
借金問題を解決する手段のひとつに、自己破産があります。しかし、自己破産を行うにはいくつかの条件に該当する必要があります。

そこで今回は、自己破産に関する以下の項目をご紹介します。
自己破産に強い弁護士・司法書士事務所についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
自己破産とは?わかりやすく解説!
自己破産とは、財産や収入が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に認めてもらい、借金の返済をなしにすることです。
自己破産後の収入については借金返済ではなく、生活費等に使えるため生活基盤を取り戻すことに繋がるのです。

自己破産のメリットとは?
ここからは、自己破産をするメリットについて解説します。
- すべての借金がなくなる
- 家族が借金を肩代わりする必要は原則ない
- 手元に残せる財産もある
メリット①すべての借金がなくなる
借金が全額免除となる点は自己破産の最大の特徴です。例えば、債務整理のひとつである任意整理の場合は手続きをしてもいくらか借金は残ってしまいます。
よって、全額免除は自己破産ならではのメリットと言えるでしょう。

メリット②家族が借金を肩代わりする必要は原則ない
自己破産は個人単位で実施する手続きとなります。そのため、自己破産をしたからと言って家族が借金を肩代わりする必要はありません。
家族がローンを組む場合にも悪影響は与えないため、「手続きをした人」のみが何らかの影響を受けることになるのです。
メリット③手元に残せる財産もある
自己破産手続きをすると、財産はお金に換えて債権者に配当されます。しかし、すべての財産を失う訳ではなく、残せる財産もあります。
例えば、手元に残せる主な財産は以下の通りです。
-
20万円以下の預貯金
-
洗濯機や冷蔵庫などの家電
-
債務者に必要な日記や商業帳簿
-
発明や著作に係わる未公表のもの
-
99万円以下の現金(自由財産)
一定以上の価値がある財産は手放すことになりますが、中には手放さずに済む財産もあることを理解しておきましょう。

自己破産のデメリットとは?
ここからは、自己破産のデメリットについて解説していきます。
- 仕事を辞めなければいけない場合がある
- クレジットカードや借入が一定期間利用できない
- 携帯電話を契約できない場合がある
- 自宅や車を失うケースがある
- 官報に名前が掲載される
- 保証人がいる場合は影響を及ぼす場合がある
デメリット①仕事を辞めなければいけない場合がある
自己破産をすると公的資格の利用が制限されるため、警備員や保険外交員などの職業に就いている場合は、一定期間仕事ができなくなります。
一生資格を失う訳ではないと理解しておきましょう。

デメリット②クレジットカードや借入が一定期間利用できない
自己破産をすると、金融事故を起こしたとして個人信用情報機関に情報が登録され「ブラックリストに載った状態」となります。
また、現在使用しているクレジットカードについても、自己破産手続きの受任通知をもとに強制解約となるため、引き続きの使用はできません。
デメリット③携帯電話を契約できない場合がある
今やスマートフォンは高額な商品となるため、ローンを組んで契約することは珍しくありません。
自己破産をするとローンを組めない可能性が高いため、携帯電話を契約できない事態に陥る場合があります。

デメリット④自宅や車を失うケースがある
車については、ローンが残っているかどうか・自動車の時価によって異なります。ローンが残っておらず時価が20万円超えとなれば、処分される対象です。
また、自宅については価値の高い財産なため没収の対象です。ただし、没収されるのは持ち家の場合で、賃貸は対象となりません。
デメリット⑤官報に名前が掲載される
官報とは国が発行している機関紙で、政策や国民の権利義務などの公告が掲載されているものです。
官報に掲載される情報には、主に以下のようなものがあります。
・名前
・住所
・手続き決定日
・手続きをした裁判所
官報は誰でも購読できるため、場合によっては周囲に人に手続きをしたことがバレてしまう可能性があります。
デメリット⑥保証人がいる場合は影響を及ぼす場合がある
自己破産をした場合、保証人が付いている債務があると残りを一括で支払う義務が発生します。そもそも、保証人とはこのような事態に備える立ち位置にあるのです。
保証人がいる場合は、事前に自己破産をすることや迷惑をかけてしまうことについてきちんと誠意を持って説明しましょう。
自己破産ができる人・できない人とは?
自己破産は借金を帳消しにできる手続きですが、誰でも対象となる訳ではありません。多額の借金を抱えておりいくら生活が苦しくても、手続きに進めない人もいます。
ここからは、自己破産ができる人・できない人の特徴についてそれぞれ解説します。

