借金の取り立ての流れは?取り立てを止める方法や違法行為も解説

「借金の取り立てはどのような流れで行われる?」「どのような取り立てが違法にあたる?」といった疑問を感じたことがある人は少なくないでしょう。

借金の取り立てに冷静に対応するには、取り立ての流れを把握することが大切です。

本記事では、借金取り立ての一般的な流れや、貸金業法で禁止される取り立て行為等について解説します。

借金問題を弁護士に相談することが推奨される理由にも言及しているので、ぜひ参考にして下さい。

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借金取り立ての一般的な流れについて解説

紙幣を持つ手

借金の滞納が続くと、取り立てにより返済を催促されるようになります。

「取り立て」と聞くと違法業者による催促のような不穏なイメージを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、健全な貸金業者であれば暴力的な取り立てを行うことはありません

本項では、一般的な借金の取り立てがどうような流れで行われるのかについて解説します。

違法性の高い取り立てに関しては後述します。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

①電話やメール、手紙等により返済を催促される

借金の滞納が続くと電話やメール、手紙等により債権者から返済を催促されます。

催促の具体的な手段は金融機関によって異なり、返済期日が記載された手紙が自宅に届いたうえで、電話での催促が行われるといったケースも考えられます。

強い口調で返済を要求されるケースはほとんどありませんが、少なからず精神的なプレッシャーを感じることになるでしょう。

②最終期限が記載された催促状が届く

封筒を持つ手

電話やメールでの催促に応じずにいると、次第に取り立ては厳しくなっていきます。依然として続く電話での催促に加えて、最終期日が記載された催促状が届くようになります。

 催促状には、最終期日に返済しなかった場合は、財産を強制的に差し押さえる旨が記載されているケースも多いです。

催促状に法的な拘束力はないものの、無視すればさらに状況は悪化していくため、遅くてもこの段階で対応するのが無難でしょう。

なお、債権者に対し返済する意思を伝えれば、返済期日が延長される可能性も考えられます。

③借金の一括返済が請求される

催促状を受け取ってなお返済の意思を示さずに借金を滞納し続けた場合には、債権者から残りの借金の一括返済が請求されます。

借金の契約では、借り入れ金額を期日までに分割で返済することが認められる「期限の利益」が債務者には保証されています。

 しかし、借金滞納が長期に渡ると債務者は「期限の利益を」喪失するため、債権者は一括請求ができるようになるのです。

期限の利益を喪失する条件については、民法137条に以下のように記されています。

期限の利益を喪失する条件(要約)
  • 債務者の破産手続開始が決定される
  • 債務者が担保を減少させる
  • 担保を供する義務がある債務者が担保を供しない

