
「借金がある状態で結婚するリスクとは?」「結婚相手に借金があった場合にはどうすればよい?」一度はこのような疑問を感じことがある人もいるのではないでしょうか?

本記事では、借金を隠したまま結婚するリスクや、結婚相手に借金があった場合に確認するべきポイントなどについて解説します。
- 借金を隠したまま結婚するリスク
- 結婚相手に借金があった場合に確認するべきこと
- 結婚相手の借金を肩代わりできるか否か
借金減額を目的とした債務整理手続きも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
借金を隠したまま結婚できる?
法律上は借金を隠したままでも結婚に支障はありません。ただし、借金を隠していると様々な不都合が生じるのも事実です。
本項では、「配偶者に借金の存在を知られる可能性はあるのか」、また少し論点を変えて「結婚式のために借金をする際の注意点」などについて解説していきます。
配偶者に借金している事実を知られる可能性
借金を隠したまま結婚しても、配偶者に知られてしまう可能性は十分に考えられます。特に同棲している場合には、借金を隠し通すのは困難です。
借金の返済期日に少しでも遅れると、債権者から返済を催促されるようになります。

電話やSMSで催促された場合には、配偶者に知られるリスクはそれほど高くないでしょう。
返済が滞っていない場合でも、ATMの明細書などから借金がバレるケースも考えられます。
借金している事実を配偶者に知らせるべきか
借金している事実を配偶者に知らせるか否かは、非常に判断に迷うところです。
勇気を出して借金の存在を告げたものの、幻滅されてしまい離婚を切り出される可能性はゼロではありません。

前述したように、隠そうと思っても、ふとしたことがきっかけで借金の存在を知られトラブルに発展する恐れがあります。
隠していた借金がバレた時のリスクを考えれば、事前に打ち明けておくのが無難だとも言えますが、借金の金額などによっては完済するまで隠し通せるケースも考えられます。
借金の事実をどのように受け取るかは配偶者の価値観にもよるので、判断に迷う場合は弁護士に相談しアドバイスを受けるのがおすすめです。
結婚式のために借金するのは要注意
結婚式をあげたいけれどお金が足りないといった場合には、借金を検討することもあるでしょう。
「ブライダルローン」と呼ばれる、挙式や披露宴などをはじめとした結婚資金限定のローンを利用すれば、通常のローンよりも低金利で融資を受けることが可能です。
しかし、ブライダルローンも通常のローンも「借金」であることには変わりません。当然返済義務がありますし、返済ができなくなれば催促を受けることになります。
結婚式の資金が足りない場合には、配偶者としっかり話合い身の丈に合った選択をしましょう。
親の借金は結婚に影響する?
結論から申し上げるとするならば、親の借金は自分の結婚に必ず影響するわけではありません。影響があるとしたら、婚約相手から警戒されるかもしれません。
とくに借り入れ理由が「生活費」や「浪費」目的だと、今後も続く可能性を不安視されるでしょう。
親を含めてしっかりと話し合い、今後の返済計画や生活環境の確認などの対応はしておきましょう。また、親が借金を払えない状況になったとしても、原則として子供が支払う義務はありません。
誤った状況を選択してしまうと責任が発生することもあるため、次に挙げる3つの状況には注意してください。
- 連帯保証人にならない
- 名義を貸さない
- 遺産相続は慎重に
親の借金と無縁でいるために注意すべきポイントについて、詳しくみていきましょう。
連帯保証人にならない
親から連帯保証人になることを頼まれても、絶対に引き受けないようにしてください。連帯保証人は「本人と同じ責任を持つ人」のことで、親の借金が自分の負債になります。
直接借りたのは自分でなくとも、親が返済できなくなったときに支払う義務が発生するのです。

名義を貸さない
親から頼まれて「自分の名義を貸す」ことも危険な行為です。親が支払えなくなったときには連帯保証人と同じく、自分が返済する義務を負うことになります。
名義が自分である以上、その責任を逃れることはできず、結婚相手に負担をかけることにもなりかねません。

遺産相続は慎重に
借金をしていた親が他界したときには、遺産相続は慎重におこなってください。
財産よりも負債の方が大きいときには、財産を放棄した方がよい状況もあります。

