債務整理

自己破産とは?デメリットと破産後の生活をわかりやすく解説

自己破産とは
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自己破産は借金を帳消し可能な、借金清算の最終手段ともいえる破産手続きであり、収入がない人でも実行できる債務整理の方法です。

自己破産を行うにはいくつかの条件に該当する必要があります。

すべての人が自己破産の手続きをできるとは限りません。

そこで今回は、自己破産に関する以下の項目をご紹介します。

自己破産の手続きに強い弁護士・司法書士事務所もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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監修者情報
*本記事は、以下の専門家によって監修されています。

涌井好文

監修者


社会保険労務士


涌井好文




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涌井社会保険労務士事務所 代表

自身が非正規雇用を経験したことから、労働者を取り巻く雇用環境に興味を持ち、社会保険労務士の資格を取得。

2014年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時のおけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行う。
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自己破産とは?わかりやすく解説!

自己破産とは

自己破産とは、財産や収入が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に認めてもらい、借金の返済をなしにすることです。

ポイント
法律的に借金返済の義務がなくなるため、抱えている借金はゼロになります。

自己破産後の収入については借金返済ではなく、生活費等に使えるため生活基盤を取り戻すことに繋がるのです。

自己破産により借金返済義務がなくなることを「免責」と言います。

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自己破産のメリットとは?

ここからは、自己破産をするメリットについて解説します。

メリット
  1. すべての借金がなくなる
  2. 家族が借金を肩代わりする必要は原則ない
  3. 手元に残せる財産もある

メリット①すべての借金がなくなる

全ての借金が無くなる

借金が全額免除となる点は自己破産の最大の特徴です。例えば、債務整理のひとつである任意整理の場合は手続きをしてもいくらか借金は残ってしまいます。

よって、全額免除は自己破産ならではのメリットと言えるでしょう。

法的に借金がなくなるため、生活基盤の建て直しができる手続きです。

メリット②家族が借金を肩代わりする必要は原則ない

自己破産は個人単位で実施する手続きとなります。そのため、自己破産をしたからと言って家族が借金を肩代わりする必要はありません

注意点
ただし、家族が借金の保証人になっている場合は、支払い義務が課せられる場合があります。

家族がローンを組む場合にも悪影響は与えないため、「手続きをした人」のみが何らかの影響を受けることになるのです。

メリット③手元に残せる財産もある

手元に残せる財産もある

自己破産手続きをすると、財産はお金に換えて債権者に配当されます。しかし、すべての財産を失う訳ではなく、残せる財産もあります

例えば、手元に残せる主な財産は以下の通りです。

自己破産をしても手元に残せる財産
  • 20万円以下の預貯金

  • 洗濯機や冷蔵庫などの家電

  • 債務者に必要な日記や商業帳簿

  • 発明や著作に係わる未公表のもの

  • 99万円以下の現金(自由財産)

一定以上の価値がある財産は手放すことになりますが、中には手放さずに済む財産もあることを理解しておきましょう。

また、自由財産といって経済生活再生の機会を確保する意味から、手元に残しておけるものもあります。

自己破産のデメリットとは?

ここからは、自己破産のデメリットについて解説していきます。

デメリット
  1. 仕事を辞めなければいけない場合がある
  2. クレジットカードや借入が一定期間利用できない
  3. 携帯電話を契約できない場合がある
  4. 自宅や車を失うケースがある
  5. 官報に名前が掲載される
  6. 保証人がいる場合は影響を及ぼす場合がある