民法137条では、上記の条件に当てはまる場合には、債務者は期限の利益を主張できないと定められているのです。

借金の長期滞納は「債務者が担保を供しない」という条件に該当すると考えられます。

出典:best-legal.jp

④法的措置をとられる

茶色のガベル

支払催促や一括請求に応じずにいると、債権者に法的措置をとられる可能性があります。

具体的に考えられるのは、支払督促の書面が届くか、あるいは訴訟を提起されるケースです。

支払督促が届く

支払督促はこれまでに届いた催促状よりも強く借金返済を求める書面を指し、債権者の申立てにより裁判所から債務者宛てに発送されます。

 支払督促は、前述した催促状とは異なり法的拘束力を伴うため、この段階で対応を先延ばしにすることは推奨できません。

支払督促には仮執宣言がついているものとついていないものがあり、それぞれ効力は異なりますが、無視すれば財産の差押えが強制執行される点は同様です。

仮執行宣言付支払督促 督促の申立て時点から約2週間後に財産が差押えられる
通常の支払督促

約2週間債務者から反応がなければ、その後30日以内に行われる仮執行宣言の申立てに基づき、財産が差し押さえられる

支払督促は、債権者からの最終勧告と言えます。

ただし支払督促が届いたら、すぐに借金を返済する以外選択肢がないわけではありません。

支払督促に同封される「督促異議申立書」に、借金が返済できない事情等を記載し裁判所に返送すれば支払督促は効力を失い、通常訴訟へ移行します。

訴状が届く

茶封筒と白い紙

訴状とは、原告の訴えを記載した書面です。訴状が届けば、債権者が裁判での債権回収を望んでいることを意味します。

もしも出廷しなければ民事訴訟法第159条で根拠が述べられる擬制自白に該当し、原告の主張を認めたと裁判所に判断され、敗訴してしまいます。

 そしてその後財産が強制的に差し押さえられるため、訴状が届いた場合は裁判に出席するか、借金を全て返済しなくてはなりません。

もっとも、前述した督促異議の申立てにより通常訴訟が行われる場合も、訴状に従い出廷した場合も、借金を滞納した債務者側が勝訴する見込みはほとんどないのが実情です。

ただし、借金減免等による和解に着地するケースも考えられるので、訴状や支払督促には必ず応じるようにしましょう。

借金の取り立てにおける禁止行為とは?

誰もいない法廷

前項では、健全な貸金業者による取り立ての一般的な流れについて解説しました。ここでは、違法性の高い借金の取り立てについて解説します。

①非常識な時間帯の取り立て

貸金業法では、正当な理由がないにもかかわらず、午後9時から午前8時の間に、債務者へ連絡したり、自宅に訪問したりすることを禁止しています。

ここでいう正当な理由とは、「債務者の事情で午後9時から午前8時の間にしか連絡をとれない」等が考えられます。

一般的に深夜や早朝に連絡するのは非常識であり、債務者の私生活を害する行為と言えるでしょう。

②返済あるいは連絡を受ける意思を示しているのに、深夜早朝に連絡する

債務者が返済日を提示し返済の意思を示した、あるいは連絡が可能な日時を伝えたにもかかわらず、正当な理由なしに午後9時から午前8時の間に催促の連絡をするのは禁止行為です。

 このケースにおける正当な理由としては、「債務者が返済日として提示した日時に返済がなかった」、「指定の日時に連絡しても債務者が電話に出なかった」等が考えられます。

③勤務先や実家に連絡する

白を基調とした綺麗な部屋

借金滞納が長期に渡っていたとしても、勤務先や、実家等、債務者の自宅以外の場所に正当な理由なしに催促の連絡をするのは禁止されています。

④退去の申告を受けても自宅や職場で取り立てを続ける

債務者は、住居や職場に訪問した債権者に対し退去してほしい旨を申告する権利があります。正当な理由があって訪問した債権者を門前払いすれば、少なからず債務者に非があるでしょう。

 しかし債権者が長時間自宅に居座ったり、返済するまで職場を離れないと主張したりするのは、非常識な取り立てと言えます。

正当な理由なしに自宅や職場に滞在する債権者に対し、債務者が退去を求めたにもかかわらずその場で取り立てを続けるのは禁止される行為です。

その他にも、出勤前や退勤後に自宅前で待ち伏せする行為も禁止です。本人の許可なしに無断で自宅の敷地内に入ってきた場合住居人侵入罪に問われます。

このように待ち伏せ行為が異常な場合、弁護時への相談に加えて警察への相談も必要になってくるでしょう。

⑤借金返済額を工面するために他社からの借金を要求する

紙幣を広げる人物

債務者に対し、返済額を工面するために他社から借金するよう要求することは禁止されています。

返済能力の範囲内での借り入れを促進する総量規制の観点からしても、債務者の借金を助長させるような取り立ては決して推奨される行為ではないでしょう。

⑥債務者の債務状況を公にする行為

債務者が借金を滞納している事実や、その他プライベートの事情等を、第三者に知らせるのは禁止行為です。

 立て看板や電柱、自宅の玄関に「金返せ!」「裏切り者!」と書かれたはりがみを貼り、債務者(保証人)と特定できる情報を明かすことはl貸金業法で禁じられています。

また、プライバシーの侵害にも繋がるため債務者を精神的に追い詰める行為とも言えるでしょう。

⑦第三者に返済を要求する

保証人を除き、債務者以外の第三者が借金を返済する義務はありません。したがって、債務者以外の第三者に対し代わりに借金を返済するよう催促することは禁止されています。

たとえ保証人ではない第三者に聞いても借金を立て替える義務はありません。
そのため、債務者が不在の時に連絡先を聞き出したり居場所を聞いたりする行動は禁止行為です。
業者の取り立てに協力するよう差し迫ることは一種の脅迫行為でもあるため、第三者は恐怖を感じやすくなります。