借金を隠して結婚する4つのリスク
借金を隠したまま結婚するリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 借金している事実が発覚しトラブルになる可能性がある
- 結婚後の生活資金が不足する
- 財産が差し押さえられる可能性がある
- 苗字が変わっても借金から逃げることはできない
それぞれ見ていきましょう。
借金している事実が発覚しトラブルになる可能性がある
前述したように、借金している事実が配偶者に知られる可能性は低くありません。
配偶者が借金の存在を知った時に、事情を察し仕方ないと許容してくれるのか、あるいは「嘘をつかれていたと」と失望されてしまうのかは分かりませんが、口論や喧嘩などのトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

結婚後の生活資金が不足する
借金を抱えた状態で結婚すれば、結婚後も借金の返済に追われることになり、生活資金が不足する恐れがあります。
借金の存在を隠している場合には、配偶者に助けを求めることも困難になるので、自分自身が生活を切り詰めて着実に借金を返済していかなくてはなりません。
財産が差し押さえられる可能性がある
借金の返済が滞ると債権者から催促されるようになります。
家族と共有している財産であったとしても、債務者名義のものであれば原則的に差押え対象となるため、家族に迷惑がかかるうえに借金していたことが知られてしまうので要注意です。
苗字が変わっても借金から逃げることはできない
結婚して苗字が変わっても借金から逃げることは基本的にできません。大きな理由としては、以下の二つが挙げられます。
- 戸籍から調べられてしまう
- 信用情報機関に借金の記録が登録されている
貸金業者が戸籍謄本などから債務者の情報を調べることは、法律上認められた行為です。そのため、苗字が変わっても債権者が債務者を見失うことはほとんどありません。
そして貸金業者の多くは信用情報機関に加盟しており、債務者の情報を照会する権利があります。
契約当初から苗字が変わっていても、借金の契約内容や生年月日、電話番号などといった情報から債務者を特定できるのです。
結婚相手に借金があった場合に確認すべきポイント
万が一結婚相手の借金が発覚した場合には、最低でも以下の3つは確認しておきましょう。
-
借金の原因
-
返済計画の有無
-
支払能力があるか
一つずつ解説していきます。
借金の原因
結婚相手の借金が発覚した際には、まず借金の原因を確認しましょう。借金の原因によって対処の仕方は変わってきます。
もちろん、借金の理由からそれが良い借金なのか悪い借金なのか一概には判断できませんが、少なくとも借金が「奨学金」のみであれば、当人に借金癖があるわけではないと言えます。

保証人として家族の借金を引き継いでいた場合には、結婚相手に非はないものの、金額によっては結婚生活に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
そのため、「ともに返済計画を練る」、「弁護士に相談する」などの対策が必要になります。
上記のような、やむを得ない事情による借金に関してはまだ救いがありますが、「ギャンブル依存」や「過度な浪費癖」が借金の原因である場合には事情が異なります。
覚悟を決めて結婚相手と共に借金問題に向き合うのか、あるいは離婚も視野に入れて付き合い方を考えるのか、重要な決断を迫られることになります。
返済計画の有無
結婚相手の借金が発覚しても、具体的な返済計画を立てているなら、完済できる見込みがあるため特筆するべき問題はありません。
ただし、足りなくなった生活費を補うためのその場しのぎの借金や、欲しいモノを買うための衝動的な借金が大半で、返済計画が全くない場合には注意が必要です。
そうなれば、返済額を工面するために結婚生活に必要な財産を売却する必要に迫られたり、長期に渡って貸金業者から催促を受け続けるといった弊害が生じたりして、幸せな結婚生活を送りにくくなってしまいます。
支払能力があるか
結婚相手に借金を返済できるだけの支払能力があるかは非常に重要なポイントです。ここ言う支払能力には、収入だけでなく、お金の管理能力や前述した返済計画の有無も含まれます。
反対に、「借金の金額に対して収入が低すぎる」「ある程度の収入はあるけれどお金の管理が杜撰」といった場合には、借金の返済ができなくなり、最終的に財産が差し押さえられるなどの最悪の結末を迎える恐れがあります。
結婚相手の借金を肩代わりできる?
結論から言えば、結婚相手の借金を肩代わりすることは可能です。ただし、自分が結婚相手の保証人・連帯保証人になっているか否かで状況が変ってきます。
まず、保証人・連帯保証人になっている場合、主債務者が借金を返済できなくなった場合に代わりに返済する義務があります。
一方、結婚相手の保証人・連帯保証人になっていない場合は、借金を肩代わりできるとは言っても、最終的に支払うのは結婚相手です。
どういうことかと言うと、この場合、まず結婚相手にお金を贈与します。そして結婚相手は贈与されたお金で借金を返済することになるのです。