デメリット①仕事を辞めなければいけない場合がある

仕事を辞めなければならない時がある

自己破産をすると公的資格の利用が制限されるため、警備員や保険外交員などの職業に就いている場合は、一定期間仕事ができなくなります

ポイント
手続きが済んで免責が許可されると制限は解かれるため、再び働けます。

一生資格を失う訳ではないと理解しておきましょう。

なお、労働基準法により多重債務や自己破産だけを理由に解雇することは基本的に認められていません。

デメリット②クレジットカードや借入が一定期間利用できない

自己破産をすると、金融事故を起こしたとして個人信用情報機関に情報が登録され「ブラックリストに載った状態」となります。

また、現在使用しているクレジットカードについても、自己破産手続きの受任通知をもとに強制解約となるため、引き続きの使用はできません。

注意点
社会的信用を著しく欠いている状態となるため、クレジットカードや貸金業者からの借り入れなどは、一定期間利用が難しくなるでしょう。

デメリット③携帯電話を契約できない場合がある

携帯電話を契約できない場合がある

今やスマートフォンは高額な商品となるため、ローンを組んで契約することは珍しくありません。

自己破産をするとローンを組めない可能性が高いため、携帯電話を契約できない事態に陥る場合があります。

新規契約は検討しない方が無難と言えるでしょう。

デメリット④自宅や車を失うケースがある

車については、ローンが残っているかどうか・自動車の時価によって異なります。ローンが残っておらず時価が20万円超えとなれば、処分される対象です。

ポイント
ローンが残っている場合は、完済するまでの期間は所有権がローン会社にあるため、ローン会社に引き揚げられるのが原則となります。

また、自宅については価値の高い財産なため没収の対象です。ただし、没収されるのは持ち家の場合で、賃貸は対象となりません

デメリット⑤官報に名前が掲載される

官報に名前が掲載される

官報とは国が発行している機関紙で、政策や国民の権利義務などの公告が掲載されているものです。

官報に掲載される情報には、主に以下のようなものがあります。

官報に掲載される情報一覧
  • 名前
  • 住所
  • 手続き決定日
  • 手続きをした裁判所

官報は誰でも購読できるため、場合によっては周囲に人に手続きをしたことがバレてしまう可能性があります。

デメリット⑥保証人がいる場合は影響を及ぼす場合がある

自己破産をした場合、保証人が付いている債務があると残りを一括で支払う義務が発生します。そもそも、保証人とはこのような事態に備える立ち位置にあるのです。

注意点
身内が保証人の場合でも、返済の義務を負う必要があります。

保証人がいる場合は、事前に自己破産をすることや迷惑をかけてしまうことについてきちんと誠意を持って説明しましょう。

自己破産ができる人・できない人とは?