⑧受任通知を受け取った後も取り立てを継続する

スーツを着た人物

債務者が債務整理を弁護士に依頼すると、債権者宛てに受任通知が発送されます。

 受任通知には、債権者に対し弁護士が代理人になった旨を知らせ、さらに債務者への直接の連絡、借金の返済および催促を手続き終了時点まで停止する効果があります。

したがって、受任通知を受け取った後も取り立てを継続するのは禁止行為です。

⑨上記の①から⑧に該当する行為全般

上記で取り上げた禁止行為は、あくまで代表的な例にすぎません。

貸金業法では、上記で言及した内容と同様の性質を持つ行為に関しては全て禁止行為にあたるとされています。

つまり、正当な理由なく非常識かつ非倫理的に債務者の私生活を侵害するような取り立ては、原則的に禁止されているのです。

借金の取り立てへの対処法

警察の制服を着た人物

借金が返済できず、取り立てに頭を悩ませている人も少なくないでしょう。ここでは、借金の取り立てへの対処法について解説します。

支払期日の相談

一般的な取り立ての対処法としては、債権者に連絡し支払期日の相談をするのが効果的です。

そのため、現状の契約内容では返済が困難な旨を真摯に打ち明けることで、事情が考慮され返済期日を変更してもらえる可能性があります。

債権者からすれば、借金が返済されることが最も重要です。

警察に相談

正当性のある一般的な取り立てにはしっかり応じる必要があります。しかし、違法性の高い取り立てをされた場合には泣き寝入りする必要はありません。

違法業者からの暴力的な取り立てに恐怖を覚え委縮してしまうかもしれませんが、借金を返済しない限り取り立ては続くため、警察に相談するのがおすすめです。

 ただし、証拠がない限り動かないといった方針をとる警察も少なくありません。

そのため、自宅に訪問された際の一部始終を録画したり、脅し文句が記された書類を保存したりする等して、いつでも証拠を提示できるようにしておきましょう

借金の取り立て代行とは?

借金の取り立ては、債権者だけがおこなうとは限りません。債権者の代わりに業者が借金を取り立てる「債権回収代行」というものがあり、法律上の正式名称は債権管理回収業といいます。

債権回収代行は、取り立て代行業者である債権回収会社(サービサー)や、弁護士などが実施。債権回収会社は法務大臣による許可のもと、借金の取り立て代行をおこなっています。

 ただし、正式な取り立て代行業者がいる一方で、違法な業者も存在するため注意が必要です。

そこで、借金取り立て代行業者の仕組みや違法業者について解説します。

借金取り立て代行業者の仕組み

債務者が借金を滞納している場合、債権回収会社や弁護士などが債権者の代わりに取り立てることが可能です。通常、債権回収は債権者から債務者に返済を求める通知を送り、期限までに支払いをおこないます。

しかし、債務者が支払いを延滞した場合や一方的に支払いをおこなわない場合、法的に借金を取り立てることが可能です。

そこで、法的に借金を取り立てる業者が債権回収業者や弁護士となります。

違法な借金取り立て業者も存在する

借金の取り立て代行は法律に関する専門家が債権回収をおこないますが、なかには違法な業者も存在します。下記が違法な借金取り立て業者の特徴です。

違法な借金取り立て業者の特徴
  • 法務省のホームページに掲載されていない
  • 探偵業者が取り立て行為をおこなっている
  • 貸金業法に反した取り立て行為をおこなっている

