
「借金の取り立てはどのような流れで行われる?」「どのような取り立てが違法にあたる?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

本記事では、借金取り立ての一般的な流れや、貸金業法で禁止される取り立て行為等について解説します。
借金問題を弁護士に相談することが推奨される理由にも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。
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目次
借金取り立ての一般的な流れについて解説
借金の滞納が続くと、取り立てにより返済を催促されるようになります。
「取り立て」と聞くと違法業者による催促のような不穏なイメージを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、健全な貸金業者であれば暴力的な取り立てを行うことはありません。

違法性の高い取り立てに関しては後述します。
それでは、一つずつ見ていきましょう。
①電話やメール、手紙等により返済を催促される
借金の滞納が続くと電話やメール、手紙等により債権者から返済を催促されます。
催促の具体的な手段は金融機関によって異なり、返済期日が記載された手紙が自宅に届いたうえで、電話での催促が行われるといったケースも考えられます。

②最終期限が記載された催促状が届く
電話やメールでの催促に応じずにいると、次第に取り立ては厳しくなっていきます。依然として続く電話での催促に加えて、最終期日が記載された催促状が届くようになります。
催促状に法的な拘束力はないものの、無視すればさらに状況は悪化していくため、遅くてもこの段階で対応するのが無難でしょう。

③借金の一括返済が請求される
催促状を受け取ってなお返済の意思を示さずに借金を滞納し続けた場合には、債権者から残りの借金の一括返済が請求されます。
借金の契約では、借り入れ金額を期日までに分割で返済することが認められる「期限の利益」が債務者には保証されています。
期限の利益を喪失する条件については、民法137条に以下のように記されています。
- 債務者の破産手続開始が決定される
- 債務者が担保を減少させる
- 担保を供する義務がある債務者が担保を供しない
民法137条では、上記の条件に当てはまる場合には、債務者は期限の利益を主張できないと定められているのです。

④法的措置をとられる
支払催促や一括請求に応じずにいると、債権者に法的措置をとられる可能性があります。
具体的に考えられるのは、支払督促の書面が届くか、あるいは訴訟を提起されるケースです。
支払督促が届く
支払督促はこれまでに届いた催促状よりも強く借金返済を求める書面を指し、債権者の申立てにより裁判所から債務者宛てに発送されます。
支払督促には仮執宣言がついているものとついていないものがあり、それぞれ効力は異なりますが、無視すれば財産の差押えが強制執行される点は同様です。
仮執行宣言付支払督促 | 督促の申立て時点から約2週間後に財産が差押えられる |
---|---|
通常の支払督促 |
約2週間債務者から反応がなければ、その後30日以内に行われる仮執行宣言の申立てに基づき、財産が差し押さえられる |
支払督促は、債権者からの最終勧告と言えます。

支払督促に同封される「督促異議申立書」に、借金が返済できない事情等を記載し裁判所に返送すれば支払督促は効力を失い、通常訴訟へ移行します。
訴状が届く
訴状とは、原告の訴えを記載した書面です。訴状が届けば、債権者が裁判での債権回収を望んでいることを意味します。
もしも出廷しなければ民事訴訟法第159条で根拠が述べられる擬制自白に該当し、原告の主張を認めたと裁判所に判断され、敗訴してしまいます。
もっとも、前述した督促異議の申立てにより通常訴訟が行われる場合も、訴状に従い出廷した場合も、借金を滞納した債務者側が勝訴する見込みはほとんどないのが実情です。

借金の取り立てにおける禁止行為とは?
前項では、健全な貸金業者による取り立ての一般的な流れについて解説しました。ここでは、違法性の高い借金の取り立てについて解説します。
上記における借金の取り立ては禁止されています。では、それぞれどのような特徴があるのか詳しくみていきましょう。
①非常識な時間帯の取り立て
貸金業法では、正当な理由がないにもかかわらず、午後9時から午前8時の間に、債務者へ連絡したり、自宅に訪問したりすることを禁止しています。
ここでいう正当な理由とは、「債務者の事情で午後9時から午前8時の間にしか連絡をとれない」等が考えられます。

