
「借金滞納が続くと裁判になる?」「債権者から訴えられた場合はどうすればよい?」このような疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。
今回は、借金を滞納した場合に起こることや、裁判に発展した場合の流れについて解説します。
借金問題を裁判に発展させないための方法も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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目次
借金滞納を滞納すると裁判になる可能性がある?
借金を滞納すると財産を強制的に差押えされるか、あるいは裁判に発展する可能性があります。では、具体的にどのような流れを経て裁判に発展するのでしょうか?
滞納を続けた場合に起こることを解説するので、ぜひ参考にして下さい。
では、順に解説していきましょう。
1.損害遅延金が発生する
支払期日が来ても借金を返済せずにいると、借金滞納に対するペナルティとして遅延損害金が発生します。
損害遅延金は、返済期日に一日でも遅延した場合に発生し、以降借金を返済するまで賠償金が加算され続ける仕組みです。
ただし、通常の借り入れと同じく利息制限法で定める20%が上限金利ですので、それを超える利息は過払い金請求が可能です。
2.返済の催促状が届く
借金滞納が続くと、金融機関から催促状が届きます。
とはいえ、催促状を無視することは推奨されません。この段階では、信用機関に事故情報が記録されることないので、催促状に従って借金を返済するのが賢明な判断と言えます。
3.一括返済を請求される
数カ月間借金を滞納していると、債務者は期限の利益を喪失し、一括返済を請求される場合があります。
期限の利益とは、借金の返済が困難な場合に、一定期間を設けて支払いを停止できる権利です。
期限の利益を喪失すると、前述した損害遅延金が元金に対して発生するため、返済額の大幅な増額も覚悟しなくてはなりません。

4.差押え予告通知が届く
借金を遅滞し続けていると、債務者から差押え予告通知が発送されます。
差押え予告通知を無視していると、遠からず財産を差押えれられる日を迎えることとなるため、早急な対応が求められます。
5.裁判所から支払督促が届く
差押え予告通知が届いたにも関わらず、借金返済をしなければ、2週間~1か月後に裁判所から支払督促が届きます。
支払督促は、借金の返済をより強く求める旨を記載した書面です。署名・押印が必須である特別速達にて送付されるため、受け取りを拒むことはできません。
とはいえ、債務者に反論の余地がないわけではありません。支払い督促に同封されている督促異議申し立て書に、督促内容に対する主張を記載し裁判所に提出できるのです。
そして、督促異議に正当性があると判断された場合は、支払い督促は無効となり、通常訴訟へと移行します。

6.財産が差し押さえられる
支払督促に対し、2週間以内に督促異議申し立て書を提出しなければ、仮執行宣言付支払督促が送付されます。
仮執行宣言付支払督促が届いた段階で、自ら債権者と交渉し問題を解決することは困難なため、支払いができない場合は早急に弁護士へ相談することがおすすめです。
仮執行宣言付支払督促を受けてなお、異議申し立てあるいは借金返済をしない場合は、裁判所から派遣される執行官によって、住宅や自動車などの価値のある財産が差押えられます。
裁判所からの呼び出し通知を無視するとどうなる?
借金を滞納し続けると、出廷を求める呼び出し通知が裁判所から届く場合があります。
これを無視すると、当人の意思に関わらず、原告の主張に基づいた法的処置が強制的に執り行われることになるので、真摯に対応するのが身のためです。
裁判所からの呼び出し通知には主に以下の2種類があります。
- 支払督促
- 訴状
支払督促
支払督促は、債権者の申し立てを受け、裁判所が債務者に借金返済を督促する手続きです。