自己破産ができる人・できない人とは

自己破産は借金を帳消しにできる手続きですが、誰でも対象となる訳ではありません。多額の借金を抱えておりいくら生活が苦しくても、手続きに進めない人もいます。

ここからは、自己破産ができる人・できない人の特徴についてそれぞれ解説します。

自分が自己破産ができる人に該当するかどうか、ぜひチェックしておきましょう。

自己破産できる人の条件

自己破産ができる人の条件は、以下の通りです。

自己破産ができる人
  1. 債務の支払いが不可能
  2. 債務が非免責債権ではない
  3. 免責不許可事由に該当しない

①債務の支払いが不可能

大前提として、自己破産をするには裁判所から債務の支払いが不可能であると認められなければいけません。しかし、ただ借金総額が多いからという理由だけではありません。

返済が不可能であると判断されるための要素には、以下のようなものがあります。

  • 資産の総額と内容
  • 収入状況
  • 家族構成
  • 生活状況
  • 借金をしている事情

これらを総合的に踏まえた上で判断され、返済能力がないとされた場合に自己破産の手続きに進めます。

②債務が非免責債権ではない

債務が非免責債権ではない

非免責債権に該当する借金については、自己破産手続きで支払い義務をなくすことはできません。非免責債権となるものは、主に以下が挙げられます。

非免責債権となるもの一覧
  • 税金関係

  • 公共料金

  • 社会保険料

  • 損害賠償金

  • 慰謝料

また、生活費養育費などに関しても非免責債権となるため、いくら借金として抱えている状態でも支払いは継続しなければなりません。

たとえ借金だとしても、非免責債権の場合は自己破産をして帳消しにすることはできません。

③免責不許可事由に該当しない

免責不許可事由とは、自己破産が認められない原因・事実を言います。これらは借金をした人が「返済すべきもの」であるため、自己破産により帳消しにできません。

  • ギャンブルによる借金
  • 浪費による借金
  • 財産に関する書類の偽造や隠ぺい
  • 闇金での借り入れ
  • 換金行為

なお、例外として、免責不許可事由に該当する場合であっても、自己破産手続きの際に裁判所から認められるケースもあると理解しておきましょう。

自己破産できない人とは

自己破産できない人

自己破産ができない人の条件は、以下の通りです。

自己破産ができない人
  1. 債権が少額・返済能力がある
  2. 予納金が支払えない
  3. 職業制限に対応できない

①債務が少額・返済能力がある

借金が少額となる場合は、「どうしても返済できないほどの金額ではない」という理由から自己破産手続きは認められない可能性があります。

また、いくら借金が多くても、本人に借金を支払うための手段があれば返済不能とは認められません。例えば、以下のような場合は返済できると判断される場合があります。

  • 車など資産がある
  • 援助をしてもらえる人がいる
  • 返済期限を延ばせば返していける
  • 将来的に収入アップが見込める

上記はあくまでもひとつの可能性に過ぎませんが、自己破産をするにはあらゆる状況を踏まえたうえで、「返済不可」と認められなければいけないことを理解しておきましょう。

②予納金が支払えない

予納金が支払えない

予納金とは、裁判所に自己破産の申し立てをする際に必要なお金です。予納金は破産申し立ての手数料や、官報公告費などに使われます。

注意点
予納金が払えなければ、自己破産の手続きを開始できません。

よって、支払いが厳しい場合は分割払いにしてもらう予納金を積み立ててもらうなどの対処法を講じましょう。

③職業制限に対応できない

自己破産をするにあたり、職業によっては制限を受け、一定期間は仕事に就けなくなります。そのため、職業制限に対応できない場合は手続きに進めません。

例えば、制限を受ける主な資格・制限には以下の通りです。

  • 警備員
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 宅地建物取引士
  • 保険外交員

仕事を離れられない場合は自己破産はできないため、別の手段で借金対策をする必要があります。

自己破産にかかる費用を解説

自己破産にかかる費用を解説

自己破産手続きでは、裁判所と弁護士に対して費用を支払う必要があります。手続き方法によってかかる費用は大きく異なり、同時廃止事件は約30~50万円管財事件は約80~130万円少額管財事件は約50~80万円が必要です。

ポイント
かかる費用は決して安くはありませんが、借金の返済義務を法的に免除できるため、一刻も早く生活を再生させるには自己破産も検討すべきといえます。

自己破産は自分だけで手続きを進めることも可能ですが、一般的には弁護士に依頼します。それでは、自己破産にかかる費用をみていきましょう。

裁判所へ支払う費用

自己破産手続きで裁判所に支払う費用は主に、以下のとおりです。

裁判所へ支払う費用の相場
  • 収入印紙代:1,000~1,500円
  • 郵券代:3,000~5,000円
  • 予納金:200,000~500,000円

