度にまで減額できる可能性があります。
また、ローン返済中の住宅を維持したまま手続きできるのも個人再生のメリットです。通常、返済中のローンを債務整理すると当該物品は所有権を持つローン会社に引き上げられてしまいます。
個人再生の注意点として挙げられるのは、手続きを実施するにあたって一定以上の支払能力が求められることです。
後述する自己破産のように借金支払義務が免除されるわけではないので、支払能力不足により手続き後に債務を履行できる可能性が著しく低い場合には個人再生は認可されません。
自己破産
自己破産とは、借金の返済が不可能となった旨を裁判所に申立て、保有財産の換価処分と引き換えに借金支払義務を全て免除してもらう手続きを指します。
自己破産の特徴は以下の通りです。
- 借金支払義務が全て免除される
- 金融機関の催促から解放される
- 一定以上の価値を持つ財産が処分される
最大のメリットは、裁判所が自己破産することの正当性を認めれば借金支払義務が全て免除される点でしょう。
税金や損害賠償など「非免責権」と定義される特定の債権については自己破産の結果にかかわらず免除されることはありませんが、それ以外の借金は全て返済する必要が無くなります。
借金から完全に開放され、金融機関から催促を受けることも金輪際無くなります。ただし、借金支払義務の免除と引き換えに価値のある保有財産は処分されるのが原則です。

原則的に評価額が20万円を超える財産は処分対象となることから、破産者(債務者)名義の自動車や車を手元に残しおくのはほとんど不可能だと言えます。
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まとめ
リボ払いは、毎月の支払額をほとんど一定に固定することで支払管理を簡便化させる効果があります。リボ払いを上手く利用するには、定期的に利用明細を確認し利用残高に応じて毎月の支払額を調整するのが効果的です。
「○○万円以上の買い物にしかリボ払いを利用しない」などとルールを決めておくのも良いでしょう。
リボ払いの支払額が膨れ上がり、どうしても支払いが困難になってしまった場合は、早めに債務整理を検討するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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