前述したとおり、債権回収会社が債券回収をおこなうには法務大臣の許可が必要です。そこで、法務省のホームページから債権回収会社の許可を得ている会社かどうか確認すれば違法な詐欺業者か判断できます。

正式な債権回収会社なら法務省のホームページ内に、許可番号、営業許可年月日、代表者名、称号、所在地、電話番号などが掲載してあるはずです。

また、取り立て代行は探偵業者はおこなえません。

 もし、取り立て代行を名乗る探偵業者に依頼すると、高額な報酬を請求され、支払後は連絡が取れなくなるケースもあるため、注意しましょう。

さらに、借金の取り立ては貸金業法によって、いくつかの禁止事項は設けてあります。たとえば、債務者の勤務先へ取り立てたり、第三者に借金の事実を口外したりする行為はおこなってはなりません。

ほかには、他社から借り入れして借金を返済するように促す行為や、退去を要求しても居座る行為も禁止事項となります。

違法な借金取り立て業者の対処法

違法な借金取り立て業者に出くわしたら、貸金業法に反している証拠を残しましょう。

 強引な取り立てや恐喝を受けている場合、スマートフォンなどで音声を録音したり、動画を取ったりすれば、警察も対応してくれる可能性が高いといえます。

既に違法業者の取り立てに応じてしまった場合でも、弁護士に相談すれば返還請求により支払ったお金を取り返せることが可能です。

貸金業法を破る業者によって被害を受けている場合は、速やかに弁護士や司法書士に相談してみてください。

借金の取り立てを止めるには債務整理を検討するのも効果的

グラスの中のコインと積まれたコイン

取り立てを止め、借金問題を根本的に解決するには債務整理を検討するのも効果的です。

債務整理は、債権者との交渉や裁判により借金の減免を図る手続きであり、具体的には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。

任意整理 裁判を行わず債権者との直接交渉により借金の減免を図る手続き
個人再生 再生計画案を裁判所に提出し、認可を受けて借金を減額する手続き
自己破産 破産管財人により現金化された保有財産を債権者に分配し、全ての借金支払義務を免除する手続き

任意整理は債権者との交渉次第では、元本ごと減額される場合もありますが、現実的には利息の減免のみが行われるケースが多いです。

個人再生では、再生計画案が認可されれば元本も含めて減額されるのが一般的であり、債務残高を5分の1程度にまで圧縮することが期待できます。

 ただし、任意整理も個人再生も一定水準以上の返済能力がなければ手続きは実施できません。

任意整理では、債権者の意向にもよりますが手続き後3~5年の間に債務を履行する返済能力を有しているか、個人再生では再生計画案に沿って債務を履行する返済能力を有しているかが重要視されます。

自己破産に関しては、任意整理や個人再生が実施できない場合の最終手段の位置づけです。

借金支払義務が免除される代わりに価値のある財産は原則的に処分されますが、家具や衣服、一定以下の現金等、最低限の生活を維持するための財産は残しておくことが可能です。

借金問題は弁護士への相談がおすすめ

紙幣と手帳とガベル

借金問題を自分ひとりで解決するのは簡単ではないため、v弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に現在の債務状況を打ち明ければ、精神的な負担が軽減されるだけでなく、自分では気づけなかった借金問題の解決策を知ることにもつながります。

具体的には、借金問題を弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

借金問題を弁護士に相談するメリット
  • 自分にあった解決策を提案してもらえる
  • 借金の催促を一時的に止めることができる
  • 債務整理が成功しやすい
  • 手続全般を代行してもらえる

借金問題の解決策は一つではありません。

借入先の一本化を目的とする「おまとめローン」、利息の減額を目指す「ローンの借り換え」、債権者との交渉や裁判によって借金減免を図る債務整理等、借金問題を解決する手段は多岐に渡ります。