②返済あるいは連絡を受ける意思を示しているのに、深夜早朝に連絡する
債務者が返済日を提示し返済の意思を示した、あるいは連絡が可能な日時を伝えたにもかかわらず、正当な理由なしに午後9時から午前8時の間に催促の連絡をするのは禁止行為です。
③勤務先や実家に連絡する
借金滞納が長期に渡っていたとしても、勤務先や、実家等、債務者の自宅以外の場所に正当な理由なしに催促の連絡をするのは禁止されています。
④退去の申告を受けても自宅や職場で取り立てを続ける
債務者は、住居や職場に訪問した債権者に対し退去してほしい旨を申告する権利があります。正当な理由があって訪問した債権者を門前払いすれば、少なからず債務者に非があるでしょう。
正当な理由なしに自宅や職場に滞在する債権者に対し、債務者が退去を求めたにもかかわらずその場で取り立てを続けるのは禁止される行為です。
その他にも、出勤前や退勤後に自宅前で待ち伏せする行為も禁止です。本人の許可なしに無断で自宅の敷地内に入ってきた場合住居人侵入罪に問われます。
このように待ち伏せ行為が異常な場合、弁護時への相談に加えて警察への相談も必要になってくるでしょう。
⑤借金返済額を工面するために他社からの借金を要求する
債務者に対し、返済額を工面するために他社から借金するよう要求することは禁止されています。
返済能力の範囲内での借り入れを促進する総量規制の観点からしても、債務者の借金を助長させるような取り立ては決して推奨される行為ではないでしょう。
⑥債務者の債務状況を公にする行為
債務者が借金を滞納している事実や、その他プライベートの事情等を、第三者に知らせるのは禁止行為です。
また、プライバシーの侵害にも繋がるため債務者を精神的に追い詰める行為とも言えるでしょう。
⑦第三者に返済を要求する
保証人を除き、債務者以外の第三者が借金を返済する義務はありません。したがって、債務者以外の第三者に対し代わりに借金を返済するよう催促することは禁止されています。

⑧受任通知を受け取った後も取り立てを継続する
債務者が債務整理を弁護士に依頼すると、債権者宛てに受任通知が発送されます。
したがって、受任通知を受け取った後も取り立てを継続するのは禁止行為です。
⑨上記の①から⑧に該当する行為全般
上記で取り上げた禁止行為は、あくまで代表的な例にすぎません。

つまり、正当な理由なく非常識かつ非倫理的に債務者の私生活を侵害するような取り立ては、原則的に禁止されているのです。
借金の取り立てへの対処法
借金が返済できず、取り立てに頭を悩ませている人も少なくないでしょう。ここでは、借金の取り立てへの対処法について解説します。
支払期日の相談
一般的な取り立ての対処法としては、債権者に連絡し支払期日の相談をするのが効果的です。
そのため、現状の契約内容では返済が困難な旨を真摯に打ち明けることで、事情が考慮され返済期日を変更してもらえる可能性があります。

警察に相談
正当性のある一般的な取り立てにはしっかり応じる必要があります。しかし、違法性の高い取り立てをされた場合には泣き寝入りする必要はありません。
違法業者からの暴力的な取り立てに恐怖を覚え委縮してしまうかもしれませんが、借金を返済しない限り取り立ては続くため、警察に相談するのがおすすめです。
そのため、自宅に訪問された際の一部始終を録画したり、脅し文句が記された書類を保存したりする等して、いつでも証拠を提示できるようにしておきましょう。
借金の取り立て代行とは?
借金の取り立ては、債権者だけがおこなうとは限りません。債権者の代わりに業者が借金を取り立てる「債権回収代行」というものがあり、法律上の正式名称は債権管理回収業といいます。
債権回収代行は、取り立て代行業者である債権回収会社(サービサー)や、弁護士などが実施。債権回収会社は法務大臣による許可のもと、借金の取り立て代行をおこなっています。
そこで、借金取り立て代行業者の仕組みや違法業者について解説します。
借金取り立て代行業者の仕組み
債務者が借金を滞納している場合、債権回収会社や弁護士などが債権者の代わりに取り立てることが可能です。通常、債権回収は債権者から債務者に返済を求める通知を送り、期限までに支払いをおこないます。
しかし、債務者が支払いを延滞した場合や一方的に支払いをおこなわない場合、法的に借金を取り立てることが可能です。

違法な借金取り立て業者も存在する
借金の取り立て代行は法律に関する専門家が債権回収をおこないますが、なかには違法な業者も存在します。下記が違法な借金取り立て業者の特徴です。
- 法務省のホームページに掲載されていない
- 探偵業者が取り立て行為をおこなっている
- 貸金業法に反した取り立て行為をおこなっている
前述したとおり、債権回収会社が債券回収をおこなうには法務大臣の許可が必要です。そこで、法務省のホームページから債権回収会社の許可を得ている会社かどうか確認すれば違法な詐欺業者か判断できます。