収入印紙代は、裁判所に自己破産を申し立てる際の手数料です。手数料は、収入印紙で訴状や申立書に添付して裁判所へ納付します。

ポイント
郵券代は、裁判所から債権者などに郵便物を送付するために必要となる切手代です。裁判所によっては、債権者の数に応じて郵券代が変動します。

予納金は、官報掲載費や破産管財人に支払う費用です。

管財事件の場合、裁判所が選任した破産管財人に対して報酬を支払わなければなりません。

一定以上の価値を持つ財産を保有していない場合には同時廃止事件となり、破産管財人がいないため、予納金は1~3万円ほどです。

一定以上の価値を持つ財産を保有している場合、管財事件となり、財産を調査する破産管財人が必要となるため、予納金として約50万円が必要となります。

注意点
少額管財事件の場合は、破産管財人の業務負担が軽いため、予納金は20万円ほどです。なお、少額管財事件は弁護士に依頼しないと利用できません。

弁護士へ支払う費用

自己破産手続きで弁護士に支払う費用は主に、以下のとおりです。

弁護士へ支払う費用の相場
  • 相談料:無料~1万円
  • 着手金:20~30万円
  • 報酬金:20~30万円

相談料は、弁護士に自己破産を相談した際に発生する費用です。多くの弁護士事務所が30分で5,000円~1万円の料金で設定しているなか、近年では無料で相談に対応している事務所も増えています。

着手金は、弁護士へ正式に依頼が決まった際に支払う費用です。着手金を支払うタイミングは、基本的に依頼する前か依頼中となります。

注意点
なお、自己破産手続きを途中で辞退した場合や、結果的に希望する成果を得られなかった場合でも着手金は返還されないため注意しましょう。

報酬金は、自己破産が成立した際に弁護士へ支払う費用です。自己破産を検討している方は生活に余裕がないケースが多いため、少しでも負担を軽減すべく報酬金を設定していない弁護士事務所もあります。

一般的には、同時廃止事件に比べて管財事件の方が手続きが複雑なため、弁護士費用が高くなりがちです。

各事務所によって費用体系が異なるため、弁護士へ自己破産を依頼する際は、複数の事務所を比べてみましょう。

自己破産するとどうなる?自己破産後を解説

自己破産するとどうなる

自己破産したからといって、元の生活に戻れないわけではありません。自己破産すると、一定上の価値がある財産は処分されますが、その後はほぼ通常の生活に戻れます。

ただし、自己破産後の生活では、さまざまな制限が発生するため注意が必要です。

それでは、自己破産すると生活はどう変化するのか見てみましょう。

自己破産後では不可能なこと

自己破産後の一定期間は、さまざまな制限が発生します。特に、ローンが組めない、クレジットカードの作成・利用ができない、金融商品が購入しづらい点は注意しましょう。

自己破産後では不可能なこと
  • ローンが組めない
  • クレジットカードの作成•利用ができない
  • 金融商品が購入しづらい

ローンが組めない

自己破産すると、信用情報機関に事故情報が登録されるため住宅ローンや車のローンなど支払い全般のローンは、基本的に組めないでしょう。携帯の分割払いもローンに該当するため、自己破産後は機種変更ができません。

注意点
新たな借り入れも一般的な貸金業者ではできませんが、闇金業者は例外です。借り入れができないからといって、闇金業者に手を出すと新たなトラブルに発展するため、利用しないでください。

クレジットカードの作成・利用ができない

自己破産後の一定期間は、基本的にクレジットカードの作成・利用ができません。ローン同様に、信用情報機関に登録されている5~10年間はクレジットカードの作成や利用に制限がかかります。

クレジットカードは支払いがスムーズで、後払いやポイントといった便利な機能が付いているため非常に便利です。

そんなクレジットカードの利用に制限がかかる点は大きなデメリットといえます。

金融商品が購入しづらい

将来の資産として、株や投資信託、国債といった金融商品の購入を考えても、自己破産後では審査に通りづらくなります。なぜなら、金融商品の購入時に審査がある場合が多いためです。

注意点
金融機関は申込者の信用情報を確認し、契約を認めるか審査します。しかし、自己破産していると、審査に落ち契約できない商品も少なくありません。

自己破産後でも可能なこと

自己破産手続き後は借金の返済義務がないため、新たに資産を得ても基本的には自分の手元に残ります。やり直すために仕事に精を出し、稼いだ分のお金はすべて貯めることが可能です。