その中から、もっとも自分に適した手段を選択するのは容易ではありませんし、デメリットを知らずに手続きをすれば、かえって返済額が大きくなる可能性も無視できません。

 借金問題を弁護士に相談すれば、債務状況に応じて最適な解決策を提案してもらえます。

そして、弁護士に相談した結果債務整理を行うことになった場合、借金の催促および返済を一時的に停止できます。

これは、弁護士が債務整理に着手した時点で債権者宛てに発送される受任通知の効力によるものです。

また、債務整理手続きは債権者、裁判所とのやりとりや提出書類の内容が結果に大きく影響します。

書類不備があれば手続きが不認可で終わってしまうリスクもあるため、弁護士に依頼し手続き全般を代行してもらうのが無難です。

借金問題の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所の特徴
  • 債務整理の事案を数多く手がけた経験と実績
  • 土日祝日も電話対応OK
  • 借金問題の相談料は無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理事案を数多く手がけた実績があるので、ノウハウを持っており、ひとりひとりの事情に応じた解決策を提案してくれます

 借金問題の相談料は無料なので、弁護士に依頼するお金がないという場合でも相談可能です。

電話相談には電話代がかからないので、じっくりと納得のいくまで相談できます。

電話相談は土日祝日も対応しているので、平日は仕事で忙しい方も安心です。

相談料

無料
任意整理の費用

着手金・報酬金:22,000円

減額報酬:11%

自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用 着手金・報酬金:330,000円~
過払い金の費用

着手金・報酬金:無料

過払い金報酬:返還額の22%

所在地

東京都台東区東上野1丁目13番2号成田第二ビル2階

主な対応業務 債務整理・交通事故・労働問題・債権回収・相続問題・不動産トラブル

出典:http://tokyo-lawtas.com/ ※価格は全て税込です。

はたの法務事務所

はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 相談料・着手金が無料
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  • 全国どこでも無料で出張
  • 20万件以上の相談実績

はたの法務事務所は、司法書士の事務所です。全国の指定した場所に無料出張してくれるので、家事や育児の合間に相談も可能です。

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相談料・着手金 無料
任意整理の費用

基本報酬:20,000円〜

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自己破産の費用 報酬:30万円~(少額管財事件は+20万円~)
個人再生の費用 報酬:35万円~(再生委員に支払う費用+20万円~)
過払い金の費用

基本報酬:無料

過払い報酬:取り戻した過払い金額の20%。※10万円以下の場合は12.8%(+1万円の計算費用)

所在地(東京本店)

東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階

主な対応業務 債務整理・過払金請求・登記業務

出典:https://hikari-hatano.com/ ※価格は全て税込です。

ひばり法律事務所

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ひばり法律事務所の特徴
  • わかりやすいコラムで予備知識を得られる
  • 25年以上の実績のある弁護士が運営
  • 女性の弁護士が在籍している

ひばり法律事務所は、2020年7月に個人事務所「名村弁護士事務所」から弁護士法人事務所「ひばり法律事務所」に組織変更した法律事務所です。

 25年以上の経験と実績のある弁護士が所属しており、さまざまなケースに適切な対応が可能です。

「ご相談者様の立場に立って、親身になって業務をすること」を基本理念として掲げており、一人ひとりに合った解決策を提案してくれます。

女性の弁護士も在籍しているため、女性に相談したい人にもおすすめです。
相談料 無料
任意整理の費用 着手金・報酬金:22,000円
自己破産の費用 着手金・報酬金:220,000円~
個人再生の費用

着手金:330,000円~

報酬金:220,000円~

過払い金の費用

着手金:0円

報酬金:0円~

成功報酬:回収金の22%(訴訟は27.5%)+実費

所在地

東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階

主な対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続

出典:https://www.hibari-law.net/ ※価格は全て税込です。

 

弁護士法人・響

弁護士法人・響

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  • 多くの弁護士が在籍
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弁護士法人・響は、お客様に寄り添った解決を第一の目標としている法律事務所です。納得いくまでわかりやすく方針を説明してくれるだけでなく、進捗状況もこまめに連絡してくれます。

 24時間365日相談受付しており、全国にも対応しているので、近くに任せられる法律事務所がない場合にもおすすめです。

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依頼前に費用をきちんと明示してくれるので、説明されていない追加料金が発生する不安がないのも魅力です。
相談料 無料
任意整理の費用