支払督促には、仮執行宣言付きのものと、そうでないものがあり、これらを無視すると以下のように財産の差押えへ進みます。
仮執行宣言付き支払督促 | 約2週間後に財産の差押えが執行される |
---|---|
通常の支払い督促 | 約2週後から1か月ほどで、債権者が仮執行宣言申し立てを行い、その後財産の差押えが執行される |
異議申し立てが受理された場合は、前述した通り民事訴訟に移行します。
訴状
訴状とは、債権者が訴訟を提起する場合に裁判所に提出する、訴えを記載した書面です。裁判所を経由して債務者の元に届けられます。
裁判所の呼び出しに応じない場合は、民事訴訟法159条3項で根拠が述べられる擬制自白に該当し、訴状の内容を認めたとみなされます。
訴状が届いた際は、同封されている答弁書に申し立て内容に対する意見や反論を記載し、自らの意思を表明しましょう。
借金問題に関する裁判の流れ
前述した督促異議申し立て書が受理されるか、あるいは訴状に従う場合に民事訴訟が行われます。
民事訴訟には、一回の期日で判決が出る少額訴訟と、複数回の期日を設ける通常訴訟が存在します。
請求額が少ない場合は少額訴訟
60万円以下の金銭を巡って裁判が行われる場合は、少額訴訟になります。
第一回口頭弁論期日にて判決が下されることが少額訴訟の原則であるため、裁判が長引かず、双方にとって心理的な負担が少ない訴訟です。
請求額が60万円を超える場合は債務者が通常訴訟
通常裁判は、複数回の期日を経て判決が下されます。訴額(訴訟の目的物を現金に換算した場合の金額)によって、裁判の舞台が異なることが特徴です。
簡易裁判所では裁判官ではない人間が判事を務める場合があるため、債権者が勝算が高いと判断した場合には、訴額が引き上げられる可能性があります。

裁判の流れ
ここからは、通常訴訟の主な流れについて解説していきます。
1.第一回口頭弁論期日までに答弁書を作成
訴状を受け取った債務者は、答弁書に債務をどのように履行するのか、申し立てにどう対応するかなどを記載し、裁判所に提出するのが一般的な流れです。
ただし訴状を精読し、答弁書を作成するには時間がかかります。
そのため、主張の根拠となる材料が揃わなくても、裁判で戦う意思を答弁書にて示すことが出来れば最低限の対応として支障はないとされています。
仮に期限を過ぎても受理されなくなるわけではありませんが、極力早く提出することが推奨されます。

2.口頭弁論~第一回口頭弁論期日
原告の陳述からはじまる第一回口頭弁論期日は、訴訟内容の明確化と、2回目以降の論点の絞り込みが主な目的であるケースが多いです。
そして、裁判所のスケジュールにもよりますが、おおよそ1か月後に第二回口頭弁論期日が設定されるため、それまでに主張の整理や根拠となる材料集めが可能です。

3.続行期日
第一回口頭弁論期日後に開催される各期日を続行期日と言います。続行期日には、口頭弁論期日と弁論準備手続き期日の2種類が存在します。
口頭弁論期日も弁論準備手続き期日も、互いが主張を述べ判決に向かうという意味では行われることは同じですが、第一回に比べ、より真相に迫った内容を議論することになります。
4.証拠調期日
証拠調期日では、各期日で明確化された双方の主張を裏付けるために、証人尋問が行われます。
裁判所が承認尋問を不必要であると判断すれば、承認尋問は行われません。
5.判決
証拠調期日を終えて、全ての証拠が出そろったと裁判所が判断すれば、判決が言い渡されます。
裁判所の判決が確定するのは約2週間後であるため、納得がいかない場合は、確定までに上級裁判所に不服申し立てをし、新たな判決を要求することが可能です。
これが最後の不服申し立てとなり、その後、最高裁判所の判決に基づき然るべき法的措置が執行されるのです。