ポイント
なお、自己破産後の一定期間は基本的にローンを組めないため、車などの高額なものは購入しづらくなります。

自己破産手続き中もしくは自己破産後でも、原則として仕事は可能です。債権者からの督促や取り立てがないため、以前より働きやすいかもしれません。

ただし、一部の職種は自己破産手続き中での勤務が制限されているため注意しましょう。
自己破産するとその後どうなるか、多くの人が気になる項目を表にまとめました。自己破産後のリスクを知っておきたい方は一度チェックしてみましょう。
生活費99万円以下の現金は手元に残せる
仕事制限のある仕事以外は継続OK
住宅
  • 持ち家:処分される
  • 賃貸:住み続けられる
  • ローンが残っている場合:信販会社に権利
  • ローンが残っていない場合:時価20万円以上なら処分
携帯電話本体の料金を完済済みで、料金の滞納なしなら使える
ローンやクレカ
  • CIC、JICC:5年間
  • 全銀協:10年間

 

上記の年数以上が過ぎれば申し込み可能

自己破産が家族に及ぼす影響とは?

自己破産が家族に及ぼす影響とは

自己破産は個人の手続きであるため、基本的には家族に返済義務が生じたり、法的なペナルティが発生したりすることはありません

ただし、家族と同居している場合、家や車を処分されるため、生活に影響を与えてしまう可能性があります。自己破産によって生じる家族への影響は、主に以下です。

自己破産による家族への影響の例
  • 一定以上の価値を持つ財産を失う
  • 家族カードが使用できなくなる
  • 保険が解約となる
  • 保証人の場合は返済が必要となる

自己破産による家族の負担を少しでも軽減するためにも、事前に起こり得る家族への影響を把握しておきましょう。

一定以上の価値を持つ財産を失う

自己破産手続きでは、一定以上の価値を持つ財産がある場合、破産管財人によって処分され、債権者への返済に充てられます。

したがって、ローンが残っている家や車に関しては、基本的に引き上げられてしまうのです。ローンを完済している車に関しては、購入から年月が経ち価値がないと判断された場合には手元に残せます。

注意点
しかし、新車や高級車などの価値がある車に関しては、破産管財人によって売却されるため注意しましょう。

家族名義の車は引き上げられないため、自己破産後でも引き続き使用できます。家に関しては、どんなに低く見積もっても20万円以上の価値はあるため、自己破産を実施すると基本的には手放さなければなりません。

ただし、家族に家を一括購入してもらえば、自己破産後でも手放さずに済みます。

家族カードが使用できなくなる

自己破産後の5~10年は信用情報機関に事故情報として登録されるため、本人名義で作成したクレジットカード以外にも、破産者の名義で作成した家族カードも使用できません。

よって、破産者名義で家族カードを作成している場合、事故情報の登録期間中は家族も家族カードを使用できなくなるのです。

キャッシュレス決済や公共料金を破産者名義のクレジットカードで支払っている場合は、別の支払方法に変える必要があります。

保険が解約となる

自己破産をおこなうと、学資保険や生命保険など、解約返戻金が20万円以上ある保険はすべて解約されてしまいます。

注意点
自己破産手続きでは、保険の解約返戻金も財産として扱うため、車や家と同じく保険も契約を解除されるのです。

ただし、掛け捨ての保険や解約返戻金が20万円以下の保険に関しては、自己破産を実施しても解約とはなりません。

保証人の場合は返済が必要となる

自己破産手続きをおこなっても、基本的に家族が代わりに返済する必要はありません。ただし、家族が保証人となっている借金がある場合には、保証人に対して返済義務が生じます。