また、取り立て代行は探偵業者はおこなえません。
さらに、借金の取り立ては貸金業法によって、いくつかの禁止事項は設けてあります。たとえば、債務者の勤務先へ取り立てたり、第三者に借金の事実を口外したりする行為はおこなってはなりません。
ほかには、他社から借り入れして借金を返済するように促す行為や、退去を要求しても居座る行為も禁止事項となります。
違法な借金取り立て業者の対処法
違法な借金取り立て業者に出くわしたら、貸金業法に反している証拠を残しましょう。
既に違法業者の取り立てに応じてしまった場合でも、弁護士に相談すれば返還請求により支払ったお金を取り返せることが可能です。

借金の取り立てを止めるには債務整理を検討するのも効果的
取り立てを止め、借金問題を根本的に解決するには債務整理を検討するのも効果的です。
債務整理は、債権者との交渉や裁判により借金の減免を図る手続きであり、具体的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
任意整理 | 裁判を行わず債権者との直接交渉により借金の減免を図る手続き |
---|---|
個人再生 | 再生計画案を裁判所に提出し、認可を受けて借金を減額する手続き |
自己破産 | 破産管財人により現金化された保有財産を債権者に分配し、全ての借金支払義務を免除する手続き |
任意整理は債権者との交渉次第では、元本ごと減額される場合もありますが、現実的には利息の減免のみが行われるケースが多いです。
個人再生では、再生計画案が認可されれば元本も含めて減額されるのが一般的であり、債務残高を5分の1程度にまで圧縮することが期待できます。
任意整理では、債権者の意向にもよりますが手続き後3~5年の間に債務を履行する返済能力を有しているか、個人再生では再生計画案に沿って債務を履行する返済能力を有しているかが重要視されます。

借金支払義務が免除される代わりに価値のある財産は原則的に処分されますが、家具や衣服、一定以下の現金等、最低限の生活を維持するための財産は残しておくことが可能です。
借金問題は弁護士への相談がおすすめ
借金問題を自分ひとりで解決するのは簡単ではないため、v弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に現在の債務状況を打ち明ければ、精神的な負担が軽減されるだけでなく、自分では気づけなかった借金問題の解決策を知ることにもつながります。
具体的には、借金問題を弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
- 自分にあった解決策を提案してもらえる
- 借金の催促を一時的に止めることができる
- 債務整理が成功しやすい
- 手続全般を代行してもらえる
借金問題の解決策は一つではありません。
借入先の一本化を目的とする「おまとめローン」、利息の減額を目指す「ローンの借り換え」、債権者との交渉や裁判によって借金減免を図る債務整理等、借金問題を解決する手段は多岐に渡ります。
その中から、もっとも自分に適した手段を選択するのは容易ではありませんし、デメリットを知らずに手続きをすれば、かえって返済額が大きくなる可能性も無視できません。
そして、弁護士に相談した結果債務整理を行うことになった場合、借金の催促および返済を一時的に停止できます。
これは、弁護士が債務整理に着手した時点で債権者宛てに発送される受任通知の効力によるものです。

書類不備があれば手続きが不認可で終わってしまうリスクもあるため、弁護士に依頼し手続き全般を代行してもらうのが無難です。
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過払い金の費用 |
基本報酬:無料 過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用) |
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着手金:0円 報酬金:0円~ 成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費 |
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個人再生の費用 |
着手金:33万円〜 報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜 |
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よくある質問
まとめ
今回は借金の取り立ての一般的な流れや、貸金業法が定める取り立てにおける禁止行為等について解説しました。

それでも借金を返済しなければ次第に取り立ては厳しくなっていき、最終的には法的措置に基づき財産を強制的に差し押さえられる未来が待っています。
もっとも一般的な取り立てに関しては、債権者に相談すれば支払期日を延長してもらえる可能性があるので、真摯に対応することが重要です。
借金問題を自分ひとりで解決するのは決して容易なことではありませんし、対応を先延ばしにするほど状況は悪化していきます。
そのため、債権者に法的措置をとられる前に弁護士に相談するのがおすすめです。
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執筆者情報 債務スタート編集部 |
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