自己破産できる人
自己破産ができる人の条件は、以下の通りです。
- 債務の支払いが不可能
- 債務が非免責債権ではない
- 免責不許可事由に該当しない
①債務の支払いが不可能
大前提として、自己破産をするには裁判所から債務の支払いが不可能であると認められなければいけません。しかし、ただ借金総額が多いからという理由だけではありません。
返済が不可能であると判断されるための要素には、以下のようなものがあります。
- 資産の総額と内容
- 収入状況
- 家族構成
- 生活状況
- 借金をしている事情
これらを総合的に踏まえた上で判断され、返済能力がないとされた場合に自己破産の手続きに進めます。
②債務が非免責債権ではない
非免責債権に該当する借金については、自己破産手続きで支払い義務をなくすことはできません。非免責債権となるものは、主に以下が挙げられます。
・税金関係
・公共料金
・社会保険料
・損害賠償金
・慰謝料
また、生活費や養育費などに関しても非免責債権となるため、いくら借金として抱えている状態でも支払いは継続しなければなりません。

③免責不許可事由に該当しない
免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因・事実を言います。これらは借金をした人が「返済すべきもの」であるため、自己破産により帳消しにできません。
- ギャンブルによる借金
- 浪費による借金
- 財産に関する書類の偽造や隠ぺい
- 闇金での借り入れ
- 換金行為
なお、例外として、免責不許可事由に該当する場合であっても、自己破産手続きの際に裁判所から認められるケースもあると理解しておきましょう。
自己破産できない人
自己破産ができない人の条件は、以下の通りです。
- 債権が少額・返済能力がある
- 予納金が支払えない
- 職業制限に対応できない
①債務が少額・返済能力がある
借金が少額となる場合は、「どうしても返済できないほどの金額ではない」という理由から自己破産手続きは認められない可能性があります。
また、いくら借金が多くても、本人に借金を支払うための手段があれば返済不能とは認められません。例えば、以下のような場合は返済できると判断される場合があります。
・車など資産がある
・援助をしてもらえる人がいる
・返済期限を延ばせば返していける
・将来的に収入アップが見込める
上記はあくまでもひとつの可能性に過ぎませんが、自己破産をするにはあらゆる状況を踏まえたうえで、「返済不可」と認められなければいけないことを理解しておきましょう。
②予納金が支払えない
予納金とは、裁判所に自己破産の申し立てをする際に必要なお金です。予納金は破産申し立ての手数料や、官報公告費などに使われます。
よって、支払いが厳しい場合は分割払いにしてもらう、予納金を積み立ててもらうなどの対処法を講じましょう。
③職業制限に対応できない
自己破産をするにあたり、職業によっては制限を受け、一定期間は仕事に就けなくなります。そのため、職業制限に対応できない場合は手続きに進めません。
例えば、制限を受ける主な資格・制限には以下の通りです。
- 警備員
- 弁護士
- 司法書士
- 宅地建物取引士
- 保険外交員
仕事を離れられない場合は自己破産はできないため、別の手段で借金対策をする必要があります。
自己破産にかかる費用を解説
自己破産手続きでは、裁判所と弁護士に対して費用を支払う必要があります。手続き方法によってかかる費用は大きく異なり、同時廃止事件は約30~50万円、管財事件は約80~130万円、少額管財事件は約50~80万円が必要です。
自己破産は自分だけで手続きを進めることも可能ですが、一般的には弁護士に依頼します。それでは、自己破産にかかる費用をみていきましょう。
裁判所へ支払う費用
自己破産手続きで裁判所に支払う費用は主に、以下のとおりです。
- 収入印紙代:1,000~1,500円
- 郵券代:3,000~5,000円
- 予納金:200,000~500,000円
収入印紙代は、裁判所に自己破産を申し立てる際の手数料です。手数料は、収入印紙で訴状や申立書に添付して裁判所へ納付します。
予納金は、官報掲載費や破産管財人に支払う費用です。