贈与ではなく貸付という形式にすれば贈与税は発生しないものの、結婚相手には返済義務が生じます。貸付のていで贈与が行われるケースもありますが、これは脱税にあたるケースもあるため気を付けなくてはなりません。
出典:贈与税‐国税庁
参考:相続税なら税理士法人チェスター
結婚のために借金問題を解消するなら債務整理がおすすめ
結婚生活を充実させるために借金問題を早急に解消したい場合には、債務整理を実施するのも一つの手です。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判上の手続きによって借金を減額する手段を指し、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類の手続きが存在します。
本項では、それぞれの特徴を解説していきます。
任意整理
任意整理は、債権者と直接交渉することで債務減免や返済スケジュールの調整を図り、借金を返済しやすいようにする手続きです。
任意整理には、以下のような特徴があります。
- 裁判をせずに借金を減額できる
- 手続きの対象債務を選択できる
- 債権者が交渉に応じなければ借金は減額されない
任意整理は、裁判上の手続きではないため法律によって明確なルールが規定されているわけではありません。あくまで債権者と個人的に交渉することで、借金を減額できるのです。
複数社から借金している場合には、それぞれの金融機関と交渉する必要があるので、減免を望む債務が多いほど負担が大きくなります。
保証人つきの借金など、任意整理することで債務者に不都合が生じる債務は意図的に手続き対象から外すことができます。これは、任意整理を実施する大きなメリットと言えるでしょう。
任意整理の難点として挙げられるのは、債権者の判断で借金が減額されるか否かが決まることです。

もっとも、元本が減額されるケースは珍しいものの、多くの場合、利息や遅延損害金の減免に応じてもらえます。
個人再生
個人再生とは、債務履行が困難になった場合に、裁判所の認可を得て借金を大幅に減額してもらう手続きです。
個人再生には、以下のような特徴があります。
- 裁判する必要がある
- 借金を5~10分の1程度にまで減額できる可能性がある
- 財産を維持できる
- 最低限の支払能力が無ければ不認可となる
個人再生を実施するには、必ず裁判が必要です。その分任意整理よりも手続き期間が長くなり、費用面の負担も大きくなりますが、最大で債務残高を5~10分の1程度にまで圧縮できます。
後述する自己破産とは異なり、借金減額のかわりに保有財産が処分されることも基本的にありません。
ただし個人再生には、最低限返済しなくてはならない「最低弁済額」といった金額基準が存在します。手続き後の弁済額が最低弁済額を下回ってはいけないのが原則です。

つまり、借金が100万円を超えている場合には最低でも100万円を返済する必要があり、借金が100万円以下である場合には、減額効果は全く得られないという訳です。
よって、支払能力不足で個人再生が実施できない場合には、自己破産を検討する必要が生じます。
自己破産
自己破産とは、債務履行が完全に不可能となった場合に、裁判所によって保有財産の換価処分を受ける代わりに借金支払義務を全て免除してもらう手続きです。
自己破産には、以下のような特徴があります。
- 借金支払義務が全て免除される
- 価値のある財産は原則的に処分される
- 生活必需品など特定の財産は処分されない
自己破産が成功すれば、税金や罰金などの特定の債権を除くすべての借金支払義務が免除されます。
自己破産を実施して免責許可※を得るには一定の条件がありますが、かなりの高確率で借金支払義務を免除してもらえるのが実情です。
ただし、債務者が借金支払義務を免れたしわ寄せは債権者の方に行きます。