ポイント
子どもの奨学金や高額な返済も保証人に対して一括請求されるため、自己破産を検討する際は、保証人に相談しておく方が賢明です。

無断で自己破産し、保証人に一括請求がくると、その後の関係が悪化する可能性が非常に高いといえます。

保証人への一括請求を避けたいなら、整理する対象を自分で選択できる任意整理を検討してみてください。

自己破産の手続き方法

自己破産の手続き方法

自己破産の手続きは、裁判所から免責許可を得ることで借金の返済義務がなくなります。自己破産する際に、免責許可を得るまでに必要な手続きは以下の6つです。

自己破産の手続き
  1. 弁護士へ依頼
  2. 受任通知を貸金業者に送付
  3. 自己破産申請に必要な書類の準備
  4. 裁判所で面接
  5. 一定以上の価値がある財産の売却
  6. 免責決定

自己破産には、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件と3種類の手続き方法があります。どの方法でも手続きに大きな違いはありません。

ただし、同時廃止事件に比べて、管財事件と少額管財事件は、財産の処分や売却が発生するため手続き期間が長くなります。

各手続きの種類と免責許可にかかる期間
  • 同時廃止事件:約3~4カ月
  • 管財事件:約6~12か月 
  • 少額管財事件:約4~6カ月

それでは、弁護士へ依頼した場合の各手続きを解説します。

手順1.弁護士へ依頼

まずは、依頼する弁護士をホームページなどから探します。弁護士を選ぶ際には、債務整理を得意とし、信頼できる事務所を選ぶと良いでしょう。

ポイント
相談時には、依頼費の見積もりを事前に確認しておくと安心です。管財事件になるかは弁護士に相談した時点で判断できるため、財産がある場合には確認しておきましょう。

自己破産することになると弁護士へ着手金を支払います。

弁護士事務所によっては、着手金がない場合や、分割払いに応じてくれる場合があります。
弁護士への依頼にかかる期間は、約1~2週間です。

手順2.受任通知を貸金業者に送付

弁護士に自己破産を依頼すると、貸金業者に受任通知が送られます。受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として自己破産の手続きを始める旨を知らせる通知です。

貸金業者は受任通知を受け取ると、法的に債務者への督促や取り立てができなくなります。自己破産手続きが終了するまで法的効力があるため、受任通知を送った時点で借金から解放されるといえるでしょう。

督促や取り立てがなくなるため、精神的な負担がかなり軽減できます。

手順3.自己破産申請に必要な書類の準備

裁判所に自己破産を申し立てる前に提出すべき書類を準備します。自己破産には必要書類が多く複雑で、専門的な知識が必要です。

しかし、弁護士へ依頼すれば書類の作成や収集をすべて任せられます。書類を作成できれば、債務者の所在地を管轄している裁判所またはその支部に提出し、自己破産の申し立てを実施します。

住所地と住民票で所在地が異なる場合は、住所地を管轄している裁判所へ自己破産申請をおこないます。
自己破産申請にかかる期間は、約2~3カ月です。

手順4.裁判所で面接

裁判所へ申立書を提出すると、債務者・裁判官・弁護士の3者で面接をおこないます。面接では資産や債務額、自己破産に至った経緯などの事情を説明しますが、本人が出席しなくても良い場合もあるでしょう。

ポイント
問題がなければ破産手続開始決定とともに、同時廃止・管財事件・少額管財事件のいずれかの手続きになるかが決まります。同時廃止事件の場合は、破産手続開始決定と同時に免責手続に入るため自己破産の手続きは終了です。