借金問題で裁判に敗訴するとどうなる?
裁判に敗訴した場合、以下の財産が差押えさられます。
- 不動産:建物や土地など
- 動産:現金や貴金属など
- 債権:給与や預金など
上記は差し押さえの対象ですが、これらの全てが処分されるわけではありません。
給料は一月の手取りの4分の1以内、預貯金は66万円を超える場合のみといったように、債務者の最低限の生活を維持するために、回収可能な財産には一定の条件が設けられています。
出典:https://hibiki-law.or.jp/debt/hensai/taino/5919/
借金問題を裁判に発展させないためには、債務整理を検討してみよう
借金問題は、訴訟にまで発展すると債務者が敗訴する場合がほとんどであるため、できるだけ早く解決することが重要です。
債務整理には以下の手続きがあります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理をすることで借金が減額される場合がありますが、手続きの代償として、約5年~10年間ブラックリストに登録されることも知っておきましょう。
任意整理
任意整理は、裁判を起こさずに債権者と直接交渉することによって、借金の利息を減額する手続きです。
任意整理することで減額できる利息は以下の通りです。
将来利息 | 借金返済を継続した場合に完済までに発生する利息 |
---|---|
損害遅延金 | 借金返済を遅滞した場合に発生する損害賠償金 |
経過利息 | 債権者への最後の支払いから和解日までに発生した利息のうち未払いのもの |
遅延損害金は、支払いに遅れた日から借金を返済するまで加算されていくため、返済が遅れるほど金額が高くなります。
損害賠償金の金利に関しては、利息制限法の上限金利である20%に設定している貸金業者が多いです。
任意整理後は、原則的に3年以内で借金を返済する必要がありますが、債務者の支払い能力や事情によっては期間が延長されるケースもあります。
個人再生
借金の返済が困難な場合に、再生計画案を裁判所に提出し、認可を得て借金を減額する手続きです。
再生計画案とは、債務残高の何パーセントを減額し、いつまでに返済するかといった旨を記載した計画書を指します。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類が存在します。
小規模個人再生
小規模個人再生は、債権者の過半数から賛同を得る必要があるため、反対された場合は、手続きが行えません。
小規個人再生は、最低弁済額と清算価値のうち、金額のうち高いほうを支払うことになります。
最低弁済額 | 法律で定めた最低限支払う必要がある金額(負債額に応じて算出) |
---|---|
清算価値 | 債務者が自己破産した場合に、換価処分※1される財産の総額 |
一般的には、債務者にとってメリットが大きいとされる小規模個人再生が行われます。
※1換価処分:財産を現金に変換すること
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生と異なり、債権者の同意がなくても手続きが可能です。
可処分所得とは、債務者の手取り収入のから、最低限度の生活を維持するために必要な費用を差し引いた金額です。
可処分所得の金額が最も高額になるケースが多く、結果的に小規模個人再生より返済金額が高くなる傾向にあります。
自己破産
債務履行が不可能である旨を裁判所に申し立て、財産を換価処分することで、債務の全てを免除する手続きです。
手続きが終了すれば、借金を返済する必要がなくなるため、貸金業者から返済の催促がされることもなくなります。
同時廃止事件
自己破産の手続きは、はじめに国が選任した破産管財人によって債務者が所有する財産が調査され、財産を換価処分する破産手続きが行われます。

破産管財人の調査の際に、換価処分するだけの財産がなかった場合は、その時点で破産手続きを終了しなくてはならない旨が破産法第216条第1項に記載されています。
管財事件
破産管財人によって換価処分が行われるのが管財事件です。管財事件には、通常の管財事件と少額管財事件の2種類があります。
金銭的な負担が少ないのは少額管財事件ですが、保有資産が一定水準以下であることや、手続きを弁護士に依頼していることなどの条件を満たしていなくては実施できません。
借金問題は弁護士への相談がおすすめ
借金問題を解消するために、自分で債権者と交渉し裁判に臨むことは簡単ではないため、弁護士への相談がおすすめです。
依頼費用は発生しますが、実績が豊富な弁護士であれば、最もデメリットの少ない方法で解決まで導いてくれます。
弁護士に依頼する具体的なメリットは以下の通りです。
- 手続きがスムーズに進む
- 書類の準備を代行してもらえる
- 裁判を有利に進めやすい
- 自分にあった解決策を提案してもらえる
手続きがスムーズに進む
借金問題を解決するために債務整理を実施することになれば、債権者との和解に至るまで様々な手続きが必要になります。
弁護士に依頼をすると、債権者とのやりとりを代行してもらえるため手続きがスムーズに進み、借金問題の早急な解決に繋がるので、自分のやるべきことは、結果報告を待つのみです。
書類の準備を代行してもらえる
各種債務整理手続きごとに必要な書類は異なるため、書類の準備や作成にはそれなりの労力を要します。
具体的には、債権者との取引履歴が分かる明細書や、借金返済が遅滞した理由・反省の意を記載する陳述書、貸金業者を記載する債権者一覧表など、必要書類は多岐に渡ります。