着手金:55,000円〜

報酬金:11,000円〜

減額報酬金:減額分の11%

自己破産の費用

着手金:33万円〜

報酬金:22万円〜

個人再生の費用

着手金:33万円〜

報酬金:33万円〜※住宅なし:22万円〜

過払い金の費用

着手金:無料

解決報酬金:22,000円

過払報酬金:返還額の22%(訴訟:27.5%)

所在地(西新宿オフィス)

東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚

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過払い報酬:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

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過払い金の成功報酬

着手金:無料

報酬金:返還額の22%※訴訟の場合は27.5%

所在地

東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階

主な対応業務 債務整理・交通事故・相続・離婚・労働紛争

出典:公式サイト ※価格は全て税込です。

よくある質問

借金の取り立ては弁護士に債務整理を依頼すると止まる?
債務整理を弁護士に依頼すると、貸金業者に対して受任通知を送付します。受任通知を受け取った貸金業者は、それ以降、債務者へ直接連絡を取る行為ができません。受任通知を受け取ったにも関わらず、債務者に対して取り立てや督促を続けた場合、貸金業者は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。
弁護士や司法書士に借金問題を相談するには費用がかかる?
無料で相談に応じてくれる弁護士・司法書士事務所は多く存在します。各法律事務所によって異なりますが、回数にも制限がない場合が多いため、借金に困っているなら気軽に問い合わせてみるとよいでしょう。なお、当然ながら相談は無料でも実際に依頼する場合は費用が発生します。法律事務所によっては費用を分割払いできる場合もあるため、手元に資金がなく一括での支払いが困難な場合は分割払いが可能か相談してみてください。
債務整理にはどのような方法がある?
債務整理の方法としては、任意整理・個人再生・自己破産の3種類あります。任意整理は債権者と交渉し借金の利息をカットする方法、個人再生は裁判所に申立て、借金を大幅に減額する方法、自己破産は裁判所に支払不能と判断されれば、借金の返済義務を免除してもらえる方法です。各手続きには、それぞれメリット・デメリットや利用できる条件があるため、自分だけではどれが適しているか判断するのは難しいでしょう。そこで、弁護士や司法書士に相談すれば、借金状況や収入をもとに、自分にあった最適な債務整理方法を教えてもらえます。
ブラックリストとは何?
実際には、ブラックリストというリストは存在せず、信用情報機関に事故情報として登録される状態をブラックリスト状態といいます。信用情報機関とは、借金状況やクレジットカードの利用状況など個人信用情報を管理している機関です。銀行や消費者金融、クレジットカード会社は信用情報機関に加盟しているため、ブラックリスト状態である期間中には新たな借り入れやクレジットカードの作成ができません。

まとめ

今回は借金の取り立ての一般的な流れや、貸金業法が定める取り立てにおける禁止行為等について解説しました。

借金の滞納が続けば、まずは電話やメール、手紙等により返済を催促されます。

それでも借金を返済しなければ次第に取り立ては厳しくなっていき、最終的には法的措置に基づき財産を強制的に差し押さえられる未来が待っています。

もっとも一般的な取り立てに関しては、債権者に相談すれば支払期日を延長してもらえる可能性があるので、真摯に対応することが重要です。

 違法性の高い取り立てに関しては応じる必要はないので、警察に対処してもらうのが無難です。

借金問題を自分ひとりで解決するのは決して容易なことではありませんし、対応を先延ばしにするほど状況は悪化していきます。

そのため、債権者に法的措置をとられる前に弁護士に相談するのがおすすめです。

記事内で紹介した弁護士・司法書士事務所では無料相談も行っているため、大きなトラブルに発展する前にも、返済に悩んだ時には早めの相談を心掛けましょう。

執筆者情報 執筆者情報
債務スタート編集部

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・本記事内で紹介されている意見は、意見を提供された方の使用当時のものであり、その内容および商品・サービスの仕様等についていかなる保証をするものでもありません。
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