一方、管財事件・少額管財事件では破産管財人の選定後、財産の調査および処分がおこなわれます。裁判所での面接にかかる期間は、約2~3週間です。

手順5.一定以上の価値がある財産の売却

車や不動産といった一定以上の価値がある財産は売却され、債権者への返済に充てられます。

注意点
その際、裁判所に予納金を収める必要があり、債務者の状況によって異なりますが、10~30万円ほど必要です。

手順6.免責決定

自己破産は、裁判所から免責許可決定をもらってようやく手続きが終了です。免責の許可を得る前には、弁護士とともに再び裁判所で面接(免責審尋)をおこないます。

通常は形式の確認のみですが、誤りや不明点がある場合は質問を受けることもあるでしょう。

免責審尋から約2週間後、裁判所から免責許可決定をもらうと自己破産手続きが終了し、借金の返済義務が消滅します。

自己破産の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

※おすすめ一覧は、当サイトが独自に調査したアンケート及び口コミ投稿フォームcrowdworks.jpの口コミ募集ページより寄せられた利用者の声をもとに基準を作成し、客観的・多角的な評価をした上で選定しています。ランキングを決定づける基準や得点は、ランキングの根拠をご参照ください。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法律事務所相談料・着手金無料、全国どこでも出張無料など、利用しやすさが特徴です。電話相談はもちろん、WEBでも無料で相談を24時間受け付けています。

ポイント
司法書士歴27年以上・今まで20万件以上もの問題解決に携わった豊富な実績があるため安心して任せられるでしょう。

自己破産に関するコラムや実際の解決事例などが紹介されているため、知識を付ける・情報収集をするという観点からもチェックしておきましょう。

費用の分割払いも受け付けているため、まずは相談することから始めてみましょう。
主な対応業務

・債務整理

・過払い金請求

・登記業務

対応時間

・電話:7:00~24:00

・メール:24時間受付

料金例(税込)

・過払い金報酬:取り戻した過払い金額の20%※10万円以下の場合は12.8%(別途計算費用として1万円)

・任意整理:基本報酬1社20,000円~

・個人再生(民事再生):350,000円~
※再生委員に払う費用として別途20万円も必要

・自己破産:300,000円~

無料相談可能
対象地域全国対応
所在地

〒167-0051

東京都杉並区荻窪5-16-12荻窪NKビル5階・6階

出典:はたの法律事務所

弁護士法人・響

弁護士法人・響

弁護士法人・響は、相談者の安心と納得を第一に考え、寄り添った解決策・方針を提案してくれます。また、依頼案件に関して進捗報告も含め、こまめに連絡をしてくれる点も特徴です。

ポイント
自己破産について、着手金330,000円(税込)~、報酬金220,000円(税込)~となっています。

基本的には1人の弁護士とスタッフが専任で担当しますが、各分野の専門家と協議をして事務所全体で解決に全力であたってくれるなど、サポート体制は万全です。

豊富な解決実績の蓄積により築いてきた独自のノウハウや知識を使い、徹底的に問題解決に取り組んでくれます。
主な対応業務

・債務整理

・交通事故

・労働問題

・相続問題

・離婚

対応時間

・電話:10:00~19:00

・メール:24時間受付

料金例(税込)

・任意整理着手金:55,000円

・個人再生着手金:330,000円

・自己破産着手金:330,000円

無料相談可能
対象地域全国対応
所在地※西新宿オフィスの場合

169-0074

東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー14階

出典:弁護士法人・響

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所は、債務整理の身近な窓口として、経験と実績に基づいて相談者の事情に応じた最適な解決方法を提案してくれます。

ポイント
自己破産の手続きには、着手金・報酬金ともに220,000円(税込)と諸費用55,000円(税込)などが必要です。

相談費用は何度でも無料です。また、平日だけでなく土日祝日でも受け付けているため忙しい人でも利用しやすくなっています。

電話が苦手な場合はメールでの相談も可能なため、気軽に問い合わせられます。
主な対応業務

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・労働問題

・離婚・相続問題

対応時間10:00~20:00
※土日祝日10:00~19:00も対応
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・自己破産着手金:220,000円

・個人再生着手金:330,000円

・任意整理着手金:1件22,000円

無料相談可能
対象地域全国対応
所在地

〒110-0015

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

出典:東京ロータス法律事務所

ひばり法律事務所

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ひばり法律事務所は、自己破産問題の問題解決事例が豊富で、着手金・報酬金220,000円(税込)から、経費は1社あたり5,500円にて受け付けています。