裁判を有利に進めやすい
弁護士は、債務整理が裁判に発展した場合にも同席し共に戦ってくれます。裁判官との面接の際に、免責許可を得られるようサポートしてくれるため、裁判を有利に進めることが出来るのです。
働きながら自分一人で、平日の日中に裁判所に出向くことや法律で厳格に決められた手続きを行うのは簡単ではありません。
また書類などの不備も裁判の勝敗に関わるため、裁判を行うことも考慮にいれると専門家に任せた方がスムーズに借金問題を解決することができるでしょう。

自分に合った解決策を提案してもらえる
借金問題を解消するのに最も有効的な公的手段だと考えられているのが債務整理です。
債務整理の中から選択するべき手続きは、債務の状況や、収入、手続き後に希望する返済プランなどによって異なります。
借金相談の弁護士・司法書士事務所の選び方
借金の相談をおこなう弁護士・司法書士事務所を選ぶ際は、以下の4つがポイントです。
それでは、失敗しない弁護士・司法書士事務所の選び方を紹介します。

借金問題・債務整理に強い事務所を選ぶ
弁護士・司法事務所にはさまざまな事務所があり、得意分野が異なります。借金問題・債務整理に強い事務所を選べば、手続きがスムーズで、債権者との交渉も有利に進みやすいです。
さらに、自身の債務状況に合った最適な方法を提案してくれるため、借金に困っている場合は、借金問題や債務整理を得意とする事務所に相談してみましょう。
費用が安い事務所を選ぶ
債務整理は、借金の帳消しや減額ができる手続きですが、費用がかかります。債務整理にかかる一般的な費用は以下です。
- 任意整理:着手金、報酬金、減額報酬金
- 個人再生:報酬金
- 自己破産:報酬金
事務所によってかかる費用は異なり、着手金が無料の場合や減額報酬金のみの場合があります。また、手元に資金がない方でも、事務所によっては分割払いが可能です。

担当者へ相談がしやすいかで選ぶ
債務整理では、担当者とのコミュニケーションが大切です。自分と歳が近い人や性別が同じ人など、担当者へ相談しやすいかも弁護士・司法書士事務所を選ぶ際に確認しましょう。
さらに、事務所に行きやすいか、出張してくれるかなどの面でも相談しやすいか確認すれば、債務整理の手続きをスムーズに進めることができます。
口コミ・評判の良い事務所を選ぶ
弁護士・司法書士事務所を選ぶ際には、事前に口コミや評判を確認しておくと安心できます。口コミや評判を見て、実際に利用した人がどうだったのか確認しましょう。
借金問題の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所5選
はたの法務事務所
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任意整理の費用 |
基本報酬:20,000円〜 減額報酬:減額できた金額の10% |
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自己破産の費用 | 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~) | ||
個人再生の費用 | 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~) | ||
過払い金の費用 |
基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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よくある質問
まとめ
今回は、借金滞納が続いた場合に起こることや、借金問題の裁判の流れ等について解説しました。もしも裁判所から呼び出し通知が届いた際は、無視せず弁護士に相談し適切な対応をしましょう。
また、債権者から訴えられて裁判になると、敗訴してしまい財産を差し押さえられる可能性が高くなるため、訴訟を提起される前に債務整理を検討することがおすすめです。

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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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