一定以上の価値を持つ財産を保有していない場合には同時廃止事件となり、破産管財人がいないため、予納金は1~3万円ほどです。
一定以上の価値を持つ財産を保有している場合、管財事件となり、財産を調査する破産管財人が必要となるため、予納金として約50万円が必要となります。
弁護士へ支払う費用
自己破産手続きで弁護士に支払う費用は主に、以下のとおりです。
- 相談料:無料~1万円
- 着手金:20~30万円
- 報酬金:20~30万円
相談料は、弁護士に自己破産を相談した際に発生する費用です。多くの弁護士事務所が30分で5,000円~1万円の料金で設定しているなか、近年では無料で相談に対応している事務所も増えています。
着手金は、弁護士へ正式に依頼が決まった際に支払う費用です。着手金を支払うタイミングは、基本的に依頼する前か依頼中となります。
報酬金は、自己破産が成立した際に弁護士へ支払う費用です。自己破産を検討している方は生活に余裕がないケースが多いため、少しでも負担を軽減すべく報酬金を設定していない弁護士事務所もあります。
一般的には、同時廃止事件に比べて管財事件の方が手続きが複雑なため、弁護士費用が高くなりがちです。

自己破産するとどうなる?自己破産後を解説
自己破産したからといって、元の生活に戻れないわけではありません。自己破産すると、一定上の価値がある財産は処分されますが、その後はほぼ通常の生活に戻れます。
ただし、自己破産後の生活では、さまざまな制限が発生するため注意が必要です。

自己破産後では不可能なこと
自己破産後の一定期間は、さまざまな制限が発生します。特に、ローンが組めない、クレジットカードの作成・利用ができない、金融商品が購入しづらい点は注意しましょう。
- ローンが組めない
- クレジットカードの作成•利用ができない
- 金融商品が購入しづらい
ローンが組めない
自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されるため住宅ローンや車のローンなど支払い全般のローンは、基本的に組めないでしょう。携帯の分割払いもローンに該当するため、自己破産後は機種変更ができません。
クレジットカードの作成・利用ができない
自己破産後の一定期間は、基本的にクレジットカードの作成・利用ができません。ローン同様に、信用情報機関に登録されている5~10年間はクレジットカードの作成や利用に制限がかかります。
クレジットカードは支払いがスムーズで、後払いやポイントといった便利な機能が付いているため非常に便利です。

金融商品が購入しづらい
将来の資産として、株や投資信託、国債といった金融商品の購入を考えても、自己破産後では審査に通りづらくなります。なぜなら、金融商品の購入時に審査がある場合が多いためです。
自己破産後でも可能なこと
自己破産手続き後は借金の返済義務がないため、新たに資産を得ても基本的には自分の手元に残ります。やり直すために仕事に精を出し、稼いだ分のお金はすべて貯めることが可能です。
自己破産手続き中もしくは自己破産後でも、原則として仕事は可能です。債権者からの督促や取り立てがないため、以前より働きやすいかもしれません。

自己破産が家族に及ぼす影響とは?
自己破産は個人の手続きであるため、基本的には家族に返済義務が生じたり、法的なペナルティが発生したりすることはありません。
ただし、家族と同居している場合、家や車を処分されるため、生活に影響を与えてしまう可能性があります。自己破産によって生じる家族への影響は、主に以下です。
- 一定以上の価値を持つ財産を失う
- 家族カードが使用できなくなる
- 保険が解約となる
- 保証人の場合は返済が必要となる
自己破産による家族の負担を少しでも軽減するためにも、事前に起こり得る家族への影響を把握しておきましょう。
一定以上の価値を持つ財産を失う
自己破産手続きでは、一定以上の価値を持つ財産がある場合、破産管財人によって処分され、債権者への返済に充てられます。
したがって、ローンが残っている家や車に関しては、基本的に引き上げられてしまうのです。ローンを完済している車に関しては、購入から年月が経ち価値がないと判断された場合には手元に残せます。
家族名義の車は引き上げられないため、自己破産後でも引き続き使用できます。家に関しては、どんなに低く見積もっても20万円以上の価値はあるため、自己破産を実施すると基本的には手放さなければなりません。