この債権者の損失を少しでも多く埋め手続きの公平性を保つために、自己破産では債務者の保有財産を換価処分して債権者に分配する「破産手続」が実施されます。
生活必需品などは処分が禁止されているため手元に残しておけるとは言え、大切な財産を失う可能性があるため、自己破産を望む場合は弁護士に相談のうえ慎重に検討しましょう。
※免責許可:自己破産において、裁判所が債務者の借金支払義務の免除を決定すること
出典:自己破産した場合に処分しなければならない財産とは?‐債務整理・過払い金ネット相談室
【結婚前・結婚後】債務整理をすべきタイミングとは
「借金を減額するために債務整理を実施するなら結婚の前と後どちらが良い?」このような疑問を感じる人もいるのではないでしょうか?
本項では、結婚前の債務整理、結婚後の債務整理、それぞれのメリットとデメリットを解説するので参考にしてください。
結婚前に債務整理するメリット・デメリット
結婚前に債務整理するメリットとデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
メリット | デメリット |
---|---|
・結婚前に借金を整理できる ・家族にかかる負担を軽減できる ・配偶者に納得してもらいやすい |
・結婚が遅れる可能性がある ・債務整理の影響が結婚生活に及ぶ可能性がある |
大きなメリットは結婚前に借金を整理できることでしょう。前述したように、自己破産を実施した場合には、借金支払義務が全て無くなるので借金問題から解放された状態で結婚できます。
自己破産以外の債務整理を選択し、仮に借金が残っていても、完済の目途が立っていれば配偶者の理解も得やすいはずです。

債務整理には半年~1年期間ほど期間を要するのが一般的です。その間は、債権者とのやりとりや裁判の準備などでプライべートの時間を確保しにくくなります。
債務整理中に結婚することも不可能ではありませんが、あまり現実的な選択肢ではないでしょう。債務整理が終了してから結婚するとなれば、約半年~1年ほど結婚が遅れてしまいます。
また、大きなデメリットとして挙げられるのは、債務整理すると約5~10年間信用情報に事故情報が登録され、これによる弊害が結婚生活にマイナスの影響を与える可能性があることです。
事故情報登録期間中は、「クレジットカードが利用できなくなる」「ローン契約ができなくなる」「保証人になれなくなる」などの弊害が生じます。
※破産者名義ではローンを組めなくなりますが配偶者、配偶者名義なら問題ありません。
出典:債務整理で信用情報に事故情報はいつ載っていつ消える? – くすの木総合法務事務所
結婚後に債務整理するメリット・デメリット
結婚後に債務整理するメリットとデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
メリット | デメリット |
---|---|
・結婚をスムーズに進められる ・場合によっては結婚資金のためのローンを組める |
・結婚後も借金返済に追われる ・債務整理後一定期間はローンが組めなくなる ・財産が差し押さえられる可能性がある |
結婚前に債務整理手続きをする必要がなくなれば、結婚をスムーズに進められます。
借金の返済に遅れ信用情報に事故情報が登録されていなければ、結婚資金を用意するためにローンを組むことも可能です。

デメリットとしてまず挙げられるのは、結婚後も借金の返済に追われ、生活面で苦労を強いられる可能性が高いことです。
配偶者からしても、結婚生活が始まってすぐに過度な節約を求められるのは、気持ちが良いものではないでしょう。
また、結婚後に借金の返済が不可能になり自己破産を選択した場合には、価値のある保有財産が処分されてしまいます。
債務整理すると信用情報に事故情報が登録され様々な弊害が生じると述べましたが、このことによる影響を受けやすくなるのもデメリットの一つです。
債務整理した時から約5~10年間は、ローンを組むにしてもクレジットカードを発行するにしても、全て配偶者名義でなければいけないので、配偶者の負担が増えてしまいます。
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任意整理の費用 |
着手金・報酬金:22,000円 減額報酬:11% |
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
個人再生の費用 | 着手金・報酬金:330,000円~ | ||
過払い金の費用 |
着手金・報酬金:無料 過払い金報酬:返還額の22% |
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所在地 | 東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階 | ||
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基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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所在地(東京本店) | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階 | ||
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自己破産の費用 | 着手金・報酬金:220,000円~ | ||
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着手金:330,000円~ 報酬金:220,000円~ |
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着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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過払い金の費用 |
着手金:無料 解決報酬金:22,000円 過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%) |
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よくある質問
まとめ
借金があっても結婚は可能ですが、配偶者や家族に悪影響を与える懸念があります。
借金の存在を隠して結婚した場合には、催促状やATMの利用明細などから配偶者に借金の存在を知られ、トラブルに発展する可能性も考えられるので気を付けなくはなりません。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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