ポイント
相談者の立場になり親身に業務をすることが基本理念としており、親切・丁寧に対応してくれる点は特徴です。

電話受付は10:00~19:00の受付となっており、それ以外については問い合わせフォームからいつでも相談できます。

悩み解決のお役立ち情報を配信しているコラムがあるため、ぜひチェックしておきましょう。
主な対応業務

・任意整理

・個人再生

・自己破産

・過払い請求

・サイト被害

対応時間10:00~19:00
料金例(税込)

・任意整理着手金:1社あたり22,000円

・自己破産着手金:220,000円~

・個人再生着手金:330,000円~

無料相談可能
対象地域全国対応
所在地

〒130-0022

東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

出典:ひばり法律事務所

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エース

弁護士法人ユア・エースは、「悩みのない、明るい未来へ。」をテーマに、法律関係のトラブルをともに解決してくれる頼りになる法律事務所です。

ポイント
専門性に特化したチームで対応してくれるため、一人ひとりに合わせた迅速な対応が可能となります。

自己破産の費用については、着手金605,000円(税込)~となっており、24時間365日全国エリアでの相談を受け付けているため、まずは問い合わせてみましょう。

問題解決後も、アフターフォローにより生活再建の後押しをしてくれます。
主な対応業務

・債務整理

・交通事故

・消費者トラブル

・離婚トラブル

・相続・遺言・後見

対応時間9:00~18:00
料金例(税込)

・任意整理着手金:1社につき55,000円

・個人再生着手金:(住宅ローン無)605,000円~/(住宅ローン有)715,000円~

・自己破産着手金:605,000円~

無料相談可能
対象地域全国対応
所在地

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階

出典:弁護士法人ユア・アース

よくある質問

自己破産におすすめの弁護士・司法書士事務所は?
豊富な経験がある、はたの法務事務所や弁護士法人・響などが挙げられます。問題解決へ向けたノウハウを有しているため、安心して任せられるでしょう。

自己破産とは?
財産や収入が不足することにより借金を返済できる見込みがないと裁判所に認めてもらい、支払いをなしにすることです。

すべての借金を帳消しにできるため、新たな人生のスタートを切れる手続きと言えます。

自己破産ができる人とは?
債務の支払いが不可能と裁判所に認められること、債務が非免責債権ではないなどが挙げられます。

また、ギャンブルや浪費などによる借金は自己破産の対象とならないため、免責不許可事由に該当しないことも条件です。

自己破産ができない人とは?
債務が少額なため、返済できると判断される場合は自己破産の手続きはできません。また、手続きに必要な予納金が支払えない場合も同様です。

自己破産のメリットとは?
最大のメリットは、抱えているすべての借金がなくなることです。そして、自己破産は個人単位となるため、家族に返済義務が発生する心配もありません。

ただし、家族が保証人になっている場合には返済の義務を負う必要があるため、ご注意ください。

自己破産のデメリットとは?
自己破産をすると公的資格の利用が制限されるため、職業によっては一定期間働けない事態に陥る場合があります。

社会的信用を著しく欠いていることにより、クレジットカードや借り入れが一定期間利用できない点もデメリットです。

自己破産の流れは?
基本的には、弁護士に依頼をして受任通知を貸金業者に送付し、裁判所に破産手続きを申し出て認められれば免責許可がおりるといった流れです。

大半は弁護士がサポートしてくれますが、依頼者も裁判所との面接に出席しなければいけないことを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では、自己破産とは何かをわかりやすく説明し、手続きできる人とできない人などについて解説しました。

自己破産をするとすべての借金がなくなるため、人生をリスタートすることが可能です。ただし、債務が少額・予納金が払えない場合は対象外となる場合があります。

自己破産の手続きができるかどうか不安な場合は、まず弁護士・司法書士に相談してみましょう。今回ご紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、ぜひ検討してみてください。

おかねプロ 執筆者 小林

執筆者
おかねプロ 編集部
小林 まな
    

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