家族カードが使用できなくなる
自己破産後の5~10年は信用情報機関に事故情報として登録されるため、本人名義で作成したクレジットカード以外にも、破産者の名義で作成した家族カードも使用できません。
よって、破産者名義で家族カードを作成している場合、事故情報の登録期間中は家族も家族カードを使用できなくなるのです。

保険が解約となる
自己破産をおこなうと、学資保険や生命保険など、解約返戻金が20万円以上ある保険はすべて解約されてしまいます。
ただし、掛け捨ての保険や解約返戻金が20万円以下の保険に関しては、自己破産を実施しても解約とはなりません。
保証人の場合は返済が必要となる
自己破産手続きをおこなっても、基本的に家族が代わりに返済する必要はありません。ただし、家族が保証人となっている借金がある場合には、保証人に対して返済義務が生じます。
無断で自己破産し、保証人に一括請求がくると、その後の関係が悪化する可能性が非常に高いといえます。

自己破産の手続き方法
自己破産の手続きは、裁判所から免責許可を得ることで借金の返済義務がなくなります。自己破産する際に、免責許可を得るまでに必要な手続きは以下の6つです。
- 弁護士へ依頼
- 受任通知を貸金業者に送付
- 自己破産申請に必要な書類の準備
- 裁判所で面接
- 一定以上の価値がある財産の売却
- 免責決定
自己破産には、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件と3種類の手続き方法があります。どの方法でも手続きに大きな違いはありません。
ただし、同時廃止事件に比べて、管財事件と少額管財事件は、財産の処分や売却が発生するため手続き期間が長くなります。
- 同時廃止事件:約3~4カ月
- 管財事件:約6~12か月
- 少額管財事件:約4~6カ月
それでは、弁護士へ依頼した場合の各手続きを解説します。
手順1.弁護士へ依頼
まずは、依頼する弁護士をホームページなどから探します。弁護士を選ぶ際には、債務整理を得意とし、信頼できる事務所を選ぶと良いでしょう。
自己破産することになると弁護士へ着手金を支払います。

手順2.受任通知を貸金業者に送付
弁護士に自己破産を依頼すると、貸金業者に受任通知が送られます。受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として自己破産の手続きを始める旨を知らせる通知です。
貸金業者は受任通知を受け取ると、法的に債務者への督促や取り立てができなくなります。自己破産手続きが終了するまで法的効力があるため、受任通知を送った時点で借金から解放されるといえるでしょう。

手順3.自己破産申請に必要な書類の準備
裁判所に自己破産を申し立てる前に提出すべき書類を準備します。自己破産には必要書類が多く複雑で、専門的な知識が必要です。
しかし、弁護士へ依頼すれば書類の作成や収集をすべて任せられます。書類を作成できれば、債務者の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出し、自己破産の申し立てを実施します。

手順4.裁判所で面接
裁判所へ申立書を提出すると、債務者・裁判官・弁護士の3者で面接をおこないます。面接では資産や債務額、自己破産に至った経緯などの事情を説明しますが、本人が出席しなくても良い場合もあるでしょう。
一方、管財事件・少額管財事件では破産管財人の選定後、財産の調査および処分がおこなわれます。裁判所での面接にかかる期間は、約2~3週間です。
手順5.一定以上の価値がある財産の売却
車や不動産といった一定以上の価値がある財産は売却され、債権者への返済に充てられます。
手順6.免責決定
自己破産は、裁判所から免責許可決定をもらってようやく手続きが終了です。免責の許可を得る前には、弁護士とともに再び裁判所で面接(免責審尋)をおこないます。
通常は形式の確認のみですが、誤りや不明点がある場合は質問を受けることもあるでしょう。

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よくある質問
まとめ
この記事では、自己破産とは何かをわかりやすく説明し、手続きできる人とできない人などについて解説しました。
自己破産をするとすべての借金がなくなるため、人生をリスタートすることが可能です。ただし、債務が少額・予納金が払えない場合は対象外となる場合があります。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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